交通事故による腰椎圧迫骨折が引き起こす後遺症は?慰謝料はいくらもらえる?

交通事故による腰椎圧迫骨折で残る代表的な後遺症は、神経症状・運動障害・変形障害・荷重機能障害の4種類です。
認定され得る後遺障害等級は14級9号や6級5号などさまざまであり、後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料は弁護士基準で110万円(14級)~1,180万円(6級)が相場となります。
残った後遺症の症状に応じた適切な後遺障害等級の認定を受けるには、症状を裏付ける医学的資料の準備や認定基準の理解が欠かせません。
この記事では、腰椎圧迫骨折の後遺症の内容、認定されうる等級、慰謝料相場、認定を受けるためのポイントを弁護士の視点で解説します。
目次
腰椎圧迫骨折とは|症状・治療法・後遺症が残る理由
腰椎圧迫骨折とは、腰椎の骨が圧迫されて骨折するケガのことです。とくに、上下の方向に過度な圧迫を受けると圧迫骨折が生じてしまいます。
交通事故では、衝突のはずみで自動車が横転したり、自転車が転倒したりして、尻もちをついてしまったときに起こることが多いです。
腰椎圧迫骨折の主な症状
腰椎圧迫骨折の代表的な症状は、骨折部位である背中や腰の強い痛みです。骨折の程度によっては、つぶれた椎体が神経を圧迫することで、腰や足のしびれ・歩行困難といった症状が現れることもあります。
腰椎圧迫骨折の主な症状
- 背中や腰の痛み(骨折部位の痛み)
- 腰から足にかけてのしびれ・痛み
- 歩行困難・前かがみ姿勢
- 背中が曲がるなどの見た目の変化
症状は骨折の程度によって幅があるため、軽い痛みでも放置せず医師の診察を受けることが重要です。
腰椎圧迫骨折の治療法
腰椎圧迫骨折の治療は、コルセットで腰部を固定して骨が固まるのを待つ「保存療法」が中心です。
痛みが強い場合は内服薬で痛みを緩和し、症状が落ち着いた段階でリハビリテーションに移行して筋力を回復させます。
保存療法で症状が改善しない場合や、脊椎の変形が大きく進行した場合は、椎体形成術などの手術が選択されることもあります。
関連する骨折|第一腰椎圧迫骨折・腰椎椎体骨折
腰椎圧迫骨折と関連の深い骨折として、第一腰椎圧迫骨折と腰椎椎体骨折があります。
- 第一腰椎圧迫骨折
腰椎のうち最も上に位置する第一腰椎(L1)の椎体が圧迫されて生じる骨折 - 腰椎椎体骨折
腰椎の中で重さや圧力を支える円柱状部分「椎体」にヒビが入る、または前面・側面に圧力がかかって壊れる骨折
いずれも変形障害や運動障害などの後遺症が残る可能性があり、適切な検査と治療が必要です。

腰椎圧迫骨折で残る4つの後遺症と後遺障害等級
腰椎圧迫骨折で残る代表的な後遺症は、神経症状・運動障害・変形障害・荷重機能障害の4種類です。後遺症が後遺障害認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
後遺症の種類ごとに、認定されうる後遺障害等級は以下のとおりです。
腰椎圧迫骨折の後遺障害等級表
| 後遺症の内容 | 等級 |
|---|---|
| 神経症状 | 12級13号 14級9号 |
| 運動障害 | 6級5号 8級2号 |
| 変形障害 | 6級5号 8級相当 11級7号 |
| 荷重機能障害 | 6級相当 8級相当 |
神経症状の認定基準(12級13号・14級9号)
腰椎圧迫骨折の後遺症として神経症状(痛み・しびれ・筋力低下)が残った場合、12級13号または14級9号に認定される可能性があります。
| 等級 | 後遺障害 |
|---|---|
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの(画像所見で医学的に証明できる) |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの(症状の一貫性と受傷状況から医学的に説明できる) |
神経症状は目に見えない症状のため、痛みやしびれの存在を客観的に明らかにする資料が重要となります。
12級13号はMRI等の画像所見で神経圧迫が確認できることが要件、14級9号は画像所見がなくとも症状経過から医学的に説明できることが要件です。
運動障害の認定基準(6級5号・8級2号)
背骨の変形により脊柱が動きにくくなる運動障害が残った場合、後遺障害6級5号または8級2号に認定される可能性があります。
| 等級 | 後遺障害 |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
後遺障害6級5号「脊柱に著しい運動障害」を残すものとは、以下のいずれかの条件で、頚部や胸腰部が動かなくなったものをさします。
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折などが生じており、レントゲンで確認できるもの
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術がおこなわれたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
後遺障害8級2号「脊柱に運動障害」を残すものとは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 頚椎または胸腰椎の可動域が、参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
- 頚椎または胸腰椎のいずれかに脊椎圧迫骨折などが生じており、レントゲンで確認できるもの
- 頚椎または胸腰椎のいずれかに脊椎固定術がおこなわれたもの
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
- 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの
後遺障害6級5号と8級2号の違いをまとめると、以下の表のとおりです。
運動障害の認定基準の比較
| 6級5号 | 8級2号 | |
|---|---|---|
| レントゲンで確認可能な脊椎圧迫骨折 | 頚椎および胸腰椎 | 頚椎か胸腰椎 |
| 参考可動域角度の2分の1以下に制限 | ー | 頚椎か胸腰椎 |
| 脊椎固定術 | 頚椎および胸腰椎 | 頚椎か胸腰椎 |
| 項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化 | あり | あり |
| 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性 | ー | あり |
変形障害の認定基準(6級5号・8級相当・11級7号)
腰椎圧迫骨折による椎体の変形(後弯・側弯など)が残った場合、後遺障害6級5号・8級相当・11級7号に認定される可能性があります。
| 等級 | 後遺障害 |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
| 8級相当 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
腰椎は椎体が連なってできています。著しい変形とは、レントゲン・CT・MRI画像で脊椎圧迫骨折を確認できる、次のいずれかを満たすものです。
- 2つ以上の前方椎体高が著しく減少し、後弯が発生しているもの
- 1つ以上の椎体の前方椎体高が減少し、コブ法による側弯度が50度以上となっていて、後弯が発生しているもの
中程度の変形はレントゲンなどで脊椎圧迫骨折を確認できて、いずれかに該当するものです。
- 1つ以上の前方椎体高が著しく減少し、後弯が発生しているもの
- コブ法による側弯度が50度以上であるもの
あるいは、環椎または軸椎の変形・固定によって次のいずれかに該当するものも該当します。
- 60度以上の回旋位となっているもの
- 50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっているもの
- 側屈位となっており、レントゲンなどによって、矯正位の頭蓋底部両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上斜位となっているもの
変形障害には細かい認定基準があり、立証に必要な検査も多岐にわたります。後遺障害申請をする際は、自分の症状がどの等級に該当しうるか見当をつけたうえで準備を進めることが大切です。
荷重機能障害の認定基準(6級相当・8級相当)
腰椎圧迫骨折により腰や首を支える機能が失われた場合、後遺障害6級相当または8級相当に認定される可能性があります。
| 等級 | 後遺障害 |
|---|---|
| 6級相当 | 頸部及び腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
| 8級相当 | 頸部又は腰部のいずれかの保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするもの |
腰椎圧迫骨折の後遺障害等級認定基準は、複雑でわかりにくいため、弁護士に相談することをおすすめします。
腰椎圧迫骨折で後遺障害認定が難しいケースと対処法
腰椎圧迫骨折と診断されたとしても、後遺障害等級認定が認められないことがあります。
後遺障害認定が認められないケース
腰椎圧迫骨折と診断された場合でも、後遺障害等級認定が認められないケースがあります。
主な理由として、症状がほぼ改善したと判断される場合や、事故以前から骨折があったとみなされる場合が挙げられるでしょう。
(1)症状がほぼ改善したと判断されるケース
受傷直後の2~3週間に適切な治療を受けると、椎体のつぶれが進行せず、画像上は骨折が確認できないほど回復することがあります。特に若い方ほどこの傾向が強くなります。
このようなケースでは、痛みが残っていても画像所見を根拠に後遺障害等級認定を受けることが難しくなります。
(2)事故以前から圧迫骨折があったと判断されるケース
骨折が事故以前から生じていた「既存障害」とみなされると、今回の交通事故による後遺障害としては認定されません。被害者が高齢の場合、加齢で骨がもろくなっていることから、事故前から骨折していたと判断されることがあります。
このようなケースでは、今回の事故によって新たに生じた骨折であることを医師に診断してもらうことが必要です。
後遺障害等級認定を受けるための3つのポイント
腰椎圧迫骨折で後遺障害等級認定を目指す場合、以下のポイントを押さえることが重要です。
後遺障害等級認定のポイント
- MRI検査など適切な画像検査を受ける
椎体のつぶれが進まなかった場合でも、MRI検査で骨髄浮腫などの所見を捉えることで、新鮮な圧迫骨折であったことを示せる可能性があります - 事故直後からの診療記録を整える
受傷直後の強い痛みや炎症の経過が記載されていれば、事故と症状の因果関係を示す資料となります - 事故態様の立証を補強する
事故の衝撃の大きさを示す資料や医師の意見書を準備し、事故で骨折が生じたことを示します
どのような検査を受けるべきか、どのような資料が効果的かは個別事情によります。判断に迷う場合は弁護士に相談することを検討してください。
後遺障害等級認定の申請は被害者請求がおすすめ
腰椎圧迫骨折の後遺障害等級認定を受けることが難しい場合には、被害者請求という方法により後遺障害等級認定の申請を行うことがおすすめです。
被害者請求とは、被害者自身が申請に必要な書類を用意し、加害者側の自賠責保険会社を通して審査機関に書類送付を行うという方法になります。

書類を用意する手間がかかりますが、被害者自身で用意するため、認定のために適切な書類を作成・収集することが可能です。
後遺障害等級の認定が難しいケースの場合には、被害者請求により被害者自身で適切な書類の作成・収集を行うべきでしょう。
書類の作成・収集の負担は弁護士に依頼して手伝ってもらうことで軽減できます。
被害者請求による申請方法について詳しく知りたい方は『後遺障害申請の被害者請求|流れや弁護士に依頼すべき理由を解説』の記事をご覧ください。
腰椎圧迫骨折の慰謝料相場と保険金の内訳
腰椎圧迫骨折で請求できる主な金銭は、後遺障害慰謝料・入通院慰謝料・休業損害・逸失利益・治療関係費などです。後遺障害等級に応じて金額の幅が大きく変わります。
腰椎圧迫骨折の慰謝料の相場
腰椎圧迫骨折の後遺障害慰謝料相場は110万円~1,180万円です。骨折の程度や後遺症の程度によって認定された等級に応じて金額が変わります。
後遺障害慰謝料の相場(抜粋)
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 6級 | 512万円(498万円) | 1,180万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
*()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用
後遺障害慰謝料の金額は、慰謝料の算定に用いる基準によっても金額が異なるので注意しましょう。
たとえば、腰椎圧迫骨折による変形障害で、後遺障害6級5号に認定された場合、後遺障害慰謝料を自賠責基準で計算すると512万円(498万円)になるところ、弁護士基準で計算すると1,180万円になります。
後遺障害慰謝料は、算定に用いる基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)によって金額が大きく異なります。
入通院慰謝料も請求できる
交通事故により腰椎圧迫骨折を負った場合、後遺障害認定を受けられなくても、入通院慰謝料の請求が可能です。
入通院慰謝料とは?
被害者が交通事故のケガの治療として、手術・治療・検査・リハビリなどのために入通院をしなければならなかった精神的苦痛を緩和するために支払われる金銭。傷害慰謝料と呼ばれることもある。
つまり、後遺障害認定を受けていない場合は入通院慰謝料が請求でき、後遺障害認定を受けた場合は入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料が請求できるとイメージしておいてください。
慰謝料以外に請求できる損害
交通事故により腰椎圧迫骨折となった場合には、以下のような損害についても請求が可能です。

- 治療関係費
治療のために必要であった投薬費、手術代、入院費用など - 休業損害
治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償 - 逸失利益
後遺障害により、以前より仕事ができなくなったことで生じる、将来の収入の減収に対する補償 - その他の損害
装具代、入院中の雑費、通院交通費など - 物的損害
車の修理代や代車費用など
費目ごとの計算方法について詳しく知りたい方は『交通事故の損害賠償とは?請求できるもの・相場・賠償金の仕組みを解説』の記事をご覧ください。
入通院慰謝料や他の損害についても計算方法に注意
入通院慰謝料や他の損害についても、相手の保険会社が提示してくる計算方法と、弁護士や裁判所が損害を算定する計算方法では、金額に違いが出てきます。
相手の保険会社が提案してくる金額は、相場よりも低額なケースが多いので、示談における増額交渉を行うことが重要です。
また示談金の総額は過失割合の影響を受けます。過失割合とは、交通事故に対する当事者の責任度合いを割合で示したものです。
もし被害者側にも10%の過失があるならば、相手から受けとる示談金は10%減額され、なおかつ相手の損害のうち10%を支払う必要があるため、適切な過失割合を主張することが欠かせません。
こうした入通院慰謝料の計算方法や過失割合の仕組みを知りたい方は、関連記事を読むと理解が深まるので参考にしてみてください。
アトム法律事務所による腰椎圧迫骨折の増額事例3選
アトム法律事務所は、これまで多くの交通事故の賠償請求にかかわってきました。弁護活動の一部は交通事故の実績ぺージでも紹介していますが、ここでは腰椎圧迫骨折に関する一部の解決実績を抜粋して紹介します。
第一腰椎圧迫骨折などで示談金約2,244万円回収
第一腰椎圧迫骨折の慰謝料獲得事例
交差点でバイクが青信号で直進しようとした際、赤信号で進入してきた自転車を避けた結果、後方にいた相手方バイクに追突され転倒した事案。
第1腰椎圧迫骨折と左肩腱板損傷を負い、背中・腰のしびれ、臀部の痛み、肩の可動域制限が後遺症として残った。
弁護活動の成果
前任弁護士が右肩の可動域の実態を見落としていたことへの不信感から弁護士変更を希望し相談に至った。
担当医師が可動域の数値を適切に記載しないため別の病院で測定を実施し、その数値を含めた被害者請求を行った結果、併合9級が認定され、約2244万円を回収した。
年齢、職業
40~50代、会社員
傷病名
第一腰椎圧迫骨折、左肩腱板損傷
後遺障害等級
併合9級
腰椎圧迫骨折の示談金が約228万円増額
腰椎圧迫骨折の増額事例
自損事故により腰椎圧迫骨折を負い、後遺障害等級11級7号の認定を受けた事案。
日常生活や仕事中に痛みがあり重い荷物を持てなくなるなど支障が生じていたが、相手方保険会社からは電話のみで書面による詳細な説明もなく約512万円が提示されていた。
弁護活動の成果
後遺障害11級7号の認定内容に「痛み」が含まれるかを精査し、それにより労働能力喪失率を通常の10%から14%近い水準で主張。
さらに保険会社が提示した喪失期間6年を超える10年での交渉を実現し、最終的に約740万円を回収(約228万円増額)した。
年齢、職業
20~30代、会社員
傷病名
腰椎圧迫骨折
後遺障害等級
11級7号
腰椎圧迫骨折などで示談金が約440万円増額
第一腰椎圧迫骨折の増額事例
青信号で横断歩道を渡ろうとしたところ、赤信号を無視した相手方車両に衝突され、7〜8メートル飛ばされ、腰椎圧迫骨折・肋骨骨折・膝骨折を負った事案。
36日間の入院中に背中へのボルト挿入手術を受け、1年後にボルト除去手術も行い、脊柱に変形が残った。
弁護活動の成果
フリーランスで年収約200万円の依頼者に対し、保険会社は後遺障害部分を自賠責上限額のみとした約399万円を提示していた。
取引履歴や事故後にキャンセルした仕事の依頼メールを証拠として逸失利益を主張・立証し、相手方に弁護士がついていたものの数回の交渉で約442万円の増額を実現、最終的に約841万円を回収した。
年齢、職業
40~50代、自営業(フリーランス)
傷病名
腰椎圧迫骨折・肋骨骨折・膝骨折
後遺障害等級
11級7号
腰椎圧迫骨折の後遺症を弁護士に相談するメリットは?
交通事故で腰椎圧迫骨折を負った場合、弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
弁護士相談のメリット
- 後遺障害等級の認定を有利に進めることができる
- 慰謝料や損害賠償金の増額を図ることができる
- 被害者の負担を軽減することができる
それぞれについて詳しくみていきましょう。
後遺障害等級の認定を有利に進めることができる
弁護士に相談・依頼することで、後遺障害等級の認定を有利に進めることができます。
後遺障害等級が認定されることで、後遺障害に関する慰謝料や損害賠償金を請求することが可能となりますが、認定の手続きは専門知識が必要となるため簡単ではありません。
後遺障害認定手続きの経験や知識を有する弁護士に依頼し、認定手続きについてサポートしてもらうことで、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まるのです。
慰謝料や損害賠償金の増額を図ることができる
弁護士に相談することで、慰謝料や損害賠償金の増額を図ることができます。
加害者側は相場よりも低い金額で示談するよう交渉してくるため、増額交渉が必要です。
しかし、増額交渉が認められるには法的に適切な証拠をもとに主張を行う必要があり、簡単ではないでしょう。
弁護士が増額交渉を行うと、専門家による根拠のある主張であることや、示談が不調に終わると裁判となる可能性が高まることから、増額交渉が認められやすくなります。

そのため、弁護士に相談・依頼を行い、増額交渉を行ってもらうことをおすすめします。
被害者の負担を軽減することができる
弁護士に相談・依頼を行うことで、被害者の肉体的・精神的負担を軽減することができます。
交通事故の示談交渉は時間がかかり、リハビリや仕事の復帰の準備などと並行して行うことは被害者の負担が非常に大きくなります。
弁護士に依頼すると、加害者側との連絡や示談交渉は弁護士が行ってくれるため、被害者の負担を軽減することが可能です。
まとめ|腰椎圧迫骨折の後遺症は早期の対応が重要
交通事故による腰椎圧迫骨折で残る代表的な後遺症は、神経症状・運動障害・変形障害・荷重機能障害の4種類です。これらの後遺症が後遺障害認定されると、弁護士基準で110万円(14級)~1,180万円(6級)の後遺障害慰謝料を請求できます。
腰椎圧迫骨折は、適切な検査と書類準備によって後遺障害認定の結果が変わる可能性があります。
痛みやしびれが残っている、保険会社の提示額が妥当か不安などのお悩みがある方は、早めに弁護士へ相談することを検討してみてください。
アトム法律事務所では、交通事故で腰椎圧迫骨折などのケガをされた方に向けて、無料の法律相談窓口を設けています。24時間365日いつでも電話・LINEで相談予約を受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
