後遺障害13級の症状と認定基準|13級の慰謝料相場も確認しよう

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後遺障害等級13級|症状と認定基準

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故の後遺障害13級の症状は、片目の視力が0.6以下になった、片手の親指の骨が一部失われた、内臓に障害が残ったなど11種類にわたります。

後遺障害13級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益などを新たに事故の相手方に請求できるようになります。

ただし、補償についての適切な知識がないと、後遺障害慰謝料を本来の3分の1しか受け取れないといった事態にもなり得るので、注意しなければなりません。

本記事では、後遺障害13級への認定を目指す方に向けて、後遺障害13級の詳しい認定基準を解説しています。また、すでに認定を受けた方にも知ってほしい後遺障害13級で請求できる慰謝料額なども紹介しているので、ぜひご確認ください。

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岡野武志弁護士

後遺障害13級の認定基準

後遺障害の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」で定められています。
後遺障害13級の認定基準を抜粋して見てみましょう。

後遺障害13級の認定基準

13級1号一眼の視力が〇・六以下になつたもの
13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
13級3号一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級4号両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
13級5号五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級6号一手のこ指の用を廃したもの
13級7号一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
13級8号一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
13級9号一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
13級10号一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
13級11号胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

上記の規定はやや曖昧な表現であり、具体的にどのような症状が認定されうるのかわかりづらいと思われます。各号の認定基準を、ひとつずつ詳細に解説していきます。

後遺障害13級1号

後遺障害13級1号の症状は、「一眼の視力が〇・六以下になつたもの」です。

後遺障害認定における視力とは、基本的に眼鏡やコンタクトなどを使った矯正視力のことを指します。

つまり、眼鏡やコンタクトを用いても片目の視力が0.6以下になった場合、後遺障害13級1号に認定されることになります。

後遺障害13級2号

後遺障害13級2号の症状は、「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」です。

後遺障害認定において複視を残すと認められるには、以下のすべての要件に該当している必要があります。

  • 本人が複視を自覚している
  • 目の周りの筋肉の麻痺など、複視の明らかな原因が認められる
  • ヘススクリーンテストで像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認される

目の周りの筋肉の麻痺などにより、正面以外を見たときに像が二重に見える場合、後遺障害13級2号に認定されるでしょう。

後遺障害13級3号

後遺障害13級3号の症状は、「一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」です。

後遺障害13級3号にあてはまるような症状を一般的に視野障害と言います。視野障害が後遺障害認定を受けるには、ゴールドマン型視野計で視野角度を測定し、8方向の視野角度の合計が正常な視野角度の合計値の60%以下(336度以下)になることが基本的に必要です。

なお、後遺障害認定における半盲症・視野狭窄・視野変状の定義は以下のとおりです。

  • 半盲症
    • 視野の右半分または左半分が欠けること。
  • 視野狭窄
    • 視野が狭くなること。
      視野の縁が全体的に狭くなる症状と、視野の一部が不規則に狭くなる症状がある。
  • 視野変状
    • 半盲症や視野狭窄以外で視野が欠けること。視野の暗転や欠損など。

上記のいずれかの症状により、片目の視野が通常の60%以下になると、後遺障害13級3号に認められることになります。

交通事故による目の後遺症の後遺障害認定は『交通事故による目の後遺障害|失明・視力低下・複視の認定基準を弁護士が解説』の記事で網羅的に解説しています。各症状の測定方法もわかるので参考にしてみてください。

後遺障害13級4号

後遺障害13級4号の症状は、「両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」です。

「両眼のまぶたの一部に欠損を残す」「まつげはげを残す」とは、具体的には以下の症状を指します。

  • 両眼のまぶたの一部に欠損を残す
    • 目を閉じたときに角膜は完全に覆えるが、球結膜(白目)が露出している
  • まつげはげを残す
    • 本来生えている部分の半分以上にわたってまつげがはげている

両目が目を閉じても白目が露出している状態になるか、まつげが半分以上はげた場合、後遺障害13級4号に認定されるでしょう。

後遺障害13級5号

後遺障害13級5号の症状は、「五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。

後遺障害認定においては、以下の状態をもって歯科補綴と定義しています。

  • 喪失した歯・歯冠部の4分の3以上を欠損した歯を、義歯・クラウンなどで補った

後遺障害13級5号に認定されるには、5本以上の歯が上記の状態になっている必要があります。なお、ブリッジでダミーを作るといった治療で歯の本数が増えたときは、喪失した歯・欠損した歯の本数を数えてください。

また、親知らずは認定の対象となりません。乳歯については、永久歯が生えないと医師が証明すれば認定の対象になります。

5本以上の歯が失われるか歯冠部の4分の3以上が欠け、義歯などで補った場合、後遺障害13級5号に認定されることになります。

後遺障害13級6号

後遺障害13級6号の症状は、「一手のこ指の用を廃したもの」です。

小指のが以下のような状態になると、「用を廃した」と認められます。

  • 末節骨が半分以下の長さになった
  • 中手指節関節または近位指節間関節が、通常の半分の動きに制限されている
  • 指先の腹部分・外側部分の皮膚の表面や内部の感覚が完全にない

手指の骨や関節の名称・位置がわからない場合は、以下の図をご参考ください。

手の関節と骨

片手の小指が短くなる・麻痺などにより動かなくなる・感覚がなくなる状態になれば、後遺障害13級6号に認定されるのです。

後遺障害13級7号

後遺障害13級7号の症状は、「一手のおや指の指骨の一部を失つたもの」です。

指骨の一部を失うの定義は、以下のとおりです。

  • 指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態も含む)ことがX線写真などで確認できる

片手の親指の骨が欠けていることが画像検査で確認できる場合、後遺障害13級7号に認定されることになります。

なお、指先の末節骨の半分以上を失っている場合は、「指骨の一部を失った状態」ではなく「用を廃した状態」として後遺障害の認定を受けることになるので気を付けましょう。

手指の後遺障害で後遺障害認定を受けるポイントについては『交通事故による手指の後遺障害|欠損・可動域制限・マレットフィンガーの認定基準』の記事が参考になります。

後遺障害13級8号

後遺障害13級8号の症状は、「一下肢を一センチメートル以上短縮したもの」です。

X線写真などで左右の足の長さを比べ、片方の足が1センチメートル以上短くなっていることが認められた場合、後遺障害13級8号に認定されるでしょう。

なお、被害者が子どもの場合、交通事故で足をケガしたあと過成長によって片方の足が長くなってしまうこともあります。片方の足が長くなってしまった場合は、13級相当とみなして後遺障害認定を受けられるでしょう。

短縮障害は逸失利益で相手方ともめることが多いでしょう。『交通事故による足の切断・短縮・変形の後遺障害認定|認定基準と慰謝料がわかる』の記事では、後遺障害認定だけではなく損害賠償のポイントも紹介しているので、ぜひご確認ください。

後遺障害13級9号

後遺障害13級9号の症状は、「一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの」です。

後遺障害認定においては、「足指を失う」とは中足指節関節から先を失った状態のことを言います。

片足の中指・薬指・小指のうち1本か2本について、付け根から先を失った場合、後遺障害13級9号に認定されることになるのです。

後遺障害13級10号

後遺障害13級10号の症状は、「一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの」です。

後遺障害認定においては、「足指の用を廃した」とは以下の状態のこととされています。

  • 親指以外の足指が中節骨もしくは基節骨で切り離されたか、遠位指節間関節または近位指節間関節で切り離された
  • 中足指節間関節か近位指節間関節の可動域が通常の半分以下に制限される

片足の人差し指・人差し指を含む2本の指・薬指~小指のいずれかが途中で切り離されたか麻痺などで動かなくなった場合、後遺障害13級10号に認定されることになります。

足指が曲がらない症状で後遺障害認定を受けるポイントは『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事でご確認いただけます。

後遺障害13級11号

後遺障害13級11号の症状は、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」です。

働くことに支障はないものの、内臓に障害が残った場合、後遺障害13級11号に認定されることになるでしょう。

後遺障害13級11号に認定されうるのは、消化器や泌尿器の障害です。具体的にどのような症状か確認していきましょう。

  • 消化器
    • 噴門部または幽門部を含む胃の一部を失った
    • 胆のうを失った
    • 脾臓を失った
  • 泌尿器
    • じん臓を失い、GFR値が90超
    • じん臓を失っていないが、GFR値が70超~90

上記の症状に当てはまらない内臓の機能障害が残った方は、『交通事故で内臓損傷・内臓破裂|後遺障害等級の認定基準や慰謝料の相場を解説』の記事もご参考ください。内臓ごとに、後遺障害何級に認定される可能性があるか紹介しています。

後遺障害13級認定までの流れ

次に、後遺障害13級に認定されるまでの流れを見ていきましょう。

(1)医師から症状固定の診断を受ける

後遺障害認定の申請をするためには、まずは医師に症状固定と診断される必要があります。

症状固定とは「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態」のことです。症状固定と診断されたとき残っている症状について、後遺障害認定の申請を行うことになります。

症状固定のタイミング

症状固定と認定されるまでの期間は、症状の部位や程度によってさまざまです。

なお、後遺障害認定を受けるためには、治療開始から症状固定までおおむね6か月以上が必要となります。なぜなら、短い治療で症状固定とした場合、「もう少し治療を続けたら治っていたのでは?」と疑念を持たれてしまうからです。

もっとも、指の欠損のような症状の残存が客観的にわかる症状については、治療期間が6か月以上なくても後遺障害認定を受けられる傾向にあります。

(2)医師に後遺障害診断書を書いてもらう

症状固定と診断されたら、後遺障害認定の申請準備を行います。まずは、医師に後遺障害診断書を書いてもらいましょう。

後遺障害診断書とは、症状固定日や他覚症状・検査結果などについて記載する書類です。書式は相手方の自賠責保険会社から取り寄せるか、インターネット上でダウンロードするとよいでしょう。

注意すべきは、後遺障害診断書の内容は認定審査の結果を左右する可能性がある点です。

後遺障害診断書の内容は、認定審査でとくに重要視されます。もし、等級認定にあたって不利になるような記載があると、後遺障害に非該当となるおそれもあるのです。

非該当となることを防ぐためには、医師に後遺障害診断書を書いてもらったあとに後遺障害認定を取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

医師は医療の専門家ではありますが、後遺障害認定の専門家ではありません。より専門的な知識を持っている弁護士の確認を受けるのがより望ましいと言えるでしょう。

後遺障害診断書の書き方は、『後遺障害診断書のもらい方と等級認定に有効な記入例|書いてくれない時の対処法も』の記事でも紹介しています。後遺障害診断書の様式もダウンロードできるので、お役立てください。

(3)後遺障害認定の審査機関に申請書類を提出する

後遺障害診断書を書いてもらったら、後遺障害認定の申請にうつりましょう。

後遺障害認定の申請は、審査機関に保険会社を通じて申請書類を提出することで行えます。なお、申請書類の提出方法には以下の2種類があります。

  1. 事前認定
    相手方の任意保険会社を通じて申請書類を提出する方法
  2. 被害者請求
    相手方の自賠責保険会社を通じて申請書類を提出する方法

事前認定と被害者請求の大きな違いは、後遺障害診断書以外の書類を被害者自身で集める必要があるかどうかです。

事前認定では、相手方の任意保険会社が申請書類を集めてくれるため、被害者自身の手間はかかりません。しかし、保険会社が書類に等級認定されやすくなるような積極的な工夫をしてくれることは期待できません。

被害者請求は、被害者自身ですべての申請書類を集める必要があります。被害者にとって手間はかかりますが、書類に工夫を施したり、追加書類を添付したりして等級認定されやすいように工夫することが可能です。

事前認定と被害者請求のどちらを選ぶべきかは、症状によって異なります。被害者自身では判断できない場合、後遺障害認定を扱っている弁護士にご相談ください。

被害者請求で後遺障害の申請をする方法については、『後遺障害申請は被害者請求と弁護士依頼が正解』の記事で詳しく解説しているので、あわせてお役立てください。

後遺障害13級の慰謝料・示談金

ここからは、後遺障害13級で請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益といった示談金を確認していきます。

13級の後遺障害慰謝料

交通事故の慰謝料の金額は、3種類の「算定基準」のどれを用いるかによって異なります。

算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があり、慰謝料額が最も低くなるのは自賠責基準、最も高くなるのは弁護士基準です。任意保険基準は自賠責基準よりやや高額な程度になります。

慰謝料金額相場の3基準比較

13級の後遺障害慰謝料の相場を、自賠責基準と弁護士基準で比べてみましょう。

後遺障害13級の後遺障害慰謝料

自賠責基準弁護士基準
13級57180

※単位:万円

自賠責基準と弁護士基準では、13級の後遺障害慰謝料の金額が3倍以上異なります

弁護士基準は過去の判例をもとにしており、法的に最も適切な金額と言えます。しかしながら、事故の相手方の任意保険会社は、自賠責基準か任意保険基準で計算した金額を提示してくることが多いでしょう。

よって、相手方の任意保険会社に「この金額が相場です」「他の方はこの金額で納得されています」と言われても鵜呑みにせず、損害賠償問題の専門家である弁護士に妥当な金額を確認することをおすすめします。

提示された金額が低い場合は、弁護士に依頼して示談交渉に介入してもらえば、弁護士基準への増額が期待できるでしょう。

弁護士費用を心配する方も多いですが、後遺障害認定を受けている場合は示談金全体が高額になるため、費用を差し引いても弁護士に依頼した方が手元に入る金額が増えるケースが多いです。

もし、弁護士費用特約を使えるなら、自己負担なしで弁護士に依頼することも可能です。

後遺障害慰謝料の他に請求可能な費目は?

後遺障害慰謝料は、あくまで事故の相手方に請求できる示談金の一部になります。
他にも請求可能な主な費目を確認しておきましょう。

概要
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用、将来介護費など
入通院慰謝料交通事故でケガをした精神的苦痛の補償(関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?
休業損害交通事故で休業したことによる減収の補償(関連記事:交通事故の休業損害
後遺障害慰謝料※交通事故で後遺障害が残った精神的苦痛の補償
後遺障害逸失利益※交通事故で後遺障害が残ったため減る生涯収入の補償(関連記事:逸失利益の計算
修理関係費用修理費用、評価損など

※後遺障害認定を受けることで請求可能となる費目

各費目の詳しい計算方法を知りたい方は、表中で紹介している関連記事をご参照ください。

また、以下の自動計算機もお役立ていただけます。示談金の費目のうち、とくに計算が煩雑な慰謝料と逸失利益の金額について、治療期間や後遺障害等級などを入力するだけで簡単に相場を知ることができます。

後遺障害13級の認定前後は弁護士相談がおすすめ

後遺障害13級への認定を目指している方は、弁護士への相談もご検討ください。

認定前に弁護士に相談すれば、後遺障害診断書のチェックなどが受けられます。

また、弁護士に依頼すれば、被害者にかわって被害者請求で後遺障害の申請を行ってもらうことも可能です。面倒な手続きを任せられるだけではなく、後遺障害に認定されやすくなるような工夫も施してもらえるでしょう。

後遺障害13級に認定されたあとは、事故の相手方との示談交渉を行うことになります。

先述のとおり、相手方の任意保険会社は相場より低い金額を提示してくることが多いです。本来被害者が受け取れる金額はいくらか、弁護士に相談して確認しておくことは大切です。

また、弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらうことで、適切な相場まで示談金の増額を図れるでしょう。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士への相談・依頼を検討している交通事故被害者の方は、アトム法律事務所の無料相談の利用もご検討ください。

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岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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