後遺障害認定のデメリット│よくある誤解や申請方法のデメリットも解説

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後遺障害認定には原則デメリットなし

後遺障害認定のデメリットを挙げるとすれば、以下の4点が考えられます。

  1. 後遺障害診断書の作成等にお金がかかる
  2. 申請しても後遺障害認定されないことがある
  3. 後遺障害認定で治療費請求ができなくなる
  4. 後遺障害認定を受けるまで示談交渉できない

しかし、後遺障害認定を受けられなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益は請求できません。
後遺障害慰謝料と逸失利益をあわせると、数百万円〜数千万円になるケースも多くあります。

そのため、後遺障害認定を受けないほうがデメリットが大きいです。

また、よく懸念される「保険の加入や就職に影響があるのでは?」「周りに知られて不利益を被るのでは?」などといったデメリットは誤解であり、実際には心配する必要はありません。

この記事では、後遺障害認定のデメリット・メリット、申請方法(事前認定・被害者請求)のデメリット・メリットを徹底解説します。

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後遺障害認定にデメリット(注意点)は4つ

後遺障害認定のデメリットを挙げるとすれば、以下の4点が考えられます。

後遺障害認定の注意点

  1. 後遺障害診断書の作成等にお金がかかる
  2. 申請しても後遺障害認定されないことがある
  3. 後遺障害認定で治療費請求ができなくなる
  4. 後遺障害認定を受けるまで示談交渉できない

ここでは、これらのデメリット(注意点)について、ひとつずつ解説します。

(1)後遺障害診断書の作成等にお金がかかる

後遺障害認定には、後遺障害診断書の作成等にお金がかかるというデメリットがあります。

後遺障害認定を受けるのであれば、必要書類を用意するためにお金がかかります。

まず必要なのが、後遺障害診断書です。後遺症の内容・今後の見通し等について証明する書類で、医師に作成してもらう際に作成費用として通常1万円以上かかります。

この費用は後遺障害認定されれば加害者側に請求できますが、認定されなければ法的に請求することは難しく、自己負担となります。

ほかにも、後遺障害診断書の作成にともない、画像検査を実施することも多いです。MRI検査は1回数万円程度かかり、部位が多ければその分、高額になります。

この検査費用については、相手方に請求できることもあれば、支払いを拒否されることもあるでしょう。

かかる費用の例

  • 後遺障害診断書の作成費用
    1万円~
    後遺障害認定されれば、加害者側に請求できる
  • 画像検査費用
    数万円/回(MRI検査の場合)
    加害者側に請求できるとは限らない

(2)申請しても後遺障害認定されないことがある

後遺障害認定のデメリットとして、申請しても後遺障害等級が認定されないことがある点があげられます。

お金と時間、手間をかけて後遺障害認定の申請をしても、審査の結果、後遺障害等級を獲得できないケースもあります。

後遺障害等級を獲得できなければ、先述の後遺障害診断書の作成費用が自己負担になるうえ、後遺障害慰謝料・逸失利益を賠償してもらえません。

後遺障害認定の結果に異議申し立てをすることも可能ですが、成功率は約9.5%であり、やはり必ずしも認定されるとは限りません(「2024年度(2023年度統計)自動車保険の概況」より)。

異議申し立てについて詳しくは『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ!失敗や納得できない結果への対策』をご覧ください。

(3)後遺障害認定で治療費請求ができなくなる

後遺障害認定に進むと原則、治療費を請求できないというデメリットもあります。

後遺障害認定に進むためには、原則として「症状固定」の判断を受ける必要があります。

症状固定とは、「十分な治療を続けても、これ以上大きな改善は見込みにくい状態」をいいます。

症状固定のタイミング

症状固定の段階では、治療による改善効果が乏しいと考えられるため、それ以降の治療費等については、原則として、加害者側の賠償責任が認められません。

症状固定後も通院を続けること自体は可能ですが、症状固定以降の治療費や休業損害については、加害者側へ請求できなくなるケースが一般的です。

そのため、まだ治療を続けたいと考えている方にとっては、後遺障害認定へ進むこと自体がデメリットに感じられる場合もあるでしょう。

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症状固定後の治療費は請求できない?リハビリ通院で健康保険は使える?

(4)後遺障害認定を受けるまで示談交渉できない

後遺障害認定のデメリットとして、後遺障害認定の結果が出るまで示談交渉できないという点もあげられます。

示談成立や示談金の受け取りが遅くなるため、早くまとまったお金が必要な場合はデメリットとして感じられるでしょう。

ただし、被害者請求や仮払金請求など、示談成立前でもある程度の金額を受け取れる仕組みはあります。

また、先に、後遺障害以外の部分(傷害部分:治療費、休業損害、傷害慰謝料等)を示談してしまう方法も考えられます。

ただし、この場合、示談書の記載内容によって、後遺障害についての賠償請求ができなくなるリスクもあるので、非常に注意が必要です。

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後遺障害認定のメリットは、デメリットをはるかに上回る

後遺障害認定のメリットは、デメリットをはるかに上回るものです。後遺障害認定のメリットは、具体的には以下の3点です。

  • 後遺障害慰謝料・逸失利益を受け取れる
  • 生活環境の補償も受けられる
  • 公的支援の利用に有利に働くことがある

(1)後遺障害慰謝料・逸失利益を受け取れる

後遺障害認定のメリットは、等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益を受け取れるようになることです。

両方を合わせると数百万円以上になるケースも多く、中には数千万円になるケースもあります。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償・賠償金
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害により労働能力が下がったことで減ってしまう、生涯収入に関する損害

たとえば後遺障害慰謝料の相場は以下の通り、110万~2800万円となっています。

後遺障害慰謝料相場の比較(弁護士基準)

等級 相場
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

後遺障害逸失利益は認定される後遺障害等級のほか、被害者の年齢や事故前の年収などによっても変動します。

令和7年(2025年)3月に発表された「令和6年賃金センサス」(厚生労働省)をもとにした、大まかな金額は以下の通りです。

男性/女性(25歳~45歳)の後遺障害逸失利益(単位:万円)

等級25歳35歳45歳
1~3級10,755/9,43712,025/8,83810,897/7,378
4級9,894/8,68211,063/8,13110,025/6,787
(略)(略)(略)(略)
12級1,506/1,3211,684/1,2371,526/1,033
13級968/8491,082/795981/664
14級538/472601/442545/369

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(2)生活環境の補償も受けられる(介護・装具・住宅改修など)

後遺障害認定のメリットとして、生活環境の補償も受けられるようになる点もあげられます。

後遺障害が重い場合、日常生活を送るための介護費用や装具(義手・義足など)、さらには住宅のバリアフリー改装や車の改造費用が必要になることもあります。

後遺障害認定を受けていれば、これらの費用も損害として請求できる可能性があります。
将来的な買い替え費用や介護費も対象になるため、長期的なサポートにつながるのが大きなメリットです。

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(3)公的支援の利用に有利に働くこともある

後遺障害認定のメリットとしては、公的支援の利用に有利に働くこともある点もあげられます。

後遺障害認定を受けても、障がい者手帳が交付されるわけではありません。

しかし、後遺障害認定は「身体に後遺症が残っている」ことを医学的・法的に示すものなので、障害年金や労災補償など、他の公的制度を申請する際の参考資料として活用できることがあります。

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後遺障害認定のデメリットと思われがちな4つの「誤解」

後遺障害認定のデメリットだと思われているものの中には、誤解もあります。

ここでは、後遺障害認定のデメリットとして誤解されやすい4つのポイントを取り上げます。

後遺障害認定でよくある誤解

  1. 後遺障害認定は保険加入や就職に影響する
  2. 後遺障害認定されたら周りに知られる
  3. 後遺障害認定で保険料は高くなる
  4. 後遺障害認定で障がい者手帳を交付される

(1)後遺障害認定は保険加入や就職に影響する?

「後遺障害認定を受けること」自体が、保険の加入や就職に影響することはありません。

残念なことに、後遺症の影響により一定程度就職先が限定されたり、保険加入時の告知義務に該当したりする可能性はあります。

しかし、それは後遺症そのものによる影響であり、「後遺障害認定を受けたか否か」によって変わるものではありません。

例えば就職先が限定されるような後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けても受けなくても、その影響は発生するのです。

後遺障害認定はあくまでも「後遺障害関連の損害賠償金の請求可否・金額」を判断するためのものだとお考えください。

(2)後遺障害認定されたら周りに知られる?

後遺障害認定されたことは、自分から言わない限り周りに知られることはありません。

後遺障害認定では、被害者と審査機関の間に加害者側の保険会社が入ります。

したがって、加害者側の保険会社には結果を知られてしまいますが、その他の場面で誰かに認定結果を伝える義務はなく、公的文書に結果が記録されることもありません。

治療を行った主治医や、交通事故の請求に関して相談や依頼を行った弁護士も後遺障害認定に関して知ることとなりますが、どちらも守秘義務を負っているため、誰かに伝わることはないでしょう。

(3)後遺障害認定で保険料は高くなる?

後遺障害認定されたために保険料が高くなることはありません。

後遺障害認定と保険料は関係ありません。

後遺障害認定は、あくまでも事故による障害の程度を認定するものであり、「後遺障害認定を受けたことがあるから保険料が上がる」といった規定はありません。

ただし、交通事故に遭って自身の保険を使えば、後遺障害認定に関係なく保険料が上がることはあります。

利用によって保険料が上がるものと上がらないものがあるので、自身の保険を使う場合は事前に確認しておきましょう。

(4)後遺障害認定で障がい者手帳を交付される?

交通事故で後遺障害認定に連動して、自動的に、障がい者手帳が交付されるわけではありません。

例えば交通事故で後遺障害1級〜6級の認定を受けた方は、障がい者手帳の交付対象となる場合があります。

しかし、実際に障がい者手帳の交付を受けるには、別途申請をしなければならないのです。

なお、障がい者手帳を持つと介護サービスや税金の優遇、割引サービスなどを受けられるメリットがあります。

障害認定と障がい者手帳については、『後遺障害等級の認定で「障害者手帳」ももらえる?交付の基準と申請方法』の記事で詳しく解説しています。

後遺障害認定の申請方法│デメリット・メリットを比較

後遺障害認定には、「事前認定」と「被害者請求」という2種類の申請方法があります。

後遺障害認定の申請について、どちらの方法を選択するかは、被害者にゆだねられています。

  • 事前認定
    加害者側の任意保険会社が、後遺障害認定の申請をする方法
  • 被害者請求
    被害者が直接、後遺障害認定の申請をする方法

事前認定と被害者請求のデメリット・メリットをまとめると、以下のとおりになります。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

方法デメリットメリット
事前認定・提出書類の内容が不透明
・有利な資料の任意提出は不可
・自賠責保険金の受領は示談後
・申請準備の手間が少ない
被害者請求・申請準備に手間がかかる・示談前に自賠責保険金を受領可能
・有利な資料を任意提出できる

それぞれの申請方法を詳しくみていきましょう。

事前認定のデメリット・メリット

事前認定による「後遺障害認定」とは

事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介して後遺障害認定を受ける方法です。

被害者は、基本的に、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出するだけでよいです。残りの必要書類は任意保険会社が用意し、申請窓口(自賠責保険)に提出してくれます。

その後、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)で、後遺障害認定の審査が行われます。認定結果は、任意保険会社を介して通知されます。

事前認定の流れ

事前認定のデメリットは、以下のとおりです。

事前認定のデメリット

  1. 提出書類の内容が不透明
  2. 資料の任意提出はできない
  3. 自賠責保険金の受領は示談後になる

これらのデメリットについて詳しく解説します。

デメリット(1)提出書類の内容が不透明

後遺障害認定の申請方法が事前認定の場合、提出書類の内容が不透明というデメリットがあります。

事前認定では、加害者側の任意保険会社が後遺障害診断書以外の書類を用意してくれますが、どのような資料を提出したのか、保険会社に問い合わせることは基本的にできません。

提出書類の内容が不透明になりやすいです。

そのため、これまでの保険会社の対応に不安がある場合には、「被害者請求」の方を選択してもよいでしょう。

デメリット(2)有利な資料の任意提出は不可

後遺障害認定の申請方法が事前認定の場合、有利な資料の任意提出ができないというデメリットがあります。

事前認定では、被害者に有利な事情を積極的に補足・主張してくれるとは限りません。必要最低限の資料提出にとどまります。

そして、被害者が自発的にこの資料を添付してほしいと申し出ることもできません。

特に、画像検査だけでは異常が分かりにくい後遺障害は、通院経過や医師への症状申告、提出書類の内容が重要になります。審査対策を充実させたいケースでは、有利な資料を任意提出できる被害者請求のほうが適しています。

デメリット(3)自賠責保険金の受領は示談後になる

後遺障害認定の方法が事前認定の場合、自賠責保険金の受領についても示談後になるというデメリットがあります。

事前認定の場合、後遺障害慰謝料や逸失利益の自賠責保険金も、任意保険金と一緒に、示談成立後にまとめて支払ってもらうことになります。

事前認定

任意保険会社との示談交渉に時間がかかると、その分、自賠責保険金の受領も先延ばしになります。

以下のようなケースでは、事前認定よりも被害者請求の方が適している場合があります。

  • 少しでも早く自賠責の保険金を受け取りたい方
  • 保険会社との交渉が長引きそうな方

交通事故の示談期間や、保険会社との交渉が長引く理由については、以下の記事も参考にしてください。

なお、損害賠償金の一部を早く受け取る方法もあります。詳しくは『交通事故の慰謝料はいつもらえる?振込・支払いまでの流れと早める方法も解説』の記事をご覧ください。

事前認定のメリット

事前認定のメリットは、申請書類の手間が少ない点です。

事前認定では、被害者は、基本的に、後遺障害診断書のみ準備すればよいです。

後遺障害診断書の内容が充実しており、画像所見もある場合は、事前認定でも適切な等級認定結果が得られることも多いです。

被害者請求のデメリット・メリット

被害者請求による「後遺障害認定」とは

被害者請求は、被害者がすべて必要書類を準備し、申請窓口(自賠責保険会社)に送付する方法です。

その後、審査機関である損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)で後遺障害認定の審査が行われます。

被害者請求の流れ

認定結果は、被害者に直接、通知されます。

自賠責保険金も、認定結果に応じて、自賠責保険から直接支払われます。

その後、被害者は、任意保険会社と示談交渉を行い、任意保険金を回収することになります。

被害者請求

被害者請求で後遺障害認定の申請をすると、次のようなデメリットがあります。

被害者請求のデメリット

  • 申請準備に手間がかかる

デメリット│申請準備に手間がかかる

被害者請求のデメリットは、申請準備に手間がかかることです。

被害者請求では、後遺障害認定に必要な書類を、被害者側で収集・準備する必要があります。

また、どの保険会社のどの窓口へ提出するのか、どのような資料を取り寄せるべきかなども確認しながら進めなければなりません。

そのため、後遺症で体が思うように動かない方や、仕事・日常生活に復帰したばかりの方にとっては、大きな負担となる場合があります。

もっとも、交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、必要書類の収集や申請手続についてサポートを受けることが可能です。

また、「弁護士費用特約」が使える場合には、弁護士費用の自己負担を抑えられるケースもあります。

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被害者請求のメリット

被害者請求のメリットは、主に以下の2点です。

  • 示談前に自賠責保険金を受領可能
  • 有利な資料を任意提出できる

事前認定では、相手方の任意保険を介して申請を出しているため、自賠責保険金の受領も相手方の任意保険を介することになりますが、被害者請求の場合は、自賠責保険から直接、自賠責保険金を受領することができます。

示談が終わっていなくても、一定程度の金銭を受領できるので、特に重度の後遺障害が残った被害者の方にとっては、被害者請求のメリットは大きいです。

また、事前認定では、提出資料の内容を被害者側で十分にコントロールできませんが、被害者請求では、必要に応じて資料を補充しながら申請を進めることが可能です。

後遺障害認定の対策には知識が必要

後遺障害認定を有利に進めるためには、専門的な知識が必要です。

事前認定と被害者請求では、提出資料への関わり方や、保険金を受け取るタイミングなどが異なります。しかし、どちらの方法を選ぶ場合でも、後遺障害認定では、必要な検査、医師への症状の伝え方、提出資料の内容などが重要になります。

とくに、後遺障害認定は原則として書類審査で行われるため、認定基準や過去の認定傾向を踏まえた対策ができていないと、適切な後遺障害等級が認定されないおそれもあります。

交通事故の後遺障害認定に詳しい弁護士に相談すれば、事案に応じて事前認定・被害者請求のどちらが適しているかを判断したうえで、認定のポイントをおさえたサポートを受けることが可能です。

後遺障害認定を弁護士に相談するメリット

後遺障害認定のサポートを弁護士に依頼すると、その後の示談交渉まで任せられ、適切な慰謝料・賠償金の獲得も期待できます。

弁護士費用の負担は弁護士費用特約の利用で抑えられるので、これらの点について見ていきましょう。

後遺障害認定の対策や申請準備を任せられる

弁護士に依頼すれば、後遺障害認定の対策や申請準備についてサポートを受けられるというメリットがあります。

弁護士は、過去の認定事例や判例、各等級の認定基準についても精通しているため、個々の症状にあった専門的な審査対策が可能です。

後遺障害認定に必要な書類の収集や申請手続など、被害者請求に伴う負担の多くを任せることもできます。

そのため、後遺症で動きにくい方や、仕事・日常生活に復帰したばかりの方でも、負担を抑えながら後遺障害認定を進めやすくなります。

弁護士に任せることで、被害者にとっては「できる限り手間をかけずに納得のいく認定結果を得る」というメリットが生まれるでしょう。

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後遺障害慰謝料・逸失利益の増額を目指せる

弁護士に任せると、弁護士基準で示談交渉をしてくれるので、後遺障害慰謝料・逸失利益の増額も目指せるメリットがあります。

後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能となりますが、必ずしも法的にみて適正額が提示されるとは限りません。

加害者側の保険会社は本来もらえる金額よりも低い金額を提示してくることがほとんどで、増額交渉が必須です。

例えば、本記事内で紹介した後遺障害慰謝料は、過去の判例に沿った「弁護士基準」にもとづくものです。

しかし、加害者側の任意保険会社は独自の基準(任意保険基準)に沿った金額を提示してくることが多く、その金額は弁護士基準の半分~3分の1程度であるケースも見られます。

慰謝料金額相場の3基準比較

たとえば

後遺障害14級の慰謝料相場は、以下の通りです。

  • 弁護士基準:110万円
  • 任意保険基準:32万円程度

※任意保険基準は各社で異なり非公開です。ここでは、任意保険基準に近いとされる自賠責基準(国が定めた最低限の基準)程度を想定し提示しています。

ただし、示談交渉を通して十分な増額交渉を成功させるには、弁護士の存在が必要不可欠です。

弁護士が示談交渉することで、「示談でまとまらないときには裁判もあり得る」という姿勢を伝えられます。

相手の任意保険会社は、裁判になると弁護士基準での支払い命令を受ける可能性があると考え、「それであれば示談前でも弁護士基準への増額を受け入れよう」という判断をする傾向にあるのです。

弁護士費用特約で経済的デメリットを減らせる

弁護士に任せる場合、弁護士費用を支払うというデメリットが生じます。しかし、弁護士費用特約を利用できれば、この経済的デメリットを減らせます。

自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、基本的に弁護士費用を自己負担せず弁護士のサポートが受けられる

弁護士費用特約があれば、弁護士費用は、一定限度額まで、ご自身の保険会社が負担してくれます。

実質的な自己負担なく、解決できるケースも多いです。

この特約はご自身やご家族の自動車保険に付帯していれば利用でき、利用しても保険料が上がらないため、費用面が不安な方にとって大きなメリットです。

「費用が心配で相談しづらい」という方も、まずは無料相談を活用して、後遺障害認定の進め方や今後の見通しをご相談ください。

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後遺障害認定など交通事故の弁護士相談

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後遺障害認定は、症状や検査結果、書類内容のわずかな違いで結果が変わります。
「この状態で認定されるのか」「どう進めるのが正解かわからない」と迷う方も少なくありません。

アトム法律事務所では、電話・LINEでの無料相談を実施しており、事故状況や現在の症状を伺ったうえで、後遺障害認定の見込みや進め方を具体的にご案内します。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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