交通事故の示談書の書き方|ひな形・テンプレートや注意点も紹介

更新日:

交通事故「示談書」

交通事故の示談書は、事故について、被害者側と加害者側が合意した内容を記録した文書です。

事故の日時・場所、当事者(氏名・住所・車両番号)、損害賠償額や支払い条件などを書きます。

示談書は、当事者双方が、署名・捺印し、それぞれ1通ずつ保管します。

示談書があると、示談の内容が明確になるため、後々「言った・言わない」のトラブルになりにくく、蒸し返しの防止に役立ちます。

その代わり、示談を締結すると、原則、やり直しがききません。合意内容の撤回や、追加の請求はできなくなります。そのため、署名・捺印の前に、示談書の書き方が適切なのか、慎重に確認しましょう。

この記事では、交通事故の示談書について、書き方、チェックポイントなどを解説します。

無料でダウンロードできる示談書のひな形(テンプレート)、見本(記入例)もあるのでご活用ください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

目次

交通事故の示談書とは?

交通事故の示談の合意内容を記録した文書

交通事故の示談書とは、交通事故の加害者と被害者が話し合い、示談した内容を記録した文書です。

交通事故の示談書の役割・効果

交通事故の示談書の役割は、解決した賠償問題の蒸し返し防止です。

交通事故では、裁判ではなく、当事者間の話し合い(示談)によって、損害賠償金の金額や賠償金の支払い期日などが決まることが多いです。

「示談」は口約束でも成立しますが、それでは、示談内容があいまいになりがちで、後から「言った・言わない」でトラブルになるリスクが高くなります。

そのため、通常、示談をしたら、示談内容を「示談書」にまとめ、蒸し返しを防止します。そして、本当に合意したことを示すために、被害者・加害者双方が署名・捺印をします。

示談書に書かれた内容については、原則として、取り消しや再交渉、追加の請求が一切できなくなります。

なお、示談は「和解」(民法695条)にあたり、「示談書」は、和解契約の「契約書」となります。示談書は、万一裁判になった場合、有力な証拠書類となります。

関連記事

交通事故の示談とは?示談交渉の流れや示談をうまく進めるための注意点

示談書と合意書・和解書・免責証書との違い

合意書・和解書は、示談書とほぼ同じ意味で使われます。

免責証書も基本的には示談書と同じものですが、交通事故当事者の署名・捺印が不要な点が大きな違いです。

免責証書については、『免責証書の注意点とサイン前にすべきこと|記載内容や示談書との違いは必見!』で詳しく解説しています。

交通事故の示談書のひな形・テンプレート(傷害用・死亡用・物損用)

交通事故の示談書の書き方に決まりはありませんが、次章で詳しく解説するとおり、記載すべき内容はあります。

記載すべき内容の漏れがないようにするには、交通事故の損害賠償問題に関する示談書のテンプレート(ひな形)を使用し、事案に即して適宜修正するのが効果的です。

ここでは、無料でダウンロードできる示談書のひな形・テンプレートを紹介します。

無料でダウンロードできる示談書のひな形・テンプレート【見本付き】

示談書テンプレートは、以下からPDF形式でダウンロードしていただけます。傷害用・死亡用・物損用に分けて用意していますので、用途に合わせてお使いください。

また、見本もダウンロードしたい方は下記からご利用ください。

交通事故の示談書のひな形・テンプレートは何を使ってもいい?

必要事項が盛り込まれていれば、示談書のひな形・テンプレートは何を使っても問題ありません。

加害者側の保険会社が示談書を作成する場合は、各保険会社のテンプレートを用いることになるでしょう。

なお、保険会社のテンプレートを用いる場合、タイトルが「免責証書」「交通事故に関する承諾書」「合意書」「和解書」などになっていることもありますが、示談書の効力とほぼ違いはありません。

交通事故の示談書の主な記載内容と書き方

示談書には決まった書式はなく、自由記載が基本です。もっとも、後のトラブルに発展しないように、きちんと記載しておくべき項目や内容があります。特に、示談書の記載事項の中でも、示談金額といった示談条件や清算条項が重要なポイントです。

示談書(傷害用)見本※注釈付き

交通事故の示談書の記載事項について、書き方や意味合いを詳しくみていきましょう。

(1)交通事故の詳細

どの交通事故について示談したのか特定するため、以下のような事故の詳細を記載します。

  • 交通事故の発生日時
  • 交通事故の発生場所
  • 交通事故の内容(原因や発生状況)

交通事故の詳細は、交通事故証明書を参考にして簡潔に記載しましょう

交通事故証明書は、警察に交通事故の届け出をしていれば、「自動車安全運転センター」で発行してもらえます。

交通事故証明書の入手方法については、『交通事故証明書とは?後日取得の期限やもらい方、コピーの可否を解説』の記事で紹介しています。

書き方のポイント

  • 事故の発生日時は「分単位」まで事故証明と一致していますか?
  • 事故の発生場所は「番地先」まで省略せずに書いていますか?
  • 事故の原因状況は「客観的」に書いていますか?

(2)交通事故の当事者

交通事故の示談書には、事故の当事者を特定するために、以下の情報も記載します。

  • 加害者の住所・氏名・車両登録番号
  • 被害者の住所・氏名・車両登録番号

交通事故を起こした運転者と車両の所有者が異なる場合は、車両の所有者の記載も必要です。

被害者が歩行者や自転車の場合は、車両番号は不要となります。

なお、加害者側と被害者側のどちらを「甲」とするか、どちらを「乙」にするかについては明確なルールはありません。
しかし、多くの場合、加害者側が「甲」となります。

また、死亡用の示談書では、示談金は遺族に代わり相続人が受け取るため、相続人に関する情報も記載されています。

書き方のポイント

  • 甲(加害者)と乙(被害者)が入れ替わっていませんか?
  • 当事者の情報に誤字はありませんか?
  • 車両損害の場合、車両の所有者の名前が書かれていますか?

(3)交通事故の示談条件

交通事故の示談の条件として、以下のような情報を記載します。

  • 示談金額:最終的に支払いを受ける金額
  • 過失割合:事故の責任を当事者同士で分け合う割合
  • 支払方法:口座振込か現金か、一括払いか分割払いかなど
  • 支払期限:目安としては、示談成立から30日程度

交通事故の示談の条件のうち、示談金額・過失割合・支払い方法についてそれぞれ補足していきます。

示談金額

示談金額は、被害者が請求できる損害額から過失相殺分と既払い金(治療費や通院交通費など、すでに支払いを受けた金額のこと)を控除した金額です。
過失相殺とは、被害者についた過失割合に応じて、最終的に支払われる金額が減ることをいいます。

損害額の内訳(慰謝料や休業損害、逸失利益など損害項目ごとの金額)は、示談の過程で別紙にまとめられることが多いでしょう。

示談交渉が必要な賠償項目例

  • 傷害用
    治療関係費、通院費、慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料・逸失利益
  • 死亡用
    死亡慰謝料・逸失利益、葬祭費用
  • 物損用
    車両損害(修理費・買替諸費用)、レッカー代、代車費用、休車損害、評価損(型落ち損)

具体的な示談金の相場を確認したい場合は、『交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ』をご一読ください。

書き方のポイント

  • 桁数(0の数)の間違いはないですか?
  • 慰謝料は弁護士基準になっていますか?
  • 既払い金(受取済みの合算)は引かれていますか?

過失割合

過失割合とは、交通事故で発生した損害について、加害者と被害者にそれぞれどのくらいの過失(責任)があったかを示した割合のことです。

過失割合

被害者側にも過失が認められる場合、その過失割合の程度に応じて、最終的に支払われる金額が減額されます。

過失相殺

そのため、過失割合は最終的な示談金額にも関わるため、示談書に記載されることがあります。

過失割合の記載例

責任割合 甲〇% 乙〇%

過失割合については『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

書き方のポイント

  • 自分と相手の過失割合が入れ替わっていませんか?
  • 正しい過失割合で、金額が反映されていますか?
  • 過失割合がおかしいと感じていませんか?

支払方法・支払期限

示談金の支払方法は、示談の相手方が保険会社の場合、基本的に一括払いになります。

一括払いの記載例

甲は、乙に対し金〇〇万円を支払うこととし、これを令和〇〇年○○月末日までに、乙の指定する以下の口座に送金する方法で支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

示談金の支払方法は、示談の相手方が加害者本人の場合、分割払いとなることがあります。

分割払いの場合

分割払いとするなら、以下のように、分割回数や1回の支払いで支払われる金額を記載するようにしましょう。

分割払いの記載例

甲は、乙に対し金〇〇万円を支払うこととし、これを令和〇〇年○○月末日から令和〇〇年○○月末日まで合計〇回にわたり、毎月末日に金〇万円ずつ、乙の銀行口座に送金する方法で支払う。

なお、示談金(保険金)は、振込の方法で支払われる場合が多いですが、その場合には、振込手数料をどちらが負担するか示談書に明記しておくと振込の際の紛争を防止できます。

支払先が異なる場合

たとえば、物損の示談金30万円について、修理費用25万円を修理工場へ、レッカー代5万円を保険会社へ、それぞれ加害者側が直接支払う場合には、以下のように支払先ごとの金額や振込口座を明記しておくことが考えられます。

支払先が異なる場合の例

甲が乙に対し支払う30万円のうち、25万円はサクラ修理工場名義の振込先口座へ、5万円はチューリップ保険会社名義の振込先口座へ支払う。

書き方のポイント

  • ご自身の支払先となる銀行口座は正しいですか?
  • 車両損害(修理費、レッカー代、代車費用など)について、適切な支払先と支払金額が明記されていますか?
  • 支払期限が間違っていませんか?

(4)示談書への署名押印(署名捺印)

署名押印(署名捺印)は、示談書を作成したのが当事者本人であること、本人が内容に合意したことの証明となります。

示談書を作成するときは、当事者双方が末尾に署名押印(署名捺印)が必要です。あわせて、当事者の住所や示談書を作成した日付も記載しましょう。

書き方のポイント

  • 一部、手元で保存できていますか?
  • 示談書に割り印はされていますか?
  • 名前の書き間違いなどはないですか?

交通事故の示談書のその他の記載事項

交通事故の示談書の示談条件については、以下のような取り決めも可能です。

  • 清算条項
  • 後遺障害の留保条項
  • 違約条項
  • 連帯保証条項

特に、清算条項は、交通事故の賠償問題を終局的に解決するために非常に重要なものです。

ここでは、各条項について解説します。

清算条項(重要度★★★)

清算条項とは、示談によって損害賠償問題がすべて解決されることを確認する条項です。

清算条項を記載することで、「加害者も被害者もお互い事故に関する金銭をこれ以上請求しない」ことを示すことになります。

清算条項の記載例

  • 示談書の清算条項
    甲と乙は本件交通事故に関し、本示談書に定めるもののほかに、甲乙間に何の債権債務がないことを相互に確認する。
  • 免責証書の清算条項
    金〇〇円を受領したときは、その余の請求を放棄するとともに、甲に対し、今後裁判上・裁判外を問わず、何ら異議申立て、請求および訴えの提起等をいたしません。

後遺障害の留保条項(重要度★★☆)

留保条項とは、示談を結んだあとに、思いがけず発生した「新たな損害」についても、追加で賠償の協議ができるようにするための条項のことです。

この留保条項は、主に、示談後に新たに後遺障害が発覚し、大きな手術が必要になったといった事情が生じた場合のためのものです。

通常、一度示談を締結すると撤回したり、追加の損害賠償を求めることもできません。ですが、後遺障害について、追加の金銭を一切支払ってもらえないのは不合理です。

そのため、上記のようなケースに備えて、「後から損害が発覚した場合は、別途協議する」旨の留保条項を記載しておくと、不測の事態に対応しやすくなります。

留保条項の記載例

(まだ後遺障害認定されていない場合)

本件示談後、乙に本件事故に起因する後遺障害が自賠責保険により認定された場合には、別途協議する。

示談書を結ぶ段階で後遺障害が認定されている場合には、以下のような書き方もできます。

留保条項の記載例

(既に後遺障害認定されている場合)

将来乙に本件事故を原因とする後遺障害等級〇級を超える後遺障害が新たに認定された場合は、それに関する損害賠償請求権を留保し、別途協議する。

違約条項(重要度★☆☆)

違約条項とは、示談金が期日までに支払われなかった場合に支払う必要がある違約金(遅延損害金)に関する条項のことです。

示談の相手が保険会社の場合は、示談金の支払いが遅れることは基本的にありません。

一方、示談の相手が加害者本人の場合は、保険会社のように資力が十分でないために、支払いが遅れる可能性があります。違約条項は、支払い逃れを避けるために重要なものです。

違約条項の記載例

(分割払いの場合)

甲が上記支払いを一度たりとも怠った時は、甲は乙からの催告を要せずして期限の利益を失い、甲は乙に対し、直ちに第○条の損害金から既払金を控除した残金および残金に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年○○パーセントの金員を支払わなければならない。

なお、文中の「期限の利益」とは、期日まで支払いを待ってもらえる利益のことです。
「期限の利益を喪失する」とは、分割払いをやめてすぐに一括で支払うことを指します。

連帯保証条項(重要度★☆☆)

場合によっては、連帯保証条項も示談書に記載することがあります。

連帯保証条項とは、保証人が示談金の支払い義務を持つ人と連帯し、支払いの責任を持つことを示す条項のことをいいます。

連帯保証条項を記載すれば、被害者は加害者と連帯保証人のどちらにも示談金の全額を請求することが可能です。

加害者が未成年である場合や、加害者に明らかに支払い能力がないと思われる場合は、連帯保証条項の記載を検討してもよいでしょう。

連帯保証条項の記載例

丙(連帯保証人)は、本件交通事故に関する甲の乙に対する債務を連帯して保証するものとする。

交通事故の示談書の作成時のポイント

交通事故の示談書を自分で作成することになった場合は、以下の点を意識してみましょう。

  • シンプルなひな形・テンプレートを使う
  • 箇条書きなどで簡潔にまとめる
  • 署名・捺印以外はパソコンで作成できる
  • 示談内容が守られるか不安な時は公正証書にする

それぞれについて解説していきます。

シンプルなひな形・テンプレートを使う

示談書は、必要な情報が盛り込まれていればどのようなひな形・テンプレートを使っても構いません。

本記事内で紹介したような穴埋め式のシンプルなものを使えば、記載漏れを防げるうえ、作成の手間も省けるでしょう。

箇条書きなどで簡潔にまとめる

本記事内で紹介したひな形・テンプレートの中でも、事故状況・原因については穴埋めではなく自由記述のようになっています。

どのように書けばよいか迷いがちですが、箇条書きで簡潔にまとめる形で問題ありません。

無理に文章にまとめようとして内容が複雑になったり、わかりにくくなったりすると、加害者側との間で解釈のずれが生じ、トラブルになる可能性もあります。

誰が見ても同じように理解できるよう、簡潔にまとめることがポイントです。

署名・捺印以外はパソコンで作成できる

示談書は、必ずしもすべてを手書きで作成する必要はありません。実務上は、本文をパソコンで作成し、署名・捺印のみを自筆で行う形式が一般的です。

パソコンで作成することで、誤字脱字の修正や内容の調整がしやすくなり、読みやすい示談書を作成できます。

ただし、署名や押印を行った後は、内容を簡単に変更できなくなるため、印刷前に示談条件が正しいかを十分に確認することが重要です。

示談内容が守られるか不安な時は公正証書にする

被害者側で示談書を作成する場合、加害者が任意保険に入っていないケースが多いでしょう。

この場合、示談書を作成し署名・捺印をしても、加害者側が期日通りに示談金を振り込まないなどのトラブルが起こる可能性があります。

こうしたことを防ぐためには、示談書を公正証書にしておくと安心です。

公正証書とは、当事者の依頼を受けて公証人が作成する公的な文書です。

示談金の支払いについて、「支払われない場合はすぐに強制執行できる」という条項を入れた公正証書を作成しておけば、支払いが遅れたときに、裁判を起こさずに強制執行を行うことが可能です。

示談書を公正証書にするには、公証役場に出向く手間と一定の作成費用が掛かります。しかし、加害者側からの支払いに不安がある場合には、示談書を公正証書化するメリットがあるといえます。

加害者が保険未加入の場合は、さまざまなリスクが想定されます。『任意保険未加入で自賠責保険のみの加害者と事故…請求はどうする?加害者の末路は?』にて、注意点をご確認ください。

交通事故の示談書への署名・捺印前は内容を入念に確認

示談書に署名・捺印すると、原則として示談の撤回や再交渉などはできません。交通事故の賠償金で不利にならないようにするには、署名・捺印前にしっかり内容を確認することが重要です。

ここでは、特に、交通事故の示談書で確認すべき項目と、内容に問題があった時の対処法などを解説します。

示談書で特に確認すべきチェックポイント3つ

示談書に署名・捺印をする前は、内容を入念に確認することが重要です。特に、示談金額・過失割合・清算条項の3点は、後から大きなトラブルにつながりやすいため、必ずチェックしましょう。

示談金額

これ以上増額の余地はないか、最後に改めて確認しましょう。

加害者側の任意保険会社が提示してくる示談金額、なかでも慰謝料は、保険会社独自の基準で計算されています。

これは、過去の判例に基づく基準(弁護士基準)に沿った金額よりも低額であることがほとんどです。

弁護士基準で計算しなおせば2倍~3倍の金額になることもあるので、きちんと確認することが重要です。

交通事故の過失割合

交通事故の過失割合は事故時の状況から算定されます。

しかし、その事故固有の細かい状況まで踏まえて算定するため、似たような事故でも同じような過失割合なるとは限りません。

「類似する事故でこれくらいの過失割合だったから、今回もそのようになる」などと言われて納得してしまっている場合は、交渉の余地が残っている可能性があります。

過失割合が1割変わるだけでも、実際に受け取れる示談金額は変わります。最後によく確認してみましょう。

清算条項

成立した示談について、あとから蒸し返されないために重要な項目です。

あとになって、加害者側が「やはり示談金額に納得がいかない」などと言ってくる可能性も否定できません。

示談成立と示談金の振り込みをもってこの件は終わりとし、安心して日常生活に戻っていくためにも、清算条項はしっかり盛り込んでおきましょう。

ただし、人身事故の場合は、示談時には気づきようのなかったケガなどがあとから発覚することもあります。

そうした場合にはきちんと賠償請求ができるよう、「後から新たな損害が発覚した場合は、別途交渉する」旨も記載しておくと安心です。

示談書の内容に不備・間違いがあった時の対処法

交通事故の示談書の内容に誤りや不備が見つかった場合は、署名・捺印をする前であれば修正を求めることが可能です。

気になる点がある場合は、そのまま署名せず、保険会社や相手方に訂正を依頼しましょう。

一方、署名・捺印をした後は、示談内容を変更することは原則として困難になります。

内容次第では無効を主張できるケースもありますが、実務上はハードルが高いのが現実です。

そのため、少しでも不安がある場合は、署名前に弁護士へ相談することが重要といえます。

示談成立後のトラブルについて詳しくは、『交通事故の示談後、撤回や追加請求は可能?後遺障害があとから発覚したら?』をご覧ください。

示談書の最終チェックは弁護士に任せると安心

交通事故の示談書の最終チェックは、弁護士に任せることがおすすめです。

弁護士であれば、以下の点について専門的な視点から確認ができます。

  • 示談書の内容に漏れがあったり、被害者に不利になるような記載があったりしないか
  • 記載されている示談金額や過失割合は適切か

もし示談書の内容や示談金・過失割合について訂正が必要になったとしても、弁護士に交渉を任せられます。

示談成立が近づくほど、当事者同士で条件の見直しを求めることは難しくなりがちです。

その点、弁護士を立てることで、示談金額や過失割合についても適切に交渉でき、不利な条件で示談してしまうリスクを抑えることができます

【ポイント】自己負担なしで弁護士依頼できる方法がある

弁護士費用が不安な方には、自動車保険や火災保険などのオプションである「弁護士費用特約」の利用をおすすめします。

弁護士費用特約とは、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のことです。多くの場合、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社に負担してもらえます。

弁護士費用が300万円を超えることは少ないため、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースも非常に多いです。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約を利用しても、基本的に翌年以降の保険料は上がりません。

被害者本人だけではなく、被害者の家族が契約している保険の弁護士費用特約も使える可能性があるため、まずは保険の契約状況を確認してみましょう。

関連記事

署名・捺印の前に一度弁護士へ無料相談を

示談書の内容に少しでも不安がある方は、サインする前にアトム法律事務所へご相談ください。弁護士費用特約をお持ちの方は、実質無料でご依頼いただけるケースも多くあります。

示談書の作成者と作成のタイミング

示談書は、交通事故の加害者か被害者、あるいはその代理人(保険会社や弁護士)が作成します。基本的には、以下のいずれかになるでしょう。

  • 加害者が任意保険に加入している:加害者側の保険担当者が作成
  • 加害者が任意保険に加入していない:加害者または被害者が作成

それぞれのケースについて、示談書作成のタイミングも合わせて解説します。

加害者が任意保険に加入している場合

加害者側が保険担当者を立てている場合、加害者側の保険担当者が示談書を作成し、郵送してくることが一般的です。

示談書はまず、示談開始のタイミング(ケガが完治し治療が終わった時、または後遺症が残り後遺障害認定が終わった時)で作成され、送られてきます。

ただし、これはあくまでも示談内容の提案であり、確定したものではありません。内容を確認し、問題点があれば署名・捺印せずに示談交渉をしましょう。

その後、示談が成立したタイミングで、改めて加害者側の保険担当者が示談書を作成し、送ってきます。内容を確認して問題なければ署名・捺印して返送しましょう。

加害者が任意保険未加入の場合

加害者が任意保険未加入の場合、示談書は加害者または被害者が作成します。

基本的には加害者が、示談開始のタイミングで示談書を送ってくるので、内容を確認して問題があれば交渉をします。その後、示談が成立した時に加害者が改めて示談書を作成してくるので、署名・捺印をしましょう。

ただし、待っていても加害者が示談書を送ってこず、示談交渉が始まらない場合は、被害者側が示談書を作成して加害者に送り、交渉を持ち掛けます。

このとき、内容証明郵便にして示談書を送ると、「示談書を送ったのに無視された」という事態を防ぎやすくなります。

その後、示談が成立したら被害者側が改めて示談書を作成し、加害者に署名・捺印を求めましょう。

交通事故の示談の流れについて詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の示談の流れと手順を完全解説!事故から入金までの期間と手続き』をご覧ください。

交通事故の示談書に関するよくある質問

交通事故の示談書について、以下の質問にお答えします。

  • 物損事故と人身事故で示談書の内容は変わる?
  • 保険会社に示談書を返送してから支払いまでの期間はどれくらい?
  • 示談書作成後に無効を主張できるケースはある?
  • 示談書の作成に期限はある?

Q.物損事故と人身事故で示談書の内容は変わる?

示談書の記載内容は基本的に変わりませんが、示談金の内訳は変わります

物損事故とは、人のケガがなく、物の損害だけが発生した交通事故のことをいいます。一方、人のケガが発生した交通事故のことを人身事故といいます。

物損事故での主な損害項目は、車の修理費用や代車費用、評価損(事故による車の価値下落)などになります。

物損のみでは原則、慰謝料が発生しません。これが人身事故との大きな違いです。

物損事故の示談について詳しく知りたい方は、『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点も解説』をご覧ください。

Q.保険会社に示談書を返送してから支払いまでの期間はどれくらい?

送付されてきた示談書を保険会社に返送してから示談金の支払を受けられるまでには約1~2週間かかるのが通常です。

返送してから保険会社の担当者の手元に届くまでに約数日~1週間かかり、担当者が社内の支払い手続きに回してから実際に支払い手続きが取られるまでにも約数日~1週間かかるからです。

上記の期間が経過しても支払いがない場合には、保険会社に連絡してみるとよいでしょう。

Q.示談書作成後に無効を主張できるケースはある?

示談書は、権限ある当事者間で締結されている限り、原則として有効であり、無効を主張できるケースは限定的なケースのみです。

具体的には、下記のような限定的なケースのみ、無効を主張できます。

  • 示談書の内容が公序良俗に違反している
  • 無権限者によって示談書が締結された
  • 錯誤、詐欺、強迫等によって示談書が締結された(この場合正確には取り消しが可能となる)

そのため、示談書に署名捺印して返送する前に、示談書の内容に間違いがないかをよく確認することが大切です。

Q.示談書の作成に期限はある?

損害賠償請求権の時効完成前に作成すべきです。

交通事故の損害賠償請求権の時効は、5年と法律で定められています。
ただし、事故の損害のうち、物損に関する部分は3年です。

正確には時効完成後にも示談書を作成することも可能ですが、相手側から損害賠償請求権の時効消滅を主張されるリスクを避けるためには、損害賠償請求権の時効完成前に示談書を作成するのが確実です。

交通事故の示談の期限について詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』をご覧ください。

交通事故の示談書へのサイン前に確認を

電話・LINEで弁護士に無料相談(24時間ご予約受付)

示談書へのサインは、交通事故の損害賠償問題が確定する最後の重要な行為です。

「これでいいのだろうか」と感じたら、いったん立ち止まることが大切です。

示談書を作成するときは、被害者にとって不利な条件で合意せずに、納得のいく示談をするためにも、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。

アトム法律事務所は、電話・LINEによる弁護士への無料相談を実施しています。

ご自宅からスキマ時間で相談できるのがアトム法律事務所の強みです。

「示談金の増額見込みはある?」「示談書に被害者にとって不利な内容はない?」など、ちょっとした内容でも気軽にご相談ください。

もちろん、無料相談のみの利用も大丈夫です。強引に契約を迫るようなことはありません。

相談予約は24時間365日受付しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

交通事故の無料法律相談
相談料 無料
毎日50件以上のお問合せ!

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。