交通事故の責任は法律上3つある?道義上の社会的責任も重要

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交通事故の責任

交通事故の加害者が負う責任は、法律で定められている「民事責任」「刑事責任」「行政責任」の3つです。3つの責任はそれぞれ別物で、手続きや処分も別々に行われます。

さらに、法律で明確に定められていないものの、道義上の「社会的責任」も重要でしょう。社会的責任は、社会通念上、加害者が果たすべき責任であると考えられているからです。

本記事では、法律上の責任3つに加えて、道義上の責任についてそれぞれ解説していきます。

重要

すでに交通事故の加害者として警察から呼び出されたり、検察の取り調べを受けている場合は、刑事事件を扱う弁護士にすみやかに相談してください。弁護士に依頼すれば、逮捕の回避や、不起訴を目指す活動が期待できます。詳しくは『刑事事件の無料相談』のページをご覧ください。

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法律上の責任(1)民事責任

事故被害を回復するための損害賠償

交通事故の加害者は、民事責任である損害賠償責任を負います。加害者には、被害者が負った怪我の治療費や慰謝料、壊れた車の修理代など、被害を回復するために補償する義務があるのです。

損害賠償責任の根拠は、民法や自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づきます。

なお、損害賠償責任を負うのは運転していた加害者本人だけでなく、業務中に事故を起こしたような場合は加害者を雇用していた会社にも使用者責任があると民法で定められています。

損害賠償責任の根拠となる法律

法律責任対象
民法709条不法行為責任対人・対物
民法715条使用者責任対人・対物
自賠法3条運行供用者責任対人

民事処分の流れ

民事責任は、一般的に示談交渉によって解決される流れとなるでしょう。

通常、車を運転する人は任意保険に加入しており、示談交渉を通じて任意保険から被害者へ示談金(損害賠償金)を支払うことになるからです。

交通事故で生じる民事責任は、自賠責保険や任意保険に加入することで損害賠償による費用を確保しています。保険は、万が一加害者になってしまった場合に備えるために加入するものです。言い換えると、保険料を支払うことで、民事責任を保険が肩代わりしてくれることになります。

示談がまとまらない場合、裁判によって損害賠償額が決定されることもあるでしょう。裁判では、証拠に基づいて損害の程度や賠償額が争われます。

法律上の責任(2)刑事責任

刑事裁判で有罪となれば刑罰を受ける

交通事故の加害者は、交通違反を犯した場合や事故で生じた結果に応じて、刑事責任を負います。刑事裁判で有罪判決が確定すれば、懲役刑や禁錮刑といった身体的な制裁、罰金刑や科料といった経済的な制裁を受けることになるのです。

交通事故で加害者が人を死亡させたり怪我を負わせたりした場合は、刑法上の過失運転致死傷罪の罪に問われ、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

酒酔い運転や信号無視といった悪質な運転で人を死傷させた場合は、さらに重い処罰となる刑法上の危険運転致死傷罪の罪に問われ、「人の負傷で15年以下の懲役」「人の死亡で1年以上の有期懲役」に処せられる可能性があるでしょう。

また、無免許運転や飲酒運転といった過失がある場合は、道路交通法などの罪に問われる可能性があります。無免許運転の場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があるでしょう。

主な刑罰まとめ

刑罰
過失運転致死傷罪7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪人の負傷で15年以下の懲役
人の死亡で1年以上の有期懲役
無免許運転3年以下の懲役または50万円以下の罰金

なお、飲酒運転は酒酔い運転や酒気帯び運転をした本人、車両を提供した人、酒類を提供したり飲酒を進めた人、同乗していた人ごとに刑罰がそれぞれ異なります。詳しくは『飲酒運転の法律知識|飲酒運転の範囲、違反時の罰則は?』の記事をご覧ください。

刑事処分の流れ

刑事処分は、まず警察による捜査が行われたあと、検察官へ事件が送致され、検察官が刑事裁判で審理すべきだと判断すれば起訴され、裁判所での審理を経て判決が言い渡される流れとなります。

検察官が刑事裁判で審理するものではないと判断すれば、不起訴となり基本的に事件はそこで終了です。

刑事裁判で有罪判決が言い渡されれば、懲役刑や罰金刑などの刑罰を受けることになり、前科がつくことになります。

交通事故の加害者は警察に逮捕される?

交通事故後、加害者が逮捕されるかは事故の状況や加害者自身の状態などによります。

逮捕される要件としては、以下のものがあります。

逮捕の要件

  1. その人物が犯罪を犯したという可能性が高いこと
  2. 次のうちいずれかを満たすこと
     逃亡のおそれが認められる
     証拠隠滅のおそれが認められる

これら2つの要件を満たさなかった場合には、逮捕はされません。

逮捕されなかった場合、事故は在宅事件として扱われます。加害者はいつも通りの日常を送りながら、時折警察から呼び出しを受けて取り調べを受けるのです。

逮捕の可能性や、逮捕された場合の手続きについて詳しく知りたい方は『交通事故で逮捕されるケースを紹介|逮捕後の流れとすべきことも解説』の記事を確認してください。

交通事故で不起訴になるのはどのようなケース?

起訴・不起訴の判断は、検察により行われます。

判断の際には事故のさまざまな状況が考慮され、以下のような事情が認められる場合は、不起訴となる可能性が高いでしょう。

  • 加害者が被害者に賠償を尽くした
  • 謝罪などの誠意を示した
  • 初犯である
  • 被害者のケガの程度が軽い

起訴された場合でも、上記のような事情が認められれば、量刑の審理において加害者の刑が軽くなったり、執行猶予がついたりする可能性もあります。

法律上の責任(3)行政責任

運転免許の停止・取消しや反則金等

交通事故の加害者は、運転免許に対する行政責任を負います。交通事故を起こすと、事故の内容によって違反点数がつき、運転免許の停止・取消しや反則金などが課せられるのです。

行政処分の内容は、過去3年間の交通違反や交通事故に対して一定の違反点数がつき、合計点数が基準に達すると運転免許の停止や取消しといった処分が決まります。

違反点数については、交通違反の内容に応じて決められる「基礎点数」と、事故の相手方の負傷の程度に応じて決められる「付加点数」があります。

基礎点数に対象となる行為と違反点数

基礎点数の対象となる行為と、行為ごとの違反点数は以下の通りです。

違反行為違反点数
安全運転義務違反
(わき見運転、よそ見運転など)
2点
無車検運行6点
無保険運行6点
大型自動車等無資格運転12点
仮免許運転違反12点
速度超過
一般道:30km以上の超過
高速道路:40km以上の超過
12点
0.25未満の酒気帯び運転13点
0.25以上の酒気帯び運転25点
過労運転など25点
無免許運転25点
共同危険行為等禁止違反25点
酒酔い運転35点
麻薬等運転35点
救護義務違反(ひき逃げ)35点

付加点数の対象となる負傷の程度とその違反点数

付加点数の対象となる不詳の程度と、負傷に応じた違反点数は以下の通りです。

相手の負傷具合違反点数
死亡20点
(13点)
重傷(1)
治療期間3ヶ月以上、後遺障害あり
13点
(9点)
重傷(2)
治療期間30日以上、3ヶ月未満
9点
(6点)
軽傷(1)
治療期間15日以上、30日未満
6点
(4点)
軽傷(2)
治療期間15日未満
3点
(2点)

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行政処分の流れ

行政処分は、まず警察による捜査が行われたあと、公安委員会が聴聞を行い処分を決める流れとなります。

行政処分は行政機関が行うものなので、司法機関が行う刑事処分とは異なります。ただし、反則金を決められた期間内に納めれば、刑事裁判の審理を受けずに事件が処理される制度があります。この制度で事件が処理されれば、前科がつくことはありません。

なお、行政処分の内容に不服がある場合、行政不服審査法に基づき公安委員会に対する審査請求が可能です。

法律で決められていない道義上の社会的責任も果たすべき

被害者への謝罪やお見舞いで誠意を尽くす

交通事故の加害者は、法律上の責任に加えて道義上の社会的責任も負います。

交通事故を起こして加害者となってしまったとしても、良識をもった社会人として然るべき行動をとることは社会の中で生きる人間として期待されるでしょう。

被害者に対して誠意をもって謝罪し、お見舞いをすることは、社会的責任を果たすうえで重要です。

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社会的責任を果たさないとどうなる?

社会的責任は法律で決められたものではないので、被害者への謝罪やお見舞いがなかったからといって、刑罰や処分を受けることはありません。

もっとも、社会的責任を果たさない場合、周囲の人々からの非難や、社会的な信用を失う可能性があるでしょう。

また、被害者との関係修復が困難になり、のちの示談交渉で民事責任が十分に果たされなかったりすれば、起訴されている場合、判決内容に影響を与える可能性はあります。

さらに、被害者に悪態をつくなど不誠実な態度をとっていた場合、被害者への慰謝料が増額される可能性もあるでしょう。

まとめ

交通事故の加害者が負うべき「民事責任」、「刑事責任」、「行政責任」は法律で定められているので、責任を果たす義務があります。

また、法律で定められた責任以外にも、謝罪やお見舞いなど法律で定められていない、社会的責任を果たすことも重要です。通常、事故後の示談交渉は加入する任意保険が行いますが、保険会社に任せきりにせず、真摯に謝罪やお見舞いを行いましょう。

適切に社会的責任を果たすことで、示談交渉を円滑に進めやすくなる場合もあります。

交通事故の加害者になってしまった場合は『交通事故加害者がすべき対応は?裁判所の呼び出しと事故で負う責任も解説』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。事故直後や被害者の治療中にすべきこと、反対に避けるべきNG行動などがわかります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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