優先道路での事故|優先なのに過失割合がつく?優先道路の定義と見分け方

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優先道路で事故

「優先道路を走行していたのに過失割合がつくといわれた」
「相手が優先道路とはいえスピードも出過ぎていた、こちらは自転車で大怪我をしたのに。」

優先道路を走行する車両の進行を妨害してはいけませんし、非優先道路を走行する車両が徐行しなければなりません。

基本的に優先道路を走行する車両の方が過失割合は小さくなりますが、場合によって過失割合は変化する可能性も十分にあります。

本記事では、優先道路で発生した事故の過失割合から優先道路の定義までわかりやすく解説していきます。

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優先道路で起きた事故の過失割合

交通事故の過失割合は、事故類型ごとに決められた「基本の過失割合」に対して、事故個別の状況を反映するための「修正要素」を加えて決められます。
優先道路で起きた事故の基本の過失割合と修正要素をみていきましょう。

本記事で紹介する過失割合や修正要素は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。

交通事故の過失割合に関する基本的な情報を先に知りたい方は、関連記事『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』をご確認ください。

過失割合(1)四輪車同士の事故

一方が優先道路である交差点で、「優先道路を走行する優先車(A)」と「非優先道路を走行する劣後車(B)」が衝突した四輪車同士の事故における基本の過失割合は優先車A:劣後車B=10:90です。

一方が優先道路の交通事故状況

基本の過失割合は優先車A:劣後車B=10:90ですが、例えば優先車側に著しい過失があったり、B車(劣後車)が明らかに先に優先道路に進入していたりといった事情があれば、優先車側の過失が増える見込みです。

主な修正要素をまとめたものが以下の表になります。

AB
基本の過失割合1090
Bの明らかな先入+10-10
Aの著しい過失+15-15
Aの重過失+25-25
Bの著しい過失-10+10
Bの重過失-15+15

非優先道路を走行する劣後車の過失割合の方が基本的に大きくなりますが、優先道路を走行する優先車に徐行義務はないものの、安全に走行する義務は求められます。

優先車にも前方不注視や若干の速度違反など何らかの過失があったために事故が生じたと考えられることから、優先車であろうと基本の過失割合として10%つくことになるのです。

過失割合(2)四輪車とバイクの事故

四輪車とバイクの事故では、バイクが優先道路の場合と四輪車が優先道路の場合に分けて過失割合を確認していきます。

バイクが優先道路の場合

一方が優先道路である交差点で、「優先道路を走行するバイク」と「非優先道路を走行する四輪車」が衝突した四輪車とバイクの事故における基本の過失割合は優先バイク:非優先の四輪車=10:90です。

バイク四輪車
基本の過失割合1090
バイクの著しい過失+10-10
バイクの重過失+20-20
四輪車の明らかな先入+10-10
四輪車の著しい過失ー5+5
四輪車の重過失-10+10

非優先道路を走行する四輪車の過失割合の方が基本的に大きくなります。

もっとも、優先道路を走行するバイクに徐行義務はないものの、安全に走行する義務は求められます。バイクにも前方不注視や若干の速度違反など何らかの過失があったために事故が生じたと考えられることから、バイクであろうと基本の過失割合として10%つくことになるのです。

四輪車が優先道路の場合

一方が優先道路である交差点で、「優先道路を走行する四輪車」と「非優先道路を走行するバイク」が衝突した四輪車とバイクの事故における基本の過失割合は非優先バイク:優先の四輪車=70:30です。

バイク四輪車
基本の過失割合7030
バイクの著しい過失+10-10
バイクの重過失+20-20
バイクの明らかな先入-20+20
四輪車の著しい過失-10-20
四輪車の重過失-20+20

非優先道路を走行するバイクの過失割合の方が基本的に大きくなります。

もっとも、四輪車同士の事故とは違って、四輪車に30%の過失割合がつきます。

道路上では四輪車よりバイクの方が保護されるべき立場とされているので、非優先道路を走行するバイクでも過失割合は70%に止まるのです。

過失割合(3)四輪車と自転車の事故

四輪車と自転車の事故では、自転車が優先道路の場合と四輪車が優先道路の場合に分けて過失割合を確認していきます。

自転車が優先道路の場合

一方が優先道路である交差点で、「優先道路を走行する自転車」と「非優先道路を走行する四輪車」が衝突した四輪車と自転車の事故における基本の過失割合は優先自転車:非優先の四輪車=10:90です。

自転車四輪車
基本の過失割合1090
自転車が右側通行・左方から進入+5-5
自転車の著しい過失+10-10
自転車の重過失+15-15
自転車が児童等・高齢者-10+10
自転車の自転車横断帯通行-5+5
四輪車の著しい過失-5+5
四輪車の重過失-10+10

非優先道路を走行する四輪車の過失割合の方が基本的に大きくなります。

もっとも、優先道路を走行する自転車に徐行義務はないものの、安全に走行する義務は求められます。自転車にも前方不注視や若干の速度違反など何らかの過失があったために事故が生じたと考えられることから、自転車であろうと基本の過失割合として10%つくことになるのです。

四輪車が優先道路の場合

一方が優先道路である交差点で、「優先道路を走行する四輪車」と「非優先道路を走行する自転車」が衝突した四輪車と自転車の事故における基本の過失割合は優先の四輪車:非優先自転車=50:50です。

四輪車自転車
基本の過失割合5050
夜間-5+5
自転車が右側通行・左方から進入-5+5
自転車の著しい過失-10+10
自転車の重過失-15+15
自転車が児童等・高齢者+10-10
自転車の自転車横断帯通行+10-10
自転車の横断歩道通行+5-5
四輪車の著しい過失+10-10
四輪車の重過失+20-20

四輪車が優先道路の場合、非優先道路を走行する自転車の過失割合は50%になります。

道路上では四輪車より自転車の方が保護されるべき立場とされているので、非優先道路を走行する自転車でも過失割合は50%に止まります。

そもそも優先道路とは?どうやって優先か判断する?

優先道路とは、交通整理のなされていない交差点において、交差する道路の進行を妨げないように定められたものです。つまり、信号機のない交差点や見通しが悪い交差点でも、優先道路を直進する車両は徐行する必要がありません。そして非優先道路は、優先道路における進行を妨げてはならないのです。

優先道路は法律で定義が決められています。優先道路の基本をおさえておきましょう。

法律で定められた優先道路の定義と判断基準

道路交通法上、優先道路は以下の通り定義されています。

道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路

道路交通法 第36条2項より抜粋

優先道路を判断する細かいポイントをみていきましょう。

道路標識やセンターラインで判断しよう

優先道路に関する条文をわかりやすく説明すると、以下のいずれかの道路を優先道路といいます。

優先道路の定義

  • 「優先道路」、「前方優先道路」といった道路標識が設置されている道路
  • センターライン(破線・白色・黄色いずれも)が交差点を突き抜けている道路

道路標識やセンターラインから優先道路か判断することが可能です。

センターラインが消えていたらどうなる?

状況によっては、センターラインが消耗して消えていたり、積雪などで見えなかったりする場合もあります。

このような場合、センターラインを認識するのはむずかしいと考えられるので、優先道路として扱われないと判断されることになるでしょう。

左方が必ず優先になるのでは?

「どのような場合でも左方優先になる」と勘違いされている方も多いですが、道路標識やセンターラインがある場合、左方優先にはなりません。

道路標識やセンターラインがない交差点では、以下のような場合に優先道路となります。

  • 道路標識などがなく道幅が同じときは左方が優先
  • 道幅が異なるときは明らかに広い道幅の道路が優先

もっとも、信号機のある交差点の場合は信号機に従って走行してください。

関連記事

優先道路と事故の疑問あれこれ

Q.道幅が広い方が優先道路ではないのか?

道幅が明らかに異なる道路は、広い道幅を走行する側に優先性があるといえます。しかし、優先道路と優先性のある道路は異なるのです。

優先道路は道路交通法という法律で明確に定義された道路になります。先述した通り、「優先道路、前方優先道路といった道路標識が設置されている道路」または「センターラインが交差点を突き抜けている道路」が優先道路です。

一方、優先道路以外にも状況に応じて優先される道路があるのですが、法律で定義された優先道路と使い分けるために、このような道路を「優先性のある道路」といいます。

優先性のある道路とは、道路標識やセンターラインがない交差点で「道幅が同じときは左方が優先」、「道幅が異なるときは明らかに広い道幅の道路が優先」となります。

Q.優先道路走行中に脇道から来た車を避けるために急停止して追突されたら?

たとえば、脇道から来たA車を避けるために、優先道路を走行中のB車が急停止して、後ろからC車に追突されたケースを考えてみます。このようなA車とB車の非接触事故と、B車とC車の追突事故がからむケースの場合、三者間で過失割合が検討されることになるでしょう。

追突事故では基本的に追突された側に過失はつきませんが、B車が急停車したことは修正要素として扱われます。また、脇道から来たA車の動きや、後ろから来たC車の車間距離の取り方なども修正要素として扱われることになります。

このようなケースにおける過失割合の算定は特に複雑になるので、交通事故分野に注力する弁護士に相談した方がいいでしょう。

優先道路での事故は弁護士に相談すべき?

優先道路での事故に限らず、事故による被害を受けたら弁護士に相談しましょう。

特に、過失割合に納得できない時や慰謝料に納得できない時に弁護士に相談すれば、解決の糸口がつかめるはずです。

過失割合に納得できないとき

ほとんどの場合、相手方の保険会社から過失割合を提示されることになるでしょう。

保険会社が提示する過失割合を鵜呑みにしてはいけません。支払う示談金の金額を減らそうと、保険会社は被害者側の過失割合を多めに見積もっていることがあります。

過失割合に納得できない時はもちろん、過失割合に疑問を持たなかった場合も弁護士に一度、確認を取ってください。弁護士なら正しい過失割合がどのくらいなのか検討できます。

過失割合に納得できない時、具体的にどのように対処すれば正しい過失割合にできるのか解説した記事『交通事故の過失割合に納得いかない・おかしい!ゴネ得を許さず割合を変更』もおすすめです。

慰謝料に納得できないとき

過失割合と同様に、慰謝料を含む示談金も相手方の保険会社から提示されることになるでしょう。

保険会社が慰謝料や示談金を提示してきても、安易に合意しないでください。被害者が本来もらえるはずの適正な金額よりも、低い金額しか保険会社は提示してきません

精神的苦痛に対して支払われる慰謝料は本来金銭で表すことが難しいものです。そのため法的な知識がないと、相手方の提示額が妥当なのか、不適当なのかを判断できません。

慰謝料や示談金の金額に納得できない時はもちろん、妥当な金額がいくらかわからない時も、弁護士に相談してみましょう。弁護士なら適正な慰謝料や示談金を算定できます。

保険会社が提示する慰謝料や示談金が低額になる理由はさまざまです。理由に応じた対処法を知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料に納得いかない時の原因と対処法|なぜ低額になる?』もご確認ください。

無料相談を使って弁護士に優先道路の事故を相談しよう

弁護士に相談したくても、弁護士に馴染みがないとなかなか一歩が踏み出せません。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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