交通事故による椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症で後遺症認定される?

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交通事故でヘルニア

交通事故によるヘルニアは、追突事故などで首や腰に強い衝撃が加わり、椎間板が飛び出して神経を圧迫するケガです。椎間板ヘルニアになると、首や腰の痛み、手足のしびれなどの症状が現れます。

椎間板ヘルニアの後遺症は、12級13号や14級9号に認定される可能性があります。ヘルニアの後遺症認定の分かれ目は、MRIで神経圧迫の証明が必須か(12級)、症状の医学的説明が可能か(14級)という点です。

ヘルニアは「加齢によるものだ」として賠償額の減額を主張されやすいので、事故後すぐにMRI検査を受け、投薬やブロック注射、リハビリなど適切な治療を継続することが重要です。

本記事では、交通事故によるヘルニアの後遺症、後遺障害認定のポイント、慰謝料金額などを解説します。脊柱管狭窄症についても触れるので、ぜひ最後までご覧ください。

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交通事故でヘルニア|椎間板ヘルニアの症状と治療

ヘルニアとは、体内の臓器が本来の位置からはみ出した状態のことです。交通事故では、主に後ろから急激に強い外力がかかる追突事故で椎間板ヘルニアを発症する可能性があります。

椎間板ヘルニア

椎間板は、椎骨と椎骨とを繋ぎ、クッションの役割を担っている様々な負荷を受けやすい部位です。

この椎間板は、髄核というゼラチン状の部分と、それを覆う繊維輪という部分から成り立っています。

交通事故による衝撃により、繊維輪が断裂して、髄核の一部が飛び出てしまうことがあり、このことを椎間板ヘルニアといいます。

軟骨(軟部組織)である椎間板はレントゲンに写らないので、椎間板ヘルニアの画像検査はレントゲン検査ではなく、MRI検査を行う必要があります。

交通事故で特に多いのは、頚椎椎間板ヘルニアや腰椎椎間板ヘルニアです(胸椎椎間板ヘルニアが発症することはまれです)。

(1)頸椎椎間板ヘルニアの症状

頚椎椎間板ヘルニアは、首の骨である「頚椎」の間にある椎間板が損傷し、脊柱管の中に突出することにより、神経を圧迫することで起こります。

頚椎椎間板ヘルニアの主な症状は、首の痛み(頚部痛)や上肢(肩や腕、手指)のしびれ、麻痺、知覚障害、握力・筋力低下(筋萎縮)などです。

頚椎椎間板ヘルニアが重症のときには脊髄の障害にいたってしまい、歩行障害が出ることもあります。

症状の例

  • 指先がしびれてしまい、箸が使いづらい
  • 足がもつれて歩きづらい

(2)腰椎椎間板ヘルニアの症状

腰椎椎間板ヘルニアは、腰の骨にあたる「腰椎」間にある椎間板が損傷し、脊柱管の中に突出することにより、神経を圧迫している状態をいいます。

腰椎椎間板ヘルニアの主な症状は、腰痛や下肢の痛み、しびれ、麻痺、知覚障害などです。重度の腰椎椎間板ヘルニアであれば、歩行障害や排尿障害・排便障害などの症状があらわれることもあります。

症状の例

  • 背骨が横に曲がってしまい、動きにくい
  • 重いものを持つと痛みが強まる
  • 足のしびれがひどく、歩くことが難しい

交通事故でヘルニアになった場合の治療方法やリハビリ

ヘルニアの治療方法には、大きく保存療法と手術療法の2つの治療法がありますが、基本的には保存療法で治療をすることになります。

保存療法

痛み(疼痛)が強い時期は、負傷部の安静と保持を重視します。具体的には頸椎カラー装具による固定やコルセットを装着することもあるでしょう。

また、消炎鎮痛剤や座薬、神経ブロックなどで痛みや炎症を抑える処置も選択肢のひとつです。

手術療法

腰椎椎間板ヘルニアがひどい場合や保存療法の効果が見られない場合、下肢の脱力や歩行障害がある時には手術も視野に入ってきます。内視鏡による低侵襲手術も選択されています。

リハビリテーション

痛みが緩和されてきたら、症状に応じてけん引療法や運動療法へと移ります。こうしたリハビリでは、筋肉をほぐすこと、腹筋や背筋を鍛えるためのストレッチなどから開始していくことが一般的です。必要に応じて電気療法や温熱療法も選択されます。

治療方針やリハビリは、医師や医療スタッフの指示にしたがい取り組んでください。

交通事故でヘルニアになった場合の後遺障害等級

ヘルニアの治療やリハビリを続けても、症状が改善(完治)しきらずに症状固定となり、しびれや痛みといった神経症状が後遺症として残ることがあります。症状固定の時期の目安は、約6ヶ月程度です。

症状固定のタイミング│交通事故によるヘルニアの後遺症認定では、これ以上治療しても回復しない状態になったときが症状固定のタイミングとなる(目安:約6ヶ月)

そうした後遺症は、加害者側の自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に申請をすれば、「後遺障害」として認定される可能性があります。

椎間板ヘルニアで認定される後遺障害等級

交通事故で椎間板ヘルニアになったら、後遺障害12級13号又は14級9号に認定される可能性があります。それぞれの認定基準は下表のとおりです。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

後遺障害12級13号の認定基準

後遺障害14級9号の認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされ、これは、被害者が訴える「障害」の存在を、医学的・客観的に証明できる場合に限られます。

ヘルニアの場合、MRIなどの画像検査で、椎間板ヘルニアの膨隆が、神経根を圧迫している画像所見があり、その圧迫部分の支配領域に整合する神経学的所見が得られれば、12級13号が認定される可能性は高まります。

神経学的所見とは

医師が検査(テスト)を通じて、しびれや筋力低下などの症状が本当にあることを客観的に確認した結果のこと。

主な神経学的検査には、スパーリングテストやジャクソンテスト、SLRテスト、深部腱反射テスト、徒手筋力テストなどがあります。

12級13号の判断要素の例

  • MRI画像(神経根圧迫の所見があり、障害の存在を証明できること
  • 神経学的検査
    • 反射、筋力(MMT)、握力、筋萎縮、知覚障害の検査
    • 頸椎椎間板ヘルニアの神経根症状誘発テスト
      →ジャクソンテスト、スパーリングテストなど(首を傾けて、腕の痛みを確認する検査
    • 腰椎椎間板ヘルニアの神経根症状誘発テスト
      →SLRテスト、FNSTテストなど(足を上げて腰や足の痛みを確認する検査
  • 治療経過・症状の経過
  • 通院頻度、通院期間
  • 自覚症状の一貫性
  • 事故状況(車両の損害額、事故車の損傷部位etc.)
    ヘルニアを発現・悪化させるほどの強い衝撃があったかという整合性が見られる
    など

後遺障害14級9号の認定基準

画像に神経圧迫の異常がないと言われた場合でも、14級9号の認定可能性は残されています。

後遺障害14級9号の認定基準は「局部に神経症状を残すもの」とされ、被害者が訴える障害の存在を医学的に説明できる場合に限られます。椎間板ヘルニアで後遺障害14級9号を目指す場合、認定要素のポイントとしては、以下のようなものになります。

14級9号の判断要素の例

  • MRI画像(画像に明らかな圧迫がなくても、加齢による変化等があり、障害の存在が医学的に説明可能であること
  • 神経学的検査
    • 反射、筋力(MMT)、握力、筋萎縮、知覚障害の検査
    • 頸椎椎間板ヘルニアの神経根症状誘発テスト
      →ジャクソンテスト、スパーリングテストなど
    • 腰椎椎間板ヘルニアの神経根症状誘発テスト
      →SLRテスト、FNSTテストなど
  • 治療経過・症状の経過
  • 通院頻度、通院期間
  • 自覚症状の一貫性
  • 事故状況(車両の損害額、事故車の損傷部位etc.)
    など

後遺障害14級9号は、交通事故の態様や衝撃の程度、事故直後から症状が継続していることなどの事情によって、画像検査などで神経根圧迫の明らかな異常所見が得られなくても、障害の存在が医学的に説明可能な場合には認定される可能性があります。

いずれの等級にせよ、椎間板ヘルニアの後遺症の認定を目指すには、自覚症状の一貫性、神経学的検査の結果、治療経過、通院頻度(一般的には週3回程度、6ヶ月が目安)などが重要となります。

そのため、交通事故に遭ったらまずは、すぐに整形外科(病院)を受診し、その際、医師に対して、交通事故の状況、症状などを具体的に申告して、診断書に記録しておいてもらうことが大切です。

  • 追突事故に遭い、首や腰に強い衝撃があった。〇〇を打ち付けたetc.
  • 交通事故に遭ってから、首や腰が痛い。腕から手指にかけて痺れるetc.

そして、症状の一貫性や治療経過をカルテに記録してもらうためにも、適切な頻度で継続して、病院を受診することもポイントです。勝手に途中で通院をやめないようにしましょう。

また、「整骨院や接骨院だけに行く。病院(整形外科)には通院しない」といった行動にも注意です。
後遺障害認定に不可欠な「後遺障害診断書」を作成できるのは、病院の医師のみです。整骨院・接骨院の先生には、作成権限がありません。
病院への通院を怠ると、事故直後から症状固定に至るまでの医学的な経過が診断書に反映されず、認定に不可欠な「治療の継続性」や「症状の一貫性」を証明する有力な証拠がなくなってしまいます。

適切な賠償を受けるためには、必ず整形外科へ定期的に通院し、医師の診察を受ける必要があるでしょう。

関連記事『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料・逸失利益|認定されない理由と対処法』では14級9号認定を目指す際のポイントや、12級13号との違いを詳細に解説しています。

コラム:後遺症の認定と異議申し立て

後遺障害の申請をしても、希望通りの等級が認定されない場合、異議申立てをおこない、再審査を受けることができます。

後遺障害が認定されなかった場合は、非該当通知がくるので、まずはその内容を検討しましょう。

そのうえで、新しい医証を添えて、異議申し立てをおこないます。具体的には、ヘルニアについての医師の意見書、カルテ、画像鑑定の結果などの提出が考えられます。

異議申し立ての方法については「後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と再申請の流れ!失敗や納得できない結果への対策」の記事をご覧ください。

【事例】椎間板ヘルニアで後遺障害12級13号が認定された事案

ここからは、実際に交通事故による椎間板ヘルニアの後遺症認定が争われた裁判例(名古屋地裁平成29年2月24日判決)を紹介します。

上記事案において、裁判所はMRI所見で、C5/6の頸椎椎間板ヘルニアが右に出ていると認められ、原告の「右上肢に放散痛あり、仕事は午前中しかできない。」という自覚症状と一致することなどから12級13号に該当すると判断しました。

ただし、加齢による変性(ストレートネック)が頸椎椎間板ヘルニアの発症に一定程度寄与したことや心的要素が治療期間の長期化などに一定程度寄与したことが推認されるとして、素因減額を10%の限度で認めています(素因減額については後ほど詳しく解説します。)。

交通事故でヘルニアになった場合の慰謝料の相場

交通事故でヘルニアになった場合の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。それぞれの計算方法と相場をみていきましょう。

ヘルニアの入通院慰謝料|計算方法と相場

入通院慰謝料とは、ヘルニアで痛みを感じたこと、治療やリハビリをすることになった精神的苦痛を緩和するための金銭です。

弁護士が損害を算定する場合は、交通事故の慰謝料算定表を用い、入通院期間をもとに計算します。

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

慰謝料算定表の見方は、横列の入院月数と縦列の通院月数の交差する部分を慰謝料相場とします。

計算例

  • 通院6ヶ月
    116万円
  • 入院1ヶ月、通院4ヶ月
    130万円
  • 入院2ヶ月、通院3ヶ月
    154万円

通常は上記の別表Ⅰを使用して計算しますが、他覚所見(※)がなく傷害の程度が軽度なむち打ち症と判断をされた場合には、別表Ⅱを使用して計算します。

他覚所見とは

本人の訴える痛み(自覚症状)だけでなく、医師が検査によって客観的に確認できる異常を指し、画像所見や神経学的検査の異常などがこれに該当する。

特に、頚椎捻挫・挫傷・打撲や外傷性頚部症候群などしか傷病名として診断書に記載されていない場合には、相手方保険会社は別表Ⅱで計算した慰謝料を主張してくることが多いので、診断書の記載内容は注意が必要です。

ヘルニアの後遺障害慰謝料|計算方法と相場

後遺障害慰謝料は後遺障害等級認定を受けた場合のみ認められます。ヘルニアの後遺障害慰謝料は、後遺障害12級で290万円、後遺障害14級で110万円が相場です。

なお、他にもケガをしていて複数の後遺症がある場合は、「併合」などのルールによって、より高い後遺障害等級認定を受ける可能性があります。弁護士に確認してみましょう。

後遺障害認定を受けたら逸失利益も請求

後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料とは別に「後遺障害逸失利益」の請求が認められる可能性があります。

後遺障害逸失利益とは?

不法行為がなければ将来的に被害者が得られたであろう経済的利益を失った損害の補填。交通事故においては、被害者に後遺障害が残存した場合や死亡事故の場合に請求できる損害となる。

後遺障害逸失利益は、事故前の収入、被害者の就労可能年数(原則67歳までの年数)に応じたライプニッツ係数、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率(例:12級なら14%、14級なら5%)などをもとに算定します。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算式や考え方を詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の逸失利益は?計算式や早見表・計算機で解説【職業別の計算も】』で紹介しているので参考にしてください。

なお、計算式が少々複雑であること、相手方保険会社が仕事に支障は出ていないと主張して逸失利益を認めない可能性などを考慮すると、弁護士を立てた交渉が望ましいです。

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また、慰謝料や逸失利益以外の治療費や休業損害などの交通事故の損害賠償金の費目も知りたい方は、『交通事故の損害賠償とは?賠償金の範囲や計算方法、請求時の注意点を解説』をご覧ください。

交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算しよう

上記の慰謝料相場は、弁護士基準で計算した金額です。

弁護士基準とは、弁護士や裁判所などの法律のプロが損害額の算定に用いる算定基準であり、その他の自賠責基準、任意保険基準の3つの基準の中で最も高額となる傾向にある計算方法です。

慰謝料金額相場の3基準比較

たとえば、自賠責基準の後遺障害慰謝料は、後遺障害12級で94万円、後遺障害14級で32万円が相場で、先ほど紹介した弁護士基準の後遺障害慰謝料相場の1/3以下です。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
12級94万円
(93万円)
290万円
14級32万円110万円

※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

相手の保険会社から提案してくる金額は、あくまで相手の保険会社が算定した金額に過ぎません。もし損害賠償案や示談案などの金額提示を受けている場合は、一度弁護士に相談し、弁護士基準での慰謝料相場を確かめてください。

下記バナーから慰謝料計算機を使うことで、弁護士基準の慰謝料が自動計算されます。目安を掴むためにお役立てください。

下記の関連記事でも慰謝料の計算方法について解説しているので、あわせてご覧ください。

椎間板ヘルニアは交通事故との因果関係が争いになりやすい

交通事故の損害賠償請求や後遺障害認定においては、交通事故と怪我の因果関係の立証が不可欠です。

損害賠償請求や後遺障害認定は、交通事故との因果関係が認められることが条件の一つとなっており、因果関係が否定されると、後遺障害が認定されないどころか、損害賠償請求が一切認められない可能性もあります。

ヘルニアは加齢や日常生活の負荷でも起こりえるため、事故前からのヘルニア(既往症)だったのではないか、事故とは関係なく事故後にヘルニアになったのではないかなどと加害者側から主張される事案も多く、交通事故との因果関係が争いになりやすい傷病です。

因果関係の立証に備えた対処法

交通事故の受傷後は、早期に病院の診察を受け、MRI画像を撮影してもらうことが重要です。

冒頭で解説したとおり、ヘルニアはMRI検査をしないと診断することができません。

そして、交通事故発生日からヘルニアの診断日があまりにかけ離れていると、交通事故とヘルニアとの因果関係が否定されやすくなってしまうからです。

また、受傷直後のMRI画像があれば、ヘルニアが事故の衝撃による変性(外傷性)か加齢による変性(経年性)かを立証するための重要な証拠となるからです。

因果関係が立証できても素因減額はされることも多い

たとえ、ヘルニアが交通事故前から存在するもの(既往症・きおうしょう)であっても、交通事故によってはじめて症状が発現・悪化したのであれば、因果関係は認められます。

もっとも、損害の公平分担の観点から、既往症の寄与分として賠償額が減額される「素因減額」(そいんげんがく)が行われることがあります。

保険会社は「加齢による変化」を理由に、20%~30%程度、多い時には40%~60%減額を求めてくることもありますが、これに安易に同意してはいけません。

  • ヘルニアについて、事故前に一度も治療を受けていない
  • 加齢にともなう通常の変性の範囲内で、事故前には仕事や日常生活に支障がなかった
  • 事故の衝撃が大きいため、ヘルニアがない人でも後遺障害が残ったといえる

このような事情がある場合、弁護士が適切に反論することで、減額を回避したり、最小限にとどめたりできる可能性があります。

関連記事

素因減額とは?該当するケースや対処法を解説【判例つき】

【応用】交通事故で脊柱管狭窄症になった

ここからは、交通事故後、「脊柱管狭窄症」の診断を受けた方向けに、脊柱管狭窄症の後遺障害等級、慰謝料相場などを解説していきます。

脊柱管狭窄症の後遺障害等級は?

脊柱管狭窄症では後遺障害7級4号、8級2号、11級7号、12級13号、14級9号認定の可能性があります。

等級
7級4号神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの
※脊柱固定術による胸腰部の可動域制限(1/2以下)
11級7号脊柱に変形を残すもの
※脊柱固定術の実施
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

脊柱管狭窄症による後遺症がどんなものかによって、後遺障害等級は異なります。

たとえば、脊柱固定術をおこなうことは11級7号認定の対象となるものです。さらには胸腰部の動かしづらさが残り、通常の半分以下しか動かせなくなった場合には、8級2号認定となる可能性があります。

また、神経の通り道である脊柱管が狭小化することにより、神経根が圧迫され、その影響で神経症状が発現したといえる場合には、12級13号が認定される可能性があります。

後遺障害等級認定を受けるにあたっては、交通事故が原因で脊柱管狭窄症の症状が出たことや椎弓切除術・脊椎固定術が必要になったことなど、因果関係を示すことが大切です。

後遺症の慰謝料と逸失利益(労働能力喪失率)

脊柱管狭窄症で後遺障害が認定され場合も、後遺障害の等級ごとに、慰謝料金額の相場があります(弁護士基準)。

後遺障害逸失利益(将来の減収分)の計算で用いる「労働能力喪失率」も等級ごとの相場があります。

以下の表に整理しました。

後遺障害等級が高くなればなるほど、相場の数字も大きくなります。後遺症について、適切な認定をうけられるよう、十分な対策をする必要があります。

等級慰謝料相場
(弁護士基準)
労働能力喪失率
7級4号1,000万円56%
8級2号830万円45%
11級7号420万円20%
12級13号290万円14%
14級9号110万円5%

脊柱管狭窄症の基礎知識

脊柱管狭窄症とは、脊髄が走っている脊柱管が狭くなって、脊髄や神経根が圧迫され、狭窄した部分の痛みや、下肢の痛みやしびれが出現したりした場合に診断される傷病名です。

脊柱管の前後径は通常15mm程度ですが、MRI画像上、前後径が12mm程度になって該当する症状が出現している場合に「脊柱管狭窄症」と診断されます。

脊柱管狭窄症の症状は、歩いたり立ち続けたりすると、下肢に痛みやしびれが発生して歩けなくなり、暫く休むと症状が消失して楽になる、ということを繰り返す(「間欠性跛行」)のが特徴です。

脊椎管狭窄症の検査としては、以下のようなものがあります。

  • X線検査
  • MRI検査
  • 脊髄造影
  • 椎間板造影
  • CT 検査 など

脊柱管狭窄症の治療は、まず保存療法から始めます。脊柱管狭窄症の保存療法には、以下のようなものがあります。

  • ブロック注射
  • 理学療法
  • 装具療法(コルセットの装着など)

保存療法では効果がなく神経症状の悪化がみられる場合、膀胱直腸障害を伴う場合などは、手術をおこないます。

脊椎狭窄症でも、椎間板ヘルニアと同様に因果関係が問題になり、相手方から素因減額を主張されることも多いです。

詳しくは、本記事内「椎間板ヘルニアは交通事故との因果関係が争いになりやすい」の項目をご参照ください。

交通事故によるヘルニアは弁護士に相談・依頼しよう

交通事故被害者の方がヘルニアになった場合、以下の理由から弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まる

弁護士に相談すれば、ヘルニアの症状やMRI画像などから後遺障害等級が認定される可能性があるかや何級に認定される可能性があるかなどについてアドバイスをもらえます。

さらに、弁護士に依頼すれば、加害者側の任意保険会社に申請手続きを任せる事前認定でなく、被害者側自ら行う被害者請求という申請方法で、認定に役立つ資料(主治医の意見書など)を収集・作成して提出することにより、適切な後遺障害等級が認定される可能性を高められるメリットがあります。

事前認定提出書類の中身を確認できない。基本的に、後遺障害診断書しか提出できない。
被害者請求後遺障害診断書以外に、「認定に有利な医学的証拠」を提出できる

特にヘルニアの場合、画像だけでは判断しにくい神経の圧迫状況を、「医師の意見書」や「追加の神経学的検査の結果」で補足することが認定の鍵となります。被害者請求なら、こうした認定率を左右する重要な証拠を精査して提出できるため、12級や14級の獲得可能性が格段に高まります。

ヘルニアの後遺症認定の異議申し立て

また、後遺障害認定済みで納得のいかない方も、弁護士が資料を精査して、適切な後遺障害等級が認定される可能性がある場合には、異議申し立てという手続きにより、再審査を求めてくれます。

慰謝料や示談金を高額な弁護士基準の相場まで増額できる

慰謝料の計算や請求は、被害者自身でも可能です。しかし、弁護士に依頼することで、より適正な金額である弁護士基準での慰謝料や示談金の獲得を目指せます。

増額交渉(弁護士あり)

知識と経験豊富な弁護士が増額交渉をすることで、相手方保険会社も弁護士基準で計算した金額の示談を受け入れる可能性が高まるのです。

弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料が「弁護士基準」で計算されるようになることです。ヘルニアの後遺障害が認定された場合、保険会社の提示額と弁護士基準では、以下のように大きな差が生じます。

自賠責基準弁護士基準差額
14級32万円110万円約70万円
12級94万円290万円約200万円

ご自身のケースでいくら増額の可能性があるか、まずはアトム法律事務所の「交通事故の慰謝料計算機」で、スマホから1分でチェックしてみることをおすすめします。

計算機の慰謝料は弁護士基準・過失0の場合を基準に計算しています。弁護士基準まで慰謝料を増額するためには弁護士に相談するのが最短・最適の方法です。

入通院開始日

※日付を確認してください

退院日
(入院した場合のみ)

※日付を確認してください

治療終了日

※日付を確認してください

通院頻度

後遺障害等級

年齢

年収

弁護士相談で慰謝料・賠償金

入通院慰謝料

0万円

後遺障害慰謝料

0万円

後遺障害逸失利益

0万円

計算ソフト利用上の注意点

・主婦の方は、「年収」の欄で「301~400」を選択してください。

・逸失利益は、失業中の方、大学生の方について計算の対象外としています。

・本計算機は、個別事情を考慮せず、一般的な計算方法に基づいて慰謝料等を計算しています。正確な慰謝料額を知りたい重傷の被害者やご家族の方は、当事務所の電話無料相談サービス(0120-434-911)をご利用ください。

その他の弁護士に依頼するメリット

交通事故の損害賠償請求問題について長けている弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットもあります。

  • 相手方保険会社との示談交渉を一任できる
    →仕事中や家事の最中、保険会社の電話に対応しなくてよくなり、ストレスが軽減されます。
  • 受け取れる損害賠償金額に大きく影響する過失割合が適切かのアドバイスをもらえる
    →警察の実況見分調書の精査などをおこない、実務に即した反論で、不利な割合の修正可能性が高まります。
  • これまでのノウハウを生かし、被害者一人ひとりの悩みに合わせた適切なアドバイスをもらえる

交通事故でヘルニアを負ってしまった方は、まず弁護士への法律相談を活用して、慰謝料の目安、後遺障害認定の申請手続きの流れなど、気になることを聞いてみましょう。

相談は、交通事故の賠償問題に力を入れている弁護士や、後遺障害申請のノウハウを多く持つ弁護士にすると良いでしょう。以下の関連記事は弁護士選びに役立つ内容なのでご一読ください。

関連記事

交通事故の解決事例(ヘルニア・脊柱管狭窄症)

ここでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が解決した交通事故事例について、プライバシーに配慮した形で一部ご紹介します。

椎間板ヘルニアの解決事例│素因減額30%を15%へ

こちらは信号待ちの最中に後ろから追突された事故で、椎間板ヘルニアを発症した事故です。

弁護士の尽力により後遺障害12級13号が認定されました。

また、粘り強い交渉により、相手方主張の素因減額30%をしりぞけ、最終的に15%程度で合意にこぎつけました。

結果として、合計で約504万円の賠償を受けることができました。

脊椎管狭窄症の解決事例│併合14級認定・約350万円の賠償金獲得へ

こちらは10対0のもらい事故で、腰椎捻挫・脊柱管狭窄症の後遺症が残った事故です。

弁護士の介入後、被害者請求により後遺障害併合14級が認定され、粘り強い示談の結果、約350万円の賠償を受けることができました。

このほかにも多くの解決事例があります。

交通事故で椎間板ヘルニアをわずらい、お悩みの方は、是非一度、アトム法律事務所の弁護士までご相談ください。

交通事故でヘルニアになったら弁護士に相談!

交通事故で椎間板ヘルニアになった場合、首や腰の痛み、手足のしびれなどの後遺症が残る可能性があります。

後遺症については、後遺障害12級13号(慰謝料相場290万円)、14級9号(慰謝料相場110万円)の認定の可能性があります。

後遺症の認定を目指すには、事故直後から適切な頻度で通院すること、MRI画像(神経根圧迫や変性の所見が判明するもの)や、神経学的検査をうけること等の対策もポイントになります。

交通事故の損害賠償問題は、弁護士を立てるかどうかで、結果は大きく変わります。交通事故の被害にあったら、弁護士に依頼することを視野に入れておきましょう。

弁護士に依頼するタイミングは、示談成立前であれば間に合いますが、弁護士を依頼するならば早い方がいいです。なぜなら早めに依頼することでサポートを受けられる範囲が広いからです。

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アトム法律事務所の特徴

  • 全国の交通事故に対応
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  • 弁護士費用は示談成立後の後払いが原則
    依頼時の初期費用は原則ゼロ円

アトム法律事務所のホームページ内(交通事故の弁護士費用|相談無料・着手金無料)でも弁護士費用については解説していますが、法律相談時に直接おたずねいただければ、弁護士がお答えします。弁護士費用に関するお問い合わせは多くいただいているので、お気軽にお問い合わせください。

また、弁護士費用が心配だという方は、弁護士費用特約の有無を確かめておくことをおすすめします。弁護士費用特約があれば、実質負担ゼロで弁護活動が受けられる可能性があります。

弁護士費用特約とは、被害者の弁護士費用を保険会社が支払ってくれるという特約です。保険会社が紹介した弁護士に限らず、被害者自身で選んだ弁護士に対しても通常適用されます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約の補償額は各約款しだいですが、おおよそ弁護士費用300万円、法律相談料10万円を上限とするケースが多いでしょう。

弁護士費用特約を使うだけでは等級に影響せず、保険料が上がることもありません。弁護士費用特約を使えば自己負担ゼロで弁護士に依頼できる可能性もあるので、使わないと損です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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