任意保険未加入で自賠責保険のみの加害者と事故…請求はどうする?加害者の末路は?

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交通事故の加害者

交通事故に巻き込まれた際、相手の加害者が任意保険に加入していなかったら、「補償は受けられるのか?」と不安に感じる方も少なくありません。

任意保険未加入の加害者でも、基本的に自賠責保険には加入しているので、最低限の補償は受けられることが多いでしょう。
しかし、十分な補償を受けるには、加害者本人への請求や別の保険・制度の活用などの対応が必要です。

こうした加害者が任意保険未加入の事故について、被害者の立場から注意すべきポイントを詳しく見ていきましょう。

また、高額な賠償金の負担や、資産の差押えなど、自賠責保険の未加入の加害者が陥りうる末路についても解説します。

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任意保険未加入の加害者との事故…補償はどうなる?

加害者が任意保険未加入とは、どういう状態?

交通事故による損害賠償は、基本的に加害者が加入している保険を通じて支払われます。この保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。

  • 自賠責保険
    車やバイクを運転する人に加入が義務付けられている強制保険。
    加入者が交通事故を起こした場合、相手方に対して最低限の補償をする。
  • 任意保険
    車やバイクを運転する人が任意で加入する保険。
    自賠責保険からの補償だけでは足りない分を補償する。
任意の自動車保険と自賠責保険の関係

自賠責保険への加入は法律上の義務ですが、任意保険への加入はあくまで任意です。そのため、加害者が任意保険に未加入で自賠責保険のみ加入しているというケースも実際にあります。

このような場合、被害者は以下の手順で損害賠償請求をしなければなりません。

  1. 加害者の自賠責保険に対して、人身関連の最低限の補償を請求(被害者請求)
  2. 不足する賠償金や物損関連の賠償金などは加害者本人に直接請求

このことからもわかる通り、「加害者が任意保険未加入」とは、保険による十分な補償が受けられず、被害者が直接交渉・請求を強いられる状態を意味します。

加害者が自賠責保険のみ加入のとき、受けられる補償内容とは?

「任意保険未加入・自賠責保険のみ加入」の加害者との事故において、被害者が確実に受け取れるのは「加害者側の自賠責保険会社からの賠償金」です。

ただし、自賠責保険からの賠償金には、以下の注意点があります。

  • 「自賠責基準」と呼ばれる国の定めた最低限の基準に沿って計算されるため、低額
  • 自賠責保険から支払われる賠償金には、上限がある
  • 物損に関する補償は対象外

自賠責保険から支払われる賠償金の上限は、以下の通りです。

傷害分
120万円まで
治療関係費
休業損害
入通院慰謝料
後遺障害分
75万円~4,000万円まで
逸失利益
後遺障害慰謝料
死亡分
3,000万円まで
葬儀費用
逸失利益
死亡慰謝料

自賠責保険からの支払い分以上の金額を受け取るためには、加害者本人への請求が必要です。

自賠責保険、加害者本人それぞれへの請求方法は、次に詳しく解説します。

任意保険未加入の加害者への賠償金請求方法

先述の通り、加害者が任意保険未加入で自賠責保険のみ加入している場合、被害者はまず自賠責保険に賠償請求をします。

その後、足りない分を加害者本人に請求しなければなりません。具体的な方法を解説します。

加害者が自賠責保険のみなら、まず自賠責保険に請求

交通事故の加害者が自賠責保険のみ加入しているなら、まずは自賠責保険に賠償請求をしましょう。この手続きを「被害者請求」といいます。

被害者請求は自動車損害賠償保障法16条1項に基づく手続きです。

第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

自動車損害賠償保障法16条1項

被害者請求の手順は、以下のとおりです。

加害者の加入する自賠責保険会社を特定する

加害者の自賠責保険会社から被害者請求書の書式を入手する

被害者請求書に必要な書類を添付して、加害者の自賠責保険会社に提出する

加害者の自賠責保険会社から、調査機関へ書類が送付され調査開始

審査の結果、保険金の支払が決定した場合、加害者の自賠責保険会社から保険金が支払われる

関連記事『自賠責保険への被害者請求とは?やり方やデメリット、すべきケースを解説』では、こうした「被害者請求」についてくわしく紹介しています。

また、必要書類の書き方については『自賠責保険とは?請求の流れと必要書類の書き方』の記事を参考にご覧ください。

被害者請求の期限は3年

自賠責保険に対する被害者請求は、3年で時効です。

時効の起算点は症状によって異なり、具体的には以下のタイミングとなっています。

自賠責保険への請求期限の起算点

症状起算点
傷害事故発生日の翌日
後遺障害症状固定日の翌日
死亡死亡した日の翌日

足りない分や物損の賠償金は加害者本人に直接請求を

自賠責保険から支払われる損害賠償金には、人身損害のみに限られるという制限があります。
また、補償額にも上限があるため、実際の損害をすべてカバーできるとは限りません。

特に、以下のような損害については自賠責保険のみでは補償されないため、被害者自身で対応を検討する必要があります。

  • 車の修理費などの物的損害
  • 治療費・休業損害などが上限を超えた場合の不足分

こうした損害については、加害者本人に直接請求しましょう。
その際は、示談交渉によって金額や支払方法を話し合うことになります。

基本的な示談交渉の流れは次のとおりです。

示談交渉の申し入れ

被害者から示談を申し入れるか、加害者側から示談の申し入れを受けることで示談が開始される。

交渉

損害賠償金や過失割合について、交渉する。メールやFAXでのやり取りが多い。

示談成立

示談書を作成し、署名・捺印。

損害賠償金の振り込み

指定の口座に損害賠償金が支払われる。

なお、加害者が任意保険未加入の場合、示談交渉に非協力的だったり、連絡が取れなくなることもあるため注意が必要です。
そうした場合は、内容証明郵便の送付など、証拠を残しながら慎重に対応しましょう。

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加害者が任意保険未加入の事故での注意点

加害者が任意保険未加入の場合は、以下の点に注意が必要です。

  • 治療費は一旦被害者側での負担になる
  • 示談交渉は加害者本人が相手となる
  • 加害者本人からの賠償金は分割払いの可能性がある

それぞれについて解説します。

治療費は一時的に被害者が立て替える必要がある

加害者が任意保険未加入の場合、治療費は被害者側が一旦立て替え、後から加害者に請求することになります。

加害者が任意保険に入っていれば、任意保険会社が治療費を病院に直接支払ってくれる「任意一括対応」を受けられることがあります。

しかし、加害者が任意保険未加入なら任意一括対応は受けられないため、被害者側で一時的に治療費を負担する必要があるのです。

このような状況では、治療が長期化したり高額な医療費が発生したりすると、経済的な理由から治療の継続が難しくなるおそれもあります。

こうした場合は、以下のように対応しましょう。

通常、交通事故の損害賠償金は治療などが終了し、示談交渉をした後でないと支払われません。

しかし、被害者請求は示談成立前でも可能なので、早めに自賠責保険に賠償請求することもご検討ください。

示談交渉は加害者本人が相手となる

任意保険未加入の加害者との事故では、示談交渉の窓口が保険会社ではなく、加害者本人となる点に注意が必要です。

加害者が任意保険に加入していれば、通常は任意保険会社の担当者が代理人として示談交渉を行います。
しかし、任意保険に入っていない場合、交渉は被害者と加害者の当事者同士で直接行う必要があります。

その結果、次のようなリスクが発生するおそれがあるのです。

  • 示談に応じてもらえない、交渉が進まない
  • 途中で連絡が取れなくなる
  • 威圧的な言動や不誠実な対応に悩まされる

こうしたトラブルを避けるためにも、早い段階で弁護士に相談し、代理交渉を依頼することをおすすめします。

【弁護士費用特約の利用も検討を】

弁護士に支払う必要がある相談料や費用を保険会社が代わりに負担してくれる特約です。

負担の上限額は、相談料10万円、費用について300万円となっていることが多いでしょう。

弁護士に支払う金額は、上限の金額内に収まることが珍しくないので、被害者自身が金銭的な負担をすることなく、依頼できる可能性が高くなります。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

加害者本人からの賠償金は分割払い・踏み倒しの可能性がある

加害者が任意保険に加入していない場合、損害賠償金は加害者本人が直接支払う必要があります。
このとき、加害者に十分な資力(支払い能力)がなければ、賠償金は分割払いになることが多いのが実情です。

通常であれば、任意保険に加入していれば保険会社が損害賠償金を一括で支払うため、被害者は早期に全額を受け取れます。
しかし、任意保険未加入のケースではこのような対応ができず、実際に賠償金が支払われるまでに時間がかかるリスクもあります。

場合によっては分割払いの途中で連絡が取れなくなるなど、踏み倒しのリスクも否定できません。

特に長期的な治療や休業損害が発生している場合は、支払いを待つ余裕がないケースも多いため、早めの対処が重要です。

任意保険未加入の加害者による踏み倒しを防ぐ方法

加害者との示談で賠償金の支払い方法が決まった場合、その内容を「公正証書」にしておくことを強くおすすめします。

公正証書とは?

公証役場で作成される公的な書面で、金銭支払いに関する内容を記載し、「強制執行認諾文言(=支払いがなければ差し押さえOK)」を入れることができます。

これにより、加害者が示談内容に違反して支払いを滞らせた場合でも、裁判を経ずに財産の差し押さえが可能になります。
たとえば、給与・預金・不動産などを差し押さえて、支払いを実現することもできます。

示談書を公正証書にするメリットは、以下の通りです。

  • 裁判よりも手間・コストを抑えて強制執行できる
  • 弁護士に依頼すれば、作成から交渉までスムーズに進められる

加害者が任意保険未加入で分割払いになるようなケースでは、支払いトラブルが発生するリスクが高くなります。
そのリスクに備える意味でも、示談書は必ず公正証書化しておくのが安心です。

賠償金が支払われない・分割払いを待てないときの対処法

自賠責保険から損害賠償金を受け取っても、十分な補償を受けられるとは限りません。

特に、重篤な症状が生じやすいバイク事故の場合には、自賠責保険のみでは補償として不足することが多いでしょう。

しかし、加害者本人から残りの損害賠償金を支払ってもらう場合、「本当にきちんと支払ってもらえるのか?」「分割払いを待つ余裕はない」と不安を感じる方も多いでしょう。

そこでここからは、そうした不安への対策を解説します。

被害者自身が加入している保険を利用する

損害賠償金の踏み倒しや分割払いが不安な場合は、被害者自身が加入している保険を利用し、補償を受けることがおすすめです。

任意保険未加入の相手との交通事故においては、以下のような保険を利用すべきでしょう。

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 無保険車傷害保険
  • 車両保険

それぞれの保険の補償内容について解説します。

人身傷害保険

自動車の運転中による交通事故で運転者や同乗者が死傷した場合に、慰謝料や治療費などの損害を負担してくれる保険です。

保険内容によっては、保険者や家族が歩行中の交通事故であっても対象となるでしょう。

人身傷害保険の内容や他の保険との違いに関しては『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』の記事で確認可能です。

搭乗者傷害保険

事故が起きた自動車に搭乗中であった人を対象とし、事故により生じた慰謝料や治療費などの損害を負担してくれる保険です。

人身傷害保険と類似していますが、人身傷害保険と異なり、実際に生じた損害額ではなく、契約で定められた所定の金額が支払われます。

無保険車傷害保険

加害者が任意保険に加入していない、ひき逃げのため加害者が特定できない場合などの事故において生じた損害を補償する保険です。

ただし、死亡事故または後遺障害が認められたという事故のケースであることが必要になります。

車両保険

交通事故により生じた車の修理代といった物的損害を補償する保険です。

ただし、利用によって等級が下がり、今後の保険料が増加してしまう可能性があるので、利用の際は注意しましょう。

労災保険の利用を検討する

交通事故が業務中または通勤中に発生した場合は、加害者が任意保険未加入であっても、労災保険から補償を受けることが可能です。

労災保険では、以下のような補償が受けられます。

  • 治療費(療養補償給付)
  • 休業損害(休業補償給付)
  • 後遺障害が残った場合の障害補償給付
  • 死亡時の遺族補償や葬祭料

労災保険は国の制度のため、加害者に支払い能力がなくても確実に受給できるのが最大のメリットです。
会社員・アルバイトなど被雇用者であれば、原則として適用対象になります。

また、労災保険と自賠責保険は併用も可能な場合があるため、どちらか一方に限定せず、両方の活用を検討することが大切です。

労災保険との併用や違いについて知りたい方は『交通事故で労災保険は使える?慰謝料は?任意・自賠責併用のメリット・デメリット』の記事をご覧ください。

加害者以外に請求できる相手がいないか検討する

交通事故による損害については、加害者以外に請求できるケースがあります。

たとえば「使用者」「運行供用者」にあたる人がいる場合は、そちらにも賠償請求できることがあるので、一度検討してみましょう。

使用者責任(運行供用者責任)

使用者とは

加害者が業務中に起こした交通事故である場合は、使用者責任として雇用主である会社に対して損害賠償請求を行うことが可能です。

基本的に会社の方が資力を有しているため、使用者責任による請求が可能であるなら、会社に請求を行うべきでしょう。

運行供用者とは

事故を起こした自動車の運行を支配・管理して利益を得ている人に対して、慰謝料や治療費などの損害を請求できます。

運行供用者の対象となる人は、以下のような立場の人です。

  • 加害者に自動車を貸していたもの
  • 管理が不十分であったために加害者に自動車を盗まれたもの
  • 加害者を雇い、自動車を使わせて利益を得ていた会社

ただし、物的損害については請求できません。

運行供用者責任の対象について詳しく知りたい方は『運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説』の記事をご覧ください。

被害者がすべき対処と任意保険未加入の加害者がたどる末路

加害者が任意保険未加入の場合には、自賠責保険や被害者自身の保険利用などで十分に補償が得られないのなら、加害者本人に損害賠償請求を行う必要があります。

加害者本人に損害賠償請求を行う際の注意点について知っておきましょう。

交通事故後に加害者の情報を確認しておく

加害者に損害賠償請求を行うのであれば、加害者の氏名や住所などを事前に把握しておくことが必要になります。

そのため、交通事故後に、加害者の氏名・住所・連絡先などの情報をしっかりと聞き出しておくと良いでしょう。
この際には、免許証などの公的な書類から確認を行いましょう。

交通事故後に、その他に行うべきことについて知りたい方は『交通事故後は警察への報告義務がある|伝える内容や連絡後の流れも解説』の記事をご覧ください。

加害者の情報を確認できなかった場合は交通事故証明書を入手しよう

交通事故により負ったケガが大きい場合や、交通事故に遭ったことで動揺してしまい、加害者の情報を入手できないケースは珍しくありません。

このような場合には、交通事故証明書から加害者の情報を確認しましょう。
交通事故証明書には、加害者の氏名や住所などの情報が記載されています。

警察に事故の届け出を出していれば、自動車安全運転センターの窓口などから入手が可能です。

交通事故証明書の取得方法について知りたい方は『交通事故証明書とは?後日取得の期限やもらい方、コピーの可否を解説』の記事をご覧ください。

示談交渉で感情的にならない

加害者本人に請求を行う場合、基本的には、加害者との示談交渉で損害賠償金の金額を決めることとなります。

しかし、事故の当事者同士であると、お互いの感情が高ぶってしまい、示談交渉が進まなくなってしまう恐れがあるのです。

示談交渉が決裂すると請求のための手間が余計にかかってしまうため、示談交渉を行う際には、冷静に進めることを心がける必要があります。

加害者本人との示談交渉がうまく進まないのであれば、弁護士に相談や依頼を行うことを検討するべきでしょう。

示談交渉がまとまらない場合は裁判へ移行する

加害者本人と直接交渉を行っても、加害者が損害賠償金を支払う意思がない場合は、示談交渉がまとまらず、裁判を起こすことが必要となるでしょう。

しかし、裁判を行うとなると、専門知識が必要となるので、その手続きは簡単ではありません。
裁判手続きがよくわからず、やり方がまずかったために本来得られる損害賠償金を得られなくなるという危険性があります。

裁判を行ってでも請求したいという場合は、専門家である弁護士に手続きを任せるべきでしょう。

ご自身で裁判を起こすことを検討している方は『交通事故の裁判の流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説!出廷は必要?』を記事をご覧ください。

【コラム】任意保険未加入の加害者がたどる末路は?

任意保険未加入の事故の加害者は、自賠責保険の補償上限を超えた分について、被害者から賠償請求される可能性があります。具体的には次のような賠償金が考えられるでしょう。

  • 被害者の物的損害
  • 自賠責保険の補償限度を超える高額な賠償金

これまでの裁判で認められた損害をみていきます。

被害者の物的損害

物的損害は、被害車両の修理費やレッカー代といった費用のほか、積載物も対象となります。

  • 事故でバイオリン及びバイオリン弓が焼失した事案につき、年数経過で価値が減少するものではないとして購入価格計900万円を損害と認めました(名古屋地裁平成15年4月28日判決)
  • トラックの積荷である缶ジュースにつき、積荷積替費、応援車両、全量廃棄処分としたジュース代など合計237万円余を損害と認めました(名古屋地裁昭和63年9月30日判決)

自賠責保険の補償上限を超える高額な賠償金

自賠責保険の補償上限は、傷害部分で120万円、死亡部分で3,000万円、後遺障害部分で4,000万円です。こうした自賠責保険の補償が最低限であることは、これまでの判例をみればわかります。

  • 眼科開業医の死亡事故において、裁判所は逸失利益が4億7,850万円、損害合計を5億843万円と認めました(横浜地裁平成23年11月1日判決)
  • 乗用車のボンネットから被害者が転落して重大な後遺症が残りました。裁判所は損害額を3億7,829万円と認めました(名古屋地裁平成23年2月18日判決)
  • 被害者のバイクと乗用車が交差点で衝突して、重大な障害が残りました。裁判所は損害額を3億6,756万円と認めました(名古屋地裁平成17年5月17日判決)

交通事故の損害賠償は一つひとつの事故で異なります。加害者が任意保険に未加入であれば自身で支払うことになり、加害者の生活は一変するのです。

また、交通事故の加害者は刑事責任や行政責任も負うことになります。

加害者が任意保険未加入の場合は弁護士に相談

弁護士に相談するメリット

加害者が任意保険未加入の場合に弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを受けることが可能です。

  • 適切な請求方法を知ることができる
  • 示談交渉を代わりに行ってもらえる
  • 裁判になっても安心

それぞれのメリットについて、解説を行います。

適切な請求方法がわかる

加害者が任意保険に未加入の場合は、自賠責保険からの補償だけでは十分な賠償を得られない恐れが高いでしょう。

弁護士に相談すれば、自賠責保険への請求以外にどのような方法があるのか、どの方法で請求することが最も適切なのかという点について知ることが可能です。

加害者が任意保険に未加入であるため十分な補償が受けられるのか不安な方は、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

示談交渉を代わりに行ってもらえる

弁護士に依頼すると、加害者との示談交渉を代わりに行ってもらえます。

弁護士から根拠のある請求を行ってもらえるので、加害者がこちらの主張を聞き入れ、相場の金額で示談できる可能性が高くなるでしょう。

また、加害者との連絡を弁護士が窓口となって対応してくれるため、加害者と直接連絡を取る手間はなくなり、治療に専念することも可能です。

裁判になっても安心

加害者本人との示談交渉が決裂する、示談が成立したが支払いがなされないといった場合には、裁判により請求を行う必要が出てきます。

この際には、弁護士に依頼して裁判手続きを任せるべきでしょう。

弁護士であれば複雑な裁判手続きであっても適切に対処し、妥当な判決を得られる可能性が高いです。

まずは無料の法律相談から始めよう

弁護士依頼によって得られる具体的なメリットを確かめるためにも、まずは無料の法律相談の活用をおすすめします。

無料の法律相談であれば、費用面を気にせずに気軽に相談することが可能でしょう。

また、弁護士費用特約を利用すると、依頼により生じる費用の負担も気にせず依頼を行うことができます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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