交通事故の葬儀費用はいくら請求できる?葬儀費用の範囲と請求のポイント

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交通事故で被害者が死亡した場合、ご遺族はお葬式等をおこないます。その葬儀関係費用も、加害者側への賠償請求が可能です。

葬儀関係費用として請求し得るものは、葬式代や火葬料、お布施、遺体運搬費、仏壇・墓石代等です。
一方、香典返しや、弔問客接待費等は請求できません。

なお、加害者に請求できる葬儀関係費用の相場は、裁判基準(弁護士基準)では150万円程度です。

本記事では、交通事故で大切なご家族を亡くされたご遺族の方が適切に対処できるよう、葬儀費用の出費について補償の範囲、請求の方法等をわかりやすく解説します。

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交通事故で請求できる葬儀関係費とは

葬儀にかかる費用は、葬式費用(火葬場や葬式の会場使用料など葬儀そのものにかかる費用)だけでなく、寺院へのお布施、仏壇や墓碑代、さらには飲食接待費や返礼品代等さまざまです。

ここでは、「葬儀関係費用」として賠償請求が認められるもの、認められないものを解説します。

請求し得る費用は?領収書等も保管しておく

葬儀関係費用として賠償請求し得る費用については、以下のようものがあります。

請求し得る費用

  • 葬儀一式費用
    (祭壇設営、葬儀スタッフなど)
  • 火葬費用、埋葬料、棺代、骨壺代など
  • 通夜振る舞い、会場使用料
  • 僧侶へのお布施、初七日・七七忌の読経料、戒名料、供養料
  • 葬儀に必要な実費
    (遺影写真、花代、ドライアイス処置代など)
  • 墓碑建立費、仏壇費、仏具購入費
  • 遺体搬送費用、遺体処置費用

ご遺族の負担した葬式費用(葬儀費用)は、それが特に不相当なものでないかぎり、人の死亡事故によって生じた必要的出費として、加害者側に賠償請求できます(最一小判昭和43・10・3民集92-459)。

葬式費用(葬儀費用)とは、葬儀そのものから生じる損害のことです。たとえば、通夜、告別式、祭壇、埋葬の費用等、葬儀自体にかかる費用を指します。

また、墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費等についても、葬儀関係費用として、社会通念上相当と認められる限度において、加害者に請求できます(最判昭44・2・28民集23-2-525参照)。

請求できる金額については、お亡くなりになられた方の年齢、境遇、家族構成、社会的地位、職業等諸般の事情を斟酌して、必要かつ相当と認められる範囲となります。

実務上、これらの葬儀関係費用について、裁判所が認定する賠償金額は150万円程度が相場です。

葬式以前の「遺体搬送費」

裁判例では、遺体搬送費を損害として認めた事例があります。

遺体搬送費とは、お亡くなりになられた方のご遺体を事故現場からご自宅等へ運ぶための費用です。

遺体搬送費は、葬儀とは直接関係のない費用ですが、損害として認められ、賠償請求できる可能性があります。

葬儀費用とは別に遺体搬送費用が認定された裁判例

東京地判平22・12・15(平成22年(ワ)19391号)

交通事故により死亡した被害者のご遺体を、遠隔地の自宅まで空路で搬送する必要があり、ご遺族が約25万円支出した事案。葬儀費用とは別に、遺体搬送費が認められるかが問題となった。


裁判所の判断

「自宅まで空路で搬送し、同費用として25万1,948円を要したことが認められる。」

東京地判平22・12・15(平成22年(ワ)19391号)
  • 遺体搬送費用:25万1,948円(請求全額を認定)
  • 葬儀関係費用:150万円(請求額193万円から減額)
損害賠償額

7,201万3,334円

葬儀関係費用を請求するにあたって

葬儀関連費用の領収書は重要な書類なので、必ず保管しておきましょう。加害者側に損害賠償を請求するとき、証拠資料として必要になります。

僧侶へのお布施や戒名料等は、一般的に領収書が発行されません。これらの費目については、支払額、支払日、支払先等を正確に記録しておくほか、口座からの対応する出金等による立証を検討する必要があります。

請求できない費用

葬儀関係費用として、相手方に請求できない費用については、以下のようなものがあります。

請求できない費用

  • 香典返し
  • 弔問客接待費(精進落としなど)

香典返しは、弔問客から受け取った香典に対するお返しなので損害にはあたらず、加害者に請求することはできません。

弔問客接待費についても損害とは認められず、加害者に請求できません。

請求が認められにくい費用

葬儀関係費用としての請求が認められにくい費用としては、以下のようなものがあります。

請求が認められにくい費用

  • 一般参列者の交通費・宿泊費
  • 引出物代
  • 四十九日忌よりも後の法要費

ご遺族以外の一般参列者の交通費・宿泊費、引出物代、四十九日忌よりも後の法要費等については、加害者への賠償請求が認められにくい傾向があります。

【まとめ】葬儀関係費用の一覧

葬儀関係費用について、交通事故の損害賠償請求での認められやすさを以下の表にまとめました。

葬儀関係費用まとめ表

葬儀関係費用請求 
葬儀一式費用
(祭壇設営、葬儀スタッフなど)
火葬費用、埋葬料、棺代、骨壺代など
通夜振る舞い、会場使用料
僧侶へのお布施、読経料、戒名料、供養料
葬儀に必要な実費
(遺影写真、花代、ドライアイス処置代など)
一般参列者の交通費・宿泊費
引出物代、四十九日忌の後の法要費
香典返し、弔問客接待費(精進落としなど)
墓碑建立費、仏壇代、仏具購入費用
遺体搬送費用、遺体処置費用

*¹ 葬儀費用とは別、または葬儀費用に含まれる
*² 葬儀費用とは別に請求の余地がある

交通事故の葬儀関係費用の相場

交通事故の葬儀費用は、約150万円が適正な賠償額の相場です。

しかし、請求先や支払基準によって、得られる賠償額が変わってくる可能性があります。

ここでは、支払基準ごとの葬儀費用の相場金額をご紹介します。

葬儀費用の相場と支払基準

交通事故の支払基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3種類があります。

葬儀費用:3つの支払基準

  • 自賠責基準
    自賠責保険金の支払い基準です。
    自賠責保険に請求を出した場合に、もらえる水準のことです。
  • 任意保険基準
    任意保険会社の支払い基準です。
    保険会社ごとの独自の支払い水準のことです。自賠責基準の水準と変わらないこともあります。
  • 裁判基準(弁護士基準)
    裁判例に基づいた、法的に適正な水準です。
    通常、裁判基準での賠償額がもっとも高額になります。

葬儀費用の妥当な相場は150万円?

裁判基準によれば、交通事故の葬儀費用の妥当な相場(基準額)は、約150万円程度です。

自賠責基準では、100万円が限度となります。

葬儀関係費用の相場(対比)

自賠責基準裁判基準
基準額100万円150万円

ここでいう「裁判基準」とは、通称「赤い本」の基準を指します。「赤い本」とは、東京地裁の裁判実務にもとづいて、交通事故における損害賠償額の算定基準をまとめた書籍です。

なお、「青本」では130万円~170万円程度が相場とされます。「青本」とは、日本全国を対象として、交通事故の裁判実務を解説した書籍です。

実務では、保険会社との交渉の際、東京地裁の権威性から「赤い本」を参照することも多いです。

葬儀費用の相場が150万円とされる理由

交通事故の裁判実務において、葬儀費用の基準額が「150万円」とされる理由には、主に以下の3つの理由があげられます。

  1. 個別の葬式の金額や内容を詳細に判断するのは難しい
  2. 社会的地位や家族構成などによる格差を全面的に認めると、かえって不公平が生じるおそれがある
  3. 香典収入などで遺族も最終的な負担が抑えられる(大規模な葬儀を行えば、香典収入も大きい)

葬儀費用が150万円を下回る場合は?

もしも葬儀費用が150万円未満の場合は、「実際に支払った額」が損害となります。

葬儀費用が150万円を超える場合は?

葬儀費用が150万円を超える場合は、特段の事情があるときに限り、損害と認められる可能性があります。

葬儀費用の示談交渉の注意点

相手方の任意保険会社と示談交渉をする場合、相手方が提示してくる賠償金額は、低く計算されることが多いです。

最終的に葬儀代がいくら支払われるかは、事故相手との交渉次第となります。交渉手続きに不安がある場合は、弁護士に依頼して任せることもできます。

交通事故の裁判例(葬儀関係費編)

葬儀費用が認められた裁判例

前述したように、交通事故の葬儀費用として認められうるのは原則150万円までで、場合によっては遺体搬送費用、遺体処置費用墓地代、仏壇代、仏具購入費なども別途認められます。

実際に裁判で認められた葬儀費用をみていきましょう。

150万円を超える葬儀費用が認められた裁判例

さいたま地判平27・12・18(平成27年(ワ)164号)

21歳の大学生が交通事故で死亡し、葬儀関係費用として支払った251万円の賠償を求めた事例。


裁判所の判断

「葬儀関係費用は…事故と相当因果関係のある損害としてはある程度定型化して評価」

さいたま地判平27・12・18(平成27年(ワ)164号)
  • 実際の支出額251万円に対し200万円を認定。
  • 21歳という「通常では想定し得ない年齢で突然死亡した」ことを考慮。
葬儀関係費用

200万円

ほかにも高額な葬儀費用が認められた例や、遺体搬送費用などが別途認められた例をいくつか紹介します。

費用項目賠償が認められた例
複数回行われた葬儀費・家族も重傷を負っていた(さいたま地判平26.8.8)
・季節柄遺体の運搬が困難で、単身赴任先と地元で葬儀を行った(大阪地判平28.10.26)
盛大に行われた葬儀費・事故態様から手厚く葬儀するのももっともだとして250万円を認めた(東京地判平20.8.26)
・200名を超える弔問があった(神戸地判平28.10.27)
納棺・遺体搬送のための費用・死亡地が広島、葬儀が松山と距離が離れていた(松山地判平8.7.25)
遺族の交通費・遺体の確認及びその引き取りのために必要な費用だった(神戸地判平12.11.16)
・長く帰国予定のなかった遺族が葬儀出席のため帰国した(東京地判平21.11.18)
仏壇購入費・墓碑建立費・仏壇や墓を持っていないことから、仏壇・仏具購入費16万円余、墓地の権利金等52万円余、墓所工事代金267万円を認めた(横浜地判平1.1.30)
遺体処置費用・遺体の損傷がひどく、葬儀をエンバーミングにより頭に似せたものを形成し頭部に被せて行った(京都地判平28.11.29)

※一部のみ認められた費用も含む

なお、これらは特殊な事情を含むケースであるため、全ての場合でこのような葬儀費用の支払いが認められるわけではありません。

葬儀費用が否定された裁判例

墓地代、仏壇代、香典返しなどは社会的儀礼や遺族の資産形成とみなされ、賠償の対象外となることがあります。

墓地取得代金を損害として認めなかった裁判例

東京高判平22・10・28(平成22年(ネ)4323号)

31歳の会社員が交通事故で死亡し、墓地取得代金970万円の賠償を求めた事例。


裁判所の判断

「墓地取得代金も含めて葬儀関係費用として合計150万円の損害を認めるのが相当」

東京高判平22・10・28(平成22年(ネ)4323号)
  • 墓地取得代金を別途の損害として認めず。
  • 葬儀関係費用に墓地取得代金を含めて評価。

ほかにも裁判上認められなかった葬儀関連費用として以下の例があります。

費用項目賠償が認められなかった例
複数回行われた葬儀費年末で遺体が運搬できなかった(神戸地判平12.11.16)
盛大に行われた葬儀費葬儀費用760万円のうち、150万円を超える部分(横浜地判平23.10.18)
遺族の交通費警察の事情聴取、また親族の情愛に基づいた費用だった(神戸地判平12.11.16)

裁判上の具体的な金額上限や基準があるというよりも、個別の事情や支出額の相当性を考慮し、「そのような事故であれば支払わざるを得ない」と言えるかどうかが判断の分かれ目です。

交通事故の葬儀費用を請求する流れと対応

交通事故での葬儀費用は通常、四十九日法要を終えてから事故の相手方に請求をします。

葬儀費用を請求する流れや必要書類など、誰がどのように進めていくか確認していきましょう。

葬式・葬儀費用を請求するまでの流れ

交通事故で被害者が死亡した場合、まずは警察からご遺族に対して、電話で交通事故死の連絡が入ります。

その後、お葬式や賠償請求などをおこないます。一般的な流れは、以下の通りです。

ご遺体の引き渡し

被害者の方が事故現場で亡くなった場合:検死(死因や事件性の有無の確認)や司法解剖(事件性が疑われる場合)を実施後、遺体確認の上引き渡し(引き取り人・故人の身分証明書と印鑑を持参)。

病院で亡くなられた場合:病院またはご遺族の決めた葬儀社に引き渡し。

お通夜・葬儀・告別式

お通夜・葬儀・火葬などの準備をする(日程調整、葬儀会社の手配、市区町村役場での死亡届の提出や火葬許可証の取得など)。お通夜・葬儀・火葬・納骨などの手続きを順次行う。支払った費用の領収書を保管しておく。

四十九日法要

葬儀関連で発生した費用を請求するため事故相手の保険会社に領収書原本を郵送する。

損害賠償請求・示談交渉

損害賠償請求を行い、最終的な示談金の交渉をする。領収書原本を送っていれば、葬儀費用については先払いされることもある。示談金を誰の口座に振り込むかは書面で合意をとっておく。

示談締結

示談金について当事者双方が合意し、示談締結。示談締結から2週間程度で、葬儀費用を含めた示談金が支払われる。

葬式・葬儀費用を請求するときの必要書類

交通事故でご家族が死亡した場合、葬儀費用の賠償請求のために必要な書類としては、以下のようなものがあります。

書類名内容
葬儀費用の領収書実際に支払った金額の証拠
コピーを取って原本で提出する
死亡診断書・死体検案書死亡の事実および死因を証明する
戸籍謄本被害者と遺族の関係を証明するため
委任状遺族が代表者に手続きを委任していることを示すため

実際に必要となる書類は、事故状況や保険会社によっても異なります。

葬式・葬儀費用を請求できるのは誰?

葬式・葬儀費用の賠償請求ができるのは、お亡くなりになった方を相続したご遺族や、葬儀費用を実際に支出した人です。

ご遺族(法定相続人)の例

  • 配偶者(常に相続人となる)
  • 子ども(実子・養子を含む)
  • 両親(子どもがいない場合)
  • 兄弟姉妹(子どもも両親もいない場合)

相続人が複数名いるときの請求方法

法定相続人のなかで代表者を決定して、相手方(加害者・その保険会社)に請求していくことになります。

また、相続人全員の同意があれば、弁護士に手続きを任せることもできます。

なお、葬儀費用については、➀相続人が損害賠償請求をして、相続分に応じて分配されるか、②葬儀費用を支払った人が全額請求するかのどちらかの方法になりますが、一般的には、後者の方法が多いです。

  • 相続分に応じて分配
  • 葬儀費用を支払った人が全額請求する

参考として、相続人が複数いる場合の法定相続分は、次のとおりです。

相続人の組み合わせ法定相続分
配偶者のみ配偶者:全部
配偶者と子配偶者:1/2
子:1/2(複数人いる場合は均等)
配偶者と直系尊属(父母など)配偶者:2/3
直系尊属:1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4
子のみ子:全部(複数人いる場合は均等)
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹:全部(複数人いる場合は均等)

※実際の分配方法は、相続人間の合意によって異なる場合があります。

相続人以外が葬儀費用を負担した場合

法定相続人以外(故人の勤務先の会社など)が葬儀費用を負担した場合には、法定相続人以外でも葬儀費用を加害者側に損害賠償請求できる可能性があります。

社葬費用の賠償請求が認められた裁判例

札幌地判昭44・12・26(昭和41年(ワ)737号)

交通事故で従業員3名が死亡し、会社が社葬を営んだ。遺族は別途自ら葬儀を行わず、社葬をもって代えた。会社が支出した社葬費用が交通事故による損害として認められるかが争点となった。


裁判所の判断

「会社は遺族の有する右損害賠償請求権を代位取得するものと解するのが相当」

札幌地判昭44・12・26(昭和41年(ワ)737号)
  • 遺族が社葬をもって葬儀に代えた場合、社会通念上相当な範囲に限り、請求が可能となる
  • 一般従業員2名分:各20万円
  • 取締役1名分:40万円
葬儀費用

80万円

葬儀費用の示談交渉は弁護士に任せた方がいい?

葬儀費用を含めた示談交渉については、ご遺族の同意が得られるのであれば、弁護士に任せた方がより高額な示談金を、より簡単に得られることに繋がります。

特に死亡事故では、ご遺族の方は葬儀や相続の手続きが多く、保険会社への対応まで手が回りきらないことがほとんどです。

また、ご遺族の方が相手方の任意保険会社と示談交渉される場合には、保険会社からの提示額が低額な自賠責保険での算定基準額になっていることが多いです。

交渉の基準額の目安

費用項目遺族が交渉
(自賠責基準)
弁護士が交渉
(弁護士基準)
葬儀費用一律100万円※実際に支出した額
原則最大150万円
死亡慰謝料350万~1300万円2000万~2800万円
支払いの上限額最大3000万円無制限

※自賠責保険の支払基準改正前の2020年(令和2年)3月31日以前は原則60万円で、限度額が100万円

各費目についてより詳しくお知りになりたい方は、関連記事『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』もご覧ください。

交通事故の葬儀関係費用Q&A

Q.保険会社が支払いを拒否したときの対処法は?

実際に示談交渉をしてみると、保険会社から葬儀費用についてあっさり支払いを拒否されることもあります。

保険会社が葬儀費用の支払いを拒否してきた場面では、証拠を提出したり、客観的な説明をしたりしましょう。場合によっては弁護士に相談する対応策が有効です。

具体的には以下の通りです。

  • 領収書や請求書など、実際にかかった経費の証拠を提出する
  • 支出が必要かつ相当であることを、明細や事情説明書などで客観的に説明する
  • 減額交渉には安易に応じず、納得できない場合は弁護士に相談する

特にご家族が亡くなられた後ですと、事故相手側と争う気になれず、相手方の主張をそのまま認めてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、弁護士が介入すれば、相手方とのやりとりを任せるだけではなく、適正な損害算定をもとに法的に根拠のある請求が可能になります。

特に交渉が難航している場合には、第三者が間に入り冷静に話を進めることで、有利な結果に結びつくこともあります。

Q.お金を受け取っていたら交通事故の示談金は減る?

交通事故で被害者の方が死亡された場合、被害者側家族の加入する保険から保険金が下りて、ご遺族の方がお金を受け取れることがあります。

場合によっては、二重取りとならないよう、示談金から保険金相当額が控除されることがあります。これを損益相殺(そんえきそうさい)といいます。

実際に控除(損益相殺が適用)されるかは、受け取ったお金が損害への補償という性質を持っているかをポイントに決定します。

示談金から差し引かれるお金

内容
差し引かれないもの生命保険金
御見舞金
香典
労災保険の遺族特別支給金
搭乗者傷害保険金
一部差し引かれる遺族年金
差し引かれるもの人身傷害補償保険金

交通事故による葬儀費用の請求は弁護士にご相談を

葬儀費用を含む損害賠償の請求は、法律や保険制度に基づいて進める必要があり、複雑で精神的にも大きな負担となることがあります。

葬儀を終えたあとの慌ただしい時期に、ご遺族がすべてを独力で進めるのは困難な場合もあります。

お手続きでお悩みの点や疑問点がございましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

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実際に交通事故に強い弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得られます。

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  • 裁判を見据えた強い交渉力が得られる
  • 必要書類の収集・作成をサポートしてもらえる

弁護士への依頼の唯一のデメリットである弁護士費用は、弁護士費用特約を利用できる場合は、負担を大幅に軽減でき、弁護士費用特約が利用できない場合も、弁護士費用を考慮しても弁護士に依頼した方がお手元に残る金額が増額する可能性が高いので、ご依頼の検討をおすすめします。

葬儀費用のご請求は弁護士にお任せください

交通事故によって大切なご家族を突然失われた中で、葬儀という現実的な問題に向き合わなければならないことは辛いことです。

葬儀費用は法律上、加害者に対して損害賠償として請求でき、各保険によって補償される可能性も十分あります。大切なのは、適正な範囲での費用を把握し、必要な手続きを正しく進めることです。

アトム法律事務所は、被害者のご家族の方が少しでも安心して過ごせるよう、法律面・手続き面でのサポートを行っていきます。

もしご自身での対応が難しいと感じたときは、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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