交通事故の代車費用を請求できる要件や期間は?保険やガソリン代の請求も解説

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代車費用請求できる?

交通事故で車両を修理することになり、代車を借りようか検討していますか?
代車費用は、代車が必要な範囲内で相手方に請求可能です。

しかし、代車利用の必要性、金額の相当性など、代車費用の請求にはいくつかの要件があります。要件を満たさなければ、請求が認められなかったり、本来請求できる金額よりも低い金額しか認められない場合もあるでしょう。

そこで今回は、交通事故における代車費用請求について解説します。代車費用でもめないために、事前に知っておきたいポイントも紹介します。

目次

交通事故で代車を借りたい!代車費用の請求要件

有償で代車を借りたすべてのケースで、代車費用が損害として認められ、支払ってもらえるとは限りません。

代車費用は「代車の必要性があること」「代車の使用期間に相当性があること」「代車のグレード(利用料)に相当性があること」のすべての要件を満たす場合、損害として認められることになります。

要件を一つずつみていきましょう。

要件(1)代車の必要性があること

交通事故によって車両が使えなくなったとしても、代車を使用する必要性がなければ、代車費用は請求できません。

たとえば、以下のような場合は代車を借りる必要性があると判断されやすいでしょう。

【必要性が認められやすいケース】

  • 事故車両以外に車を保有していない
  • 代車がなければスーパーや商業施設、職場などに行けず、日常生活を送ることがむずかしい
  • 代車の代わりになる公共交通機関がない

一方、以下のようなケースは代車の必要性が認められず、代車費用の請求ができない可能性があります。

【必要性が認められにくいケース】

  • 他にも車を所有しており、そちらで代用できる
  • バスや電車など、別の手段でスーパーや商業施設、職場などに行ける
  • 普段から、車はレジャーなどの娯楽・趣味でしか使わず、なくても日常生活は送れる

要件(2)代車の使用期間に相当性があること

代車の使用期間に相当性がなければ、代車費用は請求できません。

具体的には、壊れた車両を修理するために相当と考えられる期間や、車を買い替えるために相当と考えられる期間分しか、代車費用は認められません。

実際に代車を借りた期間が、必ずしも「使用期間として相当」と判断されるとは限らないので注意しましょう。

目安としては、車の修理なら2週間車の買い替えなら1ヶ月間が相当性のある期間とされます。

ただし、部品調達に時間がかかるなどやむを得ない事情がある場合は、上位の目安を超えても問題ないでしょう。

【使用期間の点で代車費用が認められにくいケース事例】

たとえば、1週間で車両の修理が完了するのに、「この際だから新車に買い替えよう」と思って新車納入までに1ヶ月かかったとしましょう。

この場合、新車に買い替えるのは被害者側の都合でしかないので、代車費用は1週間分のみが損害賠償金としての支払い対象となるでしょう。

要件(3)代車のグレード・利用料に相当性があること

代車のグレード(利用料)に相当性がなければ、代車費用は請求できません。

つまり、グレードの高い代車を選ぶなど、必要以上に代車費用がかかった場合、余分と判断された分は補償されないということです。

代車は、交通手段を代替えするために必要だと判断された場合に認められるものであり、事故車両とグレードがかけ離れた高級車を楽しむものではないからです。

基本的に、事故車両と同等のグレードの代車なら代車費用が認められるでしょう。

とはいえ、事故車両が高級車であった場合、すべてのケースで高級車が代車として認められるかはむずかしいと言わざるを得ません。高級車が事故車両と同等グレードであっても、代車として認められるかは相手方との交渉次第になるでしょう。

要件(4)有料の代車を使っていること

代車を借りはしたものの、無料で利用できた場合には、代車費用は請求できません。

代車を借りたことで発生した費用が、代車費用として認められます。

代車のガソリン代は事故相手に請求できる?

代車費用は必要性・相当性の認められる範囲で請求できますが、代車を運転するためにかかったガソリン代は、原則として加害者側には請求できません。

代車費用は、事故にあって車を修理・買い替えすることにならなければ発生しなかった損害です。

それに対してガソリン代は、事故にあわず自分の車を運転していた場合でも同じように発生するものであり、交通事故による損害とは言えないからです。

代車を選ぶ際、燃費の低い車だと自分の車を運転する場合よりもガソリン代がかかります。一方で、燃費の良い代車を選べばガソリン代の節約になるでしょう。

過失割合が付くと、代車費用は一部自己負担になる

交通事故では、事故が起きた責任が加害者と被害者それぞれにどれくらいあるかを示す「過失割合」が決められます。

被害者側に一定の過失割合が付くことも珍しくなく、ついた過失割合分、慰謝料や賠償金が減額されます。

たとえば過失割合が「加害者:被害者=100:0」であれば、代車費用に影響はありません。しかし、90:10や80:20のように被害者側に過失割合が付けば、その分代車費用も減額されてしまうのです。

減額された分の代車費用は、被害者側の自己負担となります。

【代車費用減額の例】

代車費用が1日5,000円の代車を1週間借りたとしましょう。

代車費用の合計は35,000円となりますが、被害者に過失が10%ついた場合は31,500円しか相手方に請求できません。

残りの3,500円は被害者の自己負担となります。

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代車費用を請求する際の流れと注意点

代車費用を請求するための基本的な3つのステップを解説します。

最も重要なのは、自己判断で代車を手配するのではなく、必ず事前に相手方の任意保険会社とコミュニケーションを取りながら進めることです。この点を念頭に置いて、各ステップを確認していきましょう。

(1)相手方の任意保険会社へ連絡し許可をもらう

事故後、車の損傷状態がわかり、修理や買い替えの見通しが立ったら、まず最初に任意保険会社の担当者へ連絡し、「代車を使用したい」という意思を明確に伝えてください。この事前連絡と許可の取り付けが、後のトラブルを防ぐための最も重要なステップです。

連絡の際は、以下の点について必ず確認し、双方で認識を合わせておきましょう。

  • 代車の必要性の説明
    通勤や通学、家族の送迎、仕事での利用など、なぜ代車が日常生活に不可欠なのかを具体的に説明する。
  • 利用期間の目安
    修理工場に見積もりを依頼し、修理に要するおおよその期間を確認した上で、その日数を保険会社に伝える。
  • グレードや料金の上限
    保険会社として認めることができる代車のクラス(例:「被害車両と同等の国産大衆車まで」など)や、1日あたりのレンタル料金の上限額を具体的に確認する。

保険会社からの承諾は、可能であればメールなど記録に残る形で得ておくと万全でしょう。後の「言った・言わない」のトラブルを避けるためです。口頭で約束した合でも、担当者の名前と承諾を得た日時、承諾内容(期間・金額の上限など)を必ずメモに残しておきましょう。

(2)代車を手配する

任意保険会社から代車使用の許可を得たら、代車を手配します。
手配方法は、主に以下の2つのケースがあるでしょう。

  1. 保険会社が提携するレンタカー会社を利用するケース
    保険会社が指定するレンタカー会社に連絡し、手続きを進めると、支払いを保険会社が直接行ってくれることも多く、手続きがスムーズ。
  2. 自分でレンタカー会社や修理工場に手配するケース
    自分で手配する場合は、確認した条件(期間、グレード、料金)を厳守することが絶対条件となる。

許可された範囲を逸脱しない点に注意しましょう。

たとえば、修理が長引くなどの理由で許可された期間を超えそうな場合は、必ず期間満了前に保険会社に連絡し、延長の許可を得てください。自己判断で延長すると、超過分は自己負担となる可能性が非常に高くなります。

(3)領収書などを保険会社に提出して費用を請求する

代車を返却したら、レンタカー会社から「領収書」と「利用明細書(貸渡証)」を必ず受け取ってください。利用明細書には、利用期間や車種、1日あたりの料金などが詳しく記載されており、請求内容の正当性を証明するための重要な証拠となります。

自分で費用を立て替えた場合は、これらの書類を任意保険会社に送付し、費用の支払いを請求します。通常は、車の修理費用など、他の損害に関する書類とまとめて提出することになるでしょう。

保険会社に書類を提出する前は、必ず全ての書類のコピーや写真を撮り、手元に控えを保管してください。万が一、保険会社から請求内容の一部について支払いを拒否された場合は、その理由を明確にするよう求め、必要であれば弁護士に相談することをおすすめします。

代車費用でもめやすいケース

代車費用は示談の際、金額や請求可否をめぐって相手方と争いになりやすいです。特に、代車の必要性や、代車の金額の相当性についてもめやすいので、それぞれどのようにもめるのか具体的にみていきましょう。

代車の必要性がなかった

代車の必要性については、たとえば以下のようなケースにおいて「代車を借りる必要があったとは言えない」として代車費用が認められない可能性が高いです。

  • 複数台の車を所有しており、利用することができた場合
  • 週末しか車を使わないなど、車の使用頻度が低い場合
    (代車が必要になった日数分の費用しか請求できないこともある)
  • タクシーや電車などで対応でき、必ずしも代車が必要だといえない場合

また、代車が修理工場やディーラーから無償で提供されていた場合、代車費用は請求できません。

一方、業務で車を使用している場合、代車の必要性は認められやすいです。日常生活で車を使用している場合は、車を使用する頻度や必要性に応じて判断が分かれるでしょう。

グレードの高い高級車を借りた

代車費用は、原則として必要な分しか認められません。

たとえば、修理に出した車よりもグレードの高い高級車を借りた場合、「代車がそこまで高級である必要はない」として代車費用の一部が補償されない可能性が高いです。

基本的には修理に出した車と同程度のグレードの代車を借りてください。

ただし、修理に出した車が高級車の場合は、同程度ではなく下のグレードの代車を借りるべきでしょう。

代車費用は交通手段を代替的に提供するための補償なので、代車まで高級車である必要はないと考えられるからです。

修理に時間がかかって代車期間が長くなった

任意保険会社は、あくまで「修理に本来必要であった相当な期間」についてのみ費用を支払うのが原則です。

たとえば、「部品の取り寄せに想定外の時間がかかった」「修理工場が混んでいて作業開始が遅れた」といった理由で修理が延長された場合、その超過期間分の代車費用は交渉の対象となり、全額が認められない可能性があります。

特に、「修理か買い替えか迷っていた」「被害者側の都合で修理に出すのが遅れた」といった期間は、代車費用として認められることはまずないでしょう。

過去の裁判例でも、代車期間は客観的に見て修理や買い替えに必要だった相当な日数に限定されるのが一般的です。もし修理が長引くことが判明したら、その時点ですぐに任意保険会社に連絡し、代車期間の延長について明確な承諾を得ることが、自己負担を避けるために不可欠です。

代車費用でもめないための対策

代車費用をめぐる無用なトラブルは、いくつかのポイントを事前に押さえておくだけで、リスクを減らすことができるでしょう。

ここでは、被害者がすぐに実践できる効果的な対策を紹介します。

事前に保険会社に代車利用の承諾を得ておく

紛争を避けるため、代車を使うことについて事前に加害者側の承諾を得ておくことは最も重要です。

交通事故の示談交渉では、「そんな約束はしていない」という不毛な争いに発展することがあります。口約束だけでは、約束の存在を証明するのは非常に困難です。

単に連絡するだけではなく、可能ならメールで記録が残る形でやり取りをする、電話で話した後に内容の齟齬がないようにメールを送っておくなどしましょう。メールがわからなければ、担当者の名前や承諾を得た日時、承諾内容を必ずメモに残すようにしてください。

必要性・相当性をよく検討する

代車を借りる前に、本当に借りる必要性があるのか、借りる車の車種や期間に相当性はあるかをよく検討しましょう。

公共交通機関を利用できる場合、公共交通機関を使えば必要性・相当性の範囲内でその分の費用を請求できるでしょう。しかし、公共交通機関を使えるのに代車を借りた場合は、その分の費用が自己負担になる可能性があります。

代車の必要性・相当性について不安がある場合は、一度弁護士に相談することがおすすめです。過去の事例や法的知識に基づき、本当に代車を借りて大丈夫かどのような車種・期間であれば安心かなどを確認できます。

代車を使うときは車両保険も使えることがある

自己負担分や立て替え分の代車費用をカバーできる

交通事故の代車費用は、自分の車両保険(代車特約)でカバーできることがあります。

代車費用は平均して1日5,000円~1万円です。修理のために代車を2週間借りるとすると、7万~14万円かかる計算になります。

たとえば自身に過失割合が3割ついた場合、上記の計算だと2万1,000円~4万2,000円が自己負担です。

自身に過失がつくと、治療費や休業損害等その他の補償も減額されるため、ほかの費目も合わせた自己負担額はさらに大きくなるでしょう。

こうした場合に、車両保険を利用すると負担を軽減できます。

注意(1)保険の内容によっては使えないことがある

車両保険に加入していても、契約内容によっては代車費用のために保険を使えないことがあります。

車両保険は本来、壊れた車の修理などに使える保険です。そのため、代車費用など、修理に伴い付随的に生じる損害には対応していないことがあるのです。

代車特約やレンタカー特約などがあれば、代車やレンタカーの利用で使えるでしょう。

なお、たとえ代車特約やレンタカー特約に加入していても、自身の故意・重過失で起きた事故などでは、保険が利用できないことがあります。

注意(2)保険のグレードが下がり、翌年からの保険料が上がる

車両保険を使うと、保険の等級が下がることがあります。

保険では等級に応じて保険料の割引率・割増率が決まっており、等級が下がると割引率が減ったり割増率が増えたりして、保険料が上がる仕組みになっています。

例えば車両保険の利用で等級が3級下がると、その後は1年ごとに1等級ずつ上がっていきます(新たに等級に影響する保険を使わなかった場合)。そのため、もとの等級・保険料に戻るまでは4年かかるのです。

車両保険を使うことでどれくらい保険料が増えるのかを確認したうえで、代車費用を保険で賄うのか自己負担するのか判断しましょう。

保険の等級と保険料の関係については、関連記事『物損事故で保険料はいくら上がる?保険の等級が下がらないケースも紹介』で解説しています。保険料がどれくらい下がるのかモデルケースも紹介しているので、ぜひご覧ください。

交通事故の代車費用についてよくある質問

ここからは、交通事故の代車費用に関してよくある質問にお答えします。

代車費用が加害者側から補償されるタイミングは?

基本的には示談成立後であり、代車費用の支払いより後になります。

そのため、一時的ではありますが被害者側で代車費用を支払わなければならないケースが多いです。

なお、示談開始のタイミングは、物損事故であれば車の修理費などの見積もりが取れ、損害額が把握できた段階です。

人身事故の場合でも、物損関連の損害額が把握できた段階で、物損に関する賠償金についてのみ示談交渉が行われることが多いです。

人身関連の損害額が把握できるようになるまでには時間がかかるため、物損関連についてのみ先に示談交渉し、あとから人身関連について改めて交渉することになるでしょう。

代車の代わりにレンタカーやタクシーを使っても、料金は補償される?

必要性・相当性が認められれば、レンタカーやタクシーの費用も加害者側に請求できる可能性があります。

車両保険でも、レンタカー特約がついているなど契約内容によっては、レンタカー費用を保険金として請求できる場合があります。

まとめ

交通事故で代車を利用した場合、必要な範囲で代車費用の請求が認められます。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

  • 3つの要件
    代車費用は「必要性」「期間」「グレード」の3つの相当性が認められて初めて請求できる。
  • 事前の承諾
    トラブル回避のため、代車を借りる前には必ず相手方の任意保険会社の具体的な承諾を得ることが重要。
  • 過失相殺
    自身の過失割合に応じて、請求できる代車費用は減額されることを理解しておく。

ただし、代車費用をはじめ、交通事故で生じた損害賠償金の支払いに関しては、相手方と争いになることもあるでしょう。

物損事故の場合は費用倒れのリスクを念頭に置こう

物損事故で弁護士費用特約がない場合、弁護士に依頼することで、受け取れる賠償額よりも弁護士費用が高くつく「費用倒れ」になるリスクも懸念されます。

物損事故は、治療費や慰謝料などが含まれる人身事故に比べて賠償額が低額になりがちなため、弁護士費用を支払うと、最終的に手元に残る金額がマイナスになってしまうケースもあるからです。

特約がない状況で弁護士への依頼を検討する際は、事前に費用体系を明確に確認し、費用倒れにならないかを慎重に見極める必要があるでしょう。

費用倒れが起きてしまっては、弁護士に依頼する意味が薄くなってしまいます。

弁護士費用特約があれば積極的に弁護士依頼を検討

もし、代車費用請求について相手方と争いになったり、その他に不安な点や疑問点があれば、弁護士に相談するのがおすすめです。 弁護士は、個々の状況を踏まえて最適なアドバイスをしてくれるでしょう。

弁護士費用特約が利用できれば、基本的に費用倒れの心配はありません。弁護士費用特約が利用できるかまずは確認し、利用できる場合は積極的に弁護士に相談してみましょう。

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なお、物損事故と違って、交通事故でお怪我をされている人身事故の場合は慰謝料増額の余地があります。慰謝料増額の可能性については、アトム法律事務所の無料相談を通して聞いてみてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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