交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
依頼前
76万円
依頼後
481万円
404万円増額
新宿支部の太田宏美弁護士が担当し、左鎖骨骨折・頚椎神経根損傷の症状で、12級5号認定され4,048,448円増額し4,816,982円の支払いを受けました。
優先道路をバイクで走行中、一方通行から飛び出してきた自動車と衝突した。
過失割合は相手方:依頼者側=10:0で依頼者側に過失はなかった。
事故により左鎖骨骨折・頚椎神経根損傷を負い、489日間治療し、実通院日数は238日であった。
後遺障害
12級
傷病名
鎖骨骨折
職業
会社員
年齢
40~50代
過失割合
0:10
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
相手方保険会社から傷害慰謝料の提示があったが、自賠責基準と比較して低額のため相談に至った。
傷害部分の示談を先行して行い、事前認定にて12級5号が認定されたが、変形障害のため相手方が逸失利益を認めず0円と主張した。
被害者請求による異議申立てを行ったが等級に変化はなく、依頼者の要望に応じて14%14年の逸失利益で請求したが相手方は0円と回答した。
粘り強く交渉を続け、最終的に5%5年での逸失利益と95%の後遺障害慰謝料で合意し、4,816,982円の支払いを受けた。
新宿支部の太田宏美弁護士が担当した。
事前の提示額
768,534円
最終回収金額
4,816,982円
示談金増額幅
4,048,448円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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