任意保険未加入で自賠責保険のみの事故はどう請求する?加害者の末路は?

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交通事故の加害者

交通事故の加害者が任意保険未加入のとき、被害者は一切補償が受けられるのかと不安を感じる方もおられるでしょう。

加害者が任意保険未加入のときは、加害者の「自賠責保険」に請求することで一定の賠償金を受け取れます。そのため、被害者がなんら補償を受けられないという末路を避けることは可能です。

しかし、自賠責保険からの賠償金だけでは十分な補償を受けられないこともあります。そうすると、被害者加入の自動車保険や公的保険の利用や、加害者本人に請求することも視野に入れねばなりません。

本記事では、加害者が任意保険未加入の場合に被害者が知っておきたい情報を解説します。

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任意保険未加入の事故でも賠償金がもらえる

自賠責保険から受け取れる賠償金とは?

任意保険未加入の事故でも、加害者が加入している自賠責保険から賠償金を受けることができます。

自賠責保険は、すべての自動車・原動機付自転車を含むバイクに加入が義務付けられているため、任意保険が未加入の加害者であっても支払いがなされるのです。

しかし、自賠責保険の補償額は限度額が設けられており、傷害による損害は120万円、後遺障害による損害は後遺障害の程度に応じて75万円から4,000万円、死亡による損害は3,000万円となっています。

それぞれ、限度額内においてどのような損害に対する請求が可能であるのかを紹介します。

傷害による損害の対象

交通事故によりケガを負った場合には、以下のような損害について合計120万円まで自賠責保険に請求することが可能です。

後遺障害による損害の対象

交通事故により生じたケガが完治せず、残った後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けた場合には、以下のような損害について限度額内で請求を行うことが可能です。

  • 逸失利益
    後遺障害により事故前のように仕事ができなくなったことで生じる将来の収入の減少に対する補償
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害となったことで生じる精神的苦痛に対する補償
    認定された後遺障害等級に応じた金額が支払われる

後遺障害認定を受けた場合の等級ごとの慰謝料相場など、後遺障害認定後に請求できる費目や金額は『交通事故の後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定から慰謝料支払いの流れ』の記事で確認可能です。

死亡による損害の対象

交通事故により被害者が死亡した場合には、以下のような損害について、合計3000万円まで請求することが可能です。

  • 葬儀費用
    被害者の葬儀のために必要となった費用。100万円を限度とする
  • 逸失利益
    被害者が生きていれば得られたはずの収入に対する補償
  • 死亡慰謝料
    被害者本人だけでなく、被害者の遺族についても遺族の人数や被扶養者の有無に応じた金額の請求が可能

死亡事故で実際に請求できる損害とその相場額については『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』記事で確認可能です。

自賠責保険への請求|手順と注意点

自賠責保険への請求(被害者請求)の流れ

交通事故の被害者は、自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて、加害者が加入している自賠責保険に対して損害賠償請求を行うことが可能であり、このような請求を被害者請求といいます。

第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。

自動車損害賠償保障法16条1項

加害者側からの支払いがない場合には、被害者請求により支払いを受けるべきでしょう。

被害者請求の手順は、以下のとおりです。

  1. 加害者の加入する自賠責保険会社を特定する
  2. 加害者の自賠責保険会社から被害者請求書の書式を入手する
  3. 被害者請求書に必要な書類を添付して、加害者の自賠責保険会社に提出する
  4. 加害者の自賠責保険会社から、調査機関へ書類が送付される
  5. 調査機関において損害の調査が行われる
  6. 審査の結果、保険金の支払が決定した場合、加害者の自賠責保険会社から保険金が支払われる

用意すべき書類や取得方法については『交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求すべき?やり方やメリットもわかる』記事で詳しく紹介しています。

被害者請求の際に注意すべき点

被害者請求をする際には、以下の点に注意が必要です。

  • 請求期限は、事故日から3年
  • 被害者の過失割合が大きい場合には減額の可能性がある

請求期限が事故日から3年

自賠責保険に対する被害者請求は、3年で時効となり、請求することができなくなります。

時効の起算点は症状によって異なり、具体的には以下のタイミグです。

自賠責保険への請求期限の起算点

症状起算点
傷害事故発生日の翌日
後遺障害症状固定日の翌日
死亡死亡した日の翌日

被害者の過失割合が大きいと減額の可能性

交通事故の原因が被害者側にもある場合、その程度に応じて過失が認められ、請求できる損害賠償金が減額となります。このような減額を過失相殺というのです。

被害者請求においては、被害者の過失が大きい場合、過失の程度に応じて以下のように請求額が減額となります。

自賠責保険と過失割合の関係

被害者の過失割合減額割合
(傷害)
減額割合
(後遺障害・死亡)
7割以上8割未満2割2割
8割以上9割未満2割3割
9割以上10割未満2割5割

過失割合がどのように決められるのかを知りたい方は『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』の記事をご覧ください。

任意保険未加入事故で自賠責保険以外から補償を受けるには?

任意保険が未加入の加害者に対して、自賠責保険から損害賠償金を受け取っても、十分な補償を受けられるとは限りません。

特に、重篤な症状が生じやすいバイク事故の場合には、自賠責保険のみでは補償として不足することが多いでしょう。

そこで、加害者の自賠責保険以外にも利用できる保険の種類や、加害者以外への請求により補償を受ける方法について解説を行います。

被害者自身が加入している保険を利用する

被害者自身が加入している保険を利用し、補償を受けることができます。

任意保険未加入の相手との交通事故においては、以下のような保険を利用すべきでしょう。

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 無保険車傷害保険
  • 車両保険

それぞれの保険の補償内容について解説します。

人身傷害保険

自動車の運転中による交通事故で運転者や同乗者が死傷した場合に、慰謝料や治療費などの損害を負担してくれる保険です。

保険内容によっては、保険者や家族が歩行中の交通事故であっても対象となるでしょう。

人身傷害保険の内容や他の保険との違いに関しては『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』の記事で確認可能です。

搭乗者傷害保険

事故が起きた自動車に搭乗中であった人を対象とし、事故により生じた慰謝料や治療費などの損害を負担してくれる保険です。

人身傷害保険と類似していますが、人身傷害保険と異なり、実際に生じた損害額ではなく、契約で定められた所定の金額が支払われます。

無保険車傷害保険

加害者が任意保険に加入していない、ひき逃げのため加害者が特定できない場合などの事故において生じた損害を補償する保険です。

ただし、死亡事故または後遺障害が認められたという事故のケースであることが必要になります。

車両保険

交通事故により生じた車の修理代といった物的損害を補償する保険です。

ただし、利用によって等級が下がり、今後の保険料が増加してしまう可能性があるので、利用の際は注意しましょう。

労災保険の利用を検討する

勤務中や、通勤途中の交通事故であった場合には、労災保険を利用できる可能性があります。

慰謝料は対象外となっていますが、治療費や休業損害などについて補償してもらえるため、会社の担当者の方に利用したい旨を伝えましょう。

労災保険との併用や違いについて知りたい方は『通勤や業務中の交通事故で労災保険と任意・自賠責を両方使うメリットと慰謝料相場』の記事をご覧ください。

加害者本人へ請求

加害者の自賠責保険へ請求したり、被害者自身の任意保険を活用したりと対処しても、被害者の負った損害をカバーできない場合、相手本人への請求も視野に入れねばなりません。

ただし任意保険未加入の加害者に十分な資力がある可能性は低く、踏み倒されてしまったり、請求を無視されてしまうリスクもあります。

民事裁判を起こして請求したり、財産を差し押さえたりする方法もありますが、時間と労力がかかることから、相手本人への請求が必ずしも最善策とはいえないのが実情です。

加害者以外に請求できる相手がいないか検討する

交通事故による損害については、加害者以外に請求できるケースがあります。

加害者以外の資力を有している可能性のある相手に請求することで、損害賠償金を確保することができるのです。

使用者責任の検討

加害者が業務中に起こした交通事故である場合は、使用者責任として雇用主である会社に対して損害賠償請求を行うことが可能です。

基本的に会社の方が資力を有しているため、使用者責任による請求が可能であるなら、会社に請求を行うべきでしょう。

運行供用者責任の検討

事故を起こした自動車の運行を支配・管理して利益を得ている人に対して、慰謝料や治療費などの損害を請求することができます。

運行供用者の対象となる人は、以下のような立場の人です。

  • 加害者に自動車を貸していたもの
  • 管理が不十分であったために加害者に自動車を盗まれたもの
  • 加害者を雇い、自動車を使わせて利益を得ていた会社

ただし、物的損害については請求することができません。

運行供用者責任の対象について詳しく知りたい方は『運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説』の記事をご覧ください。

被害者がすべき対処と任意保険未加入の加害者がたどる末路

加害者が任意保険未加入の場合には、自賠責保険や被害者自身の保険利用などで十分に補償が得られないのなら、加害者本人に損害賠償請求を行う必要があります。

加害者本人に損害賠償請求を行う際の注意点について知っておきましょう。

交通事故後に加害者の情報を確認しておく

加害者に損害賠償請求を行うのであれば、加害者の氏名や住所などを事前に把握しておくことが必要になります。

そのため、交通事故後に、加害者の氏名・住所・連絡先などの情報をしっかりと聞き出しておくと良いでしょう。
この際には、免許証などの公的な書類から確認を行いましょう。

交通事故後に、その他に行うべきことについて知りたい方は『交通事故後は警察への報告義務がある|伝える内容や連絡後の流れも解説』の記事をご覧ください。

加害者の情報を確認できなかった場合は交通事故証明書を入手しよう

交通事故により負ったケガが大きい場合や、交通事故に遭ったことで動揺してしまい、加害者の情報を入手できないケースは珍しくありません。

このような場合には、交通事故証明書から加害者の情報を確認しましょう。
交通事故証明書には、加害者の氏名や住所などの情報が記載されています。

警察に事故の届け出を出していれば、自動車安全運転センターの窓口などから入手が可能です。

交通事故証明書の取得方法について知りたい方は『交通事故証明書のもらい方は?後日取得やコピーの可否も解説』の記事をご覧ください。

示談交渉で感情的にならない

加害者本人に請求を行う場合、基本的には、加害者との示談交渉で損害賠償金の金額を決めることとなります。

しかし、事故の当事者同士であると、お互いの感情が高ぶってしまい、示談交渉が進まなくなってしまう恐れがあるのです。

示談交渉が決裂すると請求のための手間が余計にかかってしまうため、示談交渉を行う際には、冷静に進めることを心がける必要があります。

加害者本人との示談交渉がうまく進まないのであれば、弁護士に相談や依頼を行うことを検討するべきでしょう。

示談交渉がまとまらない場合は裁判へ移行する

加害者本人と直接交渉を行っても、加害者が損害賠償金を支払う意思がない場合は、示談交渉がまとまらず、裁判を起こすことになる可能性もあります。

しかし、裁判を行うとなると、専門知識が必要となるので、その手続きは簡単ではありません。
また、裁判手続きがよくわからず、やり方がまずかったために本来得られる損害賠償金を得られなくなるという危険性もあるのです。

裁判を行ってでも請求したいという場合は、専門家である弁護士に手続きを任せるべきでしょう。

ご自身で裁判を起こすことを検討している方は『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説』を記事をご覧ください。

【コラム】任意保険未加入の加害者がたどる末路は?

任意保険未加入の事故の加害者は、自賠責保険の補償上限を超えた分について、被害者から賠償請求される可能性があります。具体的には次のような賠償金が考えられるでしょう。

  • 被害者の物的損害
  • 自賠責保険の補償限度を超える高額な賠償金

これまでの裁判で認められた損害をみていきます。

被害者の物的損害

物的損害は、被害車両の修理費やレッカー代といった費用のほか、積載物も対象となります。

  • 事故でバイオリン及びバイオリン弓が焼失した事案につき、年数経過で価値が減少するものではないとして購入価格計900万円を損害と認めました(名古屋地裁平成15年4月28日判決)
  • トラックの積荷である缶ジュースにつき、積荷積替費、応援車両、全量廃棄処分としたジュース代など合計237万円余を損害と認めました(名古屋地裁昭和63年9月30日判決)

自賠責保険の補償上限を超える高額な賠償金

自賠責保険の補償上限は、傷害部分で120万円、死亡部分で3,000万円、後遺障害部分で4,000万円です。こうした自賠責保険の補償が最低限であることは、これまでの判例をみればわかります。

  • 眼科開業医の死亡事故において、裁判所は逸失利益が4億7,850万円、損害合計を5億843万円と認めました(横浜地裁平成23年11月1日判決)
  • 乗用車のボンネットから被害者が転落して重大な後遺症が残りました。裁判所は損害額を3億7,829万円と認めました(名古屋地裁平成23年2月18日判決)
  • 被害者のバイクと乗用車が交差点で衝突して、重大な障害が残りました。裁判所は損害額を3億6,756万円と認めました(名古屋地裁平成17年5月17日判決)

交通事故の損害賠償は一つひとつの事故で異なります。もし加害者が任意保険に未加入であれば自身で支払うことになり、加害者の生活は一変するのです。また、交通事故の加害者は刑事責任や行政責任も負うことになります。

加害者が任意保険未加入の場合は弁護士に相談

弁護士に相談するメリット

加害者は任意保険に未加入の場合に弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを受けることが可能です。

  • 適切な請求方法を知ることができる
  • 示談交渉を代わりに行ってもらえる
  • 裁判になっても安心

それぞれのメリットについて、解説を行います。

適切な請求方法がわかる

加害者が任意保険に未加入の場合は、自賠責保険からの補償だけでは十分な賠償を得られない恐れが高いでしょう。

弁護士に相談すれば、自賠責保険への請求以外にどのような方法があるのか、どの方法で請求することが最も適切なのかという点について知ることが可能です。

加害者が任意保険に未加入であるため十分な補償が受けられるのか不安な方は、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

示談交渉を代わりに行ってもらえる

弁護士に依頼すると、加害者との示談交渉を代わりに行ってもらえます。

弁護士から根拠のある請求を行ってもらえるので、加害者がこちらの主張を聞き入れ、相場の金額で示談できる可能性が高くなるでしょう。

また、加害者との連絡を弁護士が窓口となって対応してくれるため、加害者と直接連絡を取る手間はなくなり、治療に専念することも可能です。

裁判になっても安心

加害者本人との示談交渉が決裂する、示談が成立したが支払いがなされないといった場合には、裁判により請求を行う必要が出てきます。

この際には、弁護士に依頼して裁判手続きを任せるべきでしょう。

弁護士であれば複雑な裁判手続きであっても適切に対処し、妥当な判決を得られる可能性が高いです。

まずは無料の法律相談から始めよう

弁護士依頼によって得られる具体的なメリットを確かめるためにも、まずは無料の法律相談の活用をおすすめします。

無料の法律相談であれば、費用面を気にせずに気軽に相談することが可能でしょう。

また、弁護士費用特約を利用すると、依頼により生じる費用の負担も気にせず依頼を行うことができます。

弁護士費用特約

弁護士に支払う必要がある相談料や費用を保険会社が代わりに負担してくれる特約です。

負担の上限額は、相談料10万円、費用について300万円となっていることが多いでしょう。

弁護士に支払う金額は、上限の金額内に収まることが珍しくないので、被害者自身が金銭的な負担をすることなく、依頼できる可能性が高くなります。

利用することで保険の等級が下がるということもないので、積極的に利用するべきでしょう。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご覧ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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