後遺障害認定の4つのデメリットとは?よくある誤解やメリット、申請方法も解説
更新日:

この記事でわかること
交通事故で後遺症が残った場合に受ける「後遺障害認定」のデメリットを挙げるとすれば、以下があるあでしょう。
- 後遺障害診断書の作成等にお金がかかる
- 後遺障害認定が認定されないことがある
- 後遺障害認定を受けるなら治療は終了になる
- 後遺障害認定を受けるまで示談交渉できない
しかし、認定を受ければ後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになり、示談金は数百万~数千万円アップすることが多いです。
また、よく懸念される「保険の加入や就職に影響があるのでは?」「周りに知られて不利益を被るのでは?」などといったデメリットは誤解であり、実際には心配する必要はありません。
後遺障害認定は、交通事故で残った後遺障害に対して適切な補償を受けるための、重要な手続きです。
実際のデメリットやメリット、申請方法などについて確認していきましょう。
目次
後遺障害認定にデメリットはある?
後遺障害認定のデメリット
後遺障害認定のデメリットを挙げるとすれば、以下の4点が考えられます。
後遺障害認定の注意点
- 後遺障害診断書の作成等にお金がかかる
- 後遺障害認定が認定されないことがある
- 後遺障害認定を受けるなら治療は終了になる
- 後遺障害認定を受けるまで示談交渉できない
(1)後遺障害診断書の作成等にお金がかかる
後遺障害認定を受けるのであれば、必要書類を用意するためにお金がかかります。
まず必要なのが、後遺障害診断書です。後遺症の内容・寛解の見通し等について証明する書類で、医師に作成してもらう際に作成費用として通常1万円以上かかります。
この費用は後遺障害認定されれば加害者側に請求できますが、認定されなければ法的に請求することは難しく、自己負担となります。
ほかにも、後遺障害診断書の作成にともない、画像検査を実施することも多いです。MRI検査は1回約数万円かかり、部位が多ければその分、高額になります。
この検査費用については、相手方に請求できることもあれば、支払いを拒否されることもあるでしょう。
かかる費用の例
- 後遺障害診断書の作成費用:1万円~
後遺障害認定されれば、加害者側に請求できる - 画像検査費用:数万円/回(MRI検査の場合)
加害者側に請求できるとは限らない
(2)後遺障害認定が認定されないことがある
お金と時間、手間をかけて後遺障害認定の申請をしても、審査の結果、後遺障害等級を獲得できないケースもあります。
後遺障害等級を獲得できなければ、先述の後遺障害診断書の作成費用が自己負担になるうえ、後遺障害慰謝料・逸失利益を賠償してもらえません。
後遺障害認定の結果に異議申し立てをすることも可能ですが、成功率は約9.5%であり、やはり必ずしも認定されるとは限りません(「2024年度(2023年度統計)自動車保険の概況」より)。
異議申し立てについて詳しくは『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ!失敗や納得できない結果への対策』をご覧ください。
(3)後遺障害認定を受けるなら治療は終了になる
後遺障害認定を受けるためには、原則として治療を終了しなければなりません。
後遺障害認定されるための条件の1つに、「十分な治療を行なったがこれ以上の回復は難しいという判断(症状固定)を受け、治療を終了していること」があるからです。

「症状固定の診断を受けて後遺障害認定に進んだということは、それ以上の治療はもう必要ない」と判断されるため、それ以降に治療を受けたとしても、治療費や休業損害を加害者側に請求することは基本的にできません。
まだ治療を受け続けたいと思っている人にとっては、デメリットになるでしょう。
(4)後遺障害認定を受けるまで示談交渉できない
後遺障害認定の結果が出るまでは示談交渉ができません。その分、示談成立や示談金の受け取りが遅くなるため、早くまとまったお金が必要な場合はデメリットとして感じられるでしょう。
ただし、被害者請求や仮払金請求など、示談成立前でもある程度の金額を受け取れる仕組みはあります。
先に、後遺障害以外の部分を示談してしまう方法も考えられます。ただし、この場合、示談書の記載内容によって、後遺障害についての賠償請求ができなくなるリスクもあるので、非常に注意が必要です。
関連記事
後遺障害認定されれば、メリットがデメリットを上回る
後遺障害認定には準備にお金がかかる、認定されるとは限らない、原則として治療を終えることになる、結果が出るまで示談交渉ができないといったデメリットがあります。
しかし、後遺障害認定されれば、これらのデメリットを上回るメリットを受けられます。具体的には以下の3点です。
- 後遺障害慰謝料・逸失利益を受け取れる
- 生活環境の補償も受けられる
- 公的支援の利用に有利に働くことがある
(1)後遺障害慰謝料・逸失利益を受け取れる
後遺障害認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益を受け取れるようになります。両方を合わせると数百万円以上になるケースも多く、中には数千万円になるケースもあります。
- 後遺障害慰謝料
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償 - 逸失利益
後遺障害により労働能力が下がったことで減ってしまう、生涯収入への補償
たとえば後遺障害慰謝料の相場は以下の通り、110万~2800万円となっています。
後遺障害慰謝料相場の比較(弁護士基準)
| 等級 | 相場 |
|---|---|
| 1級・要介護 | 2,800万円 |
| 2級・要介護 | 2,370万円 |
| 1級 | 2,800万円 |
| 2級 | 2,370万円 |
| 3級 | 1,990万円 |
| 4級 | 1,670万円 |
| 5級 | 1,400万円 |
| 6級 | 1,180万円 |
| 7級 | 1,000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
逸失利益は認定される後遺障害等級のほか、被害者の年齢や事故前の年収などによっても変動します。
令和7年(2025年)3月に発表された「令和6年賃金センサス」(厚生労働省)をもとにした、大まかな金額は以下の通りです。
男性/女性(25歳~45歳)の後遺障害逸失利益(単位:万円)
| 等級 | 25歳 | 35歳 | 45歳 |
|---|---|---|---|
| 1~3級 | 10,755/9,437 | 12,025/8,838 | 10,897/7,378 |
| 4級 | 9,894/8,682 | 11,063/8,131 | 10,025/6,787 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 12級 | 1,506/1,321 | 1,684/1,237 | 1,526/1,033 |
| 13級 | 968/849 | 1,082/795 | 981/664 |
| 14級 | 538/472 | 601/442 | 545/369 |
関連記事
(2)生活環境の補償も受けられる(介護・装具・住宅改修など)
後遺障害が重い場合、日常生活を送るための介護費用や装具(義手・義足など)、さらには住宅のバリアフリー改装や車の改造費用が必要になることもあります。
後遺障害認定を受けていれば、これらの費用も損害として請求できる可能性があります。
将来的な買い替え費用や介護費も対象になるため、長期的なサポートにつながるのが大きなメリットです。
関連記事
(3)公的支援の利用に有利に働くこともある
後遺障害認定を受けても、障がい者手帳が交付されるわけではありません。
しかし、後遺障害認定は「身体に後遺症が残っている」ことを医学的・法的に示すものなので、障害年金や労災補償など、他の公的制度を申請する際の参考資料として活用できることがあります。
関連記事
後遺障害認定のデメリットと思われがちな4つの「誤解」
後遺障害認定のデメリットだと思われているものの中には、誤解もあります。
そこでここでは、後遺障害認定のデメリットとして誤解されやすい4つのポイントを取り上げ、それぞれ正しく解説します。
後遺障害認定でよくある勘違い
- 後遺障害認定は保険加入や就職に影響する?
- 後遺障害認定されたら周りに知られる?
- 後遺障害認定で保険料は高くなる?
- 後遺障害認定で障がい者手帳を持つことになる?
(1)後遺障害認定は保険加入や就職に影響する?
「後遺障害認定を受けること」自体が、保険の加入や就職に影響することはありません。
残念なことに、後遺症の影響により一定程度就職先が限定されたり、保険加入時の告知義務に該当したりする可能性はあります。
しかし、それは後遺症そのものによる影響であり、「後遺障害認定を受けたか否か」によって変わるものではありません。
例えば就職先が限定されるような後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けても受けなくても、その影響は発生するのです。
後遺障害認定はあくまでも「後遺障害関連の損害賠償金の請求可否・金額」を判断するためのものだとお考えください。
(2)後遺障害認定されたら周りに知られる?
後遺障害認定されたことは、自分から言わない限り周りに知られることはありません。
後遺障害認定では、被害者と審査機関の間に加害者側の保険会社が入ります。
したがって、加害者側の保険会社には結果を知られてしまいますが、その他の場面で誰かに認定結果を伝える義務はなく、公的文書に結果が記録されることもありません。
治療を行った主治医や、交通事故の請求に関して相談や依頼を行った弁護士も後遺障害認定に関して知ることとなりますが、どちらも守秘義務を負っているため、誰かに伝わることはないでしょう。
(3)後遺障害認定で保険料は高くなる?
後遺障害認定と保険料は関係ありません。
後遺障害認定は、あくまでも事故による障害の程度を認定するものであり、「後遺障害認定を受けたことがあるから保険料が上がる」といった規定はありません。
ただし、交通事故に遭って自身の保険を使えば、後遺障害認定に関係なく保険料が上がることはあります。
利用によって保険料が上がるものと上がらないものがあるので、自身の保険を使う場合は事前に確認しておきましょう。
(4)後遺障害認定で障がい者手帳を持つことになる?
後遺障害認定を受けても、それによって障がい者手帳が交付されるわけではありません。
例えば交通事故で後遺障害1級〜6級の認定を受けた方は、障がい者手帳の交付対象となる場合があります。
しかし、実際に障がい者手帳の交付を受けるには、別途申請をしなければならないのです。
なお、障がい者手帳を持つと介護サービスや税金の優遇、割引サービスなどを受けられることもあります。
障害認定と障がい者手帳については、関連記事『後遺障害等級の認定で「障害者手帳」ももらえる?交付の基準と申請方法』にてくわしい解説をお読みください。
後遺障害認定は申請方法は2種類!デメリットを比較しよう
後遺障害認定には、「被害者請求」と「事前認定」という2種類の申請方法があります。どちらの方法で申請するのか、被害者が選択可能です。
それぞれの概要は、以下のとおりです。
- 事前認定
加害者側の任意保険会社を介して、後遺障害認定を受ける方法 - 被害者請求
加害者側の自賠責保険会社に直接申請をして、後遺障害認定を受ける方法
それぞれのメリットとデメリットをまとめた表を見てみましょう。
事前認定と被害者請求のメリット・デメリット
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 事前認定 | 申請準備の手間が少ない | 十分な審査対策ができない お金の受け取りは示談後 |
| 被害者請求 | 審査対策がしやすい 示談前にお金を受け取れる | 申請準備に手間がかかる 審査対策には知識が必要 |
それぞれの申請方法を詳しくみていきましょう。
(1)事前認定のデメリット
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を介して後遺障害認定を受ける方法です。
後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出すれば、残りの必要書類は任意保険会社が用意し、審査機関に提出してくれます。

事前認定のデメリットは以下の2点です。
事前認定のデメリット
- 十分な審査対策ができない
- お金の受け取りは示談成立後
これらのデメリットについて詳しく解説します。
デメリット(1)十分な審査対策ができない
事前認定では、加害者側の任意保険会社が後遺障害診断書以外の書類を用意してくれます。
この際、任意保険会社が、被害者が適切な認定を受けられるよう工夫してくれることはほぼありません。
必要最低限の書類を、必要最低限の質で提出するイメージです。
後遺障害認定は原則として書類審査なので、書類対策がしっかりできていないと適切な認定を受けられない可能性があります。
その結果、以下の不利益を被る可能性があるのです。
審査対策がしづらいことの不利益
- 本来ならもらえるはずの後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえない
- 後遺障害認定にかけた時間や手間が無駄になる
とくに、見えない障害や自覚症状にかかわる障害は、しっかり対策をしないと後遺障害認定を受けられない・想定より低い等級認定を受けるといった可能性があります。
デメリット(2)お金の受け取りは示談成立後
事前認定を受ける場合、後遺障害慰謝料や逸失利益は、その他の損害賠償金と同じように示談成立後に支払われます。
後遺障害認定の審査が長引いたり、その後の示談交渉に時間がかかったりすれば、なかなか損害賠償金を受け取れないのです。

ただし、損害賠償金の一部を早く受け取る方法もあります。
詳しくは『交通事故の慰謝料はいつもらえる?振込・支払いまでの流れと早める方法も解説』の記事をご覧ください。
とくに事前認定のデメリットが大きい人は?
以下のようなケースでは、事前認定よりも被害者請求の方が適している場合があります。
- 少しでも早く自賠責の保険金を受け取りたい方
- 保険会社との交渉が長引きそうな方
交通事故の示談期間や、保険会社との交渉が長引く理由については、以下の記事も参考にしてください。
(2)被害者請求のデメリット
被害者請求とは、加害者側の自賠責会社を介して後遺障害認定を受ける方法です。
申請者が全ての必要書類を用意し、加害者側の自賠責保険会社に提出すれば、そこから審査機関に書類が渡ります。

被害者請求で後遺障害認定の申請をすると、次のようなデメリットがあります。
被害者請求のデメリット
- 申請準備に手間がかかる
- 審査対策には知識が必要
これらについて詳しく見ていきましょう。
デメリット(1)申請準備に手間がかかる
被害者請求では、後遺障害認定に必要な書類を被害者自身がすべて準備しなければならず、想像以上に手間がかかります。
書類の内容を自分で確認・修正したり、必要に応じて追加資料を添付したりといった工夫もできますが、後遺症で体が思うように動かない方や、仕事・生活に復帰したばかりの方にとっては大きな負担です。
ただし、弁護士に依頼すれば、書類の用意の大部分を任せられます。「弁護士費用特約」を使えば、弁護士費用の負担も大幅に抑えられるでしょう。
関連記事
交通事故の慰謝料請求に必要な明細・書類は?通院交通費明細書の書き方も解説
デメリット(2)審査対策には知識が必要
被害者請求では、後遺障害認定を有利に進めるために書類を整えたり追加資料を添付したりできます。
しかし、認定基準や過去の事例を理解していないと、必要なポイントを押さえられず等級が下がるおそれがあります。
被害者請求のメリットを生かしきれず、手間だけがかかるといったことになる場合もあるでしょう。
しかし、弁護士に被害者請求の手続きを依頼すれば、専門的な知識に基づく的確な対策が可能です。
先述の通り書類の用意の手間も省けるので、手間なく的確な対策ができ、納得いく結果が得やすくなるでしょう。
後遺障害認定のデメリットが不安なら弁護士に相談
ここまでの解説を踏まえ、後遺障害認定で懸念されやすいデメリットを一言でまとめると、「お金や手間がかかるのに、納得いく結果が得られるとは限らず、示談金を受け取るのも遅くなる」ということになるでしょう。
しかし、こうしたデメリットは、「弁護士に依頼して被害者請求で後遺障害認定の申請をする」ことで、回避しやすくなります。
また、後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すると、その後の示談交渉まで任せられ、適切な慰謝料・賠償金の獲得も期待できます。
弁護士費用の負担は弁護士費用特約の利用で抑えられるので、これらの点について見ていきましょう。
申請の手間を省きながら専門的な審査対策ができる
弁護士に依頼すれば、後遺障害認定に必要な書類の収集・確認・医師への依頼など、被害者請求で負担となる「準備の手間」を代わりに進めてもらえます。
後遺症で動きにくい方や、仕事・生活に復帰したばかりの方でも、負担を最小限にして申請を進められます。
さらに弁護士は、過去の認定事例や判例、各等級の認定基準についても精通しているため、個々の症状にあった専門的な審査対策も可能です。
これにより、被害者にとっては「手間をかけずに納得のいく認定結果を得る」というメリットが生まれるでしょう。
後遺障害慰謝料・逸失利益の増額も目指せる
後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求が可能となります。
ただし、加害者側の保険会社は本来もらえる金額よりも低い金額を提示してくることがほとんどで、増額交渉が必須です。
例えば、本記事内で紹介した後遺障害慰謝料は、過去の判例に沿った「弁護士基準」にもとづくものです。
しかし、加害者側の任意保険会社は独自の基準(任意保険基準)に沿った金額を提示してくることが多く、その金額は弁護士基準の半分~3分の1程度であるケースも見られます。

たとえば
後遺障害14級の慰謝料相場は、以下の通りです。
- 弁護士基準:110万円
- 任意保険基準:32万円程度
※任意保険基準は各社で異なり非公開です。ここでは、任意保険基準に近いとされる自賠責基準(国が定めた最低限の基準)程度を想定し提示しています。
ただし、示談交渉を通して十分な増額交渉を成功させるには、弁護士の存在が必要不可欠です。
弁護士が示談交渉することで、「示談でまとまらないときには裁判もあり得る」という姿勢を伝えられます。
相手の任意保険会社は、裁判になると弁護士基準での支払い命令を受ける可能性があると考え、「それであれば示談前でも弁護士基準への増額を受け入れよう」という判断をする傾向にあるのです。
弁護士費用特約で費用負担を減らせる

通常、弁護士への依頼には費用が発生します。
しかし、弁護士費用特約があれば弁護士費用は保険会社が負担するため、実質的な自己負担なく依頼できます。
この特約はご自身やご家族の自動車保険に付帯していれば利用でき、利用しても保険料が上がらないため、費用面が不安な方にとって大きなメリットです。
「費用が心配で相談しづらい」という方も、まずは無料相談を活用して、後遺障害認定の進め方や今後の見通しをご相談ください。
弁護士への無料電話・LINE相談はこちらから
後遺障害認定は、症状や検査結果、書類内容のわずかな違いで結果が変わります。
「この状態で認定されるのか」「どう進めるのが正解かわからない」と迷う方も少なくありません。
アトム法律事務所では、電話・LINEでの無料相談を実施しており、事故状況や現在の症状を伺ったうえで、認定の見込みや進め方を具体的にご案内します。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
