通院1ヶ月|交通事故の慰謝料相場と計算方法!軽傷でも増額を目指せる

「通院1ヶ月で済んだ軽い事故だけど、示談交渉で弁護士は通すべき?」
「弁護士依頼で慰謝料が増えるらしいけど通院1ヶ月でもいいの?」
交通事故の慰謝料は、軽傷・重傷とわず弁護士を立てることで増額できます。
慰謝料の計算方法や相場、増額のポイントについて丁寧に解説していきますので、初めて事故にあって慰謝料額が全然イメージできないという人も必見です。
目次

通院1ヶ月の慰謝料はいくら?
通院1ヶ月の慰謝料一覧
加害者側保険会社から提案される入通院慰謝料は、通院1ヶ月・実際の通院日数15日以上の時、12万9,000円程度になります。
同じ通院1ヶ月でも、通院日数が15日未満であれば、入通院慰謝料は実際の通院日数に応じて4,300円~12万400円の間で推移します。(事故発生日が2020年3月31日以前の場合は4,200円~11万7,600円で推移)
ただし、過去の判例に基づいた本来の相場(弁護士基準)はそれよりも高いです。
保険会社が提示してくる相場額と、本来相場額を比較してみましょう。
通院1ヶ月の慰謝料
通院日数 | 保険会社* | 本来相場 (弁護士基準) |
---|---|---|
5日 | 4万3,000円 | 重傷28万円 軽傷19万円 |
10日 | 8万6,000円 | 重傷28万円 軽傷19万円 |
15日 | 12万9,000円 | 重傷28万円 軽傷19万円 |
20日 | 12万9,000円 | 重傷28万円 軽傷19万円 |
25日 | 12万9,000円 | 重傷28万円 軽傷19万円 |
30日 | 12万9,000円 | 重傷28万円 軽傷19万円 |
*2020年4月1日以降に発生した事故を想定した金額
本来の慰謝料相場を得るためには
1ヶ月通院した時の本来の慰謝料相場は重傷時で28万円、軽傷時で19万円です。
この相場額は、弁護士基準(別称:裁判基準)と呼ばれる裁判所でも用いられる算定基準に基づいています。
弁護士基準と比べると保険会社が提示してくる相場額はずいぶんと低額ですが、示談交渉の際には保険会社の提示額をベースに金額を決めていくことになります。
基本的には相手方の提示額を弁護士基準の相場額まで引き上げることは難しいと言わざるをえません。
一方、裁判を起こすという選択をすれば、慰謝料の金額は裁判所が決定するので、得られる金額は弁護士基準の相場程度になるでしょう。
ただし、裁判を起こさずとも示談交渉を弁護士に任せれば、裁判所と同等の水準まで慰謝料を増額させることが期待できます。被害者自身で示談交渉をするのではなく、交渉を弁護士に依頼することがポイントです。
補足
弁護士基準は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍に掲載されています。この書籍はその外観から「赤い本」とも呼ばれています。
弁護士基準、裁判基準、赤い本の基準は、すべて同じものをさします。
慰謝料が補償するのは、被害者の精神的苦痛
慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛を和らげるために支払われる金銭のことです。
慰謝料は3種類あり、被害者が受けた損害によって支払われる慰謝料が異なります。
3つの慰謝料
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、ケガの治療のために入院・通院をよぎなくされた、痛みや苦痛を味わったという精神的苦痛に対して支払われます。通院1日から認められますので、交通事故の被害者の方はほとんど請求可能です。
先にご紹介した自賠責基準から支払われる日額4,300円の慰謝料は、入通院慰謝料のことです。
後遺障害慰謝料は、ケガが完治せずに後遺症が残り、後遺障害認定を受けた事故被害者にのみ認められます。後遺障害認定を受けずに後遺障害慰謝料を受けることは極めて難しいです。(関連:『後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類』)
死亡慰謝料は、交通事故が原因で亡くなってしまった場合に認められる慰謝料です。死亡に至るまでに被害者が入院・通院をしていた場合、死亡に至るまでの入通院慰謝料も認められます。
完治 | 後遺症あり | 死亡 | |
---|---|---|---|
入通院慰謝料 | 〇 | 〇 | 〇 |
後遺障害慰謝料 | × | 〇 | × |
死亡慰謝料 | × | × | 〇 |
後遺障害慰謝料と死亡慰謝料とは、重複して受けとることができません。
死亡慰謝料の金額については、本記事内「性別・年齢・職業は慰謝料額を左右しない」にてご説明します。
また慰謝料についてより詳しくお知りになりたい方、1ヶ月を超える場合の慰謝料についてもお知りになりたい方は以下の記事をご覧ください。
通院1ヶ月前後(20日・2ヶ月・3ヶ月)の慰謝料相場
通院1ヶ月前後の慰謝料金額をご紹介します。
加害者側の自賠責保険会社から支払われる金額(自賠責基準)と、弁護士基準の金額を比較してみましょう。
なお、示談交渉の相手は加害者側の任意保険会社です。任意保険会社が提案してくる慰謝料額(任意保険基準)は、自賠責基準と同等か少し高額な程度と言われているので、参考にしてみてください。
通院1ヶ月・実通院日数20日の慰謝料
まず、通院1ヶ月のうち20日間通院した場合の慰謝料を下記に示します。
ただし、2020年4月1日以降に発生した事故と想定していますので、2020年3月31日以前の事故については、自賠責保険会社提示額は記載の金額より若干下がります。
入通院慰謝料|通院1ヶ月・通院20日
通院 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
通院1月(実通院20日) | 12万9,000円 | 重傷28万円 軽傷19万円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故
自賠責基準の金額は、同じ通院1ヶ月でも実通院日数によって変動します。
詳しくは、この記事の最初で紹介した表の通りです。
通院2ヶ月、通院3ヶ月の慰謝料
通院が1ヶ月を超え、2ヶ月、3ヶ月…と続くことがあります。
そこで、1ヶ月を超えた場合の慰謝料額を下記にまとめました。
なお、自賠責保険会社から支払われる慰謝料額は実通院日数によって変動するので、ここでは各通院月で受けとりうる最高額を掲載しています。
自賠責基準では、通院2ヶ月の時は実通院日数30日、通院3ヶ月の時には実通院日数45日の時に最高額となり、それ以上実通院日数が増えても金額は増えません。
入通院慰謝料|通院2ヶ月・通院3ヶ月
通院 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
通院2月 | 25万8,000円* | 重傷52万円 軽傷36万円 |
通院3月 | 38万7,000円* | 重傷73万円 軽傷53万円 |
*表記は最高額のため実通院日数しだいで減額
通院2月の時、弁護士基準の慰謝料は重傷時で52万円、軽傷時で36万円です。自賠責基準と比較すると、重傷時で2倍以上、軽傷時でも約10万円の差額があります。
通院3月では、弁護士基準で計算した慰謝料は重傷時で73万円、軽傷時で53万円です。自賠責基準の38万7,000円と比べて、重傷時で2倍近く、軽傷時でも約15万円の差額となります。
交通事故の慰謝料相場は、通院期間や通院日数に応じて変動するものです。通院2ヶ月、通院3ヶ月のときの慰謝料についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事にて確認してください。
入院期間があれば慰謝料は増える
通院1ヶ月のほかに入院をしていた場合、自賠責基準で支払われる慰謝料は増額されます。
また、弁護士基準で慰謝料を計算した時も同様に増額されます。
入院なしの時と比べて慰謝料がどれくらい増額されるのかを比較してみました。
入通院慰謝料|通院1ヶ月のほかに入院していた場合(弁護士基準)
入院 | 重傷 | 軽傷 |
---|---|---|
なし | 28万円 | 19万円 |
入院1ヶ月 | 77万円 | 52万円 |
入院2ヶ月 | 122万円 | 83万円 |
入院3ヶ月 | 162万円 | 106万円 |
性別・年齢・職業は慰謝料額を左右しない
慰謝料の算定基準には、ここまでの解説中にも出てきたように自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、どの基準で慰謝料を計算するのかによって、同じ交通事故でも金額は全く異なります。
慰謝料の3つの算定基準
自賠責基準 | 加害者側の自賠責保険会社から支払われる慰謝料相場 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が、示談交渉時に提示する慰謝料相場 自賠責基準と同等か、少し高額な程度 |
弁護士基準 | 過去の判例に基づく慰謝料相場 裁判基準とも呼ばれる |
しかし共通して言えることは、性別・年齢・職業だけを理由に慰謝料額が変動することないということです。
自賠責基準で算定する慰謝料は日額4,300円または日額4,200円です。
女性だから、あるいは高齢者や幼児だからといって日額が高くなったり低くなったりすることはありません。(関連記事:『子供が車にひかれた時の慰謝料相場は?子供が事故にあったら親の対応は?』)
また、職業によっても慰謝料に差はありません。医者であっても、主婦であっても、学生であっても、職業の違いだけを理由に差額は生じないのです。
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例外|死亡慰謝料は被害者の属性で相場が異なる
例外として、死亡慰謝料の金額は被害者本人の属性によって変動します。
以下は、自賠責基準と弁護士基準の死亡慰謝料の相場です。
死亡慰謝料の相場
被害者 | 自賠責 | 弁護士 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 (350万円) | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 400万円 (350万円) | 2,500万円 |
独身の男女 | 400万円 (350万円) | 2,000万円~2,500万円 |
子ども | 400万円 (350万円) | 2,000万円~2,500万円 |
幼児 | 400万円 (350万円) | 2,000万円~2,500万円 |
以下は該当する場合のみ | ||
+ 遺族1名 | 550万円 | – |
+ 遺族2名 | 650万円 | – |
+ 遺族3名以上 | 750万円 | – |
+ 被扶養者あり | 200万円 | – |
※遺族:被害者の配偶者、子、両親(認知した子、義父母などを含む)
※※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
死亡慰謝料とは、被害者本人の「死」という精神的苦痛に対して支払われる金銭です。しかし、一人の人がなくなるということは、近親者にも大きな影響を与えます。仮に一家を経済的に支えている方(一家の支柱)が亡くなったなら、遺族の今後の生活は危機に瀕してしまいます。
そうしたことを踏まえ、死亡慰謝料の金額については被害者の置かれた立場によって相場に差がつくのです。
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交通事故慰謝料の計算方法
自賠責保険会社から支払われる相場の計算
自賠責保険会社から支払われる慰謝料の計算方法を分かりやすく説明します。
自賠責保険から支払われる慰謝料は、次の2つの計算式のうち、計算結果の少ない方が採用されます。
入通院慰謝料の計算式
- 4300円 × 対象日数
次のうちどちらか短い方を「対象日数」として採用します。
- 治療期間
- 実際に治療した日数×2
※治療期間とは、一番最初に病院を受診した日~治療終了までの期間をさします。
通院1ヶ月の場合、通院期間は「30日」となります。
実通院日数の2倍と比較して少ない方が慰謝料の対象日となりますので、15日が慰謝料の分かれ目です。通院15日で慰謝料は最高額となり、通院16日以降は慰謝料が増額されることはありません。
慰謝料の計算例
- 通院1ヶ月・実通院日数10日
4,300円×(10×2)=8万6,000円 - 通院1ヶ月・実通院日数15日
4,300円×(15×2)=12万9,000円 - 通院1ヶ月・実通院日数23日
4,300円×(30)=12万9,000円
なお、加害者側の自賠責保険会社から支払われる金額には上限があります。
また、「被害者請求」を行えば、自賠責保険会社の支払い分を示談成立前に受け取ることも可能です。
詳しくは、『自賠責保険の慰謝料計算や限度額を解説|任意保険からも両方もらえる?』似て解説しています。
被害者請求については本記事内「被害者請求なら示談前に慰謝料請求が可能」でも解説しているので、ご確認ください。
任意保険会社が提示してくる相場の計算
任意保険から支払われる慰謝料は、任意保険基準によって計算されています。任意保険基準は各任意保険会社独自のルールであり、一般には公開されていません。
以前はすべての任意保険会社で共有されていた基準(旧統一基準)がありましたが、規制緩和と共に各任意保険会社が自由に設定できるようになったのです。
とは言え、現在でも旧統一基準と同水準の支払基準とされるケースもあるので、参考程度に旧統一基準をご紹介します。

任意保険基準では、入院・通院の期間に応じて金額が決まります。
なお「月」は30日単位を表しますので、暦の影響は考慮不要です。
- 通院1月・入院なし:12万6,000円
- 通院1月・入院1月:37万8,000円
- 通院1月・入院2月:63万円
交通事故の示談交渉では、任意保険基準の金額が加害者側から提示されます。
交渉を経て最終的に決まった金額のうち、自賠責保険会社の上限額までは加害者側の自賠責保険会社から、それを超える分は加害者側の任意保険会社から支払われることとなります。

ただし、任意保険の基準は自賠責基準をわずかに上回る程度か、ほとんど同水準となっています。
加害者側の任意保険会社から「自賠責基準ではなく、私どもで精いっぱい出しますね」と言われても、あまり期待はできません。
関連記事
交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?慰謝料3つの基準と計算方法を解説
弁護士が目指す相場の計算|保険会社の金額と比較
交通事故の慰謝料を弁護士基準で計算する時には、慰謝料の算定表を使います。
算定表は軽傷用と重傷用の2種類に分かれており、ケガの程度で使い分けなくてはなりません。
基本的に重傷用の算定表を用いますが、ケガの程度が「むちうち、軽い打撲、軽い挫創(挫傷)」などの場合であれば軽傷用を用います。
算定表で、縦軸が示すのは通院、横軸が示すのは入院です。
通院月と入院月の交わる部分が慰謝料額となります。
慰謝料算定表【重傷】

慰謝料算定表【軽傷】

自賠責基準や任意保険の基準で計算した時の慰謝料額とはずいぶん違いがあります。いくつか抜粋しますので、比較してみてください。
- 通院1月・入院なし
自賠責基準:4,300円~12万9,000円
任意保険基準:12万6,000円(参考情報)
弁護士基準:重傷28万円、軽傷19万円 - 通院1月・入院1月
自賠責基準:13万7,600円~25万8,000円
任意保険基準:37万8,000円
弁護士基準:重傷77万円、軽傷52万円
※自賠責基準は2020年3月31日までの事故のとき4,200円~252,000円
示談交渉では、相手方から提示された慰謝料額を鵜呑みにするのではなく、弁護士基準で計算しなおした金額まで増額の交渉を申し入れましょう。軽傷・重傷事故をとわず、金額差は歴然です。
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慰謝料をもらえるのはいつ?
慰謝料は原則示談から2週間後に振り込まれる
慰謝料などの損害賠償金額は示談を通して最終決定されるものです。示談交渉で決まった内容は「示談書」や「免責証書」に記載され送られてきます。
被害者は示談書に必要に応じてサインや押印をして返送しましょう。
その後、返送された示談書を保険会社が受けとるまでの郵送期間、示談内容に従って被害者の口座に振り込むための事務処理期間を経て、被害者の手元に示談金が入ります。
このような工程を経ますので、示談金が振り込まれるまでには示談から最短でも2~3日、タイミング次第では示談から2週間ほどかかる可能性があります。
慰謝料を受け取るまでの流れと注意点
示談交渉を始めるタイミングは、ケガが完治した場合は治療終了後です。
一方で、後遺症が残り後遺障害認定の申請をした場合は、認定結果が出てから示談を始めてください。

示談金受け取りまでの流れ
- 事故が発生する
- 通院・治療を開始する
- ケガが完治したら示談交渉を開始する
- ケガが治らなければ後遺障害申請をする
- 後遺障害申請の結果が出たら示談を開始する
- 話し合いで示談内容を決める
- 示談確定、2週間をめどに示談金を受領
交通事故の示談を通して適切な金額を受けとるためには、注意点があります。たとえば、「口頭での合意でも示談が成立してしまう」ことがその一つです。
口頭のみで合意を確認すると、あとから合意内容について争いになる可能性があります。必ず示談書を作成し、合意内容を証明できるようにしておきましょう。
関連記事『交通事故の示談とは?進め方や損しないためのポイント』では、交通事故における示談とは何か、示談するときの注意点など、示談前に知っておきたい基本事項と様々な疑問にお答えしています。交通事故の示談についてもっと詳しく知りたい方は、併せてお読みください。
被害者請求なら示談前に慰謝料請求が可能
被害者請求を行えば、示談を待たずに慰謝料の一部を請求できます。
被害者請求
加害者側の自賠責保険会社に対して、被害者が直接損害賠償金を請求する方法
加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉の相手は加害者側の任意保険会社の担当者です。示談がまとまれば、加害者側の任意保険会社を通して示談金(損害賠償金)を受け取ります。
この中には、自賠責保険会社から支払われる金額と、任意保険会社から支払われる金額が両方含まれています。
しかし、自動車損害賠償保障法16条で定められているとおり、被害者には直接自賠責保険会社に請求する権利があるのです。これは16条請求とも呼ばれ、示談前に自賠責保険会社から一定の金額を受けとることができます。
請求できる金額は自賠責保険の支払限度額までです。
- 治療中の場合:最大120万円まで
- 後遺障害認定がなされた場合:75万円~最大4,000万円
- 死亡事故の場合:最大3,000万円
後遺障害認定がなされた場合は、認定された後遺障害等級ごとに上限が異なります。
被害者請求の具体的な方法を知りたい方は、関連記事をお役立てください。
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軽傷でも弁護士に示談交渉を依頼する3つの理由
通院日数が少なくても影響を受けづらいから
交通事故の慰謝料額は、弁護士基準で計算する時、「入院」「通院」の月数による算定表を用います。そのため、たとえ通院日数が少なくても金額に影響しません。
一部の例外として、通院期間が長期にわたる時には、弁護士基準といえど通院頻度が考慮される場合があります。
そのルールに基づけば、通院1ヶ月のあいだには10日間の実通院日数が望ましいです。
通院日数が少ないかも、とのご心配もお気軽にご相談下さい。
お話をお伺いして、減額されるリスクがあるのかをお伝えします。
関連記事
通院日数が少ない場合でも交通事故の慰謝料を適正額で獲得する方法
弁護士費用特約があれば弁護士費用は無料だから
弁護士費用特約があれば、被害者は弁護士費用の負担ゼロで弁護士に相談・依頼ができます。
弁護士費用特約
自動車事故をめぐる紛争解決にかかった弁護士費用、法律相談料などを保険会社が補償してくれる特約。法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを上限とするケースが多い。
弁護士費用特約は、加害者ではなく、被害者ご自身の加入する自動車保険に付帯していれば利用できます。
「軽傷だから弁護士を雇ったら手元にお金が残らないのでは」というご心配はいりません。
弁護士費用に関する記事
慰謝料以外の損害も見落とさず適正額を請求できるから
交通事故の慰謝料は、あくまで被害者の精神的苦痛に対して支払われる金銭ですが、被害者に発生した損害は精神的損害だけではありません。
交通事故被害者に生じている損害は、財産的損害・精神的損害に分類でき、それぞれ次のような費目によって補償されます。
財産的損害と精神的損害
種類 | 内訳 |
---|---|
財産的損害 | 治療費 通院交通費 車両の修理費 休業損害 逸失利益 |
精神的損害 | 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料 |
被害者側からの請求費目に漏れがあったとしても、加害者側がわざわざそれを指摘してくれるとは限りません。弁護士なら、事故状況に応じて請求できる費目を全て把握できるので、請求漏れが生じる心配がなくなります。
また、加害者側は、慰謝料だけではなくその他の費目についても少なめに金額を見積もって提示してくる傾向にあります。
慰謝料の増額交渉だけでも難しく時間がかかりがちなのに、その他の項目についても増額を主張するのは、被害者にとって精神的にも体力的にも負担となる可能性が高いです。
弁護士を立てればそうした増額交渉を全て任せられるので、安心です。
損害賠償請求のチェックリスト
損害賠償請求のチェックリストをご用意しております。
財産的損害・精神的損害をより分かりやすく、損害費目別に掲載しています。相場も併記していますので「損害賠償請求のチェックリスト」をダウンロードしてご利用ください。

慰謝料増額のためにおさえるべきポイント
(1)慰謝料の対象日を正しく数える
入通院慰謝料を適正に算定するには、入院日数・通院日数をきちんと数えることが大切です。
実際の入院日数・通院日数を正確に把握することはもちろん、次のようなケースでは実際よりも長く入通院したとカウントできます。
- 通院
診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載された場合(自賠責指定の診断書) - 入院
母親が幼い子の育児のため退院を早めた場合
仕事の事情でどうしても早く退院しなくてはならなかった場合
入院の待期期間
ギプス固定中など安静を要する自宅療養期間
示談を結ぶ前に、ご事情をお聞かせください。弁護士にご相談いただければ、入通院慰謝料の対象日が適切かを確認します。
(2)慰謝料計算機で適正相場を知る
自賠責保険会社、任意保険会社の提示する金額が正しいとは限りません。
弁護士基準での算定し直すと、もっと増額できる余地が見えてきます。
慰謝料計算機を使えば、弁護士基準の慰謝料が簡単に分かります。後遺障害認定を受けているなら、後遺障害慰謝料や逸失利益も同時に計算できますので、ぜひご活用ください。
ただし、本当に正確な慰謝料額は、事故の個別的な事情に応じて変動します。
より実際の事故状況に即した慰謝料相場を知りたい場合は、弁護士に相談することがおすすめです。
(3)過失割合は記憶ではなく証拠で示す
過失割合は損害賠償額に直結するため、加害者と揉めやすい部分です。
適正な過失割合が認められなければ、損害賠償額が不当に減らされてしまう恐れがあります。
過失割合
交通事故に対して当事者(加害者・被害者)がもつ責任の割合
10:0や8:2などの割合で表現される
被害者側に過失割合が付くと、その割合分示談金額が減らされる
交通事故が起こったら、警察は実況見分と呼ばれる現場検証をし、加害者・被害者の事情聴取行い、書類を作成します。この書類は過失割合の算定時に重要なものですが、警察には過失割合を決める権利はありません。過失割合というのは民事の紛争のため、警察は介入できないのです。
過失割合は、警察ではなく事故の当事者同士が示談交渉によって決めます。
警察作成の書類を元に、まずは加害者側の保険会社が過失割合を算定し、提示してきます。その過失割合に対して異議がなければ確定しますし、異論があれば話し合いを尽くす必要があるのです。
過失割合を決める要素はいくつかありますが、たとえば、自動車のスピード、信号の色、道路状況などは過失割合を決める重要ポイントとなります。
示談は事故から少し日があくこともあり、加害者が事故現場では認めていた過失を反故にしてくる可能性があります。「私側の信号は青だった」「いや、こっち側の信号が青だった!」と言い争いになり、収拾がつかない場面も出てくるのです。
記憶は過失割合の根拠にはなりません。
目撃者の証言、ドライブレコーダーの記録、当時の信号サイクルなどの客観的な証拠をそろえて、自身が主張する過失割合の正当性を訴えましょう。
物損事故で届け出ると、重要書類が作成されない
警察への事故の届け出には「人身事故」「物損事故」の2種類があります。
安易に「物損事故」として届け出ることは避けてください。
人身事故として届け出ておくと、現場の事故状況を示す詳しい書類「実況見分調書」が作成されます。これは過失割合を決めるときに参考にすべき重要書類ですが、物損事故として届け出ていた場合、実況見分調書は作成されないのです。
また、原則として物損事故では慰謝料や治療費は認められていません。
加害者側の保険会社が傷害の発生を認識している場合には、物損事故として届け出ていても、人身事故と変わらない補償を受けることは可能です。
しかし、不要なトラブルを防ぐためにも、ケガをしたのであれば人身事故として届け出ておくことが重要です。
(4)加害者の悪質性を主張する
過失割合とは別に、加害者が事故に対して重い責任を持っている場合、慰謝料増額が認められる可能性があります。
加害者 | 具体例 |
---|---|
正常運転が困難な状態 | 大幅なスピード違反・信号無視・薬物の使用・飲酒・ひき逃げ・無免許 |
不誠実・悪意に満ちた態度 | 謝罪が全くない・虚偽の発現を繰返す・被害者や遺族に罵詈雑言を浴びせる |
加害者のひどい対応や態度は、被害者やご遺族を深く苦しめるものです。
まず弁護士に依頼いただければ、そういった悪質な加害者と関わる機会を最小限に抑えることができ、ストレス軽減にもつながります。弁護士にお手伝いできることは弁護士にお任せください。
1ヶ月通院後も痛みが続くときの対応
治療を継続して完治を目指す
1ヶ月通院しても痛みや症状がある場合、治療は継続してください。
医師ともよく話をして、完治を目指すべきです。
ただし、通院が長くなるほど、通院頻度が重要になります。
通院頻度は怪我の治りだけでなく、慰謝料額にも影響するのです。
弁護士基準での慰謝料を相場通り受けとるには、おおよそ1ヶ月(30日)のうち10日間程度の通院頻度が必要です。
関連記事
整骨院・接骨院の利用も可能
整骨院・接骨院の利用はNGではありません。
適切に認められれば、加害者から費用の支払いを受けることができます。
重要なことは、妥当な頻度で利用することです。
現在の保険制度では、病院と整骨院・接骨院に明確な違いを設けています。
整骨院・接骨院だけ利用して、病院に全くいかないということがあれば、費用を支払ってもらえない可能性が高いです。
まず、交通事故にあったらできるだけ早く、遅くても10日以内を目安に病院へ行ってください。
症状に合わせて整骨院・接骨院の利用をしたいことを医師に申し出て、加害者側の保険会社にも事前に伝えておくことが、費用を認めてもらうためのポイントです。
整骨院を利用する際の注意点については『交通事故で整骨院に通院する際の注意点|整形外科との違いは?』の記事で確認できます。
治療費の打ち切り提案にも焦らない
交通事故の治療費は、相手方の任意保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いです。しかし、保険会社によっては「これぐらいのケガなら1ヶ月で治るだろう」という予想を立てて治療費の打ち切りを打診してくるケースがあります。
これはDMK136とも言われており、D(打撲1ヶ月)、M(むちうち3ヶ月)、K(骨折6ヶ月)というものです。
交通事故の規模や受傷程度によって治療期間に個人差はあります。もし「そろそろ1ヶ月ですので終わりにしましょう」と言われても、そのまま受け入れる必要はありません。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、一度医師に確認をしてみてください。治療継続という医師の診断があれば、その旨を加害者側の保険会社に伝えて、治療費の打ち切りを断りましょう。
もし医師からも「治療は終了」と言われた場合には、治療費打ち切りを回避することは困難です。健康保険を使って治療を継続するか、示談を始めることになります。
しかし、痛みがあるうちは安易に示談を始めるべきではありません。
示談内容は後から変更できませんので、慎重な判断が必要です。
「あの時の痛みがまだ治らないと思ったら思わぬ後遺症が…」となっても、きちんと補償をしてもらえない可能性があります。
後遺障害認定を検討する
痛みや症状が続き、治療を続けても良くならない状態となってしまったら、後遺障害認定を受けるか検討をしてください。後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料・逸失利益が支払われます。
後遺障害認定を受けるには申請が必要です。
申請のためには医師から「症状固定」の判断を受ける必要があります。
症状固定
これ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態であること
個人で症状固定と判断して通院をやめてはいけません。
ただし、障害認定を受けると、これまでのような治療費を支払ってもらったり、通院交通費は認められません。症状固定と同時に治療は終了となることを理解しておきましょう。
むちうちの後遺障害認定は最低6ヶ月の通院が必要
むちうちで後遺障害認定を受ける場合は、最低でも6ヶ月以上の通院が必要です。むちうちで痛みやしびれなどの症状が続くなら、6ヶ月は治療を続けてください。6ヶ月通院しても症状が良くならない場合に症状固定・後遺障害認定の申請を検討しましょう。むちうちによる神経症状は、後遺障害12級または後遺障害14級認定の可能性があります。
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まとめ
- 交通事故で1ヶ月通院した場合の慰謝料(入院なし)
自賠責基準:4,300円~12万9,000円
任意保険基準:12万6,000円(参考情報)
弁護士基準:重傷28万円、軽傷19万円 - 軽傷でも弁護士費用特約があれば被害者が損をすることはない
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了