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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故にあい、通院のみで治療を行った場合、慰謝料に関して次のことが心配になるのではないでしょうか。
結論からお伝えしますと、通院のみだからという理由でもらえなくなる慰謝料はありません。
また、通院のみの場合は打撲やすり傷のような軽傷であることが多いです。そのため、確かに慰謝料は安くなる傾向にありますが、事情を考慮し金額が増えることもあります。
この記事では、通院のみの場合にもらえる慰謝料やその計算方法、増額されるケースについて解説していきます。
通院のみの治療で慰謝料が不安な方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。
目次
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交通事故の怪我の治療を入院なし・通院のみで行った場合にもらえる慰謝料には、次の3種類があります。
3つの慰謝料について、くわしくみていきましょう。
入通院慰謝料は、交通事故による怪我や治療で受けた苦痛に対する補償で、入院や通院をした場合にもらえます。たとえば、次のような辛さは、精神的苦痛として慰謝料請求するべきです。
精神的苦痛は入通院慰謝料によって補償され、通院のみの場合でも受け取ることができます。
後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことにより今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償です。
後遺障害慰謝料をもらうためには、後遺症に対して後遺障害等級が認定されることが必要です。
この条件を満たしていれば、たとえ通院のみであったとしても後遺障害慰謝料がもらえます。
死亡慰謝料とは、死亡事故によって亡くなった被害者本人とその遺族の精神的苦痛に対する補償です。
交通事故発生から死亡までの間に通院期間があった場合には、入通院慰謝料も合わせて請求できます。
こちらの関連記事『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』では、慰謝料にまつわる疑問について解説しています。あわせてご確認ください。
交通事故による怪我の治療を通院のみで行った場合でも、慰謝料の他に、次のような損害賠償金を請求できます。
この記事では慰謝料について詳しく解説します。
関連記事『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』では、慰謝料以外の損害賠償金についても詳しく解説していますので、あわせて確認してください。
慰謝料計算機を使えば、通院のみでもらえる慰謝料・逸失利益の金額を簡単に計算できます。
なお、計算結果で表示される慰謝料額は弁護士基準のものとなっています。
加害者側の任意保険会社から提示される金額を、慰謝料計算機の計算結果と比較してみてください。差額がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。
上記の計算機の案内を見て、「弁護士基準とは?」と思った方もいらっしゃるでしょう。
実は交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準があるのです。
自賠責基準 | 交通事故の被害者に対して最低限補償される金額を計算する算定基準。 自賠責保険からの支払金額を計算できる。 |
任意保険基準 | 加害者側任意保険会社が用いる算定基準。 示談交渉では任意保険基準の金額を提示される。 自賠責基準の金額と同程度。 |
弁護士基準 | 被害者側の弁護士が用いる算定基準。 過去の判例をもとにしていることから裁判基準とも呼ばれる。 任意保険基準の金額の2~3倍。 |
実際に受け取れる慰謝料額は、示談交渉で決められます。
原則として自賠責基準の金額を最低ラインとし、任意保険基準と弁護士基準の間の金額になります。
任意保険基準に近い金額になるか弁護士基準に近い金額になるかは、示談交渉次第です。
示談交渉を成功させて高額な慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
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次からは、交通事故慰謝料の計算方法と計算例をご紹介していきます。
ただし、任意保険基準については各社が独自に定めており非公開です。任意保険基準は自賠責基準と同程度の金額なので、参考にしてみてください。
まずは入通院慰謝料の計算方法から見ていきましょう。
入通院慰謝料は、自賠責基準なら計算式、弁護士基準なら「入通院慰謝料算定表」を用いて金額を算出します。
自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法は、次のようになります。
4,300円*×入通院日数
弁護士基準では、「入通院慰謝料算定表」という表を用いて慰謝料を計算します。
表には軽傷用と重傷用があり、怪我の程度に応じて使い分けます。
では、軽傷用の表と重傷用の表を見ていきましょう。
軽傷用
重傷用
入院なしで通院1日・3ヶ月(実通院日数40日)・6ヶ月(実通院日数100日)の計算例をご紹介します。
弁護士基準の場合は、いずれも軽症の表を使った計算例とします。
自賠責基準の場合
弁護士基準の場合
自賠責基準の場合
弁護士基準の場合
自賠責基準の場合
弁護士基準の場合
弁護士基準で計算する場合には、原則、通院期間に応じて慰謝料が発生し、通院期間が長くなるほど慰謝料額が高額になります。ただし、適切な慰謝料の獲得には通院の仕方もポイントです。関連記事『通院でもらえる慰謝料はどのくらい?慰謝料の計算方法と通院時のよくある疑問』では、適切な慰謝料をもらうための通院の仕方についても解説しています。
入通院慰謝料は、自賠責基準でも弁護士基準でも入院日数と通院期間/実通院日数をもとに算出されます。
通院のみの場合は基本的に入院0日として慰謝料を計算しますが、中には通院期間のうち何日かが入院日数として判断されることもあります。
具体的には次のような場合です。
たとえ通院のみで入院期間がなくても、ギプスでの自宅療養期間があった場合、その期間は入院日数に数えられる可能性があります。
ただし、ポリネック・頚部のコルセット・鎖骨骨折固定帯などは対象外です。
同じ通院期間でも、その中に入院日数があるかないかで入通院慰謝料の金額が変わることがあります。
ご自分のギプス装着は入院日数としてカウントされるのか気になる方は、一度弁護士にお聞きくださいね。
たとえば自賠責基準での計算では、「7日加算」が適用されると実際の通院期間に7日を加算した日数を入通院期間とします。
また、通院開始のタイミングや治癒(完治)の診断を受けるタイミングによっては、入通院日数が実際の日数通りにならないことがあります。
詳しくは『自賠責の交通事故慰謝料|7日加算・限度額・過失相殺も徹底解説!』で説明しているので、ぜひご確認ください。
自賠責基準でない場合でも、仕事や子育てなどやむを得ない事情で通院を短縮した場合には、実際よりも通院期間を多くカウントすることがあります。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて決められています。
自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料をまとめた表をご紹介します。
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203 (1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150 (1,100) | 2,800 |
2級 | 998 (958) | 2,370 |
3級 | 861 (829) | 1,990 |
4級 | 737 (712) | 1,670 |
5級 | 618 (599) | 1,400 |
6級 | 512 (498) | 1,180 |
7級 | 419 (409) | 1,000 |
8級 | 331 (324) | 830 |
9級 | 249 (245) | 690 |
10級 | 190 (187) | 550 |
11級 | 136 (135) | 420 |
12級 | 94 (93) | 290 |
13級 | 57 (57) | 180 |
14級 | 32 (32) | 110 |
単位:万円
*()は2020年3月31日以前の事故の場合
各後遺障害等級の具体艇な症状や認定基準は、『後遺障害等級の一覧表|症状別の具体的な認定基準と認定の流れがわかる』の記事において一覧表にて確認できます。
入院なし・通院のみで治療をする交通事故の怪我として多いのが、むちうちです。
交通事故によるむちうちによって、痺れや痛みといった後遺障害が残った場合には、後遺障害12級13号または14級9号が認定される可能性があります。
むちうちの場合の後遺障害慰謝料は、次のようになります。(2020年4月1日以降の事故の場合)
後遺障害12級については『後遺障害12級の認定をとる方法と認定基準|14級との違いも解説』、14級については『後遺障害14級の症状・認定率は?認定のポイント・慰謝料相場も徹底解説!』でも詳しく解説しています。
該当する方は読んでみてください。
死亡慰謝料は、死亡した被害者本人だけでなくその遺族にも支払われます。
通院を続けていたけれど被害者が死亡してしまった場合には、通院慰謝料とは別に、死亡慰謝料の請求も可能です。
自賠責基準と弁護士基準の計算方法をそれぞれ見ていきましょう。
自賠責基準の場合、まず死亡した被害者本人に対し400万円が支払われます。(2020年3月31日以前の事故については350万円)
そして遺族に対しては、人数や扶養の有無によって次の金額が支払われます。
遺族 | 扶養無し | 扶養あり |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人以上 | 750万円 | 950万円 |
弁護士基準の場合は、被害者本人分も遺族分も合わせて、以下の金額が支払われます。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
独身者・子供 | 2,000万円~2,500万円 |
ただし、上記の金額は被害者1人、遺族3人までを想定したものです。遺族の人数がそれより多い場合には、金額が増える可能性があります。
被害者が一家の支柱で、遺族が配偶者1人(扶養あり)だった場合の死亡慰謝料は、次のようになります。(2020年4月1日以降の事故とする)
400万円+750万円=1,150万円
別途、通院慰謝料が認められます。
2,800万円
別途、通院慰謝料が認められます。
交通事故の慰謝料は、事故ごとの事情に応じて柔軟に増額されます。
交通事故慰謝料の増額事由としては、次のものが例として挙げられます。
交通事故慰謝料は、増額だけではなく減額される場合もあります。
交通事故慰謝料の減額事由としては、次のものが例として挙げられます。
交通事故慰謝料に対する増額・減額は、ここでご紹介した場合以外にも適用されることがあります。
また、本当に増額・減額されるのか、どの程度増額・減額されるのかは示談交渉次第となります。
増額・減額されるか気になる方、少しでも多く増額したい、少しでも減額を避けたいというかたは、弁護士にご相談ください。
慰謝料の増額・減額を解説
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交通事故の治療での通院頻度は、最低月1回以上、理想は月10回以上です。
通院が1ヶ月以上途絶えると、もう治療は必要ないとして加害者側任意保険会社からの治療費支払いが打ち切られる可能性があります。
また、通院頻度が低いと入通院慰謝料が減額されてしまう可能性もあるため、通院は最低でも月1回以上、できれば月10回以上するようにしましょう。
特に通院のみで治療できる怪我の場合、病院よりも整骨院に通いたいという方もいらっしゃいます。
整骨院に通院したい場合には、必ず次の2点を守ってください。
入通院慰謝料の対象日は、「病院に入院・通院し治療(医療行為)を受けた日」です。
しかし、整骨院は厳密には病院ではなく、整骨院での施術は医療行為ではありません。そのため、整骨院に通院しても入通院慰謝料がもらえない可能性があります。
病院の医師の許可を得たうえで、病院への通院も続けながら整骨院に通えば、入通院慰謝料の対象日として認められる可能性があります。
ただし、この2点を守って整骨院に通院しても、必ず入通院慰謝料がもらえるとは言い切れません。
整骨院に通いたい場合には医師だけでなく弁護士にも相談してくださいね。
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症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善は見込めないと診断されることです。
つまり、「症状固定と診断される=後遺症が残った」ということになります。
症状固定の時期は医師が中心となって決めますが、加害者側任意保険会社から症状固定を打診されることもあります。
症状固定の時期が早すぎると、慰謝料や損害賠償金で損をしたり、後遺障害等級が認定されにくくなったりします。
まだ治療をしたいのに加害者側任意保険会社から症状固定を打診された場合には、医師や弁護士に相談してください。
症状固定の時期や注意点については『症状固定時期と後遺障害等級認定の手続き|症状固定後の治療費やトラブルも解説』でさらに詳しく解説しています。
交通事故にあい慰謝料請求するにあたり、後遺障害認定は非常に重要です。
たとえ後遺症が残っていても、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料は請求できないからです。
後遺障害慰謝料は14級でも32万~110万円なので、後遺障害慰謝料を請求できるかどうかは損害賠償額全体にも大きく影響します。
また、たとえ後遺障害等級が認定されても、それが正当な等級でなければ後遺障害慰謝料は大幅に少なくなります。
後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者請求か事前認定のどちらかの方法で審査機関に申請をし、審査を受ける必要があります。
被害者請求と事前認定にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、状況に応じてより良い方を選び、しっかりと対策をすることが大切です。
特に通院のみで治療をした方は、慰謝料が少なくなるのではないかという不安を抱えているのではないでしょうか。
確かに通院のみの場合、入院を必要とする怪我よりも軽傷であることが多いため、慰謝料は少なくなる傾向にあります。
しかし、たとえ通院のみでも加害者側任意保険会社の提示額よりは高額な慰謝料を受け取れる可能性が高いです。
加害者側任意保険会社の提示額が低い場合には、「通院のみならこんなものか」と納得してしまうのではなく、一度弁護士にご相談ください。
本来受け取るべき金額を再計算し、正当な金額を加害者側任意保険会社に請求していきます。
弁護士に相談・依頼を検討するうえで、まず気になるのが弁護士費用でしょう。
一般的に弁護士費用は、相談で30分で5,000円、依頼で20万円+獲得賠償金の10%がかかります。
しかし、弁護士費用特約を使うと、相談料や依頼料が実質無料になります。
弁護士費用を被害者自身の保険に負担してもらえるシステム。
任意保険や火災保険のオプションとしてついている。
被害者本人のものでなくても、家族のものでも利用できる。
関連記事:交通事故の弁護士費用特約|加入なしでも大丈夫!利用方法とメリットデメリットを解説
また、アトム法律事務所では電話やLINEでの無料相談も受け付けています。
たとえば、次のような事情の方もいるでしょう。
こういった事情のある方にも安心してご利用いただけます。
お気軽にご連絡ください。
ではここで、アトム法律事務所の実績と口コミをご紹介します。
600万円から900万円への増額
傷病名 | 左上腕骨外科頸骨折 |
後遺障害の内容 | 左肩の可動域制限 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
123万円から250万円への増額
傷病名 | 左足関節捻挫、左腓骨神経麻痺 |
後遺障害の内容 | 左足の知覚鈍麻・しびれ |
後遺障害等級 | 14級9号 |
アトム法律事務所の解決実績についてもっと知りたい方は、以下のページもご覧ください。
続いて、アトム法律事務所の口コミをご紹介します。
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交通事故にあった場合は、たとえ治療を通院のみで行ったとしても慰謝料がもらえます。
加害者側からの金額提示や慰謝料請求までの手続きの中でお困りごとがあれば、弁護士が力になります。お気軽にご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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