交通事故の責任は法律上3つある?道義上の社会的責任も重要

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交通事故の責任

交通事故の加害者が負う責任は、法律で定められている「民事責任」「刑事責任」「行政責任」の3つです。3つの責任はそれぞれ別物で、手続きや処分も別々に行われます。

さらに、法律で明確に定められていないものの、道義的な「社会的責任」も重要でしょう。社会的責任は、社会通念上、加害者が果たすべき責任であると考えられているからです。

本記事では、法律上の責任3つに加えて、道義的・社会的責任についてそれぞれ解説していきます。

重要

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法律上の責任(1)民事責任

事故被害を回復するための損害賠償

交通事故の民事上の責任とは、事故により被害者に発生した損害を賠償する責任のことです。

交通事故事案における民事上の責任原因は、民法や自動車損害賠償保障法(自賠法)などが根拠規定になります。

民法では、運転していた加害者本人が負う民法709条の不法行為責任だけでなく、業務中に従業員が事故を起こしたような場合に加害者を雇用していた企業・事業主が負う民法715条の使用者責任が定められています。

企業は従業員を利用することによって多くの利益を得ているのであるから、それに伴って生ずる損失も負担すべきであると考えられているのです。

また、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条では、以下の者が損害賠償責任を負うと定められています。

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

自動車損害賠償保障法第3条

この責任のことを運行供用者責任といい、具体的には自動車を管理している者(主に所有者)や自動車の運行によって利益を得ている者が運行供用者に該当します。

使用者責任と運行供用者責任は重複するケースがあるものの、使用者責任は対人・対物賠償が責任範囲に含まれるのに対し、運行供用者責任は対人賠償のみに責任範囲が限られる点に違いがあります。

損害賠償責任の根拠となる法律

法律責任範囲
民法709条不法行為責任対人・対物
民法715条使用者責任対人・対物
自賠法3条運行供用者責任対人

また、使用者責任は、損害が発生したことを証明する責任(挙証責任)が被害者にあるのに対し、運行供用者責任は、挙証責任を加害者に負わせ、被害者の負担を軽減している点にも違いがあります。

損害賠償の種類

交通事故の損害賠償は、まず大きく対物賠償と対人賠償の2種類に分けられます。

対物賠償の代表的なものは、事故により壊れた車の修理代です。

対人賠償は、財産的損害と精神的損害の2種類に分けられ、精神的損害に対する金銭的な補償を慰謝料といいます。

さらに、財産的損害は、事故により支出を余儀なくされた金銭に対する補償である積極損害と、事故により得られなくなった利益の補償である消極損害の2種類に分けられます。

積極損害の代表的なものとしては、怪我の治療費や通院の交通費が、消極損害の代表的なものとしては休業損害や逸失利益が挙げられます。

交通事故における損害賠償の種類について詳しく知りたい方は関連記事『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』を参考にしてください。

民事処分の流れ

民事上の責任は、一般的に示談交渉によって解決される流れとなるでしょう。

交通事故で生じる民事責任は、自動車保険に加入することで損害賠償の支払い費用を確保しています。自動車保険は、万が一加害者になってしまった場合のリスクに備え加入するものです。言い換えると、保険料を支払うことで、民事上の責任を保険会社が保険金により肩代わりしてくれることになります。

自賠法5条では、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務付けられています。

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

自動車損害賠償保障法第5条

もっとも、自賠責保険には対物賠償が含まれておらず、対人賠償にも一定の限度額があるため、民事上の責任を負うリスクに備えた保険としては不十分となる可能性があります。

そのため、自動車の運転者は、自賠責保険に加えて任意保険に加入しているケースがほとんどであり、補償の内容として対人・対物無制限としているケースも多いです。

任意保険に加入している場合、保険会社が加害者の示談交渉を代行し、示談がまとまると任意保険から被害者へ示談金(損害賠償金)が支払われる流れになります。

任意保険に加入していない場合、当事者同士で示談交渉を行い、示談がまとまると加害者から被害者へ示談金(損害賠償金)が支払われる流れになります。

実際に交通事故の加害者が支払う損害賠償額は、事故の責任を加害者と被害者で公平に分けるために、被害者の責任(過失)割合に応じて減額される仕組みになっており、このことを過失相殺といいます。

示談がまとまらない場合、裁判によって損害賠償額が決定されることもあるでしょう。裁判では、証拠に基づいて損害の程度や賠償金額、過失割合などが争われます。

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法律上の責任(2)刑事責任

刑事裁判で有罪となれば刑罰を受ける

交通事故の刑事上の責任とは、社会の法秩序を維持するため、国からの罰則を受ける責任のことです。

交通事故の加害者は、交通違反を犯した場合や事故で生じた結果に応じて、刑事上の責任を負います。刑事裁判で有罪判決が確定すれば、懲役刑や禁錮刑といった身体的な制裁、罰金刑や科料といった経済的な制裁を受けることになるのです。

自動車事故で運転者が人を死亡させたり怪我を負わせたりした場合は、自動車運転処罰法上の過失運転致死傷罪の罪に問われ、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

酒酔い運転や信号無視といった悪質な運転で人を死傷させた場合は、さらに重い処罰となる自動車運転処罰法上の危険運転致死傷罪が適用され、「人の負傷で15年以下の懲役」「人の死亡で1年以上の有期懲役」に処せられる可能性があるでしょう。

また、無免許運転や飲酒運転といった過失がある場合は、道路交通法などの罪に問われる可能性があります。無免許運転の場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられる可能性があるでしょう。

さらに、自動車事故の運転者が、事故発生現場での警察への事故の連絡や負傷者の救護を怠った場合も道路交通法72条違反に問われます。連絡を怠った場合は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」に、負傷者の救護を怠った場合は「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

なお、自動車ではなく(業務中以外の)自転車の運転者が人に怪我を負わせたり死亡させたりした場合は、刑法上の過失致死罪・過失傷害罪に問われ、傷害事故の場合は「30万円以下の罰金」に、死亡事故の場合は「50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

主な刑罰まとめ

刑罰
過失運転致死傷罪7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪人の負傷で15年以下の懲役
人の死亡で1年以上の有期懲役
無免許運転3年以下の懲役または50万円以下の罰金
報告義務違反3月以下の懲役または5万円以下の罰金
救護義務違反10年以下の懲役または100万円以下の罰金(加害者の場合)
過失傷害罪30万円以下の罰金
過失致死罪50万円以下の罰金

なお、飲酒運転は酒酔い運転や酒気帯び運転をした本人、車両を提供した人、酒類を提供したり飲酒を進めた人、同乗していた人ごとに刑罰がそれぞれ異なります。詳しくは『飲酒運転の法律知識|同乗者・自転車・二日酔いでも罰則の対象になる』の記事をご覧ください。

刑事処分の流れ

刑事処分は、まず警察による捜査が行われたあと、検察官へ事件が送致され、検察官が刑事裁判で審理すべきだと判断すれば起訴され、裁判所での審理を経て判決が言い渡される流れとなります。

検察官が刑事裁判で審理するものではないと判断すれば、不起訴となり基本的に事件はそこで終了です。

刑事裁判で有罪判決が言い渡されれば、懲役刑や罰金刑などの刑罰を受けることになり、前科がつくことになります。

交通事故の加害者は警察に逮捕される?

交通事故後、加害者が逮捕されるかは事故の状況や加害者自身の状態などによります。

逮捕される要件としては、以下のものがあります。

逮捕の要件

  1. その人物が犯罪を犯したという可能性が高いこと
  2. 次のうちいずれかを満たすこと
    逃亡のおそれが認められる
    証拠隠滅のおそれが認められる

これら2つの要件を満たさなかった場合には、逮捕はされません。

逮捕されなかった場合、事故は在宅事件として扱われます。加害者はいつも通りの日常を送りながら、時折警察から呼び出しを受けて取り調べを受けるのです。

逮捕の可能性や、逮捕された場合の手続きについて詳しく知りたい方は『交通事故で逮捕されるケースを紹介|逮捕後の流れとすべきことも解説』の記事を確認してください。

交通事故で不起訴になるのはどのようなケース?

起訴・不起訴の判断は、検察により行われます。

判断の際には事故のさまざまな状況が考慮され、以下のような事情が認められる場合は、不起訴となる可能性が高いでしょう。

  • 加害者が被害者に賠償を尽くした
  • 謝罪などの誠意を示した
  • 初犯である
  • 被害者のケガの程度が軽い

起訴された場合でも、上記のような事情が認められれば、量刑の審理において加害者の刑が軽くなったり、執行猶予がついたりする可能性もあります。

法律上の責任(3)行政責任

運転免許の停止・取消しや反則金等

交通事故の行政上の責任とは、道路交通の安全を確保するため、行政機関から処分を受ける責任のことです。

交通事故の加害者は、運転免許に対する行政上の責任を負います。交通事故を起こすと、事故の内容によって違反点数がつき、運転免許の停止・取消しや反則金などが課せられるのです。

行政処分の内容は、過去3年間の交通違反や交通事故に対して一定の違反点数がつき、合計点数が基準に達すると運転免許の停止や取消しといった処分が決まります。

違反点数については、交通違反の内容に応じて決められる「基礎点数」と、事故の相手方の負傷の程度に応じて決められる「付加点数」があります。

基礎点数に対象となる行為と違反点数

基礎点数の対象となる行為と、行為ごとの違反点数は以下の通りです。

違反行為違反点数
安全運転義務違反
(わき見運転、よそ見運転など)
2点
無車検運行6点
無保険運行6点
大型自動車等無資格運転12点
仮免許運転違反12点
速度超過
一般道:30km以上の超過
高速道路:40km以上の超過
12点
0.25未満の酒気帯び運転13点
0.25以上の酒気帯び運転25点
過労運転など25点
無免許運転25点
共同危険行為等禁止違反25点
酒酔い運転35点
麻薬等運転35点
救護義務違反(ひき逃げ)35点

付加点数の対象となる負傷の程度とその違反点数

付加点数の対象となる負傷の程度と、負傷に応じた違反点数は以下の通りです。

相手の負傷具合違反点数
死亡事故20点
(13点)
重傷事故
(治療期間3ヶ月以上、後遺障害あり)
13点
(9点)
重傷事故
(治療期間30日以上、3ヶ月未満)
9点
(6点)
軽傷事故
(治療期間15日以上、30日未満)
6点
(4点)
軽傷事故
(治療期間15日未満)
建造物損壊事故
3点
(2点)

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道路交通法違反の一覧!人身事故の違反点数や反則金・罰則・免停を解説

行政処分の流れ

行政処分は、まず警察による捜査が行われたあと、公安委員会が聴聞を行い処分を決める流れとなります。

行政処分は行政機関が行うものなので、司法機関が行う刑事処分とは異なります。ただし、反則金を決められた期間内に納めれば、刑事裁判の審理を受けずに事件が処理される制度があります。この制度で事件が処理されれば、前科がつくことはありません。

なお、行政処分の内容に不服がある場合、行政不服審査法に基づき公安委員会に対する審査請求が可能です。

法律で決められていない道義的・社会的責任も果たすべき

被害者への謝罪やお見舞いで誠意を尽くす

交通事故の加害者は、法律上の責任に加えて道義的・社会的責任も負います。

交通事故を起こして加害者となってしまったとしても、良識をもった社会人として然るべき行動をとることは社会の中で生きる人間として期待されるでしょう。

被害者に対して誠意をもって謝罪し、お見舞いをすることは、社会的責任を果たすうえで重要です。

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社会的責任を果たさないとどうなる?

社会的責任は法律で決められたものではないので、被害者への謝罪やお見舞いがなかったからといって、刑罰や処分を受けることはありません。

もっとも、社会的責任を果たさない場合、周囲の人々からの非難や、社会的な信用失墜の可能性があるでしょう。

また、被害者との関係修復が困難になり、のちの示談交渉で民事責任が十分に果たされなかったりすれば、起訴されている場合、判決内容に影響を与える可能性はあります。

さらに、被害者に悪態をつくなど不誠実な態度をとっていた場合、被害者への慰謝料が増額される可能性もあるでしょう。

まとめ

交通事故の加害者が負うべき「民事責任」、「刑事責任」、「行政責任」は法律で定められているので、責任を果たす義務があります。

また、法律で定められた責任以外にも、謝罪やお見舞いなど法律で定められていない、社会的責任を果たすことも重要です。通常、事故後の示談交渉は加入する任意保険が行いますが、保険会社に任せきりにせず、真摯に謝罪やお見舞いを行いましょう。

適切に社会的責任を果たすことで、示談交渉を円滑に進めやすくなる場合もあります。

交通事故の加害者になってしまった場合は『交通事故加害者がすべき対応は?裁判所の呼び出しと事故で負う責任も解説』の記事も参考になりますので、あわせてご覧ください。事故直後や被害者の治療中にすべきこと、反対に避けるべきNG行動などがわかります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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