交通事故の慰謝料に納得いかない時の原因と対処法|なぜ低額になる?

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なぜ慰謝料が低い?

交通事故の慰謝料が納得いかない金額になる原因には、「そもそも低い金額になるよう計算されている」「過失割合により慰謝料が減額されている」などさまざまあります。

慰謝料が納得いかない金額になる理由別に、対処法を見ていきましょう。

なお、示談そのものに納得いかない場合の対処法は『交通事故の示談に納得いかない!適正な示談金・過失割合にするための対処法』でも解説しています。あわせてお読みください。

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慰謝料に納得いかないなら原因に合わせた対応が必要

交通事故の慰謝料が納得いかない金額になる理由には、主に以下のものがあります。

  • 保険会社の基準で慰謝料が計算されている
  • 被害者側の過失割合が高くなっている
  • 後遺障害等級が低く慰謝料が少なくなっている
  • 治療期間が短くて慰謝料が少なくなっている

理由によって、慰謝料に納得いかない場合の対処法が変わってくるので、それぞれについて見ていきましょう。

保険会社の基準で慰謝料が計算されている場合

慰謝料が納得いかない金額になっている理由として多いのは、「自賠責基準や任意保険基準で計算した金額になっている」というものです。

この場合は、弁護士に増額交渉を依頼することがもっとも効果的です。

交通事故慰謝料は、以下の表にある3つの算定基準いずれかに沿って計算されます。被害者が本来受け取るべき慰謝料額は「弁護士基準」に沿ったものです。

3つの算定基準の特徴

自賠責基準国が定めた最低限の金額基準。
任意保険基準各任意保険が独自に定める算定基準。
非公開だが自賠責基準と同等あるいは自賠責基準よりやや高額であることが多い。
弁護士基準
(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる算定基準。
他の基準より2〜3倍高額になることが多い。
慰謝料金額相場の3基準比較

ただし、被害者本人が「弁護士基準で計算した慰謝料を支払ってほしい」とお願いしても、交渉相手である加害者側の任意保険会社が認めてくれることはほとんどありません。

弁護士基準の慰謝料は、本来は裁判を起こすことで得られるものだからです。

しかし、弁護士が交渉すれば、裁判をせずとも示談交渉の段階で弁護士基準の慰謝料が獲得できる可能性があります。
その理由は以下のとおりです。

  • 弁護士は専門知識と国家資格を持つ、法律の専門家だから
  • 被害者側の弁護士が登場すると、相手方の任意保険会社は裁判になることを警戒し、態度を軟化させるから

保険会社の中には、「被害者が弁護士を立ててきたら慰謝料の大幅増額を認める」という方針をとっている場合もあります。弁護士基準で計算した慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士に依頼することが効果的といえるでしょう。

弁護士の有り無しで慰謝料はどのくらい違う?

ここで、自賠責基準の金額と弁護士基準の金額とを比較してみましょう。

以下は、治療のために1ヶ月~6ヶ月通院した場合に請求できる入通院慰謝料を示しています。

入通院慰謝料の比較表

通院月数自賠責基準弁護士基準
112.9万円28万円
(19万円)
225.8万円52万円
(36万円)
338.7万円73万円
(53万円)
451.6万円90万円
(67万円)
564.5万円105万円
(79万円)
677.4万円116万円
(89万円)

※ 自賠責基準は2020年4月1日以降の事故とし、ひと月半分以上の通院を想定
※ 弁護士基準の()内はむちうち等の軽傷の場合

これだけの大幅な増額を実現させるには、交渉のプロである弁護士を立てる必要があります。

なお、治療のため入院した場合、弁護士基準で計算した慰謝料は比較表よりもさらに高額になるでしょう。

ご自身のケースにより即した弁護士基準の慰謝料を知りたい方は、以下の慰謝料計算機をお使いください。

慰謝料の計算方法についてさらに詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる計算式や計算例を紹介』もおすすめです。

被害者側の過失割合が高くなっている場合

交通事故の慰謝料は、過失割合によって納得いかない金額になることもあります。

自身に過失割合がつくと、「過失相殺」によってその割合分、受け取れる慰謝料額が減額されてしまうからです。

そして、加害者側の任意保険会社はこの過失相殺を狙い、被害者側の過失割合を不当に大きく見積もることがあるのです。

過失相殺の例

被害者の慰謝料を100万円とし、過失割合が「被害者:加害者=30%:70%」だった場合

  1. 過失相殺で減らされる金額は、100万円×30%=30万円
  2. 過失相殺後の金額(被害者が受け取れる金額)は100万円-30万円=70万円

この場合は、被害者の過失割合が低くなるよう交渉する必要があります。

過失割合は「事故発生時の状況から、加害者側と被害者側それぞれにどれくらい責任があるのか判断して割合で示したもの」です。

よって、事故時の状況を示す証拠を集め、類似事例の過失割合などを確認したうえで適切な割合を主張しましょう。

ただし、過失割合は事故のさまざまな要素を考慮して柔軟に算定されるものであり、決まりきった答えがあるわけではありません。

被害者ご自身での厳密な算定は難しいので、一度弁護士に問い合わせることをおすすめします。

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後遺障害等級が低く慰謝料が少なくなっている場合

交通事故の慰謝料が納得いかない金額になっている要因が、「後遺障害等級」にあるケースも考えられます。

1〜14級まである後遺障害等級は後遺障害の症状の種類・程度に応じて認定され、何級なのかにより慰謝料額が変動します。しかし、後遺障害等級は必ずしも適切に認定されるとは限らないのです。

例えばむちうちでしびれや痛みが残った場合、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。同じむちうちでも、どちらに認定されるかで慰謝料額は100万円以上も変わります。

後遺障害慰謝料の金額(弁護士基準)

等級 慰謝料
12級290万円
14級110万円

すでに後遺障害認定を受けている場合は、一度弁護士に本当にその等級は適切なのかを確認してみてください。

より上位の等級に認定される可能性があれば、異議申し立てをして再審査を受けることが可能です。

ただし、異議申し立ての結果、必ずしも等級が上がるとは限りません。一度目の審査時以上の対策が必要になるので、後遺障害認定に詳しい弁護士のアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。

後遺障害等級認定の異議申し立てについては、『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ!失敗や納得できない結果への対策』の記事も参考にしてみてください。

治療期間が短くて慰謝料が少なくなっている場合

慰謝料の中でも入通院慰謝料は、治療期間が短いと納得いかない金額になることがあります。入通院慰謝料は、治療期間に応じて金額が決まるからです。

また、治療期間に対して実通院日数が少ない場合は、慰謝料が減額されることもあります。

治療期間が短いために入通院慰謝料が納得いかない金額になっている場合は、一度弁護士にご相談ください。

以下のような事情がある場合は、示談交渉で主張することで慰謝料を増やせることがあります。

  • どうしても休めない仕事や育児など、やむを得ない事情で治療期間を短縮した
  • 医師の指示や、入院待機などで実通院日数が少なくなった

通院日数が少ない場合の注意点や入通院慰謝料の詳しい計算方法は『通院日数が少ない場合でも交通事故の慰謝料を適正額で獲得する方法』の記事でも解説しています。

治療費打ち切りによる治療終了には要注意

通院を続けている中で相手方の任意保険会社から「もう十分な治療を受けたと思うので来月から治療費の支払いを打ち切ります」といわれることがあります。

このような治療費支払いの打ち切りを受け、まだ治療が必要なのに治療を終えることはおすすめしません。
医師に治療を終える時期を確認し、必要に応じて治療費打ち切りの延長を交渉するか、治療費を立て替えて治療を続けて後から請求するようにしましょう。

治療費打ち切りの対処法については『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』をご覧ください。

納得いかない慰謝料の増額を成功させるには?

自力・保険会社による対応では難しい

本記事内で解説してきたとおり、慰謝料に納得いかない場合は、示談交渉で弁護士基準の慰謝料額や正しい過失割合などを主張したり、後遺障害認定で適切な等級を獲得したりすることが必要です。

しかし、こうした対応は被害者ご自身もしくはご自身の保険会社では難しいと言わざるを得ません。

理由は以下の通りです。

  • 自力で対応する場合
    交通事故の賠償問題に関する知識や実務経験が少ないため、後遺障害認定や示談交渉などに十分に対応するのは難しい。
  • 自身の保険会社に対応を任せる場合
    例えば示談交渉なら、被害者側の保険会社が主張できるのは「その保険会社における任意保険基準の慰謝料額」であり、そもそも弁護士基準の金額は主張できない。
    また、後遺障害認定のサポートはできない。

自力もしくは自身の保険会社で対応しようとしても、労力に対して十分な慰謝料増額が実現する可能性は低いのです。

弁護士に交渉を任せることがベスト

ここまでの話をまとめると、「慰謝料に納得いかない場合は弁護士に依頼すべき」ということになります。ここで、交通事故の慰謝料に納得いかない場合、弁護士に依頼するメリットを確認してみましょう。

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士基準で計算した慰謝料を認めてもらいやすい
  • 被害者が不当に不利な過失割合になることを防ぎ、妥当な過失割合になりやすい
  • 適切な後遺障害等級に認定されるようアドバイスを受けられる
  • 後遺障害等級に不満がある場合、異議申し立てのサポートを受けられる
  • やむを得ず治療期間を短縮したような場合、その事情が慰謝料に考慮されやすくなる

なお、弁護士に依頼するメリットは、これだけに止まりません。
たとえば、示談交渉の手続きを一任できるので被害者自身の負担が減る治療費打ち切りを打診された場合に対応してもらえるなどがあげられるでしょう。

弁護士に相談するか悩んでいる方、弁護士に依頼するメリットや増額した例をさらに知りたい方は、以下の関連記事をご参考ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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