交通事故後は当事者同士で連絡を取る?電話の注意点やトラブル対処法も解説

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交通事故後の連絡 当事者同士で行う?

交通事故にあった後、「事故の当事者同士で連絡を取る必要はあるのか」「事故相手に住所や電話番号を教えても大丈夫なのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、事故後に当事者同士で連絡先を交換することは必要です。ただし、実際に当事者同士で直接やりとりするかどうかは、双方が代理人を立てるかどうかによって変わります。

加害者・被害者のいずれかが保険担当者や弁護士を代理人として立てれば、原則として当事者同士で直接連絡を取り合うことはありません。

この記事では、当事者同士の連絡先交換が必要な理由、住所を教えたくないときの対応、事故相手から直接電話がきたときの対処法、しつこい連絡などのトラブルへの対応をまとめて解説します。

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交通事故では当事者同士で連絡を取る必要はある?

交通事故後、当事者同士での連絡先交換は必要

まず、交通事故後に加害者と被害者とで連絡先を交換することは必要です。

連絡先の交換をしていなければ、現場から解散した後に連絡がつかなくなり、損害賠償請求できなくなる可能性があるからです。自身の保険会社に事故を報告した際に、加害者の連絡先を聞かれることもあるでしょう。

連絡先交換では、以下の情報を確認しておきましょう。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 保険会社名
  • 保険証券番号

保険会社名や保険証券番号を確認するのは、今後治療費の支払いや示談交渉において加害者側の保険会社とやりとりする可能性があるためです。

加害者側と情報交換をしていなくても、事故を警察に報告していれば「交通事故証明書」に当事者の氏名・住所などの基本情報や事故概要が記載されます。

ただし、電話番号・メールアドレス・保険会社名・保険証券番号などは記載されないことが多いため、現場で直接確認しておくことが重要です。

当て逃げ・ひき逃げなどでない限り、事故直後に当事者同士で連絡先を交換しておきましょう。

交通事故発生後に連絡先の交換以外にすべきことについて知りたい方は『交通事故対応の流れ|交通事故にあった・起こしたときの初期対応〜後日対応までを解説』の記事をご覧ください。

実際に当事者同士で連絡を取るかはケースによる

交通事故後、当事者同士で連絡を取るかはお互いが代理人を立てるかによります。

加害者か被害者のどちらか一方でも保険担当者や弁護士を代理人として立てれば、連絡の窓口はその代理人となります。よって、当事者同士で連絡を取り合うことは原則としてありません

交通事故の場合、加害者側は基本的に保険担当者が代理人となります。

加害者の多くは任意保険に加入しており、任意保険には、基本的に保険担当者が契約者の代わりに示談交渉を行うというサービスが付帯されているためです(示談代行サービス)。

加害者が無保険の場合は別ですが、被害者側が代理人を立てるか否かにかかわらず、基本的に加害者と直接やりとりすることは少ないでしょう。

被害者側も、もらい事故でなければ基本的に保険担当者を代理人にできます。
ただし、保険担当者を代理人とするよりも弁護士を代理人としたほうが幅広いサポートを受けられますし、獲得示談金額も多くなる傾向にあります。

誰を代理人とするかしっかり検討してみましょう。関連記事『示談代行サービスで保険会社に任せっきりでも大丈夫?任せるメリットとデメリット』も参考になります。

加害者も被害者も代理人を立てない場合はお互いが連絡の窓口となるため、直接連絡を取ることになります。

事故相手に住所を教えたくない!どうする?

事故相手に住所を完全に隠すことは難しい

被害者や加害者の住所は交通事故証明書に記載されます。交通事故証明書は加害者でも取得できるので、隠すのは不可能です。

住所の情報は、今後加害者側から示談案や示談書を送ってもらうためにも教えておく必要があります。

教えなくても結局知られる点、交通事故後の手続きで住所が必要になる点から、事故相手との情報交換では住所も教えておきましょう。

同様に、事故相手の住所も確認しておいてください。

住所を教えたくないためにその場で示談することは危険

軽い接触事故のため大した損害がなく、住所を教えたくないために、事故現場で示談を行ってしまうことは避けてください。

示談は口頭でも成立してしまい、一度成立した示談は原則として撤回できません。

そのため、事故後に大きなケガを負っていたことが判明した場合などに、十分な損害賠償請求が行えない恐れがあります。

その場で示談を行う危険性について詳しく知りたい方は『軽い接触事故でもその場で示談(和解)をしてはいけない理由|交通事故後の正しい対応』の記事をご覧ください。

事故相手に住所を知られても安全を確保するには?

「事故相手に住所を教えたくない」と思っていても、交通事故証明書を通して相手に住所は知られてしまいます。

住所を知られてトラブルになることが不安な場合は、弁護士を立てて加害者本人と直接連絡を取らないようにしましょう。

当事者同士で連絡を取ると、加害者側が感情的になりトラブルに発展するおそれがあります。代理人を挟んでやりとりすれば、こうしたトラブルは防げるでしょう。

また、弁護士を立てておけば、加害者側に「自宅に押しかけるなどのトラブルを起こせばすぐに法的措置を取られるかもしれない」と思わせることができ、抑止力になり得ます。

代理人を挟んでやりとりしたり、弁護士を代理人としたりしても100%トラブルを防げるわけではありません。しかし、事故相手に住所を知られても安全を確保する方法として効果はあるでしょう。

事故相手から直接電話が来たときの対処法

(1)どちらか一方でも代理人を立てているなら出ない

被害者・加害者どちらか一方でも代理人を立てている場合は、電話に出ずに代理人に問い合わせてください。

加害者が代理人を立てている場合、基本的に連絡は代理人から来るはずです。被害者自身が代理人を立てているなら、連絡は基本的に代理人が受け付けます。

もし謝罪などのために加害者が直接電話したいと思っているなら、先に代理人を通してその旨が伝えられるでしょう。

事前に何の知らせもなく事故相手から直接電話がかかってきても、トラブルを避けるため出ないようにしてください。そしてあとから必ず自分や相手の代理人に、事故相手から電話が来た旨を伝えましょう。

(2)当事者双方が代理人なしなら出る|無視はNG

加害者も被害者も代理人を立てていない場合は、事故相手からの電話には出てください。

示談交渉に関する連絡など今後の手続き上必要な電話である可能性が高いです。無視していると示談交渉が進まずいつまでも示談金を受け取れません。

示談は「損害賠償請求権の消滅時効」までに成立させなければなりませんが、電話を無視していては時効に間に合わなくなるおそれもあります。

必要な電話に出ないことで事故相手との関係性が悪化し、トラブルになることも考えられます。

もちろん、手が空いていなくて電話に出られなかったということもあるでしょう。こうした場合は仕方がありませんが、意図的に事故相手からの電話を無視することは避けてください。

事故相手からの電話に出る際の注意点

事故相手からの直接の電話に出る際は、以下の点に注意しましょう。

  • 落ち着いて対応し、感情的にならない
  • 相手の言い分をよく聞く
  • 自分の言い分を主張する
  • 示談を急がず、気になる点やわからない点は一旦保留する

感情的にならないことが大事|不利になるおそれ

事故相手と直接電話で話していると、相手の主張や態度に腹が立つかもしれません。
しかし、感情的になると余計に話がこじれる可能性があるので、できるだけ落ち着いて対応しましょう。

感情的になり謝罪や賠償額の増額を強く求めると、示談交渉が不利になるだけでなく、発言の内容次第では強要罪や恐喝罪に該当してしまう恐れがあります。

このような不利益を避けるためにも、冷静な対応が必要です。

自身の主張や返答は慎重に

示談交渉の電話であれば、相手の言い分をよく聞いて自分の言い分も主張することが重要です。

相手の主張を聞かずに自分の主張ばかりすると相手の納得を得られず、合意に至れません。相手の主張を聞くばかりで自分の主張をしなければ、不利な内容で示談が成立してしまいます。

また、相手の言い分について気になる点やわからない点がある場合は、無理にその場で返事をする必要はありません。一旦保留し、あとから弁護士に問い合わせるなどしましょう。

事故相手との連絡で起きるトラブルと対処法

事故相手の電話がしつこい

事故相手からの電話がしつこい場合は、以下の対処法をとりましょう。

  • 電話に出られる曜日・時間帯を伝える
  • メールでの連絡を頼む
  • 代理人(弁護士や示談代行サービス)を立てて電話対応を任せる

自分で代理人を立てていない場合、基本的に事故相手との電話にはしっかり対応しなければなりません。

しかし、必要以上に電話がかかってきてしつこい、対応しきれないと感じる場合は、上記の対応を取ってみましょう。

対応できる曜日・時間帯を伝えたりメールでの連絡を頼んだりしても状況が改善されない場合は、弁護士などの代理人を立ててください。

事故相手と連絡がつかない

事故の当事者同士で連絡を取る必要があるのに事故相手と連絡がつかないという場合は、1度弁護士にご相談ください。

事故相手と連絡がつかなければ、示談交渉を始められません。この場合、内容証明郵便を出して示談の申し入れをする必要があります。

内容証明郵便を出せば、今後も加害者側と連絡がつかず裁判になった場合に「被害者側はきちんと示談の申し入れをしていたにも関わらず、事故相手が対応しなかった」ということを証明できます。

また、内容証明郵便が届いたことで加害者側がプレッシャーを感じ、連絡に応じることもあるでしょう。

内容証明郵便自体は弁護士を立てなくても出せますが、連絡に応じない加害者との示談交渉ではこの先以下のようなトラブルも予想されます。

  • 加害者と連絡がつき示談交渉が始まっても、途中でまた連絡が取れなくなる
  • 示談が成立しても、きちんと示談金を支払ってもらえない

よって、加害者と連絡がつかない場合は弁護士を立てたうえで、今後の対応をしていくことをおすすめします。

加害者側からの連絡がない場合の対処法については、内容証明郵便の発送以外にも存在します。
詳しく知りたい方は『交通事故の示談で保険会社・加害者から電話や連絡がない・遅いときの対処法』の記事をご覧ください。

弁護士に依頼することで加害者側との連絡以外のメリットあり

弁護士に依頼すると、加害者側との連絡が円滑にとれるようになること以外にも、以下のようなメリットを得られます。

  • 慰謝料の増額が見込める
  • 示談交渉を弁護士に行ってもらえる
  • 早期の解決が見込める

加害者に対して相場の慰謝料や損害賠償金を請求したい場合には、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

弁護士に依頼するメリットを詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選|弁護士依頼のメリットを最大化する方法』の記事をご覧ください。

事故相手が謝罪の連絡をしてこない

事故相手が謝罪の連絡をしてこない場合、以下の理由が考えられます。

  • 加害者が保険に入っていない場合:謝罪する気がない
  • 加害者が保険に入っている場合:保険担当者から被害者への直接の連絡を禁じられている

いずれの理由でも、事故相手からの謝罪を求めたい場合はその旨を相手または相手の代理人に伝えましょう。

ただし、特に加害者本人に対して謝罪を求める場合は、相手が逆上してトラブルになるおそれもあります。トラブルを避けて自分の身を守るためにも、今後の示談交渉などをスムーズに進めるためにも、弁護士を挟んだほうが安心でしょう。

事故相手との連絡に関するよくある質問

 Q.事故相手に電話番号だけ教えるのは可能ですか?

事故直後の連絡先交換の場面では、電話番号だけを教えることも可能です。

ただし、住所は交通事故証明書に記載されるため、警察に届け出をした時点で結果的に相手に知られることになります。

また、示談書のやりとりや保険金請求の手続きで住所が必要になる場面が多いため、最終的には住所も伝えざるを得ないケースがほとんどです。

Q.事故相手をブロックしたり着信拒否したりしても問題はありませんか?

事故相手をブロックや着信拒否することは、法律上の罰則があるわけではありません。しかし、双方が代理人を立てていない状況では、ブロックすることで示談交渉が進まなくなり、示談金の受け取りが遅れる可能性があります。

また、消滅時効に間に合わなくなるおそれもあります。事故相手の連絡を遮断したい場合は、弁護士を代理人に立てたうえで対応するほうが安全です。

Q.物損事故でも当事者同士で連絡先を交換する必要はありますか?

物損事故でも当事者同士で連絡先を交換する必要はあります。

物損事故も損害賠償請求が発生するため、相手の連絡先がわからなければ請求自体ができなくなるおそれがあります。

修理費の支払いや保険会社とのやりとりにも相手の情報が必要となるため、軽微な事故であっても連絡先の交換は行いましょう。

アトムの解決事例

こちらでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が取り扱った解決事例のうち、間に弁護士が入ることで、適切な損害賠償が可能になった事例をご紹介します。

自動車同士の事故でむちうちを負った事例(相手無保険)

路肩停車中にトラックがバックしむちうちを負った事例

路肩に停車中、前方に停まっていた10トントラックが突然バックしてきて衝突し、むちうちを負った事案。

過失割合は依頼者側ゼロであったが、相手方トラックは無保険で「物損扱いにしてほしい」と言われ、対応に困って相談に至った。


弁護活動の成果

過失ゼロのため自身の保険会社が交渉に動けない状況で、弁護士費用特約を活用して弁護士に依頼。

加害者の勤務先の会社への賠償請求を検討し、受任通知を送付。まずは早急に、物損の損害賠償請求を行った。その後、人損分については、被害者請求を行い先に「自賠責保険金」を回収した後、相手方との示談交渉に持ち込んだ。物損については満額回収、人損については最終的に約116万円を回収した。

年齢、職業

40〜50代・会社員

傷病名

むちうち(頚椎捻挫)

後遺障害等級

無等級

自動車同士の事故で肋骨骨折を負った事例(相手無免許)

T字路で無免許トラックと衝突し肋骨骨折を負った事例

道路を車で走行中、T字路で一時停止を無視した相手方トラックと衝突し、肋骨骨折を負った事案。

相手方は後に無免許運転であったことが判明しており、当初は被害者側に不利な過失割合が設定されていた。


弁護活動の成果

相手方の無免許が判明したことで過失割合が依頼者側ゼロと確定し、弁護士が粘り強い交渉を重ねて低い慰謝料基準に基づく保険会社の主張を覆した。

示談金として100万円を回収(約55万円増額)した。

年齢、職業

80代以上・無職

傷病名

肋骨骨折

後遺障害等級

無等級

まとめ|事故の当事者同士の連絡で不安なときは弁護士へ

交通事故では、当事者同士で連絡先を交換することは必要ですが、実際に直接やりとりするかどうかは代理人の有無によって異なります。

事故相手との直接連絡に不安を感じる方、すでにトラブルになっている方は、早めに弁護士に相談してみてください。間に弁護士が入ることで、直接やりとりの負担から解放され、示談交渉も冷静に進めやすくなります。

アトム法律事務所では、人身事故の被害者を対象として無料の法律相談をおこなっています。相談予約の受付は、24時間いつでも専属スタッフが対応中です。お気軽にご連絡ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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