加害者が任意保険未加入で自賠責保険のみの事故はどう請求する?加害者の末路は?

加害者が任意保険未加入のときは、加害者の「自賠責保険」に請求することで一定の賠償金を受け取れます。
そのため、被害者がなんら補償を受けられないという末路を避けることは可能です。
しかし、自賠責保険からの賠償金だけでは十分な補償を受けられないこともあります。他の手段として、被害者加入の自動車保険や公的保険の利用や、加害者本人に請求することも視野に入れねばなりません。
本記事では、加害者が任意保険未加入の場合に被害者が知っておきたい情報を解説します。
目次

事故の加害者が任意保険未加入とは、どういう状態?
交通事故の損害賠償金は加害者に請求するものですが、厳密には加害者の保険から支払われます。その保険が、自賠責保険と任意保険です。
- 自賠責保険
車やバイクを運転する人に加入が義務付けられている強制保険。
加入者が交通事故を起こした場合、相手方に対して最低限の補償をする。 - 任意保険
車やバイクを運転する人が任意で加入する保険。
自賠責保険からの補償だけでは足りない分を補償する。

自賠責保険が強制加入であるのに対し、任意保険に加入するかどうかは自由です。そのため、交通事故では加害者が任意保険未加入で、自賠責保険のみに入っていることがあります。
この場合、被害者は最低限の補償を加害者の自賠責保険に請求し、残りを加害者本人に請求しなければなりません。
これが、「加害者が任意保険未加入」ということです。
加害者の自賠責保険による「最低限の補償」とは?
加害者の自賠責保険から支払われる損害賠償金は、「自賠責基準」と呼ばれる国が定めた基準に基づき計算されます。自賠責基準で算出される金額は、最低限の水準です。
また、自賠責保険から支払われる金額には上限があり、物損に関する賠償金は補償対象外です。
支払い上限額は賠償金の分類ごとに決められており、以下の通りです。
(1)傷害分の費目
ケガの治療に関連する傷害分の費目は、合計120万円まで自賠責保険に請求できます。
- 治療関係費
- 休業損害
関連記事:交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説 - 入通院慰謝料
(2)後遺障害分
後遺障害に関する費目は、認定された「後遺障害等級」に応じて合計75万円~4,000万円まで請求可能です。
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
後遺障害認定を受けた場合の等級ごとの慰謝料相場など、後遺障害認定後に請求できる費目や金額は『後遺障害慰謝料の相場はいくら?等級認定で支払われる金額と賠償金の種類』の記事でご確認ください。
(3)死亡分
被害者の死亡に関連する費目は、合計3000万円まで請求できます。
- 葬儀費用
- 逸失利益
- 死亡慰謝料
死亡事故で実際に請求できる損害とその相場額については『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』記事で確認可能です。
加害者が任意保険未加入|賠償金請求の方法を解説
先述の通り、加害者が任意保険未加入で自賠責保険のみ加入している場合、被害者はまず自賠責保険に賠償請求をします。
その後、足りない分を加害者本人に請求しなければなりません。具体的な方法を解説します。
加害者が自賠責保険のみなら、まず自賠責保険に請求
交通事故の加害者が自賠責保険のみ加入しているなら、まずは「被害者請求」という手続きをして、自賠責保険に賠償請求をしましょう。
被害者請求は自動車損害賠償保障法16条1項に基づく手続きです。
第十六条 第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
自動車損害賠償保障法16条1項
被害者請求の手順は、以下のとおりです。
加害者の加入する自賠責保険会社を特定する
加害者の自賠責保険会社から被害者請求書の書式を入手する
被害者請求書に必要な書類を添付して、加害者の自賠責保険会社に提出する
加害者の自賠責保険会社から、調査機関へ書類が送付され調査開始
審査の結果、保険金の支払が決定した場合、加害者の自賠責保険会社から保険金が支払われる
関連記事『自賠責保険への被害者請求とは?やり方やデメリット、すべきケースを解説』では、こうした「被害者請求」についてくわしく紹介しています。
また、必要書類の書き方については『自賠責保険とは?請求の流れと必要書類の書き方』の記事を参考にご覧ください。
被害者請求の期限は3年
自賠責保険に対する被害者請求は、3年で時効です。
時効の起算点は症状によって異なり、具体的には以下のタイミングとなっています。
自賠責保険への請求期限の起算点
症状 | 起算点 |
---|---|
傷害 | 事故発生日の翌日 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日 |
死亡 | 死亡した日の翌日 |
足りない分や物損の賠償金は加害者本人に請求
自賠責保険からの支払い額は最低限のものであり、なおかつ上限が設けられています。さらに、車の修理費など物損に関する費目は自賠責保険からは支払われません。
よって、自賠責保険からの支払いだけでは足りない分は、加害者本人に請求しましょう。方法は、示談交渉が一般的です。
基本的な示談交渉の流れは次のとおりです。
示談交渉の申し入れ
被害者から示談を申し入れるか、加害者側から示談の申し入れを受けることで示談が開始される。
交渉
損害賠償金や過失割合について、交渉する。メールやFAXでのやり取りが多い。
示談成立
示談書を作成し、署名・捺印。
損害賠償金の振り込み
指定の口座に損害賠償金が支払われる。
ただし、損害賠償金を支払いたくない加害者が、示談交渉に応じないこともあります。
そうした場合は内容証明郵便で示談を申し入れるなどの対応が必要です。
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加害者が任意保険未加入の事故での注意点
加害者が任意保険未加入の場合は、以下の点に注意が必要です。
- 治療費は一旦被害者側での負担になる
- 示談交渉は加害者本人が相手となる
- 加害者本人からの賠償金は分割払いの可能性がある
それぞれについて解説します。
治療費は一旦被害者側での負担になる
加害者が任意保険未加入の場合、治療費は被害者側が一旦立て替え、後から加害者に請求することになります。
加害者が任意保険に入っていれば、任意保険会社が治療費を病院に直接支払ってくれ、被害者が立て替えなくても良いケースがあります。これが「任意一括対応」です。
しかし、加害者が任意保険未加入なら任意一括対応は受けられないため、被害者側で一時的に治療費を負担する必要があるのです。
この場合、治療が長引いたり費用のかかる治療を受けたりすると、金銭的理由から治療を続けにくくなることがあります。
こうした場合は、以下のように対応しましょう。
- 自身の健康保険を使い、立て替え負担を軽減させる
関連記事:交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う!過失割合との関係は? - 早めに被害者請求をして、加害者の自賠責保険から治療費を回収する
通常、交通事故の損害賠償金は治療などが終了し、示談交渉をした後でないと支払われません。
しかし、被害者請求は示談成立前でも可能なので、早めに自賠責保険に賠償請求することもご検討ください。
示談交渉は加害者本人が相手となる
加害者が任意保険未加入の場合、基本的には加害者本人と示談交渉することになります。
加害者が任意保険に入っていれば、任意保険担当者が代理人として示談にあたることが多いです。
そのため、示談に応じてもらえない、途中で連絡が取れなくなる、交渉中におどしなどのトラブルが発生するといった心配はそれほどありません。
しかし、加害者本人と交渉する場合には上記のようなトラブルの可能性もあります。
交通事故の当事者同士で示談交渉をするとさまざまなリスクが考えられるため、被害者側は弁護士を立てるなど対策をすることが重要です。
なお、弁護士費用の負担は、ご自身の保険に付帯している「弁護士費用特約」により大幅に軽減できます。
弁護士費用特約
弁護士に支払う必要がある相談料や費用を保険会社が代わりに負担してくれる特約です。
負担の上限額は、相談料10万円、費用について300万円となっていることが多いでしょう。
弁護士に支払う金額は、上限の金額内に収まることが珍しくないので、被害者自身が金銭的な負担をすることなく、依頼できる可能性が高くなります。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。
加害者本人からの賠償金は分割払いの可能性がある
加害者が任意保険未加入の場合、加害者本人からの損害賠償金は分割払いになることがあります。
加害者が任意保険に入っていれば、損害賠償金は一括で支払われることが一般的です。
しかし、加害者に資力がない場合は一括払いができず、分割払いになることがあるのです。
たとえば治療費がかさんで出費が多くなったうえ、治療のための休業が長引き収入も減っていたとします。そうした状態では、分割払いでゆっくり賠償金の回収を待つ余裕はないという方も多いでしょう。
被害者請求で自賠責保険からの賠償金は早期に確保し、残りの賠償金を待つ間はご自身の保険を活用するなどの対応が必要です。
損害賠償金の踏み倒しや分割払いへの対策
自賠責保険から損害賠償金を受け取っても、十分な補償を受けられるとは限りません。
特に、重篤な症状が生じやすいバイク事故の場合には、自賠責保険のみでは補償として不足することが多いでしょう。
しかし、加害者本人から残りの損害賠償金を支払ってもらう場合、「本当にきちんと支払ってもらえるのか?」「分割払いを待つ余裕はない」と不安を感じる方も多いでしょう。
そこでここからは、そうした不安への対策を解説します。
被害者自身が加入している保険を利用する
損害賠償金の踏み倒しや分割払いが不安な場合は、被害者自身が加入している保険を利用し、補償を受けることがおすすめです。
任意保険未加入の相手との交通事故においては、以下のような保険を利用すべきでしょう。
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 無保険車傷害保険
- 車両保険
それぞれの保険の補償内容について解説します。
人身傷害保険
自動車の運転中による交通事故で運転者や同乗者が死傷した場合に、慰謝料や治療費などの損害を負担してくれる保険です。
保険内容によっては、保険者や家族が歩行中の交通事故であっても対象となるでしょう。
人身傷害保険の内容や他の保険との違いに関しては『人身傷害補償特約は必要?いらない?補償内容や他の保険との違いとは』の記事で確認可能です。
搭乗者傷害保険
事故が起きた自動車に搭乗中であった人を対象とし、事故により生じた慰謝料や治療費などの損害を負担してくれる保険です。
人身傷害保険と類似していますが、人身傷害保険と異なり、実際に生じた損害額ではなく、契約で定められた所定の金額が支払われます。
無保険車傷害保険
加害者が任意保険に加入していない、ひき逃げのため加害者が特定できない場合などの事故において生じた損害を補償する保険です。
ただし、死亡事故または後遺障害が認められたという事故のケースであることが必要になります。
車両保険
交通事故により生じた車の修理代といった物的損害を補償する保険です。
ただし、利用によって等級が下がり、今後の保険料が増加してしまう可能性があるので、利用の際は注意しましょう。
労災保険の利用を検討する
勤務中や、通勤途中の交通事故であった場合には、労災保険を利用できる可能性があります。
慰謝料は対象外となっていますが、治療費や休業損害などについて補償してもらえるため、会社の担当者の方に利用したい旨を伝えましょう。
労災保険との併用や違いについて知りたい方は『交通事故で労災保険は使える?慰謝料は?任意・自賠責併用のメリット・デメリット』の記事をご覧ください。
加害者以外に請求できる相手がいないか検討する
交通事故による損害については、加害者以外に請求できるケースがあります。
たとえば「使用者」「運行供用者」にあたる人がいる場合は、そちらにも賠償請求できることがあるので、一度検討してみましょう。
使用者とは
加害者が業務中に起こした交通事故である場合は、使用者責任として雇用主である会社に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
基本的に会社の方が資力を有しているため、使用者責任による請求が可能であるなら、会社に請求を行うべきでしょう。
運行供用者とは
事故を起こした自動車の運行を支配・管理して利益を得ている人に対して、慰謝料や治療費などの損害を請求できます。
運行供用者の対象となる人は、以下のような立場の人です。
- 加害者に自動車を貸していたもの
- 管理が不十分であったために加害者に自動車を盗まれたもの
- 加害者を雇い、自動車を使わせて利益を得ていた会社
ただし、物的損害については請求できません。
運行供用者責任の対象について詳しく知りたい方は『運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説』の記事をご覧ください。
示談書を公正証書にし、いざというときは財産を差し押さえる
加害者からの損害賠償金の踏み倒しを防ぐ対策としては、「示談書を公正証書にする」というものがあります。
公正証書とは、「公証人」が作成した書類のことで、その内容には証明力と執行力が発生します。
公正証書に「強制執行認諾条項」を明記しておくと、加害者が賠償金の支払いを踏み倒した際、裁判を通さず速やかに財産を差し押さえられます。
被害者がすべき対処と任意保険未加入の加害者がたどる末路
加害者が任意保険未加入の場合には、自賠責保険や被害者自身の保険利用などで十分に補償が得られないのなら、加害者本人に損害賠償請求を行う必要があります。
加害者本人に損害賠償請求を行う際の注意点について知っておきましょう。
交通事故後に加害者の情報を確認しておく
加害者に損害賠償請求を行うのであれば、加害者の氏名や住所などを事前に把握しておくことが必要になります。
そのため、交通事故後に、加害者の氏名・住所・連絡先などの情報をしっかりと聞き出しておくと良いでしょう。
この際には、免許証などの公的な書類から確認を行いましょう。
交通事故後に、その他に行うべきことについて知りたい方は『交通事故後は警察への報告義務がある|伝える内容や連絡後の流れも解説』の記事をご覧ください。
加害者の情報を確認できなかった場合は交通事故証明書を入手しよう
交通事故により負ったケガが大きい場合や、交通事故に遭ったことで動揺してしまい、加害者の情報を入手できないケースは珍しくありません。
このような場合には、交通事故証明書から加害者の情報を確認しましょう。
交通事故証明書には、加害者の氏名や住所などの情報が記載されています。
警察に事故の届け出を出していれば、自動車安全運転センターの窓口などから入手が可能です。
交通事故証明書の取得方法について知りたい方は『交通事故証明書とは?後日取得の期限やもらい方、コピーの可否を解説』の記事をご覧ください。
示談交渉で感情的にならない
加害者本人に請求を行う場合、基本的には、加害者との示談交渉で損害賠償金の金額を決めることとなります。
しかし、事故の当事者同士であると、お互いの感情が高ぶってしまい、示談交渉が進まなくなってしまう恐れがあるのです。
示談交渉が決裂すると請求のための手間が余計にかかってしまうため、示談交渉を行う際には、冷静に進めることを心がける必要があります。
加害者本人との示談交渉がうまく進まないのであれば、弁護士に相談や依頼を行うことを検討するべきでしょう。
示談交渉がまとまらない場合は裁判へ移行する
加害者本人と直接交渉を行っても、加害者が損害賠償金を支払う意思がない場合は、示談交渉がまとまらず、裁判を起こすことが必要となるでしょう。
しかし、裁判を行うとなると、専門知識が必要となるので、その手続きは簡単ではありません。
裁判手続きがよくわからず、やり方がまずかったために本来得られる損害賠償金を得られなくなるという危険性があります。
裁判を行ってでも請求したいという場合は、専門家である弁護士に手続きを任せるべきでしょう。
ご自身で裁判を起こすことを検討している方は『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説』を記事をご覧ください。
【コラム】任意保険未加入の加害者がたどる末路は?
任意保険未加入の事故の加害者は、自賠責保険の補償上限を超えた分について、被害者から賠償請求される可能性があります。具体的には次のような賠償金が考えられるでしょう。
- 被害者の物的損害
- 自賠責保険の補償限度を超える高額な賠償金
これまでの裁判で認められた損害をみていきます。
被害者の物的損害
物的損害は、被害車両の修理費やレッカー代といった費用のほか、積載物も対象となります。
- 事故でバイオリン及びバイオリン弓が焼失した事案につき、年数経過で価値が減少するものではないとして購入価格計900万円を損害と認めました(名古屋地裁平成15年4月28日判決)
- トラックの積荷である缶ジュースにつき、積荷積替費、応援車両、全量廃棄処分としたジュース代など合計237万円余を損害と認めました(名古屋地裁昭和63年9月30日判決)
自賠責保険の補償上限を超える高額な賠償金
自賠責保険の補償上限は、傷害部分で120万円、死亡部分で3,000万円、後遺障害部分で4,000万円です。こうした自賠責保険の補償が最低限であることは、これまでの判例をみればわかります。
- 眼科開業医の死亡事故において、裁判所は逸失利益が4億7,850万円、損害合計を5億843万円と認めました(横浜地裁平成23年11月1日判決)
- 乗用車のボンネットから被害者が転落して重大な後遺症が残りました。裁判所は損害額を3億7,829万円と認めました(名古屋地裁平成23年2月18日判決)
- 被害者のバイクと乗用車が交差点で衝突して、重大な障害が残りました。裁判所は損害額を3億6,756万円と認めました(名古屋地裁平成17年5月17日判決)
交通事故の損害賠償は一つひとつの事故で異なります。加害者が任意保険に未加入であれば自身で支払うことになり、加害者の生活は一変するのです。
また、交通事故の加害者は刑事責任や行政責任も負うことになります。
加害者が任意保険未加入の場合は弁護士に相談
弁護士に相談するメリット
加害者が任意保険未加入の場合に弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを受けることが可能です。
- 適切な請求方法を知ることができる
- 示談交渉を代わりに行ってもらえる
- 裁判になっても安心
それぞれのメリットについて、解説を行います。
適切な請求方法がわかる
加害者が任意保険に未加入の場合は、自賠責保険からの補償だけでは十分な賠償を得られない恐れが高いでしょう。
弁護士に相談すれば、自賠責保険への請求以外にどのような方法があるのか、どの方法で請求することが最も適切なのかという点について知ることが可能です。
加害者が任意保険に未加入であるため十分な補償が受けられるのか不安な方は、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
示談交渉を代わりに行ってもらえる
弁護士に依頼すると、加害者との示談交渉を代わりに行ってもらえます。
弁護士から根拠のある請求を行ってもらえるので、加害者がこちらの主張を聞き入れ、相場の金額で示談できる可能性が高くなるでしょう。
また、加害者との連絡を弁護士が窓口となって対応してくれるため、加害者と直接連絡を取る手間はなくなり、治療に専念することも可能です。
裁判になっても安心
加害者本人との示談交渉が決裂する、示談が成立したが支払いがなされないといった場合には、裁判により請求を行う必要が出てきます。
この際には、弁護士に依頼して裁判手続きを任せるべきでしょう。
弁護士であれば複雑な裁判手続きであっても適切に対処し、妥当な判決を得られる可能性が高いです。
まずは無料の法律相談から始めよう
弁護士依頼によって得られる具体的なメリットを確かめるためにも、まずは無料の法律相談の活用をおすすめします。
無料の法律相談であれば、費用面を気にせずに気軽に相談することが可能でしょう。
また、弁護士費用特約を利用すると、依頼により生じる費用の負担も気にせず依頼を行うことができます。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了