物損事故で使える保険|保険利用の流れ。過失割合の自己負担分はどうする?

更新日:

物損事故で保険

人が死傷せずに物だけが損壊する交通事故を、物損事故といいます。
物損事故では、状況に応じて事故の相手方の対物賠償保険・自分の対物賠償保険・自分の車両保険が使えます。

そこで本記事では、物損事故で使える保険の内容や保険金請求の流れについて解説していきます。
また、保険利用時には保険料に影響する注意点もあるので、合わせて確認していきましょう。

そもそも物損事故とは?

物損事故で使える保険を紹介する前に、まずは物損事故がどのようなものなのか解説していきます。
物損事故ではなく人身事故だった場合には、使える保険や加害者に対して請求できる損害賠償金の内訳が変わってくるので、きちんと確認しておきましょう。

物損事故とは人の死傷がない交通事故のこと

物損事故とは、人が負傷したり亡くなったりせずに物だけが損壊した交通事故のことです。
物損事故を起こした人には壊してしまった物の修理費・弁償代を支払う民事責任が生じますが、当て逃げや飲酒運転などでなければ刑事責任を問われたり、免許停止といった行政処分を受けることはありません。

物損事故の主な態様としては、次の2つがあります。

  • 加害者が被害者に衝突することで物損が生じる事故
  • 車やバイクの運転者が木やガードレール、建物、電柱などに衝突し、物損が生じる単独事故(自損事故)

物損事故では、運転していた車両の他、車両に搭載していた物、車両と接触した歩行者の荷物、建物、電柱、ガードレールなどが損壊することがあります。

また、交通事故ではペットの被害も物損として扱われます。
つまり、「人の死傷はないもののペットが被害を受けた」というケースも、物損事故として扱われるのです。

物損事故で使える保険には、車両保険と対物賠償保険があるので、のちほど詳しく解説します。

物損事故において問題となる損害の内容

物損事故においては、以下のような損害について損害賠償金が発生する可能性があります。

  • 車の修理代
    事故車両の修理費用です。
    物損事故が原因で修理が必要となった部分に限ります。
  • 評価損
    車に故障歴が生じたことで下落した市場価格分のことです。
    人気車両や高級車であると認められる可能性があります。
  • 買替代金
    事故車両の修理が不可能である場合に支払われます。
    事故車両の時価相当額が上限となります。
  • 代車費用
    事故車両の修理や買い替えまでの間に代車を手配した場合の費用です。
    対象となる期間は、修理の場合は約2週間、買い替えの場合は約1ヶ月となります。
  • 休車損害
    事故車両がタクシーやバスといった営業車両である場合に、営業車両が使用できなかったことで生じる損失をいいます。
  • 積荷損
    物損事故によって事故車両に積載していた積荷が破損したことで生じる損害です。
  • その他の物への修理代
    物損事故によって損壊した家屋や店舗などの建造物、道路標識、電柱などの修理代です。

物損事故や単独事故でも警察への連絡は必要

人の死傷がない軽微な物損事故や、自分一人で起こしてしまった単独事故の場合、警察への連絡は必要ないと思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。

たとえ物損事故や単独事故であっても、警察への連絡は道路交通法によって定められた義務です。違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることがあります。

また、事故を警察に届け出ていないと、保険金請求の際に必要な交通事故証明書が発行されません。
そのため、もし加害者側から警察に通報しないよう頼まれたとしても、必ず連絡をしてください。

通報後は、警察署にて聞き取り捜査がおこなわれます。
人身事故であれば事故現場にて実況見分捜査もおこなわれますが、物損事故の場合は原則として聞き取り捜査のみです。

治療が必要な状態なら人身事故として届け出を

交通事故によってケガをしたのであれば、それは物損事故ではなく人身事故です。
もし、ケガをしているのに物損事故として警察に届け出てしまった、物損事故として届け出た後にケガの症状が発覚したという状態であれば、人身事故への切り替え手続きをしましょう。

とくに加害者がいる交通事故の場合、人身事故なのに物損事故として処理していると、次のようなデメリットが生じる可能性があります。

  • 病院での治療費や慰謝料など、身体の損傷によって生じる損害賠償金を加害者側に請求できない
  • 事故状況を詳細に記した「実況見分調書」が作成されず、示談交渉の際に事故状況をめぐって争いになる

物損事故から人身事故に切り替える手続きについては『物損から人身への切り替え方法と手続き期限!切り替えるべき理由もわかる』、人身事故で請求できる損害賠償金については『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事でそれぞれ詳しく解説しています。

なお、人身事故の場合は、人身傷害保険・搭乗者傷害保険・無保険車傷害保険などが使えます。詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

物損事故で使える保険は状況により異なる

物損事故では、状況に応じて事故の加害者の対物賠償保険、自分の対物賠償保険、自分の車両保険が使えます。
対物賠償保険と車両保険は、いずれも任意保険に含まれる保険です。

物損事故で使える保険一覧

  • 加害者(事故の相手方)の対物賠償保険
    物損事故の被害者になった場合、加害者の対物賠償保険から保険金(賠償金)が支払われる。
  • 自分の対物賠償保険
    物損事故の加害者になってしまった場合や、単独事故で電柱やガードレールなどを壊してしまった場合、賠償金を支払うために使う。
  • 自分の車両保険
    単独事故の場合や、当て逃げで事故相手がわからない場合、自分の車の修理代を賄うために使う。

それぞれの保険の内容について、詳しく説明していきます。

加害者の対物賠償保険|加害者に損害賠償請求する場合

対物賠償保険とは、交通事故で他人の物を損壊してしまった場合、修理費や弁償代などの損害賠償金を支払う保険です。

物損事故の被害者になって加害者に損害賠償請求すると、基本的に加害者の対物賠償保険から損害賠償金が支払われます。

加害者の対物賠償保険から支払われるのは、具体的には以下のような費目が対象となるでしょう。

  • 車の修理費、代車費用
  • 車両の積載物の修理費、弁償代
  • その他、事故によって損壊した所持品などの修理費、弁償代
  • 評価損

ただし、対物賠償保険には限度額が設定されていることが多いです。
無制限の場合もありますが、5000万円、9000万円という限度額がある場合、それを超える部分は加害者本人に請求することになります。

なお、物損事故では慰謝料を請求できません。慰謝料は、身体の損傷を原因とした精神的苦痛に対して支払われるものだからです。

ただし、例外的に物損事故でも慰謝料が認められたケースはあります。物損事故における慰謝料請求や、物損事故の損害賠償金の詳しい内訳は『物損事故で慰謝料がもらえた事例|原則もらえない理由と獲得を目指す方法』の記事にて解説しているのでご覧ください。

自分の対物賠償保険|他人の物を壊してしまった場合

自分が物損事故の加害者となったり、単独事故を起こしたりして他人の物を壊した場合、自分の対物賠償保険を使って損害賠償することができます。

自分の対物賠償保険では、具体的に以下のようなものの修理費・弁償代がまかなえます。

  • 他人の車両や所持品
  • 家屋や店舗などの建造物
  • 道路標識
  • ガードレール
  • 電柱

自分の対物賠償保険を使えば、上記のような物の修理費・弁償代を自腹で支払わずに済むのです。

ただし、対物賠償保険には上限額が設定されていることが多いです。
賠償額が高額で保険の上限を超えてしまう場合、超過分は自費になるので注意しましょう。

自分の車両保険|相手がわからない事故や単独事故の場合

車両保険とは、自分の車が損壊した場合の修理費用や買い替え費用を補償するものです。
車両保険は、次のような場合に役立ちます。

  • 単独事故で自分の車両が損壊した場合
  • 物損事故の被害に遭ったが、当て逃げなどで相手がわからない場合
  • 物損事故の加害者が対物賠償保険に入っていない場合
  • 物損事故の被害に遭ったが、自分の過失割合が大きい場合

単独事故や相手の分からない物損事故の場合、車の修理費を請求できる相手がいません。

また、加害者が対物賠償保険に入っていない場合、加害者の資力次第では賠償金の支払いをすぐに受けられない可能性があります。

加害者が対物賠償保険に入っている物損事故でも、自分の過失割合が大きければその分損害賠償金は減らされてしまうので、加害者側から支払われる損害賠償金では車の修理費を賄えない可能性があります。

しかし、車両保険があれば自分の車の修理費・買い替え費用を保険金として受け取れるので、上記のような場合でも安心です。

ただし、車両保険には一般型とエコノミー型があり、エコノミー型だと自損事故や当て逃げ事故が対象外になっている場合があります。
細かいプランや補償内容は保険会社によっても異なるので、確認してみましょう。

車両保険は車を修理しなくても利用できる

車両保険は車の修理費・買い替え費用を補償してくれるものですが、実際に車を修理・買い替えしない場合でも、車が壊れているなら保険金をもらうことができます。

ただし、車を修理しなくても、修理費の見積書は保険会社に提出しなければなりません。
見積書をもとに、支払われる保険金額が決まるからです。

よって、実際に車を修理するか否かにかかわらず、車両保険を利用したい場合は修理会社に見積もりを出してもらいましょう。

注意!物損事故は自賠責保険が使えない

自動車保険には、対物賠償保険や車両保険を含む「任意保険」の他に、「自賠責保険」があります。

しかし、自賠責保険は「交通事故被害者の身体に生じた損害」を対象とする保険なので、物損事故では使えません。

よって、次の点に注意してください。

  • 物損事故の被害者になった場合、加害者が自賠責保険にしか加入していなければ、損害賠償金は加害者自身に支払ってもらうことになる。
  • 物損事故の加害者になった場合や自損事故を起こした場合、自賠責保険にしか加入していなければ、他人の物や自分の車両の修理費は自腹で支払うことになる。

物損事故の処理の流れ|保険金請求にもかかわる

物損事故で保険を使う場合、保険会社に連絡して手続きをすることはもちろん必要ですが、その前段階として事故直後の処理も大切です。

きちんと物損事故後の対応をしていなければスムーズに保険を使えない可能性があるので、しっかり確認していきましょう。

(1)警察に事故を報告して現場対応

すでに解説した通り、事故の発生を警察に伝えることは、道路交通法において義務付けられています。

また、警察へ事故を報告していない場合、保険利用時に必要となる「交通事故証明書」が発行されません。

よって、物損事故の発生は必ず警察に連絡しましょう。

警察に連絡を入れたら、警察官が到着するまでの間に、事故の相手方との情報交換、証拠の確保、二次被害をへの対処などを行って下さい。

具体的には、以下のような行動を行います。

  • 事故の相手方の名前や連絡先の確認
  • 事故の目撃者がいる場合には目撃者の名前や連絡先の確認
  • ドライブレコーダーが搭載されているなら、事故前後の動画の保存
  • 事故現場や事故車の写真を撮る
  • 後続車が巻き込まれないために車両を安全な場所へ移動させる

(2)物損事故が起きたことを保険会社に連絡

物損事故が起きたことについては、保険会社にも連絡を行ってください。
連絡を怠ると、保険利用ができなくなるというトラブルが発生する恐れがあります。

なお、仮に自分の保険を使うつもりがなかったとしても、事故後速やかに保険会社に連絡を入れておくことは重要です。

交通事故ではたとえ被害者であっても、加害者側から請求された損害賠償金を支払わなければならないことがあり、このとき実際に損害賠償金を支払うのは被害者が加入している保険会社だからです。

自分は保険を使うつもりがないから、見たところ被害者側に過失はなく相手方からの損害賠償請求はなさそうだから、などと自己判断せず、きちんと連絡を入れてください。

(3)交通事故証明書を取得する

物損事故により生じた損害について保険を利用する場合は、原則として保険会社へ交通事故証明書を提出する必要があります。

交通事故証明書を取得する方法については『交通事故証明書のもらい方は?後日取得やコピーの可否も解説』の記事をご覧ください。

(4)物損事故により生じた損害額がわかる資料を用意する

物損事故により、事故の相手方の行為が原因で所有している車両や所有物が損壊しているのであれば、修理費用や代車費用などの損害賠償請求を行うことになります。

そのため、修理費用の見積書といった実際に生じた損害額がわかる資料を用意しておきましょう。

契約している保険会社を利用する場合は、保険会社が分かりに行ってくれますが、保険会社を利用しないのであれば、自身で資料を用意する必要があります。

(5)示談交渉を行う

物損事故の相手方がいる場合には、損害賠償金について示談交渉を行うことになります。

相手方が任意保険会社に加入している場合には、任意保険会社の担当者が示談交渉の相手になることが多いでしょう。

自身で示談交渉を行うことが負担である場合は、自分の加入している保険の示談交渉サービスを利用する、弁護士に依頼するといった方法によって、代わりに示談交渉を行ってもらうことが可能です。

示談交渉により賠償金額について合意が生じたのであれば、合意金額の支払いを受けることになります。
相手方の主張に納得ができず、示談交渉で決着がつかない場合には、調停や訴訟手続きによる解決が必要となるでしょう。

物損事故で保険を使う場合の流れ

物損事故で使える保険や物損事故の流れを把握したところで、次は実際に保険を使った場合における物損事故の処理の流れを解説していきます。

自分の保険に対する保険金請求の流れ

自分の保険に対して保険金請求する場合の流れは車両保険と対物賠償保険で異なるため、それぞれの流れについて紹介します。

自分の車両保険を利用する流れ

車両保険を利用する際の基本的な流れは、以下の通りです。

  1. 保険会社に連絡を入れる
    ※電話の他、インターネットや専用アプリでの連絡が可能な保険もある
  2. 車の修理会社に見積書を出してもらう
  3. 見積書、保険金請求書、交通事故証明書、事故車両の写真など、必要書類を保険会社に提出
  4. 車を修理に出す
  5. 修理が終わり納車されると、保険会社から修理会社に直接保険金が支払われる

車両保険の保険金は、被保険者ではなく修理会社に支払われることが多いです。
よって、被保険者は車の修理費を一時的に負担する必要がありません。

なお、必要書類は保険会社によって異なる場合もあるので、利用の際は必ず自分の保険会社に詳細を問い合わせてください。

自分の対物賠償保険を利用する流れ

物損事故の加害者として被害者に損害賠償しなければならない場合や、単独事故でガードレールや電柱などを壊してしまった場合は、以下の流れで対物賠償保険を利用しましょう。

  1. 保険会社に連絡を入れる
  2. 保険会社が相手方とのやり取りや示談交渉などをおこなう
  3. 賠償金額が決まったら、保険会社から相手方に直接保険金が支払われる

物損事故によって他人への損害賠償が必要になった場合は、事故の相手方やガードレール、電柱などの管理者とのやり取り・示談交渉が必要になります。
相手方とのやり取りや示談交渉に関しては、任意保険会社の示談代行サービスにより、任意保険会社の担当者が代わりに行ってくれるでしょう。

よって、保険会社に連絡を入れれば、あとの流れはほとんど保険会社側が対応してくれます。

事故相手の保険に対する保険金請求の流れ

物損事故の被害者となった場合は、加害者に対して損害賠償請求をします。
ただし、厳密には加害者本人ではなく加害者の加入する対物賠償保険に保険金請求するという形をとります。

その際の流れは以下の通りです。

  1. 相手方の保険会社から連絡が来るので、車の修理会社や被害状況を伝える
  2. 相手方が賠償金額を計算し、提示してくるので、問題があれば交渉する(示談交渉の開始)
  3. 交渉がまとまると示談書が送られてくるので、署名・捺印して返送する
  4. 相手方の保険会社から保険金が振り込まれる

物損事故の被害者となった場合は、相手方の保険会社と示談交渉をしなければなりません。
ただし、被害者側にも過失のある物損事故であれば、「示談代行サービス」を使って自分の任意保険の担当者に示談を代行してもらえます。

物損事故の示談交渉は人身事故の場合に比べるとスムーズに進む傾向にありますが、過失割合については揉める可能性があります。
物損事故の示談交渉や過失割合について詳しくは『物損事故の示談の流れと示談金相場|交渉時の注意点』の記事をご覧ください。

なお、車の修理は相手方の保険会社が見積もりを確認してからおこないましょう。
相手方の保険会社に見積もりを確認してもらう前に修理してしまうと、「その修理は必ずしも必要なものではなかった」「その傷は今回の物損事故でついたものではない」などと言われ、揉めてしまう危険性があります。

過失割合の自己負担分はどうする?注意点は?

物損事故で自分にも過失割合がつくとその分、車の修理費や弁償代などで自己負担が生じます。

自己負担分については自分の車両保険が使えますが、保険を使うとその後の保険料が上るデメリットもあるので注意が必要です。

車両保険の利用で自己負担分が補償される

車両保険を使えば物損事故で壊れた物の修理費が補償されるので、自己負担しなくて済みます。

物損事故で自分と相手方それぞれに過失割合が付いた場合、自己負担することになるのは「自分の過失割合」の部分です。

具体例をあげて、自己負担することになる場合を考えてみます。

具体例

物損事故で自分が請求できる損害賠償金は100万円、相手から請求される損害賠償金は100万円だったとしましょう。過失割合は、自分:相手=10%:90%とします。

自分相手
過失割合10%90%
賠償金100万円100万円
請求金額90万円
(=100万円×90%)
10万円
(=100万円×10%)
自己負担10万円
(=100万円-90万円)
90万円
(=100万円-10万円)

自分の損害賠償金100万円から過失割合10%分が差し引かれると、相手に請求できるのは90万円です。つまり、残りの10万円を自己負担することになります

それでは、そもそも過失割合はどのようにして決まるのでしょうか。

過失割合の決め方は?

基本的に、過失割合は事故の当事者同士が話し合いで決めるものです。警察が過失割合を決めることはありません。過失割合の基本的な情報について改めて整理したい方は、『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順』の記事をご確認ください。

通常、加害者側の保険会社から過失割合が提示され、話し合いがはじまることになるでしょう。

保険会社の担当者が提示する過失割合は、会社のマニュアルに沿って判断しているだけのことも多く、実際の事故状況を的確に表しているとは限りません。

正しい過失割合でなければ受け取れる損害賠償金の額も変わってくるので、提示された過失割合を簡単に鵜呑みにしないでください。

過失割合に納得いかない場合は、提示内容の根拠を保険会社に聞いてみたり、弁護士に相談してみるのがおすすめです。

保険の利用で保険の等級が下がり保険料が上がる

物損事故で自分の対物賠償保険や車両保険を使った場合、次年度から任意保険の等級が下がってしまうデメリットには注意してください。

自動車保険の等級は一般に1級から20級まであり、等級が低いほど保険料は高くなるのですが、物損事故で対物賠償保険や車両保険を使った場合、通常は等級が3つ下がってしまいます。

また、多くの保険会社では事故を起こして保険を使うと「事故あり」扱いになり、同じ等級でも無事故の場合より保険料が高くなるのが一般的です。

車両保険の利用より自己負担した方がいいケースもある

物損事故の損害が少額の場合、保険を使わずに自己負担した方が結果的に出費が安くなるケースもあります。

たとえば、物損事故の損害額が10万円で、保険を使うと次年度の保険料が年間で12万円高くなる場合、保険を使わずに自己負担したが2万円安くなります。

保険会社に見積もりを依頼すれば、事故の損害額と保険を使った場合の保険料の増額を比較して、どちらが安く済むかを教えてくれるので、判断の基準としてみましょう。

まとめ

ここまでの内容を最後にまとめると、次の通りです。

  • 物損事故で使える保険には、事故状況に応じて事故相手の対物賠償保険、自分の対物賠償保険、自分の車両保険がある。
  • 保険利用の際には、警察への事故報告、保険会社とのやり取りなどが必要。
  • 保険料が上がることを思うと、車の修理費などは自己負担した方が良いこともある。

人の死傷がない物損事故でも、車の修理費などを合計すると多大なお金が必要になることがあります。だからこそ、使える保険を確認し、効果的に利用していきましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。