
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
示談金の提示前に受任
1051万円回収
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、肋骨と左肩甲骨骨折の症状で、後遺障害等級11級認定により10,510,000円の支払いを受けました。
交差点で依頼者側のバイクが青信号で直進中、右折してきた相手方車両と衝突する事故が発生した。
過失割合は1:9で依頼者側の過失が少ない状況であった。
事故により肋骨と左肩甲骨骨折で1週間入院し、左肩の可動域制限が残存した。
後遺障害
11級
傷病名
肋骨骨折
職業
その他
年齢
40~50代
過失割合
90:10
※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
後遺症等級について相談があり、後遺障害異議申立てを実施した。
肩甲骨の変形が当初認められなかったため新たに写真を提出して認定を求めた結果、後遺障害等級が12級から11級に変更された。
最終的に10,510,000円の支払いを受けた。
大阪支部の川崎聡介弁護士が担当し、弁護士費用特約を利用して活動を行った。
最終回収金額
10,510,000円
※ご依頼前に既に相手方から支払われていた金額は含めていません。
※同様の事案でも過失割合や既往症の有無により金額が大きく異なる場合があります。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。
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