交通事故で通院8ヶ月|慰謝料の相場・計算方法は?増額のカギは弁護士

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交通事故で8ヶ月通院した場合の「入通院慰謝料」の相場は、骨折のような重傷なら132万円、むちうちのような軽傷なら103万円です。

もっとも、これは弁護士が交渉して得られる「弁護士基準」の金額で、「自賠責基準」で計算した8ヶ月通院の慰謝料は、最大でも103万2000円です。

弁護士基準の金額を受けとるためには、弁護士による増額交渉が必要不可欠といっても過言ではありません。

この記事では、通院8ヶ月の慰謝料相場や増額のポイントをまとめています。

また、8ヶ月通院したけれど完治せず後遺症が心配な方には、後遺障害認定の大まかな流れもお伝えします。後遺障害認定されると、追加で後遺障害慰謝料を請求できるようになるのでぜひチェックしてください。

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8ヶ月通院した時の慰謝料相場はいくら?

通院8ヶ月の慰謝料早見表

交通事故により8ヶ月通院した場合の慰謝料相場額は、重傷の場合が132万円、軽傷の場合が103万円です。

このような入院や通院をしたことで生じる慰謝料を、「入通院慰謝料」といいます。
ケガの治療のために入院や通院をしたことで生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料になります。

通院8ヶ月の入通院慰謝料 相場

通院日数保険会社提示額*1相場額*2
60日51万6,000円重傷 132万円 *3
軽傷 103万円 *3
90日77万4,000円重傷 132万円
軽傷 103万円
120日103万2,000円重傷 132万円
軽傷 103万円
150日103万2,000円重傷 132万円
軽傷 103万円
180日103万2,000円重傷 132万円
軽傷 103万円

*1 保険会社提示額は自賠責基準で計算
*2 相場額は弁護士基準で計算
*3 相場より低額になる可能性あり

むちうち、打撲などの比較的軽度のケガをした場合には軽傷と扱われ、骨折や腹部損傷など軽傷に該当しない症状であれば重傷と扱われます。

入通院慰謝料は、交通事故によるケガのために入院したり通院した場合に認められるので、通院なしの場合は慰謝料は認められません。詳しくは『交通事故の慰謝料は通院なしでももらえる?怪我なしでも病院は何日以内に行く?』をお読みください。

通院8ヶ月前後・入院した場合の慰謝料相場

通院8ヶ月前後の相場の慰謝額は下記の表の通りです。

通院8ヶ月前後の慰謝料早見表

入院・通院慰謝料
通院7ヶ月重傷 124万円
軽傷 97万円
通院9ヶ月重傷 139万円
軽傷 109万円
入院1ヶ月・通院7ヶ月重傷 157万円
軽傷 119万円
入院1ヶ月・通院8ヶ月重傷 164万円
軽傷 125万円

通院のみの慰謝料よりも、入院をしている場合の慰謝料の方が高くなります。

通院8ヶ月前後の慰謝料については、関連記事で詳しく知ることが可能です。それぞれの通院月数に応じた慰謝料の早見表がありますので、必要に応じてお役立てください。

慰謝料の計算方法は3種類|通院8ヶ月の計算例つき

交通事故における慰謝料の計算方法は、以下の3つが存在します。

慰謝料の算定基準 3つ

  • 自賠責基準:国が定める最低限の補償基準
  • 任意保険基準:加害者側の任意保険会社が独自に定める基準
  • 弁護士基準:弁護士や裁判所が使う過去の判例をもとにした基準
慰謝料金額相場の3基準比較

交通事故被害者は最も高額になる「弁護士基準」で算定された慰謝料額の獲得を目指すこととなります。

しかし、加害者側が提示してくる慰謝料は自賠責基準や任意保険基準で算定された金額です。また、被害者本人が弁護士基準の慰謝料を目指して交渉しても、増額してもらえることはほとんどありません。

弁護士を立てて、加害者側に「このまま示談交渉がこじれたら裁判になるかもしれない」と思わせることではじめて、弁護士基準の慰謝料が獲得できるといえます。

まずは「提示された示談金額からどのくらい増額できる見込みがあるのか」無料相談でご確認ください。

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(1)自賠責基準の慰謝料|最低限の補償額

加害者側は、相場の金額より低額である自賠責基準や任意保険基準により算定された慰謝料の支払いを提案してくるでしょう。

加害者側が提案してくる可能性がある金額とその計算方法は、以下のようになります。

自賠責基準による計算

自賠責基準では入通院慰謝料を1日あたり4,300円として計算しています。(2020年3月31日以前に起こった事故は1日あたり4,200円)

自賠責基準の慰謝料計算式

  1. {入院日数+(実通院日数×2)}×4,300円
    または
  2. 治療期間×4,300円

※入院日数:実際に入院した日数
※実通院日数:実際に通院した日数
※治療期間:最初に病院を受診した日~完治日または症状固定日までの日数
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

2つの式で計算した結果、金額の少ない方が自賠責基準の入通院慰謝料となります。

自賠責基準の慰謝料の計算例|通院8ヶ月

以下の条件で、自賠責基準による入通院慰謝料を計算します。

  • 入院なし
  • 通院8ヶ月(治療期間240日)
  • 実通院日数100日

自賠責基準の慰謝料計算式

  1. {0+(100×2)}×4,300円=86万円
  2. 240×4,300円=103万2,000円

2つの計算結果を比べて、少ない方が入通院慰謝料となります。
したがって、自賠責基準で計算する「入院なし、通院8ヶ月、実通院日数100日」の入通院慰謝料は86万円です。

示談成立前に慰謝料の一部を受け取れる

自賠責基準により算出された慰謝料については、被害者が直接加害者の自賠責保険に請求することも可能です。これを「被害者請求」といいます。

被害者請求は、示談成立前に行えるため、示談成立前にお金が必要になった場合に有効です。

自賠責保険の慰謝料についてもっと知りたい、自賠責保険に直接請求する方法を知りたい方は関連記事をお読みください。

(2)任意保険基準の慰謝料|示談交渉で提示される

任意保険基準は、各任意保険会社ごとで独自に定められているため公開されていません。よって、自賠責基準のように正確な慰謝料は計算できないのです。

なお、以前は任意保険会社の支払基準は統一されていました。現在でもかつての統一基準に則っている任意保険会社もあるようなので、ここでは旧任意保険支払基準表をご紹介します。

すべての任意保険会社で使われている基準ではありませんので、参考程度にご活用ください。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料
旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準表の使い方

  • 旧任意保険支払基準表は、よこ軸が入院月数、たて軸が通院月数
  • 1月は30日単位になるので、入院120日なら入院4月、通院240日なら通院8月
  • 入院なしの場合は入院0月
  • 入院月数と通院月数の交わるところが入通院慰謝料

旧任意保険支払基準の慰謝料の計算例|通院8ヶ月

支払基準表から、入院0月・通院8月の時の入通院慰謝料は76万9,000円です。

自賠責基準とは違い、実際の通院日数は算定結果に影響しません。
しかし、実際の通院日数が少ない場合などは、相場より低く見積もられる可能性があります。

詳しい増額・減額ルールは、各任意保険会社の社内ルールのため、一概には分かりません。

(3)弁護士基準の慰謝料|もっとも正当性が高い

弁護士基準の入通院慰謝料の算定には、以下のような慰謝料算定表を使います。
慰謝料算定表は、骨折や腹部損傷などの重傷用、むちうちなどの軽傷用と2つあり、ケガに合わせて使い分けます。

重傷の慰謝料算定表(弁護士基準)

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

軽傷の慰謝料算定表(弁護士基準)

軽症・むちうちの慰謝料算定表
軽症・むちうちの慰謝料算定表

慰謝料算定表の使い方

  • 慰謝料算定表は、よこ軸が入院月数、たて軸が通院月数
  • 1月は30日単位になるので、入院90日なら入院3月、通院240日なら通院8月
  • 入院なしの場合は入院0月
  • 入院月数と通院月数の交わるところが入通院慰謝料

弁護士基準の慰謝料の計算例|通院8ヶ月

入院1月、通院8ヶ月・重傷時の入通院慰謝料

入院1月と通院8月の交わるところが入通院慰謝料となります。
入通院慰謝料は164万円です。

端数が出るときの慰謝料計算

以下の条件を例に、通院月に端数が出るときの計算方法を解説します。

  • 入院なし
  • 通院250日
  • 軽傷時の入通院慰謝料

通院250日は、通院8月と10日に分けることができます。

端数がある場合の入通院慰謝料の計算方法

例:通院250日(通院8ヶ月と10日)の場合

通院8ヶ月:103万円+{(通院9ヶ月:109万円-通院8ヶ月:103万円)÷(10日÷30日)}=105万円

端数の10日は「9月目」にあたります。
通院9月(109万円)から通院8月(103万円)の入通院慰謝料を差し引くと、通院が8ヶ月(通院240日)から9ヶ月(通院270日)になることで6万円の増額になることがわかります。

1月は30日なので、6万円を30で割った2,000円が、通院8ヶ月以上となった場合に1日ごとに増額するといえるでしょう。

そして、端数の日数は10日なので増加額は計2万円です。
増加額を通院8月(103万円)と合算して、入院なし・通院250日の入通院慰謝料は105万円と算出できます。

通院8ヶ月の慰謝料が相場から上下するケース

相場より慰謝料が【増額】されるケース

被害者のケガが深刻で生死の境をさまようほどの状態となった場合や、麻酔なしで処置を受けた場合などでは、精神的苦痛はより大きなものとなります。

こういった場合には、前述した弁護士基準の慰謝料算定表よりも、さらに慰謝料が増額される可能性があるのです。

なお、重傷事案については、より個別の事情を反映した交渉が必要です。これまでの判例を熟知して、ノウハウを多く持つ弁護士への早期相談をおすすめします。

アトム法律事務所では、軽傷から重傷・死亡事故まで、多くの交通事故被害者・ご家族の方をサポートしてまいりました。法律相談は無料で承っておりますので、どうぞ安心してご利用ください。

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相場より慰謝料が【減額】されるケース

通院期間に対してあまりにも実際の通院日数が少ない場合は、慰謝料が減額されるケースがあります。

通常、弁護士基準で慰謝料を算定する時に実際の通院日数は使用せず、入院期間と通院期間のみを参照します。

しかし、弁護士基準の算定について定めた書籍「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(愛称:赤い本)では、次のような注意書きがあります。

通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準

また、むちうち症で他覚所見がない場合などの軽傷においては、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることも補足されています。

通院日数により慰謝料が減額される例

通院8ヶ月で実際の通院日数が20日程度しかなく、治療内容も必要性が低いものと判断されてしまった場合を例に考えてみましょう。

重傷であれば通院期間70日(実通院日数20日の3.5倍)と見なされます。

実際の通院期間は8ヶ月なのに、通院2ヶ月10日へ短縮されてしまい、慰謝料額は8ヶ月の相場132万円から約60万円前後まで減額されてしまうおそれがあるのです。

入院・通院治療が長期にわたるほど、適度な通院頻度が大切になります。

8ヶ月通院後に後遺症が残った場合は後遺障害申請

通院により治療を行ったものの完治せずに後遺症が残った場合には、通院により請求できる慰謝料とは異なる慰謝料を請求できる可能性があるのです。

以下で、入通院慰謝料とは異なる「後遺障害慰謝料」を請求するために必要な手順や、相場の慰謝料額などを解説します。

後遺症が残ったら後遺障害申請しよう

交通事故によるケガが完治せず後遺症が残った場合には、「後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定」を受けることが重要です。

後遺障害認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。

後遺障害への補償

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償
  • 逸失利益:後遺障害による労働能力の喪失で減少した生涯年収への補填

後遺障害慰謝料や逸失利益が認められれば、損害賠償金額が増加します。

後遺障害認定の流れ

後遺障害認定を受けるまでの大まかな流れは次の通りです。

後遺障害認定の流れ

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 後遺障害認定の申請をする
  4. 後遺障害認定の審査結果が通知される
    ・認定内容に納得がいくなら示談交渉を開始
    ・認定内容に不満があれば異議申立てを行う

症状固定とは、これ以上治療を続けても良くならない、治らないと判断される状態に達することです。症状固定の判断は、主治医の見解が尊重されますので、被害者が途中で自己判断をして治療をやめてはいけません。

後遺障害認定の申請

後遺障害認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
より納得のいく後遺障害認定の結果へ近づけるには、被害者請求がおすすめです。

被害者請求の流れ

後遺障害認定の申請方法

申請方法提出書類提出先
被害者請求被害者がすべて収集加害者側の自賠責保険会社
事前認定被害者は後遺障害診断書のみ用意加害者側の任意保険会社

被害者請求は、後遺障害認定の申請に必要な資料をすべて被害者自身で収集して、加害者側の自賠責保険会社に提出しなければなりません。

対して事前認定では、加害者側の任意保険会社がほとんどの資料を用意してくれます。ただし被害者からは、どんな資料をもとに後遺障害認定の審査が行われたかわからない点がデメリットです。

後遺障害認定は、提出書類の内容で「被害者のケガは後遺障害に該当する」と納得させる必要があるので、自由に提出書類を用意できる被害者請求をおすすめします。

後遺障害認定の結果が届いたら、後遺障害部分の損害を算定できます。
後遺障害認定の申請をする場合、示談交渉を開始するのは、後遺障害等級認定後になると覚えておいてください。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級でほぼ決まります。
等級に応じた目安額が設定されており、その目安額を元に、個別の障害の程度や仕事への影響度合いに応じて増減されるのです。

後遺障害慰謝料の金額一覧

後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の相場額は以下の通りです。

等級 相場額
1級・要介護2,800万円
2級・要介護2,370万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

また、後遺障害慰謝料の他にも、逸失利益の請求が可能です。
後遺障害の程度が重い場合、被害者が若い場合などは逸失利益が高額化する可能性があります。

逸失利益の計算については、サラリーマン・自営業者・学生など、被害者の置かれた立場・職業に応じた工夫が必要です。

逸失利益の基本の計算方法や、職業ごとの詳しい計算方法については関連記事『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』をご覧ください。

むちうちでもらえる後遺障害慰謝料

むちうちでは、後遺障害12級13号または14級9号に認定される可能性があります。

後遺障害12級13号なら後遺障害慰謝料は290万円、後遺障害14級9号なら110万円が相場です。

むちうちは自覚症状のみで他覚的所見がないことが多いため、一般的に後遺障害認定を受けることは難しいとされています。
むちうちで後遺障害認定を狙う際には、弁護士に相談して申請のサポートを受けることをおすすめします。

むちうちに特化した関連記事

交通事故によるむちうち(外傷性頚部症候群)の症状や治療期間|慰謝料も解説

被害者が死亡した場合|死亡慰謝料の相場

交通事故によるケガが原因で被害者が死亡した場合には、死亡慰謝料を請求することが可能となります。

死亡慰謝料の金額は、被害者の社会的立場で相場が分かれます。

自賠責基準では、被害者本人分については年齢・性別・職業に関係なく、一律で400万円です。(2020年4月1日以降に発生した死亡事故の場合)加えて、遺族の人数や扶養者の有無で金額が加算されます。

対して、弁護士基準で死亡慰謝料は、被害者が家庭で果たしていた役割で決まります。
具体的には、以下の表の通り、被害者が一家を支える経済的支柱であった時に最も死亡慰謝料の相場が高くなるのです。

弁護士基準の死亡慰謝料

被害者の立場金額
一家の支柱2,800万円
母親・配偶者2,500万円
その他の場合2,000万円~2,500万円

一方で、独身の男女や子ども、お年寄りの死亡慰謝料はやや低くなります。
このように差が出るのは、自賠責基準では別途加算する遺族人数や扶養者の有無などをあらかじめ考慮しているためです。

より詳細な死亡慰謝料の相場については、関連記事『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』をお読みください。

通院8ヶ月の慰謝料を適正にもらうポイント

慰謝料は示談金のほんの一部|他の費目をチェックする

交通事故の慰謝料は、被害者が請求して受けとるべき示談金の一部に過ぎません。以下のイラストは示談金の内訳の一例を示しています。

交通事故示談金の内訳

示談金の内訳

  • 治療費
    治療のために必要であった投薬代・手術代・入院代など
  • 休業損害
    ケガにより仕事ができなかったことで生じる減収に対する補償
  • 入通院慰謝料
    ケガの治療のための入院や通院期間に応じた慰謝料
  • その他
    入通院交通費、入通院付添費用等
  • 逸失利益
    後遺障害の発生や被害者の死亡により生じる将来の減収に対する補償
  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害の程度に応じた慰謝料
  • 修理費
    事故により破損した自動車や自転車の修理代

示談交渉の際は、慰謝料の増額だけでなく、それ以外の費目についても増額の検討をすることがポイントになります。

もっとも、損害に対する実費を請求する場合は増額できないでしょう。
各費目に関する増額の余地の有無は、以下の通りです。

損害費目別の増額の余地

費目増額の可能性
治療費なし
休業損害あり
慰謝料*あり
逸失利益*あり
後遺障害慰謝料あり
修理費なし

*死亡事故の死亡慰謝料・死亡逸失利益を含む

「あり」となっているところは、弁護士基準で算定することで、加害者側から提示される金額よりも増額できる可能性がある費目です。

また、学生で休学・留年が生じれば、上記に加えて余分に必要になった学費や下宿代も請求できる可能性があります。請求漏れのないように注意してください。

加害者側から示談案が届いたら、まずは提示された示談内容が適切かどうか、弁護士の無料相談で確認しましょう。

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入院日数・通院日数をきちんと数える

慰謝料算定に欠かせないのが入院や通院の期間です。

入院日数や通院日数を本来よりも少なく数えていると、もらえる慰謝料が減ってしまいます。そのため、正確に数えて漏れのないようにしましょう。

期間解説
入院日数・入院期間病院に入院していた日数
通院期間最初に病院を受診した日から治療終了日までの期間
通院日数通院期間中に実際に病院で治療を受けた日数

事故直後に病院へ搬送された場合は、事故日が入院・通院の開始日になります。

通院期間については、治療が終了した日です。
完治した場合は最終受診日となり、後遺症が残った場合は症状固定日となるでしょう。

通院日数・通院期間と慰謝料の関係については、関連記事『交通事故の慰謝料は通院日数が影響する?治療期間で計算が重要』にて解説しています。

みなしの入院期間が追加される可能性がある

被害者に特別な事情がある場合、実際の入院期間にくわえて、みなしの入院期間が加算される場合があります。

  • 仕事などのやむをえない事情で退院を早めた場合
  • 幼い子供を持つ母親が育児のために退院を早めた場合
  • 入院待機期間がある場合
  • ギプス固定の絶対安静の状態で自宅療養している場合

ただし、みなしの入院期間を含めた入通院慰謝料が認められるかどうかは示談交渉次第です。慰謝料を増額できるチャンスなので、心当たりのある方はぜひ一度弁護士にご相談ください。

治療が終わるまでは通院を終了しない

入通院慰謝料は、入院期間・通院期間に応じて慰謝料の相場が定められています。

もし加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されて、応じた場合は、その時点で治療終了となります。

治療終了と同時に治療費や休業損害、入通院慰謝料の対象日も終了となるので、まだ治療が必要な場合は、医師に相談の上、治療費打ち切りの延長を交渉しましょう。

しかし、ケガの治療をしながら被害者本人が、治療費打ち切りの延長を求める交渉をすることは困難です。もし加害者側との交渉に不安がある場合は、弁護士にご相談ください。

治療費打ち切りへの具体的な対処法は、関連記事『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』で解説しています。

過失割合が適切かどうか確認する

交通事故が起こったとき、当事者が負う責任を過失といいます。
事故当事者同士の過失を「100:0」、「70:30」などの割合で示したものが過失割合です。

被害者に過失割合がつくと、その割合分、受け取れる慰謝料・損害賠償金が減額されてしまいます。この減額を「過失相殺」といいます。

そのため加害者側の保険会社は、被害者に過失を多くつけて、支払う慰謝料・損害賠償金を減らそうとしてきます。

したがって、加害者側が主張している過失割合に疑問や不安がある時は、そのまま鵜呑みにせず、根拠を聞くようにしましょう。

そして根拠を聞いたら、弁護士に正当性を確認してください。交通事故被害者に向けた無料の法律相談を行う弁護士事務所の利用をおすすめします。

通院8ヶ月の慰謝料|弁護士に相談すべき理由

交通事故で8ヶ月通院したときの慰謝料について、弁護士に相談すべき理由は以下の通りです。

  • 慰謝料を含めた損害賠償金を適切に計算してくれる
  • 後遺障害認定の確率を高められる
  • 弁護士でないと弁護士基準の請求が認められにくい
  • 気になる弁護士費用は特約でカバーできる

(1)慰謝料を含めた損害賠償金額を適切に計算してくれる

慰謝料は、加害者に請求する金銭の一部に過ぎません。被害者に生じた損害によっては、慰謝料以外の費目も増額できる部分があります。

そのため、被害者側は請求できる費目を確認し、費目ごとに適切な損害賠償金の計算が必要となりますが、請求できる費目を見落としたり、計算方法を間違ってしまうことも考えられます。

十分な損害賠償額を得るには、慰謝料のみならず複数の費目について適切に計算ができる弁護士を立てることが大切です。

(2)後遺障害認定の確率を高められる

8ヶ月通院してもケガが完治しないことは十分に有り得ます。

後遺症が残った場合は後遺障害認定の申請をして、適切な補償を受けとるべきですが、後遺障害が認定される確率は約5%といわれています。

後遺障害認定を受けるには十分な準備やノウハウが必要となるので、被害者自身で準備して認定を受けることは非常に困難なのです。

本来後遺障害の認定を受けられるのに認定を受けられない、本来受けられる等級より低い等級の認定がなされたのであれば、請求できる金額が大きく減少してしまうおそれがあります。

弁護士に依頼すると、煩雑な書類関係の用意や申請手続きを弁護士に一任できるので、被害者自身の手間を省きつつ、適切な等級認定を受けやすくなるのです。

まずは後遺障害認定の見込みがあるのか、後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料がどのくらい貰えるのか、アトム法律事務所の無料相談でご確認ください。

(3)弁護士でないと弁護士基準の請求が認められにくい

示談交渉では多くの場合、加害者が加入している任意保険の担当者が交渉相手になります。

任意保険会社は、相場より低い金額の支払いを提案してくるので、弁護士基準で慰謝料を算定して、保険会社の提案金額からの増額を目指すことがポイントです。

しかし、被害者自らで「弁護士基準に増額してほしい」と交渉しても、加害者側の任意保険会社が受け入れてくれることはほとんどありません。任意保険会社も営利団体なので、自社の出費をおさようとします。

増額交渉(弁護士なし)

しかし、弁護士が示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は「示談がまとまらない時には民事裁判になるかもしれない」と危惧します。
裁判になると、弁護士基準による慰謝料額が認められる可能性がありますし、裁判には費用も時間・労力もかかります。

こうした事情から任意保険会社としても裁判はデメリットが多く、避けたいものなので、「裁判になるくらいなら…」と示談交渉時点で弁護士基準を受け入れてくれやすくなります。

増額交渉(弁護士あり)

示談交渉を弁護士に依頼すれば、裁判を起こさずとも裁判と同水準の金額を目指すことが可能です。

アトム法律事務所では、加害者側から提示された示談金額からどのくらいの増額が見込めるのか、電話やLINEの無料相談でお答えしています。

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(4)気になる弁護士費用は特約でカバーできる

弁護士に相談・依頼するメリットはわかっていても、弁護士費用を気にして踏み出せないという方は多いのではないでしょうか。

ここで知っていただきたいのが、弁護士費用特約を使えば、弁護士費用は基本的に心配しなくても大丈夫ということです。

弁護士費用特約とは、弁護士に支払う必要がある相談料や弁護士費用について、被害者が加入する保険会社が代わりに負担してくれるという特約です。

弁護士費用特約があればほとんどのケースで、弁護士費用300万円まで、法律相談料10万円までが補償されます。

交通事故における弁護士費用は、上限の範囲内でおさまることが多いため、弁護士費用特約を利用すれば、多くのケースで被害者は自己負担ゼロのまま弁護士を立てることができます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介』の記事をご覧ください。

弁護士費用特約がなくても安心

次に、弁護士費用特約がない方も、「弁護士費用特約がないから」とあきらめる必要はありません。

弁護士費用体系は法律事務所ごとに異なりますが、多くの場合で、「回収額の〇%」「増額した分の〇%」という形態になっています。

つまり、弁護士に依頼して、弁護士費用分以上の増額が実現できれば、被害者の手元には弁護士に依頼しなかったときと比べて、より多いお金がちゃんと残ります。

それでも、被害者の過失が大きくて示談金回収の見込みが低かったり、損害額が極端に低額であるような場合などには、損をしてしまう可能性があります。

被害者が損してしまう状態を「費用倒れ」といいます。法律相談時に「費用倒れしないか」を弁護士に見積もってもらうと安心です。

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費用の負担について気にすることなく、交通事故事件について経験豊富な弁護士に相談することが可能です。以下のような不安や疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。