玉突き事故の過失割合は?誰の保険で賠償する?真ん中に過失がつくケースも解説
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多重衝突事故(3台以上の車が絡む事故)のうち、車両が次々と前方に衝突する事故を「玉突き事故」といいます。
玉突き事故の過失割合は、基本的に最初に追突の原因を作った車両が100%の過失となり、他の車両は無過失となります。
最初に追突の原因を作る車両は最後尾の後続車であることが多いですが、場合によっては先頭や真ん中の車両がぶつかることもあるでしょう。こういった場合は、先頭や真ん中の車両にも過失がつくことがあります。
玉突き事故をはじめとした多重衝突事故は、当事者が多いため、保険会社との示談交渉が複雑化しやすく、不当に低い賠償額を提示されるリスクも少なくありません。
この記事では、ケース別の過失割合や損害賠償を請求すべき相手、弁護士に依頼して賠償金を増額させるポイントを詳しく解説します。
この記事で紹介する過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。
目次
玉突き事故とは?言葉の定義とよくある発生パターン
交通事故の中でも、責任の所在が複雑になりやすいのが「玉突き事故」です。通常の追突事故とは異なり、当事者が複数名いるため、示談交渉において意見の食い違いが起こりやすい傾向にあります。
「どの位置の車両が、どのような順序で衝突したか」によって、それぞれの車両が負うべき責任の範囲が大きく変動する玉突き事故の定義と、実務上で区別される事故パターンの違いを整理しておきましょう。
玉突き事故とは3台以上の追突事故のこと
玉突き事故とは、「後続車が前の車に追突した衝撃によって、追突された車がさらにその前方の車に追突する」といった、3台以上の車両が連鎖的に衝突する事故を指します。
渋滞中や信号待ちでの停車中、あるいは駐停車が禁止されている高速道路上などで発生しやすく、主な原因としては以下の要素が挙げられます。
- 後続車の前方不注意
- 不適切な車間距離
- 先行車の急ブレーキ
玉突き事故の最大の特徴は、「当事者が3人以上になる」という点です。人数が増えるほど、誰のどの行為が事故の決定打となったのかを巡ってトラブルになりやすく、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠がなければ、解決までに時間がかかりやすくなるでしょう。
「玉突き」と「多重衝突・押し出し」の違い
一般的には「最後尾の後続車が最初に追突し、その勢いで次々と追突が発生するケース」を玉突き事故と呼びます。
事故の責任(過失割合)を検討する上では、「多重衝突」や「押し出し」との違いも整理しておきましょう。
| 概要 | |
|---|---|
| 多重衝突事故 | 玉突き事故や押し出し事故といった3台以上の複数の車両が関与する事故の総称で、必ずしも一直線の連鎖(玉突き)とは限らない。 |
| 玉突き事故 | 3台以上の車両が次々と前方車両に追突する連鎖的な事故の総称。 |
| 押し出し事故 | 停車中の列の最後尾が追突し、その衝撃で前の車が押し出されてさらに前にぶつかった状態。 |
【ケース別】玉突き事故など多重衝突の過失割合
玉突き事故などの多重衝突事故では、関係する車両が多いため「誰にどれだけの責任があるのか」という過失割合の算定が非常に複雑になります。
この記事では、先頭車をA車、真ん中の車をB車、最後尾の後続車をC車として、代表的なケースごとに「基本の過失割合」の解説を進めます。
基本|一番後ろから追突した後続車に過失100%(0:100)
最後尾の後続車が真ん中の車に追突し、押された真ん中の車が先頭車に追突するという玉突き事故では、基本的に最初に追突した車に100%の過失があるとされます。
- 基本的な過失割合
- A車:B車:C車=0:0:100

道路交通法では、前方車両が急に止まっても追突を避けられる「車間距離の保持(26条)」と「前方不注意の禁止(70条)」が義務付けられています。完全に停車している車に追突した場合、基本的には追突した側の前方不注意や車間距離不足とみなされ、原則100%の過失を問われることになります。
しかし、実際には、先頭車や真ん中の車が急ブレーキを踏んだ結果、最後尾の後続車が追突してしまったなど、事故の原因が追突された側にもある場合は、追突された側の車にも過失が生じます。
3台の真ん中の車に過失がつくケース(急ブレーキ・操作ミス)
基本的に被害者の立場となることが多い真ん中のB車ですが、B車に「事故を誘発した原因」がある場合には、B車にも過失が生じます。
- B車の急ブレーキでC車がB車に追突、その勢いでB車がA車に追突した場合
- A車:B車:C車=0:30:70
- B車の操作ミスでC車がB車に追突、その勢いでB車がA車に追突した場合
- A車:B車:C車=0:20:80

前方車両は、危険を回避するためにやむを得ない場合を除き、急ブレーキを踏んではいけない(道路交通法24条)ため、B車にも一定の責任が認められるのです。
先頭の車が急ブレーキを踏んだ場合
先頭のA車が理由なく急ブレーキを踏んだことが原因で、B車とC車が連鎖的に追突した場合、A車にも過失が発生します。
- A車が急ブレーキを踏んだためB車も急ブレーキを踏んだ結果、C車がB車に追突して玉突き事故になった場合
- A車:B車:C車=30:0:70

もっとも、事故のきっかけを作ったA車には30%の過失がつきますが、後ろから追突したC車のほうが「車間距離を十分に空けていれば避けられたはず」として70%の過失がつきます。
後ろの車に煽られて急ブレーキを踏んだ場合の扱い
後方車両から煽られたことを理由に急ブレーキを踏んだとしても、「理由はあれど必要ない急ブレーキ」だと判断されると過失割合が増えてしまいます。
後方車両に煽られた場合、少しずつ減速して脇に逸れ、後方車両に道をゆずるなど、急ブレーキ以外の回避方法をとることも可能です。
このことから、急ブレーキを踏むしかなかったと判断されることは難しいでしょう。
追突事故の過失割合の原則や急ブレーキとの関係を知りたい方は、『追突事故の過失割合は10:0が原則!急ブレーキの過失や判例も紹介』の記事を読むとさらに理解が深まります。
真ん中の車が最初に追突した場合
真ん中のB車が先頭車のA車に追突し、その後、最後尾の後続車のC車がB車に追突した場合、基本的には1つの玉突き事故ではなく、2つの追突事故として扱われます。
先頭車と真ん中の車の追突事故と、真ん中の車と後続車の追突事故として考えられるのです。
そのため、玉突き事故とは区別されて「順次衝突事故」(ないしは「順次追突事故」)と呼ばれます。
順次衝突事故の過失割合は以下の通りで、それぞれ追突した側の車に原則として100%の過失があると判断されます。
- A車:B車=0:100
- B車:C車=0:100

ただし、A車が急ブレーキを踏むなどA車に事故の原因がある場合には、A車側にも過失割合が付くでしょう。
一方で、C車がB車に追突した件については、基本的にC車に100%の過失が付きます。
道路交通法26条では、前方車両が急停止した場合でも衝突を避けられる程度に車間距離をあけることが義務付けられているためです。
C車がB車への追突を避けられなかったのは、この道路交通法を守っていなかったと判断されるため、C車の過失が認められます。
高速道路上の玉突き事故の場合
高速道路上の場合も、最後尾の後続車が真ん中の車に追突し、押された真ん中の車が先頭車に追突するという玉突き事故では、基本的に最初に追突した車に100%の過失があるとされます。
- 全車走行中に最後尾のC車が最初に追突した場合
- A車:B車:C車=0:0:100

もっとも、高速道路は一般道と異なり「原則として駐停車禁止」「高速走行が前提」です。したがって、急ブレーキの危険性も一般道路より高まることから、高速道路での過失割合は一般道路における玉突き事故と異なります。
先頭の車に過失があった場合
高速道路上で、先頭車両が正当な理由なく駐停車・急ブレーキをして玉突き事故が起こった場合、先頭車両には一般道路における玉突き事故よりも大きな過失割合がつくことになります。
- A車が急ブレーキを踏んで玉突き事故になった場合
- A車:B車:C車=50:0:50
- A車が正当な理由なく駐停車していて玉突き事故になった場合
- A車に40%の過失がつき、残りの60%は車間距離などを考慮してB車・C車の間で分配される

先頭と真ん中の車が正当な理由で駐停車していた場合
故障や事故による車線規制など、正当な理由で停車していた列に後続車両が突っ込んだ場合、最初に追突した車に100%の過失があるとされます。
- A車・B車が正当な理由により駐停車していて玉突き事故になった場合
- A車:B車:C車=0:0:100
- ただし、正当な理由があっても、自動車を路肩に寄せることができたのに寄せていなかった場合には、A車やB車にも過失割合が認められる。

ただし、停車後にハザードランプの点灯や停止表示器材の設置など、「後続車に知らせるための安全措置」を怠っていた場合は、正当な理由があってもA車やB車に過失(10~20%程度)が認められる可能性があります。
高速道路上で事故が起こった場合、ハザードランプを点灯させて後続車に事故の発生を知らせるなど、二次被害を避ける行動は非常に重要です。
もっとも、むやみに道路上に降りることや、長く自動車を停車させて車内にとどまることは危険です。関連記事『高速道路で事故にあった時の対処法|料金所付近の事故の過失割合は?』では、高速道路上で事故が起こった時の流れや対応を解説しているので、併せてお読みください。
玉突き事故の過失割合に影響する「修正要素」の例
玉突き事故の過失割合は、必ずしもここまで解説してきたとおりになるとは限りません。
過失割合を決める際には、交通ルール違反の有無、道路の見通しや状態など、その事故固有の事情も考慮しなければならないからです。

こうした事故固有の事情を「修正要素」と呼び、実際の過失割合は修正要素によって増減されることが多いです。
自分は悪くないと思っていても、修正要素に該当すると、過失が10%~20%程度加算(あるいは減算)される可能性があります。
どういった修正要素があるのか、代表的なものを見ていきましょう。
前方不注意
玉突き事故で登場頻度が多い修正要素が「前方不注意」でしょう。前方不注意は、前を走る車の動きを注視していなかったり、スマホ操作などの脇見運転をしていたりする場合を指します。
たとえば、真ん中のB車が停車中であっても、実は「スマホを見ていてブレーキを離していた」「直前に不必要な急ブレーキを踏んでいた」といった事情があれば、B車にも過失が修正・加算される可能性があります。
特に多重衝突では、後続車のC車から「真ん中のB車が脇見をしていてブレーキが遅れたから、自分も避けられなかった」などと主張されるケースが想定され、ドライブレコーダーによる客観的な証拠が重要になります。
関連記事
飲酒運転
飲酒運転は、交通法規において極めて重い過失(著しい過失、または重過失)とみなされます。
飲酒運転をしていれば当然、厳しい責任を問われ、10%~20%程度の過失が加算されるのが一般的です。
関連記事
飲酒運転の交通事故の慰謝料・示談金相場は?増額されるケースや事例も紹介
降雨・濃霧による視界不良
天候による視界の悪さも修正要素の一つです。ただし、「天気が悪いから仕方ない」と過失が減る方向ではなく、むしろ「悪天候ならそれ相応の注意を払うべきだった」と厳しく判断され、過失が加算される可能性があります。
たとえば、激しい雨や濃霧で前方が見えにくい場合、通常よりも長い車間距離を取る義務(道路交通法26条)が生じるからです。
「霧で前が見えなかった」という言い訳は通用しにくく、むしろ安全速度を守っていなかったとして、追突した側の過失を補強する要素になることが多いでしょう。
時速15km以上の速度違反
制限速度を超えて走行していた場合、過失割合は確実に大きくなります。実務上は、超過した速度に応じて以下のように分類されるのが一般的です。
| 超過の程度 | 過失の分類 | 加算目安 |
|---|---|---|
| 時速15km以上 | 著しい過失 | +10% |
| 時速30km以上 | 重過失 | +20% |
厳密な過失割合は実際の事故状況を詳しく把握したうえで、過去の判例や事例なども踏まえながら算定する必要があります。
計算が複雑になることもあるため、過失割合の見通しを知りたい場合は、専門知識を有する弁護士に問い合わせるべきでしょう。
過失割合は警察が決めるのではなく、基本的に事故当事者同士の合意により決まります。
そのため、示談交渉の際に加害者側の任意保険会社が算定して提示してくれることも多いです。
しかし、加害者側に有利な修正要素しか考慮していないなど、適切な過失割合になっていない可能性もあるので、示談成立前に弁護士の意見も聞いてみることが重要です。
玉突き事故など多重衝突事故で損害賠償請求する相手は?
基本的には過失のある人へ損害賠償請求する
玉突き事故で損害賠償の責任を負うのは、基本的に過失割合がついた人です。
たとえば玉突き事故の過失割合が「A車:B車:C車=0:0:100」だった場合、A車とB車は、C車に損害賠償請求できます。
一方C車の人は、過失のないA車やB車の人に損害賠償請求することはできません。
なお、厳密には過失のある人自身に賠償請求するのではなく、その人が加入する自賠責保険や任意保険に賠償請求をすることになります。
そのため、賠償金が高額になっても、基本的には期日までに一括で支払いを受けられます。
ただし、任意保険は任意加入なので、加入していない人もいます。その場合、賠償金の一部は自賠責保険に、残りは本人に請求することになるでしょう。
2人以上に過失がある場合の損害賠償請求
玉突き事故の過失割合が「A車:B車:C車=30:0:70」だとすると、損害賠償の責任はA車の人とC車の人にあります。
一方、B車には過失割合がついていないので、B車には損害賠償責任はありません。
よって、損害賠償の請求先はそれぞれ以下のようになります。
| 請求相手 | |
|---|---|
| A車が損害賠償請求できる人 | C車 |
| B車が損害賠償請求できる人 | A車とC車 |
| C車が損害賠償請求できる人 | A車 |
なお、上記のケースでは、B車はA車とC車のドライバー2人に対して損害賠償請求が可能です。
この場合、B車の人は、A車かC車のドライバーどちらかに損害賠償金を全額請求する、もしくは双方に損害賠償金を何割かずつ請求することになります。
例
B車の人が受け取れる損害賠償金が500万円だった場合、以下のいずれかの方法で賠償請求できる。
- A車のドライバーまたはC車のドライバーどちらかに、500万円を請求する
- A車のドライバーに200万円、C車のドライバーに300万円請求する
※請求額の分配は、A車とC車それぞれの責任の程度に関係なく、B車の人が自由に決められる。
どちらにどれくらい請求するかは、それぞれの資力・保険加入状況などを踏まえて決定しましょう。
資力のある方、手厚い保険に加入している方に多く請求する方が、速やかに賠償金を受け取れる可能性が高いです。
なお、上記のどちらの方法で損害賠償請求したとしても、のちほどA車・C車のドライバー間で互いの負担額が話し合われ、清算がおこなわれます。
よって、たとえばC車に損害賠償金を全額請求したからと言って、A車が損害賠償金を全く負担しないということにはなりません。
自分にも過失がある場合の保険利用と過失相殺
玉突き事故で自分にも過失割合が付いている場合、損害賠償金を支払う責任と、自身が受け取れる損害賠償額の減額(過失相殺)が生じます。
「A車:B車:C車=20:0:80」の玉突き事故で、自分がA車だった場合を例に挙げると、次の通りです。
- 損害賠償金を支払う責任
- B車とC車の人に対して損害賠償責任を負う
- 自身の損害賠償金の減額
- 自身が請求する損害賠償金のうち、自分の過失割合分が減額される
- つまり、受け取れる損害賠償金が20%減額される
B車やC車の人に支払う損害賠償金は、自身が加入している自賠責保険や、任意保険の対物・対人賠償保険から支払います。
任意保険に入っていない場合、自賠責保険金で支払い切れない分は自分で支払わなければなりません。
一方、自身が受け取れる損害賠償金のうち過失相殺で減額された分は、任意保険の人身傷害補償保険でカバーできます。
自身にも過失割合がついてしまった場合は、保険をうまく活用しましょう。
示談交渉で弁護士を立てれば、自身の過失割合を小さくできる可能性があります。
弁護士費用が心配だという方は、まず無料の法律相談を活用してみて、弁護士に依頼するかどうかを検討してみてください。
アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方に向けた無料の法律相談を実施しています。相談予約の窓口は年中無休、専任のオペレーターがお話を伺って相談のご案内をいたします。
玉突き事故・多重衝突事故で請求できる損害賠償金の内訳
玉突き事故で請求できる損害賠償金には、次のものがあります。
- ケガをして入院や通院した場合に請求できる
- 治療関係費
治療費、入院費用、通院交通費など - 入通院慰謝料
ケガの治療のために入院や通院をすることで生じる精神的苦痛に対する慰謝料
ケガの程度や治療期間に応じて金額が決まる - 休業損害
ケガの治療をするために仕事を休むことになった際に請求可能
被害者の収入や休業日数により金額が決まる
- 治療関係費
- 後遺症の症状が後遺障害に該当すると認定された場合に請求できる
- 後遺障害慰謝料
後遺障害を負ったという精神的苦痛に対する慰謝料
認定された後遺障害の等級に応じて金額が決まる - 後遺障害逸失利益
後遺障害により事故前よりも仕事ができなくなったことで生じる減給に対する補償
認定された後遺障害の等級や被害者の収入によって金額が決まる
- 後遺障害慰謝料
- 物損被害が生じた場合に請求できる
- 修理費用、弁償代
- 車の代車費用や評価損など
- 死亡事故の場合に請求できる
- 死亡慰謝料
死亡したという精神的苦痛に対する慰謝料
死亡した被害者の家庭における立場に応じて金額が決まる - 死亡逸失利益
死亡事故がなければ得られたはずの収入に対する補償
被害者の収入や年齢によって金額が決まる
- 死亡慰謝料
各費目の概要や金額相場については、『交通事故の示談金|内訳・金額から示談交渉まですべて解説』で詳しく解説しています。
なお、慰謝料と逸失利益は以下の計算機から相場を確認できます。
ただし、加害者側はもっと低い金額を提示してくる場合が多いこと、厳密な相場はさまざまな事情を考慮した結果増減する可能性があることには要注意です。
玉突き事故・多重衝突事故を弁護士に相談するメリット
玉突き事故は通常の事故に比べると、過失割合の算定が複雑になります。弁護士へ依頼することは、適正な賠償金を得るための第一歩です。
「加害者側の提示する過失割合や損害賠償額に納得がいかない」、「早期に示談交渉を終わらせて賠償金を得たい」といった方は、弁護士への相談や依頼をおすすめします。
慰謝料の増額見込みが高まる
弁護士に依頼する最大の金銭的メリットは、「弁護士基準(裁判所基準)」で損害賠償を請求できる点にあります。
交通事故の慰謝料は「自賠責基準」「任意保険会社基準」「弁護士基準」の3つ算定基準のうちいずれかで計算されるのですが、保険会社が提示してくる金額は最も低い自賠責基準に近いことが多々あります。

弁護士が介入し、過去の裁判例に基づいた「弁護士基準」で交渉を行うことで、慰謝料額が保険会社の提示額から2倍~3倍に増額されるケースも多いです。
まずは弁護士に相談して、増額の見込みがあるのか聞いてみましょう。
適正な過失割合か確認してくれる
前述した通り、玉突き事故の過失割合は「停車中だったか」「急ブレーキはなかったか」などの詳細な状況で変動します。
保険会社は、過去の膨大なデータから「このパターンなら○対○です」と事務的に提示してきますが、それが必ずしも「今回の事故状況」を反映しているとは限りません。
弁護士は刑事記録(実況見分調書)を取り寄せたり、防犯カメラやドライブレコーダーの映像を精査したりして、客観的な証拠に基づいた「正しい過失割合」を主張します。
弁護士に任せることでストレスも減らせる
過失割合の交渉や損害賠償の増額は、交通事故の被害者にとって「金銭面」にメリットが大きい成果です。
しかし、弁護士を立てることのメリットは金銭面だけでなく、「精神面」にもあります。

アトム法律事務所のご依頼者様から寄せられた声の一部を抜粋します。
お願いするようになってから、心にゆとりができました。
左膝骨挫傷、頭痛などの被害事例
わかりにくい係争手続きを明解、簡潔に説明いただき、今後のフローがよく理解でき、不安、焦燥が少なく過ごせた。
頚椎捻挫腰椎捻挫を負い評価損を争った事例
なによりも、LINEで随時相談でき、また、サポートしていただけたのが心強かったです。
肋骨骨折を負った事例
弁護士が示談交渉の窓口になることで、被害者の方は治療に専念できたり、スムーズに仕事や家事に復帰できたりと、ご自身の日常を取り戻すことに集中できます。玉突き事故の場合では、誰に何を請求するべきかという判断もしづらいため、法律の専門家に任せるほうが賢明です。
玉突き事故では保険利用だけでなく弁護士への相談も必要
玉突き事故の場合には、被害者側の過失がゼロということも珍しくありません。
被害者側の過失がゼロのケースでは、任意保険の示談代行サービスが利用できないのです。
任意保険による十分なサービスが受けられないため、弁護士に依頼して示談交渉を行ってもらう必要性が高いといえます。
弁護士費用特約を活用すれば自己負担が軽減
弁護士に依頼する費用がいくらかかるのか気になる方は、まずご自身の件で弁護士費用特約を利用できるのか、保険会社に確認を取ってみてください。
弁護士費用特約を利用すると、保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、多くのケースで弁護士費用の自己負担を0円に出来ます。

弁護士費用特約を使うこと自体は保険等級に影響しないため、保険料が上がる心配もいりません。
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交通事故案件の経験が豊富な弁護士に、無料で相談することが可能です。
相談の受付は24時間体制で行っております。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

