後遺障害等級は誰が決める?認定機関・審査の流れ・等級を上げるコツを弁護士が解説

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後遺障害等級

後遺障害等級を決めるのは、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」という認定機関です。

自賠責損害調査事務所は公正かつ中立的な立場で調査を行い、後遺障害の有無や等級の認定を行います。保険会社から独立した第三者機関であり、判断の偏りが生じにくい仕組みになっているのです。

後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害による損害(後遺障害慰謝料や逸失利益など)を請求することが可能となります。

ただし、後遺障害等級は自動的に認定されるものではなく、必要な書類をそろえて申請し、審査を受ける必要があります。

そのため、交通事故により後遺症が残った場合には、適切に後遺障害の認定手続きを行うことが重要です。

この記事では、後遺障害等級は誰がどのように決めるのか、認定機関の審査を受けるにはどうすればよいのかなどを解説します。

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目次

後遺障害等級は誰が決める?

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、その症状に応じた「後遺障害等級」が認定されることで、適切な補償を受けることができます。

この後遺障害等級を決めるのは、全国各地にある損害保険料率算出機構という中立な組織に設置された「自賠責損害調査事務所」です。

では、自賠責損害調査事務所とはどのような機関なのか詳しく見ていきましょう。

後遺障害等級の認定機関は「自賠責損害調査事務所」

後遺障害等級の認定機関である自賠責損害調査事務所は、損害保険料率算出機構(損保料率機構)の下部組織として設置されており、自賠責保険に関する損害調査を公正かつ中立な立場で行う機関です。

後遺障害等級認定の申請があると、保険会社は請求書類を自賠責損害調査事務所に送付します。

自賠責損害調査事務所では、申請書類を審査しつつ、事務所の顧問医の意見などを参考に、公正・中立な立場で申請者の後遺障害等級を判定しています。

なお、申請者が自賠責損害調査事務所と直接やり取りをすることはありません。加害者側の自賠責保険会社や任意保険会社を介して必要書類を提出し、審査を受けます。

異議申し立てをした場合の審査機関は「自賠責審査会」

損害保険料率算出機構の認定結果に納得いかない場合は、異議申立てが可能です。この場合に再審査を行うのは、自賠責審査会です。

後遺障害等級の認定機関まとめ

  • 全国各地にある自賠責損害調査事務所
  • 自賠責審査会(異議申立てした場合)

自賠責損害調査事務所と自賠責保険は別物

後遺障害等級を認定する「自賠責損害調査事務所」と、保険金を支払う「自賠責保険会社」は、全くの別組織です。

「自賠責損害調査事務所」の等級認定は公平・中立に行われ、保険会社に有利な調査・認定がなされることはありません。

自賠責保険自賠責損害調査事務所
役割被害者へ保険金を支払う後遺障害等級などを公平に調査・判断する
組織民間の保険会社損害保険料率算出機構(中立的な第三者機関)

加害者側の保険会社を通して書類を提出しますが、保険会社はあくまで「手続きの窓口」に過ぎません。

後遺障害等級を決めるのは医師ではない

ご自身の担当医が後遺障害等級を決めることはありません。

「後遺障害が残った」「これは後遺障害◯級に該当する」などと言われることもあるかもしれませんが、それはあくまでも担当医の個人的意見です。

然るべき機関で認められた後遺障害等級でないと、後遺障害慰謝料などを請求する根拠にはなりません。必ず認定機関による審査を受けましょう。

裁判になった場合、後遺障害等級を決めるのは裁判所

後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、最終的な手段として裁判(訴訟)を起こし、裁判所に適切な等級を判断してもらうことが可能です。

裁判所は、その認定結果に縛られることなく、提出された証拠に基づいて独自に後遺障害の有無や等級を判断します

「自賠責損害調査事務所」が出した認定結果は、損害賠償額を算定する上で非常に重要ですが、絶対的なものではありません。

後遺障害等級とは?認定を受けるメリット

後遺障害等級とは、交通事故などによるケガが完治しないために生じた後遺症の症状が、今後の生活にどの程度の影響を生じさせるのかを示すための指標です。

後遺障害等級は、後遺症の症状の内容、日常生活や仕事に与える影響の程度など応じて1級から14級の段階に分けられており、1級が最も重い症状となっています。

後遺障害等級に該当する後遺症が生じているという認定を受けると、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益といった損害を請求することが可能となります。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対する補償
  • 逸失利益
    後遺障害により事故前よりも仕事ができなくなったことで生じる減収に対する補償

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【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み

後遺障害等級の認定を受けるまでの手順・方法

後遺障害等級の認定を受けるには、適切なタイミングで認定機関に書類を提出する必要があります。

交通事故発生から、後遺障害等級認定を受けるまでの手続きの流れは以下の通りです。

  1. 症状固定となり治療終了
  2. 後遺障害診断書など必要書類の作成
  3. 認定機関(自賠責損害調査事務所)へ必要書類を提出
  4. 審査結果の通知

それぞれのフェースにおけるポイントを解説します。

(1)症状固定となり治療終了

症状固定とは、「これ以上治療を続けても、大幅な改善は見込めない」と判断されることです。

症状固定のタイミングは、医師の判断が尊重されます。適切なタイミングより早く症状固定になったり、症状固定前に治療をやめたりすると、後遺障害等級認定に悪影響が出がちです。

もし保険会社から治療を終えるよう催促されても、冷静に対応することが大切です。

症状固定について詳しく知りたい方は『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』の記事をご覧ください。

(2)後遺障害診断書など必要書類の作成

治療が終了したら、後遺障害診断書などの必要書類を用意します。

ただし、用意すべき書類は、「加害者側の自賠責保険会社を介して認定の申請をするか」「加害者側の任意保険会社を介して認定の申請をするか」により異なります。

加害者側の自賠責保険会社を介する方法を「事前認定」、加害者側の任意保険会社を介する方法を「被害者請求」と言います。

それぞれの特徴や必要書類は後ほど詳しく解説します。

(3)認定機関(自賠責損害調査事務所)へ必要書類を提出

必要書類は加害者側の自賠責保険会社または任意保険会社を仲介して、自賠責損害調査事務所に渡ります。

(4)審査結果の通知

審査が終わったら、結果が通知されます。

審査結果は1ヶ月以内に出ることも多いですが、症状によっては数ヶ月〜数年かかることもあります。

被害者請求と事前認定では、どちらにすべき?

後遺障害等級認定の申請方法(1)被害者請求

自賠責損害調査事務所に必要書類を提出する際、加害者側の自賠責保険会社を仲介する方法を「被害者請求」といいます。

被害者請求の流れ

被害者請求の場合は、申請者が必要書類をすべて揃えます。被害者請求の必要書類については『自賠責保険|被害者請求と加害者請求の違いは?必要書類は自賠責診断書?』の記事をご覧ください。

被害者請求のメリット

  • 任意に有利な追加書類を任意提出できる
  • 提出書類のブラッシュアップがしやすい
  • 自賠責保険金の先払いを受けられる

必要書類の準備に手間はかかりますが、認定に有利に働く追加書類(医師の意見書・医療照会、カルテ、陳述書など)を任意提出できるメリットがあります。

自身の手元にすべての提出書類がそろうため、ブラッシュアップがしやすいというメリットもあります。

なお、交通事故に強い弁護士なら、必要書類の準備のサポートを依頼することも可能です。

自賠責損害調査事務所の認定結果は自賠責保険会社へと報告され、被害者にハガキで通知されます。
そして、通知とほぼ同じタイミングで、後遺障害等級に応じた賠償金額が一部振り込まれます。後遺障害の自賠責保険金を先払いしてもらえる点も、被害者請求の大きなメリットです。

なお、自賠責保険金でまかなえなかった弁護士基準での賠償金については、任意保険との示談締結後に支払われます。

関連記事

交通事故の被害者請求|自賠責保険に請求するには?やり方とデメリット

後遺障害等級認定の申請方法(2)事前認定

自賠責損害調査事務所に必要書類を提出する際、加害者側の任意保険会社を仲介する方法を「事前認定」といいます。

事前認定の流れ

事前認定の場合、被害者が用意する書類は後遺障害診断書のみです。
その他の書類は、加害者側の任意保険会社が揃えてくれます。

事前認定のメリット

  • 必要書類の準備の手間がかからない

被害者請求の場合、必要書類の準備はすべて被害者側で行うことになります。弁護士がサポートしてくれる場合でも、最低限の書類は被害者自身でそろえることとなり、ある程度の手間がかかります。

事前認定の場合は、基本的に後遺障害診断書を準備すればよいだけなので、手間がかからないことが大きなメリットです。

しかし、必要書類の準備は後遺障害診断書以外、任意保険会社任せになるので、十分なブラッシュアップが難しく、追加書類の任意提出ができないデメリットもあります。

自賠責損害調査事務所にて審査された内容は、損害保険料率算出機構から任意保険会社へと報告されます。被害者には相手の示談担当者から電話連絡やハガキで結果が通知されます。

なお、被害者請求の場合とは違い、事前認定では後遺障害関連の賠償金を、認定後すぐに支払ってもらうことができず、示談交渉成立後に支払われます。

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審査方法はどちらにすべき?

どちらの方法でも、公正かつ中立な認定機関である損害保険料率算出機構にて審査される点は同じです。

しかし、提出書類の準備や自賠責保険金の受領のタイミングにおいて差が生じます。

こんな場合に選ぶ
被害者請求・任意保険会社の対応に不安がある場合
・医師の意見書、カルテ、陳述書等を任意提出したい場合
・後遺障害の自賠責保険金の先払いを受けたい場合
事前認定・提出書類の準備の手間を軽減したい場合

事前認定の場合、相手の任意保険会社に一任すると申請の経過が不透明になりがちです。任意保険会社の対応に不安がある場合には、被害者請求を選択することが有効です。

また、認定に有利な書類を任意提出したい場合や、自賠責保険金の先払いを受けたい場合は、必ず被害者請求を選択する必要があります。

一方、提出書類の準備の手間を省きたい場合は、事前認定を選択してもよいでしょう。

後遺障害の認定は提出資料の内容が結果に大きく影響するため、審査対策や適切な手続きについては、交通事故に詳しい弁護士に相談することも検討しましょう。専門知識や過去の認定事例を踏まえた役立つアドバイスが期待できます。

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認定機関から後遺障害等級の認定を受けるコツ

後遺障害等級認定の際、認定機関である自賠責損害調査事務所は3つの点を重視します。認定を受けるコツも合わせて、確認していきましょう。

後遺障害等級の認定を受けるために重要な3点

後遺障害等級は、①交通事故と後遺症に関連性はあるか②症状に継続性・一貫性はあるか③後遺障害等級の認定基準を満たしているかの3点から判断されます。

それぞれについて解説します。

①交通事故と後遺症に関連性はあるか

後遺障害等級の認定では、「交通事故によって後遺症が残った」という関係があるかどうかが非常に重要になります。

もし、事故とは関係のない後遺症まで認定されてしまうと、適正な補償が行われなくなってしまう恐れがあります。

そのため、後遺障害等級の認定を受けるには、「その後遺症が本当に事故によって生じたものか」をしっかりと証明する必要があります。

例えば以下の場合は、交通事故と後遺症との関連性が認められないことがあります。

  • 交通事故の規模に対して重すぎる後遺症が残っている
  • 事故前から同様の症状があった
  • 交通事故ではなく、老化などほかの要因による症状だと考えられる
  • 交通事故から初診までに時間が空いており、交通事故による症状だと判断できない

②症状に継続性・一貫性はあるか

症状の継続性・一貫性も、後遺障害等級認定で認定機関が見るポイントです。

例えば「雨の日だけ痛む」「特定の動きをすると症状が現れる」など、断続的に続く後遺症は、「後遺障害等級に認定するほどではない」と判断される可能性があります。

また、「事故直後は痛みがあったが、途中からしびれを感じるようになった」など一貫性のない後遺症は、「今の症状は交通事故以外の要因によるものではないか」と疑われるおそれがあるのです。

③後遺障害等級の認定基準を満たしているか

後遺障害等級には1級〜14級があり、それぞれに認定基準が定められています。認定基準は労災保険が定めたものに準じたものです。

例えばむちうちによる痺れや痛みは、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。各等級の認定基準は以下の通りです。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
※「後遺障害の存在や程度を、医学的・客観的に証明できる」という意味
14級9号局部に神経症状を残すもの
※「後遺障害の存在や程度を、医学的・客観的に推定できる」という意味

後遺障害等級の認定基準は曖昧な表現で定められていることも多く、理解しにくい傾向にあります。

後遺障害14級9号や12級13号といった神経症状での等級認定を目指す方は、関連記事『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料・逸失利益|認定されない理由と対処法』も参考にしてください。

認定基準を満たす「後遺障害」と「後遺症」の違い、認定の仕組み等については、関連記事『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』をご覧ください。

審査対策は書類の質を上げること|書類審査が基本

後遺障害等級の認定を受けやすくするためには、提出書類の内容をどれだけ充実させられるかが大きなポイントになります。

なぜなら、後遺障害の審査は基本的に「書類のみ」で行われるため、本人が直接説明する機会はほとんどありません。そのため、書類だけで後遺症の存在や重さを的確に伝える必要があるのです。

特に重要なのが以下のような書類です

  • 後遺障害診断書
  • 各種検査結果
  • 担当医の意見書

これらの書類の内容をわかりやすく、かつ説得力のあるものに仕上げることが、認定の可能性を高めるポイントになります。

書類の質を高める具体的な工夫

  • 後遺障害診断書の自覚症状欄には、自覚症状による生活や仕事への影響も書く
  • 後遺障害等級の審査対策に適した検査を受け、結果を認定機関に提出する
  • レントゲン写真やMRI画像などに写った異常が見えにくい場合は、印をつけるなどの工夫をする
  • 必要に応じて医師の意見書や日常生活報告書なども添付する

弁護士のサポートも効果的

提出書類について弁護士からアドバイスを受けることもおすすめです。

たとえば、後遺障害の審査で重視されるのは、「治療のための検査」ではなく、「後遺症が残っていることや、その程度を証明するための検査」です。

しかし、こうした視点で検査を受けたり、書類を作成したりするには専門的な知識が必要です。

また、後遺障害診断書の書き方で認定に不利になってしまう場合もあります。

なぜなら、すべての医師が後遺障害等級の審査基準に詳しいとは限らず一般的な診療の感覚で書かれた診断書が、審査では十分な内容とみなされないことがあるからです。

後遺障害等級の認定に詳しい弁護士に相談することで、どんな検査を受ければよいか、診断書には何を記載すべきかといった的確なアドバイスを受けることができます。

不安なまま手続きを進めるよりも、専門家のサポートを受けながら準備を進めることで、認定の可能性を高めることができます。

後遺障害等級の認定に関するよくある疑問にお答え

最後に、後遺障害等級の認定に関する以下の質問にお答えします。

  • 治療期間は後遺障害等級の審査に影響しますか?
  • 後遺障害認定を受けられなかったらどうなるの?

Q.治療期間は後遺障害等級の審査に影響しますか?

治療期間は後遺障害等級の審査に影響することがあります。

基本的には治療期間6ヶ月以上で症状固定になっていないと、後遺障害等級の獲得は難しいでしょう。

しかし、治療期間が6ヶ月以上でも、治療頻度が不適切だったり、無理に治療期間を引き伸ばしたような形跡があったりすると、審査に不利になります。

治療期間6ヶ月未満で症状固定になりそうな場合や適切な治療頻度がわからない場合は、弁護士にご相談ください。

弁護士は後遺障害認定のサポートも行っており、専門知識や過去の認定事例に精通しています。

Q.後遺障害認定を受けられなかったらどうなるの?

後遺障害認定を受けられない場合には、後遺症に関する賠償は原則請求できません。

具体的には、後遺障害慰謝料、逸失利益などの請求が認められないため、後遺障害認定を受けられた場合よりも示談金が下がるでしょう

後遺障害認定を受けられなかった場合には、もう一度審査を求める異議申立てや、自賠責保険・共済紛争処理機構に審査を求めるという方法が考えられます。

審査結果の通知内に記載されている非該当の理由から、適切な対処を考えていきましょう。

あるいは民事裁判によって、後遺障害等級の認定とそれに見合った後遺障害慰謝料の支払いを認めてもらうことも可能です。

後遺障害認定の結果に不服がある場合の対処法について

Q.後遺障害等級の認定結果が出るまでどのくらいかかりますか?

審査期間の目安は1〜3ヶ月程度ですが、症状の複雑さや書類の不備によっては数ヶ月〜1年以上かかるケースもあります。

審査を早めるために最も有効なのは、最初の申請時に書類を漏れなく揃えることです。書類の不備による差し戻しが、審査期間を大幅に延ばす原因になります。

審査期間について詳しく知りたい方は『後遺障害認定までの期間は?遅いときの対処や最短にする申請方法』の記事もご覧ください。

後遺障害等級の認定事例│認定機関ごとの賠償例を紹介

こちらでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が解決した交通事故のうち、後遺障害認定が問題になった事例を一部ご紹介します。

被害者請求で後遺障害併合9級と認定、約2244万円回収した事例

バイク追突で第1腰椎圧迫骨折・左肩腱板損傷を負った事例

バイク同士の追突事故で、第1腰椎圧迫骨折、左腱板損傷を負った事例。後遺障害認定のために主治医が可動域を測定したが、その数値に疑問があったケース。


弁護活動の成果

弁護士が介入後、別の病院で可動域制限の数値を測定し直し、認定機関に提出。被害者請求を行った結果、後遺障害併合9級認定。最終的な受取金額は約2244万円となった。

年齢、職業

40~50代、会社員

傷病名

腰椎圧迫骨折、肩の可動域制限

後遺障害等級

併合9級

裁判所が後遺障害14級相当と認定、約279万円回収した事例

助手席乗車中の衝突で肋骨骨折し変形が残った事例

車の助手席に乗車中、相手方車両に衝突され、肋骨骨折を負った事故。肋骨の変形について、自賠責調査事務所では後遺障害認定されず、裁判で争ったケース。


弁護活動の成果

民事裁判で争い、裁判所が後遺障害14級相当と認定。訴訟上の和解が成立し、約279万円の賠償金を回収できた。

年齢、職業

60~70代、その他

傷病名

肋骨骨折

後遺障害等級

14級

交渉により人身傷害保険が12級相当と評価、920万円回収した事例

バイクで交差点転倒し右大腿骨骨折・右膝骨折を負った事例

交差点で転倒したバイクの単独事故。右大腿骨骨折、右足の膝の骨折を負い、半年以上の入院を要した。自賠責調査事務所は後遺障害14級9号と判断。人身傷害保険の提示額が妥当か、ご相談があったケース。


弁護活動の成果

弁護士の介入後、人身傷害保険との交渉により12級13号が相当との評価を獲得。結果として、最終的に約920万円の賠償金を回収した。

年齢、職業

40~50代、経営者

傷病名

大腿骨骨折

後遺障害等級

12級13号

後遺障害認定の審査対策は弁護士に相談しよう!

後遺障害等級の認定を受けるにあたり、「どのように対策したらよいのかわからない」「被害者請求で認定確率を高めたいけれど、書類の準備に手間をかけられない」などといった悩みを抱える方は多いです。

弁護士にご依頼いただけば、審査対策も書類の準備も任せられるだけでなく、後遺障害認定後の示談交渉においても適正な示談金獲得を目指せます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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