スピード違反による事故の過失割合|故意の有無や死亡事故かどうかは関係ある?

交通事故の原因として、加害者側がスピード違反をしていたというのはよくあるケースです。
スピード違反は死亡事故にもつながるものですが、事故発生に対する責任を示した「過失割合」にはどのように反映されるのでしょうか。
スピード違反が過失によるものか・故意によるものかによっても過失割合は変わるため、詳しく見ていきましょう。
目次
スピード違反による事故の過失割合は?
スピード違反が時速15km以上か30km以上かで過失割合は変わる
自動車やバイクなどがスピード違反をしていたとき、速度の程度によって10%~20%過失割合が変動するのが一般的です。
加害者のスピード違反 | 過失の加算 |
---|---|
時速15km以上30km未満 | +10% |
時速30km以上 | +20% |
全ての事故で10%、20%加算されるというわけではなく、事故状況によってどのくらい加算されるかは異なります。
具体例|スピード違反の交通事故
実際の事故を例にとって、スピード違反がおよぼす影響を考えてみます。

一般道で、自動車が進路変更しようとしたところ、後ろから直進してきた車と接触した場合を考えてみましょう。
直進車のスピード違反 | 直進車 | 進路変更車 |
---|---|---|
なし | 30 | 70 |
時速15km以上30km未満 | 40 | 60 |
時速30km以上 | 50 | 50 |
基本の過失割合に関しては『交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順』から詳しくご確認いただけます。
スピード違反が故意か過失かは過失割合に関係ない
故意のスピード違反は慰謝料の増額事由にはなりえる
スピード違反が故意か過失かによって直接的には過失割合に違いが出ることはありません。
スピード違反が故意によるもので、それにより交通事故が発生した場合、慰謝料などが通常よりも増額される可能性はあります。
ただし、刑事事件としてはより刑罰の重い危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
スピード違反が故意とされるケース
スピード違反が故意だと判断されるのは、「明らかに事故を起こそうという意図をもってスピードを出していた場合」と「積極的に事件や事故を起こそうという意図はなかったものの、その行為によって事件や事故が起こり得るという認識は持っており、もし事件や事故が起こったとしても、それはそれで構わないと思っていた場合(未必の故意)」です。
例えば行き過ぎたスピード違反の場合、それにより事故が起こり、誰かを死傷させてしまうかもしれないという予想はつくと考えられます。
それにもかかわらずスピード違反を犯したということは、事故を起こそうという明確な故意があったとは言えないまでも、事故が起こったとしても構わないという未必の故意はあったと思われます。
加害者側のスピード違反を証明する方法
交通事故の損害賠償請求では、加害者にスピード違反があったことを被害者が立証する必要があります。
具体的にどのような方法でスピード違反を証明できるのか、見ていきましょう。
事故相手の主張から確認する
事故相手がスピード違反をしていたことを認めているのであれば、被害者側が無理にスピード違反を立証することはありません。
事故相手方の保険会社担当者に、事故当時に時速何kmくらい出ていたと認識していたか、とメールなど文面で確認するのがいいでしょう。
刑事事件の記録から確認する
事故が人身事故として処理され、事故相手の刑事処分がすでに終わっているのであれば、検察庁に開示請求することで実況見分調書などの記録を閲覧できます。
実況見分調書、ドライブレコーダーの解析、防犯カメラ映像の解析資料などから、事故当時の速度などを読み取れることがあります。
ドライブレコーダー映像から確認する
事故が物損事故として処理されていたり、また事故相手の刑事処分が終わっていないような場合は、ドライブレコーダー映像から加害者側のスピード違反を証明できることがあります。
自身の車のドライブレコーダー映像で加害者のスピード違反を証明できそうな場合は、映像を警察に提出したり、示談交渉の際に証拠として提示したりしましょう。
加害者側の車のドライブレコーダー映像では、加害者のスピード違反だけでなく、加害者の故意の有無まで確認できる可能性があります。
しかし、加害者側がドライブレコーダー映像の提出を拒否することも考えられます。
拒否を押し切りドライブレコーダー映像を提出させるには、裁判を起して裁判所から「文書提出命令」を出してもらうことが必要です。
防犯カメラ映像から確認する
事故現場周辺の防犯カメラ映像から、加害者側のスピード違反を証明できることもあります。具体的には、映像内の時間と車の位置関係から事故当時のスピードを算定できます。
ただし、交通事故問題に巻き込まれたくないという理由から防犯カメラ映像を見せてもらえないこともあります。
弁護士を介して防犯カメラの確認をお願いすると見せてもらえることもあるので、弁護士に相談することもご検討ください。
そのほかの記録から確認する
映像資料のほか、車両の速度計、ブレーキ跡、車両の破損状況、関係者の供述などから、スピード違反を証明できることもあります。
それぞれ警察や修理業者、保険会社のアジャスターなどに確認するとよいでしょう。
スピード違反は死亡事故を引き起こすこともある
死亡事故であることが過失割合に影響する?
事故時にスピード違反があったかどうか、故意による事故かどうかは過失割合に影響しますが、被害者が死亡したかどうかは過失割合には影響しません。
過失割合は、事故が起こったことに対する責任を割合で表したものです。
被害者の死傷は事故による結果であるため、事故の発生そのものには関係ありません。よって死亡事故だからといって加害者側の過失割合が加算されることはないのです。
死亡事故の場合、実況見分捜査で不利になる?
死亡事故の場合、事故発生時に被害者と一緒にいた人がいない限り、実況見分捜査では被害者側に不利になる可能性があります。
事故発生時の状況を知る人が加害者しかいないからです。
しかし、事故の目撃者に協力を仰いだり、ドライブレコーダー映像や防犯カメラ映像を提出したりすれば、警察に事故状況を公平な目線で確認してもらいやすくなるでしょう。
また、事故時にその場にいなかったご遺族でも、「被害者は日頃この道をよく注意して通っていた」「被害者は人一倍安全運転に気を遣う人だった」などの情報を警察に伝えると、それを捜査資料に書いてもらえることがあります。
示談交渉や裁判の際に参考にされる可能性があるので、警察に伝えられる情報がある場合は、積極的に捜査に協力してください。
スピード違反の事故は弁護士にご相談ください
加害者側のスピード違反で交通事故が起きた場合、スピード違反によりどれくらい過失割合を加算するか、そもそも本当に加害者はスピード違反をしていたのかなどについてもめる可能性があります。
うまく交渉に対応できなければ、被害者側の過失割合が不当に大きくなってしまいます。
その結果、受け取れる示談金が必要以上に減額されてしまうため、過失割合についてしっかりと交渉することは非常に重要です。
過失割合についてお困りの場合は一度弁護士に相談してみることがおすすめです。
アトム法律事務所では、電話・LINEにて無料で相談を受け付けております。ご依頼まで進んだ場合は、弁護士費用特約を使うことで費用の負担を無くすことも可能です。
弁護士費用特約が使えない場合でも、基本的に相談料・着手金は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了