交通事故で骨盤骨折したら後遺症は残る?後遺障害等級認定と慰謝料相場

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交通事故で骨盤骨折

骨盤は、腰と足をつなぐ骨で、体全体を支える重要な役割を持っています。骨盤骨折をすると、激しい痛みや歩行困難などの症状があらわれ、重度の場合は、後遺症が残ることも考えられるのです。

また、女性であれば骨盤の変形によって正常な分娩ができなくなるといった後遺症もありえます。

後遺症が残った場合には請求できる金額が高額になることも多いので、骨盤骨折の症状から後遺障害認定、慰謝料相場、慰謝料請求の際の注意点などをしっかりと確認しましょう。

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骨盤骨折をしてしまったら|種類ごとの症状と主な後遺症

骨盤は、腰と足をつなぐ骨で、体重を支える重要な役割を担う骨です。骨盤の上部は頚椎につながっており、下部には大腿骨とつながっています。

骨盤は、仙骨、尾骨(尾てい骨)、寛骨で構成されています。寛骨はさらに、腸骨、恥骨、坐骨の3つの骨に分けることが可能です。

交通事故での骨折原因例

  • 自転車やバイクから放り出されて尻もちをついて尾てい骨を骨折した
  • 前方からの衝撃を受けて恥骨を骨折してしまった
  • ダッシュボードで膝を強く打ち、衝撃が股関節後方に広がって寛骨臼骨折を負った

骨折の有無については、レントゲンやMRIなどの画像検査により判断されます。

骨盤骨折によってどんな症状がみられるのかを説明します。

交通事故後の骨盤骨折の症状

骨盤骨折には、寛骨臼骨折と骨盤輪骨折の代表的な2種類があります。

寛骨にある寛骨臼という部位は、いわゆる股関節にあたる部分です。寛骨臼を骨折することで股関節に障害が残ってしまうことがあり、歩行が難しくなることが懸念されます。

骨盤輪は、仙骨と寛骨から成る、わっか状の構造をした部分です。骨盤輪を骨折する際は非常に強い力がかかったことを意味し、大量の出血が懸念されます。

また、骨折したことで他の部位に損傷がおよぶと、血尿、排尿、尿失禁、下血などの症状がみられることもあります。そのほかにも多量の出血が起こりかねないので、むやみに動き回らず、早急に病院へ搬送してもらいましょう。

骨盤骨折の治療

軽度の骨盤骨折であれば、安静にしたり、ギプスで固定したりという保存療法がとられます。重度になると、外科手術も必要です。

骨盤骨折の後遺症|骨折の内容ごとに紹介

交通事故による骨盤骨折となった場合には、治療により完治せず後遺症が残ることがあります。

後遺症の内容は、骨折部分により異なってくるため、骨折の内容ごとに生じる可能性がある後遺症と、どのような後遺障害等級が認定されうるのかを紹介します。

仙骨骨折の後遺症

仙骨骨折の後遺症として、神経症状や変形障害などがあげられます。

後遺症の内容によって、後遺障害等級の12級や14級に認定の可能性があるでしょう。

たとえば仙骨骨折による痛みが残るという神経症状では、12級13号、14級9号認定の見込みです。
一方、骨が変形してしまった場合における変形障害では、12級5号が認定される可能性があるでしょう。

恥骨骨折の後遺症(坐骨骨折の後遺症)

恥骨骨折の後遺障害は、自然分娩が困難になること、骨盤の変形障害、股関節の可動域制限、神経症状などがあげられます。

後遺症の内容に応じて、後遺障害等級の8級7号、10級11号、12級7号、12級13号、14級9号などに認定される見込みです。

もっとも、恥骨や坐骨の骨折は入院を要するものの、投薬治療やリハビリによって後遺症を残すことなく治ることも十分あります。

ただし、重傷の場合には変形障害が残ったり、股関節の伸展運動が残ってしまうこと可能性があるでしょう。

また、尿道や膀胱の損傷を合併して排尿障害が起こることも考えられるため、どういった後遺障害等級に当てはまる可能性があるのかは、症状や部位によって様々です。

くわしい認定基準は本記事内「骨盤骨折の後遺障害|後遺症ごとの認定基準を解説」で解説しているので、このまま読み進めてください。

尾てい骨骨折の後遺症(尾骨骨折の後遺症)

尾てい骨骨折による後遺障害には神経症状があげられます。後遺障害等級としては、12級13号や14級9号認定を受けられる可能性があるでしょう。

尾てい骨(尾骨)はしっぽの名残とされる骨で、形態は個々に異なるため、事故による変形を証明しづらいとされています。

骨盤骨折の後遺障害|後遺症ごとの認定基準を解説

骨盤骨折の後遺症には、骨盤の変形や、変形に伴う運動障害、痛みやしびれなどの神経障害があります。

骨盤の変形障害・運動障害

骨盤の変形障害は、骨盤の骨が折れたあと、正しい位置に治癒しなかったために起こります。骨盤の変形が著しい場合には、変形障害が認められるでしょう。

また、骨盤の骨折により股関節が事故以前よりも動かせなくなり、歩行や運動が困難な状態なるという運動障害が生じることもあります。

変形障害では12級5号が、運動障害では8級7号、10級11号、12級7号認定を受けられる可能性があります。

また、変形が生じたことで女性の産道が狭くなってしまい、正常な分娩が難しくなった場合は11級10号に認定される可能性があります。

等級認定基準
8級7号一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級11号一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11級10号胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
(産道が狭まり、正常分娩が困難になった)
12級5号骨盤骨に著しい変形が残った
12級7号一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

骨盤の神経障害

痛みは、骨盤骨折の最も多い後遺症です。骨盤骨折によって神経が損傷されると、激しい痛み、しびれが残存する場合があります。

骨盤骨折による神経障害は、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

等級症状
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

神経症状の発生が、画像検査の結果から判断できるという他覚的所見が認められる場合は、12級13号に該当する可能性があります。

他覚的所見が認められない場合でも、事故の発生状況や症状固定までの症状の経過などから神経症状の発生が医学的に説明できるのであれば、14級9号の認定を受けられるでしょう。

骨盤骨折で後遺障害等級認定を受けるためには?

骨盤骨折により後遺症が残ったのであれば、後遺障害等級認定を受けましょう。

後遺障害等級の認定がなされれば、認定結果に応じて、慰謝料や損害賠償請求が可能となります。

後遺障害等級認定を受ける方法

後遺障害等級認定を受けるためには、まず医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
また後遺症を客観的に証明するためには、症状に応じた検査を受け、その結果も一緒に申請する必要があります。

後遺障害等級認定の申請自体は、相手方の任意保険会社に任せることも可能です。
ただし、後遺障害等級認定を受けられるのかが不透明であったり、より高い後遺障害等級の認定を目指す場合には、被害者自身で相手方の自賠責保険会社に直接申請することをおすすめします。

このようにご自身で申請する方法を被害者請求といいます。

ただし被害者請求には手間がかかるというデメリットもある点には注意しましょう。
なお、弁護士に依頼すればこのデメリットは解消可能です。

後遺障害等級認定を受けるためにはどんな方法を採るべきか、どんな資料を集めればいいのか、そもそも後遺障害等級の何級に該当する可能性があるのかなどの疑問は、弁護士におたずねください。

【コラム】自家骨移植のための腸骨採取も後遺障害認定

交通事故で怪我をしたことで、自家骨移植のために腸骨採取が行われるケースもあります。

自家骨移植とは、自身の骨を切り取って骨が足りない部位へと移植する方法です。腸骨は骨盤の寛骨上部を占める大きな骨であり、こうした自家骨移植に活用されることがあります。

腸骨の採取によって骨盤に著しい変形が残ったと認められた場合、後遺障害12級5号に認定される可能性があります。

骨盤骨折で請求できる慰謝料や損害の相場額

交通事故により骨盤骨折となった場合には、慰謝料や骨折により生じた損害を請求することが可能です。

慰謝料や損害の種類や相場額について解説を行います。

骨盤骨折の治療を行ったことで請求できる慰謝料相場額

骨盤骨折の治療をするために入院や通院を行ったことで生じる精神的苦痛を、入通院慰謝料として請求することが可能です。

入通院慰謝料は、骨盤骨折の治療にかかった期間を元に計算します。

具体的には通院4ヶ月で90万円、通院6ヶ月で116万円、通院8ヶ月で132万円が慰謝料相場です。

骨盤骨折の通院慰謝料(入院なしのケース)

通院月数通院慰謝料
4ヶ月90万円
6ヶ月116万円
8ヶ月132万円

表内の相場は入院がないケースを想定しているので、入院している場合はさらに高額になる可能性があります。

骨盤骨折で後遺障害が生じた場合の慰謝料相場額

骨盤骨折により生じた後遺症が後遺障害等級の認定を受けた場合には、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

後遺障害慰謝料相場は、後遺障害等級ごとに110万円から2,800万円とされています。

後遺障害慰謝料の相場

等級 慰謝料額
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

骨盤の変形障害・運動障害が残ったとき、後遺障害8級認定なら830万円、10級認定なら550万円、11級認定なら420万円、12級認定なら290万円が相場です。

相場額の慰謝料は簡単には請求できない

表に記載した金額相場は、裁判において利用される裁判所基準と呼ばれる計算基準で算出された金額となります。

しかし、請求相手となる加害者側の任意保険会社は、もっと低い金額となる計算基準(自賠責基準・任意保険基準)で算出された金額を支払うよう提案してくるのです。

そのため、相場額の慰謝料を得るためには、示談交渉における増額交渉や、訴訟提起により裁判で慰謝料額を決めてもらう必要があります。

ただし、示談における増額交渉や裁判を起こす場合には、正確な法的知識が必要となってくるので、専門家である弁護士に相談すべきでしょう。

慰謝料の3基準

骨盤骨折で慰謝料以外に請求できる損害

慰謝料とは、交通事故により生じる精神的苦痛に対する補償です。
そのため、慰謝料以外にも、被害者に生じた損害を別途請求することができます。

請求できる損害の具体的な内容は以下の通りです。

骨盤骨折の慰謝料請求は弁護士に相談を

骨盤骨折の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

交通事故により骨盤骨折となった場合における慰謝料や損害の請求については、弁護士に相談するべきです。

弁護士に相談することにより、以下のようなメリットを受けることが可能となります。

適切な後遺障害等級の認定を受けられる

交通事故による骨盤骨折で後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

しかし、後遺障害に該当する症状が生じていることを正確に主張することは、専門知識が必要となり、簡単なものではありません。

専門知識を有する弁護士に依頼すれば、後遺障害等級の認定を受けるために必要となる証拠の収集や、申請の手続きについてサポートを受けることが可能です。

そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるといえるでしょう。

後遺障害等級が認められることで請求できる慰謝料や損害は高額になりやすいので、弁護士に依頼することで生じるメリットが大きいといえます。

相場の金額で示談できるよう交渉してくれる

交通事故により骨盤骨折となった場合における慰謝料や損害の請求については、基本的に加害者側との示談交渉により金額を決めることとなるでしょう。

骨盤骨折の示談交渉は多くの場合、加害者が加入している任意保険会社と行います。
しかし、保険会社は、できるだけ低い金額で示談したいと考えているものです。

相場である弁護士基準により算出された金額の支払いを請求しても、被害者の方の主張は基本的に認めてもらいえないでしょう。
弁護士が交渉の場に立つことで、「この後訴訟されるかもしれない」として保険会社が態度を軟化させ、増額に応じてくるのです。

弁護士に相談・依頼することで、適切な示談金を得る以外にも様々なメリットを受けることができます。

詳しくは『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

依頼の際は弁護士費用特約を利用しよう

弁護士に相談を行い、「この弁護士は信用できる」となれば、依頼を行うこととなります。

依頼の際に生じる弁護士費用が気になる方は、弁護士費用特約を利用できるかどうかを検討してください。

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う相談料や依頼による費用を保険会社に負担してもらうという特約です。
多くのケースで、相談料や依頼の費用は保険会社が設定している上限額内に収まるので、弁護士費用特約を利用すれば、負担なく弁護士への依頼が可能となります。

まずはアトム法律事務所の無料相談を

弁護士に相談・依頼を行うことで、適切な後遺障害認定の申請や、相場の慰謝料を獲得することが可能となります。

そのために、まずは弁護士への相談を行うことが必要です。

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象とした無料の法律相談を行っています。

交通事故案件の経験が豊富な弁護士に、無料で法律相談をすることが可能です。

相談の上で依頼となった場合、アトム法律事務所では原則として依頼を受ける際は費用をいただいておりません。加害者側から慰謝料を回収した際に費用の清算を行うので、金銭面が不安な方でも依頼することが可能です。

法律相談の予約受付は24時間体制となっているので、気軽にご連絡ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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