後遺障害2級の症状と認定基準|慰謝料相場・逸失利益・介護費用の計算
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交通事故の後遺障害2級は、意思疎通は図れるものの、状況によって1人で身の回りのことができなかったり、視力や両足・両手を切断したりした場合に認定されます。
被害者や周囲の方の生活を激変させる一方、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償について十分に理解しておかないと、適切な補償を受けられないケースもあります。
本記事では、後遺障害2級に該当する症状と認定基準、請求可能な後遺障害慰謝料の金額について解説します。適切な補償を手にできるようにしっかりと内容をおさえていきましょう。
目次
後遺障害2級の認定基準(1)随時介護が必要
後遺障害2級は、神経や臓器、視力や四肢などに非常に重い障害が残った場合に認定される等級です。
とくに別表第1に記載されているいわゆる「要介護2級」では、日常生活の特定の場面において随時介護が必要な状態とされます。
- 随時介護が必要なケースの例
- 日常生活の一部の動作について介護や看視、声掛けが必要
- 排せつや食事の場合のみ介護が必要
- 判断力が低下し1人で外出できない
- 情緒が不安定で周りの看視や声掛けが必要
まずは、別表第1に記載されている要介護2級について詳しく解説します。
要介護2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
要介護2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
要介護2級1号(脳や神経の障害で、介護が必要な場合がある)
後遺障害要介護2級1号の症状は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」です。
脳や神経に重い障害が残ったことで、意思疎通を図ることはできるものの、状況によっては1人で身の回りの処理が行えない場合に認定されます。
随時介護を要するの定義は、原則として以下の通りです。
- 生命維持に欠かせない身の回りの処理動作が状況によっては行えない
- 食事
- 入浴
- 用便
- 更衣など
後遺障害要介護2級1号に認定されるのは、高次脳機能障害が多いです。
被害者が高次脳機能障害になったときの対応、損害賠償請求すべき損害費目、等級認定を受けるための基準は関連記事『高次脳機能障害で後遺障害等級認定される後遺症とは?』をご覧ください。
要介護2級2号(内臓の障害で、介護が必要な場合がある)
後遺障害要介護2級2号の症状は、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」です。
脳や神経をのぞく、胸腹部の臓器に重い障害が残ったことで、状況によっては1人で身の回りの処理が行えない場合、後遺障害要介護2級2号に認定されます。
随時介護を要するの定義は、後遺障害要介護2級1号と同様です。
どのような症状で認定されるかを具体的に知りたい方は、関連記事をお役立てください。
内臓関連の解説記事
後遺障害2級の認定基準(2)介護は不要
続いて、別表第2に記載されている後遺障害2級の認定基準を見ていきましょう。
2級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
2級2号 | 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失つたもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失つたもの |
2級1号(片目の失明、一方の目も著しい視力低下)
後遺障害2級1号の症状は、「一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの」です。
失明の定義は以下の通りです。
- 眼球を亡失(摘出)した
- 光の明暗が完全にわからない
- 光の明暗が辛うじてわかる程度
- 暗室で光を点滅させて明暗がわかる
- 眼前で上下左右に動かされた手の動きがわかる
片方の眼球を失ったり完全に失明したりしたうえで、もう一方の視力も0.02以下になった場合、後遺障害2級1号に認定されます。
2級2号(両目の著しい視力低下)
後遺障害2級2号の症状は、「両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの」です。
裸眼の視力はもちろん、眼鏡・コンタクトによる矯正視力でも、両眼の視力0.02以下になった場合、後遺障害2級2号に認定されます。
交通事故による目の後遺症の後遺障害認定や慰謝料の相場は『交通事故による目の後遺障害と慰謝料相場|失明・視力低下・複視の認定基準』の記事で網羅的に解説しています。
2級3号(両方の腕を手首より上で失った)
後遺障害2級3号の症状は、「両上肢を手関節以上で失つたもの」です。
手関節以上を失う定義は以下の通りです。
- ひじから手首の間で切断した
- 手首の橈骨・尺骨・手根骨が切り離された
両腕を肘以下で失った場合、後遺障害2級3号に認定されます。
腕の切断の後遺障害認定については『交通事故による腕の切断・偽関節・変形癒合|後遺障害等級や慰謝料は?』の記事で紹介しています。後遺障害2級の認定基準に当てはまらない方は参考にしてみてください。
2級4号(両足を足首より上で失った)
後遺障害2級4号の症状は、「両下肢を足関節以上で失つたもの」です。
足関節以上を失うの定義は以下の通りです。
- 膝から足首の間で切断した
- 足首の脛骨・腓骨・距骨が切り離された
両足を膝以下で失った場合、後遺障害2級4号に認定されます。
足の切断の後遺障害認定については『交通事故による足切断の後遺障害』の記事でも解説しているので、あわせてご覧ください。
後遺障害2級の慰謝料、逸失利益、介護費用の相場
後遺障害の認定を受けると、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が認められます。また、後遺障害2級の症状しだいでは介護費用も請求するべきです。
ここからは後遺障害2級の慰謝料相場、逸失利益の計算方法、介護費用の計算について解説します。
さらに主な交通事故の示談金の内訳についてもまとめていますので、参考にしてみてください。
後遺障害2級の後遺障害慰謝料の相場
後遺障害2級の慰謝料相場は、2,370万円です。ただし、介護が必要な後遺障害が残った場合は、介護をすることになる家族の負担や精神的苦痛を考慮し、家族に対する慰謝料が上乗せされることもあります。
なお、上記の慰謝料相場は過去の判例をもとにした「弁護士基準」と呼ばれる基準に則ったものです。
国の定める最低限の基準「自賠責基準」では、慰謝料相場は要介護2級で1,203万円、2級で998万円とされます。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
要介護2級 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
※ ()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用
どちらの基準であっても1,000万円程度になることから高額に感じる可能性があります。
しかし、弁護士基準は自賠責基準の2~2.5倍程度の金額です。つまり、被害者が示談交渉で目指すべき慰謝料の相場は2,370万円といえます。
弁護士基準の慰謝料額を獲得するには?
弁護士基準の慰謝料相場である2,370万円を獲得するには、示談交渉相手である加害者側の任意保険会社に増額を求める必要があります。
示談交渉の際、加害者側の任意保険会社は自賠責基準か、自社独自に定める任意保険基準に沿った金額を提示してきます。
自賠責基準は先述の通り、弁護士基準より大幅に低額です。任意保険基準は保険会社ごとに異なり非公開ですが、自賠責基準と同水準であることが多いです。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の中で最も高額かつ法的正当性が高いのは、弁護士基準です。
加害者側から提示された慰謝料額が十分なように思えても、弁護士に確認するまで、受け入れないようにしてください。任意保険会社との示談交渉を弁護士が行うことで弁護士基準の金額まで増額する可能性が高くなります。
弁護士基準での慰謝料計算や、弁護士に依頼するメリットの理解が深まる関連記事もあわせてお読みください。
後遺障害2級の逸失利益計算の相場
逸失利益とは、後遺障害等級の認定を受けた場合に請求できる賠償金のひとつです。
逸失利益とは?
本来得られるはずだった生涯の収入が、事故によって減ったことへの賠償金。後遺障害によって労働能力が低下した割合分、補償するもの。
逸失利益の計算方法はこの後解説しますが、複雑なので早く相場を知りたい場合は以下の計算機をご利用ください。
逸失利益の計算式は以下の通りです。
- 有職者または就労可能者の場合
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率(2級は100%)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 - 症状固定時に18歳未満の未就労者の場合
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率(2級は100%)×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数 )
逸失利益の計算に必要な要素のうち、「基礎収入」と「労働能力喪失率」の意味は以下の通りです。
- 基礎収入:交通事故前の被害者の年収。
- 労働能力喪失率:後遺障害によって失われた労働能力の割合。等級に応じた目安があり、2級は100%。
労働能力喪失期間に応じた主なライプニッツ係数は下表をご覧ください。
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.97 |
5年 | 4.58 |
10年 | 8.53 |
20年 | 14.88 |
30年 | 19.60 |
たとえば交通事故前の年収が600万円、症状固定時の年齢が47歳で後遺障害2級の認定を受けた場合、逸失利益の計算は600万円×100%×14.88=約8,900万円です。
収入や年齢が関わるため同じ2級でも逸失利益には個人差がありますが、いずれにせよ高額傾向にあります。
そのぶん、逸失利益は相手方とも揉めやすい損害賠償費目といえるでしょう。
関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』では逸失利益の計算方法や要点をまとめて解説しています。
後遺障害2級の介護費用の相場
後遺障害の症状が要介護2級1号や要介護2級2号に認定された場合、介護費用の請求が認められます。これは「将来介護費」ともよばれる損害賠償金です。
将来介護費の具体例としては、以下が挙げられます。
- 家族による介護への日額報酬
- 介護の専門職による介護費用
- オムツなどの消耗品費用
- 車椅子の購入・買い替え費用
- 義足交換費用 など
また、車いす対応の車両の購入費や居宅のリフォーム代金も認められる可能性があるでしょう。
これまでに認められた介護費用の判例を紹介します。
義足交換費用の認定
両足切断(後遺障害2級)の被害者につき、義足交換費用を、足部の耐用年数を1.5年として余命分13回980万円、ソケット耐用年数は1年として20年間609万円余、フォームカバーの耐用年数は0.5年として20年間分の149万円余を認めた。(京都地判平14.10.3)
歩行補助具の認定
脳挫傷により随時介護が必要(後遺障害2級)と認定された被害者につき、平均余命70年間分の歩行補助具(身体成長に伴い18歳までは年1回、移行は4年に1回分)および車椅子(5年ごとの交換)の購入費100万円を認めた。(大阪地判平12.10.30)
被害者に残った後遺障害の症状に応じて、請求すべき介護費用は異なります。
関連記事『交通事故で介護費用が請求できる2ケース』もお読みのうえ、一度弁護士にご相談下さい。
後遺障害2級で請求できるその他の示談金
後遺障害2級に認定された場合、被害者が最終的に得られる賠償金は後遺障害慰謝料、逸失利益、介護費用だけではありません。
後遺障害慰謝料以外にも請求できる項目を知っておくことが大切です。交通事故で後遺障害が残った時に請求される主な項目を紹介します。
概要 | |
---|---|
治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用 |
入通院慰謝料 | 治療による精神的苦痛に対する補償(関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?) |
休業損害 | 治療のために休業して減った収入の補償(関連記事:交通事故の休業損害) |
後遺障害慰謝料※ | 後遺障害の残存により被った精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害逸失利益※ | 後遺障害の残存により将来的に減額が予想される収入補償 |
将来介護費※ | 後遺障害の症状に応じて必要な将来の介護費 |
修理関係費用 | 修理費用、評価損など |
※後遺障害認定により請求可能となる
後遺障害慰謝料や逸失利益を含めてどのくらいの金額が得られるのかを今すぐ確認したい場合は、以下の慰謝料計算機がおすすめです。
治療日数・後遺障害等級・年齢・年収を入れれば、簡単に金額がわかります。ぜひご活用ください。
後遺障害2級の賠償金以外の補償・給付金
後遺障害2級に該当する後遺障害が残った場合、障害者手帳の交付による給付金・支援や、労災保険の給付金を受けられることがあります。
これらについて詳しく見ていきましょう。
障害者手帳交付による給付金・支援
後遺障害2級に認定される後遺障害は、障害者手帳の交付対象となる可能性があります。
障害者手帳の交付を受けるには「身体障害者障害程度等級6級以上」に認定される必要があり、後遺障害2級の場合は「身体障害者障害程度等級1級または2級」に相当すると考えられるからです。
障害者手帳が交付されると、以下のような給付金や支援を受けられます。
- 障害年金の給付
- 福祉医療費給付金
- 所得税・住民税といった税金の障害者控除
- 車いす・下肢装具・補聴器などの購入助成金
- NHK受信料の減免
- 公共交通機関の運賃割引
障害者手帳の交付申請は福祉事務所または市役所で可能です。
指定の医師による診断書や意見書など必要書類を用意して、申請手続きをしましょう。
労災保険の給付金
交通事故が通勤中・業務中に起きたものであれば、労災保険を使える場合があります。
例えば後遺障害に関する給付金では、後遺障害2級の後遺障害は「労災障害2級」として、以下の補償の対象となります。
- 障害補償年金または障害年金:給付基礎日額×277日分/年
- 障害特別年金:算定基礎日額×277日分/年
- 障害特別支給金:320万円
給付基礎日額とは、事故前3ヵ月間の賃金総額を暦日数で割ったものです。
算定基礎日額は、事故前1年間に支払われたボーナスなどの特別給与の総額を365日で割ったものです。
なお、労災保険で給付されるその他の費目については、関連記事『交通事故で労災保険は使える?慰謝料は?任意・自賠責併用のメリット・デメリット』にて解説しています。
後遺障害2級認定までの流れ
後遺障害2級認定までの流れは次の通りです。
- 医師による症状固定の診断を受ける
- 後遺障害診断書を準備する
- 後遺障害申請の手続きをする
それぞれの段階について、概要を解説します。
(1)医師による症状固定の診断
交通事故後の治療を続けても、完治せずに何らかの症状が残ることもあります。
これ以上治療を続けても症状の回復が期待できないと医師が診断することを「症状固定」といいます。
症状固定の診断を受けることが、後遺障害認定の第一歩といえるでしょう。
なお、高次脳機能障害のようなケースでは症状固定まで1年以上かかることもあります。
相手の任意保険会社に促されて勝手に治療をやめるのではなく、必ず主治医の指示・見解を重視してください。
(2)後遺障害診断書の準備
医師による症状固定の診断を受けたら、つづいて後遺障害診断書の作成を依頼します。
後遺障害等級の審査では、後遺障害診断書の内容が重視されます。
もっとも、どの医師でも後遺障害認定につながる診断書が作成できるとは限りません。医師はあくまで医療の専門家であり、後遺障害認定の専門家ではないからです。
後遺障害診断書には、後遺障害認定につながりやすい書き方があります。書き方の詳細については、後遺障害認定にくわしい弁護士にアドバイスをもらうのがおすすめです。
後遺障害認定につながりやすい後遺障害診断書の書き方については、関連記事『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』をご確認ください。
(3)後遺障害申請
後遺障害診断書をはじめ、その他に必要な検査書類なども準備できたら、後遺障害申請を行います。
後遺障害申請には方法が2つあるのですが、それぞれ長所と短所があります。
- 事前認定
- 被害者請求
事前認定は被害者側の手間がかからず手続きが簡易という点が長所になります。相手方の任意保険会社が後遺障害申請の手続きを行ってくれるからです。
しかし、事前認定では、適切な後遺障害認定につながる積極的な工夫を期待できない点が短所となります。
症状を示す検査書類を添付するなどして、積極的な工夫を凝らして後遺障害申請したいなら被害者請求がおすすめです。この点においては被害者請求の長所といえます。
もっとも、被害者請求は検査書類の収集や手続きのすべてを被害者側で行う必要があるので、手間がかかるという点では短所ともいえるでしょう。
事前認定か被害者請求のいずれを選んで申請すべきかは、個々の状況に応じて最適解が異なります。どちらの方法を選べばいいか迷ったら、弁護士に相談してみましょう。
関連記事
事前認定による後遺障害申請:後遺障害の事前認定とは?
被害者請求による後遺障害申請:後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説
後遺障害2級の認定・賠償請求は弁護士に相談しよう
後遺障害2級の認定を受けるには、専門知識や過去の認定事例などを参考に審査対策をしつつ、必要書類を用意する必要があります。
また、交通事故で後遺障害2級の認定を受けたら、通常は相手方の任意保険会社から示談金の提示を受ける流れとなります。
任意保険会社から提示される示談金は、被害者が本来受け取れるはずの金額より相当低額になるのが実情です。弁護士が示談交渉に介入しなければ、被害者が適切な金額を受け取ることはむずかしいでしょう。
後遺障害認定も示談交渉も、事前に弁護士に相談してみましょう。適切な後遺障害認定を受けられる可能性や、示談金の増額が実現する可能性が高まります。
アトム法律事務所では、無料の法律相談を実施しています。無料相談をご希望の場合、まずは相談予約をお取りいただくところからお願いします。相談予約の受付は24時間365日いつでもかまいません。
後遺障害申請や後遺障害慰謝料に関して疑問が生じたら、気軽にお問合せください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了