交通事故で背骨骨折(脊椎・脊柱)|後遺症ごとの後遺障害等級と慰謝料相場

交通事故で背骨(脊椎・脊柱)を骨折した場合には、骨折の仕方や部位によって適切な治療を受ける必要があります。具体的には保存療法、外科手術、リハビリなど様々で、治る過程も個人差がでてくるものです。
そして、どんなに懸命に治療を続けても後遺症が残ってしまうこともあるでしょう。
この記事では、背骨骨折の基礎知識から賠償で重要な後遺障害の認定基準、慰謝料相場やその請求方法についてを網羅的に解説します。

交通事故による背骨骨折(脊椎・脊柱)の概要
背骨は頭から足の付け根のあたりまで支える柱のような骨で、身体を支える重要な役割をもちます。まずは背骨の構造を知っておきましょう。
背骨とは首からお尻までの椎骨の集まり
背骨は椎骨という小さな骨が連なった構造をしており、7つの首の骨(頚椎)、12個の胸の骨(胸椎)、5個の腰の骨(腰椎)、1個の仙骨、数個の尾骨で構成されているものです。
たとえば、「第12胸椎圧迫骨折」などと診断を受けた場合には、12個の胸椎のうち上から12番目が骨折したという意味になります。
多くの椎骨があつまって背骨(脊椎・脊柱)を構成していることから、背骨骨折を脊椎骨折や脊柱骨折ということもあります。
脊椎と身体の部位
脊椎における部位 | 怪我をした部位 |
---|---|
頚椎 | 首の骨折 |
胸椎 | 胸の骨折 |
腰椎 | 腰の骨折 |
仙骨、尾骨 | お尻の骨折 |
背骨骨折の代表的な症状

背骨骨折の症状は、骨折の場所や程度によって様々です。
頚椎骨折では、首周りの痛み、動かしにくさや違和感などの症状が出ることがあります。破裂骨折などの重傷事案では損傷が頸髄にまでいたり、激しい痛みや麻痺、しびれの症状も懸念されます。
胸椎骨折や腰椎骨折は、痛みが強くあらわれ、とくに寝起きや立ち上がりなど姿勢を変更するとひどくなるでしょう。また、しびれや麻痺が出てくることもあります。
仙骨や尾骨の骨折では、ときに神経の損傷を合併することがあります。下肢の筋力や知覚が低下し、排尿や排便の異常などの症状が出ることもあるのです。
背骨骨折の治療方法
背骨骨折の治療は、骨折の種類や部位によって異なってくるでしょう。
軽度の骨折では、安静にして痛み止めを服用して治癒を待つこともあります。こうした治療を「保存療法」といい、コルセットや専用装具で固定しておくこともひとつです。
ただし重度の骨折では、手術が必要になることもあります。
背骨骨折による後遺症
背骨骨折による後遺症は、骨折の程度や治療方法によって違います。軽度の骨折では、後遺症が残らずに完治することも十分あるのです。
ただし骨折の態様しだいでは、変形、動かしづらさ、神経症状などの後遺症が残ることがあります。 交通事故による背骨骨折の疑いがある場合は、ただちに病院を受診してください。
骨折にも種類がある
骨折とひとくちにいっても折れ方によって治療方法が変わります。とくに交通事故では、外部から衝撃を受けることで圧迫骨折や破裂骨折が生じやすいです。
- 圧迫骨折
- 脊椎圧迫骨折、頸椎圧迫骨折、胸椎圧迫骨折、腰椎圧迫骨折など
- 関連記事:交通事故による圧迫骨折の後遺障害等級の基準と慰謝料・逸失利益
車に追突された場合や、転落事故にあった場合など、外部からの強い衝撃により背骨がはさまれて変形することで圧迫骨折になる可能性があります。
- 破裂骨折
- 頚椎破裂骨折、胸椎破裂骨折など
外部からの激しい衝撃により、背骨の椎体が前後から押しつぶされてることで、背骨の中の神経まで損傷してしまう骨折です。神経にいたることで麻痺やしびれなどの症状があらわれます。
背骨骨折による後遺障害等級と認定基準
交通事故による背骨骨折で後遺症が残ったら、「後遺障害」に該当するかどうかの審査を受けましょう。後遺障害であると認定されれば、後遺障害の等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金が支払われます。
背骨骨折による後遺障害には、変形障害、運動障害(荷重機能障害)、神経障害の3つがあり、いずれも画像検査の結果が欠かせないものです。
後遺障害等級認定を受ける場合にはどんな検査や資料が必要になるのかを弁護士に確認しておきましょう。
脊柱の変形障害|6級、8級、11級認定の可能性
背骨骨折による変形障害の後遺障害等級は、変形の程度によって、後遺障害6級5号、8級相当、11級7号に認定される可能性があります。
変形障害の認定基準としては、脊椎圧迫骨折や脱臼(以下「脊椎圧迫骨折等」という。)などにより生じた椎体の高さの比較や、脊柱が倒れてしまった角度の測定により判断されるのです。X線写真の結果で測定するコブ法を用いるため、画像検査の結果は必ず提出しなければなりません。
なお、コブ法とは、脊柱のカーブの頭側・尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と、尾側で最も傾いている脊椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法です。
変形障害による後遺障害等級の認定基準
等級 | 後遺障害 |
---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
6級5号の認定基準
6級5号「脊柱に著しい変形を残すもの」が認定されるためには、エックス線写真、CT画像、MRI画像(以下「エックス線写真等」という。)で圧迫骨折等が確認でき、かつ以下のいずれかの条件に該当している必要があります。
- 2個以上の椎体の前方(腹側)の高さが減少し、1個あたりの椎体の後方(背中側)の高さより低くなったことが原因で、後彎(脊椎の背中側が曲がる、背中が丸くなる)が生じているもの
- 1個以上の椎体の前方の高さが減少し、1個あたりの椎体の後方の高さより50%以上低くなったことが原因で、側彎(脊椎が横方向に曲がる)が生じ、その角度がコブ法で50度以上であるもの
8級相当の認定基準
8級相当「脊柱に中程度の変形を残すもの」に認定されるためには、エックス線写真等で脊椎圧迫骨折等が確認でき、かつ以下のいずれかの条件に該当している必要があります。
- 6級5号の認定基準の2に相当する後彎(骨折等により1個以上の椎体の前方の高さが減少し、1個あたりの椎体の後方の高さより50%以上低くなったもの)が生じているもの
- 側彎が生じており、その角度がコブ法で測定すると50度以上であるもの
- 環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定(環椎と軸椎の固定術が行われた場合も含む。)により、次のいずれかに該当するもの
- 60度以上の回旋位となっているもの
- 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっているもの
- 側屈位となっており、X線写真等により、頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎の下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位になっていることが確認できるもの
11級7号の認定基準
11級7号「脊柱に変形を残すもの」が認定されるのは、エックス線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかの条件に該当しているときです。
- 脊椎圧迫骨折等があり、X線写真等で確認できるもの
- 脊椎固定術が行われたもの(ただし、移植した骨がいずれかの脊椎に吸収された場合は認定されない。)
- 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
補足
いずれの等級にしても、エックス線写真などにより変性所見が見つかることが重要になります。事故後はできるだけ早期に、画像検査を受けるようにしましょう。
脊柱の運動障害・荷重機能障害|6級、8級認定の可能性
背骨骨折による運動障害の後遺障害等級は、骨折部位の強直の程度によって決まります。強直の程度によって、後遺障害6級5号、8級2号に認定される可能性があります。
運動障害の認定基準としては、骨折部位をどの程度動かすことができるのかという可動域、脊椎固定術が行われたかどうか、周辺部の組織などで判断されるものです。
運動障害による後遺障害等級の認定基準
等級 | 後遺障害 |
---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
6級5号の認定基準
6級5号「脊柱に著しい運動障害を残すもの」に認定されるためには、以下のいずれかの条件に該当したうえで、頸部または胸腰部の強直していること(脊椎が完全に固まってしまうか、もしくはこれに近い状態の可動域制限が生じること)が必要です。
- 頚椎と胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存在し、エックス線写真等で確認できるもの
- 頚椎と胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号の認定基準
8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」に認定されるためには、以下のいずれかの条件に該当している必要があります。
- 次のいずれかの理由で、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度(可動域の正常値)の50%以下に制限されているもの
- 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、エックス線写真等で確認できるもの
- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
- 頭蓋と上位頚椎(第一頚椎と第二頚椎)の間に著しい異常可動性が生じているもの
荷重機能障害
背骨骨折により、頚部および腰部の保持に困難があるため、硬性補装具を必要とする場合も運動障害として取り扱われます。
荷重機能障害による後遺障害等級の認定基準
等級 | 後遺障害 |
---|---|
6級相当 | 頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
8級相当 | 頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
6級相当と8級相当の違いは、頸部と腰部の両方の保持に困難があるのか、一方の保持に困難があるのかという点です。
なお、荷重機能障害が認められるには、「荷重機能の障害の原因が明らかに認められる」ことも必要です。
「荷重機能の障害の原因が明らかに認められる」場合とは、脊椎圧迫骨折・脱臼、脊柱を支える筋肉の麻痺、又は項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化が存し、それらがエックス線写真等により確認できる場合をいいます。
神経障害|12級、14級認定の可能性
痛みやしびれなどの神経障害は、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。画像検査の結果が重視され、医学的に症状の存在が確認できれば12級13号と認定される見込みです。
神経障害は、他覚所見の有無と現実に生じている障害の程度から、総合的に考慮されます。「しびれている」「痛い」など自覚症状の訴えだけでは認められにくいでしょう。
神経症状による後遺障害等級の認定基準
等級 | 後遺障害 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
参考までに、12級と14級の一般的な認定基準の違いを紹介します。
12級13号の認定基準
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に認定されるためには、後遺症の存在を医学的に証明できることが必要です。以下の2つの条件を満たしているのが理想的と言えるでしょう。
- 画像所見から神経圧迫の存在が考えられる。
- 圧迫されている神経の支配領域に神経学的な異常所見が確認できる。
14級9号の認定基準
14級9号「局部に神経症状を残すもの」に認定されるためには、後遺症の存在を医学的に説明あるいは推定できることが必要になります。以下の2つの条件を満たせば認定されやすくなるでしょう。
- 画像所見から神経圧迫が示唆されている。
- 神経学的な異常所見が確認できる。
(圧迫が示唆されている神経の支配領域以外に異常所見が確認できる場合も含む。)
12級13号・14級9号共通の前提
いずれの等級においても、以下のような要素が総合的に評価されます。
- 症状の一貫性(例:事故直後から一貫して痛み・しびれがあるか)
- 治療経過の記録(例:通院頻度、通院期間の長さ)
- 検査結果の推移
- 神経学的検査で症状を裏づけられるか
「症状固定時にも神経症状が、常時、残っていること」が、後遺障害の認定において重要なポイントです。
後遺障害の等級認定では、医学的な根拠の積み重ねが何よりも重要です。症状や検査結果をしっかり記録し、主治医とも連携しながら備えておきましょう。
変形障害と運動障害の2つが残った場合は?
脊柱に変形障害と運動障害の後遺障害が残った場合、これらは同一系列の障害として扱われるので、併合処理は行われません。
併合とは、複数ある後遺障害のうち重い方の等級が繰り上がるような処理のことです。
後遺障害等級の併合ルールについて知りたい方は、関連記事『後遺障害等級の認定ルール「併合・相当・加重」後遺症が複数残った時の慰謝料は?』をご覧ください。
後遺障害等級認定手続きのポイント
後遺障害等級の認定を申請するためには、まず医師から後遺障害診断書をもらう必要があります。
後遺障害診断書には、背骨骨折の症状や、日常生活に支障が生じているかどうかなどが記載され、認定を受けるうえでは大切な資料です。
後遺障害診断書をもらったら、後遺障害認定に関する書類一式と共に相手方の任意保険会社または自賠責保険会社に提出します。
POINT
後遺障害認定の申請を受けるための手続きには、相手の任意保険会社に一任する方法(事前認定)と、相手の任意保険会社を介さず自賠責保険会社に直接申請する方法(被害者請求)の2つがあります。
どちらの方法にもメリットとデメリットがありますが、後遺障害認定を受けられるかが微妙な場合や、想定している等級がある場合は、自身で書類を作成・収集して、直接自賠責保険会社に申請する方法がよいでしょう。
ただし被害者請求は被害者自身での手間・負担が大きいので、弁護士に依頼して任せてしまうことをおすすめします。
後遺障害の認定申請手続きについて詳しく知りたい方は『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事をご覧ください。
背骨骨折に関連した質問3選!
ここからは背骨骨折に関連した質問について解説します。
(1)頚椎棘突起骨折の後遺症にはどんなものがある?
頚椎棘突起骨折では、損傷の程度次第で痛みやしびれといった後遺症が残る可能性があります。
そのため後遺障害としては12級13号、14級9号の神経障害に該当しうるものです。

もっとも頚椎棘突起とは、頸椎の背中側に突き出た突起のことです。この突起自体が変形障害や運動障害といった後遺症を残す可能性はあまりありません。
(2)脊椎固定術抜釘をすると運動障害に認定されない?
脊椎固定術をおこなっていることが、運動障害の認定基準のひとつです。
つまり、抜釘のタイミング次第では後遺障害等級に影響を及ぼす可能性がありますので、症状固定の時期、抜釘の時期、抜釘するかどうかは弁護士にも相談してみましょう。
(3)軸椎骨折ではどんな後遺症が懸念される?

軸椎とは第二頚椎(C2)のことで、背骨のうち首の部分に当たる7本ある頚椎のうち、上から2番目に位置する部分です。
交通事故で頭部や頸部に衝撃を受け、頸椎を骨折してしまうとき、軸椎骨折として後遺障害が残る場合があります。後遺障害としては、変形がみられることによる変形障害や可動性が下がることで運動障害にあたる可能性があるでしょう。
また、軸椎(C2)を含む上位頸椎部(C1~C3)が損傷された場合、頚髄損傷による四肢麻痺や感覚の障害を患うリスクもあります。最悪の場合、生命維持に必要な機能が停止してしまい死亡する可能性もあります。
脊髄損傷による麻痺の後遺障害等級については『交通事故の麻痺と後遺障害|全身麻痺(四肢麻痺)や下半身麻痺になったら』の記事もあわせてご覧ください。
軸椎骨折の後遺障害事例
神戸地判令和3年11月17日判決自保ジ2117-115
信号機のある変形十字路交差点で、被害者の自動車と、加害者の二輪車(時速140~150km)が出会い頭に衝突。原告は、第2頸椎骨折、環軸椎脱臼、心房細動などの傷害を負い、入通院治療を受けたが、軸椎歯突起骨折後の運動障害、頸椎部の変形障害及び頸部痛の後遺障害が残存した。
裁判所の判断
「後遺障害等級8級に相当するものとして、労働能力喪失率は45%と解するのが相当」「後遺症による慰謝料としては、830万円が相当である。」
神戸地伊丹市判令4.3.17判決
- 後遺障害8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」に該当する
- 「本件事故に遭った後は、近場。短期間の現場での警備業務に限られ、体調が優れず継続的に通院しており、就労の機会、日数も限られていること、現在の待遇については、勤務先の配慮を得ていること」等の事情があり、労働能力の喪失が認められる
- 基礎収入を前記356万4,240円とし、症状固定時57歳で、労働能力喪失期間を、平均余命の2分の1以下である13年(ライプニッツ係数9.3936)とすれば、上記金額となる(1円未満切捨て)
交通事故による背骨骨折の慰謝料相場と増額の見通し
交通事故で背骨を骨折してしまったら、慰謝料、休業損害、治療費といった損害賠償請求をするべきです。また後遺障害等級認定を受けたならば、後遺障害に関する賠償金も請求できます。
ここからは慰謝料がいったいどれくらいになるのか、どうやって請求するのかをみていきましょう。
背骨骨折の慰謝料相場と計算方法
背骨骨折で請求できる慰謝料は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
それぞれの慰謝料相場額と計算方法について解説を行います。
入通院慰謝料の相場額
入通院慰謝料とは、背骨骨折の治療のために入院・通院した場合に請求可能です。計算方法は治療期間がベースになっているので、治療期間が長いほど慰謝料は高額になるでしょう。
入通院慰謝料の具体的な相場額は、以下の表を用いて計算します。

上記の計算表からすると、仮に6ヶ月通院した場合に116万円が相場です。入院をしていればさらに高額になる可能性があります。
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じておおよその相場があるものです。
以下に後遺障害慰謝料相場を示します。
等級 | 相場額 |
---|---|
1級・要介護 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
たとえば、第12胸椎圧迫骨折で変形障害が残った場合、変形の程度によって、後遺障害6級5号、8級相当、11級7号に認定される可能性があります。後遺障害6級5号なら1,180万円、8級相当なら830万円、11級7号なら420万円が相場になるのです。
ただし、表に記載した金額相場は裁判で認められてきた金額です。相手の任意保険会社がこうした金額を積極的に提案してくれるものではなく、弁護士を立てて交渉し、この金額に近づけねばなりません。

背骨骨折の慰謝料請求方法
慰謝料の請求方法には、示談、ADR、裁判の3つがあります。
交通事故ではいきなり裁判を起こすのではなく、まずは裁判外で当事者同士が話しあって、合意の上で金額を決める示談で解決することが多いです。
示談段階から弁護士を立てて交渉することで、ADRや裁判まで進まずとも、裁判で得られる金額に近づけることを目指します。
もっとも示談交渉が決裂した場合には、ADRや裁判といった次の段階へ進みます。
ただしADRや裁判をしたからといって、必ず被害者側の主張が通るわけではありません。
そのため、法律の専門家である弁護士に依頼をして、最善の方策を取るべきでしょう。
補足
慰謝料のほかにも、休業損害、逸失利益といった損害賠償を請求できる可能性があります。こうした金額についても、相手の任意保険会社の提示額を信じ込まず、弁護士に見積もってもらってください。
とくに後遺障害が残った場合に請求できる逸失利益は、被害者の年齢、事故前の年収、後遺障害等級など様々な要素を総合して計算します。そのため、逸失利益は争いになりやすい項目の一つといえるでしょう。
逸失利益で争いがあった判例を紹介します。
脊椎変形障害の裁判例
京都地裁 令和4年9月15日 令和3年(ワ)第328号
バス運転手(症状固定時47歳)が、青信号交差点の横断歩道上を自転車で直進中、右折の対向車(被告乗用車)と衝突し、第7、12胸椎圧迫骨折等を負ったケース。脊椎の変形障害(後遺障害8級)が認定された。
裁判所の判断
「…本件事故による後遺障害により、労働能力を20%喪失したものと認める。」
京都地裁 令4.9.15
- 脊柱の運動障害や神経障害は認められないが、原告の仕事への影響や将来の不利益の可能性はある
- 労働能力喪失期間は20年(67歳-47歳)。
- 過失割合は加害者9割、被害者1割。
損害賠償額
999万0,005円
逸失利益は複雑な計算式になるので、弁護士に計算をしてもらうことをおすすめします。
関連記事
- 休業損害の計算について:交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方・いつもらえるか弁護士解説
- 逸失利益の計算について:交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認
慰謝料や逸失利益については、以下の計算機を利用することで知ることが可能です。ご自身で請求できる金額がいくらか知りたい方は、一度ご利用ください。
背骨骨折で慰謝料請求するなら弁護士に相談しよう
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背骨骨折により慰謝料を請求する場合には、弁護士への相談や依頼を行うことで相場の金額を得られる可能性が高まります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了