交通事故の同意書はサインしても大丈夫?医療照会、一括対応など種類別に解説

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交通事故「同意書」

交通事故に遭うと、加害者側の任意保険会社から同意書が届くことがあります。

ただでさえ加害者側に対しては不信感があるのに、よくわからない同意書が届くとサインしていいのか不安になる人も多いでしょう。

一口に同意書といっても、内容によって目的や注意点はさまざまです。この記事では、交通事故後に届く同意書の種類やその目的、同意しないとどうなるのかを解説します。

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交通事故で届く同意書の種類とタイミング一覧

交通事故で届く同意書には、以下のようなものがあります。

  • 任意一括対応のための同意書:治療開始後に届く
  • 医療照会のための同意書:任意一括対応の同意書と一緒に、あるいは治療開始後しばらく経ってから届くことがある
  • 後遺障害認定のための同意書:事前認定で後遺障害認定を受ける場合に届く

本記事内では、それぞれの同意書の目的やサインしないとどうなるのかを解説します。

(1)任意一括対応のための同意書

まずは、治療開始後に届く任意一括対応のための同意書について解説します。

なお、任意一括対応の同意書は、このあと解説する医療照会の同意書とともに届くこともあります。特に医療照会の同意書については注意すべき点も多いので、次章の解説もしっかり確認してみてください。

任意一括対応の同意書の目的

任意一括対応の同意書は、加害者側の任意保険会社が「治療費の支払いを被害者の代わりに行うこと」「被害者の医療情報を病院から取得すること」などへの同意を確認するものです。

交通事故の治療費は、被害者が病院に支払うのではなく、加害者側の任意保険会社が病院に直接支払ってくれることも多いです。これを「任意一括対応」と言います。

治療費支払の流れ(任意一括対応)

ただし、治療費は本来治療を受ける人が病院に支払うべきものです。
よって、任意一括対応を受けるには、加害者側の任意保険会社が治療費を支払うことについて被害者本人の同意が必要になります。

また、加害者側の任意保険会社が治療費を支払うためには、被害者の治療費を把握しなければなりません。

そのためには病院から診療報酬明細書や診断書などを取り寄せる必要がありますが、これらは個人情報に当たります。

よって、こうした情報を病院が取り寄せるためにも、被害者本人の同意が必要になるのです。

任意一括対応の同意書にサインしないとどうなる?

任意一括対応の同意書にサインしなければ、任意一括対応は受けられません。治療費は被害者自身で立て替え、示談交渉時に請求することになります。

この場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。

任意一括対応の同意書にサインしないデメリット

  • 示談交渉の際、立て替えた分の治療費を確実に回収できるとは限らない
  • 治療費の立て替え負担が重くなると、金銭的な都合で入院や治療を断念せざるを得なくなる可能性がある

なお、示談交渉時に治療費を請求するとしても、結局はその際に診療報酬明細書や診断書を提示しなければなりません。

立て替えた治療費の正当性を証明するために必要だからです。

よって、「診療報酬明細書や診断書を見られたくない」という理由で同意書へのサインを拒否しても、あまり意味がないでしょう。

(2)医療照会のための同意書

任意一括対応の同意書と一緒に、あるいは治療がある程度進んだ段階で送られてくることがあるのが、医療照会の同意書です。

医療照会自体はそれほど珍しいものではありませんが、同意する際には注意しなければならない点もあります。詳しく見ていきましょう。

医療照会の同意書の目的

医療照会の同意書は、「加害者側の任意保険会社が、被害者の詳しい検査結果を取り寄せたり、医師に治療状況について問い合わせたりすること」への同意を確認するものです。

先述の通り、加害者側の任意保険会社が被害者の治療費を確認する際には、診療報酬明細書や診断書が参照されます。

ただし、「かかった治療費や治療期間が妥当なものなのか」まで判断するには、より詳しい検査結果を確認したり、医師に直接問い合わせをしたりする医療照会が必要です。

こうした詳しい検査結果などは個人情報になるため、加害者側の任意保険会社が情報を入手するには、被害者自身の同意が必要になるのです。

医療照会の同意書にサインしないとどうなる?

医療照会の同意書にサインしなければ、加害者側の任意保険会社に詳しい検査結果が伝わったり、医師から任意保険会社に直接治療状況が伝えられたりすることはありません。

この場合、加害者側の任意保険会社側は治療費の妥当性を確認できません。過剰な治療費の支払いを避けるため以下のような対応を取られる可能性があります。

  • 任意一括対応をしてもらえない
  • 任意一括対応を打ち切られる

医療照会の同意書は治療費打ち切りの前触れかも

医療照会の同意書にサインすると、加害者側の任意保険会社は被害者の治療状況について詳しく把握できるようになります。

加害者側の任意保険会社が「これ以上の治療は必要ないはず」と判断すると、治療費の打ち切りを打診される可能性があるでしょう。

ただし、治療終了のタイミングは保険会社ではなく医師が判断するものです。

もし医師がまだ治療は必要だと言うのなら、治療費打ち切りの延長を交渉したり、被害者側で治療費を立て替えたりしながら治療を続けるべきです。

治療費を打ち切られた場合の対処法は、『交通事故の治療費打ち切りとは?延長交渉や治療の続け方を解説』の記事で説明しています。参考にしてみてください。

医療照会に同意する場合にしておきたい対策

先述の通り、医療照会は治療費打ち切りにつながりうるものですが、任意一括対応をしてもらうために必要なものでもあります。

よって、医療照会の同意書が送られてきたら「サインしたうえで、医療照会対策をする」ことが重要です。

具体的には以下の対策をし、医療照会が行われても加害者側の任意保険会社に「まだ治療費は打ち切れない」と理解してもらえるようにしましょう。

医療照会に同意する時の対策

  • 医師に自身が感じている症状や治療の効果を定期的に詳しく伝えておく
  • 医療照会を受ける場合の対応について、事前に医師と打ち合わせをしておく
  • 医療照会は被害者同席の面談でのみ行うなど条件をつける
  • 医療照会の回答書面は被害者にも共有してもらう

特にむちうちなど客観的に症状の程度がわかりにくいケガでは、被害者本人はまだ治療を続けたいと思っていても、医師は「もう治ってきている」と判断してしまうことがあります。

これでは医療照会の結果、治療費を打ち切られてしまいかねません。日頃から医師との認識の差を埋めたり、医療照会の透明性を高めたりする対策が必要です。

ただし、必要な対策はケガの種類や治療状況によっても異なります。不安な点がある場合は、一度弁護士にご相談ください。

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(3)後遺障害認定のための同意書

後遺障害認定の同意書の目的

後遺障害認定のための同意書とは、「後遺障害認定の申請書類として、加害者側の任意保険会社が診断書などを取り寄せること」に対する同意を確認するものです。

後遺障害認定は、交通事故で後遺症が残った場合に受けるものです。
必要書類を審査機関に提出して審査を受け、後遺障害認定されれば、後遺障害に関する賠償金を請求できるようになります。

後遺障害認定の申請方法には、以下の2種類があります。

  • 被害者請求:必要書類を申請者がすべて用意し、加害者側の自賠責保険を仲介して審査機関に提出する方法
  • 事前認定:加害者側の任意保険会社に必要書類のほとんどを用意してもらい、そのまま審査機関に提出する方法

事前認定で後遺障害認定を受ける場合、診断書や各種検査結果などは加害者側の任意保険会社が用意してくれます。

しかし、これらの書類は個人情報に当たるため、事前に被害者の同意が確認されるのです。

後遺障害認定の同意書にサインしないとどうなる?

後遺障害認定の同意書にサインしない場合、加害者側の任意保険会社に必要書類を用意してもらえません。

すべての書類を自分で用意する被害者請求を選ぶしかないでしょう。

なお、被害者請求と事前認定のどちらを選ぶべきかは、それぞれのメリット・デメリットと自身の後遺症の状態を考慮して決めることが重要です。

詳しくは『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事で説明しているのでご覧ください。

同意書へのサインが不安なら弁護士にご確認ください

交通事故後に加害者側の任意保険会社から届く同意書は、治療費の支払いや後遺障害認定の手続きのために必要なものであることが多いです。

しかし、同意書の内容がよくわからなかったり、同意していいのか不安を抱えたままサインしたりするのは避けるべきです。

届いた同意書に不安があるなら、同意書の内容や、サインすることによる今後の影響などについて弁護士にお問い合わせください。

アトム法律事務所では、電話・LINEで無料相談を実施しています。無料相談のみのご利用も可能です。お気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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