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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
この記事でわかること
相手方の任意保険会社から提示された慰謝料金額に納得いかない。
交通事故で体験した痛みからすると、提示された金額の2~3倍程度は受け取りたい。
治療後の生活を快適に送れるようにするためにも、なるべく多くの慰謝料を受け取りたい。
上記のような不満・要望を抱いている事故被害者の方へ向けた情報をこれから解説していきます。
このページを最後までお読みいただければ、なぜ慰謝料が納得いかない金額になってしまうのか、慰謝料を増額するにはどうすればいいのか、ということをご理解いただけると思います。
目次
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相手方の任意保険会社が自賠責基準または任意保険基準で慰謝料金額を算出している場合、被害者にとって納得いかない金額になることがあります。
交通事故の慰謝料は以下のいずれかの計算基準で計算されます。
慰謝料の3つの計算基準
算出される慰謝料金額は弁護士基準が最も高く、次いで任意保険基準 、最低金額の自賠責基準の順となっています。
弁護士基準は過去の裁判例に基づいて算出されている計算基準であり、「裁判基準」と呼ぶこともあります。
最も高額な金額が算出される弁護士基準ですが、弁護士基準の慰謝料を支払ってもらうためには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。
任意保険基準は各任意保険会社の中で独自に定められている計算基準であり、一般公開はされていません。
ただ、任意保険基準では弁護士基準よりも低い金額が算出されることが一般的です。
自賠責基準は自賠責保険が定めている計算基準です。
交通事故被害者に最低限の補償をするために用意されている計算基準なので、3つの基準の中で最も低額な金額が算出されます。
上記3つの計算基準のうち、適切な慰謝料金額は弁護士基準によって算出された金額です。
以下が弁護士基準の傷害慰謝料表です。
相手方から提示された慰謝料金額がこれよりも低い場合は、弁護士に交渉を依頼すれば増額できる可能性があります。
弁護士基準の傷害慰謝料
通院月数 | むちうち・軽傷の 傷害慰謝料 | 重傷の 傷害慰謝料 |
---|---|---|
1 | 19万円 | 28万円 |
2 | 36万円 | 52万円 |
3 | 53万円 | 73万円 |
4 | 67万円 | 90万円 |
5 | 79万円 | 105万円 |
6 | 89万円 | 116万円 |
事故後に入院した場合は、上記よりもさらに増額できます。
交通事故の「慰謝料計算機」を使えば、弁護士基準にもとづいて慰謝料を自動計算可能です。入通院慰謝料だけでなく後遺障害慰謝料や逸失利益も同時に計算でき、使い方は簡単な便利ツールです。
慰謝料の計算方法について詳細に知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料を正しく計算する方法』をお読みください。
相手方の任意保険会社に弁護士基準の慰謝料を支払ってもらう手っ取り早い方法は弁護士に交渉を依頼することです。
被害者本人が「弁護士基準で支払ってほしい」とお願いしても、弁護士基準の慰謝料が認められることは通常ありません。
なぜかというと、任意保険会社側は交渉相手が弁護士資格を所持しているか否かで態度を変えてくるためです。
そのため、弁護士基準の慰謝料を求める場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
ただ、弁護士に依頼するとなると何十万円も弁護士費用が発生するのでは?と不安を感じる方も少なくないでしょう。
ご安心ください。被害者側の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則費用負担なしで弁護士に依頼することが可能です。
もしも弁護士費用特約が使えない場合でも、弁護士事務所に相談すれば費用倒れが発生しないかどうか見積もりを出してくれます。
そのため、弁護士費用で不安をお抱えの方でも、慰謝料の増額を目指す場合はまず弁護士に相談してみることをおすすめします。
関連記事では、弁護士依頼を悩んでいる方に向けた情報のまとめと、交通事故の慰謝料に関する疑問への回答を集めました。交通事故の被害者は、ためらわず弁護士に相談しましょう。
弁護士の検討中に役立つ記事
被害者側にも過失割合がある場合、被害者が受け取ることができる賠償金額は過失割合に応じて減額されます。
過失割合で賠償金が減額される例
・被害者側の過失が30%、加害者側の過失が70%
・算定された元々の賠償金額は100万円
100万円の30%である30万円が差し引かれ、残りの70万円を支払ってもらうことになる
ただ、相手方の任意保険会社の担当者から「過失割合は30:70です」などと言われても、鵜呑みにする必要はありません。
「本来参考にするべき事例ではなく、誤った事例に基づいて過失割合を決めてしまっている」
「過失割合の修正要素(速度超過、事故の時間帯など)を考慮していない」
上記のような理由で誤った過失割合を算出している可能性があるため、まずは相手方から提示された過失割合が適切かどうか確認することをおすすめします。
確認方法は主に以下の2つです。
1の方法は書籍を購入する費用と確認の手間がかかるため、おすすめは2の弁護士に判断してもらう方法です。
相談費用無料の事務所もあるので、ぜひ気軽にご相談ください。
専門家である弁護士に交渉を依頼すれば、過失割合の話がスムーズに進む場合があります。
相談段階で過失割合を訂正可能かどうか判断できる場合もあるため、交通事故の過失割合のことなどでお悩みの方はぜひ弁護士までご相談ください。
なお、交通事故の過失割合は、事故類型に応じて「基本の過失割合」があります。関連記事『交通事故の過失割合|事故タイプ別事例集と保険会社との示談交渉で失敗しないコツ』では、事例集として過失割合をイラスト付きで紹介していますので、ご確認ください。
被害者の実通院日数が少なかったり、入通院期間が短い場合、慰謝料が低額になりがちです。
自賠責基準の傷害慰謝料は「実通院日数(実際に入通院した日数)×2」と「入通院期間(入院期間+通院期間)」の少ないほうに4,300円をかけた金額となります。
そのため、入通院期間を長く、実通院日数を多くしたほうが自賠責から受け取る慰謝料の増額を見込めます。
弁護士に示談交渉をしてもらって弁護士基準の傷害慰謝料を受け取る場合は、実通院日数ではなく、入通院期間に応じて傷害慰謝料が算出されます。
そのため、弁護士基準の慰謝料を受け取る場合はなるべく長く治療を続けたほうが慰謝料を増額できます。
以下が入通院月数に応じた弁護士基準の慰謝料算定表です。
ぜひご参考になさってください。
軽症・むちうちの慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表
通院を続けている中で相手方の任意保険会社から「もう充分な治療を受けたと思うので来月から治療費の支払いを打ち切ります」といわれることがあります。
このような治療支払いの打ち切りを打診された場合、素直に応じる必要はありません。
治療が終わったかどうかを判断するのは主治医です。
そのため、主治医が「まだ治療を続ける必要がある」と判断すれば、症状固定時期まで治療費の支給期間を伸ばせる見込みがあります。
もしもまだ痛みやしびれが続くのに主治医が治療継続の必要性を認めてくれなかった場合は、納得のいくまで自費で通院をし続けた後、治療費を相手方の任意保険会社に請求することになります。
交通事故の慰謝料額と通院日数は無関係ではありません。もし通院日数に不安がある方は、関連記事『通院日数が少ない場合でも交通事故の慰謝料を適正額で獲得する方法』をお役立てください。
後遺障害等級が認定されていない場合、後遺障害慰謝料と逸失利益は原則支払われないため、そのぶん賠償金額は低くなります。
後遺障害等級が認定されていたとしても、想定よりも低い等級であれば納得のいかない金額になる可能性があります。
後遺障害慰謝料・逸失利益を支払ってもらうために被害者が取れる3つのアクションを以下で解説します。
「まだ後遺障害等級認定の申請をしていないが、納得のいく等級が認定されるように尽くしたい」
後遺障害診断書と添付資料(CT・MRI画像や医師の意見書)を自賠責損害調査事務所に提出し、等級認定の審査をしてもらうことになります。
症状固定を迎えた後に残存した症状を後遺障害として認めてもらうために作成する書類のこと。
どの部位にどのような症状が残っているのかが記載される。
後遺障害診断書は医師に作成してもらう。
後遺障害等級認定の流れを知りたい方は、関連記事『交通事故の後遺障害等級認定|申請方法と認定される症状、14級認定のポイント』をお読みください。
「等級認定の結果は出たものの、非該当・想定よりも低い等級だったので納得いかない」
自賠責損害調査事務所に異議申立てを行い、再度審査を行ってもらいます。または、自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度を利用し、等級変更を認めてもらいます。
自賠責損害調査事務所に等級認定の審査を再び行ってもらうよう申し立てること。
異議申立ては何度でも行うことができる。
自賠責損害調査事務所の等級認定結果が出た後に利用することが可能な制度。
自賠責保険・共済紛争処理機構内の紛争処理委員会で等級変更が認められるかどうか審査してもらう。
異議申立てとは異なり、紛争処理制度はひとつの事案につき1度しか利用できない。
「異議申立て・紛争処理制度を行っても等級変更が認められなかった」
等級変更が認められるまで自賠責損害調査事務所に異議申立てを続ける。または、交通事故の裁判(民事裁判)を提起して後遺障害等級と逸失利益の支払いを認めてもらう。
交通事故における民事裁判では損害賠償問題について当事者間で争うことになります。
裁判所は自賠責の等級認定結果に縛られることなく、何等級が認められるのか独自に判断を下すことが可能です。
そのため、入念に準備をした上で裁判に挑めば、納得のいく後遺障害慰謝料・逸失利益の支払いを認めてもらえる可能性があります。
交通事故で弁護士に相談する場合、どの弁護士に相談しても良いわけではありません。
中にはあまり交通事故分野に注力していない弁護士事務所もあります。
そのため、弁護士に相談する前に事務所の公式サイトなどを確認し、交通事故案件に注力しているかどうかを確認するようにしましょう。
特に、交通事故案件の解決実績が多く紹介されている事務所であればノウハウも蓄積されているため、安心して相談することができるでしょう。
アトム法律事務所には多くの交通事故案件を手がけた経験があります。
無料の電話・LINE・メール相談にも対応しているため、気軽に相談することもできます。
「相手方から提示された交通事故の慰謝料に納得いかない」といった不満をお持ちの方はぜひアトム法律事務所までご相談ください。
被害者の方の代わりに弁護士が示談交渉を行えば、提示された慰謝料金額よりも大きく増額できる可能性があります。
また、示談交渉だけではなく、増額の見込みがあるのかどうか、増額するにはどうすればいいのか、ということなどをアドバイスできる場合もあるため、交通事故の慰謝料でお困りの方はぜひご連絡ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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