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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
「慰謝料の提示を受けたけど、これって妥当な金額なの?」
「つらい想いをして2ヶ月通院した…慰謝料はできるだけ多くもらいたい」
保険会社が提案してくる金額が正しいかなんて、いきなり言われて分かるはずがありません。多くの方が一生に何度も交通事故にあいませんし、治療中はケガが治るかという不安でいっぱいで、それどころではないでしょう。
実は被害者の行動ひとつで慰謝料は増額させることができるんです。
同時に、避けておきたい行動もあります。
分かりやすくご説明しますので、示談をする前にちょっと立ち止まるつもりでお読みください。
目次
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交通事故で2ヶ月通院した場合の慰謝料相場を、慰謝料早見表としてまとめました。
通院2ヶ月の慰謝料相場の早見表
通院日数 | 保険会社* | 本来相場 (弁護士基準) |
---|---|---|
15日 | 12万9,000円 | 重傷52万円** 軽傷36万円** |
20日 | 17万2,000円 | 重傷52万円 軽傷36万円 |
30日 | 25万8,000円 | 重傷52万円 軽傷36万円 |
45日 | 25万8,000円 | 重傷52万円 軽傷36万円 |
*2020年4月1日以降に発生した事故を想定した金額
**低額になる可能性あり
慰謝料の多くは、加害者側の保険会社から提案を受けて、被害者が金額を検討します。通院2ヶ月・実際の通院日数30日程度の場合で、加害者側の保険会社から提示される慰謝料額はおよそ25万8,000円と想定されます。
しかし、慰謝料の金額を決めるのは加害者側の保険会社ではありません。
たとえば被害者が民事訴訟を起こしたなら、裁判所が金額を決めることになります。
裁判を起こした場合には、通院2ヶ月の慰謝料は重傷時で52万円、軽傷時で36万円が相場です。保険会社に算定を任せてしまうと、慰謝料額は低額なものになってしまうのです。
そして、裁判を起こさずとも、保険会社との示談交渉を弁護士に一任することで裁判同様の水準まで増額を目指します。
慰謝料を増額させるには、保険会社の言いなりになってはいけません。保険会社の提示額をうのみにせず、弁護士基準で再計算することが大切です。
補足
弁護士基準は、「裁判基準」や「赤い本の基準」ともいわれます。赤い本は、これまでの交通事故訴訟の裁判結果を抜粋した書籍「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」のことです。この書籍に裁判基準が書かれていることから、赤い本の基準とよばれることがあります。
まず、通院1ヶ月から通院3ヶ月までの慰謝料相場は次の通りです。
加害者側の自賠責保険会社の提示額と、弁護士基準を比べてみましょう。自賠責保険の基準では、通院期間中の通院日数が金額を左右します。
通院1ヶ月・通院2ヶ月・通院3ヶ月の慰謝料相場
通院 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
1ヶ月 | 4,300円~12万9,000円 | 軽傷19万円 重傷28万円 |
2ヶ月 | 4,300円~25万8,000円 | 軽傷36万円 重傷52万円 |
3ヶ月 | 4,300円~38万7,000円 | 軽傷53万円 重傷73万円 |
※2020年3月31日までに起こった事故の場合は表よりも減額される
同じ通院期間であっても、弁護士基準の慰謝料の方が相場が高くなります。
自賠責保険の基準で算定される慰謝料の最高額をもってしても、弁護士基準の慰謝料額には届きません。
なお、加害者側の任意保険会社からは、自賠責保険会社よりも若干高い金額で提案される可能性もありますが、大幅に増額されることはないでしょう。
また、弁護士基準の相場は、通院のみを想定した金額です。通院だけではなく入院している場合は、さらに慰謝料額が増大します。
通院1ヶ月の慰謝料相場、通院3ヶ月の慰謝料相場については、関連記事で詳しく解説中です。計算方法や慰謝料の相場表も掲載しているので、通院期間に応じて確認してください。
入通院慰謝料は、入院期間・通院期間が長いほど高額になるため、きちんと数えないと期間が短くなり金額が不当に下がるからです。
通院1ヶ月、通院2ヶ月、通院3ヶ月と慰謝料相場をみると、通院期間が長いほど慰謝料も増えています。
ここで、慰謝料とは何かを確認しておきましょう。
交通事故被害者が負う精神的苦痛を和らげる、取り除くために支払われる金銭的補償
慰謝料は、目に見えない精神的苦痛に対して支払われます。そして、どんな精神的苦痛にさらされるかで、請求できる慰謝料が異なります。
慰謝料 | 精神的苦痛 |
---|---|
入通院慰謝料(傷害慰謝料) | ケガの痛み、入院・通院をよぎなくされた辛さ |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残り労働能力が下がった |
死亡慰謝料 | 事故が原因で命を落とした |
入院日数・通院日数は、入通院慰謝料の対象日となるため、日数を正確にカウントすることが正当な慰謝料額の獲得につながります。
次のようなケースでは、実際の入院・通院日数を上回る日数について、慰謝料の対象日として認められる可能性があることをおさえておきましょう。
通院 | 診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」(自賠責指定書式) |
入院 | 幼い子をもつ母親が育児目的で退院を早めた場合 仕事の事情でやむをえず早期退院した場合 入院待期の期間 自宅療養期間(ギプス固定中など) |
また、リハビリも慰謝料、リハビリ費用、リハビリのための通院交通費の対象となります。
例
骨折で入院をしていた被害者。骨折箇所自体はくっついたけれども、動かしづらさが残ってしまっている。事故前の状態に戻れるようにリハビリを続け、完治を迎えた。
このような事例では、リハビリも治療の一環と考えられますので、通院日数としてカウント可能です。
通院日数・通院期間と慰謝料の関係についてさらに詳しく知りたい方は関連記事を参考にしてください。
慰謝料の計算には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。
自賠責基準とは、加害者側自賠責保険会社が慰謝料を算定する時に用いる基準です。自動車損害賠償保障法に基づき、被害者救済を目的としています。
法令に則った補償となり、支払われる金額の上限は次の通りです。
自賠責保険の支払基準による上限額
治療中の場合 | 最大120万円まで |
後遺障害認定がなされた場合 | 75万円~最大4,000万円 |
死亡事故の場合 | 最大3,000万円 |
とくに、治療中の損害補償が120万円までと覚えておいてください。120万円を超えたら、加害者側の任意保険会社に対して請求をする必要があります。
任意保険会社は120万円までは自賠責保険会社から支払われるため、そこまで厳しい交渉にはなりません。しかし120万円を超えた場合、任意保険会社の懐からお金が出ていくことになるため、交渉はさらに難航する恐れがあります。
お役立ち記事
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社の社内基準のことです。任意保険会社が独自で定めており、詳しい内容は非公開とされています。
以前はすべての任意保険会社が同じ算定基準を持っていましたが、現在は各保険会社が自由に設定できるようになっているのです。
任意保険基準で計算した時、慰謝料は自賠責基準とほとんど同じか、やや高い金額になります。
弁護士基準とは、被害者から示談交渉を任された弁護士が慰謝料を計算する時に用いる基準です。前述のとおり、裁判基準や赤い本の基準と同じものをさし、被害者にとっては慰謝料増額のカギを握る重要な算定方法です。
弁護士基準で計算する時、慰謝料は最も高額になります。
加害者側の保険会社が提案する慰謝料・示談金額は、自賠責基準か任意保険基準で計算されています。
自賠責基準では、日額4,300円を対象日数分だけ受けとります。
計算式は次の通りです。
入通院慰謝料の計算式
通院2ヶ月のとき、通院期間は「60日」です。(暦により多少前後します)
慰謝料の対象日は、「60日」と「実通院日数の2倍」の少ない方を採用しますので、通院日数30日が慰謝料額のピークとなります。
自賠責基準の慰謝料計算式を使った計算例をご紹介します。
自賠責基準の慰謝料計算例
任意保険基準は現在各保険会社で独自設定されているので、正確な金額は算定できません。しかし、旧統一基準に則った支払水準の任意保険会社もあるので、参考程度に旧統一基準をご紹介します。
慰謝料の算定表|任意保険基準(旧統一基準)
表は、通院月数と入院月数の交わる部分を見ます。
任意保険基準の慰謝料額
示談交渉を任された弁護士は、保険会社が保険会社基準で計算してきた金額を、弁護士基準で算定し直して増額を目指します。その違いは慰謝料の算定表です。
弁護士は自賠責基準のような計算式ではなく、算定表を使って慰謝料の金額を算定します。慰謝料の算定表は重傷用と軽傷用の2つがあり、基本的には重傷用を用いますが、一部のむちうち・擦り傷・打撲などは軽傷用を使ってください。
慰謝料算定表(重傷用)
慰謝料算定表(軽傷用)
通院月と入院月の交わる部分が慰謝料額です。
弁護士基準の慰謝料額
弁護士基準で計算すると慰謝料がどれくらい増額されるのかを簡単に知る方法があります。弁護士基準での慰謝料相場が簡単にわかる便利なツールが、慰謝料計算機です。
慰謝料計算機を使えば、計算に必要な最低限の情報を入力するだけで、弁護士基準で計算しなおした慰謝料の金額が分かります。
こういったお悩みの方には特におすすめです。
示談とは、交通事故の解決方法のひとつです。
裁判外で、当事者同士の話し合いにより解決を試みる手段。お互いに譲歩しあい、納得できる点を見つけて、争いをやめる約束をすること。
示談とは「示談内容の履行をもって争いごとをやめること」です。あとから「あれも」「これも」と付け足すことはできません。
もし示談をしてしまった後から、「弁護士に依頼していればもっとお金を貰えたのに」「本当ならもっと高い慰謝料が貰えたはずなのに」などと後悔をしても遅いのです。
保険会社が提案する慰謝料・示談金は、保険会社の基準で計算された低額なものとなるため、弁護士基準で計算をして適正相場まで増額する必要があります。
過失割合が決まる仕組みを理解して、あなたの主張を裏付ける資料を提示しましょう。
過失割合とは、交通事故の損害について当事者が持つ責任の割合をさします。
80:20や100:0のように比率で表現することが多く、損害賠償額にも直結する重要項目のため、加害者ともめるポイントのひとつです。
過失割合は、次のようなステップで決まります。
このような流れになります。
加害者側の保険会社が過失割合を検討する際の根拠となる資料は、警察作成の書類および別冊判例タイムズ38号の2つです。
警察作成の書類は、実況見分調書、供述調書などがあります。
「実況見分調書」は、警察に診断書を提出して人身事故として届け出ておかないと作成されません。物損事故として届け出た場合には「物件事故報告書」という簡略化された書類になってしまいますので、人身事故として届け出ておくことが大切です。
自動車同士の事故、自動車と二輪車の事故、などの事故態様別の過失割合が掲載されている書籍。これまでの裁判の結果を元に作成されており、判例タイムズに掲載されている過失割合を「基本の過失割合」という。
保険会社が提示する過失割合にも相応の根拠に基づいています。もし提示された過失割合に納得がいかない場合には、次のようなポイントにそって過失割合について話し合ってください。
事故当時の状況は、加害者・被害者共に記憶を頼りにしがちです。そのため勘違いや思い違いが起こっていることも多いものなので、感情的にならず、冷静に、あなたが認識している事実を主張しましょう。
加害者側の強い態度でお困りの場合は、お早めに弁護士にご相談下さい。
次のイラストは、信号のない交差点で起こった追突事故です。
自転車A・自動車Bともに直進ですが、自転車A側には一時停止規制がありました。なお、信号機はありませんでした。
この事故状況の過失割合は、基本的に、自転車:自動車=40:60とされます。
40:60ということは、自転車Aは自動車Bに生じた損害について4割の責任を負うことを意味します。自動車の修理費に加えてドライバーの治療費などを加味すると高額化する恐れがあります。
事故状況図
しかし、40:60は基本の過失割合です。一つひとつの事故によって個別に考慮されるべき事情があり、過失割合は適宜修正すべきです。
例えば、自転車に乗車していたのが児童や高齢者であった場合、一時停止をしていた場合、横断歩道があった場合、自動車Bに過失が認められた場合などは修正要素と判断される可能性があり、被害者である自転車側の過失はもっと少なくなります。
自動車の過失例
加害者側の保険会社から治療費打ち切りを提案されても、安易に応じてはいけません。
治療費の打ち切りを受け入れることは、治療の終了を意味します。つまり慰謝料の支払い対象日も同日に終わることになるのです。
一時的に我慢はできても、後から痛みや症状に耐えられなくなっても、治療費などは支払ってもらえません。
治療費を打ち切ると言われたら、まずは医師に相談をしてください。
医師によりまだ治療の必要があると判断されたら、保険会社に医師の見解と併せて治療継続の希望を伝えましょう。
それでも治療費が打ち切られたり、医師からも治療終了と判断された場合には、残念ながら治療費の打ち切りを受け入れざるをえません。健康保険を使って治療費を抑えるなどして、自費で治療を継続してください。領収書を保管しておき、示談交渉時に交渉をしましょう。
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実際に被害者の口座に金銭が振り込まれるのは、示談後2週間程度が目安となります。
なお、慰謝料は示談金の一部に過ぎません。原則、慰謝料とあわせて、示談金を一括で受けとります。
被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して被害者請求することで、自賠責保険の支払基準内の金額を示談より前に受けとることができます。
被害者が加害者の自賠責保険会社に対して直接賠償金を請求すること。自動車損害賠償保障法16条で認められた被害者の権利であり、16条請求ともよばれる。
被害者請求で認められる金額は自賠責基準の支払限度額まで、治療中の賠償金は最大120万円です。
治療中というのは、ケガの治療時にかかった費用全般をさします。入通院慰謝料、休業損害、治療費、通院交通費などのトータルで120万円までです。
後遺障害部分については後遺障害認定を同時に行うことから、いくらもらえるかは被害者請求時には分かりません。
後遺症の慰謝料(後遺障害慰謝料)を受けとるタイミングは、後遺障害認定の申請方法によって異なります。事前認定の場合は示談締結後、被害者請求の場合は等級認定の通知後で示談前でも受けとれる可能性があります。
後遺症の慰謝料を受けとる時期
事前認定 | 被害者請求 |
---|---|
示談締結後 | 等級認定の通知後(示談より前) |
死亡慰謝料を受けとるタイミングは、被害者請求をすれば示談より前、被害者請求をしなければ示談後です。被害者請求をすれば自賠責保険の支払基準内で支払われます。
自賠責保険の支払基準
被害者請求は、少しでも早く補償を受け取れるというメリットがあります。その一方で、書類の手配に手間がかかるというデメリットもありますが、弁護士は被害者請求のサポートが可能です。慰謝料の増額交渉だけでなく、被害者の負担を減らすことも弁護士の役割といえます。
逸失利益とは
逸失利益とは、後遺障害が残ったことで本来得られるはずの生涯収入の減少分をさします。たとえば将来就ける職業が制限された、昇給・昇格の見込みがなくなった、配置転換をされて収入が下がってしまった、などが想定されます。
また、実際には収入が減っていなくても、本人の努力によるもの、雇用者の恩情によるもの、などの背景があれば、逸失利益は請求可能です。
逸失利益の計算には、被害者の事故前収入、年齢、後遺障害等級などを使います。計算式を詳しく知りたい方は関連記事『逸失利益の計算|後遺障害14級や12級の逸失利益はいくら?』をご覧ください。
症状が続いている場合には、治療を継続してください。
インターネットなどで「このケガはこれくらいで治る」といった情報が出回ることもありますが、事故の規模やケガの程度によって治療期間は様々です。
しかし、通院の頻度には注意しましょう。
通院期間が長期にわたるほど、適切な通院頻度であるかが重視されます。
弁護士基準であっても減額されるリスクがあることは覚えておきましょう。おおよそ1ヶ月あたり10日程度は通院することが望ましいです。
また、整骨院・接骨院の利用を考えている方は、医師と加害者側の保険会社に事前相談をしてください。医師に「整骨院・接骨院の利用は妥当である」と判断をもらっておくことはとても大切なことです。
加害者側の保険会社はすんなり病院代を支払っても、整骨院・接骨院の費用を渋る可能性があります。被害者側からみると同じ「治療費」に見えますが、加害者側の保険会社の取り扱いには大きな差があるのです。
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むちうちは交通事故によって外部から衝撃が加わり、むちをうつように身体の部位がしなることで、周辺組織が傷ついた状態になることです。
追突事故で起こりやすく、ひどいときには後遺症が残ることもあります。
むちうちの症状は、痛み、しびれ、めまい、吐き気、目のかすみ、肩こりなど幅広く、いずれも自覚症状であることが特徴です。
自覚症状の難しいところは、周囲の人にはその存在が分からない点にあります。MRI検査やCT検査では異常が見つからないけれど症状がある、というケースも珍しくありません。
むちうちの後遺症は、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号の神経症状として後遺障害認定を受ける可能性があります。しかし、認定を受けることは簡単ではありません。むちうちの後遺障害認定ポイントのひとつは、治療期間が6ヶ月以上あることです。
2ヶ月で通院をやめて症状固定となっても、後遺障害認定を受けられる可能性は極めて低いです。むちうちの症状が続くなら、最低6ヶ月は治療を続けてください。それでも治らない時に、治療を継続するのか、後遺障害認定を申請するのかを検討しましょう。
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ご自身の自動車保険等に弁護士費用特約が付いていれば、法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを、保険会社が支払ってくれます。弁護士を選ぶ際の法律相談も無料ですし、実際に弁護士を雇う際にも300万円まで補償されるので、実質無料なのです。
軽傷の場合は、加害者側から受けとる賠償金が増えても、弁護士費用を支払ったら損をするのでは?と心配な方も多いです。しかし弁護士費用特約があれば心配無用です。保険の等級が下がることもないので、弁護士費用特約を使うデメリットはありません。
交通事故の被害者に生じる損害は幅広く、被害者一人では見落としてしまう可能性があります。
慰謝料の増額だけでなく、慰謝料以外の損害についても適正な金額で受けとることが大切です。
示談金の標準的な内訳が分かる「損害賠償請求のチェックリスト」をご活用ください。弁護士基準で計算した時の相場も掲載していますので、保険会社から提案を受けている金額との比較に最適です。
チェックリストを見れば請求するべき費目が一目瞭然です。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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