交通事故の慰謝料|通院2ヶ月の妥当な金額は?計算・相場・増額の秘訣

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「交通事故で2ヶ月通院した…慰謝料はどれくらいもらえるの?」

交通事故で2ヶ月通院した場合、慰謝料の相場はむちうちなどの軽傷なら36万円、骨折などの重傷なら52万円です。

しかし、加害者側の任意保険会社は相場よりも低い金額を提示してくることがほとんどです。相場どおりの慰謝料を受け取るためには、示談交渉や慰謝料の計算のポイントをおさえる必要があります。

この記事では、通院2ヶ月の慰謝料の相場や計算方法、慰謝料で損をしないために避けておきたい行動を紹介します。
加害者側の任意保険会社と示談する前に、ちょっと立ち止まるつもりでお読みください。

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通院2ヶ月でもらえる交通事故の慰謝料はいくら?

交通事故の慰謝料とは、交通事故の被害に遭ったとき受け取れる損害賠償金の一部であり、交通事故によって生じた精神的苦痛に対する補償のことを指します。

まずは、通院2ヶ月でもらえる交通事故の慰謝料の相場を確認していきましょう。

通院2ヶ月の慰謝料早見表

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
このうち、入通院したことにより受け取れる慰謝料は「入通院慰謝料」です。

2ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場は、重傷なら52万円、軽傷なら36万円となります。

重傷軽傷
52万円36万円

通院1ヶ月・通院2ヶ月・通院3ヶ月の慰謝料を比較

次に、通院1ヶ月から通院3ヶ月までの入通院慰謝料の相場を比較してみましょう。

通院1ヶ月・通院2ヶ月・通院3ヶ月の慰謝料相場※

通院重傷軽傷
1ヶ月28万円19万円
2ヶ月52万円36万円
3ヶ月73万円53万円

相場額は、通院のみを想定した金額です。通院だけではなく入院している場合は、さらに慰謝料額が増えるのです。

通院1ヶ月の慰謝料相場、通院3ヶ月の慰謝料相場については、関連記事で詳しく解説しています。通院期間に応じて確認してみてください。

関連記事

簡単計算機でさらに詳しい慰謝料相場を確認しよう!

ご自身のケースに即したさらに詳しい慰謝料相場を確認したい場合は、以下の慰謝料自動計算機をご利用ください。

  • 加害者側の任意保険会社から提示された慰謝料が少ない気がする
  • 慰謝料がどれくらい増額されるのかが気になる
  • 相場の慰謝料金額の具体的なイメージがわかない

このようなお悩みをお持ちの方にはとくにおすすめです。

もし、加害者側の任意保険会社に提示された金額が、計算機で計算した金額よりも低ければ、慰謝料に増額の余地があります。
慰謝料に増額の余地があるならば、弁護士を立てて示談交渉に臨むとよいでしょう。

また、軽傷のケースにおける慰謝料相場を症状別に解説した記事『軽傷の交通事故慰謝料はどれくらい?十分にもらう方法と症状別の相場』もおすすめです。

交通事故で2ヶ月通院した場合の慰謝料の計算方法

慰謝料の計算基準は複数ある

この章では、交通事故の慰謝料の計算方法を詳しく解説します。

交通事故の慰謝料を算定する基準には、過去の判例をもとにした「弁護士基準(裁判基準)」の他に、保険会社が用いる基準である「自賠責基準」「任意保険基準」の計3つがあります。

慰謝料の3つの算定基準

自賠責基準自賠責保険会社が慰謝料を算定するときに用いる基準。
被害者に補償される最低限の金額となる。
任意保険基準任意保険会社が慰謝料を算定するときに用いる基準。
各任意保険会社によって異なり、公開されていない。
自賠責基準と同程度か、自賠責基準よりやや高額になることが多い。
弁護士基準
(裁判基準)
弁護士は裁判所が慰謝料を算定するときに用いる基準。
過去の判例をもとにした、法的に適正な金額となる。
3つの基準の中でもっとも高額。
慰謝料金額相場の3基準比較

保険会社側の慰謝料の計算方法

保険会社側は、自賠責基準より算出された金額に近い金額、もしくは、保険会社独自の任意保険基準により算出された金額を提案してくるでしょう。

そのため、自賠責基準と任意保険基準による慰謝料額の計算方法を紹介します。

自賠責基準による計算

自賠責基準は、自賠責保険が用いる基準です。
自賠責基準で計算した慰謝料は、交通事故の被害者に補償される最低限の金額になります。

自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法は、次の通りです。

自賠責基準の計算方法

日額(4,300円) × 対象日

対象日は次のいずれか少ない方

  • 通院期間
  • 実通院日数の2倍

※2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合、日額は4,200円。

通院2ヶ月のとき、通院期間は「60日」になります。(暦により多少前後します)
慰謝料の対象日は、「60日」と「実通院日数の2倍」の少ない方を採用するので、実通院日数が30日のとき、慰謝料額はピークとなります。

自賠責基準を用いた入通院慰謝料の計算例をご紹介します。

自賠責基準の計算例

  • 通院2ヶ月、実通院日数20日の場合
    4,300円×(20日×2)=17万2,000円
    (実通院日数20日の2倍にあたる40日は、通院期間60日よりも少ない)
  • 通院2ヶ月、実通院日数38日の場合
    4,300円×(60日)=25万8,000円
    (実通院日数38日の2倍にあたる76日よりも、通院期間60日の方が少ない)

自賠責保険から支払われる金額には上限がある

自賠責保険から支払われる損害賠償金には、以下のとおり上限が定められています。

自賠責保険の上限額

傷害分
(入通院慰謝料、治療関連費など)
最大120万円
後遺障害分
(後遺障害慰謝料、逸失利益など)
75万円~最大4,000万円
死亡分
(死亡慰謝料、葬祭料など)
最大3,000万円

通院2ヶ月の場合、とくに重要なのは、傷害分の上限が120万円までであることです。

入通院慰謝料や治療関連費などの合計が120万円を超えたら、その分は加害者側の自賠責保険会社は支払ってくれません。かわりに、加害者側の任意保険会社に請求をする必要があるのです。

任意保険会社の視点に立つと、傷害分の合計120万円までは自賠責保険会社が支払うため、あまり厳しく示談交渉を行う必要はありません。

しかし、傷害分の合計が120万円を超えると、任意保険会社の懐からお金が出ていくことになるため、示談交渉に厳しい態度で臨む必要があるのです。

傷害分の合計が120万円を超えると、示談交渉が難航するおそれがあることを覚えておくとよいでしょう。

お役立ち記事

任意保険基準の計算方法

任意保険基準は、各保険会社が独自で設定しています。
実務的には自賠責基準とほぼ同じ程度と言われていますが、詳細な計算方法を知ることはできません。

平成11年以前は、統一された任意保険基準が使用されていました。
以前の基準を踏襲している任意保険会社もあるので、参考程度に以前の基準による計算方法をご紹介します。

以前の任意保険基準の計算方法

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

入院月数(横軸)と通院月数(縦軸)の交わるマスに書かれている数字が、以前の任意保険基準で計算した入通院慰謝料の相場となります。
なお、「1月」は30日とし、端数が生じた場合は日割り計算を行います。

以前の任意保険基準を用いた入通院慰謝料の計算例は以下の通りです。

旧任意保険基準の計算例

  • 通院2ヶ月・入院なし
    25万2,000円
  • 通院2ヶ月・入院1ヶ月
    50万4,000円

相場の慰謝料額の計算方法

相場の慰謝料額を計算する際は、弁護士基準にもとづいて計算を行います。

弁護士基準は、弁護士や裁判所が用いる基準です。弁護士基準で計算した慰謝料は、過去の判例にもとづいた法的に適正な金額になります。

弁護士基準では、以下の算定表を用いて慰謝料の金額を計算します。
算定表には重傷用と軽傷用の2つがあり、基本的には重傷用を使い、むちうち・すり傷・打撲などの場合は軽傷用を使います。

弁護士基準の計算方法(重傷の場合)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

弁護士基準の計算方法(軽傷の場合)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

入院月数(横軸)と通院月数(縦軸)の交わるマスに書かれている数字が、弁護士基準で計算した入通院慰謝料額です
なお、「1月」は30日とし、端数が生じた場合は日割り計算を行います。

弁護士基準を用いた入通院慰謝料の計算例をご紹介します。
自賠責基準や任意保険基準と比べて、弁護士基準の方が高額であることがわかるかと思います。

弁護士基準の計算例

  • 通院2ヶ月・入院なし
    重傷52万円、軽傷36万円
  • 通院2ヶ月・入院1ヶ月
    重傷98万円、軽傷69万円

交通事故の慰謝料を多く受け取りたい!被害者が避けるべき行動4つ

交通事故の慰謝料は、被害者の行動ひとつで増減することがあります。

交通事故の慰謝料を多く受け取るためには、弁護士を立てて弁護士基準で計算した金額を請求することが大切です。

逆に、交通事故の慰謝料を多く受け取るために避けるべき行動は、以下の4つです。

  1. 保険会社の提案をそのまま受け入れる
  2. 入通院日数を正しくカウントしない
  3. 過失割合の根拠を確認しない
  4. 治療費打ち切りに安易に応じる

それぞれの内容について、詳しく確認してみましょう。

(1)保険会社の提案をそのまま受け入れる

多くの場合、交通事故の慰謝料は加害者側の任意保険会社との示談によって決まります。
示談とは、交通事故の解決方法のひとつであり、裁判外で当事者の話し合いにより解決を試みる手段です。

先述のとおり、加害者側の任意保険会社が提案してくる慰謝料の金額は、相場より大幅に低いことが多いです。
本来の相場で慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士を立てて弁護士基準で計算した金額を請求する必要があります。

示談を1度成立させてしまうと、原則的にあとから撤回することはできません。

そのため、加害者側の任意保険会社からの提示額をそのまま受け入れ、示談を成立させてしまうと、相場よりも低い慰謝料を受け取るしかなくなる場合があるのです。

加害者側の任意保険会社から慰謝料の金額を含む示談案が提示された場合は、すぐに受け入れるのではなく、1度交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

アトム法律事務所では、電話・LINEで無料法律相談を実施しています。

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(2)入通院期間を正しくカウントしない

入通院慰謝料は、基本的に入院期間および通院期間が長いほど高額になります。
そのため、入院期間および通院期間を正しく数えないと、慰謝料が相場より低い金額になってしまうのです。

次のようなケースでは、実際の入院日数および通院日数を上回る日数が、慰謝料の対象日として認められる可能性があります。

実際の入通院日数を上回る日数が慰謝料の対象日となるケース

通院診断書(自賠責指定書式)に以下の記述がある場合
「治癒見込」「継続」「転医」「中止」
入院幼い子をもつ母親が育児目的で退院を早めた場合
仕事の事情でやむをえず早期退院した場合
入院待期の期間
自宅療養期間(ギプス固定中など)

上記の他に、病院でリハビリ治療を行っている期間についても、通院日数としてカウントすることができます。

通院日数や通院期間と慰謝料の関係について、さらに詳しく知りたい方は関連記事を参考にしてください。

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(3)過失割合の根拠を確認しない

加害者側の任意保険会社との示談交渉では、過失割合が争点になることも多いです。
過失割合とは、「交通事故の損害についての当事者の責任の割合」のことで、80:20や100:0のように比率で表現されます。

慰謝料を含む損害賠償金は、過失割合に応じて減額されることがあります。これを「過失相殺」と言います。

加害者側の任意保険会社が提示する過失割合は、「別冊判例タイムズ38号」および「警察作成の書類」を根拠としていることが多いです。

別冊判例タイムズ38号

自動車同士の事故、自動車と二輪車の事故などの事故態様別の過失割合が掲載されている書籍。過去の判例を基に作成されている。

警察作成の書類

実況見分調書、供述調書、物件事故報告書など。
「実況見分調書」は、警察に診断書を提出して人身事故として届出をしないと作成されない。物損事故として届け出た場合にはより簡略化された「物件事故報告書」が作成されるが、これは過失割合の証拠として不十分であることが多い。
よって、交通事故で怪我をした場合は人身事故として届け出ることが重要になる。

加害者側の任意保険会社が提示する過失割合は、大抵は相応の根拠に基づいていますが、被害者側の過失割合を恣意的に多く見積もっていることも珍しくありません。

被害者側の過失割合が大きければ、その分だけ過失相殺が行われ、加害者側の任意保険会社が支払う金額が少なくなるからです。

加害者側の任意保険会社から過失割合を提示された場合は、それを鵜呑みにするのではなく、根拠を確認してみましょう。
具体的には、次のようなポイントに沿って交渉することをおすすめします。

  • 過失割合の根拠を提示してもらう
    判例タイムズに掲載されている根拠を提示してもらいましょう。
    判例タイムズには多数の事故態様が掲載されているので、参照すべき事例から間違っている可能性もあります。
  • 警察作成の書類を確かめる
    警察作成の書類をみせてもらい、事故状況に誤りがないかを確認してみましょう。
    道路幅や接触地点などの些細な違いが過失割合に影響を及ぼす恐れがあります。
  • 客観的な資料を根拠として提示する
    もし加害者側の主張が事実と異なる場合には、被害者側から過失割合の根拠を示す必要があります。
    客観的な資料として、目撃者の証言、現場周辺の監視カメラ、ドライブレコーダーの記録などを集め、提示するとよいでしょう。

過失割合の具体例

ここで、過失割合の決め方を具体的に紹介します。

例として、信号のない交差点で起こった自転車と自動車の事故を取り上げます。
図のように、自転車A、自動車Bともに直進しており、自転車A側には一時停止規制があったとします。

事故状況図

事故状況図

この状況の過失割合は、基本的に、自転車A:自動車B=40:60となります。
これは基本の過失割合であり、事故の状況を考慮して適宜修正される可能性があるのです。

たとえば、以下のような状況の場合は、自動車Bの過失割合が60よりも大きくなることが想定されます。

自動車Bの過失割合が増える例

  • 酒気帯び運転
  • わき見運転などの著しい前方不注視
  • 著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作
  • 時速15km以上の速度違反
  • 居眠り運転
  • 酒酔い運転
  • 無免許運転

加害者側の任意保険会社から過失割合が提示されたときは、根拠が十分であるか、過失割合を修正できる要素が見落とされていないか、確認するようにしましょう。

加害者側が過失割合について譲歩してくれなかったり、過失割合の証拠集めで困ったりした場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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(4)治療費打ち切りに安易に応じる

交通事故による怪我の治療を続けていくと、加害者側の任意保険会社から「そろそろ怪我が治っていると思われるので、治療費の支払いを打ち切ります」と打診されることがあります。

治療費支払いの打ち切りを打診されたら、慎重に対応しなければなりません。

治療費支払いの打ち切りは、治療の終了を意味します。
つまり、慰謝料支払いの対象となる期間も、治療費支払いの打ち切りと共に終わる可能性があるのです。

治療費の支払いを打ち切ると言われたら、まずは医師に相談してください。
医師から「まだ治療を続ける必要がある」と判断されたら、加害者側の任意保険会社に治療費支払いを継続するよう交渉しましょう。

なお、治療を続ける必要があるにも関わらず、治療費の支払いが打ち切られる場合もあります。

その場合は、被害者自身が一旦治療費を立て替えて、治療を継続するようにしましょう。健康保険などを使えば、治療費を抑えることができます。
そして、示談交渉の際に、治療費を支払うよう改めて主張するとよいでしょう。

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交通事故の慰謝料のよくある悩み|通院2ヶ月の場合

この章では、交通事故の慰謝料のよくある疑問のうち、とくに通院2ヶ月の方が悩まれることが多いものをご紹介します。

Q1.慰謝料以外にどんな損害賠償金を受け取れる?

交通事故で2ヶ月通院したときに受け取れる損害賠償金には、慰謝料以外に下記のものがあります。

慰謝料以外の主な損害賠償金

  • 傷害分
    • 治療関連費
      診察、投薬など治療にかかった費用
    • 通院交通費
      通院のためにかかった費用
    • 通院付添費
      近親者などが通院に付き添った損害の補償
    • 休業損害
      事故で仕事を休んだため失った収入の補償
    • 診断書作成費用 など
  • 後遺障害分
    • 逸失利益
      後遺障害を負ったため失った将来的な収入の補償
  • 物損分
    • 車両の修理費用 など

入院治療をした場合や、通院後に残念ながら亡くなった場合などは、上記以外の費目も受け取れるでしょう。

損害賠償請求のチェックリスト

示談交渉をする際は、損害賠償できる費目の標準的な内訳が分かる「損害賠償請求のチェックリスト」をご活用ください。

請求するべき費目や、それぞれの費目について弁護士基準で計算した時の相場を掲載しているので、加害者側の任意保険会社から提案された示談内容との比較に活用していただけます。

人身事故損害賠償請求のチェックリスト

Q2.慰謝料などの損害賠償金はいつ受け取れる?

被害者が慰謝料を含む損害賠償金を加害者側の任意保険会社から受け取れるのは、示談成立から2週間後が目安となります。

もし、示談成立前に慰謝料を受け取りたい場合は、加害者側の自賠責保険会社に「被害者請求」をするとよいでしょう。

被害者請求をすれば、自賠責保険の支払限度額までの金額を、示談成立前に受け取ることができます。
たとえば、入通院慰謝料、治療関連費、通院交通費、休業損害などの傷害分については、最大120万円までを示談成立前に受け取ることができるのです。

後遺障害分については、被害者請求により後遺障害等級の認定がされれば、認定された等級に応じた金額を受け取れます。

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Q3.通院頻度が低いと慰謝料に影響する?

通院頻度があまりに低いと、本来の入通院期間よりも短い期間で入通院慰謝料が計算されることがあります。

たとえば、月に1度だけ通院しているといったケースでは、加害者側に「すでにケガは治っているのではないか」と思われてしまい、実際の入通院期間よりも短い期間で慰謝料を計算されてしまう可能性が生じるのです。

また、通院頻度が低いと、治療費打ち切りのリスクも生じます。

事故で負った怪我が比較的軽い場合は、通院を億劫に感じてしまい、通院頻度が少なくなってしまう方もいらっしゃいます。
しかし、慰謝料を適切に受け取るためには、医師に指示された通院頻度を守ることが大切になるのです。

Q4.通院2ヶ月でまだ症状が治らない場合はどうすればいい?

痛みが残っているなど症状が続いているのであれば、医師が完治または症状固定となったと判断するまでは治療を継続してください。

インターネットなどで「このケガはこれくらいの期間で治る」といった情報が出回ることもありますが、事故の規模やケガの程度によって治療期間はさまざまです。

治療が必要かどうかについては、専門家である医師の判断に従いましょう。

なお、症状が治らないため整骨院や接骨院の利用を考えている方は、あらかじめ医師と加害者側の任意保険会社に相談するようにしてください。

加害者側の任意保険会社は、病院での治療費は支払っても、整骨院や接骨院の施術費の支払いは渋ることがあります。

そのため、事前に医師に「整骨院や接骨院の利用は妥当である」と判断してもらい、その旨を加害者側の任意保険会社に伝えたうえで、整骨院や接骨院を利用しましょう。

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Q5.むちうちの症状が続くなら2ヶ月で通院をやめてはいけないって本当?

交通事故を原因としたむちうちの症状が続くのならば、医師の判断に従って治療を継続すべきです。

通院をはじめてから6ヶ月が経過しても治らない場合は、後遺障害等級認定の申請をするのかを検討するとよいでしょう。

後遺障害等級認定とは、事故による後遺症の症状が一定の等級に当てはまると認定されることをいいます。

後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益などをあらたに加害者側に請求することが可能です。

むちうちによる後遺症は、後遺障害12級13号または後遺障害14級9号の神経症状として後遺障害認定を受ける可能性があります。

むちうちで後遺障害等級認定を受けるポイントとしては、治療期間が6ヶ月以上あることが挙げられるのです。

そのため、むちうちによる治療期間が6ヶ月以上となる場合には、後遺障害等級認定を行うべきでしょう。

関連記事では、むちうちになることが多い追突事故の慰謝料相場や、むちうちの症状、後遺障害等級認定について解説しています。

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通院2ヶ月でも弁護士に頼めば慰謝料の増額が見込める

「通院2ヶ月程度なら、弁護士に依頼しても慰謝料はそれほど変わらなさそう…」
「弁護士に依頼したら、弁護士費用がかかるのでかえって損してしまいそう…」

このように思われる被害者の方は少なくありません。

しかし、通院2ヶ月でも弁護士を立てることで慰謝料の増額が期待できます。

また、弁護士費用を抑える方法を知っておけば、最終的に損をしてしまうこともなくなるのです。

この章では、慰謝料の増額に弁護士の介入が必要な理由や、弁護士費用を保険会社が支払ってくれる方法をお伝えします。

慰謝料の増額に弁護士の介入が必要な理由

交通事故の慰謝料は、弁護士基準で計算すれば最も高額になります。

しかし、弁護士基準で計算した金額を支払うよう被害者自身が要求しても、加害者側の任意保険会社が了承してくれることはほとんどありません。

「今回の事故では増額は難しい」「この金額が上限である」などと反論され、被害者自身では太刀打ちできないケースが非常に多いのです。

弁護士なしの増額交渉は増額幅・増額の可能性が低い

一方、弁護士が示談交渉をすれば、慰謝料が増額される可能性は高いです。

法律の専門家である弁護士であれば、明確な根拠にもとづいて、加害者側の任意保険会社への反論や慰謝料増額の主張を行えます。

また、被害者が弁護士を立てれば、加害者側の任意保険会社は裁判に発展することを恐れるようになります。その結果、態度を軟化させ、被害者側の主張を受け入れるようになることが多いです。

弁護士による増額交渉は増額幅・増額の可能性が高い

弁護士に依頼すると慰謝料増額以外のメリットも

弁護士に依頼すると、慰謝料の増額以外にも以下のようなメリットが生じます。

  • 慰謝料以外に請求できる損害についても漏れなく請求してもらえる
  • 示談交渉に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる
  • 代わりに示談交渉を行ってくれるため治療に専念できる
  • 適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートをしてくれる
  • スムーズな示談交渉により早期解決の可能性が高まる

弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は、以下の関連記事もぜひご確認ください。

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弁護士費用の自己負担金を0円にする方法

交通事故で負った怪我が比較的軽い場合、「加害者側から受け取れる慰謝料が増えたとしても、弁護士費用を支払ったら損をするのでは?」と心配になる方は多いです。

そのような方には、弁護士費用特約の利用をおすすめします。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用や相談料を特約で定められた上限まで保険会社が負担してくれます。

上限額については、弁護士費用が300万円、相談料が10万円となっているケースが多いでしょう。

通院2ヶ月ほどであれば、弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありません。

つまり、弁護士費用特約の範囲内で弁護士費用全額がカバーできるので、自己負担は0円にできると言えます。

弁護士費用特約とは何か

弁護士費用特約は、被害者自身や家族の自動車保険、火災保険などに付帯されていれば利用できることが多いです。1度、ご自身や家族の契約内容を確認してみましょう。

弁護士費用特約を使っても、保険の等級が下がることはありません。もし弁護士費用特約が付帯されているのならば、積極的に利用することをおすすめします。

弁護士費用特約については、以下の記事でも詳しく解説しています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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