後遺障害5級の症状と認定基準|5級の慰謝料の相場は?
更新日:

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故の後遺障害5級に認定されうる症状には、脳や神経、内臓に重い障害があるため軽い仕事しかできなくなったもの、手を失ったもの、くるぶし以下の足を失ったものなどがあります。
後遺障害5級の申請をするときは、認定基準だけではなく、後遺障害慰謝料や逸失利益といった補償についてもよく知っておく必要があります。相手方の任意保険会社は、本来被害者が受け取れる金額より低い金額を提示してくることがあるからです。
本記事では、後遺障害5級の詳しい認定基準や、請求できるようになる後遺障害慰謝料の相場を解説しています。適切な補償を受け取るために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
無料法律相談ご希望される方はこちら
無料法律相談はこちら

後遺障害5級の認定基準
後遺障害等級の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」で決められています。
後遺障害5級は、認定基準が症状によって次の8つに区分されています。
後遺障害5級の認定基準
5級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5級4号 | 一上肢を手関節以上で失つたもの |
5級5号 | 一下肢を足関節以上で失つたもの |
5級6号 | 一上肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 一下肢の用を全廃したもの |
5級8号 | 両足の足指の全部を失つたもの |
症状ごとに、認定基準を詳しく確認していきましょう。
後遺障害5級1号
後遺障害5級1号の症状は、「一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの」です。
後遺障害認定における失明の定義は、以下のとおりです。
- 眼球を亡失(摘出)した
- 光の明暗がまったくわからない
- 光の明暗が辛うじてわかる
- 暗室で光が点滅するときに明暗がわかる
- 目の前で手を上下左右に動かされたときにどちらに動いたかわかる
なお、後遺障害認定においては、視力とは矯正視力のことを指します。
つまり、片方の目を失明し、もう片方の目は眼鏡・コンタクトをつけても視力が0.1以下になった場合、後遺障害5級1号に認定されるのです。
目の後遺症について網羅的に解説した記事『交通事故による目の後遺障害|失明・視力低下・複視の認定基準を弁護士が解説』もあわせてお役立てください。
後遺障害5級2号
後遺障害5級2号の症状は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。
脳や神経に重い障害が残り、働くことはできるものの、ごく軽い作業に限定される場合、後遺障害5級2号に認定されるでしょう。
後遺障害5級2号に認定される症状は、高次脳機能障害と、脳挫傷や脊髄損傷による身体性機能障害にわけられます。それぞれの認定基準を確認していきます。
高次脳機能障害の場合
高次脳機能障害が残存している場合、次の4つの能力のうちいずれか1つの能力の大部分が失われているか、2つ以上の能力の半分程度が失われていれば、後遺障害5級2号に認定されるでしょう。
- 意思疎通能力
例:職場で他の人と意思疎通を図れない - 問題解決能力
例:作業を与えられても手順どおりに進めることができない - 作業負荷に対する持続力・持久力
例:集中力が続かず、作業を与えられてもすぐ投げ出してしまう - 社会行動能力
例:大した理由もなくいきなり感情を爆発させる
高次脳機能障害は、症状によって認定されうる後遺障害等級が変わります。後遺障害等級ごとの認定基準や慰謝料相場などの詳しい情報は、関連記事『交通事故で高次脳機能障害|症状や今後の対応は?慰謝料や後遺障害認定もわかる』を参考にしてください。
脳挫傷・脊髄損傷による身体性機能障害の場合
脳挫傷や脊髄損傷により身体性機能障害が残存している場合、以下のいずれかの状態にあれば、後遺障害5級2号に認定されます。
- すべての腕と足に軽度の麻痺が認められる
(障害のある腕や足の運動性・支持性が多少失われ、基本動作の精密さや速度が相当程度失われている)- 障害のある片腕では文字を書くのが難しい
- 独りで歩けるが、障害のある片足のため不安定で転倒しやすく、速度も遅い
- 障害のある両足のため杖または硬性補装具なしでは階段を上れない
- 片側の腕と足に中程度の麻痺が認められる
(障害のある腕や足の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなり制限がある)- 障害のある片腕では500グラム程度のものを持ち上げられない
- 障害のある片腕では文字を書けない
- 障害のある片足があるため杖や硬性装具なしに階段を登れない
- 障害のある片足があるため杖や硬性装具なしでは歩くのが難しい
- 片側の腕または足に高度の麻痺が認められる
(障害のある腕や足の運動性・支持性がほぼ失われ、基本動作ができない)- 完全に動かない
- 腕の3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)と手指すべてが自力で動かせない
- 足の3大関節(股関節・膝関節・足関節)が自力でうごかせない
- 障害のある片腕では物を持ち上げて移動させられない
- 障害のある片足の支持性がなくなり、自力で動かせない
交通事故による脳挫傷や脊髄損傷については、関連記事で詳しく解説しています。症状ごとに認定されうる後遺障害等級もわかるので、あわせてご一読ください。
後遺障害5級3号
後遺障害5級3号の症状は、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。
内臓に重い障害が残り、働くことはできるものの、ごく軽い作業に限定される場合、後遺障害5級3号に認定されることになります。
認定されうる症状としては、呼吸器の障害、消化器の障害、泌尿器の障害があげられます。
- 呼吸器
- 動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr~43Torr)にある
- 消化器
- 人工肛門を増設しており、小腸・大腸の内容が漏出するためストマの周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチなどの装着ができない
- 泌尿器
- 尿管に非尿禁制型尿路変更術を行っており、尿が漏出するためストマの周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パッドなどの装着ができない
つまり、後遺障害1級~3級に次ぐ重い呼吸器の障害が生じているか、自力で排泄をコントロールできないような状態である場合に認定される可能性があると言えるでしょう。
交通事故による内臓損傷の後遺障害認定については、『交通事故で内臓損傷・内臓破裂|後遺障害等級の認定基準や慰謝料の相場を解説』の記事でも詳しく解説しています。
後遺障害5級4号
後遺障害5級4号の症状は、「一上肢を手関節以上で失つたもの」です。
手関節以上で失うとは、以下の状態を指します。
- ひじから手首の間で切断した
- 手首の橈骨と尺骨が手根骨と切り離された
つまり、片腕の肘より先を失った場合、後遺障害5級4号に認定されます。
上記の認定基準に当てはまらない方は、関連記事『交通事故による腕の切断・変形(偽関節・癒合不全)を解説|後遺障害の認定基準は?』もご参考ください。
後遺障害5級5号
後遺障害5級5号の症状は、「一下肢を足関節以上で失つたもの」です。
足関節以上で失うとは、以下の状態を指します。
- 膝から足首の間で足を切断した
- 足首の脛骨または腓骨が距骨と切り離された
つまり、片足を膝より下で失った場合、後遺障害5級5号に認定されるのです。
上記の認定基準に当てはまらず、ご自身がどの等級に認定されるかわからない方は、『交通事故による足の切断・短縮・変形の後遺障害認定|認定基準と慰謝料がわかる』の記事をお役立てください。
後遺障害5級6号
後遺障害5級6号の症状は、「一上肢の用を全廃したもの」です。
以下のような状態になると、上肢の用を全廃したとみなされます。
- 3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)のすべてが強直し、かつ、手指がすべて用を廃した状態
- 関節が完全に動かない
- 関節の可動域が通常の10%程度以下に制限される
- 手指がすべて動かない
- 上腕神経叢が完全に麻痺した状態
片腕の肩から先をまったく動かせなくなった場合、後遺障害5級6号に認定されることになるのです。
交通事故による肩や肘、手首の可動域制限については『交通事故による上肢(肩・肘・手首)の後遺障害を解説|可動域制限の認定基準は?』の記事で詳しく解説しています。認定を受けるためのポイントもわかるのであわせてご一読ください。
後遺障害5級7号
後遺障害5級7号の症状は、「一下肢の用を全廃したもの」です。
以下のような状態になると、下肢の用を全廃したとみなされます。
- 3大関節(股関節・膝関節・足関節)がすべてが強直した状態
- 関節が完全に動かない
- 関節可動域が通常の10%程度以下に制限される
片足の股関節から下をまったく動かせなくなった場合、後遺障害5級7号に認定されます。
なお、3大関節がすべて強直したことに加えて、足指のすべてが強直した場合も、後遺障害5級7号に認定されるでしょう。
交通事故で股関節や膝、足首の可動域制限を負ったなら『交通事故で下肢(股関節・膝・足首)に後遺障害|可動域制限や人工骨頭の認定基準』の記事で後遺障害認定や請求できる賠償金の種類も確認することをおすすめします。
後遺障害5級8号
後遺障害5級8号の症状は、「両足の足指の全部を失つたもの」です。
足指の全部を失った状態とは、足指の中足指節関節から先を失った状態のことを言います。
両足の足指について、付け根から先をすべて失った場合、後遺障害5級8号に認定されることになるでしょう。
足指の切断については『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事もご参考ください。
後遺障害5級認定までの流れ
次に、後遺障害5級に認定されるまでにはどのような手続きが必要になるのかを簡単に見ていきましょう。
(1)医師から症状固定の診断を受ける
症状固定とは、医師によりこれ以上治療を続けても症状の回復が期待できないと診断されることを言います。

交通事故でケガをし、治療を続けても完治しない場合、医師から症状固定の診断を受けることになるでしょう。症状固定と診断されたら、残った後遺症について後遺障害認定の準備をはじめます。
(2)後遺障害診断書を作成してもらう
症状固定の診断を受けたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害診断書とは、後遺障害認定の申請に必要な書類のひとつです。他覚症状や検査結果、障害内容の今後の見通しなどが記載され、後遺障害認定の審査においてとくに重要視されます。
後遺障害診断書の書き方によっては、適切な等級に認定されないおそれもあります。
後遺障害診断書にどのような記載をすべきかについては、医師に任せきりにするのではなく、弁護士に相談するとよいでしょう。医師は医療の専門家ではありますが、後遺障害認定の専門家ではないためです。
後遺障害診断書を作成するときのポイントについては、『後遺障害診断書のもらい方と等級認定に有効な記入例|書いてくれない時の対処法も』の記事でもまとめているので、あわせてご一読ください。
(3)後遺障害の申請をする
後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害の申請を行いましょう。
申請方法は以下の2種類があります。
- 事前認定
- 被害者請求
事前認定では、事故の相手方の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、その他の書類の収集は保険会社に任せることになります。
被害者にとって手間がかからないのがメリットですが、一方で適切な等級に認定されやすくなるような工夫を行ってもらえないことがデメリットになるでしょう。
被害者請求は、被害者側で後遺障害診断書以外の書類も集め、事故の相手方の自賠責保険会社を介して申請する方法です。
事前認定と比べて書類の収集の手間がかかりますが、医師の意見書や各種検査結果といった追加書類を添付し、適切な等級に認定されるような工夫ができるのが大きなメリットです。
事前認定と被害者請求のどちらを選ぶべきかは、状況によって異なります。どちらの方法がよいか判断できないなら、弁護士に相談してみることをおすすめします。
なお、被害者請求で後遺障害の申請をする方法については、『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』の記事もご参考ください。
後遺障害5級の慰謝料・示談金
後遺障害認定を受ければ、等級に応じた後遺障害慰謝料や、逸失利益などを事故の相手方に請求できるようになります。
なお、事故の相手方に請求できる示談金の費目は他にも多くあります。適切な補償を受けるために、詳しく確認していきましょう。
5級の後遺障害慰謝料
交通事故の慰謝料の相場には3つの基準があります。
「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」のどの基準を用いるかによって慰謝料額は変わり、最も高額になるのは弁護士基準を用いたときです。自賠責基準は最低限の金額になり、任意保険基準は自賠責基準よりやや高額な程度であることが多いでしょう。

上記の前提を踏まえ、最も高額な弁護士基準と、最も低額な自賠責基準の後遺障害慰謝料の相場を見てみましょう。
後遺障害5級の後遺障害慰謝料
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
5級 | 618(599) | 1,400 |
※()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用
※単位:万円
自賠責基準と弁護士基準で、金額が2倍以上も異なることがわかります。
示談交渉では、相手方の任意保険会社は自賠責基準か任意保険基準で計算した金額を提示してくることが多いです。しかし、本来であれば被害者の方は提示された以上の金額を受け取れる可能性があるのです。
弁護士が示談交渉に介入すれば、弁護士基準の金額まで増額される可能性が高くなります。より適切な補償を受け取りたい方は、弁護士への依頼も検討してみてください。
慰謝料以外の示談金ももらさず請求しよう
後遺障害5級に認定されたとき、事故の相手方に請求できるのは後遺障害慰謝料だけではありません。
請求できる費目には、主に以下のようなものがあります。
費目 | 概要 |
---|---|
治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用、将来介護費など |
入通院慰謝料 | 交通事故でケガを負った精神的苦痛に対する補償(関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?) |
休業損害 | 交通事故の影響で仕事を休んだことによる減収の補償(関連記事:交通事故の休業損害) |
後遺障害慰謝料※ | 交通事故で後遺障害を負った精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害逸失利益※ | 後遺障害を負ったことにより将来的に減る収入の補償(関連記事:逸失利益の計算) |
修理関係費用 | 修理費用、評価損など |
※後遺障害認定により請求可能となる
ご自身が請求できる費目と相場を知っておくのが、適切な補償を受けるためには大切になります。
照会した費目のうち、慰謝料と逸失利益は以下の計算機で相場を確認できます。治療日数や後遺障害等級などを入力するだけで簡単に計算できるため、ぜひご利用ください。
後遺障害5級に認定されたら弁護士にも一度相談しよう
後遺障害5級に認定されたら、相手方の任意保険会社と示談交渉をはじめることになるでしょう。
示談交渉では、相手方の任意保険会社は被害者が本来もらえるはずの金額より大幅に低い金額を提示してくることが多いです。
示談が一度成立してしまうと、原則的にあとから撤回・再交渉することはできません。よって、本来もらえるはずの金額はいくらか、増額の可能性があるのかを弁護士に相談しておくことが大切になります。
場合によれば、弁護士に依頼し、示談交渉に介入してもらうこともご検討ください。弁護士が示談交渉をすれば、相手方の任意保険会社は裁判への発展をおそれて増額を認めることが多いです。

アトム法律事務所は、交通事故の被害者の方に向けた無料の弁護士相談を実施しています。電話・LINEで自宅から相談することができるので、生活環境を整えるため忙しい方、事務所まで足を運ぶのはハードルが高い方も気軽にご利用ください。
相談予約は年中無休で受け付けています。
交通事故の損害賠償問題や後遺障害に関する疑問は、交通事故の解決実績が豊富なアトムの弁護士にお任せください。
無料法律相談ご希望される方はこちら
無料法律相談はこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了