交通事故で椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症に…坐骨神経痛は後遺症認定される?

後ろから自動車が衝突してきた交通事故の衝撃で、首や腰に大きな負荷がかかり、ヘルニアを発症することがあります。
この記事では交通事故によってヘルニアになった場合の症状や後遺症について解説していきます。治療を経ても後遺症が残る可能性もあるので、どういった後遺障害に該当する可能性があるのか、慰謝料の相場についてもみていきましょう。
目次

交通事故でヘルニア|椎間板ヘルニアの症状と治療
ヘルニアとは、体内の臓器が本来の位置からはみ出した状態のことです。交通事故では、主に後ろから急激に強い外力がかかる追突事故で椎間板ヘルニアを発症する可能性があります。

椎間板は、椎骨と椎骨とを繋ぎ、クッションの役割を担っている様々な負荷を受けやすい部位です。
この椎間板は、髄核というゼラチン状の部分と、それを覆う繊維輪という部分から成り立っています。
交通事故による衝撃により、繊維輪が断裂して、髄核の一部が飛び出てしまうことがあり、このことを椎間板ヘルニアといいます。
軟骨(軟部組織)である椎間板はレントゲンに写らないので、椎間板ヘルニアの画像検査はレントゲン検査ではなく、MRI検査を行う必要があります。
交通事故で特に多いのは、頚椎椎間板ヘルニアや腰椎椎間板ヘルニアです(胸椎椎間板ヘルニアが発症することはまれです)。
(1)頸椎椎間板ヘルニアの症状
頚椎椎間板ヘルニアは、首の骨である「頚椎」の間にある椎間板が損傷し、脊柱管の中に突出することにより、神経を圧迫することで起こります。
頚椎椎間板ヘルニアの主な症状は、首の痛み(頚部痛)や上肢(肩や腕、手指)のしびれ、麻痺、知覚障害、握力・筋力低下(筋萎縮)などです。
頚椎椎間板ヘルニアが重症のときには脊髄の障害にいたってしまい、歩行障害が出ることもあります。
症状の例
- 指先がしびれてしまい、箸が使いづらい
- 足がもつれて歩きづらい
(2)腰椎椎間板ヘルニアの症状
腰椎椎間板ヘルニアは、腰の骨にあたる「腰椎」間にある椎間板が損傷し、脊柱管の中に突出することにより、神経を圧迫している状態をいいます。
腰椎椎間板ヘルニアの主な症状は、腰痛や下肢の痛み、しびれ、麻痺、知覚障害などです。重度の腰椎椎間板ヘルニアであれば、歩行障害や排尿障害・排便障害などの症状があらわれることもあります。
症状の例
- 背骨が横に曲がってしまい、動きにくい
- 重いものを持つと痛みが強まる
- 足のしびれがひどく、歩くことが難しい
交通事故でヘルニアになった場合の治療方法やリハビリ
ヘルニアの治療方法には、大きく保存療法と手術療法の2つの治療法がありますが、基本的には保存療法で治療をすることになります。
保存療法
痛み(疼痛)が強い時期は、負傷部の安静と保持を重視します。具体的には頸椎カラー装具による固定やコルセットを装着することもあるでしょう。
また、消炎鎮痛剤や座薬、神経ブロックなどで痛みや炎症を抑える処置も選択肢のひとつです。
手術療法
腰椎椎間板ヘルニアがひどい場合や保存療法の効果が見られない場合、下肢の脱力や歩行障害がある時には手術も視野に入ってきます。内視鏡による低侵襲手術も選択されています。
リハビリテーション
痛みが緩和されてきたら、症状に応じてけん引療法や運動療法へと移ります。こうしたリハビリでは、筋肉をほぐすこと、腹筋や背筋を鍛えるためのストレッチなどから開始していくことが一般的です。必要に応じて電気療法や温熱療法も選択されます。
治療方針やリハビリは、医師や医療スタッフの指示にしたがい取り組んでください。
交通事故でヘルニアになった場合の後遺障害等級
ヘルニアの治療やリハビリを続けても、症状が改善(完治)しきらずに症状固定となり、しびれや痛みといった神経症状が後遺症として残ることがあります。
そうした後遺症は、加害者側の自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に申請をすれば、「後遺障害」として認定される可能性があります。
椎間板ヘルニアで認定される後遺障害等級
交通事故で椎間板ヘルニアになったら、後遺障害12級13号又は14級9号に認定される可能性があります。それぞれの認定基準は下表のとおりです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害12級13号は、神経症状の原因が画像所見などで明らかな場合に認定される可能性があります。要は、被害者自身の主張する症状の他覚的所見が認められ、障害の存在を医学的・客観的に証明できるときに、12級13号認定となりえるのです。
ヘルニアの場合、MRIなどの画像検査で、椎間板ヘルニアの膨隆が、神経根を圧迫している画像所見が得られ、その圧迫部分の支配領域に整合する神経学的所見が得られれば、12級13号が認定される可能性は高まります。
主な神経学的検査には、スパーリングテストやジャクソンテスト、SLRテスト、深部腱反射テスト、徒手筋力テストなどがあります。
後遺障害14級9号は、交通事故の態様や衝撃の程度、事故直後から症状が継続していることなどの事情によって、画像検査などで異常所見(他覚的所見)が得られなくても、障害の存在が医学的に説明可能な場合に14級9号が認定される可能性があります。
ヘルニアの場合、自覚症状の一貫性や神経学的検査の検査結果(スパーリングテストが陽性かなど)、治療経過、通院回数などが医学的に説明できる場合かどうかの判断要素になります。
そのため、交通事故後の受診時には、具体的な自覚症状や打ち付けた場所、事故状況などを細かく申告して診断書に記載してもらうようにしましょう。
また、継続的かつある程度の頻度で病院(整形外科)に通院し、勝手に途中で通院をやめたり、整骨院や接骨院のみしか通院しないといった行動はやめましょう。
関連記事『後遺障害14級9号の認定基準と慰謝料・逸失利益|認定されない理由と対処法』では14級9号認定を目指す際のポイントや、12級13号との違いを詳細に解説しています。
椎間板ヘルニアで後遺障害12級13号が認定された事案
ここからは、実際に交通事故による椎間板ヘルニアの後遺症認定が争われた裁判例(名古屋地裁平成29年2月24日判決)を紹介します。
上記事案において、裁判所はMRI所見で、C5/6の頸椎椎間板ヘルニアが右に出ていると認められ、原告の「右上肢に放散痛あり、仕事は午前中しかできない。」という自覚症状と一致することなどから12級13号に該当すると判断しました。
ただし、加齢による変性(ストレートネック)が頸椎椎間板ヘルニアの発症に一定程度寄与したことや心的要素が治療期間の長期化などに一定程度寄与したことが推認されるとして、素因減額を10%の限度で認めています(素因減額については後ほど詳しく解説します。)。
交通事故でヘルニアになった場合の慰謝料の相場
交通事故でヘルニアになった場合の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。それぞれの計算方法と相場をみていきましょう。
ヘルニアの入通院慰謝料|計算方法と相場
入通院慰謝料とは、ヘルニアで痛みを感じたこと、治療やリハビリをすることになった精神的苦痛を緩和するための金銭です。
弁護士が損害を算定する場合は、交通事故の慰謝料算定表を用い、入通院期間をもとに計算します。

慰謝料算定表の見方は、横列の入院月数と縦列の通院月数の交差する部分を慰謝料相場とします。
計算例
- 通院6ヶ月
116万円 - 入院1ヶ月、通院4ヶ月
130万円 - 入院2ヶ月、通院3ヶ月
154万円
通常は上記の別表Ⅰを使用して計算しますが、他覚所見がなく傷害の程度が軽度なむち打ち症と判断をされた場合には、別表Ⅱを使用して計算します。
特に、頚椎捻挫・挫傷・打撲や外傷性頚部症候群などしか傷病名として診断書に記載されていない場合には、相手方保険会社は別表Ⅱで計算した慰謝料を主張してくることが多いので、診断書の記載内容は注意が必要です。
ヘルニアの後遺障害慰謝料|計算方法と相場
後遺障害慰謝料は後遺障害等級認定を受けた場合のみ認められます。ヘルニアの後遺障害慰謝料は、後遺障害12級で290万円、後遺障害14級で110万円が相場です。
なお、他にもケガをしていて複数の後遺症がある場合は、「併合」などのルールによって、より高い後遺障害等級認定を受ける可能性があります。弁護士に確認してみましょう。
後遺障害認定を受けたら逸失利益も請求
後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料とは別に「後遺障害逸失利益」の請求が認められる可能性があります。
後遺障害逸失利益とは?
不法行為がなければ将来的に被害者が得られたであろう経済的利益を失った損害の補填。交通事故においては、被害者に後遺障害が残存した場合や死亡事故の場合に請求できる損害となる。
後遺障害逸失利益は、事故前の収入、被害者の就労可能年数(原則67歳までの年数)に応じたライプニッツ係数、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率(例:12級なら14%、14級なら5%)などをもとに算定します。
後遺障害逸失利益の計算式や考え方を詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』で紹介しているので参考にしてください。
なお、計算式が少々複雑であること、相手方保険会社が仕事に支障は出ていないと主張して逸失利益を認めない可能性などを考慮すると、弁護士を立てた交渉が望ましいです。

また、慰謝料や逸失利益以外の治療費や休業損害などの交通事故の損害賠償金の費目も知りたい方は、『交通事故の損害賠償請求とは?賠償金の費目範囲や相場・計算方法を解説』をご覧ください。
交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算しよう
上記の慰謝料相場は、弁護士基準で計算した金額です。
弁護士基準とは、弁護士や裁判所などの法律のプロが損害額の算定に用いる算定基準であり、その他の自賠責基準、任意保険基準の3つの基準の中で最も高額となる傾向にある計算方法です。

たとえば、自賠責基準の後遺障害慰謝料は、後遺障害12級で94万円、後遺障害14級で32万円が相場で、先ほど紹介した弁護士基準の後遺障害慰謝料相場の1/3以下です。
相手の保険会社から提案してくる金額は、あくまで相手の保険会社が算定した金額に過ぎません。もし損害賠償案や示談案などの金額提示を受けている場合は、一度弁護士に相談し、弁護士基準での慰謝料相場を確かめてください。
下記バナーから慰謝料計算機を使うことで、弁護士基準の慰謝料が自動計算されます。目安を掴むためにお役立てください。
下記の関連記事でも慰謝料の計算方法について解説しているので、あわせてご覧ください。
椎間板ヘルニアは交通事故との因果関係が争いになりやすい
交通事故の損害賠償請求や後遺障害認定においては、交通事故と怪我の因果関係の立証が不可欠です。
損害賠償請求や後遺障害認定は、交通事故との因果関係が認められることが条件の一つとなっており、因果関係が否定されると、後遺障害が認定されないどころか、損害賠償請求が一切認められない可能性もあります。
ヘルニアは加齢や日常生活の負荷でも起こりえるため、事故前からのヘルニア(既往症)だったのではないか、事故とは関係なく事故後にヘルニアになったのではないかなどと加害者側から主張される事案も多く、交通事故との因果関係が争いになりやすい傷病です。
因果関係の立証に備えた対処法
交通事故の受傷後は、早期に病院の診察を受け、MRI画像を撮影してもらうことが重要です。
冒頭で解説したとおり、ヘルニアはMRI検査をしないと診断することができません。
そして、交通事故発生日からヘルニアの診断日があまりにかけ離れていると、交通事故とヘルニアとの因果関係が否定されやすくなってしまうからです。
また、受傷直後のMRI画像があれば、ヘルニアが事故の衝撃による変性(外傷性)か加齢による変性(経年性)かを立証するための重要な証拠となるからです。
因果関係が立証できても素因減額はされることも多い
たとえ、ヘルニアが交通事故前から存在するもの(既往症)であったとしても、交通事故により症状が発現・悪化したといえる場合には因果関係は認められます。
もっとも、上記のような場合には、交通事故による損害の拡大に既往症が寄与したとして、損害の公平分担の観点から、損害賠償額が減額される扱いを受けることがあります。
この扱いのことを素因減額といいます。
関連記事
素因減額とは?減額されるケースや判断基準がわかる【判例つき】
脊柱管狭窄症の後遺障害等級は?
脊柱管狭窄症では後遺障害7級4号、8級2号、11級7号、12級13号、14級9号認定の可能性があります。
等級 | |
---|---|
7級4号 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの ※脊柱固定術による胸腰部の可動域制限(1/2以下) |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの ※脊柱固定術の実施 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
脊柱管狭窄症による後遺症がどんなものかによって、後遺障害等級は異なります。
たとえば、脊柱固定術をおこなうことは11級7号認定の対象となるものです。さらには胸腰部の動かしづらさが残り、通常の半分以下しか動かせなくなった場合には、8級2号認定となる可能性があります。
また、神経の通り道である脊柱管が狭小化することにより、神経根が圧迫され、その影響で神経症状が発現したといえる場合には、12級13号が認定される可能性があります。
後遺障害等級認定を受けるにあたっては、交通事故が原因で脊柱管狭窄症の症状が出たことや椎弓切除術・脊椎固定術が必要になったことなど、因果関係を示すことが大切です。
脊柱管狭窄症の基礎知識
脊柱管狭窄症とは、脊髄が走っている脊柱管が狭くなって、脊髄や神経根が圧迫され、狭窄した部分の痛みや、下肢の痛みやしびれが出現したりした場合に診断される傷病名です。
脊柱管の前後径は通常15mm程度ですが、MRI画像上、前後径が12mm程度になって該当する症状が出現している場合に「脊柱管狭窄症」と診断されます。
脊柱管狭窄症の症状は、歩いたり立ち続けたりすると、下肢に痛みやしびれが発生して歩けなくなり、暫く休むと症状が消失して楽になる、ということを繰り返す(「間欠性跛行」)のが特徴です。
交通事故後に発症した坐骨神経痛は後遺症認定される?
坐骨神経痛の基礎知識
坐骨神経とは、身体の下半身に(腰から足先まで)のびる、非常に長い末梢神経です。坐骨神経が圧迫されると、太ももやふくらはぎ、足の先にかけてしびれや痛み、突っ張り感が生じます。こうした神経症状が坐骨神経痛です。
坐骨神経痛が出現しているかは、仰向けの状態で伸ばした足を持ち上げ坐骨神経を刺激した際、太ももから臀部にかけて疼痛が生じ、それ以上挙上できない「ラセーグ徴候」が出るかどうかでわかります。
坐骨神経痛には、お尻、股関節、太ももなどの丁寧なストレッチングが効果的であり、中腰や前かがみを避けるなど正しい姿勢を心掛けることで症状の軽減・改善が見込まれます。
症状がひどい場合にはプレガバリンの投与といった薬物療法や神経ブロック注射が行われるパターンもあります。
交通事故で坐骨神経痛は発症する?
坐骨神経痛を引き起こす病名には、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などが挙げられます。
そのため、交通事故により、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症となった場合、その症状の一つとして、坐骨神経痛を発症する可能性があります。
また、転倒してしりもちをついたり、車体にはさまれたりして骨盤付近を負傷した場合にも、坐骨神経痛が生じることがあります。骨盤骨折をした場合、神経障害や変形障害が残る可能性もあるでしょう。
心当たりのある方は関連記事『交通事故で骨盤骨折|後遺症は等級認定される?後遺障害慰謝料の相場と示談交渉』も参考にしてください。
坐骨神経痛は後遺症認定される?
坐骨神経痛は、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などの症状のひとつです。そのため、後遺症として残ると後遺障害12級13号または14級9号の認定を受ける可能性があります。
交通事故によるヘルニアは弁護士に相談・依頼しよう
交通事故被害者の方がヘルニアになった場合、以下の理由から弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まる
弁護士に相談すれば、ヘルニアの症状やMRI画像などから後遺障害等級が認定される可能性があるかや何級に認定される可能性があるかなどについてアドバイスをもらえます。
さらに、弁護士に依頼すれば、加害者側の任意保険会社に申請手続きを任せる事前認定でなく、被害者側自ら行う被害者請求という申請方法で、認定に役立つ資料(主治医の意見書など)を収集・作成して提出することにより、適切な後遺障害等級が認定される可能性を高められるメリットがあります。
また、後遺障害認定済みで納得のいかない方も、弁護士が資料を精査して、適切な後遺障害等級が認定される可能性がある場合には、異議申し立てという手続きにより、再審査を求めてくれます。
慰謝料や示談金を高額な弁護士基準の相場まで増額できる
慰謝料の計算や請求は、被害者自身でも可能です。しかし、弁護士に依頼することで、より適正な金額である弁護士基準での慰謝料や示談金の獲得を目指せます。

知識と経験豊富な弁護士が増額交渉をすることで、相手方保険会社も弁護士基準で計算した金額の示談を受け入れる可能性が高まるのです。
その他の弁護士に依頼するメリット
また、交通事故の損害賠償請求問題について長けている弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
- 相手方保険会社との示談交渉を一任できる
- 受け取れる損害賠償金額に大きく影響する過失割合が適切かのアドバイスをもらえる
- これまでのノウハウを生かし、被害者一人ひとりの悩みに合わせた適切なアドバイスをもらえる
交通事故でヘルニアを負ってしまった方は、まず弁護士への法律相談を活用して、慰謝料の目安、後遺障害認定の申請手続きの流れなど、気になることを聞いてみましょう。
相談は、交通事故の賠償問題に力を入れている弁護士や、後遺障害申請のノウハウを多く持つ弁護士にすると良いでしょう。以下の関連記事は弁護士選びに役立つ内容なのでご一読ください。
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交通事故でヘルニアや坐骨神経痛になったら弁護士に相談!
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了