破裂骨折や剥離骨折など骨折5種の後遺症と後遺障害等級・慰謝料は?

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骨折4種の後遺症

交通事故により生じる可能性のある骨折はさまざまです。

本記事では、以下のような骨折について、それぞれどのような骨折なのか、どのような症状や後遺症が生じる可能性があるのかを解説します。

  • 破裂骨折
  • 剥離骨折
  • 粉砕骨折
  • 不顕性骨折
  • 複雑(開放)骨折

各骨折で後遺障害が残った場合の慰謝料相場や、後遺障害等級の認定を受けるポイントも解説してるのでご確認ください。

なお、圧迫骨折について知りたい場合は、別記事の『交通事故による圧迫骨折の後遺障害等級の基準と慰謝料・逸失利益を弁護士が解説』をご覧ください。

交通事故による破裂骨折と後遺障害等級

破裂骨折とは?

破裂骨折とは、背骨を構成する椎体前方と後方部分の両方が骨折することをいいます。

交通事故により臀部や胸部に強い衝撃が加わることで生じることがあるでしょう。

破裂骨折の治療は、骨折の程度によってさまざまです。軽度の場合は、安静や固定でにより骨折した骨が癒合することを待ちます。

軽度であれば2〜3ヶ月程度でもとの生活に戻れることもありますが、重度の場合は手術による脊柱の固定や矯正が必要となり、回復までに長い期間がかかったり、後遺障害が残ったりする可能性があります。

破裂骨折の症状と後遺症

破裂骨折では背骨の椎体が砕けるように折れ、椎体の後方部分を通る神経が圧迫されます。

そのため、骨折部分に強い痛みを感じるという症状が見られるのです。

破裂骨折で残りうる後遺症として挙げられるのは、骨がずれて癒合する変形障害、背骨を動かしにくくなる運動障害などです。

折れた骨によって脊髄が損傷した場合は、麻痺が残ることもあります。

破裂骨折による後遺障害等級

破裂骨折によって生じた後遺症の症状が後遺障害等級に認定されると、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。

破裂骨折で後遺症として残りうる変形障害、運動障害、麻痺の後遺障害等級を見て行きましょう。

破裂骨折による変形障害

変形障害では、変形の程度によって以下のような後遺障害6級、8級、11級に認定される可能性があります。

破裂骨折による変形障害の後遺障害等級

等級症状
6級5号脊柱に著しい変形を残すもの
8級相当脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号脊柱に変形を残すもの

関連記事『交通事故で背骨骨折(脊椎・脊柱)|後遺症ごとの後遺障害等級と慰謝料相場』では、背骨を骨折した際の後遺障害について解説しています。変形障害をはじめ後遺障害等級認定基準をもっと知りたい方は、あわせてお読みください。

破裂骨折による運動障害

運動障害では、頚椎や胸腰椎の可動域の制限の程度に応じて、後遺障害6級、8級に認定される可能性があります。

破裂骨折による運動障害の後遺障害等級

等級症状
6級5号脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号脊柱に運動障害を残すもの

破裂骨折による麻痺

体に麻痺が残った場合には、麻痺の程度に応じて後遺障害1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級が認定される可能があります。

破裂骨折による麻痺の後遺障害等級

等級症状
別表第1
1級1号
神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する
別表第1
2級1号
神経系統の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する
3級3号神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができない
5級2号神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない
7級4号神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない
9級10号神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される
12級13号局部に頑固な神経症状を残す

関連記事『交通事故の麻痺と後遺障害|全身麻痺(四肢麻痺)や下半身麻痺になったら』では、交通事故による麻痺の種類や損害賠償金について解説しています。

交通事故による剥離骨折と後遺障害等級

剥離骨折とは?

剥離骨折とは、筋肉、腱、靱帯などがその付着部分の骨を引っ張ることで、骨の一部が引き剥がされ、欠けた状態になることを指します。

正式には裂離骨折と呼ばれる骨折です。

剥離骨折が発生しやすい箇所としては、足首・膝・手指・骨盤が挙げられます。

軽度であれば安静や固定で治癒することもありますが、小さな骨片であるがゆえに血行が不十分で、骨が癒合しにくい場合もあります。

骨のズレが大きく重症といえる場合は、手術が必要になることもあるでしょう。

剥離骨折の症状と後遺症

剥離骨折の症状は部位や程度によりさまざまですが、痛みや腫れが軽いため捻挫と勘違いし、骨折に気づかないことも多いです。

剥離骨折は骨の端、骨と骨とをつなぐ部分で発生することが多いため、後遺症として足首や膝の不安定感(動揺関節)、手指の痛み(神経症状)、関節の可動域制限(機能障害)が残ることもあります。

剥離骨折による後遺障害等級と慰謝料相場

剥離骨折で後遺症となりうる動揺関節、可動域制限、神経症状の後遺障害等級と慰謝料相場を見ていきましょう。

剥離骨折による動揺関節

動揺関節とは、剥離骨折により骨折した関節部分に不安定性が残ることをいいます。
動揺関節により認定される可能性がある後遺障害等級と慰謝料相場は以下の通りです。

剥離骨折による動揺関節の後遺障害等級

等級症状
8級相当下肢について常に硬性補装具を必要とする
10級相当下肢について時々硬性補装具を必要とする
上肢について常に硬性補装具を必要とする
12級相当下肢について重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としない
上肢について時々硬性補装具を必要とする

日常生活や労働の際に補装具を必要とするかどうかといった点から等級が異なります。

膝を打ち付けることで関節が不安定になり、動揺関節が残る場合があります。

剝離骨折による可動域制限

剥離骨折により、骨折しなかった箇所と比べて関節の可動域が制限される場合があります。
骨折しなかった箇所と比べて可動域が4分の3以下のとなった場合には、12級7号に該当すると認定されるでしょう。

剥離骨折による神経症状

治療後も剥離骨折となった箇所について痛みが残る場合があります。このようなケースでは後遺障害12級または14級の認定を受ける可能性があるでしょう。

剥離骨折による神経症状の後遺障害等級

等級症状
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

痛みが残存しているということについて画像所見により他覚的に示すことができれば12級13号に、他覚的な証明ができないが、痛みが残存していることを医学的に説明可能であれば14級9号に該当する可能性があります。

交通事故による粉砕骨折と後遺障害等級

粉砕骨折とは?

粉砕骨折とは、強い衝撃により骨が3つ以上の部分に割れてしまう骨折のことです。

粉砕骨折の治療は、骨折の程度によって異なります。軽度の場合は保存療法となり、ギプスで固定し、治癒を待ちます。

重度の場合は、手術により骨折した部位に金属板を当てて固定することとなるでしょう。

治療には半年〜1年程度かかる傾向にあり、長い場合は2年ほどの期間を要する場合もあります。仕事や日常生活への影響は大きくなるでしょう。

粉砕骨折の症状と後遺症

粉砕骨折では、骨折した部分を中心に強い痛みや腫れといった症状が見られます。骨が細かく砕けた状態になるため、細菌が入り込んで感染症を引き起こしたり、骨の内部が化膿したりすることもあります。

粉砕骨折の後遺症として挙げられるのは、骨折部分の壊死による欠損障害、骨折部分の骨がずれて癒合する変形障害、骨折した側の脚が短くなる短縮障害などです。

他にも骨折部分の動きが制限される機能障害、痛みやしびれといった神経障害、大きな傷跡が残る醜状障害が残ることもあります。

粉砕骨折による後遺障害等級

粉砕骨折で生じうる以下の後遺症の後遺障害等級をみていきましょう。

  • 体の一部の欠損(欠損障害)
  • 腕や脚の変形(変形障害)
  • 脚の短縮(短縮障害)
  • 腕や脚の動きが制限される(機能障害)
  • 痛みや痺れが残る(神経障害)
  • 大きな傷跡が残る(醜状障害)

粉砕骨折による欠損障害

粉砕骨折の治療経過が悪いと懐死などによって体の一部が欠損することがあります。このような欠損障害によって認定される可能性がある後遺障害は、以下の通りです。

粉砕骨折による欠損障害の後遺障害等級

等級症状
1級3号両方の腕を肘関節以上で失った
1級5号両脚を膝関節以上で失った
2級3号両方の腕を手首の関節以上で失った
2級5号両脚を足首の関節以上で失った
3級5号両方の手の指の全部を失った
4級4号片方の腕を肘関節以上で失った
4級5号片脚を膝関節以上で失った
4級7号両脚をリスフラン関節以上で失った
5級4号片方の腕を手首の関節以上で失った
5級5号片脚を膝関節以上で失った
5級8号両脚の指を全部失った
6級8号片手の親指を含む3本以上の指を失った、
または、親指以外の3本の指を失った
7級6号片手の親指を含む2本以上の指を失った、
または、親指以外の4本の指を失った
7級8号片脚をリスフラン関節以上で失った
8級3号片手の親指を含む2本以上の指を失った、
または、親指以外の3本の指を失った
8級10号片脚の指の全部を失った
9級12号片手の親指を失った、もしくは、
親指以外の2本の指を失った
9級14号片脚の親指を含む2本以上の足指を失った
10級9号片脚の親指を失った、または、
親指以外の4本の指を失った
11級8号片手の親指、小指以外の1本の指を失った
12級9号片手の小指を失った
12級11号片脚の人差し指を失った、片脚の人差し指を含む2本の指を失った
もしくは、片脚の親指、人差し指以外の3本の指を失った
13級7号片手の親指の指骨の一部を失った
14級6号片手の親御指以外の指骨の一部を失った

交通事故で身体の一部に強い力が加わると、損傷部位を切断する選択肢がとられることもあります。関連記事では身体の切断に関する賠償問題についても解説しているので、併せてお読みください。

粉砕骨折による変形障害

粉砕骨折により折れた骨がうまくくっつかずに変形してしまうことがあります。
変形障害が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、以下の通りです。

粉砕骨折による変形障害の後遺障害等級

等級症状
7級9号片腕に偽関節があり、かつ、著しい運動障害がある
7級10号片脚に偽関節があり、かつ、著しい運動障害がある
8級8号片腕に偽関節がある
8級9号片脚に偽関節がある
12級8号長管骨に変形を残した

粉砕骨折による短縮障害

足の骨が粉砕骨折した場合に、粉砕骨折した足が、片方の足に比べて短くなることがあります。
短縮障害が残った場合に認められる可能性がある後遺障害等級は、以下の通りです。

粉砕骨折による短縮障害の後遺障害等級

等級症状
8級5号片脚が5センチメートル以上短縮した
10級8号片脚が3センチメートル以上短縮した
13級8号片脚が1センチメートル以上短縮した

骨盤骨折、大腿骨骨折、脛骨骨折といった下肢の骨折では、いずれかの足が短くなってしまう「短縮障害」が残る可能性があります。関連記事では、こうした骨折について後遺障害認定基準や慰謝料について解説しているのでお役立てください。

粉砕骨折による機能障害

粉砕骨折した腕や脚が以前よりも動かせなくなってしまうことがあります。
このような機能障害が生じた場合には、以下のような後遺障害等級が認定される可能があるのです。

粉砕骨折による機能障害の後遺障害等級

等級症状
1級4号両腕の機能全てを失った
1級6号両脚の機能全てを失った
4級6号両手の指の機能全てを失った
5級6号片腕の機能全てを失った
5級7号片脚の機能全てを失った
6級6号片腕の手首、肘、肩関節のうち2つの関節の機能を失った
6級7号片脚の足首、膝、股関節のうち2つの関節の機能を失った
8級4号片手の親指を含む3本位所の指の機能を失った、または、
親指以外の4本の指の機能を失った
8級6号片腕の手首、肘、肩関節のうち1つの関節の機能を失った
8級7号片脚の足首、膝、股関節のうち1つの関節の機能を失った
9級13号片手の親指を含む2本以上の指の機能を失った、または、
親指以外の3本の指の機能を失った
9級15号片脚の足指の機能全てを失った
10級7号片手の親指の機能を失った、もしくは、
親指以外の2本の指の機能を失った
10級10号片腕の手首、肘、肩関節のうち、
1つの関節の機能に著しい障害が残った
10級11号片脚の足首、膝、股関節のうち、
1つの関節の機能に著しい障害が残った
11級9号片脚の親指を含む2本以上の指の機能を失った
12級6号片腕の手首、肘、肩関節のうち、
1つの関節の機能に障害が残った
12級7号片脚の足首、膝、股関節のうち、
1つの関節の機能に障害が残った
12級10号片手の親指、小指以外の指のうち1本の機能を失った
12級12号片脚の親指、または、親指以外の4本の指の機能を失った
13級6号片手の小指の機能を失った
13級10号片脚の人差し指の機能を失った、または、
中指、薬指、小指の3本の機能を失った
14級7号片手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった
14級8号片脚の中指、薬指、小指のうち2本の機能を失った

粉砕骨折による神経障害

粉砕骨折となった部分に痛みが残ることがあり、このような神経障害が残った場合には、以下のような後遺障害等級が認定される可能があります。

粉砕骨折による神経障害の後遺障害等級

等級症状
12級13号局部に頑固な神経症状が残った
14級9号局部に神経症状が残った

粉砕骨折による醜状障害

粉砕骨折により生じた傷跡が残った場合には、以下のような後遺障害等級が認定される可能があります。

粉砕骨折による醜状障害の後遺障害等級

等級症状
12級相当腕や脚の露出面にてのひらの3倍の大きさの醜い跡が残っている
14級4号腕の露出面にてのひらの大きさの醜い跡が残っている
14級5号脚の露出面にてのひらの大きさの醜い跡が残っている

関連記事『交通事故で傷跡(瘢痕)が残ったら?線状痕等による醜状の後遺障害等級と慰謝料』では交通事故による傷跡の種類や、傷跡のくわしい後遺障害認定の基準、慰謝料相場を解説しています。

交通事故による不顕性骨折と後遺障害等級

不顕性骨折とは?

不顕性骨折とは、通常の骨折とは異なりレントゲン検査では判断できない骨折をいいます。

レントゲン検査で判断できないのは、骨の形自体は保たれているものの、骨の内部の組織が破壊された状態になっているからです。

よって、不顕性骨折は病院で診察を受けても打撲と診断されてしまうことがあります。不顕性骨折かどうかを判断するためには、MRIによる検査が有効です。

不顕性骨折の治療は、骨折の程度によって異なります。軽度の場合は骨折した部位を固定し、骨が癒合するのを待つこととなるでしょう。

重度の場合は手術が必要になることもあります。手術では骨を整復し、固定するためにプレートやネジなどの金属を使用します。

不顕性骨折の症状と後遺症

不顕性骨折の症状としては、痛み、腫れ、動かせる範囲の制限などが挙げられます。

また、不顕性骨折で生じうる後遺症としては、痛みやしびれが残る神経症状、骨折部分の可動域が制限される機能障害、骨がずれて癒合する変形障害などがあります。

上肢や下肢の一部を失う欠損障害や、下肢が骨折前より短くなる短縮障害が後遺症として残ることもあるでしょう。

不顕性骨折の後遺障害等級と慰謝料相場

不顕性骨折によって生じる可能性がある後遺症は以下の通りです。

  • 骨折した部位に痛みや痺れが残る(神経障害)
  • 骨折した部分の可動域が制限される(機能障害)
  • 骨折部分が変形したり、偽関節が生じる(変形障害)
  • 上肢や下肢の一部を失う(欠損障害)
  • 下肢が骨折前より短くなる(短縮障害)

これらの後遺症の後遺障害等級を見ていきましょう。

不顕性骨折による神経障害

不顕性骨折となった部分に痛みが残ることがあり、このような神経障害が残った場合には、以下のような後遺障害等級が認定される可能があります。

不顕性骨折による神経障害の後遺障害等級

等級症状
12級13号局部に頑固な神経症状が残った
14級9号局部に神経症状が残った

不顕性骨折による機能障害

不顕性骨折した腕や脚が以前よりも動かせなくなってしまうことがあります。このような機能障害が生じた場合には、以下のような後遺障害等級が認定される可能があるのです。

不顕性骨折による機能障害の後遺障害等級

等級症状
1級4号両腕の機能全てを失った
1級6号両脚の機能全てを失った
4級6号両手の指の機能全てを失った
5級6号片腕の機能全てを失った
5級7号片脚の機能全てを失った
6級6号片腕の手首、肘、肩関節のうち2つの関節の機能を失った
6級7号片脚の足首、膝、股関節のうち2つの関節の機能を失った
8級4号片手の親指を含む3本位所の指の機能を失った、または、
親指以外の4本の指の機能を失った
8級6号片腕の手首、肘、肩関節のうち1つの関節の機能を失った
8級7号片脚の足首、膝、股関節のうち1つの関節の機能を失った
9級13号片手の親指を含む2本以上の指の機能を失った、または、
親指以外の3本の指の機能を失った
9級15号片脚の足指の機能全てを失った
10級7号片手の親指の機能を失った、もしくは、
親指以外の2本の指の機能を失った
10級10号片腕の手首、肘、肩関節のうち、
1つの関節の機能に著しい障害が残った
10級11号片脚の足首、膝、股関節のうち、
1つの関節の機能に著しい障害が残った
11級9号片脚の親指を含む2本以上の指の機能を失った
12級6号片腕の手首、肘、肩関節のうち、
1つの関節の機能に障害が残った
12級7号片脚の足首、膝、股関節のうち、
1つの関節の機能に障害が残った
12級10号片手の親指、小指以外の指のうち1本の機能を失った
12級12号片脚の親指、または、親指以外の4本の指の機能を失った
13級6号片手の小指の機能を失った
13級10号片脚の人差し指の機能を失った、または、
中指、薬指、小指の3本の機能を失った
14級7号片手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった
14級8号片脚の中指、薬指、小指のうち2本の機能を失った

不顕性骨折による変形障害

不顕性骨折により折れた骨がうまくくっつかずに変形してしまうことがあります。変形障害が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、以下の通りです。

不顕性骨折による変形障害の後遺障害等級

等級症状
7級9号片腕に偽関節があり、かつ、著しい運動障害がある
7級10号片脚に偽関節があり、かつ、著しい運動障害がある
8級8号片腕に偽関節がある場合
8級9号片脚に偽関節がある場合
12級8号長管骨に変形を残した

不顕性骨折による欠損障害

不顕性骨折の治療経過が悪いと懐死などによって体の一部が欠損することがあります。このような欠損障害によって認定される可能性がある後遺障害は、以下の通りです。

不顕性骨折による欠損障害の後遺障害等級

等級症状
1級3号両方の腕を肘関節以上で失った
1級5号両脚を膝関節以上で失った
2級3号両方の腕を手首の関節以上で失った
2級5号両脚を足首の関節以上で失った
3級5号両方の手の指の全部を失った
4級4号片方の腕を肘関節以上で失った
4級5号片脚を膝関節以上で失った
4級7号両脚をリスフラン関節以上で失った
5級4号片方の腕を手首の関節以上で失った
5級5号片脚を膝関節以上で失った
5級8号両脚の指を全部失った
6級8号片手の親指を含む3本以上の指を失った、
または、親指以外の3本の指を失った
7級6号片手の親指を含む2本以上の指を失った、
または、親指以外の4本の指を失った
7級8号片脚をリスフラン関節以上で失った
8級3号片手の親指を含む2本以上の指を失った、
または、親指以外の3本の指を失った
8級10号片脚の指の全部を失った
9級12号片手の親指を失った、もしくは、
親指以外の2本の指を失った
9級14号片脚の親指を含む2本以上の足指を失った
10級9号片脚の親指を失った、または、
親指以外の4本の指を失った
11級8号片手の親指、小指以外の1本の指を失った
12級9号片手の小指を失った
12級11号片脚の人差し指を失った、片脚の人差し指を含む2本の指を失った
もしくは、片脚の親指、人差し指以外の3本の指を失った
13級7号片手の親指の指骨の一部を失った
14級6号片手の親指以外の指骨の一部を失った

交通事故で身体が圧迫されたり、強い衝撃を受けてしまったりすると、生命を守るために損傷部位を切断する必要も出てきます。関連記事では切断することになった場合の賠償問題についても解説しているので、併せてお読みください。

不顕性骨折による短縮障害

足の骨が不顕性骨折した場合に、不顕性骨折した足が、片方の足に比べて短くなることがあります。短縮障害が残った場合に認められる可能性がある後遺障害等級は、以下の通りです。

不顕性骨折による短縮障害の後遺障害等級

等級症状
8級5号片脚が5センチメートル以上短縮した
10級8号片脚が3センチメートル以上短縮した
13級8号片脚が1センチメートル以上短縮した

短縮障害が残る可能性がある骨折として、骨盤骨折があげられます。こうしたケガを負った方は、後遺障害認定から慰謝料相場まで詳しく解説している関連記事もお読みください。

交通事故による複雑(開放)骨折と後遺障害等級

複雑(開放)骨折とは?

開放骨折とは、骨折した骨が皮膚を突き破り、傷口が骨折部とつながっている状態を指します。

このような骨折は複雑骨折とも呼ばれていましたが、現在では基本的に開放骨折と呼ばれているのです。

複雑(開放)骨折となった場合は、治療のために手術を行うことが多いでしょう。

まず創部を洗浄し、壊死組織を除去(デブリードマン)を行います。

そして、手術では、骨を洗浄・整復し、金属プレート等で固定します。

手術後は、感染予防のため抗生物質が投与がなされるのです。

複雑(開放)骨折の症状と後遺症

複雑(開放)骨折は、骨が皮膚から露出し、重篤な症状や後遺症を伴う可能性のあるケガです。

主な症状としては骨折部の痛みや腫れ、出血による意識低下があります。

また、骨が露出するため感染のリスクに特に注意が必要でしょう。

後遺症として、感染等による切断(欠損障害)、骨の変形(変形障害)、脚の短縮(短縮障害)、関節の動きにくさ(機能障害)が挙げられます。

このほか、傷跡(醜状障害)や神経障害(痛み・しびれ)が生じることもあります。

複雑(開放)骨折による後遺障害等級

開放骨折(複雑骨折)により生じ得る後遺症は、以下の通りです。

  • 感染症や血行障害により体の一部を切断(欠損障害)
  • 折れた骨が元の形に戻らない、偽関節が残る(変形障害)
  • 治療の結果、足が短くなる(短縮障害)
  • 骨折部分や周辺の関節の可動域が制限される(機能障害)
  • 傷跡が残る(醜状障害)
  • 痛みや痺れが残る(神経障害)

上記の後遺症により認定されうる後遺障害等級を解説します。

開放骨折(複雑骨折)による欠損障害

開放骨折(複雑骨折)により生じた感染症や血行障害が原因で体の一部が欠損することがあります。
このような欠損障害によって認定される可能性がある後遺障害は、以下の通りです。

開放骨折(複雑骨折)による欠損障害の後遺障害等級

等級症状
1級3号 両方の腕を肘関節以上で失ったもの
1級5号両脚を膝関節以上で失ったもの
2級3号両方の腕を手首の関節以上で失ったもの
2級5号両脚を足首の関節以上で失ったもの
3級5号両方の手の指の全部を失ったもの
4級4号片方の腕を肘関節以上で失ったもの
4級5号片脚を膝関節以上で失ったもの
4級7号両脚をリスフラン関節以上で失ったもの
5級4号片方の腕を手首の関節以上で失ったもの
5級5号片脚を膝関節以上で失ったもの
5級8号両脚の指を全部失ったもの
6級8号片手の親指を含む3本以上の指を失ったもの
親指以外の3本の指を失ったもの
7級6号片手の親指を含む2本以上の指を失ったもの
親指以外の4本の指を失ったもの
7級8号片脚をリスフラン関節以上で失ったもの
8級3号
     
片手の親指を含む2本以上の指を失ったもの
親指以外の3本の指を失ったもの
9級12号片手の親指を失ったもの
親指以外の2本の指を失ったもの
9級14号片脚の親指を含む2本以上の足指を失ったもの
10級9号片脚の親指を失ったもの
親指以外の4本の指を失ったもの
11級8号片手の親指、小指以外の1本の指を失ったもの
12級9号片手の小指を失ったもの
12級11号片脚の人差し指を失ったもの
片脚の人差し指を含む2本の指を失ったもの
片脚の親指、人差し指以外の3本の指を失ったもの
13級7号片手の親指の指骨の一部を失ったもの
14級6号片手の親御指以外の指骨の一部を失ったもの

開放骨折(複雑骨折)による変形障害

開放骨折(複雑骨折)により折れた骨がうまくくっつかずに変形してしまうことがあります。
変形障害が残った場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、以下の通りです。

開放骨折(複雑骨折)による変形障害の後遺障害等級

等級症状
7級9号
     
片腕に偽関節があり、かつ、著しい運動障害がある場合
7級10号片脚に偽関節があり、かつ、著しい運動障害がある場合
8級8号片腕に偽関節がある場合
8級9号片脚に偽関節がある場合
12級8号長管骨に変形を残したもの

開放骨折(複雑骨折)による短縮障害

足の骨が開放骨折(複雑骨折)した場合に、開放骨折(複雑骨折)した脚が、片方の足に比べて短くなることがあります。
短縮障害が残った場合に認められる可能性がある後遺障害等級は、以下の通りです。

開放骨折(複雑骨折)による短縮障害の後遺障害等級

等級症状
8級5号
     
片脚が5センチメートル以上短縮したもの
10級8号片脚が3センチメートル以上短縮したもの
13級8号片脚が1センチメートル以上短縮したもの

骨盤骨折、大腿骨骨折、脛骨骨折などは、足の短縮という後遺障害が残ることもあります。

開放骨折(複雑骨折)による機能障害

開放骨折(複雑骨折)した腕や脚が以前よりも動かせなくなってしまうことがあります。
このような機能障害が生じた場合には、以下のような後遺障害等級が認定される可能性があるのです。

開放骨折(複雑骨折)による機能障害の後遺障害等級

等級症状
1級4号
       
両腕の機能全てを失ったもの
1級6号両脚の機能全てを失ったもの
4級6号両手の指の機能全てを失ったもの
5級6号片腕の機能全てを失ったもの
5級7号片脚の機能全てを失ったもの
6級6号片腕の手首、肘、肩関節のうち2つの関節の機能を失ったもの
6級7号片脚の足首、膝、股関節のうち2つの関節の機能を失ったもの
8級4号片手の親指を含む3本位所の指の機能を失ったもの
親指以外の4本の指の機能を失ったもの
8級6号片腕の手首、肘、肩関節のうち1つの関節の機能を失ったもの
8級7号片脚の足首、膝、股関節のうち1つの関節の機能を失ったもの
9級13号片手の親指を含む2本以上の指の機能を失ったもの
親指以外の3本の指の機能を失ったもの
9級15号片脚の足指の機能全てを失ったもの
10級7号片手の親指の機能を失ったもの
親指以外の2本の指の機能を失ったもの
10級10号片腕の手首、肘、肩関節のうち、1つの関節の機能に著しい障害が残ったもの
10級11号片脚の足首、膝、股関節のうち、1つの関節の機能に著しい障害が残ったもの
11級9号片脚の親指を含む2本以上の指の機能を失ったもの
12級6号片腕の手首、肘、肩関節のうち、1つの関節の機能に障害が残ったもの
12級7号片脚の足首、膝、股関節のうち、1つの関節の機能に障害が残ったもの
12級10号片手の親指、小指以外の指のうち1本の機能を失ったもの
12級12号片脚の親指、または、親指以外の4本の指の機能を失ったもの
13級6号片手の小指の機能を失ったもの
13級10号片脚の人差し指の機能を失ったもの
中指、薬指、小指の3本の機能を失ったもの
14級7号片手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号片脚の中指、薬指、小指のうち2本の機能を失ったもの

開放骨折(複雑骨折)による醜状障害

開放骨折(複雑骨折)により生じた傷跡が残った場合には、以下のような後遺障害等級が認定される可能性があります。

開放骨折(複雑骨折)による醜状障害の後遺障害等級

等級症状
12級相当腕や脚の露出面にてのひらの3倍の大きさの醜い跡が残っているもの
14級4号腕の露出面にてのひらの大きさの醜い跡が残っているもの
14級5号脚の露出面にてのひらの大きさの醜い跡が残っているもの

開放骨折(複雑骨折)による神経障害

開放骨折(複雑骨折)となった部分に痛みが残ることがあり、このような神経障害が残った場合には、以下のような後遺障害等級が認定される可能性があります。

開放骨折(複雑骨折)による神経障害の後遺障害等級 

等級症状
12級13号局部に頑固な神経症状が残ったもの
14級9号局部に神経症状が残ったもの

交通事故による骨折で後遺障害等級を獲得するポイント

交通事故で骨折し後遺症が残っても、後遺障害等級の認定を受けなければ後遺障害慰謝料や逸失利益は原則としてもらえません。

後遺障害等級を獲得するには、審査機関による審査を受けることが必要です。ただし、審査の結果、必ずしも適切な後遺障害等級に認定されるとは限りません。

骨折の場合は以下の点を意識して審査対策することがポイントです。

  • レントゲン写真やMRI画像などで骨折による後遺症の存在・程度を医学的かつ客観的に証明する
  • 自覚症状は、仕事や生活への影響も含めてアピールする
  • 後遺障害診断書は医師に書いてもらって終わりではなく、審査に耐えうる内容になっているか確認する
  • 適切な頻度で、症状固定と診断されるまで治療を受ける

後遺障害等級の認定を受けるための手続きの流れは『交通事故で後遺障害を申請する|認定までの手続きの流れ、必要書類を解説』で詳しく解説しています。

その他、以下の関連記事も後遺障害等級の認定対策で役立つので合わせてご確認ください。

関連記事

交通事故の骨折で後遺症が残った場合の補償

交通事故で骨折し、後遺障害が残った場合、基本的に後遺障害慰謝料や逸失利益について請求することが可能です。

また、その他にも請求できる損害が存在します。

交通事故の骨折で後遺症が残った場合の補償についてみていきましょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害を負った場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の程度に応じて1級から14級までの金額が定められており、具体的な金額は以下の通りとなります。

等級 慰謝料額
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

もっとも、相手の任意保険会社はもっと低い後遺障害慰謝料を提示してきます。これは、交通事故の損害賠償全体に言えることですが、誰が損害を算定するかで金額が変わってくるからです。

慰謝料金額相場の3基準比較

自賠責基準や任意保険基準とは、相手の保険会社が賠償金の支払いを提案してくる際の金額です。

一方の弁護士基準は、裁判所や弁護士といった法律業務に携わる専門家が損害を算定する際の基準になり、相場の金額が算定されます。

相手の任意保険会社から提案される金額が一見高く見えても、その金額には増額の余地がある場合が多いです。一度弁護士に相談をして金額の妥当性をチェックしてもらいましょう。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故がなければ得られたであろう将来の収入を喪失したことによる損害を補償するものです。

逸失利益とは本来の労働能力で得られたはずの収入

後遺障害逸失利益の金額は、後遺障害の程度、年齢、職業、年収、労働能力喪失率などによって異なり、計算が複雑になりやすいので、正確な金額を知りたい場合には弁護士に相談してみましょう。

なお、後遺障害逸失利益の計算方法を知りたい方は、関連記事『交通事故の逸失利益とは?計算方法を解説!早見表・計算機で相場も確認』でも解説しているので参考にしてみてください。

その他に請求できる損害|治療費や入通院慰謝料など

交通事故により骨折した場合には、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益以外にも、以下のような損害について請求が可能です。

交通事故損害賠償の内訳
  • 治療費、入院費用、入通院交通費などの治療関係費用
  • 入通院慰謝料(入通院期間に負った精神的苦痛への金銭補償)
  • 休業損害(治療のために仕事ができずに減収したことへの補てん)
  • その他(車いすや松葉づえといった装具代など)
  • 自動車の修理費用や代車費用などの物的損害

交通事故で請求できる損害賠償項目は個人によって異なります。

骨折により請求できる慰謝料の相場額については『交通事故による骨折の慰謝料相場はいくら?骨折部位や後遺症別の賠償金』をお読みいただくとより詳しく理解することが可能です。

また、下記バナーの慰謝料計算機を利用することで、慰謝料額を知ることもできます。ただし過失割合をはじめとする個々の事情は反映できないため、目安を知るツールとご理解ください。

交通事故で骨折した場合の弁護士への相談

弁護士に相談するメリット

交通事故で骨折した場合、弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 適切な後遺障害等級の取得
  • 適切な損害賠償額の請求
  • 保険会社との交渉代行
  • 裁判手続のサポート

弁護士は、交通事故の損害賠償に関する専門知識と経験を有しています。
そのため、交通事故で骨折した場合、弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級の取得や、損害賠償額の請求をすることが可能です。

また、保険会社との交渉も弁護士に一任できます。被害者自身は治療に専念することが可能となり、交渉による時間と労力を減らすことにつながるのです。

さらに、保険会社との交渉がうまくいかず裁判が必要になった場合でも、弁護士がサポートしてくれるため、安心して裁判手続を進めることができるでしょう。

弁護士に相談するタイミング

交通事故で骨折した場合、早めに弁護士に相談することが重要です。

早めに弁護士に相談すると、後遺障害等級の認定や損害賠償請求をスムーズに行うためのサポートを早期に受けることができます。

弁護士に依頼するタイミング別にどういったサポートができるのか、概要を下表にまとめました。

依頼時期治療費打ち切りへの対処後遺障害申請示談交渉
治療中
症状固定後不可
示談交渉中不可

たとえば、交通事故の被害者をよく悩ませるのが「今月末で治療費を打ち切ります」という保険会社の宣告です。こうした打ち切り宣告は、必ず拒否できるものではありません。

しかし、治療段階で弁護士を立てておくと、そうした打ち切り連絡は弁護士に届きます。弁護士が内容を確認し、被害者自身に状況を確認したうえで相手方に対応するので、明らかに不当なタイミングで唐突に治療費を打ち切られる心配はいりません。

相談前に弁護士費用特約が利用できるかどうかを確認

弁護士に相談・依頼する際の費用が気になる方は、相談前に弁護士費用特約が使えるかどうかを調べておくと良いでしょう。

弁護士費用特約とは、被害者の加入する保険に付帯されている特約で、弁護士費用を保険会社が補償してくれるというものになります。

補償額は特約の約款次第ですが、およそ法律相談料10万円、弁護士費用300万円を上限とするものが多いです。

多くの交通事故は、弁護士費用特約の補償範囲内で済むため、被害者は自己負担金0円で弁護士を立てることができます。

弁護士費用特約とは

もし損害賠償金額が数千万円におよぶときには、弁護士費用特約の上限を超えた分について、被害者自身で支払う必要があります。

しかし自身で支払う金額と、弁護士により実現した増額分を比べたとき、費用を払ってでも弁護士を立てたほうが得をすることが大多数です。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご覧ください。

骨折後は早めに弁護士に相談!無料法律相談の受付中

アトム法律事務所では、交通事故で骨折してしまった人に向けて無料の法律相談をおこなっています。

アトム法律事務所の特徴

  • 全国の交通事故に対応している
  • 後遺障害申請のサポートや慰謝料増額の実務経験が多数
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無料相談のご利用には予約が必要になるので、下記バナーよりお問い合わせください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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