交通事故の後遺症で椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、坐骨神経痛は後遺障害認定される?
交通事故時に後ろからぶつかってきた車の衝撃で、首や腰に大きな負荷がかかり、ヘルニアになることがあります。
この記事では交通事故によってヘルニアになった場合の症状や後遺症について解説していきます。治療を経ても後遺症が残る可能性もあるので、どういった後遺障害に該当する可能性があるのか、慰謝料の相場についてもみていきましょう。
目次
交通事故でヘルニア|椎間板ヘルニアの症状と治療
ヘルニアとは、体内の臓器が本来の位置からはみ出した状態のことです。交通事故では、後ろから急激に強い外力がかかることで起こり、主に追突事故で起こりえます。
椎間板は骨と骨をつなぐ役割をしており、様々な負荷を受けやすい部位です。交通事故で特に多いのは、頚椎椎間板ヘルニアや腰椎椎間板ヘルニアです。
(1)頸椎椎間板ヘルニアの症状
頚椎椎間板ヘルニアは、首の骨である「頚椎」の間にある軟骨が飛び出し、神経を圧迫することで起こります。
頚椎椎間板ヘルニアの主な症状は、首の痛み、肩の痛み、腕のしびれ、手指の麻痺などです。
頚椎椎間板ヘルニアが重症のときには脊髄の障害にいたってしまい、歩行障害が出ることもあります。
症状の例
- 指先がしびれてしまい、箸が使いづらい
- 足がもつれて歩きづらい
(2)腰椎椎間板ヘルニアの症状
腰椎椎間板ヘルニアは、腰の骨にあたる「腰椎」間にある軟骨が飛び出し、神経を圧迫している状態をいいます。
腰椎椎間板ヘルニアの症状は、腰痛、下肢の痛み、下肢のしびれや麻痺などです。重度の腰椎椎間板ヘルニアであれば、歩行障害や排尿障害などの症状があらわれることもあります。
症状の例
- 背骨が横に曲がってしまい、動きにくい
- 重いものを持つと痛みが強まる
- 足のしびれがひどく、歩くことが難しい
交通事故でヘルニアになった場合の治療やリハビリ
保存療法
痛みが強い時期には、負傷部の安静と保持を重視します。具体的には頸椎カラー装具による固定やコルセットを装着することもあるでしょう。
また、消炎鎮痛剤や座薬、神経ブロックなどで痛みや炎症を抑える処置も選択肢のひとつです。
手術療法
腰椎椎間板ヘルニアがひどい場合や保存療法の効果が見られない場合、下肢の脱力や歩行障害がある時には手術も視野に入ってきます。内視鏡による低侵襲手術も選択されています。
リハビリテーション
痛みが緩和されてきたら、症状に応じてけん引療法や運動療法へと移ります。こうしたリハビリでは、筋肉をほぐすこと、腹筋や背筋を鍛えるためのストレッチなどから開始していくことが一般的です。必要に応じて電気療法や温熱療法も選択されます。
治療方針やリハビリは、医師や医療スタッフの指示にしたがい取り組んでください。
交通事故でヘルニアになった場合の後遺障害等級
ヘルニアの治療やリハビリを続けても、痺れや痛みといった神経症状が後遺症として残ることがあります。そうした神経症状は「後遺障害」として認定される可能性もあります。
ヘルニアで認定される後遺障害等級
交通事故によるヘルニアは、後遺障害12級13号又は14級9号に認定される可能性があります。それぞれの認定基準は下表のとおりです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害12級13号は、画像検査によって神経の損傷が明らかな場合に認定される可能性があります。要は、被害者自身の主張する症状が他覚的にも認められるときに、12級13号認定となりえるのです。
後遺障害14級9号は、交通事故の態様や衝撃の程度、事故直後から症状が継続していることなどの事情によって、画像検査によって神経の損傷が見られずとも、医学的に説明できる場合に認定される可能性があります。
関連記事『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料|逸失利益は5年?認定されないときは?』では14級9号認定を目指す際のポイントや、12級13号との違いについて解説中です。
ヘルニアの後遺障害認定時の注意点は因果関係
交通事故の損害賠償や後遺障害認定においては、事故との因果関係が極めて大切です。交通事故発生日からヘルニアの診断日があまりにかけ離れていると、事故とヘルニアには因果関係がないものと見なされてしまいます。
ヘルニアは加齢や日常生活の負荷でも起こりえるため、事故前からヘルニアだったのではないか、あるいは事故とは関係なく、事故後にヘルニアになったのではないかとも考えられてしまうのです。
交通事故後の受診時には、自己判断せず、気になることや打ち付けた場所、事故の態様などを細かく申告しましょう。
また、後遺障害認定を受けるうえでは通院頻度もポイントです。継続的かつある程度の頻度で通院する必要があるので、勝手に途中で通院をやめたり、整骨院の利用のみに切り替えたりといった行動はやめましょう。
後遺障害認定の流れを知りたい方は、関連記事を読んでおくとスムーズです。
交通事故でヘルニアになった場合の慰謝料の相場
交通事故でヘルニアになった場合の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。それぞれの計算方法と相場をみていきましょう。
ヘルニアの入通院慰謝料|計算方法と相場
入通院慰謝料とは、ヘルニアで痛みを感じたこと、治療やリハビリをすることになった精神的苦痛を緩和するための金銭です。
弁護士が損害を算定する場合は、交通事故の慰謝料算定表を用います。
慰謝料算定表の見方は、横列の入院月数と縦列の通院月数の交差する部分を慰謝料相場とします。例えば、ヘルニアによって入院なし・通院6ヶ月のとき、重傷と判断できれば116万円、軽傷では89万円が入通院慰謝料の相場です。入院している場合にはさらに慰謝料は高額化します。
相手の保険会社から提案してくる金額は、あくまで相手の保険会社が算定した金額に過ぎません。もし損害賠償案や示談案などの金額提示を受けている場合には、一度弁護士に再計算してもらい、法的に認められる金額を確かめてください。
交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算しよう
弁護士基準とは、弁護士や裁判所などの法律のプロが損害算定に用いる基準であり、保険会社が算定する基準よりも高額傾向にある計算基準です。
相手の保険会社が損害算定する基準自体がそもそも低いので、保険会社に交渉の主導権がある以上、不当に低い金額になってしまいます。弁護士を立てて、弁護士から「法的に適正な相場」を提示してもらいましょう。
下記バナーから慰謝料計算機を使うことで、弁護士基準の入通院慰謝料が自動計算されます。目安を掴むためにお役立てください。
下記の関連記事でも慰謝料の計算方法について解説しているので、あわせてご覧ください。
ヘルニアの後遺障害慰謝料|計算方法と相場
後遺障害慰謝料は後遺障害等級認定を受けた場合のみ認められます。ヘルニアの後遺障害慰謝料は、後遺障害12級で290万円、後遺障害14級で110万円が相場です。
なお、他にもケガをしていて複数の後遺症がある場合は、「併合」などのルールによって、より高い後遺障害等級認定を受ける可能性があります。弁護士に確認してみましょう。
後遺障害認定を受けたら逸失利益も請求
後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料とは別に「後遺障害逸失利益」の請求が認められる可能性があります。
後遺障害逸失利益とは?
不法行為がなければ被害者が得られたであろう経済的利益を失ったことによる損害。交通事故においては、被害者に後遺障害が残存した場合や死亡した場合に請求できる損害となる。
後遺障害逸失利益は、事故前の収入、被害者の就労可能年数、後遺障害等級などで算定します。計算式や考え方は、関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』で紹介しているので参考にしてください。
なお、計算式が少々複雑であること、相手の保険会社が逸失利益を認めない可能性などを考慮すると、弁護士を立てた交渉が望ましいです。
ヘルニアや脊柱管狭窄症の後遺障害認定についての疑問3選!
(1)脊柱管狭窄症の後遺障害等級は?
脊柱管狭窄症では後遺障害7級4号、8級2号、11級7号、12級13号、14級9号認定の可能性があります。
等級 | |
---|---|
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの ※脊柱固定術による胸腰部の可動域制限(1/2以下) |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの ※脊柱固定術の実施 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
脊柱管狭窄症による後遺症がどんなものかによって、後遺障害等級は異なります。
たとえば、脊柱固定術をおこなうことは11級7号認定の対象となるものです。さらには胸腰部の動かしづらさが残り、通常の半分以下しか動かせなくなった場合には、8級2号認定となる可能性があります。
後遺障害等級認定を受けるにあたっては、交通事故が原因で脊柱管狭窄症の症状が出たことや脊椎固定術が必要になったことなど、因果関係を示すことが大切です。
(2)椎間板ヘルニアも後遺障害認定を受けられる?
椎間板ヘルニアの治療やリハビリを通しても、痺れや痛みといった神経症状が残った場合には、後遺障害12級13号または14級9号認定を受けられる可能性があります。
ただし、椎間板ヘルニアは加齢やスポーツなどでも起こりえることから、「交通事故によって椎間板ヘルニアになった」という因果関係を示すことが必須です。
交通事故の賠償問題に力を入れている弁護士や、後遺障害申請のノウハウを多く持つ弁護士に見解を聞いてみると良いでしょう。以下の関連記事は弁護士選びに役立つ内容なのでご一読ください。
関連記事
(3)ヘルニアの後遺症は坐骨神経痛?
坐骨神経痛は、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などの症状のひとつで、後遺症として残ると後遺障害12級13号または14級9号の認定を受ける可能性があります。
坐骨神経とは腰から足の爪先までのびる、非常に長い末梢神経です。交通事故によって坐骨神経が圧迫を受けると、太ももやふくらはぎ、足の先にかけてしびれや痛み、突っ張り感が生じます。こうした神経症状が坐骨神経痛です。
しりもちをついたり、車体にはさまれたりして骨盤付近を負傷した場合にも、坐骨神経痛が生じることがあります。たとえば骨盤骨折でも神経障害や変形障害が残る可能性があるでしょう。
心当たりのある方は関連記事『交通事故で骨盤骨折|後遺症は等級認定される?後遺障害慰謝料の相場と示談交渉』も参考にしてください。
交通事故によるヘルニアは弁護士に相談しよう
慰謝料の計算や請求は、被害者自身でも可能です。しかし、弁護士に依頼することで、より適正な金額の慰謝料の獲得を目指せます。
また、交通事故の損害賠償請求問題について長けている弁護士であれば、被害者一人ひとりの悩みに合わせた適切なアドバイスが可能です。
- 被害者に代わって、相手の保険会社と交渉できる
- 弁護士による増額交渉は、相手の保険会社も受け入れる可能性が高まる
- これまでのノウハウを生かした適切なアドバイスができる
交通事故でヘルニアを負ってしまった方は、まず弁護士への法律相談を活用して、慰謝料の目安、後遺障害認定の申請手続きの流れなど、気になることを聞いてみましょう。
交通事故でヘルニアや坐骨神経痛になったら弁護士に相談!
交通事故の損害賠償問題は、弁護士を立てるかどうかで大きく変わります。交通事故の被害にあったら、弁護士に依頼することを視野に入れておきましょう。
弁護士に依頼するタイミングは、示談成立前であれば間に合いますが、弁護士を依頼するならば早い方がいいです。なぜなら早めに依頼することでサポートを受けられる範囲が広いからです。
年中つながる無料の法律相談予約はこちら
アトム法律事務所は、交通事故でケガをした方に向けて電話・LINEによる無料相談を実施しています。ご利用にあたってはまず相談予約をお取りください。
アトム法律事務所の特徴
- 全国の交通事故に対応
事務所への来所なしで契約可能 - 後遺障害の認定申請手続きに精通
軽傷から重傷案件まで広く対応(交通事故の解決事例) - 弁護士費用は示談成立後の後払いが原則
依頼時の初期費用は原則ゼロ円
アトム法律事務所のホームページ内(交通事故の弁護士費用)でも弁護士費用については解説していますが、法律相談時に直接おたずねいただければ、弁護士がお答えします。弁護士費用に関するお問い合わせは多くいただいているので、気兼ねなくお問い合わせください。
また、弁護士費用が心配だという方は、弁護士費用特約の有無を確かめておくことをおすすめします。弁護士費用特約とは、被害者の弁護士費用を保険会社が支払ってくれるという特約です。保険会社が紹介した弁護士に限らず、被害者自身で選んだ弁護士に対しても通常適用されます。
弁護士費用特約の補償額は各約款しだいですが、おおよそ弁護士費用300万円、法律相談料10万円を上限とするケースが多いでしょう。
弁護士費用特約を使うだけでは等級に影響せず、保険料が上がることもありません。弁護士費用特約を使えば自己負担ゼロで弁護士に依頼できる可能性もあるので、使わないと損です。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了