対向車が突っ込んできた事故の過失割合。センターオーバーによる正面衝突の対処法
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対向車が道路のセンターラインをはみ出して突っ込んできたことで正面衝突した場合、原則的には対向車にすべての過失が認められることがほとんどです。対向車に突っ込まれたことで生じた、車の修理費や自分の治療費などの損害は、相手に対して全額請求できます。
ただし、センターラインがない道路や急こう配のカーブ付近における事故などでは、被害者側にも過失が付き、損害賠償金が減らされてしまうケースもあるでしょう。
また、対向車を避けて事故になった場合は、単なる自損事故として処理されてしまう可能性もあるので注意が必要です。
この記事では、対向車が突っ込んできた場合の過失割合や慰謝料請求について、さまざまなケースを想定して解説しています。
対向車と正面衝突しそうになった場合の対処法も解説しているので、確認してみてください。
目次
対向車が突っ込んできた!被害者の過失割合は?
対向車が突っ込んできたことで正面衝突した場合、過失割合はセンターラインの有無やその他さまざまな要素によって決まります。
では、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにして、よくあるケースの過失割合を見ていきましょう。
過失割合
交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したもの。
被害者側に過失割合が付くことも珍しくなく、付いた過失割合分、慰謝料や損害賠償金が減らされてしまう。これを過失相殺という。
関連記事:交通事故の過失割合とは?パターン別の過失割合と決め方の具体的な手順
センターラインはみ出しの正面衝突なら原則過失0
センターラインのある道路で、対向車がラインを超えて突っ込んできた場合、基本的に過失割合は「加害者(対向車):被害者=100:0」です。
センターラインのある道路において、車はラインの左側を左寄りに走行しなければなりません。(道路交通法17条4項・18条1項)
加害者である対向車側は、この決まりを破って事故を起こしたことになるので、基本的に過失割合はすべて加害者側に付くのです。
被害者の過失割合が0%になった判例を紹介します。
横浜地方裁判所 平成30年(ワ)第5078号 損害賠償請求事件(交通事故) 令和2年10月26日
被害者が運転するバイクと、センターラインオーバーしてきた自動車が正面衝突した事故。
黄色実線の中央線で右側へのはみ出しが禁止されていた道路であり、自らの車線を走行していただけのバイクに、自動車が逆走してくることを予見しながら走行すべきであったというのは酷であり、基本的には自動車側の一方的な過失で、被害者の過失を0%とした事例。
加害者側が逆走してきた事故の過失割合は、『逆走事故の過失割合をケース別に紹介!』にてより詳しく解説しています。合わせてご確認ください。
センターラインありでも被害者に過失が付くケース
センターラインをオーバーしてきた対向車との衝突事故では、基本的に被害者側の過失割合は0です。
しかし、「被害者にも過失があった場合」や「センターラインをはみ出した走行が認められる場合」では、センターラインがあっても被害者に過失が付くこともあります。
それぞれのケースについて詳しくみていきましょう。
被害者にも過失があった場合
対向車が突っ込んできた事故の過失割合は「加害者(対向車):被害者=100:0」が基本ですが、以下のような被害者にも過失があると認められるケースでは、被害者側の過失割合が10%~20%程度増えるので注意しましょう。
被害者にも過失がある場合
- 前方不注意が認められた
対向車のセンターラインオーバーに気づける状況であったのに、前方不注意により衝突を避けられなかった場合、10%程度の過失が付く可能性がある。さらに、前方不注意の時間が長い場合は、20%程度の過失が付く可能性もある。 - スマホやカーナビを使用したり画面を見たりしながら運転していた
- 速度違反をしていた
15km以上の速度違反の場合は10%程度、30km以上の速度違反の場合は20%程度の過失が付く可能性がある。 - 飲酒運転・居眠り運転
酒気帯び運転の場合は10%程度、酒酔い運転や居眠り運転の場合は20%の過失が付く可能性がある。 - 夜に意図的にライトをハイビームにしていた
夜にライトをハイビームにしていると対向車は目がくらんで前方を確認できなくなるため、これにより事故が発生したと考えられる場合は被害者側に過失が付く可能性がある。もっとも、ハイビームが意図的なものでない場合は、原則として過失は付かない。 - 見通しの悪いカーブなどで徐行しなかった
カーブでも特に見通しの悪いカーブでは対向車がセンターラインオーバーすることを予想して徐行しなければならないが、これを怠って事故が起きれば過失が付く可能性がある。
被害者にも過失割合が付いた判例を紹介します。
東京地方裁判所 平成23年(ワ)第14255号 損害賠償請求事件 平成24年5月25日
被害者が運転するタクシーと、センターラインオーバーしてきた原付バイクが正面衝突した事故。
原付バイク側にはセンターラインオーバーという過失が認められるが、一方でタクシーを運転していた被害者にも前方不注意の過失があったとして、被害者の過失割合を15%とした事例。
センターラインをはみ出した走行が認められる場合
例外的に、センターラインをはみ出した走行が認められるケースでは、「加害者(対向車):被害者=100:0」になるとは限りません。被害者側にも過失が付く可能性が高いです。
センターラインをはみ出した走行が認められるケースは、道路交通法17条5項にて定められており、その内容を分かりやすくまとめると、以下の通りです。
センターラインはみ出し走行が認められるケース
- センターラインの左側が、車の走行に不十分な幅である場合。
- 道路の損壊や道路工事、その他の障害のため、センターラインの左側を走行できない場合。
- センターライン左側の幅が6メートル未満の道路において、他の車両を追い越す場合。
- センターライン右側が見通せて、反対方向を走る車の妨げにならないと確認できる場合のみ。
- 道路標識等により、センターラインをはみ出し追い越しをすることが禁止されている場合を除く。
- 急こう配の道路におけるカーブ付近で、センターラインのはみだしを認める道路標識がある場合。
上記のケースでは、車体の一部または全体がセンターラインをはみ出して走行してもよい
センターラインをはみ出した走行が認められるケースに該当する場合は、対向車がセンターラインをはみ出して突っ込んできたとしても、被害者にも過失が付く可能性が高いです。
ただし、実際の過失割合は事故の個別的な事情に応じて決まるので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
センターラインなしだと被害者にも過失が付く
センターラインがない道路で対向車が道路の中央を超えて突っ込んできた場合、過失割合は「対向車:被害者=80:20」です。
センターラインがない道路では、被害者側も対向車に注意を払っておくべきだったとされるので、被害者側にも20%の過失が付くのです。
センターラインのありなし
対向車が突っ込んできて正面衝突した場合の過失割合は、基本的には以下の通り。
センターライン | 対向車 | 被害者 |
---|---|---|
あり | 100 | 0 |
なし | 80 | 20 |
※ ただし、実際の事故状況に応じて過失割合は変わることがある。
ただし、対向車が速度違反を犯していた場合や、被害者側が道の左端を走っていたのに対向車が道の中央を走ってきた場合などは、過失割合が変わります。
過失割合は実際の事故状況に応じて柔軟に変わるので、より正確な過失割合は弁護士に尋ねることがおすすめです。
突っ込んできた対向車を避けて事故になったら
突っ込んできた対向車を避けた結果、対向車にはぶつからなかったものの別の車やガードレールに衝突して停止することもあります。また、周りの車や人を巻き込み、怪我人を出してしまうケースもあります。
こうした「非接触事故(誘因事故)」の場合でも、突っ込んできた対向車に損害賠償請求はできるのか、過失割合はどうなるのか見ていきましょう。
なお、非接触事故の対応や過失割合については、『非接触事故(誘因事故)とは?立ち去りへの対処法や過失割合も解説』の記事もあわせてご参考ください。
対向車への損害賠償請求が可能
対向車が突っ込んできたのを避けて非接触事故になった場合も、突っ込んできた対向車のドライバーに対して損害賠償請求が可能です。
対向車を避けたことで物を壊してしまったり、周りの人を怪我させてしまったりした場合、その修理費や治療費なども対向車側が負担します。
ただし、以下のような場合には被害者側にも過失割合がつき、対向車側に請求できる損害賠償額が減らされてしまう可能性があります。
合わせて、壊してしまった物や怪我させてしまった人に対する賠償金も一部負担しなければならないので注意しましょう。
- 被害者はもっと早い段階で対向車が突っ込んできていることに気が付き、避けられたはずである
- 被害者が必要以上に対向車を大きく避けたことで、周りの物や人を傷つけた
- 被害者が対向車の安全運転を妨げる要因を作っていた
非接触事故の場合は過失割合の算定がさらに難しい
非接触事故における過失割合は、正しく算定することが非常に難しいです。
理由としては、以下のものが挙げられます。
- 過失割合を決めるときに参照される「別冊判例タイムズ38」には、非接触事故に関する記述がないから
- 対向車が突っ込んできたことによる非接触事故において、どの程度対向車が事故発生に影響したのか検証することは難しいから
多くの交通事故は、事故類型ごとに基本の過失割合が決められているので、それを軸に過失割合を決めていきます。しかし、非接触事故には基本の過失割合がないので、事故状況や過去の判例などを参考にしつつ、ゼロベースから過失割合を決めていく必要があります。
ドライブレコーダーや周囲の防犯カメラの映像、目撃者の証言などがあると過失割合を決める助けとなるので、用意できる場合は用意しておきましょう。
また、専門家である弁護士に相談して、過失割合を算定してもらうことも大切です。
対向車が立ち去ると自損事故になる可能性も
非接触事故の原因となった対向車がそのまま逃げてしまった場合、対向車を特定し、対向車と事故発生の関連性を証明できなければ、単なる自損事故として処理されてしまう可能性があります。
そうなると、以下はすべて被害者側が負担しなければなりません。
- 自分自身の治療費
- 自分の車の修理費
- 事故によって壊してしまった物や傷付けてしまった人に対する賠償金
ドライブレコーダーの映像や対向車のナンバーなど、対向車の特定につながりそうな情報を警察に提出しておきましょう。
正面衝突事故で対向車に慰謝料請求する際の注意点
対向車が突っ込んできたことで正面衝突した場合の、慰謝料・賠償金請求について解説していきます。
被害者側の過失が0となる場合もある正面衝突ですが、たとえ過失が0でも賠償金額の交渉が有利に進むとは限りません。
しっかりチェックして、対策を立てておきましょう。
過失割合100:0でも示談交渉は思い通りにならない
交通事故の慰謝料・損害賠償額は示談交渉にて決められますが、以下の点に気を付ける必要があります。
- 交渉相手である加害者側の任意保険会社は、慰謝料や損害賠償金を低く計算する
- 加害者側の任意保険会社は、高圧的な態度で交渉してくる
加害者側の任意保険会社は、少しでも示談金を少なくするため、初めから低い金額を提示してきます。
さらに、交渉を優位に進めるため高圧的な態度をとり、被害者からの質問や主張にきちんと耳を傾けず、強引に話を進めていくケースが多いです。
これは、たとえ加害者側の過失割合が100、被害者側の過失割合が0であっても同じです。
特に被害者側の過失が0の場合、過失相殺による示談金の減額がない分、加害者側がより一層シビアな態度で交渉に臨んでくることも考えられます。
示談交渉を有利に進め、適切な示談金を得るには?
示談交渉を有利に進めるためには、弁護士を立てることが非常に大切です。
加害者側の任意保険会社は、日々さまざまな被害者・弁護士と、さまざまな交渉を行っているプロです。
知識も経験も豊富な加害者側の任意保険会社に対して、被害者が太刀打ちするのは難しいと言わざるをえません。
しかし、弁護士なら加害者側が提示する慰謝料額の2倍~3倍の金額獲得を目指せるので、交渉の際は弁護士を立てることがベストです。
自賠責基準 | 交通事故の被害者に補償される最低限の金額相場 |
任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が提示する金額相場 |
弁護士基準 | 過去の判例に基づく金額相場 任意保険基準の2倍~3倍程度 弁護士でないと獲得が難しい |
自分の保険会社の示談代行サービスよりも弁護士がいい?
被害者自身の任意保険に含まれる「示談代行サービス」を使えば、自分の保険会社の担当者に示談交渉をしてもらえます。
わざわざ弁護士を立てるよりも示談代行サービスを使った方が良いと考える人もいますが、以下の点には注意するべきです。
- 被害者側の過失が0である場合、示談代行サービスは使えない
- 示談代行サービスを使うと、保険会社の担当者同士による示談交渉となるので、慣れあいにより十分な交渉ができない可能性がある
被害者自身が交渉を行うよりは、示談代行サービスを利用した方が、獲得示談金額は多くなる可能性が高いです。しかし、相手方が提示してきた金額を最大限にまで増額させることは難しいと考えられます。
慰謝料相場のうち、最も高額な弁護士基準の金額は弁護士が主張しなければ獲得が難しいからです。
また、弁護士に依頼をすれば、示談交渉に至るまでのさまざまな手続き・準備も行ってもらえます。こうしたことを踏まえて、示談代行サービスを利用するか、弁護士を立てるか検討してみてください。
【コラム】センターオーバーによる対向車との正面衝突の対処法
対向車が突っ込んできた場合、どう対応したらいいのか紹介しておきます。
対向車が突っ込んでくると反射的に急ブレーキをかけたりハンドルを切ったりしがちですが、対処の方法次第では突っ込まれた側にも過失割合が生じたり、周りの物や人を巻き込んだりしてしまいます。
できるだけ冷静に、安全に対処しましょう。
クラクションとフルブレーキで対応する
対向車が突っ込んできた場合の対処ポイントは、以下の通りです。
- クラクションを鳴らして対向車に注意を促す
- 周囲の注目を集め、目撃者を増やすことにも役立つ
- 後続車に対する注意喚起にもなる
- フルブレーキをかけて車の速度を落とす
- 相手との相対速度が3割程度落ちれば、衝突した時の衝撃は半分程度になる
- 退避できる場所があれば退避する
- 退避できる場所がない場合は、最大限道の左側に寄る
- 車の鼻先のみ入れるスペースがある場合は、鼻先だけ入れる
対向車が突っ込んできた場合、急激にハンドルを切って対向車に対して車体が横向きになってしまうことは避けましょう。正面衝突よりも車の側面が対向車と衝突する方が、大きな怪我になる可能性が高いからです。
とっさの判断となり反射的な動きにはなりますが、できるだけほかの車や人を巻き込まないよう注意することも大切です。
助手席・後部座席は安定した姿勢で衝撃に備える
対向車が突っ込んできたときに助手席や後部座席に乗っていた場合は、しっかりとフロアを踏みしめ、グリップなどをつかんで衝突の衝撃に備えましょう。
不安定な姿勢のまま対向車とぶつかると、背もたれや前のシートに強くぶつかったり、身体が鞭打つように強くしなったりする可能性があります。それを避けるためにも、可能な限り安定した姿勢をとり、衝撃による影響を和らげることが大切です。
なお、助手席に座っている場合、エアバックが開くのでダッシュボードをおさえないように注意しましょう。
対向車が突っ込んできて怪我を負ったら弁護士相談
対向車が突っ込んできて、お怪我をされた場合は、弁護士に相談しておくことをおすすめします。
無料相談を活用して弁護士に相談しよう
事故でケガをした方なら基本的に、弁護士費用特約の有無を問わず無料の法律相談を利用いただけます。慰謝料の相場や示談交渉の対応でお悩みのこと、あるいは弁護士費用のことも遠慮なくお問い合わせください。
法律相談には予約制を採っておりますので、下記バナーよりお問い合わせいただき、相談予約をお取りください。
弁護士費用の負担を抑える方法
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費用負担を抑える方法
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- 関連記事:交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介
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弁護士費用等特約の有無を事前にご確認いただいてから、お問い合わせいただくと案内がスムーズです。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了