交通事故の示談書の書き方と記載事項!テンプレート付きで注意点も解説
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交通事故の示談書とは、示談の合意内容を記した書類のことです。
交通事故の被害にあったとき、加害者が任意保険に加入しているなら、保険会社が示談書を作ることが多いでしょう。
加害者が任意保険に加入していないなら、当事者のどちらかが示談書を作ります。このとき、被害者が自分で示談書を作ることも可能です。
「保険会社から送られてきた示談書にサインしてしまっていいかわからない」
「自分で示談書を作りたいがどう書けばいいかわからない」
この記事では、上記のような方に向けて、交通事故における示談書のテンプレートや、示談書の書き方・注意すべきポイントなどを解説しています。ぜひご一読ください。
目次
交通事故の示談書テンプレート(ひな形)
示談書とは、交通事故で生じた損害賠償問題を示談という方法で話し合い、加害者側と被害者側がお互いに合意して決まった内容を書面にまとめたものです。
作成した示談書は、事故の当事者が内容を確認して署名・捺印したら、それぞれ1部ずつ保管します。
交通事故の損害賠償問題に関する示談書のテンプレートは、以下のようなものとなります。
こちらの示談書テンプレートは、「示談書テンプレート(ひな形)」からダウンロードしていただけます。
また、文字でのテンプレートが必要な方は以下をご利用ください。
示談書
当事者(甲)
住所 〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1
氏名 〇〇 〇〇
車両登録番号 品川〇〇〇あ〇〇〇〇
当事者(乙)
住所 〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1
氏名 〇〇 〇〇
車両登録番号 品川〇〇〇あ〇〇〇〇
一、事故発生日時
令和〇年〇月〇日〇時〇分頃
二、事故発生場所
〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1路上の交差点
三、事故発生状況
上記日時場所において、左折しようとした甲運転の加害車両が、直進していた乙運転の被害車両に接触し、同車両に損害を与え、乙に傷害を与えたもの。
四、示談条項
1.甲は乙に対し、本件事故により乙が被った一切の損害に対する賠償として、既払い金〇〇円のほか、金〇〇円の支払い義務のあることを認め、これを一括して令和〇年〇月〇日限り、乙指定の銀行口座に送金する方法により支払う。
2.甲が前項の損害賠償金の支払いを怠ったときは、甲は乙に対し、上記損害賠償金に付加して違約金〇〇円を支払う。
3.将来乙に本件事故と相当因果関係があり、かつ自賠法施行令による認定を受けた後遺障害が発生した場合は、それに関する損害賠償請求権を留保し、別途協議する。
4.甲乙間には、本件事故については、本件示談条項に定める他には一切の債権債務がないことを確認する。
上記交通事故については、当事者間で上記の通り示談が成立したため、その証として本示談書2通を作成し、甲並びに乙が各1通を保管する。
示談成立日 令和〇年〇月〇日
当事者(甲)
運転者 住所 〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1
氏名 〇〇 〇〇 印
当事者(乙)
運転者 住所 〇〇県〇〇市〇〇町1-1-1
氏名 〇〇 〇〇 印
実際に示談書を取り交わす際は、各保険会社のテンプレートを用いることになるでしょう。その場合も、示談書に含まれる項目はおおむね同じです。
なお、保険会社のテンプレートを用いる場合、タイトルが「免責証書」「合意書」「和解書」などになっていることもありますが、示談書の効力とほとんど違いはありません。
示談書の記載事項7つと書き方
示談書には決まった書式はなく、自由記載が基本です。もっとも、後のトラブルに発展しないように、きちんと記載しておくべき項目や内容があります。特に、示談書の記載事項の中でも、示談金額といった示談条件や清算条項が重要なポイントです。
示談書の記載事項について、書き方や意味合いを詳しくみていきましょう。
(1)事故の当事者
事故の当事者として、加害者・被害者の名前・住所・車両番号などを記載します。
事故を起こした運転者と車両の所有者が異なる場合は、車両の所有者の記載も必要です。
被害者が歩行者や自転車の場合は、車両番号は不要となります。
なお、加害者側と被害者側のどちらを「甲」、どちらを「乙」にするかについては明確なルールはありません。多くの場合、加害者側が「甲」となります。
(2)事故の詳細
どの事故について示談したのか特定するため、以下のような事故の詳細を記載します。
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の発生状況
事故の詳細は、交通事故証明書を参考にして簡潔に記載しましょう。
交通事故証明書は、「自動車安全運転センター」で発行してもらえます。
ただし、発行には事故の発生を警察に届け出ておくことが必要です。
交通事故証明書の入手方法については、『交通事故証明書のもらい方は?後日取得やコピーの可否も解説』の記事で紹介しています。
(3)示談条件
示談の条件として、以下のような情報を記載します。
- 既払い金:治療費など、すでに支払いを受けた金額
- 示談金額:最終的に支払いを受ける金額
- 支払い方法:口座振込か現金か、一括払いか分割払いかなど
- 支払い期日:目安としては、示談成立から30日程度
示談の条件のうち、示談金額と支払い方法についてそれぞれ補足していきます。
示談金額
示談金額は、被害者が請求できる損害額から過失相殺分と既払い金を控除した金額です。
過失相殺とは、被害者についた過失割合に応じて、最終的に支払われる金額が減ることをいいます。
損害額は、示談の過程で別紙にまとめられることが多いでしょう。
具体的な示談金の相場を確認したい場合は、関連記事『交通事故の示談金相場は?一覧表や増額のコツ』をご一読ください。
支払い方法|分割払いの可能性も
示談金の支払い方法は、示談の相手方が保険会社の場合は基本的に一括払いとなるでしょう。
一方、示談の相手方が加害者本人の場合は、分割払いとなることがあります。
分割払いとするなら、以下のように、分割回数や1回の支払いで支払われる金額を記載するようにしましょう。
分割払いの記載例
甲は、乙に対し金〇〇万円を支払うこととし、これを令和〇〇年○○月末日から令和〇〇年○○月末日まで合計〇回に渡り、毎月末日に金〇万円ずつ、乙の銀行口座に送金する方法で支払う。
(4)違約条項
違約条項とは、示談金が期日までに支払われなかった場合に支払う必要がある違約金に関する条項のことです。
示談の相手が保険会社の場合は、示談金の支払いが遅れることは基本的にありません。
一方、示談の相手が加害者本人の場合は、違約条項は支払い逃れを避けるために重要になります。
違約条項の記載例
(分割払いの場合)
甲が上記支払いを一度たりとも怠った時は、甲は乙からの催告を要せずして期限の利益を失い、甲は乙に対し、直ちに第○条の損害金から既払金を控除した残金および残金に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年○○パーセントの金員を支払わなければならない。
なお、文中の「期限の利益」とは、期日まで支払いを待ってもらえる利益のことです。
「期限の利益を喪失する」とは、分割払いをやめてすぐに一括で支払うことを指します。
(5)留保条項
留保条項とは、示談を結んだあとに、思いがけず新たな損害が発覚することに備える条項のことです。
原則として、一度示談を締結すると撤回したり、追加の損害賠償を求めることもできません。
しかし、示談後に新たに後遺障害が発覚し、大きな手術が必要になったといった事情が生じた場合に、追加の金銭を一切支払ってもらえないのは不合理です。
上記のようなケースに備えて、「後から損害が発覚した場合は、別途協議する」旨の留保条項を記載しておくと、不測の事態に対応しやすくなります。
なお、前章で紹介したテンプレート中の留保条項は、示談を結ぶ段階で後遺障害が認定されていない場合を想定しています。示談書を結ぶ段階で後遺障害が認定されている場合は、以下のような文言に変更してください。
留保条項の記載例
(後遺障害が既に認定されている場合)
将来乙に本件事故を原因とする後遺障害等級〇級を超える後遺障害が新たに認定された場合は、それに関する損害賠償請求権を留保し、別途協議する。
(6)清算条項
清算条項とは、示談によって損害賠償問題がすべて解決されることを確認する条項です。
清算条項を記載することで、「加害者も被害者も事故に関する金銭をこれ以上請求しない」ことを示すことになります。
清算条項の記載例
- 甲と乙は本件交通事故に関し、本示談書に定めるもののほかに、甲乙間に何の債権債務がないことを相互に確認する。
- 金●●円を受領したときは、その余の請求を放棄するとともに、甲に対し、今後裁判上・裁判外を問わず、何ら異議申立て、請求および訴えの提起等をいたしません。
(免責証書)
(7)署名・捺印
署名・捺印は、示談書を作成したのが当事者本人であること、本人が内容に合意したことの証明となります。
示談書を作成するときは、当事者双方が末尾に署名・捺印が必要です。
あわせて、示談書を作成した日付も記載しましょう。
その他の記載事項
場合によっては、以下のような項目も示談書に記載することがあります。
- 過失割合
- 連帯保証条項 など
それぞれの項目の意味合いと記載例を見ていきましょう。
過失割合
過失割合とは、交通事故で発生した損害について、加害者と被害者にそれぞれどのくらいの過失(責任)があったかを示した割合のことです。
被害者側にも過失割合がついた場合、割合の程度に応じて最終的に支払われる金額が減ってしまいます。
このように、過失割合は最終的な示談金額にも関わるため、示談書に記載することがあるのです。
過失割合の記載例
責任割合 甲〇% 乙〇%
過失割合について詳しく知りたい方は『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』の記事をご覧ください。
連帯保証条項
連帯保証条項とは、保証人が示談金の支払い義務を持つ人と連帯し、支払いの責任を持つことを示す条項のことをいいます。
連帯保証条項を記載すれば、被害者は加害者と連帯保証人のどちらにも示談金の全額を請求することが可能です。
加害者が未成年である場合や、加害者に明らかに支払い能力がないと思われる場合は、連帯保証条項の記載を検討してもよいでしょう。
連帯保証条項の記載例
丙(連帯保証人)は、本件交通事故に関する甲の乙に対する債務を連帯して保証するものとする。
交通事故の示談書の内容に関する注意点
交通事故の示談書の内容で確認しなくてはならない注意点について解説します。
示談書記載の示談金項目に漏れがないか
示談金には、慰謝料、治療費、休業損害などさまざまな項目が含まれます。示談書を取り交わすときは、示談金の内訳に漏れがないか確認することが大切です。
人身事故における損害賠償請求のチェックリストを用意しました。示談金の内訳を確認する際に、ぜひ以下リストをご活用ください。
チェックリストは、こちらの「人身事故損害賠償請求のチェックリスト」からダウンロード可能です。
示談金額が適正か
加害者側の保険会社が提示する示談金は、相場より大幅に低いことが多いです。
示談金の算定には、いくつかの基準があります。保険会社が用いる「自賠責基準」「任意保険基準」で算定すると、示談金は相場より大幅に低い金額になってしまうのです。
法的にもっとも適正な相場と言えるのは、裁判所や弁護士が用いる「弁護士基準(裁判基準)」で計算した金額になります。
弁護士基準で計算した示談金が、保険会社の基準で計算した示談金の2倍~3倍になることも珍しくありません。
たとえば、すでに保険会社から示談金の提示を受けているのであれば、示談金の項目のうち入通院慰謝料が1日あたり4300円で計算されていないか確認してみてください。この金額は自賠責基準の金額でしかないので、弁護士基準で計算し直すことで増額の見込みが極めて高いことがわかります。
保険会社が提示する慰謝料4300円のからくりについては『交通事故の慰謝料|1日4300円(4200円)は増額の可能性あり』の記事をご覧ください。
示談金の一部の費目である慰謝料や逸失利益については、以下の計算機で弁護士基準の金額を確認できます。
提示された示談金に増額の余地がないか確認するために、計算機はぜひご利用ください。
また、こちらの計算機がどのように金額をはじき出しているのか、具体的な計算方法も知りたい方は『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。
保険会社に弁護士基準の示談金を認めてもらうには
被害者自身が弁護士基準で計算した示談金を支払うよう主張しても、保険会社は支払いをしぶる傾向が強いです。
そのようなときは、弁護士を立てるとよいでしょう。弁護士が出てくれば、保険会社は裁判に発展することを懸念するため、被害者側の主張が認めてもらえる可能性が大幅に高くなります。
納得できる過失割合か
加害者側の保険会社は、被害者側の過失割合をあえて低く見積もっていることがあります。
過失割合は受け取れる金額を大きく変える要素です。「被害者側の過失割合が高すぎる気がする」「過失割合を変えられる要素がある気がする」といった疑念がある場合は、示談書に署名・捺印をする前に、交通事故に詳しい弁護士に確認してみましょう。
弁護士に相談・依頼すれば、事故の状況や過去の判例をふまえた適切な過失割合を算出してくれます。
また、加害者側の保険会社が過失割合の変更を認めたがらない場合、弁護士が交渉することで状況が好転するケースは少なくありません。
交通事故の過失割合に納得いかないときの考え方や対応は、『交通事故の過失割合に納得いかない・おかしい!ゴネ得を許さず割合を変更』の記事で掘り下げて解説しています。
あとから後遺障害が発覚することを考慮しているか
交通事故の示談を結ぶとき注意したいのが、示談後に予想外の後遺障害が発覚するケースがあることです。
たとえば、「示談後に新たな症状が発覚し、それが手術をしても後遺症が残るほどの重傷だった」「示談後に徐々に症状が悪化し、可動域制限が生じた」といった状況が考えられるでしょう。
あとから後遺障害が発覚した場合、一定の事実が認められると示談をやり直すことができます。
しかし、加害者側が再交渉を認めないことも非常に多いです。
このような場合に備えて、示談書に留保条項を記載しておけば、よりスムーズに再交渉を行えるでしょう。
ただし、事故からある程度の時間が経過していると、「後遺症は事故と関係がない」として加害者側に損害賠償請求を認めてもらえない可能性が高いです。
あとから後遺障害が発覚した場合は、交通事故に精通した弁護士にすみやかに相談することを心に留めておいてください。
関連記事
支払いの確実性を高める工夫を検討しているか
加害者が任意保険に加入しておらず、加害者本人で賠償する場合は、示談金の支払いが遅れたり、そもそも支払ってもらえなかったりする場合もあります。
示談書に以下のような工夫をすれば、支払いの確実性を高められます。
- 示談書を公正証書で作成する
- 連帯保証人を立てさせる
それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。
示談書を公正証書で作成する
公正証書とは、私人からの依頼により公証人が作成する文書のことです。
公正証書に「支払いを怠った場合は強制執行されてもかまわない」ことを示す「執行認諾文言」をつければ、裁判を行わずに示談内容を強制執行できるようになります。
示談書を公正証書にする手続きは、原則的に以下のとおりです。
示談書を公正証書で作成する手続き
- 示談書を作成する
- 公証人のいる公証役場に申し込みをする
- 予約日に当事者全員で公証役場へ行く
- 公証人が公正証書を作成する
(この際、忘れずに公正証書に執行認諾文言をつけてもらう)
公正証書の作成にはおよそ数万円ほどの手数料がかかります。具体的な金額は公証役場に問い合わせるとよいでしょう。
公証役場の連絡先や所在地は、「日本公証人連合会のホームページ」で確認できます。
連帯保証人を立てさせる
先述のとおり、連帯保証とは、保証人が示談金の支払い義務を持つ人と連帯し、支払いの責任を持つことをいいます。
連帯保証人を立てさせれば、加害者本人だけではなく連帯保証人に対しても同じ条件で示談金をの支払いを行えるのです。
請求相手の選択肢が増えることにより、被害者が支払いを受けられる可能性が高くなるでしょう。
連帯保証人を立てさせるときは、示談書に連帯保証条項を付記してください。
なお、連帯保証人には加害者の親族などを設定することが多いです。
交通事故の示談書作成でよくある質問
交通事故における示談書に書くべき記載事項や注意点について解説してきました。
ここからは、実際には誰が、いつ頃、どのような内容の示談書を作成することになるかなど、示談書作成でよくある質問をまとめています。
Q.示談書を作成するのは誰?
示談書を作成するのは、加害者が任意保険に加入しているなら加害者側の任意保険会社、加入していないなら加害者または被害者です。
多くの場合、加害者は加入している任意保険会社の示談代行サービスを利用します。
よって、加害者側の任意保険会社が示談書を作成するパターンが多くなるでしょう。
一方、加害者が任意保険に加入していない場合、事故の当事者のどちらかが示談書を作成しなければいけません。
示談書には支払い期日などを記載する必要があるため、一般的には支払いの責任がある加害者側が作成することが多いです。
ただし、加害者が交渉に消極的な場合は、被害者側で示談書を作成することもあるでしょう。
なお、示談書を保管するのは当事者全員です。事故の当事者が2名であれば、示談書は2通作成され、それぞれ1通ずつ保管することになります。
Q.示談書が作成されるタイミングは?
示談書を作成するタイミングは、当然ながら示談内容に双方が合意したあとです。
なお、示談交渉は通常、事故による損害額がすべて確定してからはじめられます。
事故内容ごとの損害額がすべて確定するタイミングは、以下のとおりです。
物損事故 | 修理費の見積もりが出たとき |
人身事故(後遺障害なし) | 事故によるケガが完治したとき |
人身事故(後遺障害あり) | 後遺障害等級が確定したとき |
死亡事故 | 法要が終わったとき |
示談交渉は、示談内容に大きな争いがなければ1か月~2か月程度で終了します。
一方、請求額が高額になりやすい後遺障害ありの人身事故や死亡事故では、半年以上かかることもあるでしょう。
示談成立が長引けば、示談金や慰謝料を手にできる時期が遠のいてしまいます。示談金や慰謝料の具体的な支払時期や、示談前に早めに支払いを受ける方法については『交通事故の慰謝料はいつもらえる?誰が払う?支払い期間を早める方法』の記事が参考になりますので、あわせてご覧ください。
Q.示談書はいつ届く?作成の流れは?
示談書は、示談が確定してからおよそ1~2週間程度で届くでしょう。
なお、示談内容が確定してから示談書を作成する流れは、示談の相手が任意保険会社か加害者本人かによって異なります。
示談書作成の流れ|相手が任意保険会社
- 示談内容が確定する
- 加害者側の任意保険会社が示談書を作成する
- 加害者が署名・押印する
- 被害者に示談書が送付される
(被害者が任意保険会社の示談代行サービスを利用している場合は、示談書が被害者側の任意保険会社に渡される) - 被害者が署名・押印する
- 被害者側・加害者側でそれぞれ示談書を保管する
示談書作成の流れ|相手が加害者本人
- 示談内容が確定する
- 当事者のどちらかが示談書を作成する
- 示談書を作成した当事者が署名・押印する
- もう片方の当事者が署名・押印する
- 被害者と加害者がそれぞれ示談書を保管する
示談交渉の流れや進め方についてより詳しく知りたい方は『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点』の記事をご覧ください。
示談内容確定後に任意保険会社からの示談書が届かない場合には『保険会社が示談書を送ってこない!対処法は?届くまでの期間と届いた後の対応』の記事で対処法を確認できます。
Q.示談書を作成する期限・時効は?
示談書は時効が完成するまでに作成し、示談を締結しなくてはなりません。交通事故の損害賠償請求権には時効があるからです。
損害賠償請求権の時効が消滅するのは、以下の通りです。
物損部分 | 事故発生日の翌日から3年 |
後遺障害部分以外の人損部分 | 事故発生日の翌日から5年 |
後遺障害部分 | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡した日の翌日から5年 |
※2017年4月1日以降に発生した交通事故に適用
物損部分や後遺障害部分以外の人損部分に関する示談は数ヶ月から半年程度、後遺障害部分や死亡事故の示談は半年から1年程度の期間が目安となるでしょう。示談期間の目安については、『交通事故の示談にかかる期間の目安は?早く終わらせたいときの対処法』の記事をご覧ください。
数ヶ月程度で終わる示談なら時効を気にする必要はありませんが、数年以上かかるケースも存在します。うかうかしていると、時効が完成してしまいかねません。
もし、時効の完成が迫っている場合は、弁護士に依頼し、時効を更新して時効完成を延長してもらうことを強くおすすめします。
なお、時効完成阻止の手段は近年の法改正により変更されています。詳しくは『交通事故被害者が知っておくべき2020年4月1日以降の変更点5選』の記事をご覧ください。
Q.示談書と免責証書の違いは?
加害者側の任意保険会社と示談した場合は、「示談書」ではなく「免責証書」が送られてくることがあります。
示談書と免責証書の違いは、加害者側に支払いの義務が生じるのかどうかという部分です。
そのため、支払いが確実といえる任意保険会社との間の示談の場合に利用され、加害者が任意保険に加入していない場合には、利用すべきではありません。
このような違いから、免責証書においては支払いの確実性を高める方法以外の点について注意すれば十分といえるでしょう。
なお、免責証書と示談書は、書式に関して細かな違いがあります。
示談書は加害者と被害者の署名・捺印が必要ですが、免責証書は被害者のみ署名・捺印を行います。
免責証書にサインをする前には内容の十分な確認のほか、注意点が複数あります。
免責証書の注意点についての詳しい解説は関連記事『免責証書の注意点とサイン前にすべきこと|記載内容や示談書との違いは必見』をお読みください。
示談書が届いたら弁護士への相談・依頼がおすすめ
交通事故の示談書を作成するときは、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
ここからは、示談書作成を弁護士に相談・依頼するメリットを見ていきましょう。
不備のない示談書を作成してもらえる
示談書の作成業務を弁護士に依頼すれば、法律の専門家の視点で不備のない示談書を作成してもらえます。
示談書には、清算条項、留保条項、違約条項など、法律に詳しくないと正しい書き方がわからなかったり、そもそも見落としてしまったりする内容が多いです。
ひとつ記載事項が抜けていたために、高額の賠償請求を逃す結果になるおそれがあります。
また、どのような文章が法的に適切なのかわからず、示談書の作成自体を負担に感じてしまうこともあるでしょう。
弁護士に示談書の作成を依頼することで、法的に抜けのない文書をスムーズに作成してもらえるため、安心して示談することができます。
示談金や過失割合で損をしていないか確認してもらえる
加害者側は支払う金額を抑えるために、示談金を相場より低くしたり、過失割合を被害者にとって不利な数値にしていたりすることがあります。
加害者側から送られてきた示談書は、一見するときちんと計算されたもののように見えるでしょう。
弁護士なしでも、本記事や関連記事『損害賠償額計算書や示談書が届いたら示談前にチェック』などをお読みいただければ、示談書の内容は被害者自身でもある程度、確認可能です。
しかしながら、事故の状況、被害者の収入、仕事への影響、必要な治療日数など、あらゆる要素を被害者にとって不利になるように見積もっていることは少なくありません。
弁護士に相談すれば、各項目の正しい計算方法や、変更できる見込みがあるのかを確認してもらえます。
また、弁護士が交渉すれば、加害者側は裁判を起こされる可能性を考慮し、示談条件の変更を認めやすくなるでしょう。
弁護士への依頼で示談金や過失割合が変更された実例
実際にアトム法律事務所が受任した案件の中から、弁護士が交渉することで示談金や過失割合を変更できた例を厳選して紹介します。
傷病名 | むちうち |
後遺障害等級 | 14級 |
加害者側の提示額 | 137万円 |
最終的な示談金額 | 312万円 (2.2倍に増額) |
傷病名 | 足首骨折、踵可動域制限など |
後遺障害等級 | 併合11級 |
加害者側の提示額 | 358万円 |
最終的な示談金額 | 1,649万円 (4.6倍に増額) |
加害者側の主張する過失割合 | 加害者:被害者=7:3 |
最終的な過失割合 | 加害者:被害者=9:1 |
最終的な示談金額 | 100万円 |
この他にも、アトム法律事務所の弁護士による解決事例が気になる方は「交通事故の解決事例」ページをご覧ください。
加害者側とのやり取りを任せてしまえる
弁護士に依頼すれば、加害者側との連絡窓口が弁護士に一本化されます。
そのため、被害者本人は加害者側とやり取りする必要がなくなり、治療や仕事に集中できるようになるのです。
加害者側の保険会社に横柄な態度を取られてストレスを感じる、強引に交渉を進められて困っているといった方は、とくに弁護士への依頼によるメリットが大きいでしょう。
保険会社とのやり取りに疲れてしまい、不利な条件で示談書を交わしてしまう方は少なくありません。弁護士に依頼すれば、このような事態も回避できるようになります。
とくに、被害者に過失のない交通事故では、被害者は任意保険会社の示談代行サービスを利用できないため、弁護士に依頼しないと保険会社とのやり取りが必須になってしまうことから、依頼のメリットが大きいといえるでしょう。
被害者に過失がない交通事故のケースについては、『交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?』の記事でまとめています。
【ポイント】自己負担なしで弁護士依頼できる方法がある
弁護士費用が不安な方には、自動車保険や火災保険などのオプションである「弁護士費用特約」の利用をおすすめします。
弁護士費用特約とは、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約のことです。多くの場合、弁護士費用の合計300万円まで、相談料の合計10万円までを保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用が300万円を超えることは少ないため、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースも非常に多いです。
弁護士費用特約を利用しても、基本的に翌年以降の保険料は上がりません。
被害者本人だけではなく、被害者の家族が契約している保険の弁護士費用特約も使える可能性があるため、まずは保険の契約状況を確認してみましょう。
関連記事
自宅から弁護士に無料相談!電話・LINE相談の窓口
示談書を作成するときは、被害者にとって不利な条件で合意してしまわないためにも、一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。
アトム法律事務所は、電話・LINEによる弁護士への無料相談を実施しています。
ご自宅からスキマ時間で相談できるのがアトム法律事務所の強みです。
「示談金の増額見込みはある?」「示談書に被害者にとって不利な内容はない?」など、ちょっとした内容でも気軽にご相談ください。
もちろん、無料相談のみの利用も大丈夫です。強引に契約を迫るようなことはありません。
相談予約は24時間365日受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了