後遺障害13級の症状と認定基準|慰謝料・逸失利益も確認しよう

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後遺障害等級13級|症状と認定基準

交通事故の後遺障害13級の症状は、片目の視力が0.6以下になった、片手の親指の骨が一部失われた、内臓に障害が残ったなど11種類にわたります。

後遺障害13級に認定されれば、後遺障害慰謝料として180万円、逸失利益として「労働能力を9%失ったことによる、症状固定~67歳までの減収額」が受け取れます。

ただし、上記はあくまでも相場です。実際には違う金額になることもあります。

本記事では、後遺障害13級への認定を目指す方に向けて、後遺障害13級の詳しい認定基準を解説しています。
また、すでに認定を受けた方にも知ってほしい後遺障害13級で請求できる慰謝料額なども紹介しているので、ぜひご確認ください。

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後遺障害13級の認定基準

後遺障害の認定基準は、「交通事故損害賠償法施行令」で定められています。
後遺障害13級の認定基準を抜粋して見てみましょう。

後遺障害13級の認定基準

13級1号一眼の視力が〇・六以下になつたもの
13級2号正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
13級3号一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級4号両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
13級5号五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級6号一手のこ指の用を廃したもの
13級7号一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
13級8号一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
13級9号一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
13級10号一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
13級11号胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

上記の規定はやや曖昧な表現であり、具体的にどのような症状が認定されうるのかわかりづらいと思われます。本記事内で各号の認定基準を、ひとつずつ詳細に解説していきます。

後遺障害13級1号|片眼の視力が0.6以下になった

後遺障害13級1号の症状は、「一眼の視力が〇・六以下になつたもの」です。

後遺障害認定における視力とは、基本的に眼鏡やコンタクトレンズなどを使った矯正視力のことを指します。

つまり、眼鏡やコンタクトを用いても片目の視力が0.6以下になった場合、後遺障害13級1号に認定されるのです。

後遺障害13級2号|物が二重に見えるようになった

後遺障害13級2号の症状は、「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」です。

複視とは、目の周りの筋肉の麻痺などにより、正面以外を見たときに像が二重に見えることを言います。

後遺障害認定において複視を残すと認められるには、以下のすべての要件に該当することが必要です。

  • 本人が複視を自覚している
  • 目の周りの筋肉の麻痺など、複視の明らかな原因が認められる
  • ヘススクリーンテストで像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認される

後遺障害13級3号|片眼の視界が欠けたり狭くなったりした

後遺障害13級3号の症状は、「一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」です。

後遺障害認定における半盲症・視野狭窄・視野変状の定義は以下のとおりとなります。

  • 半盲症
    • 視野の右半分または左半分が欠けること。
  • 視野狭窄
    • 視野が狭くなること。
      視野の縁が全体的に狭くなる症状と、視野の一部が不規則に狭くなる症状がある。
  • 視野変状
    • 半盲症や視野狭窄以外で視野が欠けること。視野暗転や視野欠損など。

上記のいずれかの症状により、片目の視野が通常の60%以下になると、後遺障害13級3号に認められることになります。

後遺障害13級3号にあてはまるような症状を一般的に視野障害と言います。
視野障害が後遺障害認定を受けるには、ゴールドマン型視野計で視野角度を測定し、8方向の視野角度の合計が正常な視野角度の合計値の60%以下(336度以下)になることが基本的に必要です。

交通事故による目の後遺症の後遺障害認定は『交通事故による目の後遺障害|失明・視力低下・複視の認定基準を弁護士が解説』の記事で網羅的に解説しています。各症状の測定方法もわかるので参考にしてみてください。

後遺障害13級4号|両眼のまぶたに欠損、あるいはまつげはげが残った

後遺障害13級4号の症状は、「両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」です。

「両眼のまぶたの一部に欠損を残す」「まつげはげを残す」とは、具体的には以下の症状を指します。

  • 両眼のまぶたの一部に欠損を残す
    • 目を閉じたときに角膜は完全に覆えるが、球結膜(白目)が露出している
  • まつげはげを残す
    • 本来生えている部分の半分以上にわたってまつげがはげている

両目が目を閉じても白目が露出している状態になるか、まつげが半分以上はげた場合、後遺障害13級4号に認定されるでしょう。

後遺障害13級5号|5本以上の歯に歯科補綴を加えた

後遺障害13級5号の症状は、「五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。

後遺障害認定においては、以下の状態をもって歯科補綴と定義しています。

  • 喪失した歯・歯冠部の4分の3以上を欠損した歯を、義歯・クラウンなどで補った

後遺障害13級5号に認定されるには、5本以上の歯が上記の状態になっている必要があります。
なお、ブリッジでダミーを作るといった治療で歯の本数が増えたときは、喪失した歯・欠損した歯の本数を数えてください。

また、親知らずは認定の対象となりません。乳歯については、永久歯が生えないと医師が証明すれば認定の対象になります。

5本以上の歯が失われるか歯冠部の4分の3以上が欠け、義歯などで補った場合、後遺障害13級5号に認定されるのです。

歯が失われるほどの事故であれば、咀嚼・言語機能についても後遺障害が生じている可能性があります。
歯の欠損に関する後遺障害も含めて詳しく知りたい方は、『交通事故で歯が折れたら慰謝料いくら?前歯欠損は後遺障害認定される?』の記事で確認可能です。

後遺障害13級6号|片手の小指が機能を失った

後遺障害13級6号の症状は、「一手のこ指の用を廃したもの」です。

小指のが以下のような状態になると、「用を廃した」と認められます。

  • 末節骨が半分以下の長さになった
  • 中手指節関節または近位指節間関節が、通常の半分の動きに制限されている
  • 指先の腹部分・外側部分の皮膚の表面や内部の感覚が完全にない

片手の小指が短くなる・麻痺などにより動かなくなる・感覚がなくなる状態になれば、後遺障害13級6号に認定されるのです。

手指の骨や関節の名称・位置がわからない場合は、以下の図をご参考ください。

手の関節と骨

後遺障害13級7号|片手の親指の骨の一部を失った

後遺障害13級7号の症状は、「一手のおや指の指骨の一部を失つたもの」です。

指骨の一部を失うの定義は、以下のとおりとなります。

  • 指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態も含む)ことがX線写真などで確認できる

片手の親指の骨が欠けていることが画像検査で確認できる場合、後遺障害13級7号に認定されることになります。

なお、指先の末節骨の半分以上を失っている場合は、「指骨の一部を失った状態」ではなく「用を廃した状態」として後遺障害の認定を受けることになるので気を付けましょう。

手指の後遺障害で後遺障害認定を受けるポイントについては『手指の後遺障害|指切断・欠損、可動域制限の認定基準。マレット指で曲がらない』の記事が参考になります。

後遺障害13級8号|片足が1cm以上短くなった

後遺障害13級8号の症状は、「一下肢を一センチメートル以上短縮したもの」です。

X線写真などで左右の足の長さを比べ、片方の足が1センチメートル以上短くなっていることが認められた場合、後遺障害13級8号に認定されるでしょう。

なお、被害者が子どもの場合、交通事故で足をケガしたあと過成長によって片方の足が長くなってしまうこともあります。片方の足が長くなってしまった場合は、13級相当とみなして後遺障害認定を受けられるでしょう。

短縮障害は逸失利益で相手方ともめることが多いでしょう。『交通事故による足の短縮・変形の後遺障害認定|認定基準と慰謝料がわかる』の記事では、後遺障害認定だけではなく損害賠償のポイントも紹介しているので、ぜひご確認ください。

後遺障害13級9号|片足の特定の3指のうち1本または2本を付け根から失った

後遺障害13級9号の症状は、「一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの」です。

後遺障害認定においては、「足指を失う」とは中足指節関節から先を失った状態のことを言います。

片足の中指・薬指・小指のうち1本か2本について、付け根から先を失った場合、後遺障害13級9号に認定されることになるのです。

後遺障害13級10号|片足の特定の指が機能しなくなった

後遺障害13級10号の症状は、「一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの」です。

後遺障害認定においては、「足指の用を廃した」とは以下の状態のこととされています。

  • 親指以外の足指が中節骨もしくは基節骨で切り離されたか、遠位指節間関節または近位指節間関節で切り離された
  • 中足指節間関節か近位指節間関節の可動域が通常の半分以下に制限される

片足の人差し指・人差し指を含む2本の指・薬指~小指のいずれかが途中で切り離されたか麻痺などで動かなくなった場合、後遺障害13級10号に認定されることになります。

足指が曲がらない症状で後遺障害認定を受けるポイントは『交通事故で足指を切断した・曲がらなくなった|後遺障害等級の認定基準は?』の記事でご確認いただけます。

後遺障害13級11号|消化器や泌尿器に障害が残った

後遺障害13級11号の症状は、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」です。

働くことに支障はないものの、内臓に障害が残った場合、後遺障害13級11号に認定されることになるでしょう。

後遺障害13級11号に認定されうるのは、消化器や泌尿器の障害です。具体的にどのような症状か確認していきましょう。

  • 消化器
    • 噴門部または幽門部を含む胃の一部を失った
    • 胆のうを失った
    • 脾臓を失った
  • 泌尿器
    • じん臓を失い、GFR値が90超
    • じん臓を失っていないが、GFR値が70超~90

上記の症状に当てはまらない内臓の機能障害が残った方は、『交通事故で内臓損傷・内臓破裂|後遺障害等級の認定基準や慰謝料の相場を解説』の記事もご参考ください。内臓ごとに、後遺障害何級に認定される可能性があるか紹介しています。

交通事故後の後遺障害13級認定までの流れ

次に、交通事故後に後遺障害13級に認定されるまでの流れを見ていきましょう。

(1)医師から症状固定の診断を受ける

後遺障害認定の申請をするためには、まずは医師に症状固定と診断される必要があります。

症状固定とは「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態」のことです。
症状固定前に後遺障害認定の申請をしても、「治療を続ければ完治または症状が改善する可能性がある」として等級認定されない可能性が高いでしょう。

症状固定のタイミング

なお、後遺障害認定を受けるためには、治療開始から症状固定までおおむね6か月以上が必要となります。
なぜなら、短い治療で症状固定とした場合、「もう少し治療を続けたら治っていたのでは?」と疑念を持たれてしまうからです。

もっとも、指の欠損のような症状の残存が客観的にわかる症状については、治療期間が6か月以上なくても後遺障害認定を受けられる傾向にあります。

(2)医師に後遺障害診断書を書いてもらう

症状固定と診断されたら、後遺障害認定の申請準備を行います。
まずは、医師に後遺障害診断書を書いてもらいましょう。

後遺障害診断書とは、症状固定日や他覚症状・検査結果などについて記載する書類です。書式は相手方の自賠責保険会社から取り寄せるか、インターネット上でダウンロードするとよいでしょう。

注意すべきは、後遺障害診断書の内容は認定審査の結果を左右する可能性がある点です。

後遺障害診断書の内容は、認定審査でとくに重要視されます。
後遺障害診断書を書くのは医師ですが、医師が必ずしも審査対策に有効な書き方を把握しているとは限りません。

後遺障害認定に精通しているのは医師ではなく弁護士なので、後遺障害診断書が完成したら、弁護士に内容の確認をとることがおすすめです。

後遺障害診断書の書き方は、『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』の記事でも紹介しています。後遺障害診断書の様式もダウンロードできるので、お役立てください。

(3)後遺障害認定の審査機関に申請書類を提出する

後遺障害診断書を書いてもらったら、後遺障害認定の申請にうつりましょう。

後遺障害認定の申請では、保険会社を通じて審査機関に申請書類を提出します。申請書類の提出方法は以下の2種類です。

  • 事前認定
    • 相手方の任意保険会社を通じて申請書類を提出する方法
    • 後遺障害診断書以外の資料は、加害者側の任意保険会社が用意してくれる
    • 手間がかからない一方、審査対策はしにくい
  • 被害者請求
    • 相手方の自賠責保険会社を通じて申請書類を提出する方法
    • 提出書類は全て被害者側で用意する
    • 手間はかかるが、審査に向けて各種書類をブラッシュアップしたり、追加書類を添付したりしやすい

事前認定と被害者請求のどちらを選ぶべきかは、症状によって異なります。被害者自身では判断できない場合、後遺障害認定を扱っている弁護士に相談すべきでしょう。

関連記事

後遺障害13級の慰謝料や逸失利益の相場

後遺障害13級の場合、後遺障害慰謝料は180万円、逸失利益は基本的に「労働能力を9%失ったことによる生涯収入の減収額」が相場です。

ただし、これらはあくまでも相場であり、実際の症状の状態や示談交渉次第で変わることもあります。

詳しく見ていきましょう。

13級の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害13級の場合、後遺障害慰謝料の相場は180万円です。
これは、過去の判例にもとづいた基準(弁護士基準)に沿ったもので、法的正当性が高いといえます。

ただし、加害者側の任意保険会社は、国が定めた最低限の基準(自賠責基準)に沿った57万円、あるいはそれに近い自社独自の基準に沿った金額を提示してくることが多いです。

加害者側から180万円より低い金額を提示されたら、どのような根拠を主張されたとしても鵜呑みにはせず、一度弁護士にご相談ください。

後遺障害13級の後遺障害慰謝料

自賠責基準弁護士基準
13級57180

※単位:万円

慰謝料金額相場の3基準比較

加害者側の提示額は増額できる?

示談交渉で根拠を示しながら増額を求めれば、加害者側から提示された慰謝料額を増額できることがあります。
しかし、被害者自身で交渉する場合、弁護士基準である180万円に近い金額の獲得は難しいと言わざるを得ません。

弁護士基準の金額は裁判で認められうる金額です。一方、示談交渉は裁判とは違い、あくまでも当事者間の話し合いに過ぎません。

その示談交渉で専門家ではない被害者が弁護士基準の金額への増額を主張しても、説得力がないとして増額に応じてくれないのです。

しかし、示談交渉で弁護士を立てれば、弁護士基準に近い金額の獲得が期待できます。理由は以下のとおりです。

  • 加害者側の任意保険会社は「弁護士の主張を拒否し続ければ裁判を起こされる可能性があり、不都合な事態になる」と考える
  • 専門家である弁護士の主張を、無下にすることはできない

もし裁判になれば、被害者側が勝訴し弁護士基準の金額が認められる可能性があります。
そうなると加害者側の任意保険会社は高額な慰謝料を支払ううえ、裁判費用も負担しなければなりません。

さらに、裁判には時間も労力もかかります。

こうした事情から、弁護士が出てくると、加害者側の任意保険会社は態度を軟化させる傾向にあるのです。

後遺障害13級認定における逸失利益の計算方法

逸失利益とは、後遺障害の影響で労働能力が低下し、減ってしまう生涯収入への補償です。

逸失利益の計算方法は、以下のようになります。

逸失利益の計算方法

事故前の収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に応じたライプニッツ係数

計算要素に関して、以下で個別に解説を行います。

事故前の収入

交通事故の前年の収入となります。
給与所得者なら源泉徴収額、自営業者なら申告所得額から金額を算出することになるでしょう。

事故前の収入がない学生や、専業主婦などについては、賃金センサスから金額を算出します。

労働能力喪失率

後遺障害等級ごとに定められた数値を使用します。

後遺障害等級13級の場合は、9%です。

労働能力喪失期間

基本的に、症状固定と診断された時点から、67歳になるまでの年数となります。

被害者が高齢であることから症状固定の時点で67歳に近い場合や、67歳を超えている場合には、平均余命の2分の1の年数となるでしょう。

ライプニッツ係数

逸失利益が認められると、将来得られるはずの収入を早期に得ることとなります。
そのため、得られた逸失利益から通常よりも早く運用による中間利息が生じるため、調整が必要となるのです。

ライプニッツ係数は、このような調整を行うための数値となります。

ライプニッツ係数の数値は、労働の力喪失期間に応じて決まっており、具体的な数値は以下の通りです。

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.97
5年4.58
10年8.53
20年14.88
30年19.60

逸失利益の計算方法に関してより詳しく知りたい方は、『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』の記事をご覧ください。

なお、労働能力喪失率は、被害者の症状の種類・程度や職業を考慮して増減することがあります。

逸失利益の金額に影響することなので、加害者側から「労働能力喪失率は9%より低い」と言われた場合や、ご自身で「職業柄、労働能力への影響はもっと大きいはずだ」と思う場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。

後遺障害慰謝料や逸失利益の他にも請求できる損害あり

後遺障害慰謝料や逸失利益は、あくまで事故の相手方に請求できる損害賠償金の一部になります。
他にも請求可能な主な費目を確認しておきましょう。

概要
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用、将来介護費など
入通院慰謝料交通事故でケガをした精神的苦痛の補償
(関連記事:交通事故の慰謝料は通院1日いくら?
休業損害交通事故で休業したことによる減収の補償
(関連記事:交通事故の休業損害
修理関係費用修理費用、評価損など

各費目の詳しい計算方法を知りたい方は、表中で紹介している関連記事をご参照ください。

また、以下の自動計算機では各種慰謝料と逸失利益の相場がわかります。ご活用ください。

労災の保険が利用できる可能性もあり

交通事故が業務中や通勤途中に起きた場合には、労災保険から補償を受けられる可能性があります。

後遺障害13級の認定を受け、労災保険が利用できる場合には、以下のような補償を受けることができるでしょう。

  • 療養給付(治療費について)
  • 休業給付(休業損害について)
  • 障害給付(逸失利益について)
    障害補償給付金:給付基礎日額×101日分
    障害特別給付金:算定基礎日額×101日分
    障害特別支給金:14万円 

すでに治療費や休業損害等について加害者から受け取っている場合には、二重取りになることから受け取った分を差し引いた分について請求可能です。

もっとも、「障害特別給付金」「障害特別支給金」は逸失利益をすでに受けっとていても差し引く必要がないので、労災保険からの補償が受けられる場合には、利用すべきといえるでしょう。

労災保険が使える事故であるかどうかや、労災保険を利用する方法などについては『通勤や業務中の交通事故で労災保険と任意・自賠責を両方使うメリットと慰謝料相場』の記事で確認可能です。

後遺障害13級認定のために弁護士相談を|他のメリットも

弁護士に相談するメリット

後遺障害13級の認定がなされる可能性がある場合に弁護士に相談・依頼を行うと、以下のようなメリットを受けることができます。

  • 適切な後遺障害等級の認定を受けられる
  • 相場の示談金を得られる

適切な後遺障害等級の認定を受けられる

後遺障害13級への認定を目指している方は、弁護士への相談もご検討ください。

後遺障害等級認定の申請前に弁護士に相談すれば、後遺障害診断書の内容や、他の証拠が適切であるかどうかについてチェックしてもらえる可能性があります。

また、弁護士に依頼すれば、被害者にかわって被害者請求で後遺障害の申請を行ってもらえるでしょう。
面倒な手続きを任せられるだけではなく、後遺障害に認定されやすくなるような工夫も施してもらえるので、13級の後遺障害等級認定を受けられる可能性が増加します。

相場の示談金を得られる

後遺障害13級に認定されたあとは、事故の相手方との示談交渉を行うことになります。

相手方の任意保険会社は相場より低い金額を提示してくることが多いため、本来被害者が受け取れる金額はいくらか、弁護士に相談して確認しておくことは大切です。

また、弁護士に依頼して示談交渉を代理してもらうことで、適切な相場まで示談金の増額を図れるでしょう。

専門家である弁護士から、根拠のある主張を行ってもらうと、相手方の任意保険会社が応じる可能性が高いのです。

増額交渉(弁護士あり)

弁護士へ依頼することで生じるメリットについてより詳しく知りたい方は、『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

アトム法律事務所なら無料の法律相談が可能

弁護士への相談・依頼を検討している交通事故被害者の方は、アトム法律事務所の無料相談の利用もご検討ください。

電話・LINEで手軽に弁護士に相談できるのがアトムの無料相談の特徴です。
事務所までお越しいただかなくともご自宅から相談できるので、生活環境を整えるのに忙しかったり、後遺症の影響で外出のハードルが高かったりする方も気軽にご利用ください。

依頼となる場合も原則として着手金は無料であり、相手方から示談金を得た後に報酬をいただいております。
そのため、お手元の金銭が不安な方でも依頼が可能です。

また、弁護士費用特約を利用することができれば、報酬も支払うことなく依頼できる可能性があるので、相談前に特約が利用できるのかどうかご確認ください。

弁護士費用特約とは

弁護士に相談・依頼することで生じる費用について、保険会社が代わりに負担してくれる特約です。

負担してもらえる金額の上限は、相談料が10万円、弁護士に支払う費用・報酬が300万円であることが多いでしょう。

請求できる損害賠償金がよほど高額にならない限り、弁護士に支払う金額は上限内に収まるので、弁護士費用特約を利用すると、基本的に金銭的な負担なく、相談や依頼が可能となるでしょう。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

相談予約は24時間年中無休で受け付けています
皆様からのお問い合わせをお待ちしています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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