交通事故で通院8ヶ月|慰謝料の相場・計算方法は?増額のカギは弁護士

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交通事故により8ヶ月間通院した場合の慰謝料は、重傷なら132万円、軽傷なら103万円です。

一方で、加害者側が提示する金額は相場のものではありません。

正当な金額を受けとるためには、弁護士による増額交渉が必要不可欠です。

この記事では、通院8ヶ月の慰謝料相場や増額のコツをまとめています。
8ヶ月通院したけれど完治せず後遺症が心配な方には、後遺障害認定の大まかな流れもお伝えします。

これからの生活を前向きに頑張るには、きちんとした補償を受けることが必要です。弁護士と一緒に、より納得のいく結果を追求しましょう。

弁護士に依頼した場合の獲得金額が簡単に分かる「慰謝料計算機」もおすすめです。

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8ヶ月通院した時の慰謝料相場はいくら?

通院8ヶ月の慰謝料早見表

交通事故により8ヶ月通院した場合の慰謝料相場額は、重傷の場合が132万円、軽傷の場合が103万円です。

このような入院や通院をしたことで生じる慰謝料を、入通院慰謝料といいます。
ケガの治療のために入院や通院をしたことで生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料になります。

重傷軽傷
132万円103万円

むちうち、打撲などの比較的軽度のケガをした場合には軽傷と扱われ、骨折など軽傷に該当しない症状であれば重傷と扱われます。

入通院慰謝料は、交通事故によるケガのために入院したり通院した場合に認められるので、通院なしの場合は慰謝料は認められません。

関連記事『交通事故の慰謝料は通院なしでももらえる?病院には何日以内に行くべき?

通院8ヶ月前後の慰謝料はどれくらいになる?

通院8ヶ月前後の相場の慰謝額は下記の表の通りです。

通院8ヶ月前後の慰謝料早見表

入院・通院慰謝料
通院7ヶ月重傷:124
軽傷:97
通院9ヶ月重傷:139
軽傷:109
入院1ヶ月・通院7ヶ月重傷:157
軽傷:119
入院1ヶ月・通院8ヶ月重傷:164
軽傷:125

※慰謝料の単位:万円

通院のみの慰謝料よりも、入院をしている場合の慰謝料の方が高くなります。

通院8ヶ月前後の慰謝料については、関連記事で詳しく知ることが可能です。それぞれの通院月数に応じた慰謝料の早見表がありますので、必要に応じてお役立てください。

通院8ヶ月の慰謝料額を計算する方法

慰謝料の計算方法は複数ある

交通事故における慰謝料の計算方法は、以下の3つが存在します。

慰謝料の計算方法

  • 自賠責基準
    加害者側の自賠責保険が慰謝料を計算する場合に利用する計算方法
    3つの計算方法の中で最も低額であり、上限が存在する
  • 任意保険基準
    加害者側の任意保会社が慰謝料を計算する場合に利用する計算方法
    自賠責保険と同程度か、多少上回る程度であることが多い
  • 弁護士基準(裁判基準)
    裁判所や弁護士が慰謝料を計算する場合に利用する計算方法
    過去の判例をもとにした相場の金額であり、3つの計算方法の中では最も高額となる

交通事故被害者は弁護士基準で算定された慰謝料額の獲得を目指すこととなります。

もっとも、加害者側は自賠責基準や任意保険基準で算定された金額を支払うと提案してくる可能性が高いので、注意が必要です。

慰謝料の観点からは、毎日通院した方がいいとは言い切れません。

加害者側の計算方法

加害者側は、相場の金額より低額である自賠責基準や任意保険基準により算定された慰謝料の支払いを提案してくるでしょう。

加害者側が提案してくる可能性がある金額とその計算方法は、以下のようになります。

自賠責基準による計算

自賠責基準にでは入通院慰謝料を1日あたり4,300円として計算しています。(2020年3月31日以前に起こった事故は1日あたり4,200円)

自賠責基準の慰謝料計算式

  1. {入院日数 + (実通院日数 × 2)}× 4,300円
    または
  2. {治療期間}× 4,300円

※入院日数:実際に入院した日数
※実通院日数:実際に通院した日数
※治療期間:最初に病院を受診した日~完治日または症状固定日までの日数
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

2つの式で計算した結果、金額の少ない方が入通院慰謝料となります

自賠責基準の慰謝料シミュレーション

入院なし、通院8ヶ月(治療期間240日)、実通院日数100日の入通院慰謝料

自賠責基準の慰謝料計算式

  1. {0 + (100 × 2)}× 4,300円=86万円
  2. {240}× 4,300円=103万2,000円

計算結果を比べて少ない方が入通院慰謝料となります。
入院なし、通院8ヶ月、実通院日数100日の入通院慰謝料は86万円です。

加害者の自賠責保険へ請求が可能

自賠責基準により算出された慰謝料については、被害者が直接加害者の自賠責保険に請求することも可能です。

自賠責保険の慰謝料についてもっと知りたい、自賠責保険に直接請求する方法を知りたい方は関連記事をお読みください。

任意保険基準による計算

任意保険基準は任意保険会社は各保険会社ごとに独自に定めており、公になっていません。

そのため、自賠責基準のように正確な慰謝料は計算できないのです。

しかし、以前は任意保険会社の支払基準は統一されていました。現在でもかつての統一基準に則っている任意保険会社もあるようなので、旧任意保険支払基準表をご紹介します。

すべての任意保険会社で使われている基準ではありませんので、参考程度にご活用ください。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準表はこうやって見る

旧任意保険支払基準表は、よこ軸が入院月数、たて軸が通院月数になります。
1月は30日単位になるので、入院120日なら入院4月、通院240日なら通院8月です。

また、入院なしの場合は入院0月とします。

  • 入院0月、通院5月の事例における入通院慰謝料

入院月数と通院月数の交わるところが入通院慰謝料となります。
入院0月・通院5月の時、入通院慰謝料は56万7,000円です。

自賠責基準とは違い、実際の通院日数は算定結果に影響しません。
しかし、実際の通院日数が少ない場合などは、相場より低く見積もられる可能性があります。

詳しい増額・減額ルールは、各任意保険会社の社内ルールのため、一概には分かりません。

相場の慰謝料の計算方法と注意点

相場の慰謝料を計算できる弁護士基準の慰謝料算定には、以下のような慰謝料算定表を使います。
慰謝料算定表は骨折などの重傷用、むちうちなどの軽傷用と2つあり、ケガに合わせて使い分けが必要です。

重傷の慰謝料算定表(弁護士基準)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

軽傷の慰謝料算定表(弁護士基準)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

慰謝料算定表はこうやって使う

弁護士基準の慰謝料算定表は、よこ軸が入院月数、たて軸が通院月数になります。
1月は30日単位で計算しますので、入院90日なら入院3月、通院240日なら通院8月です。

また、入院なしの場合は入院0月となります。

  • 入院1月、通院8ヶ月・重傷時の入通院慰謝料

入院1月と通院8月の交わるところが入通院慰謝料となります。
入通院慰謝料は164万円です。

  • 入院なし・通院250日・軽傷時の入通院慰謝料

通院250日は、通院8月と10日に分けることができます。
端数についての計算方法をご紹介します。

端数がある場合の入通院慰謝料の計算方法

例:通院250日(通院8ヶ月と10日)の場合

通院8ヶ月:103万円+{(通院9ヶ月:109万円-通院8ヶ月:103万円)÷(10日÷30日)}=105万円

端数の10日は「9月目」にあたります。
通院9月(109万円)から通院8月(103万円)の入通院慰謝料を差し引くと、通院が8ヶ月(通院240日)から9ヶ月(通院270日)になることで6万円の増額になることがわかります。

1月は30日なので、6万円を30で割った2,000円が、通院8ヶ月以上となった場合に1日ごとに増額するといえるでしょう。

そして、端数の日数は10日なので増加額は計2万円です。
増加額を通院8月(103万円)と合算して、入院なし・通院250日の入通院慰謝料は105万円と算出できます。

重傷時の注意点|相場より慰謝料が増額されるケース

被害者のケガが深刻で生死の境をさまようほどの状態となった場合や、麻酔なしで処置を受けた場合などでは、精神的苦痛はより大きなものとなります。

こういった場合には、慰謝料算定表よりもさらに慰謝料が増額される可能性があるのです。

このように、重傷事案については、より個別の事情を反映した交渉が必要です。
これまでの判例を熟知して、ノウハウを多く持つ弁護士への早期連絡をおすすめします。

アトム法律事務所では、軽傷から重傷・死亡事故まで、多くの交通事故被害者・ご家族の方をサポートしてまいりました。法律相談は無料で承っておりますので、どうぞ安心してご利用ください。

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長期通院の注意点|相場より減額されるケース

弁護士基準で慰謝料を算定する時には、実際の通院日数は使用しません。
慰謝料算定表の項目としては、入院期間と通院期間のみだからです。

しかし、弁護士基準の算定について定めた書籍「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(愛称:赤い本)では、次のような注意書きがあります。

通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準

また、むちうち症で他覚所見がない場合などの軽傷においては、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることも補足されています。

通院8ヶ月で実際の通院日数が20日程度しかなく、治療内容も必要性が低いものと判断されてしまった場合を例に考えてみましょう。

重傷であれば通院期間70日(実通院日数20日の3.5倍)と見なされます。
実際の通院期間は8ヶ月なのに、通院2ヶ月10日へ短縮されてしまい、慰謝料額は8ヶ月の相場132万円から約60万円前後まで減額されてしまう恐れがあるのです。

入院・通院治療が長期にわたるほど、通院頻度は大切です。

通院後に後遺症あり・死亡の場合に請求できる慰謝料

通院により治療を行ったものの完治せずに後遺症が残ったり、死亡してしまうことがあります。

このようなケースでは、通院により請求できる慰謝料とは異なる慰謝料を請求できる可能性があるのです。

以下において、入通院慰謝料とは異なる慰謝料を請求するために必要な方法や、相場の慰謝料額などを解説します。

後遺症が残ったのであれば後遺障害認定の申請を

交通事故によるケガが完治せず後遺症が残った場合には、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることが重要です。

後遺障害認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。

後遺障害への補償

後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことへの慰謝料
逸失利益後遺障害による労働能力の喪失で減少した生涯年収への補てん

後遺障害慰謝料や逸失利益が認められれば、損害賠償金額が増加します。

後遺障害認定の流れ

後遺障害認定を受けるまでの大まかな流れは次の通りです。

後遺障害認定の流れ

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 後遺障害認定の申請をする
  4. 後遺障害認定の審査結果が通知される
    認定内容に納得がいくなら示談交渉を開始
    認定内容に不満があれば異議申立てを行う

症状固定とは、これ以上治療を続けても良くならない、治らないと判断される状態に達することです。症状固定の判断は、主治医の見解が尊重されますので、被害者が途中で自己判断をして治療をやめてはいけません。

後遺障害認定の申請

後遺障害認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
より納得のいく後遺障害認定の結果へ近づけるには、被害者請求がおすすめです。

被害者請求の流れ

被害者請求は、後遺障害診断書以外に必要な資料も被害者自身で収集して、加害者側の自賠責保険会社に提出せねばなりません。
この点、事前認定では、後遺障害診断書さえ準備すれば、あとは加害者側の任意保険会社に任せることができます。

事前認定の方が被害者自身の手間は少ないのですが、いったいどんな資料で後遺障害等級認定の可否が審査されたか分かりません。
もし想定していない結果になった時、心にわだかまりが残ってしまい、結局異議申立てを行うことになりかねないのです。

後遺障害認定の結果が届いたら、後遺障害部分の損害を算定できます。
示談交渉を開始するのは、後遺障害等級認定後になると覚えておいてください。

後遺障害の認定を受けた場合の慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級でほぼ決まります。
等級に応じた目安額が設定されており、その目安額を元に、個別の障害の程度や仕事への影響度合いに応じて増減されるのです。

後遺障害慰謝料の金額一覧

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の相場額は以下の通りです。

等級 相場額
1級・要介護2,800
2級・要介護2,370
1級2,800
2級2,370
3級1,990
4級1,670
5級1,400
6級1,180
7級1,000
8級830
9級690
10級550
11級420
12級290
13級180
14級110

※慰謝料の単位:万円
※()内の金額は2020年3月31日以前に発生した事故

また、後遺障害慰謝料の他にも、逸失利益の請求が可能です。
後遺障害の程度が重い場合、被害者が若い場合などは逸失利益が高額化する可能性があります。

逸失利益の計算については、サラリーマン・自営業者・学生など、被害者の置かれた立場・職業に応じた工夫が必要です。

詳しくは関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算例や早見表・計算機つき|もらえない原因と対処法』をご覧ください。

むちうちでもらえる後遺障害慰謝料

むちうちでは、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

後遺障害12級13号なら後遺障害慰謝料は290万円、後遺障害14級9号なら110万円が相場です。

むちうちは自覚症状のみで他覚的所見がないことが多いため、一般的に後遺障害認定を受けることは難しいとされています。
弁護士に相談して、後遺障害認定のサポートを受けることが賢明です。

むちうちに特化した関連記事

交通事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)の症状や治療期間|慰謝料も解説

被害者が死亡した場合の慰謝料の相場

交通事故によるケガが原因で被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料を請求することが可能となります。

死亡慰謝料の金額は、被害者の社会的立場で相場が分かれます。

自賠責基準では、被害者本人分については年齢・性別・職業に関係なく、一律で400万円とされます。(2020年4月1日以降に発生した死亡事故の場合)
そして、遺族の人数や扶養者の有無で金額が加算されるのです。

弁護士基準で死亡慰謝料を計算する時は、被害者が家庭で果たしていた役割を重視します。
具体的には、以下の表の通り、被害者が一家を支える経済的支柱であった時に最も死亡慰謝料の相場が高くなるのです。

被害者の立場金額
一家の支柱2800万円
母親・配偶者2500万円
その他の場合2000万円~2500万円

一方で、独身の男女や子ども、お年寄りの死亡慰謝料はやや低くなります。
このように差が出るのは、自賠責基準では別途加算する遺族人数や扶養者の有無などをあらかじめ考慮しているためです。

より詳細な死亡慰謝料の相場については、関連記事『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』をお読みください。

通院8ヶ月による慰謝料を適正にもらうコツ

慰謝料は示談金のほんの一部

交通事故の慰謝料は、被害者が請求して受けとるべき示談金の一部に過ぎません。以下のイラストは示談金の内訳の一例を示しています。

交通事故示談金の内訳

示談金の内訳

  • 治療費
    治療のために必要であった投薬代・手術代・入院代など
  • 休業損害
    ケガにより仕事ができなかったことで生じる減収に対する補償
  • 入通院慰謝料
    ケガの治療のための入院や通院期間に応じた慰謝料
  • その他
    入通院交通費、入通院付添費用等
  • 逸失利益
    後遺障害の発生や被害者の死亡により生じる将来の減収に対する補償
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害の程度に応じた慰謝料
  • 修理費
    事故により破損した自動車や自転車の修理代

示談交渉の際は、慰謝料の増額だけでなく、それ以外の費目についても増額の検討をすることがポイントになります。

もっとも、損害に対する実費を請求する場合は増額できないでしょう。
各費目に関する増額の余地の有無は、以下の通りです。

損害費目別の増額の余地

費目増額の可能性
治療費なし
休業損害あり
慰謝料*あり
逸失利益*あり
後遺障害慰謝料あり
修理費なし

※死亡事故の死亡慰謝料・死亡逸失利益を含む

「あり」となっているところは、相場の金額をで算定することで、加害者側から提示される金額よりも増額できる可能性がある費目です。

また、学生で休学・留年が生じれば、上記に加えて余分に必要になった学費や下宿代も請求できる可能性があります。請求漏れのないようにしましょう。

関連記事

入院日数・通院日数をきちんと数える

慰謝料算定に欠かせないのが、入院・通院の期間です。
だから入院日数・通院日数は正確に数えたいところです。

入院日数・入院期間病院に入院していた日数
通院期間最初に病院を受診した日から治療終了日までの期間
通院日数通院期間中に実際に病院で治療を受けた日数

事故直後に病院へ搬送された場合は、事故日が入院・通院の開始日になります。

通院期間については、治療が終了した日です。
完治した場合は最終受診日となり、後遺症が残った場合は症状固定日となるでしょう。

通院日数・通院期間と慰謝料の関係については、関連記事『交通事故の慰謝料は通院日数が影響する?治療期間で計算が重要』にて解説しています。

みなしの入院期間が追加される可能性がある

被害者に特別な事情がある場合、実際の入院期間にくわえて、みなしの入院期間が加算される場合があります。

  • 仕事などのやむをえない事情で退院を早めた場合
  • 幼い子供を持つ母親が育児のために退院を早めた場合
  • 入院待機期間がある場合
  • ギプス固定の絶対安静の状態で自宅療養している場合

ただし、みなしの入院期間を含めた入通院慰謝料が認められるかどうかは示談交渉次第です。

治療費の打ち切りに対応

入通院慰謝料は、入院期間・通院期間に応じて慰謝料の相場が定められています。

もし加害者側の保険会社から治療費の打ち切りなどを打診されて応じた場合は、その時点で治療終了となります。

治療終了と同時に治療費や休業損害、入通院慰謝料の対象日も終了となるので、まだ治療が必要な場合は、医師に相談の上、治療費打ち切りの延長を交渉しましょう。

治療費打ち切りへの具体的な対処法は、関連記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』で解説しています。

過失割合に注意

交通事故が起こったとき、当事者が負う責任を過失といいます。
当事者同士の過失を100対0、70対30などの割合で示したものが、過失割合です。

被害者にも過失割合が付いてしまうと、その割合分受け取れる慰謝料・損害賠償金が減額されてしまいます。このような減額を過失相殺というのです。

しかし、加害者側の保険会社が主張してくる過失割合は常に妥当とは限りません。

加害者側が主張している過失割合に疑問や不安がある時は、そのままうのみにせず、根拠を尋ねるようにしましょう。
そして根拠を聞いたら、弁護士に正当性を確認してください。交通事故被害者に向けた無料の法律相談を行う弁護士事務所の利用をおすすめします。

適切な慰謝料を得るなら弁護士に相談を

弁護士に相談・依頼するほうがいい理由

交通事故被害者が慰謝料を適切に請求するなら、専門家である弁護士への相談・依頼を行うべきです。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 慰謝料を含めた損害賠償金を適切に計算してくれる
  • 後遺障害認定のサポートを受けられる
  • 示談交渉を任せることができる

慰謝料を含めた損害賠償金額を適切に計算してくれる

慰謝料は、加害者に請求する金銭の一部に過ぎません。被害者に生じた損害によっては、慰謝料以外の費目も増額できる部分があります。

そのため、被害者側は請求できる費目を確認し、費目ごとに適切な損害賠償金の計算が必要となりますが、請求できる費目を見落としたり、計算方法を間違う恐れがあるでしょう。

十分な損害賠償額を得るには、慰謝料のみならず複数の費目について適切に計算ができる弁護士を立てることが大切です。

後遺障害認定のサポートを受けられる

8ヶ月通院してもケガが完治しないことは十分に有り得ます。

後遺症が残った時には、後遺障害認定の申請をして、適切な補償を受けとるべきです。

しかし、後遺障害認定を受けるには十分な準備やノウハウが必要となるので、被害者自身で行うことは困難なことが多いでしょう。

本来後遺障害の認定を受けられるのに認定を受けられない、本来受けられる等級より低い等級の認定がなされたのであれば、請求できる金額が大きく減少してしまう恐れがあります。

弁護士に依頼すると、煩雑な書類関係の用意や申請手続きを弁護士に一任できるので、被害者自身の手間を省きつつ、適切な等級認定を受けやすくなるのです。

示談交渉を任せることができる

示談交渉では多くの場合、加害者が加入している任意保険の担当者との間で交渉を行うこととなるでしょう。

任意保険会社は、相場より低い金額の支払いを提案してくるので、弁護士基準で慰謝料を算定して、保険会社の提案金額からの増額を目指すことがポイントです。

しかし、被害者が自分で弁護士基準にするように交渉しても、加害者側保険会社が受け入れてくれるとは限りません。保険会社としては自社の出費をおさえたいからです。

弁護士なしの増額交渉は難しい

しかし、弁護士が示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は「示談がまとまらない時には民事裁判になるかもしれない」と危惧します。
裁判になると、弁護士基準による慰謝料額が認められる可能性がありますし、裁判には費用も時間・労力もかかります。

こうした事情から保険会社としても裁判はデメリットが多く、避けたいものなので、裁判になるくらいならと示談交渉時点で弁護士基準を受け入れてくれやすくなります。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、裁判を起こさずとも裁判と同水準の金額を目指すことが可能です。

弁護士費用を心配しなくても大丈夫

弁護士に相談や依頼をする際には、費用の負担が気になる方は多いでしょう。

ここで知っていただきたいのが、弁護士費用は基本的に心配しなくても大丈夫ということです。

以下において、その理由を解説します。

弁護士費用特約を利用すれば安心

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う必要がある相談料や弁護士費用について、保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

弁護士費用特約があれば、上限の範囲内で弁護士への相談料や費用を被害者の保険会社が支払ってくれます。

交通事故における弁護士費用は、上限の範囲内でおさまることが多いです。
そのため、弁護士費用特約を利用すれば、多くのケースで被害者は自己負担ゼロのまま弁護士を立てることができます。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約がなくても安心

次に、弁護士費用特約がない方も、「弁護士費用特約がないから」とあきらめる必要はありません。

弁護士費用体系は法律事務所ごとに異なりますが、多くの場合で、「回収額の〇%」「増額した分のの〇%」という形態になっています。

つまり、弁護士に依頼して、弁護士費用分以上の増額が実現できれば、被害者の手元には弁護士に依頼しない時以上のお金がちゃんと残ります。

それでも、被害者の過失が大きくて示談金回収の見込みが低かったり、損害額が極端に低額であるような場合などには、損をしてしまう可能性があります。
被害者が損してしまう状態を「費用倒れ」といいますので、法律相談時に「費用倒れしないか」を弁護士に見積もってもらうと安心です。

アトム法律事務所は年中無休の相談予約窓口あり

アトム法律事務所では、交通事故の被害者に向けた法律相談を無料で行っております。

費用の負担について気にすることなく、交通事故事件について経験豊富な弁護士に相談することが可能です。

法律相談のご予約・お問い合わせは24時間対応しており、電話・メール・LINEの3つで受付しております。いつでもお気軽にご連絡ください。

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まとめ

通院8ヶ月の慰謝料

  • 交通事故で8ヶ月通院した時の慰謝料相場
    重傷:132万円 軽傷:103万円
  • 慰謝料は弁護士基準で算定するとき最も高額になる
  • 示談交渉は弁護士に依頼するのが正解

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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