交通事故で有給を使っても休業損害(休業補償)はもらえる?請求時の注意点

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有給と休業損害

交通事故の治療で仕事を休む際、有給休暇を使うと給与は減りません。「給与が減っていないのに休業損害はもらえるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論として、交通事故の治療のために有給休暇を使った場合でも、加害者側へ休業損害を請求できます。有給休暇は本来自由に使えていたはずのものであり、事故がなければ消化する必要のなかったものだからです。

一方、勤務中や通勤中の事故で労災保険から支払われる休業補償は、有給休暇を使った日は支給対象にはなりません。

この記事では、有給を使った場合の休業損害の請求方法や注意点を、労災の休業補償との違いも交えて解説します。

交通事故の賠償実務では、損害賠償金として加害者側から支払われる休業に対する補償は「休業損害」と呼ばれます。労災保険から支給される「休業補償」とは別物なので注意してください。

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交通事故で有給休暇を使っても休業損害は請求できる

治療のための有給なら休業損害はもらえる

交通事故で負傷し、治療のために有給休暇を取得した場合、休業損害は請求できます。

給与は減っていなくても、「本来は自分のために使えていたはずの有給」を事故のせいで消化してしまったことになるため、その分が損害として認められるという考え方です。

実際に交通事故で有給を使い、休業損害が認められた事例を紹介します。

小学校技術職員(男・事故時28歳)の有給休暇(37.5日)につき、事故前3か月間の収入88万9600円を稼働日数(60日)で除した金額(1万4826円)を日額として55万円余を認めた

神戸地判平25.1.24 自保ジ1900・85

自宅で静養するために合計13日の有給休暇を利用した場合につき、有給休暇の財産的価値に鑑み、前年給与所得を365日で除した金額で13日分を認めた。

東京地判平14.8.30 交民35・4・1193

休業損害は本来、治療のために仕事を休んで減収が生じた分を補償するものです。治療のために有給休暇を使えば減収は生じませんが、有給を消化したこと自体が損害と考えられるため、休業損害の対象になります。

自己判断の有給取得は休業損害が認められないこともある

すべての有給取得が休業損害の対象になるわけではありません。通院日でもなく、医師から自宅療養の指示も出ていない状況で自己判断で有給を取得した日は、休業損害が認められない可能性があります。

自己判断による休みは、その日に休む必要があったという正当性を証明しづらいためです。

とはいえ、ケガの状態が悪く出勤がつらい日は、無理をせず安静にしたほうがよいケースもあります。

通院予定日ではない日に休む必要がある場合は、その日のうちに病院を受診して症状を医師に伝え、カルテに記録してもらうことをおすすめします。診療記録があれば、休業損害の請求時に必要な休みであったことを証明しやすくなります。

【注意】労災の休業補償は有給を使った日には支給されない

勤務中や通勤中の事故で受け取れる労災保険の休業補償は、有給休暇を取得した日に対しては支給されません。

労災の休業補償は、業務上または通勤による負傷で労務不能となり、賃金を受けられなかった日を支給対象とするからです。有給休暇を使った日は賃金が支払われるため、給付の要件を満たしません。

加害者側に請求する場合(=休業損害)と労災に請求する場合(=休業補償)では取り扱いが異なるため、注意が必要です。

休業損害と休業補償の違い

休業損害と休業補償には次のような特徴があるので、押さえておきましょう。

休業補償と休業損害の違い

休業損害休業補償
対象事故人身事故業務中・通勤中の事故
請求先加害者側の自賠責・任意保険
or
加害者本人
労災保険
補償金額日額100%×休業日数日額80%*×休業日数
有給休暇の扱い休業日数に含む休業日数に含まない
対象者会社員
パート・アルバイト
専業主婦
個人事業主
一部の無職者 
会社員
パート・アルバイト
個人事業主**
補償期間休業初日~完治・症状固定まで休業4日目~完治・症状固定まで

* 休業特別支給金としての減収20%も含む
** 特別加入者の場合

損害賠償では、被害者が他の制度から給付を受けた場合、その分を賠償額から差し引く損益相殺という考え方があります。

労災保険の休業補償給付(60%)は損益相殺の対象になりますが、休業特別支給金(20%)は損益相殺の対象外となります。そのため、労災保険の休業補償給付を受けながら、加害者側へ休業損害を請求することで、実質的に給付基礎日額の20%分を追加で受け取れる場合があります。

労災保険の休業補償については『交通事故の休業補償はいつまでもらえる?自賠責保険の休業手当との違いは?』の記事で詳しく解説しています。

立場別|有給と休業損害の考え方

ここでは、会社員・自営業などの立場別に、休業損害の考え方を解説していきます。

会社員・パート・アルバイト(給与所得者)の場合

会社員やパート・アルバイトの方は、事故前3か月の給与明細または源泉徴収票をもとに基礎収入を算定します。

有給を使った場合でも、勤務先が発行する休業損害証明書に有給取得日として記載してもらうことで、休業損害の対象として請求できます。

公務員の場合

公務員にも年次有給休暇があります。考え方は会社員と同じで、事故により有給を消化した分は休業損害として請求可能です。給与の支給状況については勤務先に休業損害証明書の作成を依頼します。

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自営業・フリーランスの場合

自営業者には有給制度はありませんが、事故により仕事を休んだ日があれば休業損害を請求できます。基礎収入は前年の確定申告書の所得金額をもとに算定するのが一般的です。

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専業主婦(主夫)の場合

専業主婦(主夫)も、家事労働を金銭評価して休業損害を請求できます。

賃金センサスの「女性労働者の全年齢平均賃金額(年収額)」を365日で割った金額を基礎収入として用いるのが実務上の取扱いです。なお、男性と女性とで平均賃金が異なりますが、公平性の観点から「主夫」の場合も女性の平均賃金を用います。

専業主婦(主夫)も有給という概念はないため、家事ができなかった日数で算定します。

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有給休暇を使った時の休業損害の請求方法

交通事故で有給を使った場合の休業損害の請求は、欠勤した場合と基本的に同じ流れで進めます。ポイントは「休業損害証明書」に有給取得の事実が正しく記載されているかどうかです。

基本の流れは欠勤時の休業損害請求と同じ

交通事故の治療や通院のために有給休暇を使った場合でも、休業損害は請求できます。ただし、勤務先が「有給休暇を取得した」事実を書面で証明してくれることが前提です。

交通事故で仕事を休んだ際は、勤務先に発行してもらう「休業損害証明書」を加害者側の任意保険会社に提出するのが一般的な流れです。

有給を取得した場合も同様で、有給の取得日数や日額が休業損害証明書に明記されていれば、保険会社から補償を受けられます。

まずは勤務先の人事・労務担当に交通事故の発生を伝え、休業損害証明書の作成を依頼しましょう。

休業損害証明書のテンプレート

休業損害証明書に有給の記載があるかチェックする

休業損害証明書は勤務先に書いてもらうものですが、有給をとった場合は、有給休暇を取得した事実が明記されているかを必ず確認してください。

主な確認ポイントは次の3点です。

  • 休業期間
    有給の期間も含まれているか
  • 休業の内訳
    有給の日数が正しく記載されているか
  • 休んだ日
    欠勤と同様、有給をとった日にも「◯」がついているか

休業損害証明書の内容や書き方は『休業損害証明書の書き方は?虚偽記載がばれるとどうなる?』で詳しく解説しています。

交通事故で有給を使ったときの休業損害に関するよくある質問

Q.欠勤と有給取得はどっちが得ですか?

欠勤と有給取得のどちらが得かは、金銭面を優先するか、有給休暇の温存を優先するかで変わってきます。

  • 欠勤の場合
    給料は減るが減収分は休業損害として請求でき、有給も減らない
  • 有給取得の場合
    給料は減らず使った有給も同額の休業損害を請求できるが、有給は減ってしまう

金銭面を重視するなら有給休暇を取得して、休業損害を請求するのがおすすめです。

一方で、今後のために有給を温存しておきたい場合は、欠勤を選ぶ方法もあります。どちらを優先するかは、ご自身の状況を整理して判断することが大切です。

Q.半日の有給でも休業損害はもらえる?

半日の有給休暇でも休業損害の請求は可能です。

半日有給の場合は、1日あたりの休業損害額を基準に、半日分の金額を日割り計算して請求します。

例:1日あたりの休業損害が1万円の場合

  • 半日の有給なら5,000円
  • 2時間の早退なら2,000〜3,000円程度

勤務先の就業規則や給与計算方法に応じて計算されるので、勤務先が記載した「休業損害証明書」をもとに請求額は算出します。

半休や時間単位の有給を取った場合も、その内容を休業損害証明書に必ず記載してもらってください。

Q.代休や夏季休暇でも休業損害はもらえる?

代休を取って通院した場合や、夏季休暇・冬季休暇に通院した場合は、原則として休業損害はもらえません。

代休は休日出勤の振替であり、通院日に休んでも別日に働いて収入を得るため、減収は生じません。そのため、休業損害の対象にはなりません。

夏季休暇や冬季休暇は会社が時期を定めて付与する休暇であり、土日祝などの所定休日に通院するのと同様の扱いとなるため、こちらも休業損害は認められません。

Q.休業によって有給が付与されなくなった場合の補償は?

入社して間もないタイミングで交通事故のために長期間休むと、出勤日数が足りずに有給休暇の付与が受けられないことがあります。

この場合、有給休暇が付与されるはずだった日数分の休業損害を受け取れる可能性があります。

Q.加害者が提示する休業損害が少ないのはなぜ?

休業損害を加害者側の任意保険会社に請求した際、実際の減収よりも少ない金額を提示されることがあります。

理由としては以下が考えられるでしょう。

  • 有給休暇など一部の休みが休業損害の対象に含まれていない
  • 日額を少なく算定されている

休業損害の日額は、弁護士や裁判所が計算する場合は「事故前3か月間の収入÷実労働日数」とされることが多いです。(給与所得者の場合)

一方、加害者側の任意保険会社は「事故前3か月間の収入÷90日」として計算することがあります。

こうした形で加害者側の提示する休業損害が少なくなっている場合は、示談交渉時に増額を求めることが必要です。

交通事故の休業損害(休業補償)でお困りなら弁護士に相談

交通事故の休業損害についてお困り事やわからないことを抱えている場合は、弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、電話・LINEによる無料相談を実施しています。ご依頼いただく場合は弁護士費用が発生しますが、ご加入の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、保険会社に費用を負担してもらえるケースが一般的です。

弁護士費用特約をご利用いただけない場合も、原則として着手金は無料でお受けしています。

無料相談のみのご利用も可能です。休業損害証明書の記載内容や保険会社からの提示額についてのご質問など、お気軽にお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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