交通事故による腰椎捻挫の慰謝料と後遺障害認定|腰痛が悪化したら?
交通事故で腰を強くひねったり、後ろから追突されたりして腰椎捻挫を負ってしまい、腰痛を発症することがあります。
あるいは、もともとの腰痛が事故で明らかに悪化したという方もおられるでしょう。
また、腰椎捻挫による腰痛だと思っていても、病院で椎間板ヘルニアと診断されることもあるのです。
本記事では、交通事故による腰椎捻挫で請求できる慰謝料の金額、腰痛の後遺障害認定、慰謝料以外の損害賠償金請求について解説します。
腰椎捻挫について今まさに治療中の方も、これから示談交渉を始めようという方も、ぜひ一度目を通してください。
目次
腰椎捻挫による腰痛の症状と治療の流れ
交通事故によって腰に外力が加わることで腰椎捻挫となり、腰痛を発症することがあります。
ここからは腰椎捻挫の主な症状が腰痛であることと、腰痛治療の流れと治療期間、ヘルニアと診断された場合の対応をみていきましょう。
腰椎捻挫の症状
腰椎捻挫の代表的な症状のひとつが腰痛です。腰椎捻挫とは、腰部が過伸展または過屈曲した際などに筋肉や筋膜に炎症が起こることをいいます。
過伸展:関節が過剰に反ってしまうこと
過屈曲:関節が過剰に曲がってしまうこと
交通事故においては、後ろから車両に追突された衝撃により上半身が大きく振られ、頸椎・胸椎・腰椎捻挫が生じることがあり、むちうち症とも呼ばれます。
むちうち状態になると腰痛のほかにも、首や背中の痛み、頭痛、吐き気などを感じることがあります。
事故直後は痛みや異常を感じにくい場合もあるので、まずは整形外科へ行って診断してもらうようにしましょう。
腰椎捻挫による腰痛の治療の流れと治療期間
事故の大きさや受傷内容によって変動しますが、腰椎捻挫の治療期間はおよそ1~3ヶ月程度です。
ただ、人によっては治療期間が半年以上続くこともあります。
完治した場合には、相手方との示談交渉を始めることになります。加害者の加入する任意保険会社を相手とする示談交渉が大半です。
まずは整形外科を受診しよう
腰椎捻挫による腰痛の治療を行う場合は、まず整形外科を受診しましょう。
腰痛の治療方法として接骨院や整骨院で治療や施術を受けることも考えられますが、最初は整形外科を受診してください。
交通事故によりケガをしたことや治療が必要であることを証明するために欠かせない診断書については、医師でなければ作成でいないので、整形外科での受診が必要です。
また、医師でない接骨院や整骨院の治療や施術は、医学的に適切な治療ではないとして治療費の請求が認められない恐れがあります。
接骨院や整骨院で治療や施術を受けたい場合には、事前に医師の許可を得てください。専門家である医師が適切な治療であると判断していることから、治療費の請求が認められやすくなるでしょう。
治療終了のタイミング
基本的には、医師が完治したと判断するまでは治療を続けてください。
なお、これ以上治療を続けても症状が良くならない状態になり、医師により症状固定と判断されたら、治療を終了したうえで後遺障害等級認定を申請しましょう。
症状固定とは
医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態、つまりこれ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態に達したこと
症状固定となると、治療期間は終了です。よって、治療費や休業損害は支払われなくなります。
一方で後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益の請求が可能となるのです。
腰椎椎間板ヘルニアでは下肢のしびれや痛みも生じる
腰椎捻挫の結果、腰椎椎間板ヘルニアが生じている場合、下肢にしびれや痛みを感じることがあります。
腰椎椎間板ヘルニアとは、腰椎の椎骨と椎骨の間でクッションの役割を担っている椎間板が変性し、椎間板内に存在する髄核というゲル状の組織が飛び出してしまっている状態のことです。
腰椎椎間板ヘルニアによって髄核が外に飛び出していることがわかるMRI画像
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Lagehernia.png
髄核が外に飛び出して神経が圧迫されると、腰・脚の痛みやしびれ、感覚の喪失などが引き起こされます。
あまりにも痛みがひどい場合は、保存療法として痛む部位の神経付近に麻酔薬を注射し、痛みを取ってもらうことも可能です。この処置を神経ブロック注射といいます。
「放っておけばそのうち治るのでは」と放置して症状が悪化すると手術が必要になる恐れがあります。
また、そのまま痛みやしびれが後遺障害として残って日常生活に支障をきたす可能性があるため、我慢せずにきちんと治療を受けるようにしましょう。
交通事故でヘルニアを負った方は、ヘルニアの後遺症がどんな後遺障害認定を受ける可能性があるのかを解説した記事『交通事故の後遺症で椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、坐骨神経痛は後遺障害認定される?』もお読みください。
腰椎捻挫による入通院慰謝料の相場と請求時のポイント
交通事故によって腰椎捻挫となった場合には、完治または症状固定となるまでの治療期間に応じて入通院慰謝料を請求することが可能です。
入通院慰謝料とは、腰痛により苦しんだことや、通院治療を強いられた辛さといった精神的苦痛を和らげるための金銭になります。
腰椎捻挫の慰謝料相場
交通事故で腰椎捻挫を負った時の慰謝料相場は、通院1ヶ月で19万円、通院3ヶ月で53万円です。通院6ヶ月と長期になると、89万円程度が相場でしょう。
もっとも、この慰謝料相場は裁判所や弁護士が被害者の損害を算定したときの金額であって、相手の保険会社が提案してくれる金額ではありません。
弁護士が間に入って示談交渉を行った場合、以下のような相場額の入通院慰謝料を支払ってもらえる可能性が高まります。
通院 | 入通院慰謝料 |
---|---|
1ヶ月 | 19万円 |
2ヶ月 | 36万円 |
3ヶ月 | 53万円 |
4ヶ月 | 67万円 |
5ヶ月 | 79万円 |
6ヶ月 | 89万円 |
もっとも、治療期間中に実際に通院治療を受けた日数が明らかに少ない場合、慰謝料の減額対象となりうる可能性があるので注意しましょう。
慰謝料の観点からいえば、通院の頻度は3日に1回を目安と考えておいてください。
骨折など重傷の慰謝料相場
なお、「腰椎圧迫骨折・腰椎破裂骨折を負っている」「腰椎捻挫以外にも大きなケガを負っている」など重傷の場合は、以下の重傷の場合の相場表をご覧ください。
通院 | 入院0 | 入院 1ヶ月 |
---|---|---|
0ヶ月 | 0万円 | 53万円 |
1ヶ月 | 28万円 | 77万円 |
2ヶ月 | 52万円 | 98万円 |
3ヶ月 | 73万円 | 115万円 |
6ヶ月 | 116万円 | 149万円 |
9ヶ月 | 139万円 | 170万円 |
12ヶ月 | 154万円 | 183万円 |
表は縦列と横列の交わる部分が金額となります。腰椎捻挫によって通院1月、入院なしの場合、入通院慰謝料は28万円です。
交通事故の慰謝料の相場額を計算する際の基準を弁護士基準とといいます。
関連記事『交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求』を読めば、弁護士基準による慰謝料の詳しい計算方法、弁護士基準の重要性を知ることが可能です。
関連記事では骨折に至った場合の慰謝料や後遺症について解説しているので、あわせてお読みください。
腰椎捻挫の慰謝料請求で気を付けるべきポイント
慰謝料請求は、多くの場合相手方の加入している任意保険会社へ行います。
この際気を付けるべきことは、任意保険会社が支払いと主張する金額は、相場の金額より低額であることが多いということです。
任意保険会社が提案する金額の計算方法
任意保険会社が提案する金額は自賠責保険が支払うと定めている計算基準(自賠責基準)で算出された金額と同程度であることが多いでしょう。
自賠責保険が定めている自賠責基準により算出される金額は、入通院慰謝料は1日あたり4,300円となります(2020年4月1日以降に発生した交通事故のケース)。
慰謝料計算の対象日は次の2つのいずれか少ない方としてください。少ない方の日数に4,300円をかけた金額が自賠責基準における入通院慰謝料です。
- 実通院日数(実際に医療機関に通った日数)の2倍
- 治療期間(治療開始から終了までの全日数)
たとえば、実通院日数15日、治療期間40日の場合は実通院日数の2倍である「30日」のほうが治療期間の「40日」よりも少なくなります。
したがって、計算式は4,300円×30日=129,000円となるのです。
相場の金額を得るためには増額交渉を
任意保険会社が相場の金額以下の支払いを提示してきた場合には、増額交渉が必要となります。
弁護士が示談交渉を行えば相場の金額である弁護士基準で算出した額の慰謝料を請求することが可能なので、慰謝料の増額をお望みの場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
「慰謝料計算機」を使えば、弁護士基準で計算した時の金額を自動計算可能です。登録不要ですぐに使えますので、一度試してみませんか。
慰謝料の計算方法については、関連記事『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる』でもわかりやすく説明しています。計算の仕組みから知っておきたい方は、ぜひ関連記事も併せてお読みください。
腰椎捻挫による腰痛で後遺症が残った場合の慰謝料相場
腰椎捻挫後の腰痛やしびれが身体に残ってしまい、症状の改善が見込めないことがあります。
そうした「これ以上は治療を続けても、良くも悪くもならない状態」を症状固定といい、後遺症が残ることになるのです。
ここからは腰椎捻挫による腰痛が完治せず後遺症になった場合にすべきことと、請求できる慰謝料の相場額を解説します。
後遺障害認定を得ると後遺障害慰謝料を請求できる
交通事故による腰痛が完治せず後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けましょう。
後遺障害に該当するという認定を受けると、障害の程度に応じて等級が定められます。
腰椎捻挫(むち打ち)で腰痛が残った場合、認定されうる主な後遺障害等級は14級9号か12級13号です。
等級 | 認定基準 |
---|---|
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
いずれも神経症状に関する後遺障害等級です。
後遺障害等級認定を受けることが出来れば、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。入通院慰謝料とは別になるので、損害賠償金全体の大幅な増額が期待できるでしょう。
腰椎捻挫による腰痛の後遺障害慰謝料
腰椎捻挫による腰痛の後遺障害慰謝料相場は、12級13号で290万円、14級9号認定で110万円です。
相手方は自賠責基準に近い金額を支払うと主張してくることが多いため、示談時はこの金額に近づける交渉が必要といえます。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
逸失利益も請求しよう
また、後遺障害の認定を受けた場合には、後遺障害によって以前のように仕事ができなくなり、将来の収入が低下するという損害に対して、損害賠償請求を行うことも可能です。
このような損害を逸失利益といいます。
逸失利益の計算方法について知りたい方は『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』の記事をご覧ください。
腰椎捻挫で後遺障害認定を目指す方法
腰椎捻挫による腰痛で認定されうる後遺障害等級は14級9号や12級13号ですが、認定を受けることが難しいともいわれています。
ここからは後遺障害認定の可能性を高めるための方法をみていきましょう。
14級9号が認定される可能性を高める方法
14級9号は、CT・MRI画像などの他覚的所見が乏しいものの、以下のような事実から「障害の存在が医学的に説明可能」といえる場合には、後遺障害認定を受けられる可能性があります。
- 事故状況から後遺障害が生じる可能性がある
- 事故直後から症状固定までの自覚症状の訴えに一貫性があり、不自然な症状ではない
- 6ヶ月以上継続して通院している
- ジャクソンテストやスパークリングテストといった神経学的検査の結果から、事故前より腰部の動きが制限されている
また、等級認定の審査をするのは第三者なので、事情を知らない第三者がイメージしやすいような具体的な書き方で後遺障害診断書を医師に作成してもらうとよいでしょう。
- 自転車に乗る際、悪路や登坂を走行すると姿勢が悪くなって腰に強い痛みが走るので、遠回りになるが平らな道を走行せざるをえなくなってしまった。
- 飼い犬の散歩をする際、犬に引っ張られると腰が痛むので、コルセットを着けて散歩に行かなければならなくなってしまった。
日常動作を行う上でどのような問題・痛みが生じるようになり、どういった点で不便さを感じるようになったのかを具体的に後遺障害診断書に書いてもらうことをおすすめします。
後遺障害診断書の書き方については『後遺障害診断書のもらい方と書き方は?自覚症状の伝え方と記載内容は要確認』の記事も参考になりますので、あわせてご確認ください。
12級13号が認定される可能性を高める方法
12級13号は、上記14級9号の条件に加え、CT・MRI画像などの画像検査の結果から、損傷が客観的に確認された場合に認定される可能性が高まります。
12級13号認定のポイント
- 事故直後から症状固定までの自覚症状の訴えに一貫性がある
- 通院期間が6ヶ月以上におよぶ
- CT・MRI画像などの他覚的所見で損傷が確認できる
関連記事『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料|逸失利益は5年?認定されないときは?』では、後遺障害14級9号と12級13号認定の違いをはじめ、神経症状で等級認定を受けるためのポイントをまとめています。
後遺障害等級認定の申請における注意点
症状固定後に痛みやしびれが残っていたとしても、その後遺症が等級認定基準を満たしていないと判断された場合、後遺障害等級が非該当になったり、想定よりも低い等級が認定されることがあります。
そのため、等級認定の申請をする前はCT・MRIの画像や医師の意見書などの証拠集めを行い、入念に準備をした上で申請をしてください。
後遺障害認定手続きの全体的な流れや一般的な申請方法について詳しく知りたい場合は『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』の記事をご覧ください
認定結果に納得がいかないなら異議申立てを
後遺障害認定の結果に納得がいかない場合には、審査機関である損害保険料算出機構に対して異議申し立ての手続きを行うことが可能です。
もっとも、認定結果がどのような理由で間違っているのかを適切に説明する必要があるため、異議申し立てにより納得のいく結果を得ることは簡単でありません。
そのため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
異議申し立ての手続きについて詳しく知りたい方は『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ!失敗や納得できない結果への対策』の記事をご覧ください。
交通事故後の腰痛の損害賠償請求に関する疑問4選
交通事故で腰椎捻挫を負ったときに役立つ知識について解説します。
(1)交通事故で悪化した腰痛は後遺障害認定を受けられる?
交通事故で腰痛が悪化した場合でも、後遺障害等級が認定され、賠償金が認められる可能性があります。
「交通事故前からの腰痛が事故によって明らかに悪化した」「事故以前から軽度な症状の椎間板ヘルニアを患っていたが、事故が原因となって非常に悪化してしまった」の証明がポイントです。
自分の症状がどの程度まで賠償対象になるのかどうか不安な方は、一度弁護士に相談してみましょう。
(2)交通事故前から腰痛やヘルニアがあると賠償金額は減る?
交通事故前から腰痛の症状があると、賠償金が減額される恐れがあります。
腰椎捻挫により腰痛が残ったり、椎間板ヘルニアなどの器質的な損傷がCT・MRIなどで撮影されたとしても、「元々あった症状ではなく、事故が原因であること」を証明しなくてはなりません。
たとえば椎間板ヘルニアは加齢による骨質の劣化や、物の上げ下ろしといった動作でも生じることがあります。
事故以前からの腰椎捻挫や椎間板ヘルニアが認められる場合には、既往症による損害の拡大があったとして、損害賠償額の減額がなされるのです。このような減額を素因減額といいます。
素因減額の基本的な意味については『素因減額とは?減額されるケースや判断基準がわかる【判例つき】』の記事が参考になります。
(3)軽い腰痛でも整形外科に行くべき?
交通事故との因果関係を否定されてしまうと、治療費や慰謝料を請求できなくなる恐れもあるので、交通事故発生後は自覚症状がない場合であっても、整形外科で診断を受けましょう。
腰椎捻挫や腰椎椎間板ヘルニアは、交通事故が発生してしばらくしてから症状が出ることもあります。
症状が出てから診断を受けると、交通事故の発生日と診断日に開きが生じるため、交通事故と症状の因果関係を疑われる恐れがあるのです。
また、診断を受ける際には、少しでも違和感のある部位を医師に知らせることが大切です。
カルテに記録をしてもらえば、事故から症状発生まで日にちが開いたとしても、因果関係を主張しやすくなります。
まだ治療中という方は、関連記事『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』もお読みのうえ、完治に向けて治療を続けてください。
(4)治療費打ち切りや治療終了を迫られたらどう対処すればいい?
腰椎捻挫で通院していると、通院3ヶ月目あたりで相手方の任意保険会社から「そろそろ治ゆしそうですし、任意保険から支払っている治療費を打ち切りたいと思います」と治療費の打ち切りを打診されることがあります。
任意保険側としては、これ以上続ける意味があるかどうかわからない治療への保険金支払いを抑えたいので、ある程度の通院期間が過ぎると治療費支払いを打ち切ろうという考えです。
治療費の打ち切りを打診された時点で治療が終わっていれば特に問題はないのですが、打ち切り後もまだ痛みが続き、継続して治療を受けたいと思うケースもあります。
そのような場合の対処をみていきましょう。
治療費支払いの打ち切り対処法
まだ痛みが続くことを主治医に相談し、治療継続の必要性があることを判断してもらいましょう。
症状固定を迎えたかどうかを判断するのは任意保険会社ではなく、医師の仕事です。
そのため、症状固定するであろう時期を医師に示してもらえば、その時期まで治療費の支払い期間を伸ばせる可能性が高まります。
治療費の打ち切りを止められなかった場合には、被害者側で治療費を立て替えて治療を受け続け、後から相手方の任意保険会社に治療費を請求しなくてはなりません。
ただ、医師や任意保険会社との交渉を被害者自身で行うことに不安を覚える方もいるでしょう。
そのような場合、交通事故案件の経験豊富な弁護士に交渉を依頼すれば、被害者の代わりに弁護士が交渉します。
弁護士であれば適切な交渉を行えるため、治療費の支払い期間を延長できる可能性が高まるでしょう。
治療費支払いの打ち切りを打診されてお困りの方はぜひアトム法律事務所の無料相談をご利用ください。治療費の打ち切りを延長しうるのか、お話をお伺いして見解をお伝えします。
腰椎捻挫の示談交渉を弁護士に依頼して増額できた事例
通常、治療が終わり損害額が確定したタイミングから示談交渉を始めることになります。
腰椎捻挫治療後の示談交渉を弁護士に依頼した結果、当初提示されていた金額よりも賠償金を増額できた事例を3つみていきましょう。
42万円から96.9万円に増額できた専業主夫の事例
被害者の方は専業主夫の方でした。専業主夫でも増額が認められるのか不安を抱いていましたが、弁護士による交渉の結果、当初の提示額から50万円以上の増額に成功しました。
事故発生年月 | 2018年9月 |
受傷内容 | 腰椎捻挫・肘の打撲 |
後遺障害等級 | 非該当 |
当初の提示額 | 420,000円 |
交渉後の賠償額 | 969,300円 |
143万円から274万円に増額できたアルバイト男性の事例
被害者の方はアルバイト勤務の男性でした。一時停車中に後ろから追突されて頸椎捻挫・腰椎捻挫を負い、後遺障害等級14級が認定された事案です。
当初は約140万円の賠償金額を提示されていましたが、弁護士による交渉の結果、2倍近い約270万円の賠償金を得ることができました。
事故発生年月 | 2017年11月 |
受傷内容 | 頸椎捻挫・腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級 |
当初の提示額 | 1,431,180円 |
交渉後の賠償額 | 2,743,810円 |
77万円から160万円に増額できた会社役員の事例
被害者の方は会社役員の方です。役員職なので休業損害は一切出せない、と相手方の任意保険会社から言われていました。
しかし、仕事の内容などをまとめた主張書を相手方に提示したところ、休業損害の一部が認められ、賠償金額を増額することができたのです。
事故発生年月 | 2017年9月 |
受傷内容 | 頸椎捻挫・腰椎捻挫 |
後遺障害等級 | 非該当 |
当初の提示額 | 770,200円 |
交渉後の賠償額 | 1,600,000円 |
このように、弁護士に交渉を依頼すれば賠償金を増額できるケースがあります。
そのため、「ただの腰椎捻挫だからきっと大して増額できない」と早々に諦めるようなことはせず、まずは弁護士に相談して増額の見込みがあるのかどうか確認してみましょう。
関連記事では、交通事故の慰謝料の基本をまとめています。慰謝料が増額されたり減額されるケースも解説していますので、慰謝料の全体像をつかみたい方は併せてお読みください。
交通事故の慰謝料がわかる記事
賠償金増額以外にも弁護士に依頼するメリットがある
交通事故で腰椎捻挫となった際に弁護士に依頼した場合には、賠償金の増額以外にも以下のようなメリットが生じます。
- 相手方への対応や証拠の収集を弁護士に任せることで治療に専念できる
- 適切な後遺障害認定を受けられるようサポートしてもらえる
- 示談交渉がもつれて裁判になっても安心
- 早期の解決が可能となる
弁護士に依頼する費用が気になる方は、弁護士費用特約が利用できないかどうかを確認してください。
弁護士費用特約を利用すれば弁護士への相談料や依頼により生じる費用を保険会社に負担してもらえるため、多くのケースで自己負担せずに弁護士へ相談・依頼を行うことが可能となります。
弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。
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弁護士に依頼することで、慰謝料を含む賠償金の増額や、適切な後遺障害等級認定を受けることができます。
このようなメリットを得るためにも、まずは弁護士への相談を行いましょう。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了