あおり運転をされたらすべき対応|法律や被害にあわないための対策も解説

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あおり運転されたら

2020年6月の道路交通法改正により、あおり運転は厳罰化されました。しかし、未だにあおり運転の被害は絶えません。

あおり運転の被害にあったら、まずは落ち着いて身の安全を守ることが大切です。

また、あおり運転の被害にあわないためには、日ごろから周囲に配慮して安全運転を行うことが効果的です。

この記事では、あおり運転をされたときにすべき対応や、あおり運転に関する法律、あおり運転にあわないためにできることを紹介しています。万が一のときに冷静に対処するためにも、ぜひご一読ください。

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あおり運転をされたときの対応

相手に道を譲る

あおり運転をされたら、焦らず冷静に対処することが大切です。まずは相手に道を譲り、距離を取るようにしましょう。

片側2車線以上の道路では、車線変更して相手に道を譲ります。片側1車線の道路の場合は、可能であれば路肩に停車し、相手に先に行ってもらうことをおすすめします。
ただし、高速道路の場合は停車することは避けてください。

あおり運転をされたとき、無理にスピードを出して逃げようとしたり、クラクションを鳴らしたり、急ブレーキを踏んだりすることは避けましょう。相手をさらに逆上させる危険性があるだけではなく、ご自身が道路交通法違反となる可能性があります。

安全な場所に停車する

相手に道を譲ったにも関わらず、なおもあおり運転が続くようであれば、事故を避けるために安全かつ人目の多い場所に停車しましょう。

高速道路であれば、パーキングエリアやサービスエリアなどに移動してから停車しましょう。高速道路で路側帯などに停車することは、後続車に追突される可能性があり、大変危険です。

ドアや窓をすべてロックする

安全な場所に停車したあとは、車のドアや窓をすべて閉め、警察が来るまで開けないようにしてください。

ドアを開けて車外に出ることだけではなく、窓を開けることも危険です。運転席の窓を開けたところ、あおり運転をしてきた相手に顔を何度も殴られたといった事件も発生しています。

あおり運転をしてきた相手が近寄ってきたり、挑発や脅しを受けたりしても、反応しないようにしましょう。車の窓には強化ガラスが使われているので、もし叩かれたとしても簡単に割れることはありません。落ち着いて、警察の到着を待ちましょう。

警察に通報する

ドアや窓を閉めて安全を確保したら、すみやかに110番通報しましょう。通報する際、警察に伝える情報は以下のとおりです。

通報する際に伝える情報

  • 現在地
  • あおり運転を受けた状況
  • 相手の車のナンバー、車種、色

同乗者がいる場合は、車を停める前に警察に通報してもらってもよいでしょう。

また、一部の車には緊急通報機能が搭載されているので、あおり運転で身の危険を感じるときは利用しましょう。運転中であっても、ボタンを押すだけでオペレーターにつながり、代わりに警察への連絡をしてもらえます。

なお、後日に通報することも可能ですが、ドライブレコーダーなどの証拠があっても捜査が難航することが多いため、あおり運転を受けたら即時に通報することが望ましいです。

走行しながら通報できる?

あおり運転をされてすぐに停車することが困難な場合には、走行しながら通報するということも検討すべきです。

運転中の携帯電話の使用は道路交通法71条5の5により禁止されています。
しかし、あおり運転の通報を行うためであれば、「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うもの」という例外の要件に該当するため、走行中でも通報が可能です。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第二号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第二号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法71条5の5

動画に残す

あおり運転の証拠を残すために、ドライブレコーダーやスマートフォンなどで動画を撮影することも効果的です。

ただし、運転中にスマートフォンを操作して録画することは非常に危険なので避けてください。運転中のあおり運転の様子については、ドライブレコーダーを活用するか、同乗者に撮影してもらうようにしましょう。

停車後に動画を撮る場合も、あからさまにカメラを向けると相手を逆上させてしまう恐れがあるので、注意が必要です。

また、ドライブレコーダーはなるべく画質の良いものを選んでおきましょう。
画質が悪いとあおり運転をした車を特定することが難しくなり、証拠としての機能を十分に果たせない恐れがあります。

あおり運転に関する法律

あおり運転の基準|妨害運転の10項目

悪質なあおり運転による被害が社会問題となったこともあり、2020年6月に道路交通法が改正され、新たに妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されました。

これにより、以下の10項目については、厳しい取り締まりの対象となっています。

妨害運転となる行為

  • 通行区分違反
    (対向車線へのはみ出し)
  • 急ブレーキ禁止違反
    (危険防止以外の目的での急ブレーキ)
  • 車間距離不保持
    (車間距離を極端に狭める)
  • 進路変更禁止違反
    (急な進路変更)
  • 追い越し違反
    (強引な追い越し、前車が右折しようとしているのに右側から追い越しなど)
  • 減光等義務違反
    (妨害目的のハイビームやパッシング)
  • 警音器使用制限違反
    (危険防止以外の目的でのクラクション)
  • 安全運転義務違反
    (幅寄せや蛇行運転といった他人に危害が及ぶ運転)
  • 最低速度違反(高速自動車国道)
    (高速道路における最低速度以下での走行)
  • 高速自動車国道等駐停車違反
    (高速道路における一定状況下以外での駐停車)

あおり運転の罰則|2020年6月に厳罰化

先述のとおり、あおり運転は2020年6月に厳罰化されました。

妨害運転となる行為を行うと、以下の罰則が科されます。

妨害運転の罰則

刑事罰3年以下の懲役または50万円以下の罰金
行政罰違反点数25点
免許取り消し(欠格期間2年)※

※過去の取り消し歴や累積の違反点数がある場合、最大5年

また、妨害運転によって高速道路で他の車を停止させるなど、著しい交通の危険を生じさせた場合は、以下の罰則が科されます。

妨害運転によって著しい交通の危険を生じさせた場合の罰則

刑事罰5年以下の懲役または100万円以下の罰金
行政罰違反点数35点
免許取り消し(欠格期間3年)※

※過去の取り消し歴や累積の違反点数がある場合、最大10年

さらに、2020年7月には自動車運転死傷処罰法が改正され、あおり運転も危険運転致死傷罪の対象になりました。

妨害目的で走行中の車の前方で停止したり、高速道路を走行中の車の前方で停止して相手を停止・徐行させたりした結果、相手を死傷させた場合は、以下の罰則が科されます。

危険運転致死傷罪の罰則

刑事罰人を負傷させた場合:15年以下の懲役
人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役

加えて、あおり運転の態様や、あおり運転前後の行為によっては、以下の罪が適用されることもあります。

適用される可能性のある罪

  • 暴行罪(暴行をした場合)
    • 2年以下の懲役もしくは30万円いかの罰金または拘留もしくは科料
  • 傷害罪(暴行をして怪我を負わせた場合)
    • 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 脅迫罪(「殺す」などと言って脅した場合)
    • 2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 器物損壊罪(相手の車両を蹴るなどして故意に傷つけた場合)
    • 3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

あおり運転の被害にあわないための対策

無理な進路変更や割り込みをしない

あおり運転の被害にあわないためには、交通ルールを守り、周囲の車に配慮した運転を心がけることが大切です。

強引に進路を変更したり、割り込みをしたりすると、後ろの車の運転手に「進路を妨害された」と不快感を抱かれ、あおり運転をされてしまう可能性があります。

進路変更は、3秒前に合図をする、車間距離を確認するなどの手順を守り、余裕をもって行うようにしましょう。

急発進や急ブレーキをしない

急発進や急ブレーキも、事故につながり得る危険な行為です。周囲の車に「危険な目にあった」と悪感情を抱かせた結果、報復行為を誘発してしまう可能性もあるでしょう。

とくに、急ブレーキは道路交通法第24条によって禁止されています。危険を防止するためやむを得ない場合以外は、絶対に避けるようにしましょう。

急発進や急ブレーキを避けるためには、周囲の状況を確認し、漫然とした運転をしないことが大切です。

追い越し車線を走り続けない

片側複数車線の道路における最も右側の車線は、追い越し車線であり、追い越しや右折などのときのみ通行することが可能です。

道路交通法第20条第1項においては、車両通行帯の設けられた道路において、車両は道路の最も左側の車両通行帯を走らなければならないこと、3つ以上の車両通行帯がある場合は最も右側の車両通行帯以外を走らなければならないことが定められています。

これに反して追い越し車線を走り続けていると、罰則が科されます。
また、追い越し車線を利用したい車の運転手を苛立たせてしまい、あおり運転につながってしまうこともあるでしょう。

追い越し車線を使って追い越しを完了させたら、すぐに元の車線に戻るようにしましょう。誤って追い越し車線を走り続けてしまった場合は、後ろの車に追いつかれたらすぐに道を譲ることも必要です。

適切な車間距離を保つ

万が一の危険に備えて、適切な車間距離を保つことも大切です。余裕のある車間距離は、ご自身だけではなく、周りの車の安全を守ることにもつながります。

道路交通法第26条では、前の車が急停止しても追突を避けられる距離を保たなければならないと規定されています。

高速道路においては、ある地点を前の車が通過してから自身の車が通過するまで、ゆっくり数えて2秒経過していれば、適切な車間距離を保てているとされています。運転中は客観的に距離を測定するのが難しいので、時折上記の方法を試してみて、車間距離が適切か確かめましょう。

ドライブレコーダーやステッカーを設置する

ドライブレコーダーの映像は、あおり運転をされたときの重要な証拠となります。そのためか、ドライブレコーダーをつけていることがあおり運転を受けないために有効となることもあります。

さらにあおり運転の抑止力を高めるためには、ドライブレコーダーを設置していることがわかるステッカーを車両後方にはってもよいでしょう。

もちろん、ドライブレコーダーやステッカーを設置しているからといって安心せず、ここまで紹介したポイントを守り、安全運転を心がけることが大切です。

あおり運転で事故が起きてしまったときの対応

あおり運転で事故が起きた場合に行うべきこと

あおり運転によって事故が起きた場合には、以下のような行動をとってください。

  1. ケガ人の救護と現場の安全確保
  2. 警察への通報
  3. ケガの治療
  4. 相手方に損害賠償請求

(1)ケガ人の救護と現場の安全確保

あおり運転で事故が起きたら、まずはケガ人の救護と現場の安全確保を行います。

ケガ人を救護する際は、まずは意識の有無を確認し、その後救急車を呼びます。ケガ人に意識がなかったり、頭や首を負傷していたりする場合は、無理に動かさずその場を安全に保ちます。

また、二次災害が起きないよう現場の安全確保も必ず行いましょう。

もっとくわしく

交通事故にあったら初期対応の手順は?』の記事では事故直後の対応の詳細、事故相手に確かめておきたい情報も紹介しています。

(2)警察への通報

ケガ人の救護と現場の安全確保が終われば、警察に必ず通報しましょう。

警察が現場に到着したあとは、実況見分が行われます。
ただし、ケガなどにより事故の当事者が立ち会えない場合は、後日に実況見分が行われることもあります。

実況見分では、事故発生時の状況などについて警察から確認されるので、あおり運転を受けたことを伝えるようにしましょう。

実況見分の流れや対策については、『実況見分の流れや注意点!調書内容や過失割合への影響、現場検証との違いも解説』の記事が参考になりますので、ご参照ください。

(3)ケガの治療

事故直後の対応が終われば、すみやかに病院で診察を受けるようにしましょう。

事故直後は興奮状態になっており、痛みを感じていないことも多いです。適切な治療を受け、のちの損害賠償請求で損をしないためにも、すぐに医師の診察を受けることが大切です。

治療は、医師から「完治」または「症状固定」と診断を受けるまで継続しましょう。

「症状固定」とは、これ以上治療しても症状が改善しない状態のことです。症状固定と診断されれば、残った後遺症について、「後遺障害認定」の申請をすることになります。症状固定で重要なことは、症状固定を判断する時期と後遺障害認定申請をする方法です。『症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談』の記事で詳しく解説しているので、あわせてお役立てください。

(4)相手方に損害賠償を請求

ケガが完治するか、後遺障害認定の結果が出たら、相手方に損害賠償請求を行います。

基本的には、相手方の任意保険会社との示談交渉で、損害賠償金の金額や過失割合を決めていくことになるでしょう。『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点』の記事では、示談交渉のポイントをお伝えしているので、ぜひお役立てください。

示談交渉では話がまとまらない場合は、ADRや調停、民事裁判などを利用して解決を図ることになるでしょう。交通事故で民事裁判を起こすことを検討している場合は、『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説』の記事が参考になります。

事故の被害者が関われるのは民事責任のみ

なお、交通事故の被害者が相手方に直接問えるのは民事責任のみです。

懲役や罰金などを科す「刑事責任」や、運転免許の停止や取消しといった処分をされる「行政責任」については、被害者は直接関わることはできません。

ただし、相手方が一定の罪状で起訴された場合は、被害者が「被害者参加制度」を使って刑事裁判に参加し、意見を述べたり質問をしたりすることが可能です。

あおり運転の事故に遭ったのなら弁護士に相談・依頼しよう

相手方と事故の損害賠償問題でもめている場合は、弁護士に相談・依頼することも解決方法のひとつになります。

相手方が提示してきた損害賠償金が低額ではないか、過失割合は適切なのかといった悩みをお持ちの方は、弁護士からアドバイスを受けてみましょう。

また、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが生じます。

  • 相場の損害賠償金を得られやすくなる
  • 必要な証拠の収集を代わりに行ってもらえる
  • 示談交渉を代わりに行ってくれるので治療に専念できる

弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

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交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談することができるので、弁護士への相談や依頼を検討している方は是非一度ご連絡ください。

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まとめ

  • あおり運転を受けたのであれば、道を譲る・停車するなど落ち着いて対応する必要がある
  • あおり運転は刑罰の対象となっている
  • あおり運転の被害に遭わないために、周囲に配慮した運転を心がけよう
  • あおり運転の被害に遭ったのなら、弁護士に相談・依頼すると効果的

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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