交通事故の葬儀費用はいくら請求できる?葬儀費用の範囲と請求のポイント
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交通事故で大切なご家族を亡くされたご遺族の方にとって、避けて通れないのが「葬儀費用」の負担です。
この記事では、交通事故でご家族を亡くされた遺族の方が知っておきたい「葬儀費用の損害賠償」について、法的な根拠、請求方法、補償を受けられる範囲などを丁寧にわかりやすく解説します。
目次

交通事故で損害賠償請求できる葬儀費用と金額
一般的な葬儀関連費用の内訳
交通事故による葬儀費用としては、一般的に以下のような費用が発生します。
葬儀にかかったこれらの費用の領収書は、必ず保管しておきましょう。実際に請求をする際に必要になります。
費用項目 | 請求の認められやすさ |
---|---|
葬儀一式費用 (祭壇設営、葬儀スタッフなど) | 認められやすい |
火葬料金、棺代、骨壺代など | 認められやすい |
通夜振る舞い、会場使用料 | 認められやすい |
僧侶へのお布施、戒名料 | 認められやすい |
葬儀に必要な実費 (遺影写真、ドライアイス処置代など) | 認められやすい |
親族の交通費や宿泊費 | 認められにくい |
引出物代、四十九日忌の後の法要費 | 認められにくい |
香典返し | 認められない |
墓地代、仏壇代、仏具購入費 | 葬儀費用とは別に認められうる※ |
遺体搬送費用、遺体処置費用 | 葬儀費用とは別に認められうる |
※葬儀費用に含まれるとする判例もある
交通事故の葬儀費用は原則【150万円まで】支払われる
交通事故の葬儀費用(葬儀代、火葬料金などの合計)は、原則として150万円まで相手方から支払われます。
もしも葬儀費用が150万円未満の場合は、実際に支払った額が支払われます。
また、様々な事情を考慮し、150万円を超える葬儀費用が支払われたり、遺体搬送費用や仏具代などを葬儀費用とは別に認めた例もあります。
最終的に葬儀代がいくら支払われるかは、事故相手との交渉次第となります。交渉手続きに不安がある場合は、弁護士に依頼して任せることもできます。
交通事故の葬儀費用の請求方法
交通事故の葬儀費用を請求する流れ
交通事故で被害者の方が死亡された場合、一般的な流れは以下のようになります。
ご遺体の引き渡し
被害者の方が事故現場で亡くなった場合:検死や司法解剖が行われてから引き渡し
病院で亡くなられた場合:病院またはご遺族の決めた葬儀社に引き渡し
通夜・葬儀
通夜・葬儀・火葬などの手続きを順次行う
四十九日法要
葬儀関連で発生した費用を事故相手の保険会社に領収書原本を郵送する
損害賠償請求・示談交渉
損害賠償請求を行い、最終的な示談金の交渉をする
領収書原本を送っていれば、葬儀費用については先払いされることもある
示談金を誰の口座に振り込むかは書面で合意をとっておく
示談
示談金について当事者双方が合意し、示談締結
示談締結から2週間程度で、葬儀費用を含めた示談金が支払われる
葬儀費用を請求するときの必要書類の例
葬儀費用の請求のため必要な書類としては、以下のようなものがあります。
書類名 | 内容 |
---|---|
葬儀費用の領収書 | 実際に支払った金額の証拠 コピーを取って原本で提出する |
死亡診断書・死体検案書 | 死亡の事実および死因を証明する |
戸籍謄本 | 被害者と遺族の関係を証明するため |
委任状 | 遺族が代表者に手続きを委任していることを示すため |
実際に必要となる書類は、事故状況や保険会社によっても異なります。
ご遺族の誰が損害賠償を請求するのか
交通事故で被害者が亡くなった場合、葬儀費用やほかの損害賠償請求ができるのは原則として法定相続人です。
主に以下の方が対象になります。
- 配偶者(常に相続人となる)
- 子ども(実子・養子を含む)
- 両親(子どもがいない場合)
- 兄弟姉妹(子どもも両親もいない場合)
実際には相続人のなかで代表者を決定し、その方が事故相手方の保険会社に請求を行っていくことになります。
また、相続人全員の同意があれば、弁護士に手続きを一任することもできます。
葬儀費用の示談交渉は弁護士に任せた方がいい?
葬儀費用を含めた示談交渉については、ご遺族の同意が得られるのであれば、弁護士に任せた方がより高額な示談金を、より簡単に得られることに繋がります。
特に死亡事故では、ご遺族の方は葬儀や相続の手続きが多く、保険会社への対応まで手が回りきらないことがほとんどです。
また、ご遺族の方が示談交渉される場合は、保険会社からの提示額が自賠責基準という低額な金額になっていることが多いです。
交渉の基準となる金額の目安
費用項目 | 遺族が交渉 (自賠責基準) | 弁護士が交渉 (弁護士基準) |
---|---|---|
葬儀費用 | 100万円 | 実際に支出した額 原則最大150万円 |
死亡慰謝料 | 350万~1300万円 | 2000万~2800万円 |
支払いの上限 | 最大3000万円 | 特になし |
各費目についてより詳しくお知りになりたい方は、『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』もご覧ください。
交通事故の葬儀関連費用を拒否されたらどうする?
実際に示談交渉をしてみると、保険会社から葬儀費用についてあっさり支払いを拒否されることもあります。
そのような場合の具体的な対処法、実際に認められる見込みがあるかについて解説していきます。
保険会社から支払いを拒否されたときの対処法
保険会社が葬儀費用の支払いを拒否してきた場面では、以下のような対応策が有効です
- 領収書や請求書など、実際にかかった経費の証拠を提出する
- 支出が必要かつ相当であることを、明細や事情説明書などで客観的に説明する
- 減額交渉には安易に応じず、納得できない場合は弁護士に相談する
特にご家族が亡くなられた後ですと、事故相手側と争う気になれず、相手方の主張をそのまま認めてしまう方もいらっしゃいます。
ですが弁護士が介入すれば、相手方とのやりとりを一任できるだけではなく、適正な損害算定をもとに法的に根拠のある請求が可能になります。
特に交渉が難航している場合には、第三者が間に入り冷静に話を進めることで、有利な結果に結びつくこともあります。
賠償が認められた葬儀費用の例
原則として、交通事故の葬儀費用として認められうるのは150万円までで、場合によっては遺体搬送費用、遺体処置費用、墓地代、仏壇代、仏具購入費なども別途認められます。
具体的に150万円をこえる葬儀費用が認められた例や、遺体搬送費などが認められるのか解説していきます。
裁判上認められた葬儀関連費用としては以下のようなものがあります。
費用項目 | 賠償が認められた例 |
---|---|
複数回行われた葬儀費 | ・家族も重傷を負っていた(さいたま地判平26.8.8) ・季節柄遺体の運搬が困難で、単身赴任先と地元で葬儀を行った(大阪地判平28.10.26) |
盛大に行われた葬儀費 | ・事故態様から手厚く葬儀するのももっともだった(東京地判平20.8.26) ・200名を超える弔問があった(神戸地判平28.10.27) |
遺体搬送のための費用 | ・死亡地が広島、葬儀が松山と距離が離れていた(松山地判平8.7.25) |
遺族の交通費 | ・遺体の確認及びその引き取りのために必要な費用だった(神戸地判平12.11.16) ・長く帰国予定のなかった遺族が葬儀出席のため帰国した(東京地判平21.11.18) |
※一部のみ認められた費用も含む
なお、これらは特殊な事情を含むケースであるため、全ての場合でこのような葬儀費用の支払いが認められるわけではありません。
賠償が否定された葬儀費用例
一方で、裁判上認められなかった葬儀関連費用としては以下のようなものがあります。
費用項目 | 賠償が認められなかった例 |
---|---|
複数回行われた葬儀費 | ・年末で遺体が運搬できなかった(神戸地判平12.11.16) |
盛大に行われた葬儀費 | ・葬儀費用760万円のうち、150万円を超える部分 (横浜地判平23.10.18) |
墓地代、仏壇仏具代 | ・被害者個人の墓でなく家族墓だった(岡山地判平12.4.6) |
遺族の交通費 | ・警察の事情聴取、また親族の情愛に基づいた費用だった(神戸地判平12.11.16) |
墓地代、仏壇代、香典返しなどは社会的儀礼や遺族の資産形成とみなされ、賠償の対象外となることがあります。
裁判上の具体的な金額上限や基準があるというよりも、個別の事情や支出額の相当性を考慮し、「そのような事故であれば支払わざるを得ない」と言えるかどうかが判断の分かれ目です。
お金を受け取っていたら交通事故の示談金は減る?
被害者が死亡した場合、ご家族の保険から保険金が下りたり、ご遺族の方がお金を受け取れることがあります。
場合によっては、二重取りとならないよう、示談金から保険金相当額が差し引かれることがあります。
実際に差し引かれるかは、受け取ったお金が損害への補償という性質を持っているかによって決定します。
示談金から差し引かれるお金
お金の種類 | 示談金から差し引かれるか |
---|---|
生命保険金 | 差し引かれない |
お見舞金 | 差し引かれない |
香典 | 差し引かれない |
労災保険の遺族特別支給金 | 差し引かれない |
搭乗者傷害保険金 | 差し引かれない |
遺族年金 | 一部差し引かれる |
人身傷害補償保険金 | 差し引かれる |
交通事故による葬儀費用の請求は弁護士にご相談を
葬儀費用を含む損害賠償の請求は、法律や保険制度に基づいて進める必要があり、複雑で精神的にも大きな負担となることがあります。
葬儀を終えたあとの慌ただしい時期に、ご遺族がすべてを独力で進めるのは困難な場合もあります。
お手続きでお悩みの点がございましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。
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弁護士へ依頼するメリット
実際に交通事故に強い弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得られます。
- 保険会社や相手方との交渉を代行させられる
- 適正かつ最大限の損害賠償額を算定して請求できる
- 慰謝料・逸失利益など含めたトータルの補償額が増える可能性がある
- 裁判を見据えた強い交渉力が得られる
- 必要書類の収集・作成をサポートしてもらえる
葬儀費用のご請求は弁護士にお任せください
交通事故によって大切なご家族を突然失われた中で、葬儀という現実的な問題に向き合わなければならないことは辛いことです。
葬儀費用は法律上、加害者に対して損害賠償として請求でき、各保険によって補償される可能性も十分あります。大切なのは、適正な範囲での費用を把握し、必要な手続きを正しく進めることです。
アトム法律事務所は、被害者のご家族の方が少しでも安心して過ごせるよう、法律面・手続き面でのサポートを行っていきます。
もしご自身での対応が難しいと感じたときは、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。





高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了