交通事故の慰謝料に納得いかない時の原因と対処法|なぜ低額になる?

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なぜ慰謝料が低い?

交通事故の慰謝料が納得いかない金額になる原因としては、保険会社の主張を鵜呑みにしてしまったり、慰謝料が減額されるような行動をしてしまったりすることがあげられます。

交通事故の慰謝料に納得いかない原因の具体例としては、主に以下ようなケースがあげられるでしょう。

慰謝料に納得いかない主な原因

  • 保険会社の基準で慰謝料が計算されていて納得いかない
  • 被害者側の過失割合が高くて納得いかない
  • 治療期間が短いため慰謝料を少なく積もられて納得いかない
  • 適切な後遺障害等級が認定されず納得いかない

本記事では、上記のケースについて「慰謝料が少なくなってしまう具体的な原因」や「慰謝料を増額させるための対策」をそれぞれ解説していきます。

交通事故の慰謝料に関する知識が不十分だと、慰謝料の金額に納得いかない状況になってしまうことが多くなるといえるでしょう。納得のいく慰謝料を受け取るためにも、ぜひ最後まで確認してみてください。

また、納得いかない慰謝料を増額させるには、弁護士に依頼するのが1番の近道です。弁護士による無料相談や、弁護士費用の負担を軽減する方法もあわせて紹介しています。

なお、示談に納得いかない場合の対処法は『交通事故の示談に納得いかない!適正な示談金・過失割合にするための対処法』でも解説しています。あわせてお読みください。

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交通事故の慰謝料に納得いかない原因と対策

保険会社の基準で慰謝料が計算されていて納得いかない

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの算定基準があります。

これら3つの算定基準のうち、自賠責基準や任意保険基準といった保険会社の基準で慰謝料が計算されると、被害者としては慰謝料に納得いかない結果につながるのです。

なぜ、保険会社の基準で慰謝料が計算されると納得いかない状況になるのかは、算定基準の特徴を見ればわかります。以下をご覧ください。

3つの算定基準の特徴

自賠責基準自賠責保険が用いる算定基準。
交通事故の被害者に最低限補償される金額が計算される。
任意保険基準任意保険が用いる算定基準。
各保険会社ごとに独自に設定されており、非公開。
自賠責基準と同等の金額あるいは自賠責基準よりやや高額であることが多い。
弁護士基準
(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる算定基準。
過去の判例をもとに設定されており、3つの算定基準の中で最も高額
慰謝料金額相場の3基準比較

交通事故の示談交渉は、多くの場合で相手方の任意保険会社と行うことになります。
任意保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で慰謝料を計算してくることがほとんどです。

自賠責基準や任意保険基準で計算した慰謝料は、弁護士基準で計算した慰謝料よりも大幅に低額になることが多いので、被害者は「慰謝料が思ったよりも低い」と感じ、慰謝料に納得いかない状況に陥ります。

【対処法】弁護士が再計算した慰謝料を請求してもらう

納得のいく慰謝料にするには、弁護士基準で再計算した金額を弁護士から請求してもらうことです。

弁護士なら弁護士基準で再計算した慰謝料を請求できる

被害者本人が「弁護士基準で計算した慰謝料を支払ってほしい」とお願いしても、任意保険会社に認められることはほとんどありません。
弁護士基準の慰謝料は、本来は裁判を起こすことで得られるものだからです。

弁護士が交渉すれば、裁判をせずとも示談交渉の段階で弁護士基準で計算した慰謝料が獲得できる可能性があります。
その理由は以下のとおりです。

  • 弁護士は専門知識と国家資格を持つ、法律の専門家だから
  • 被害者側の弁護士が登場すると、相手方の任意保険会社は裁判になることを警戒し、態度を軟化させるから

保険会社の中には、「被害者が弁護士を立ててきたら慰謝料の大幅増額を認める」という方針をとっている場合もあります。弁護士基準で計算した慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士に依頼することが重要といえるでしょう。

弁護士の有り無しで慰謝料はどのくらい違う?

ここで、示談交渉に弁護士が介入するかどうかでどのくらい慰謝料に違いがでるのか、入通院慰謝料を例に比較表を作成してみました。

相手方の任意保険会社から提示されるであろう最低金額の自賠責基準と、弁護士が介入することで実現できる可能性のある最も高額な弁護士基準を比べています。

入通院慰謝料の比較表

通院月数自賠責基準弁護士基準
112.9万円28万円
(19万円)
225.8万円52万円
(36万円)
338.7万円73万円
(53万円)
451.6万円90万円
(67万円)
564.5万円105万円
(79万円)
677.4万円116万円
(89万円)

※ 自賠責基準は2020年4月1日以降の事故とし、ひと月半分以上の通院を想定
※ 弁護士基準の(  )内はむちうち等の軽傷の場合

こちらの比較表は、治療のために1ヶ月~6ヶ月通院した場合に請求できる入通院慰謝料を示しています。自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料の金額に約1.5~2倍ほどの差があることがわかります。

なお、治療のため入院した場合、弁護士基準で計算した慰謝料は比較表よりもさらに高額になるでしょう。

ご自身のケースにより即した弁護士基準の慰謝料を知りたい方は、以下の慰謝料計算機をお使いください。

任意保険会社が提示する慰謝料に納得いかない時、こちらの慰謝料計算機で妥当な金額の目安を確認してみましょう。増額の可能性が検討できます。

ただし、慰謝料計算機はあくまでも機械的な計算に過ぎないので、厳密な慰謝料の金額を知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料の計算方法についてさらに詳しく知りたい方は、関連記事『交通事故の慰謝料の計算方法|正しい賠償金額がわかる!慰謝料の計算例も紹介』もおすすめです。

被害者側の過失割合が高くて納得いかない

交通事故の慰謝料は、過失割合に応じて最終的に受け取れる金額が変わってきます。

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか割合で示したものです。被害者側の過失割合が高いと、被害者としては慰謝料に納得いかない結果につながります

なぜ、被害者側の過失割合が高いと納得いかない状況になるのかは、「過失相殺」を理解しておく必要があります。過失相殺とは、過失割合に応じて受け取れる慰謝料の金額が減額されることです。
以下をご覧ください。

過失相殺の例

被害者の慰謝料を100万円とし、過失割合が「被害者:加害者=30%:70%」のケースと「被害者:加害者=10%:90%」を比較してみる

  • 被害者:加害者=30%:70%のケース
    100万円×30%=30万円が過失相殺として慰謝料から差し引く
    被害者が受け取れるのは100万円-30万円=70万円となる
  • 被害者:加害者=10%:90%のケース
    100万円×10%=10万円が過失相殺として慰謝料から差し引く
    被害者が受け取れるのは100万円-10万円=90万円となる

被害者側にも過失割合が付くと、その割合に応じて過失相殺が行われ、慰謝料や損害賠償金が減額します。

上記の例でいうと、被害者の妥当な過失割合が10%だったにもかかわらず、被害者の過失割合を30%で進めてしまうと、受け取れる慰謝料の金額は20万円も減ってしまいます。

被害者側の過失割合が不当に高いと、必要以上に慰謝料・損害賠償金が減額され、納得いかない慰謝料となることがわかるでしょう。

【対処法】弁護士に妥当な過失割合を主張してもらう

納得のいく過失割合にするには、弁護士に妥当な過失割合を主張してもらうのが有効です。

被害者本人だけで「不当な過失割合になっているので、妥当な過失割合に修正してほしい」と相手方の任意保険会社に主張したところで、聞き入れられない可能性が高いでしょう。

過失割合に関する知識量は、被害者よりも任意保険会社の方が圧倒的に豊富です。任意保険会社から「過失割合は公平な見地から算定しています」などと言われると、被害者はなにも言い返せなくなってしまうかもしれません。

弁護士が交渉すれば、不当に大きな過失割合が付くことを防ぎ、妥当な過失割合になる可能性が高まります。
その理由は以下のとおりです。

  • 任意保険会社が誤った事故類型に基づいて過失割合を決めている点を指摘できる
  • 過失割合の修正要素(速度超過、事故の時間帯など)を考慮するよう主張できる

過失割合は、事故類型ごとに基本的なものが決められているので、それをベースに算定していきます。
しかし、そもそもベースにする事故類型が間違っていると、妥当な過失割合は算定できません。

また、過失割合は実際の事故状況に合うよう、「修正要素」に応じて柔軟に調整されます。
このとき、間違った修正要素を反映させていたり、反映させるべき修正要素を見逃したりしていると、間違った過失割合になってしまいます。

任意保険会社は、少しでも過失相殺による減額を多くするため、あえて被害者側の過失割合を多めに見積もることがあります。
提示された過失割合を鵜呑みにするのではなく、まずは参考にした事故類型が正しいか、修正要素が過不足なく反映されているかを確認することが大切です。

弁護士に相談して妥当な過失割合を算定してもらい、それを相手方の任意保険会社に主張してもらうことがもっとも効果的といえるでしょう。

過失割合の決め方や事例は、『交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順とパターン別の過失割合』にて解説しています。また、過失割合が具体的にどのような点でもめやすいのかについては『交通事故の過失割合でもめる4ケース&対処法』をご覧ください。

治療期間が短いため慰謝料を少なく見積もられて納得いかない

交通事故の慰謝料のなかでも特に、入通院慰謝料は被害者の治療期間に応じて受け取れる金額が変わってきます。

被害者の治療期間が短いと慰謝料を少なく見積もられて、被害者としては慰謝料に納得いかない結果につながります

治療期間によって慰謝料が低くなってしまう理由は、以下のとおりです。

  • 入通院慰謝料は、弁護士基準なら入通院期間、自賠責基準なら実通院日数または入通院期間をもとに計算されるから
  • 入通院期間に対して実通院日数がわずかだと、慰謝料が減額されることがあるから
  • 治療期間が6ヶ月未満で症状固定に至った場合、後遺障害等級が認定されにくいから

治療期間と慰謝料の関係性を十分に理解しておく必要があるでしょう。

通院日数が少ない場合の注意点や入通院慰謝料の詳しい計算方法は『通院日数が少ない場合でも交通事故の慰謝料を適正額で獲得する方法』の記事でも解説しています。

【対処法】弁護士に治療期間を短縮した事情を説明してもらう

納得のいく慰謝料を得るためには、まずは何よりも被害者自身の治療に対する姿勢が重要になってきます。

相手方の任意保険会社から治療費打ち切りを告げられたり、通院するのが億劫になったりすることもあるかもしれませんが、医師から治療終了と告げられるまで、治療をしっかり続けるようにしてください。

もっとも、仕事や子育てなどでやむを得ず入通院期間を短縮する場合もあるでしょう。やむを得ない事情を任意保険会社に説明したにもかかわらず、慰謝料が少なく見積もられている場合は、弁護士に治療期間を短縮した事情を説明してもらうようにしてください。

弁護士が丁寧に説明することで、事情が考慮される可能性が高まります。

任意保険会社から提示された慰謝料に治療期間が短い事情が反映されていない場合は、一度弁護士に相談してみてください。もし治療期間が短い正当な事情があるのならば、慰謝料を増額できる可能性があります。

治療費打ち切りによる治療終了には要注意

通院を続けている中で相手方の任意保険会社から「もう十分な治療を受けたと思うので来月から治療費の支払いを打ち切ります」といわれることがあります。

このような治療費支払いの打ち切りを受け、まだ治療が必要なのに治療を終えることはおすすめしません。
医師に治療を終える時期を確認し、必要に応じて治療費打ち切りの延長を交渉するか、治療費を立て替えて治療を続けて後から請求するようにしましょう。

治療費打ち切りの対処法については『交通事故の治療費打ち切りを阻止・延長する対応法!治療期間はいつまで?』をご覧ください。

適切な後遺障害等級が認定されず納得いかない

交通事故の慰謝料のなかでも、後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級に応じて受け取れる金額が変わってきます。さらに、後遺障害等級が認定されると逸失利益も請求できるようになります。

もし、認定された後遺障害等級が、本来認定されるべき後遺障害等級よりも低かった場合、慰謝料はその分だけ低額になってしまいます。また、そもそも後遺障害等級が認定されないと、後遺障害慰謝料も逸失利益も受け取ることができません。

適切な後遺障害が認定されないと、適切な後遺障害慰謝料や逸失利益を手にできなくなるので、被害者としては納得いかない結果につながります

ここで、適切な後遺障害等級に認定されなかった場合、慰謝料がどれほど低額になってしまうのか、確認しておきましょう。
たとえば、むちうちでしびれや痛みといった後遺症が残った場合、後遺障害等級は12級もしくは14級に認定される可能性があります。

弁護士基準における12級と14級の後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

後遺障害慰謝料の金額(抜粋)

等級 慰謝料
12級290万円
14級110万円

本来なら12級に認定されるはずの後遺症なのに14級に認定されてしまうと、慰謝料額は180万円も低くなってしまいます。

なお、上記の金額は弁護士基準です。示談交渉時に相手方の任意保険会社から提示される金額はさらに低くなるので、ますます慰謝料額に納得いかないと感じることになるでしょう。

【対処法1】認定申請には弁護士のアドバイスをもらう

納得のいく後遺障害等級で認定されるためには、認定申請前に弁護士からアドバイスをもらいましょう。

後遺障害等級は、申請したからといって必ずしも認定されるとは限りませんし、認定される等級が適正であるとも限りません。
そのため、後遺障害等級の認定基準や過去の認定事例に精通している弁護士のアドバイスを受けることが、有効な対策となるのです。

弁護士にアドバイスを受けるメリットを具体的にまとめると、以下とおりです。

  • 提出書類の内容に不備がないか確認し、ブラッシュアップもしてもらえる
  • 添付すると効果的な書類を教えてもらえる
  • 審査機関に提出する書類を集めてもらえる

後遺障害等級の申請対策は、個々の後遺症の症状・程度によってさまざまです。
一概に「このような書類を添付するといい」「書類の内容はこうすればいい」といえるものではないので、ご自身のケースではどうすればよいのか、一度弁護士に相談してみてください。

後遺障害等級認定の流れを知りたい方は、関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』を参考にしてみてください。

【対処法2】認定結果を変えたいなら異議申し立てをする

「等級認定の結果は出たものの、非該当・想定よりも低い等級だったので納得いかない」という場合は、異議申し立てを行って再審査を受けることを検討しましょう。

異議申し立てとは?

自賠責損害調査事務所に等級認定の審査を再び行ってもらうよう申し立てること。
異議申立ては何度でも行うことができる。また、異議申し立ての結果、等級が下がることはない。

ただし、異議申し立ての結果、必ずしも等級が上がるとは限らない点には注意してください。

異議申し立てを成功させるためには入念な準備が必要なので、事前に弁護士に相談してみるとよいでしょう。後遺障害等級認定の異議申し立てについては、『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法と流れ|納得できない等級を覆すには』の記事も参考にしてみてください。

慰謝料に納得いかないなら弁護士に依頼して増額を目指そう

弁護士なら納得いかない原因に対処してくれる

ここまでの話をまとめると、「慰謝料に納得いかない場合は弁護士に依頼すべき」ということになります。再度、交通事故の慰謝料に納得いかない場合、弁護士に依頼するメリットを確認してみましょう。

弁護士に依頼するメリット

  • 弁護士基準で計算した慰謝料を認めてもらいやすい
  • 被害者が不当に不利な過失割合になることを防ぎ、妥当な過失割合になりやすい
  • やむを得ず治療期間を短縮したような場合、その事情が慰謝料に考慮されやすくなる
  • 適切な後遺障害等級に認定されるようアドバイスを受けられる
  • 後遺障害等級に不満がある場合、異議申し立てのサポートを受けられる

なお、弁護士に依頼するメリットは、これだけに止まりません。
たとえば、示談交渉の手続きを一任できるので被害者自身の負担が減る治療費打ち切りを打診された場合に対応してもらえるなどがあげられるでしょう。

弁護士に相談するか悩んでいる方、弁護士に依頼するメリットや増額した例をさらに知りたい方は、以下の関連記事をご参考ください。

関連記事

弁護士選びは解決実績を要チェック

交通事故の解決を弁護士に依頼するとき、「交通事故の解決実績が豊富な弁護士かどうか」という点に注目しましょう。

弁護士が受任する案件にはさまざまな分野があります。弁護士によって得意分野が異なったり、経験分野に偏りがあったりすることは珍しくありません。

交通事故事案を受け付けている弁護士だと思っても、実際には交通事故の加害者向けだったり、その他の分野がメインとなっていたりすることもあるでしょう。

交通事故の案件では、過失割合の算定、後遺障害等級認定の申請など、専門的な知識が必要になります。交通事故の解決実績が豊富な弁護士に依頼した方が、よりよい結果になる可能性が上がるのです。

弁護士を選ぶときは、事務所の公式サイトなどを確認し、解決実績や所属弁護士のプロフィールなどを見て交通事故案件に注力しているかどうかを確認してみましょう。

なお、アトム法律事務所のご依頼者様の体験談は『交通事故の体験談8選|示談交渉や後遺障害認定の様子、実際の慰謝料額は?』で紹介していますので、ご一読ください。

弁護士以外にも依頼できる?自力でもなんとかなる?

交通事故の慰謝料に納得いかない場合、弁護士以外への依頼という選択肢があります。たとえば、司法書士や行政書士といった専門家です。

ただし、弁護士と比べると、司法書士や行政書士では対応できる範囲が狭くなってしまう点に注意が必要です。

対応範囲
弁護士保険会社への書類提出
裁判所への書類提出
示談交渉
調停・裁判
司法書士保険会社への書類提出
裁判所への書類提出
示談交渉※
調停・裁判※
行政書士保険会社への書類提出

※ 損害額140万円までのケースなら、認定司法書士のみが対応可能

交通事故の慰謝料に納得いかない場合であれば尚更、対応範囲が広い弁護士を選ぶことで選択肢も増えるでしょう。

どの専門家に依頼すればいいかわからない場合や、弁護士を選ぶ決め手がつかめていない方は、関連記事『交通事故は弁護士か司法書士のどちらに相談?示談交渉を依頼する決め手』をあわせてご確認ください。

弁護士に依頼せず自力で裁判を起こすのは有効?

すでに解説した通り、弁護士基準の金額は、本来であれば民事裁判を起こした場合に認められるものです。
「それなら、示談交渉を弁護士に依頼するのではなく、被害者自身で裁判を起こせばよいのでは?」と考える被害者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、基本的には裁判に持ち込む前に、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
その理由は以下のとおりです。

  • 裁判の手続きは複雑であり、被害者自身がすべて行うのは非常に困難
  • 裁判で相手方の任意保険会社は弁護士を立ててくることが多いので、被害者側も結局は弁護士を立てる必要がある
  • 裁判になると、解決までに時間と労力がかかる
  • 裁判で敗訴すると、訴訟費用は被害者側の負担になってしまう

裁判を起こすことには、被害者側にとってもリスクが伴います。
慰謝料に納得いかないので裁判を起こそうか迷っている場合、まずは弁護士に相談して今後のアドバイスをもらうことをおすすめします。

交通事故の民事裁判については、『交通事故の裁判の起こし方や流れ|費用・期間や裁判になるケースを解説』の記事が参考になるので、あわせてご確認ください。

慰謝料に納得いかない時は無料相談からはじめよう

アトム法律事務所の無料相談

アトム法律事務所では、交通事故の慰謝料に納得いかない方に向けた無料の法律相談を実施しています。

任意保険会社が提示してきた慰謝料に納得いかないのに、なんとなく合意してしまう方も多いです。悔しい思いをする前に、弁護士にご相談ください。

無料の法律相談を通して、ご自身がどのような状況で慰謝料に納得いかないのか整理してみましょう。弁護士が法的な観点から、今後の見通しをお話しいたします。

無料の法律相談をご希望の場合は、下記フォームより予約をお取りください。

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予約の受付は24時間365日いつでも対応中です。専属スタッフが事故の内容や通院状況、任意保険会社からの提示額などについてヒアリングさせていただいています。気軽にお問い合わせください。

特約があれば弁護士費用の負担がゼロになる

「納得いかない慰謝料を増額させるために弁護士に依頼したい。でも弁護士費用が不安…」
このようなお悩みをお持ちの方は、弁護士費用特約の利用がおすすめです。

弁護士費用特約とは、保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約で、任意保険や火災保険などに付帯されています。

弁護士費用特約を使えば大抵の場合、「合計300万円までの弁護士費用」と「合計10万円までの相談料」を保険会社がまかなってくれます。

最終的に相手方から支払われる金額が数千万円に上らない限り、弁護士費用が300万円を超えることは珍しいです。弁護士費用特約を使えば、依頼者の自己負担ゼロで弁護士を立てられます。

弁護士費用特約

弁護士費用特約は、被害者自身の保険だけではなく、家族の保険に付帯されているときも利用できる場合があります。保険の契約状況を確認してみてください。

弁護士費用特約については、『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介』の記事でもくわしく解説しています。

弁護士費用特約がない方も弁護士による無料相談がおすすめ

弁護士費用特約が使えない場合でも、弁護士に相談すれば費用倒れが発生しないかどうか見積もりを出してくれます。

さらに、着手金無料の弁護士事務所を選べば、慰謝料・賠償金を獲得するまで支払う費用はないので、すぐに大きなお金が用意できなくても安心です。

実際のところ、弁護士費用を差し引いても、弁護士に依頼することで多くの金額が被害者の手元に残る可能性が高いです。

ご自身のケースで納得いかない慰謝料を増額できるかどうかは、無料の法律相談を活用して弁護士に確認してみるとよいでしょう。

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アトム法律事務所は電話・LINE・メールにて、無料の法律相談を実施しています。
無理に契約を迫ることもありませんし、無料の法律相談のみで終了していただいても問題ありません。

弁護士費用特約がない場合、法律相談が無料であることに加えて、依頼時の着手金も原則不要です。示談が成立するまで弁護士費用が発生しない後払制となります。

相談予約は24時間365日受け付けています。ぜひお気軽にお悩みを相談してください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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