交通事故で有給を使っても休業損害・休業補償はもらえる?請求時の注意点も解説

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有給と休業損害

交通事故に遭った場合、有給を使って仕事を休み通院する人もいるでしょう。

この場合、減収が生じるわけではないため休業損害や休業補償がもらえるのか疑問に思いがちです。

結論から言えば休業損害は請求できますが、休業補償は請求できません。

ただし、休業損害も場合によっては請求できないことがあります。くわしく見ていきましょう。

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有給をとった日も休業損害の対象になる?

治療のための有給なら休業損害はもらえる

交通事故に遭い、治療のため有給をとった場合は休業損害がもらえます。

休業損害は本来、治療のために仕事を休んだことで生じる減収を補償するものです。

有給であれば休んでも減収は生じません。
しかし、「交通事故に遭わなければ被害者は自分のために自由に有給を使えていたはず」という点で、交通事故による有給取得は経済的損害とみなされます。

よって、治療のために有給を取得した場合も休業損害の対象となるのです。

実際に交通事故で有給を使い、休業損害が認められた事例を紹介します。

小学校技術職員(男・事故時28歳)の有給休暇(37.5日)につき、事故前3ヵ月間の収入88万9600円を稼働日数(60日)で除した金額(1万4826円)を日額として55万円余を認めた

神戸地判平25.1.24 自保ジ1900・85

自宅で静養するために合計13日の有給休暇を利用した場合につき、有給休暇の財産的価値に鑑み、前年給与所得を365日で除した金額で13日分を認めた。

東京地判平14.8.30 交民35・4・1193

有給をとっても休業損害がもらえないケース

通院日ではなく、医師から自宅療養の指示があったわけでもなく、自己判断で有給をとった場合は休業損害がもらえない可能性があります。

その日に休むべき理由・正当性を証明できないからです。

しかし、ケガの状態が悪く仕事に行くのがつらい場合は、無理をせず安静にしたほうが良いでしょう。

自己判断で有給をとりたい場合は、通院予定日でなくても病院へ行き、その日のケガの状態などを医師に確認・記録してもらうことをおすすめします。

そうすることで、休業損害の請求時に「必要な休みであった」ことを証明しやすくなります。

有給をとったら休業損害証明書の書き方に要注意

休業損害を請求するには、休業損害証明書を加害者側の保険会社に提出する必要があります。

これは会社に書いてもらうものですが、有給をとっている場合は有給についてもきちんと記載がされているか確認しましょう。

主な確認ポイントは以下のとおりです。

  • 休業期間:有給の期間も含まれているか
  • 休業の内訳:有給の日数が正しく記載されているか
  • 休んだ日:欠勤と同様、有給をとった日にも「◯」がついているか

休業損害証明書の内容や書き方は『休業損害証明書の書き方を解説!誰が書くのか、いつ提出するかもわかる』で詳しく解説しています。参考にしてみてください。

交通事故で有給をとったら休業補償ももらえる?

休業損害と休業補償の違い

休業損害は、交通事故の損害賠償金として加害者側から支払われるものです。それに対して休業補償は、労災保険から支払われる補償金です。

休業補償には次のような特徴があるので、押さえておきましょう。

  • 請求できる人:業務中・通勤中に事故に遭った、会社員・パート・アルバイト
  • 支払われる金額:休業による減収の60%(合わせて、休業特別支給金として減収の20%も受け取れる)
  • 支払われる期間:休業4日目~完治・症状固定まで、あるいは傷病等級の認定を受けるまで

なお、休業損害と休業補償・休業特別支給金は併用できます。

休業損害と休業補償の金額は相殺されるものの、休業特別支給金は相殺されません。よって、併用することで減収の120%を受け取れるようになります。

休業補償について詳しくは『交通事故の休業補償とは?いつまでの期間もらえる?条件・計算方法を解説』の記事が参考になりますのでご覧ください。

有給は休業補償の対象にはならない

休業補償は、有給で休んだ日に対しては支払われません。

休業補償は「業務上の事故により働くことができず、賃金を得られなかった日」を対象とします。

有給では賃金は支払われるため、休業補償はもらえないのです。

交通事故の休業損害についてよくある疑問

代休や夏季休暇でも休業損害はもらえる?

代休をとって通院したり、夏季休暇や冬季休暇などに通院したりしても、原則として休業損害はもらえません。

代休は他の人と休みを代わってもらうことです。通院日に他の人に仕事してもらった分、被害者は別日に働き収入を得ます。通院のために休んで減収が生じたとは言えないため、休業損害の対象にはならないのです。

また、夏季休暇や冬季休暇は時期が決まっているものです。
土日祝など所定の休業日に通院するのと同じような扱いになるため、休業損害はもらえません。

休業によって有給が付与されなくなった場合の補償は?

入社して間もないタイミングで交通事故のために長期間休むと、出勤日数が足りずに有給休暇の付与が受けられないことがあります。

この場合、有給休暇が付与されるはずだった日数分の休業損害を受け取れる可能性があります。

加害者が提示する休業損害が少ない!なぜ?

休業損害を加害者側の任意保険会社に請求した際、実際の減収入分よりも少ない金額を提示されることがあります。

理由としては以下が考えられるでしょう。

  • 有給休暇など一部の休みが休業損害の対象に含まれていない
  • 日額を少なく算定されている

休業損害の日額は、弁護士や裁判所が計算する場合は「事故前3ヶ月間の収入÷実労働時間」とされることが多いです。(給与所得者の場合)

一方、加害者側の任意保険会社は「事故前3ヶ月間の収入÷90日」として計算することがあります。

こうした形で加害者側の提示する休業損害が少なくなっている場合は、示談交渉時に増額を求めることが必要です。

交通事故の休業損害でお困りなら弁護士に相談を

交通事故の休業損害についてお困り事やわからないことを抱えている場合は、弁護士にご相談ください。

アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料相談を実施しています。

ご依頼まで進んだ場合は費用がかかりますが、弁護士費用特約を使えば保険会社に費用を負担してもらえます。

弁護士費用特約が使えない場合は基本的に着手金が無料です。

無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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