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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
会社経営者や代表取締役、会計参与や監査役といった会社役員が交通事故にあい、慰謝料や賠償金を請求する場合、特に休業損害についてはしっかり理解しておく必要があります。
その理由は以下の3点です。
この記事では、会社役員の休業損害について詳しく解説しています。ぜひ最後までチェックしてくださいね。
目次
まず、交通事故にあった場合に会社役員が加害者側に請求できる慰謝料・賠償金についてご紹介していきます。
交通事故にあった場合に会社役員が加害者側に請求できる慰謝料・賠償金は、次の通りです。
後遺障害のない人身事故
後遺障害のある人身事故
死亡事故
慰謝料やその他の賠償金は、基本的に職業ではなく怪我の程度などに応じて金額が決まります。そのため、会社役員でもサラリーマンやアルバイトのような給与所得者でも、主婦でも学生でも基本的に金額の計算方法は同じです。
しかし、休業損害については注意しましょう。その理由は、以下の2点です。
そこでここからは、会社役員の休業損害について、詳しく解説していきます。
なお、慰謝料の計算方法については『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』で解説していますので、併せてご確認ください。
上でも触れたように、会社役員の場合はたとえ仕事を休んでも、休業損害が認められない場合があります。そこでまずは、会社役員の休業損害が認められる場合と認められない場合について見ていきましょう。
会社役員の休業損害が認められないのは、役員報酬のほとんどが利益配当分である場合です。
利益配当分は休業中も支払われることが多いため、たとえ交通事故によって休業したとしても減収は生じません。そのため、休業損害は認められないのです。
たとえば社外監査役や非常勤取締役、名目的取締役などが受け取る役員報酬は、ほとんどを利益配当分が占められています。そのため、休業損害は認められない可能性が高いです。
会社役員の休業損害が認められるのは、役員報酬に労働対価が含まれている場合です。
すでにご説明したように、役員報酬のうち利益配当分は、休業損害の対象とはなりません。
しかし労働対価分は休業中に支払われないため、交通事故による休業で生じた損害として、休業損害で補償されるのです。
実際に以下の判例では、印刷機器の販売等を行っている会社の代表取締役の休業損害について、代表取締役が単独で業務を行っていたとして役員報酬全額(月額90万円)を労務提供の対価とみています(東京地判平28.11.17)。
(略)EはAの一人会社であり,原告やG(原告ら夫婦の長男の妻。以下「G」という。)が経理事務等を手伝うほかは,A単独で印刷機器の販売等を行っていたことが認められる。かかる事実に照らすと,Aの役員報酬は全て労務提供の対価というべきであり,その基礎収入は1080万円とするのが相当である。
東京地判平28.11.17
続いて、会社役員の休業損害の計算方法を見ていきましょう。
休業損害の計算式自体は、他の職業の場合と同じです。しかし、計算で用いる基礎収入の考え方は少し複雑ですので、わかりやすく解説していきますね。
休業損害には3つの算定基準があり、それぞれで計算方法も異なるのです。まずはこの3つの算定基準をご紹介します。
3つの算定基準
自賠責基準 | 交通事故被害者に最低限補償される金額の算定基準 自賠責保険に請求する場合に用いられる |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が用いる算定基準 |
裁判基準 | 過去の裁判例に基づいた相場額の算定基準 弁護士も利用するため弁護士基準とも呼ばれる |
任意保険基準の計算方法は各保険会社ごとに異なり非公開なので、ここでは割愛します。任意保険基準により算出される金額は、自賠責基準に少し上乗せした程度と言われていますので、参考にしてみてくださいね。
自賠責基準での休業損害の計算方法は、次の通りです。
日額:6100円×休業日数
※2020年3月31日以前の交通事故の場合は、日額:5700円
自賠責基準では、1日当たりの収入を6100円として休業損害を計算します。しかし、実際の1日当たりの収入がそれ以上であると証明できれば、1万9000円を上限として日額を増やすことが可能です。
会社役員の1日当たりの収入は、役員報酬から利益配当分を引いた額、つまり労働対価部分の金額を指します。
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自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?慰謝料を早くもらう方法と支払い限度額
裁判基準の場合の休業損害の計算方法は、次の通りです。
基礎収入×休業日数
会社役員の場合は、役員報酬のうち労働対価部分の金額を基礎収入とします。
労働対価部分の金額とはどれくらいなのかについては、次の項で解説しますね。
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交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ
役員報酬のうち労働対価部分はどれくらいなのかは、さまざざまな事情を考慮して決められます。一般的には、次の項目が参考することになるでしょう。
上記のような項目を参考にして、被害者がどれくらい労務提供していたのかを判断します。そしてそのうえで、役員報酬のうち何割が労働対価部分といえるのかが決まるのです。
しかし、この判断は、被害者自身や加害者側の任意保険会社では非常に難しいため、弁護士に確認することをおすすめします。
また、役員報酬のうち何割を労働対価部分とするかについては、示談交渉で争点になりやすいです。相手方に労働対価部分の割合を主張する際には、次の資料を根拠として提示しましょう。
該当役員の労務提供がどの程度なのか実態が把握できなかった場合には、厚生労働省が公開している賃金センサス(賃金構造基本統計調査)の男女別平均賃金を参考に、基礎収入を決めます。
会社役員が休業した場合、会社も損害を被る場合があります。また、会社から該当役員に支援金などを支給することもあるでしょう。
そのような場合、会社も加害者側に損害賠償請求できるのでしょうか?詳しく解説していきます。
小規模企業などで会社役員もプレイヤーとして働いていた場合には、会社役員の休業によって業務に支障が生じ、会社にも次のような影響が出る可能性があります。
こうした損害は、会社から加害者側に請求可能です。
なお、小規模会社で会社役員が一般社員としての役割も兼ねていた場合には、個人事業主として休業損害が計算されることもあります。
個人事業主の休業損害については『交通事故の慰謝料・個人事業主編|休業損害の計算方法は?休業日数や経費の考え方』や『交通事故の休業損害は職業別に計算方法がある|いつもらえる?相場はいくら?』の記事で解説していますので、参考にしてくださいね。
会社役員として休業損害を請求すべきか、個人事業主として休業損害を請求すべきかわからない場合には、弁護士にご相談ください。
会社役員の休業中、会社が治療費や生活費の支援として、役員報酬と同等の金額を支払うことがあります。
治療費などのお金は、本来加害者側が損害賠償金として被害者に支払うべきです。それを会社が代わりに支払っていたことになるため、この費用は会社から加害者側に請求できます。
会社役員が交通事故で休業している間も、会社から役員報酬が満額支払われていた場合には、原則休業損害は認められません。
しかし、それが休業損害を回収するまでの貸し付けとして支払われたものなのであれば、加害者側に休業損害を請求できる可能性があります。
交通事故により生じた怪我を治療するための支出については、治療費用として加害者に請求することが可能です。被害者が会社役員であることで請求できる範囲に影響はありません。
ただし、治療のために生じた費用であればどんなものでも請求できるわけではないので、治療方法や治療期間を間違えると適正な請求を行えないという問題が生じる恐れがあります。
治療費用に関して具体的に知りたい方は『交通事故の治療費を支払うのは誰?立て替え時は健康保険を使うべき!』の記事を確認してください。
逸失利益とは、交通事故により被害者が後遺障害を負った、または死亡したことで、事故前のように仕事ができなくなったために将来得られるはずの収入を得られなくなったという不利益をいいます。
逸失利益も、休業損害と同様に交通事故が原因で収入額が減少したことを主張立証する必要があるため、役員報酬に労務対価部分が存在するのかが問題となるでしょう。
逸失利益の具体的な計算方法については、『逸失利益の計算|後遺障害14級や12級の逸失利益はいくら?』の記事を確認してください。
会社役員が交通事故にあった場合には、弁護士に相談することをおすすめします。その理由と弁護士費用について、ご紹介していきますね。
会社役員が交通事故にあった際、弁護士に相談すべき理由には次の2つがあります。
それぞれについて解説しますね。
会社役員の休業損害は、役員報酬のうち労働対価部分についてのみ支払われると解説してきました。
しかし、以下のように、加害者側の任意保険会社が会社役員の休業損害を認めない可能性もあります。
加害者側の任意保険会社がこのような判断をした場合、それを覆すのは簡単ではありません。
基本的に被害者は、加害者側の任意保険会社よりも交通事故の損害賠償金に関する知識が浅いです。そのため、基本的に被害者本人の主張を聞き入れてくれません。
加害者側の任意保険会社は示談交渉の際、相場よりも低い慰謝料や休業損害を提示してくる可能性が高いです。
しかし、被害者自身の交渉では、これらを十分に増額させることは難しいでしょう。
なぜなら、加害者側の任意保険会社は、交渉相手が被害者本人であれば、大幅な増額には応じないという方針をとっていることが多いからです。
しかし、弁護士が交渉相手として出てくれば、加害者側の任意保険会社は柔軟に増額に応じる傾向にあります。
加害者側の任意保険会社から低い金額を提示されてお困りの場合や、提示された金額が妥当かどうか確認したい場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故の慰謝料計算機を使うと、弁護士が増額交渉時に目安とする慰謝料や逸失利益の相場がわかります。目安額を早く知りたい方は、自動計算で便利な慰謝料計算機を使ってみませんか。
弁護士費用は一般的に、相談料・着手金・成功報酬から構成されています。
相談料 | 弁護士に事案を依頼する前の法律相談料 |
着手金 | 弁護士に事案を依頼し着手してもらう際に支払う費用 |
成功報酬 | 事案解決後に支払う費用 |
それぞれの金額は法律事務所によって異なりますが、相場は以下の通りです。
弁護士費用の相場(税込)
中には、着手金を無料とし、成功報酬を獲得したお金の11%+22万円(税込)としている事務所もあります。
弁護士費用の相場は上でご紹介した通りですが、費用をおさえる方法もあります。ここからは、弁護士費用をおさえる2つの方法をご紹介します。
弁護士費用特約とは、弁護士費用を被害者加入の任意保険会社に負担してもらえる制度です。任意保険に加入する際、オプションとしてつけていれば利用できます。
弁護士費用特約のポイントは次の2点です。
弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士費用特約とは?加入なしでも大丈夫?使い方とメリット&デメリット』でさらに詳しく解説していますので、ご確認くださいね。
法律事務所の中には、無料で相談を受け付けているところもあります。
上記のような場合には、相談料もかなりかかってしまう可能性があります。
しかし、相談無料の法律事務所を利用すれば、弁護士費用を抑えることが可能です。
最後に、アトム法律事務所のご案内をします。
実績、口コミ評価や費用体系やについてご紹介しますので、弁護士への相談・依頼の際にはぜひご検討ください。
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示談金増額に成功した事例(1)
傷病名 | 右手骨折、右母指の機能障害 |
後遺障害等級 | 10級7号 |
獲得金額 | 609万円→891万円 |
示談金の増額に成功した事例(2)
傷病名 | 首の痛み、右手の痺れ、腰の痛み |
後遺障害等級 | 併合14級 |
獲得金額 | 200万円→361万円 |
示談金獲得実績
傷病名 | 腰椎圧迫骨折、脊柱変形障害 |
後遺障害等級 | 11級7号 |
獲得金額 | 1256万円 |
その他の実績についてもご覧になりたい場合は、以下のページをご確認ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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