高次脳機能障害で障害者手帳は取得できる?取得条件と申請方法は?

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遷延性意識障害は障害者手帳の対象?

高次脳機能障害が残ると、認知能力や記憶力、判断力、言語理解など高次の脳機能に影響を及ぼします。

高次脳機能障害を抱えることになった方に対しては、障害者手帳の交付を受けることで様々な公的サービスを利用することができるようになります。

ただし、高次機能障害を持つ方でも、一定の条件をクリアしていなければ手帳の交付は受けられません。

本記事では、高次機能障害で障害者手帳を取得できる条件や申請方法について簡単に解説します。
また、交通事故で脳挫傷や外傷性脳損傷などを負ったことが原因で高次機能障害になった場合のポイントについても解説していますので、最後までご覧ください。

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高次脳機能障害で障害者手帳は取得できる?

高次脳機能障害では障害の状況に応じた手帳がもらえる

障害者手帳には種類があり、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の3つに分けられます。

高次脳機能障害の場合、障害の状況や受傷時期に応じてもらえる手帳の種類が変わります。

身体障害者手帳手足の麻痺や言語、視野の障害がある場合
精神保健福祉手帳記憶や注意機能、社会的行動上の障害がある場合
療育手帳※受傷時期が18歳未満であった場合

※ 自治体によっては「愛の手帳」と呼ばれることもある

障害者手帳取得の条件

障害者手帳取得の条件は、手帳の種類によって異なります。手帳の種類ごとに、それぞれ条件をみていきましょう。

身体障害者手帳の場合

身体障害者手帳の場合、高次脳機能障害が一定以上の身体障害者等級に該当すると認められる必要があります。

身体障害者等級とは、身体障害者福祉法施行規則別表第五号の「身体障害者障害程度等級表」のことで、障害の種類と程度に応じて1級から7級に分けられています。

高次脳機能障害の場合、身体障害者障害程度等級表の「平衡機能障害」「音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害」「肢体不自由」に該当する可能性があるでしょう。

そして、障害の程度が等級の3級または4級に認定される場合には、身体障害者手帳の交付が受けられるようになるのです。

精神保健福祉手帳の場合

精神保健福祉手帳の場合、高次脳機能障害が一定の精神障害の状態と認められることが必要です。

一定の精神障害の状態であるかどうかは、「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」で定められる精神疾患を持つ方で、精神疾患(機能障害)の状態と能力障害(活動制限)の状態に応じて1級から3級に分けられています。

高次脳機能障害の場合、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準では「器質性精神障害」として認定の対象となっています。

初診日から症状が6か月以上継続していることが必要なため、初診日から6か月以上が経過してから診断書を作成してもらいましょう。
また、診断書については作成日から3か月以内のものを提出する必要があります。

療育手帳の場合

療育手帳の場合、18歳になるまでに知的障害を発症した方が対象になります。具体的な判断基準は各自治体によって異なりますが、厚生労働省は以下の通りガイドラインを定めていますので確認しておきましょう。

重度の基準

  • 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
    • 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
    • 異食、興奮などの問題行動を有する。
  • 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者

それ以外の基準

  • 重度のもの以外

高次脳機能障害により生じる具体的な症状を知りたい方は『高次脳機能障害で後遺障害等級認定される後遺症とは?記憶障害や性格の変化は?』の記事をご覧ください。

高次脳機能障害でなぜ障害者手帳をもらうべき?

障害者手帳があると受けられるサービス

高次脳機能障害の方が障害者手帳を取得するメリットは多岐にわたります。手帳を持つことで、以下のような様々なサービスが受けられます。

  • 医療費等の助成(医療費、車椅子や補聴器等の補装具、リフォーム費用など)
  • 税金の軽減(所得税、住民税、自動車税など)
  • 公共料金の割引(公共交通機関の運賃、高速道路の利用料金、NHKの放送受信料、携帯電話会社の料金、公共施設の入場料など)

具体的なサービスの内容については、自治体ごとに異なる場合があるので、自治体のホームページや窓口で確認すると良いでしょう。

障害者手帳の申請方法

障害者手帳の申請方法は、申請に必要な書類を申請先に提出して申請します。

申請先
身体障害者手帳福祉事務所か市役所
精神保健福祉手帳市区町村の担当窓口
療育手帳各自治体

具体的な申請方法については、お住いの市区町村の窓口に問い合わせてください。
審査期間は約2ヶ月程度となることが多いようです。

高次脳機能障害となった場合には、障害者手帳の申請以外もすべきことがあります。
詳しく知りたい方は『事故後の記憶障害・性格が変わる・言語障害…高次脳機能障害の症状とは?』の記事をご覧ください。

交通事故が原因の高次脳機能障害なら弁護士にご相談ください

弁護士に相談するメリット

交通事故で脳挫傷や外傷性脳損傷などを負ったことが原因で高次脳機能障害になった場合、障害者手帳の申請と同時に弁護士への相談も検討すべきです。

弁護士に相談・依頼することで、適切な損害賠償金を得ることが可能となります。

交通事故による高次脳機能障害の場合、加害者側に対して損害賠償請求をすることができますが、加害者側は低額な損害賠償金しか提示してこない傾向にあります。

しかし、弁護士から損害賠償請求を行うと、法的根拠のある主張であることや、裁判に発展する恐れがあるとして、加害者側が相場の金額まで増額する可能性が高くなるのです。

高次脳機能障害による事故後の生活は大きく変わり、不安も抱えることでしょう。そんな時、適切な損害賠償金を受け取ることは不安を軽減する一助となります。

弁護士に相談することで得られるメリットは、これ以外にも複数存在します。
詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

弁護士費用を安くする方法があります

弁護士への相談や依頼を行いたいとしても、弁護士へ支払う費用が気になってしまい、相談することを躊躇する方は珍しくありません。

弁護士費用については、弁護士費用特約を利用することで安く済ませることが可能です。

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う必要のある相談料や依頼の費用を保険会社に負担してもらうことができる特約になります。

多くの場合、相談料は10万円、弁護士費用は300万円が上限となっており、相談料や弁護士費用が上限額を上回ることは少ないので、金銭的な負担なく相談や依頼が可能となるでしょう。

仮に、上限額を上回るケースであっても、そのようなケースでは依頼により得られる損害賠償金が大幅に増額する可能性の高い場合であるため、やはり依頼を行うべきです。

詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご覧ください。

まずは無料の法律相談を受けてみよう

高次脳機能障害となった場合には、弁護士のサポートを受けることで、妥当な損害賠償金の獲得に近づくことができます。
まずは、弁護士に相談してみることをお勧めします。

アトム法律事務所では、無料の法律相談を行っているので、金銭的な負担なく弁護士に相談することが可能です。

また、依頼となった場合にも、基本的に依頼を受けた時点では費用をいただいておりません。加害者から損害賠償金を回収後に、回収した賠償金から費用をいただいております。

そのため、弁護士費用特約を利用することができない場合でも、金銭面を気にせず依頼が可能です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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