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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
このような場合、具体的にどう対処すれば良いかご存じですか?
示談交渉中に納得いかないことがあった場合には、速やかに対処することが非常に大切です。対処が遅れると、納得のいかないまま示談が成立してしまう可能性もあります。
そこでこの記事では、示談交渉でよくある納得いかないポイント3つについて解説しています。
現在示談交渉中でお困りの方も、これからの示談交渉に備えたい方も、ぜひ最後までご確認ください。
目次
示談交渉でよくある納得できないポイントのひとつが、「慰謝料の金額」です。
まずは、交通事故の慰謝料相場と慰謝料が低額になりがちな理由、慰謝料を増額させるための方法について解説していきます。
慰謝料計算機もご紹介しますので、「慰謝料額に納得いかないけれど、こんなものなのかな?」と思っている方も確認してみてください。
なお、交通事故の慰謝料に納得いかない原因と対処法については、『交通事故の慰謝料に納得いかない…なぜ低額になる?増額方法を解説』の記事でもくわしく解説しています。
まずは、そもそも慰謝料の相場はいくらなのかについて確認しておきましょう。以下の計算機を使えば、年齢や事故前の収入などを入力するだけで、簡単に大まかな慰謝料相場がわかります。
こちらの計算機で確認できるのは、あくまでも機械的な慰謝料相場の計算結果です。実際には様々な事情を考慮し、慰謝料相場がさらに高額になる可能性もあります。
より正確な慰謝料相場を知りたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
また、交通事故慰謝料の具体的な計算方法や相場より増額するケースなどについては、『交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ』で解説していますので、確認してみてください。
慰謝料額が低くなってしまう理由には、主に次の4点があります。
どうして上記の理由で慰謝料額が少なくなってしまうのか、解説していきます。
通院頻度が低いと、通院の必要性が疑われてしまい、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
通院頻度は怪我の様子や被害者の都合などによって決まるものですが、あまりにも通院頻度が低いと通院の必要性や怪我の状態について、次のような疑いが生じてしまうのです。
こうしたことから、通院頻度があまりに低いと入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
通院頻度は最低でも月1回以上、できれば月10回以上が理想的です。これから通院を開始する方、現在通院中の方は、参考にしてみてください。
なお、たとえ頻度高く通院していたとしても、それが病院ではなく整骨院だった場合にも、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
整骨院に通う場合には次の2点を必ずおさえましょう。
整骨院への通院で気を付けるべきポイントについては『交通事故の治療の流れ|整骨院と整形外科のどちらに通うのが正解?』もご確認ください。
通院中の治療費は基本的に、治療が終了するまで加害者側の任意保険会社が病院に直接支払います。
しかし場合によっては、まだ治療が終わっていないのに加害者側の任意保険会社から、「そろそろ治療を終わりませんか」「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と打診を受けることがあります。
こうした打診を受けて治療を終了させてしまうと、その分通院期間が短くなってしまうため、入通院期間に応じて金額が決まる入通院慰謝料が少なくなってしまうのです。
治療の終了や治療費打ち切りを打診された場合にどうしたら良いのかは、『交通事故の治療費を支払うのは誰?立て替え時は健康保険を使うべき!』で詳しく解説しています。お困りの場合は参考にしてください。
なお、仕事や子育てなど、被害者側のやむを得ない事情で入院や通院を短縮した場合には、それを考慮して入通院慰謝料が増額される可能性があります。
ただし、本当に増額されるのか、どの程度増額されるのかは示談交渉次第なので、十分な増額を望むのであれば、弁護士に相談する事が大切です。
交通事故により後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の審査を受けます。
後遺障害等級が認定されれば、その等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取ることができます。しかし、後遺障害等級認定の審査結果は必ずしも正しいとは限りません。
本来認定されるべき等級よりも低い等級に認定された場合には、後遺障害慰謝料が少なくなってしまうのです。
これから後遺障害等級認定の申請をする方は、審査の仕組みやポイントを押さえてしっかりと対策を練りましょう。後遺障害等級認定の詳細については『交通事故の後遺障害認定とは?認定の条件や認定率を上げるポイント』で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
また、「すでに後遺障害等級認定の審査結果が出ているが納得いかない」という方は、異議申し立てをすることにより再審査を受けることができます。
異議申し立てについては『後遺障害の異議申し立てを成功させる方法|納得する等級認定を得よう』で解説しています。
実は加害者側の任意保険会社は、もともと金額が低くなるように慰謝料を計算しています。これには、交通事故慰謝料の3つの算定基準が関係しています。
慰謝料の3つの算定基準
自賠責基準 | 被害者に最低限補償される金額を算定するために用いる基準 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が慰謝料の算定のために用いる基準 |
弁護士基準 | 過去の判例をもとにした相場額を算定するために用いる基準 裁判基準とも呼ばれる |
上記のどの基準を用いるかによって、慰謝料の計算方法は異なるのです。
それぞれの基準に基づいて算出した慰謝料の金額を比較すると、以下のようになります。
上記の理由から、加害者側の任意保険会社の提示額は、慰謝料の相場額よりも大幅に低いのです。
具体的には、任意保険基準の慰謝料額は、弁護士基準の半分~3分の1程度であることが多いです。
加害者側の任意保険会社から慰謝料を提示された際には、すぐに鵜呑みにするのではなく、弁護士基準の金額と比較してみましょう。
加害者側の任意保険会社から提示された金額が相場よりも低い場合には、示談交渉での話し合いによって慰謝料を増額させることも可能です。
しかし、何の対策も講じないまま増額交渉をしても、成功しない可能性が高いです。増額交渉を成功させるためには、交渉を弁護士に任せることをおすすめします。
慰謝料の増額交渉を弁護士に任せるべき理由には、次の2点があります。
それぞれについてもう少し詳しく解説していきます。
交通事故の慰謝料に3つの算定基準があることはすでにご説明したとおりです。その中で最も妥当な金額だといえるのは、弁護士基準の金額でした。
そのため、増額交渉の際には弁護士基準の金額を主張したいという方も多いでしょう。しかしこれは、「弁護士」基準というだけあって弁護士でないと主張することが難しいのです。
たとえ被害者本人でも、判例や法律についての知識を身に着ければ弁護士基準の金額を主張できるのでは?と思うかもしれません。
しかし残念ながら、たとえどんなに準備をしていても、「弁護士ではない」という理由で聞き入れてもらえない可能性が非常に高いのです。
そのため、弁護士基準の慰謝料額を獲得するためには、弁護士に示談交渉を代理してもらうことが一番といえます。
弁護士なら、弁護士基準にのっとったうえで、さらに細かい事情を考慮して綿密に慰謝料額を算定していきます。そのため、その事故の状況や被害に即した正確な慰謝料額を算出できるのです。
実際にどのような事情がどれくらいの増額につながるのかは、被害者自身で判断することは難しいでしょう。
慰謝料を増額してほしい事情がある、自分の場合は慰謝料が相場以上になるのではないかと思うという場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。
示談交渉で納得いかない項目には、慰謝料のほかに「過失割合」もよく挙げられます。そこでここからは、過失割合について解説していきます。
なお、過失割合がどういうものなのか、どのように決められるのかといった基本的なことについては、『交通事故の過失割合とは?決め方と示談のコツ!事故パターン別の過失割合』で詳しく解説しています。
まず、納得いかない過失割合になる理由について確認しましょう。
納得いかない過失割合になってしまう理由には、次の2つがあります。
それぞれどういうことなのか、詳しく見ていきましょう。
過失割合は、示談交渉の際に加害者側の任意保険会社が提示してくれます。しかしこれは、必ずしも正しいとは限りません。
過失割合は事故当時の状況をもとに決められるのですが、加害者側の任意保険会社は、事故当時の状況をきちんと精査していないこともあるのです。
加害者から聞き取った事故当時の状況のみをもとに過失割合を算出しているため、被害者に不利な過失割合になっている可能性もあり、注意が必要です。
加害者側の任意保険会社が間違った事故状況をもとに過失割合を算出している場合、被害者側は正しい事故状況を主張しなければなりません。
ここで、被害者が主張する事故状況が認められれば、過失割合は訂正される可能性があります。正しい事故状況を主張する際には、その主張を裏付ける証拠が必要です。
多くの場合は次のものが証拠となります。
しかしこうした証拠がない場合には、いくら正しい主張でも聞き入れてもらうことはできず、納得いかない過失割合のままになってしまう可能性が高いのです。
納得いかない過失割合のまま示談が成立してしまうと、必要以上に示談金が減額されてしまいます。
交通事故の被害者にも過失割合がついた場合、その割合分、受け取れる示談金額が減らされてしまうからです。これを「過失相殺」といいます。
本当は被害者側には4割も過失はないはずなのに4割のまま示談が成立してしまうと、受け取れる示談金が4割も減額されてしまうのです。
こうしたことを避けるためにも、納得のいく過失割合で示談を成立させることは非常に重要です。
納得いかない過失割合を訂正させるための方法には、次の2つがあります。
ひとつずつ解説していきます。
加害者側の任意保険会社から提示された過失割合に納得いかないと感じたら、まずはその過失割合の根拠を聞いてみましょう。
どのような事故状況に基づいて過失割合を算出したのか、どういう点を考慮してこのような過失割合になったのかを聞けば、訂正すべき点が見えてきます。
訂正すべき点が見えてきたら、必要な証拠を集めて正しい過失割合を主張しましょう。
いくら証拠を集めて過失割合の訂正を求めても、なかなか加害者側の任意保険会社に思ったような対応をしてもらえない場合もあります。そのような場合は迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の示談交渉では、基本的に加害者側の任意保険会社は被害者に対して強めの態度をとることが多いです。そのため、被害者本人の主張は通りにくい傾向にあります。
しかし、法律の専門家であり示談交渉のプロである弁護士が出てくると、加害者側の任意保険会社の態度は軟化することが多いです。
初めからあまり被害者の主張を聞き入れるつもりがない任意保険会社に対しては、粘り強く交渉を続けてもあまり大きな効果は得られません。
被害者自身での交渉に限界を感じた場合には、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
読むと理解が深まる記事
示談交渉で納得いかない点として、「加害者側の態度」もよく挙げられます。
具体的にはどのような態度をとられることが多いのか、どう対処すればよいのかについて解説していきます。
示談交渉の際に被害者が納得できないと感じる加害者側の態度には、次のものがあります。
交通事故の示談交渉では、加害者だけではなく、加害者側の任意保険会社の態度に対しても「納得いかない」と感じる被害者が多いです。
中でも示談交渉中にきちんとした説明をしてくれない、被害者側の主張を聞き入れてくれないという点に不満を感じる方は多くいます。
アトム法律事務所のご依頼者様から寄せられた、実際の声をご紹介します。
最初に主人と一緒に保険会社から示談金の説明を受けた時、疑問点を質問しましたが、「こういうもの」と言われたらどうしようもなく上積みできたのはせいぜい20万円程度でした。(略)
https://xn--u9j691gec093ctth6wjxm1eg0h.jp/voice/
(略)相手側の損害保険会社も警察も速く処理したい為、専門用語(業界用語)を早口でたたみかけてきたというのが実感です。(略)
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加害者側の主張の根拠などをきちんと説明してもらえない場合、納得いかないと感じるのは当然です。
なぜ交通事故の被害者であるにもかかわらず、このような不誠実な態度をとられてしまうのでしょうか。次は、その理由について解説していきます。
加害者側の任意保険会社が被害者に対して不誠実な態度をとるのは、「示談交渉を有利に進めるため」です。
加害者側の任意保険会社は被害者のことを、示談交渉の知識も経験も浅い素人だととらえていることが多いです。そのため、あえて高圧的な態度をとり、専門用語を多用してあまり情報を与えないようにすれば、示談交渉の主導権を握れると考えています。
実際、慰謝料や過失割合について詳しい加害者側の任意保険会社に「こんなものだから」「似たような事故でもこれくらいの慰謝料・過失割合だから」と言われてしまうと、それ以上何も言えなくなってしまうでしょう。
しかし、それで引き下がってしまえば加害者側の任意保険会社の思うつぼです。どのように対処すればよいのか、解説していきます。
加害者側の任意保険会社の態度に納得いかない場合は、示談交渉を弁護士に任せることがおすすめです。
示談交渉を弁護士に任せれば、被害者自身が加害者側の任意保険会社と直接やり取りする必要はなくなるため、不快な思いをしなくて済みます。
また、弁護士は法律の専門家であり交渉のプロなので、加害者側の任意保険会社が高圧的な態度をとってきたり、分かりにくい説明をしてきたりしても、主導権を相手方に握られる心配はありません。
加害者本人が挑発してくる、嘘をつくなどといった場合には、弁護士に相談することで慰謝料を増額させられる可能性もあります。お困りの際は弁護士にご相談ください。
感情的になるのは逆効果!
きちんと説明してくれない、高圧的な態度をとる…そんな加害者側の任意保険会社と示談交渉していると、怒りの感情がわいてくるのももっともです。
しかし、そこで怒りをぶつけて相手の態度を改めさせようとするのは逆効果です。
場合によっては加害者側の任意保険会社が弁護士を立ててきて、より一層交渉がしにくくなってしまう可能性もあります。
たとえ加害者側の任意保険会社の態度に納得いかない点があっても、感情的になることは避けて冷静に対処しましょう。
このような場合は、一人で悩むのではなく速やかに弁護士に相談することが大切です。
弁護士への相談が遅くなると、その分状況が不利になる可能性もあります。ここからは、なぜ速やかに弁護士に相談すべきなのかについて解説していきます。
早めに弁護士に相談すべき理由には、次の3つがあります。
どれも重要な理由なので、ひとつずつ確認していきましょう。
示談金が受け取れるのは、基本的に示談成立後です。
早く弁護士に相談すればその分早く対応してもらえるため、示談も早く成立する可能性があります。
しかし相談が遅くなればなるほど、示談成立は遅くなってしまいますし、弁護士に相談せず劣勢のまま示談交渉が進むほど、弁護士に相談した時の対応も難しくなってしまいます。
早く問題を解決するためにも、弁護士により効果的な対応をしてもらうためにも、弁護士への相談はできるだけ早くすることがおすすめです。
示談金がもらえるタイミングについては『交通事故の示談交渉はいつ開始する?示談金がもらえるタイミングや示談の流れは?』で詳しく解説していますので、ご確認ください。
交通事故の被害者には、加害者に対する「損害賠償請求権」があります。しかしこの権利には消滅時効があり、時効が成立してしまうと加害者に対して損害賠償金の請求ができなくなるのです。
弁護士への相談が遅れると、その分、損害賠償請求権の消滅時効までの期間が短くなってしまいます。余裕を持った対応をするためにも、弁護士への相談は早くする方が良いでしょう。
損害賠償請求権の消滅時効が成立するまでの期間は、次の通りです。
人身事故 (後遺障害なし) | 事故日から5年 |
人身事故 (後遺障害あり) | 症状固定日から5年 |
死亡事故 | 死亡日から5年 |
※すべて2017年4月1日以降に発生した事故に対するもの
交通事故の示談交渉では、双方が合意すると「示談書」を作成します。
基本的には加害者側任の意保険会社から示談書が届くので、被害者は内容を確認のうえ、それに署名・捺印をします。
ただし、一度示談書に署名・捺印をすると、原則として再交渉はできません。署名・捺印をしてから「やっぱり納得いかない」と弁護士に相談しても、手遅れであることが多いです。
納得いかない点がある場合には、必ず示談書への署名・捺印前に弁護士にご相談ください。
なお、中には例外的に示談書への署名・捺印後でも再交渉が可能な場合があります。詳しくは『示談成立後、交通事故慰謝料はいつ振り込まれる?撤回や再請求は可能?』で解説しているので、お困りの場合は読んでみてください。
ここまでの解説で、示談交渉に関して納得いかない点がある場合には、できるだけ早く弁護士に相談すべきだということがお分かりいただけたかと思います。
しかし、弁護士への相談・依頼のためのお金が用意できずお困りの方もいるでしょう。そんな方でもご安心ください。
ご加入の任意保険についている「弁護士費用特約」を利用すれば、実質無料で弁護士に相談・依頼ができます。
弁護士費用特約の特徴
補償金額や弁護士費用特約を使える人など具体的なことは、『交通事故の弁護士費用特約とは?加入の必要性を説く』で解説しています。
関連記事では、弁護士相談を悩んでいる方に向けて、被害者のよくある疑問をまとめています。実際の弁護士相談で確認したいことや不安に思っていることを整理するのにお役立てください。
弁護士相談を検討中の方へ
弁護士への相談・依頼を考えている場合には、ぜひアトム法律事務所もご検討ください。
弁護士への相談自体にまだ迷いがある方は、『交通事故で弁護士介入が必要な6ケース|相談の時期や弁護士の選び方』も参考にしてみてください。
アトム法律事務所のポイント
まずは電話・LINEでの無料相談からご利用いただけます。ご相談時に契約を迫ることはありませんので安心してご相談ください。お待ちしております。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」「ネット削除依頼」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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