通院のみなら交通事故慰謝料はいくら?相場と計算方法、増額されるケース
交通事故にあい、通院のみで治療を行った場合、慰謝料に関して次のことが心配になるのではないでしょうか。
「通院だけでも慰謝料はもらえる?」
「通院だけだと慰謝料が安くなってしまう?」
結論からいうと、通院のみだからという理由でもらえなくなる慰謝料はありません。
また、通院のみの場合は打撲やすり傷のような軽傷であることが多いです。
そのため、確かに慰謝料は安くなる傾向にありますが、事情を考慮して金額が増えることもあります。
この記事では、通院のみの場合にもらえる慰謝料やその計算方法、増額されるケースについて解説していきます。
通院のみの治療で慰謝料が不安な方は、ぜひ最後まで読んでください。
目次
交通事故の慰謝料|通院のみなら相場はいくら?
通院のみでもらえる交通事故の慰謝料
交通事故によるケガの治療を入院なし・通院のみで行った場合にもらえる慰謝料には、次の3種類があります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
3つの慰謝料について、くわしくみていきましょう。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故によるケガや治療で受けた苦痛に対する補償で、入院や通院をした場合にもらえます。入通院慰謝料が補償する精神的苦痛には、具体的に以下のようなものがあります。
- 交通事故によるケガで痛い思いをした
- 手術や治療で怖い思いをした
- 入院や通院で不便な思いをした
入通院慰謝料は通院のみの場合でも受け取ることが可能です。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことにより、今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害慰謝料をもらうためには、交通事故により生じた後遺症に対して後遺障害等級が認定されることが必要です。
この条件を満たしていれば、たとえ通院のみであったとしても後遺障害慰謝料がもらえます。
関連記事
後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、死亡事故によって亡くなった被害者本人とその遺族の精神的苦痛に対する補償です。
交通事故発生から死亡までの間に通院期間があった場合には、入通院慰謝料と合わせて請求できます。
こちらの関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』では、慰謝料の基礎知識や慰謝料にまつわる疑問について網羅的に解説しています。あわせてご確認ください。
また、軽傷で慰謝料を請求する際は『軽傷の交通事故慰謝料はどれくらい?十分にもらう方法と症状別の相場』の記事もお役立ていただけます。
通院のみでもらえる慰謝料以外の賠償金
交通事故によるケガの治療を通院のみで行った場合、慰謝料の他に、次のような損害について損害賠償請求が可能です。
- 治療関係費
治療に関連して必要になった費用。
治療費や通院交通費、付添看護費や付き添い介護費など。 - 休業損害
交通事故にあったことで仕事を休んだ日の減収に対する補償。 - 後遺障害逸失利益
交通事故の後遺障害により、労働能力が低下し得られなくなった収入に対する補償。 - 死亡逸失利益
交通事故により死亡したことで得られなくなった将来の収入に対する補償。 - 葬祭費
通夜や葬儀、位牌などの費用。 - 物損に対する補償
車の修理費など。
この記事では慰謝料について解説していきますので、上記のようなほかの費目についても詳しく知りたい場合は、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』を確認してください。
通院のみの慰謝料相場を計算機で確認
慰謝料計算機を使えば、通院のみでもらえる慰謝料・逸失利益の相場の金額を簡単に計算できます。
計算機による計算結果と加害者側の任意保険会社から提示される金額を比較してみて、差額がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。
慰謝料には3つの算定基準がある
交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準があります。
自賠責基準 | 交通事故の被害者に対して、最低限補償される金額を計算する算定基準。 自賠責保険からの慰謝料が支払われる際に利用。 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が用いる算定基準。 示談交渉では任意保険基準の金額を提示される。 自賠責基準の金額と同程度。 |
弁護士基準 | 被害者側の弁護士が用いる算定基準。 過去の判例をもとにしていることから裁判基準とも呼ばれる。 相場額といえ、任意保険基準の金額の2~3倍程度。 |
実際に受け取れる慰謝料額は、示談交渉で決められます。
示談交渉の結果、示談金として支払われる慰謝料額は原則として、「自賠責基準の金額を最低ラインとし、任意保険基準と弁護士基準の間の金額になる」とお考えください。
どの基準の金額になるかは示談交渉次第ですが、被害者一人で交渉しても任意保険会社が弁護士基準で計算される金額を認めてくれる可能性は低いです。
示談交渉を成功させて、弁護士基準に近い高額な慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
次からは、慰謝料の具体的な計算方法と計算例をご紹介していきます。
任意保険基準については各社が独自に定めており非公開のため、説明を割愛していますが、任意保険基準は自賠責基準と同程度の金額だとお考えください。
通院により請求できる慰謝料の計算方法と計算例
通院による慰謝料の計算方法
まずは、通院することで請求できる入通院慰謝料の計算方法から見ていきましょう。
入通院慰謝料は、自賠責基準なら計算式、弁護士基準なら「入通院慰謝料算定表」を用いて金額を算出します。
自賠責基準での計算方法
自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法は、次の通りです。
4,300円*×入通院日数
- *2020年3月31日以前の交通事故では4,200円
- 入通院日数は、以下の2つの計算式の合計のうち少ない方とする
入院日数+通院期間
入院日数+実通院日数×2
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。
弁護士基準の計算方法
弁護士基準では、「入通院慰謝料算定表」という表を用いて慰謝料を計算します。
表には軽傷用と重傷用があり、ケガの程度に応じて使い分けます。
- 軽傷用:他覚的所見(レントゲン写真やMRI画像など)に異常が写らない場合や、軽い外傷の場合に用いる
- 重傷用:上記以外の場合に用いる
では、軽傷用の表と重傷用の表を見ていきましょう。
通院1日・3ヶ月・6ヶ月の計算例
入院なしで通院1日・3ヶ月(実通院日数40日)・6ヶ月(実通院日数100日)の計算例をご紹介します。
弁護士基準の場合は、いずれも軽症の表を使った計算例とします。
通院1日の計算例
自賠責基準の場合
- 入通院日数を確認する
入院日数+通院期間=0日+1日=1日
入院日数+実通院日数×2=0日+1日×2=2日
→1日の方を採用 - 入通院慰謝料を計算する
4,300円×1日=4,300円
弁護士基準の場合
- 入院0日、通院1ヶ月の場合の入通院慰謝料から、1日当たりの金額を算出する。
19万円÷30日=約6,333円 - 1日当たりの金額に通院日数をかける
6,333円×1日=6,333円
通院3ヶ月(実通院日数40日)の計算例
自賠責基準の場合
- 入通院日数を確認する
入院日数+通院期間=0日+90日=90日
入院日数+実通院日数×2=0日+40日×2=80日
→80日の方を採用 - 入通院慰謝料を計算する
4,300円×80日=34万4,000円
弁護士基準の場合
- 入通院慰謝料算定表から、入院0日、通院3ヶ月の部分を確認
→53万円
通院6ヶ月(実通院日数100日)の計算例
自賠責基準の場合
- 入通院日数を確認する
入院日数+通院期間=0日+180日=180日
入院日数+実通院日数×2=0日+100日×2=200日
→180日の方を採用 - 入通院慰謝料を計算する
4,300円×180日=77万4,000円
弁護士基準の場合
- 入通院慰謝料算定表から、入院0日、通院6ヶ月の場合部分を確認
→89万円
注意点
弁護士基準においては、原則、実通院日数ではなく通院期間に応じて慰謝料が発生し、通院期間が長くなるほど慰謝料額が高くなります。
ただし、通院期間が必要以上に長期であったり、通院頻度があまりにも低かったりすれば、慰謝料は減額される可能性があります。
詳しくは、『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?』をご確認ください。
通院のみでも「入院あり」にされることがある
入通院慰謝料は、入院日数、通院期間、実通院日数などをもとに算出されます。
通院のみの場合は基本的に入院0日として慰謝料を計算しますが、ギプスでの自宅療養期間があった場合は、その日数分が入院日数として判断されることもあります。
ただし、ポリネック・頚部のコルセット・鎖骨骨折固定帯などは対象外です。
同じ通院期間でも、その中に入院日数があるかないかで入通院慰謝料の金額が変わることがあります。
ご自分のギプス装着が入院日数としてカウントされるのか気になる方は、一度弁護士にお聞きください。
実際よりも通院期間を多く数えることがある
自賠責基準での計算では、「7日加算」を適用して「実際の通院期間+7日」を入通院期間とすることがあります。7日加算について詳しくは『交通事故の慰謝料の7日加算とは?適用ケースや自賠責保険の慰謝料の特徴』で説明しているので、ぜひご確認ください。
また、通院開始のタイミングや治癒(完治)の診断を受けるタイミングによっては、入通院日数が実際の日数通りにならないことがあります。
自賠責基準でない場合でも、仕事や子育てなどやむを得ない事情で通院を短縮した場合には、実際よりも通院期間を多くカウントすることがあります。
後遺症が残った場合の慰謝料の計算方法と計算例
後遺症が残った場合の慰謝料の計算方法
事故のケガが完治せず後遺症が残り、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料の請求が可能です。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決められています。
自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料をまとめた表は、以下の通りです。
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650(1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203(1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
2級 | 998(958) | 2,370 |
3級 | 861(829) | 1,990 |
4級 | 737(712) | 1,670 |
5級 | 618(599) | 1,400 |
6級 | 512(498) | 1,180 |
7級 | 419(409) | 1,000 |
8級 | 331(324) | 830 |
9級 | 249(245) | 690 |
10級 | 190(187) | 550 |
11級 | 136(135) | 420 |
12級 | 94(93) | 290 |
13級 | 57(57) | 180 |
14級 | 32(32) | 110 |
単位:万円
*()は2020年3月31日以前の事故の場合
各後遺障害等級の具体的な症状や認定基準は、『【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み』の記事において一覧表にて確認できます。
後遺症が残った場合の慰謝料の計算例
入院なし・通院のみで治療をする交通事故のケガとして多いのが、むちうちです。
交通事故によるむちうちによって、痺れや痛みといった後遺障害が残った場合には、後遺障害12級13号または14級9号が認定される可能性があります。
むちうちで後遺障害12級13号または14級9号に認定された場合の後遺障害慰謝料は、次の通りです。(2020年4月1日以降の事故の場合)
- 後遺障害12級13号の後遺障害慰謝料
自賠責基準:94万円
弁護士基準:290万円 - 後遺障害14級9号の後遺障害慰謝料
自賠責基準:32万円
弁護士基準:110万円
請求できる金額に2倍以上の差が生じるので、弁護士基準で算出された金額を主張していくことが重要といえます。
後遺障害12級については『後遺障害12級の症状・認定基準は?慰謝料の金額相場や請求時の注意点』、14級については『後遺障害14級の認定基準と慰謝料|75万円は低い!認定率や通院日数も解説』でも詳しくまとめています。
また、交通事故でむちうちになった場合に知っておきたいこと全般については『交通事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)の症状や治療期間|慰謝料も解説』の記事で説明しているので、該当する方は読んでみてください。
通院後に死亡した場合の慰謝料計算方法と計算例
死亡した場合の慰謝料の計算方法
通院を続けていたけれど被害者が死亡してしまった場合には、入通院慰謝料とは別に、死亡慰謝料の請求も可能です。
死亡慰謝料は、死亡した被害者本人だけでなくその遺族にも支払われます。
自賠責基準と弁護士基準の計算方法をそれぞれ見ていきましょう。
自賠責基準の計算方法
自賠責基準の場合、まず死亡した被害者本人に対し400万円が支払われます。(2020年3月31日以前の事故については350万円)
そして遺族に対しては、人数や扶養の有無によって次の金額が支払われます。
遺族 | 扶養無し | 扶養あり |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人以上 | 750万円 | 950万円 |
弁護士基準の計算方法
弁護士基準の場合は、被害者の家庭における立場により請求できる金額が異なります。
具体的には、被害者本人分も遺族分も合わせて、以下の金額が支払われます。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |
ただし、上記の金額は被害者1人、遺族3人までを想定したものです。遺族の人数がそれより多い場合には、金額が増える可能性があります。
死亡した場合の慰謝料の計算例
被害者が一家の支柱で、遺族が配偶者1人(扶養あり)だった場合の死亡慰謝料は、自賠責基準・弁護士基準でそれぞれ次の通りです。(2020年4月1日以降の事故とする)
自賠責基準の場合
400万円+750万円=1,150万円
※別途、入通院慰謝料が認められます。
弁護士基準の場合
2,800万円
※別途、入通院慰謝料が認められます。
交通事故慰謝料が増額・減額される場合とは?
交通事故慰謝料が増額される場合
交通事故の慰謝料は、事故ごとのさまざまな事情に応じて柔軟に増額されます。
交通事故慰謝料の増額事由として挙げられる例は、以下の通りです。
- 加害者が不誠実な態度をとる
- 交通事故により離婚・破談した
- 交通事故を原因として失職した
- 交通事故により留年・入学遅れが発生した
- 交通事故により内定取り消し・就職遅れが発生した
交通事故慰謝料が減額される場合
交通事故慰謝料は、増額だけではなく減額される場合もあります。
交通事故慰謝料の減額事由として挙げられる例は、以下の通りです。
- 身体的素因減額が適用された
- 心因的素因減額が適用された
- 過失割合がついた(関連記事:交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順)
交通事故慰謝料に対する増額・減額は、ここでご紹介した場合以外にも適用されることがあります。
また、本当に増額・減額されるのか、どの程度増額・減額されるのかは示談交渉次第です。
増額・減額されるか気になる方、少しでも多く増額したい、少しでも減額を避けたいという方は、弁護士にご相談ください。
慰謝料の増額・減額を解説
通院のみで慰謝料請求する場合の注意点
(1)通院頻度は月10回程度が理想
交通事故の治療での通院頻度は、少なくとも月に1度、基本的には月10回程度とすべきです。
通院が1ヶ月以上途絶えると、もう治療は必要ないとして加害者側の任意保険会社からの治療費支払いが打ち切られる可能性があります。
また、通院頻度が低いと入通院慰謝料が減額されてしまう可能性もあるため、通院は医師の指示を参考としつつ、最低でも月1回以上、できれば月10回程度にしましょう。
(2)整骨院への通院は医師の許可が必要
特に通院のみで治療できるケガの場合、病院よりも整骨院に通いたいという方もいらっしゃいます。
整骨院に通院したい場合には、必ず次の2点を守ってください。
- 病院の医師の許可を得たうえで整骨院へ通うこと
- 整骨院と並行して月に1度は病院への通院も続けること
入通院慰謝料の対象日は、「病院に入院・通院し治療(医療行為)を受けた日」です。
整骨院は厳密には病院ではなく、整骨院での施術は医療行為ではありません。そのため、整骨院に通院しても入通院慰謝料がもらえない可能性があります。
しかし、病院の医師の許可を得たうえで、病院への通院も続けながら整骨院に通えば、入通院慰謝料の対象日として認められる可能性があります。
ただし、この2点を守って整骨院に通院しても、必ず入通院慰謝料がもらえるとは言い切れません。
整骨院に通いたい場合には医師だけでなく弁護士にも相談することをおすすめします。
整骨院を利用する際の注意点について詳しく知りたい方は『交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いは?』の記事をご覧ください。
(3)症状固定の時期に要注意
症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないと診断されることです。
つまり、「症状固定と診断される=後遺症が残った」ということになります。
症状固定の時期は基本的に医師が決めますが、加害者側の任意保険会社から症状固定を打診されることもあります。
このような打診と同時に、加害者側の任意保険会社は治療費の負担の打ち切りを迫ってくることが多いでしょう。
治療費負担が打ち切られると、被害者自身でいったん治療費を負担する必要があるため、症状固定としてしまいたくなります。
しかし、症状固定の時期が早すぎると、慰謝料や損害賠償金で損をしたり、後遺障害等級が認定されにくくなったりする可能性があるので、打診を受け入れるべきかは慎重に判断しなければなりません。
まだ治療を継続したいのに任意保険会社から症状固定を打診された場合には、医師や弁護士に相談してください。
症状固定の時期や、保険会社から症状固定を打診された場合の詳しい対処法は、『症状固定とは?時期や症状固定と言われたらすべき後遺障害認定と示談』で解説しています。
(4)後遺障害等級認定は重要
交通事故にあい慰謝料請求するにあたり、後遺障害認定は非常に重要です。
たとえ後遺症が残っていても、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料は請求できないからです。
後遺障害慰謝料は14級でも弁護士基準で計算すると110万円なので、後遺障害慰謝料を請求できるかどうかは獲得できる損害賠償額に大きく影響します。
また、たとえ後遺障害等級が認定されても、それが正当な等級でなければ後遺障害慰謝料は大幅に少なくなるでしょう。
後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者請求か事前認定のどちらかの方法で審査機関に申請をし、審査を受ける必要があります。
被害者請求と事前認定にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、状況に応じてより良い方を選び、しっかりと対策をすることが大切です。
(5)相場額の慰謝料請求ができるのは弁護士だけ
相場の金額の慰謝料を請求するには、弁護士基準で算出された金額の請求が必要になります。
ただし、弁護士基準で慰謝料を支払うように被害者お一人で交渉しても、加害者側の保険会社が認めてくれる可能性は極めて低いです。
保険会社は「みなさん、こちらの金額でご納得されています」「手を尽くした結果、限度額で提示しています」などといって、弁護士基準での支払いを避けようとするでしょう。
もっとも、弁護士が示談交渉に介入することで、示談の段階で弁護士基準の慰謝料を認めてくれる可能性が高まります。
というのも、保険会社は弁護士が示談交渉に介入してくると裁判に発展する可能性を危惧します。
裁判となれば弁護士基準の慰謝料を支払う可能性が高くなるのに加えて、裁判手続き・裁判費用・解決までの時間などが多くかかるため、保険会社としては裁判になることは避けたいでしょう。
そのため、保険会社の立場で考えてみると、示談交渉の時点で弁護士基準の慰謝料を支払ってしまった方が結果的に支払う金額や手間を抑えることができるため、慰謝料の増額を認めることが多いのです。
弁護士であれば、このような保険会社の思惑を突いて有利に示談交渉することができます。
通院のみでも慰謝料請求は弁護士にご相談ください
通院のみでも弁護士介入で慰謝料増額の余地アリ
通院のみで治療をした方は特に、慰謝料が少なくなるのではないかという不安を抱えているのではないでしょうか。
確かに通院のみの場合、入院を必要とするケガよりも軽傷であることが多いため、慰謝料は少なくなる傾向にあります。
しかし、たとえ通院のみでも加害者側の任意保険会社の提示額よりは高額な慰謝料を受け取れる可能性が高いです。
任意保険会社の提示額が低い場合には、「通院のみならこんなものか」と納得してしまうのではなく、一度弁護士にご相談ください。
弁護士なら本来受け取るべき金額を再計算し、依頼を受けたのであれば正当な金額を任意保険会社に請求していきます。
慰謝料の増額以外にもメリットあり
弁護士に依頼することで、慰謝料の増額以外にも以下のようなメリットが生じます。
- 慰謝料以外に請求できる損害についても適切に請求してもらえる
- 適切な通院方法に関してアドバイスがもらえる
- 後遺症が残った場合の対応を適切に行ってもらえる
- 示談交渉を代わりに行ってくれるため治療に専念できる
弁護士に依頼することで生じるメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
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無料相談できるとしても、弁護士を検討するうえで気になるのが弁護士費用でしょう。
一般的に弁護士費用には、相談料・着手金(依頼料)・成功報酬が含まれます。
弁護士費用特約を使えれば弁護士費用を保険会社が支払ってくれるので、多くのケースで依頼者自身が金銭的な負担をすることなく弁護士へ相談・依頼が可能となるでしょう。
弁護士費用特約
弁護士費用を被害者自身の保険に負担してもらえるシステム。
任意保険や火災保険のオプションとしてついている。
被害者本人のものでなくても、家族のものでも利用できる。
関連記事:交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介
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アトム法律事務所の増額実績
傷病名 | 左上腕骨外科頸骨折 |
後遺障害の内容 | 左肩の可動域制限 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
傷病名 | 左足関節捻挫、左腓骨神経麻痺 |
後遺障害の内容 | 左足の知覚鈍麻・しびれ |
後遺障害等級 | 14級9号 |
この他にも「交通事故の解決事例」ページでは、アトム法律事務所の弁護士が実際に解決した事例をまとめています。あわせてご確認ください。
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納得のいかない点、判らない点を1つ1つ整理して下さり、手順を追って、それぞれ電話・メール・fax・手紙等で丁寧に対応してくださいました。
右脛骨果部骨折、右腓骨頭骨折の増額事例
まとめ
交通事故にあった場合は、たとえ治療を通院のみで行ったとしても慰謝料がもらえます。
加害者側からの金額提示や慰謝料請求までの手続きの中でお困りごとがあれば、弁護士が力になります。お気軽にご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了