対向車が突っ込んできた事故の過失割合。センターラインオーバーで正面衝突・カーブ事故の判例
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交通事故の正面衝突は、対向車線へのはみ出しなどが原因で、反対方向から来る車同士が、正面から衝突する事故です。
センターラインオーバーで対向車が突っ込んできた場合、過失割合は「はみ出した側:はみ出していない側=100:0」が基本です。
ただし、センターラインがない道路での事故、急こう配のカーブ付近での事故などでは、被害者側にも10~20%程度の過失が認められ、受け取れる損害賠償金が減るケースもあります。
正面衝突事故で適切な賠償を受けるには、判例にもとづく過失割合の主張や、弁護士基準による慰謝料請求が重要です。
この記事では、対向車が突っ込んできた場合の過失割合・慰謝料請求について、センターラインオーバーの判例、カーブ事故のケースなども交えながら解説します。
目次
正面衝突の過失割合・判例(1)センターラインオーバーの事故
交通事故における正面衝突事故の中でも、対向車がセンターラインを越えて突っ込んできたケースでは、被害者側の過失割合が0%になることが多いです。
ただし、事故の状況や道路環境(センターラインのない道路・急こう配のカーブ等)によっては、被害者側にも10~20%の過失がつく例外もあります。
ここでは、「別冊判例タイムズ39」(菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編)に記載されている情報をベースにして、よくある正面衝突事故の過失割合を解説します。
過失割合
交通事故が起きた責任が、加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したもの。
被害者側に過失割合が付くことも珍しくなく、付いた過失割合分、慰謝料や損害賠償金が減らされてしまう。これを過失相殺という。
関連記事:交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
センターラインオーバーで正面衝突されたら過失割合0%が原則
交通事故における正面衝突では、センターラインを越えた側に重大な過失が認められるのが基本です。
通常は、センターラインを越えて対向車線にはみ出した側に100%の責任が認められるため、過失割合は「加害者(対向車):被害者=100:0」です。

※判例タイムズ39【Ⅲ-52】図
センターラインのある道路において、車はラインの左側を左寄りに走行しなければなりません(道路交通法17条4項・18条1項)。
加害者である対向車側は、この「道路を左側通行する」という決まりを破って事故を起こしているため、基本的に過失割合が100%となります。
判例紹介(センターラインオーバーで正面衝突)過失割合10:0
センターラインオーバーで正面衝突した事故で、被害者の過失割合が0%になった裁判例を紹介します。
被害者の過失割合を0とした正面衝突事故
横浜地判令2・10・26(平成30年(ワ)5078号)
被害者が運転するバイクと、センターラインオーバーしてきた普通乗用車が正面衝突した事例。
裁判所の判断
「本件道路の中央線は黄色実線で右側部分はみ出しが禁止」
横浜地判令2・10・26(平成30年(ワ)5078号)
- 左側部分通行は車両運転者の基本というべき原則。
- 対向車線逆走の予見可能性を否定。
- 普通乗用車の一方的過失による事故と認定。
過失割合
加害者100%:被害者0%
加害者側が逆走してきた事故の過失割合は、『逆走事故の過失割合をケース別に紹介!慰謝料相場額もわかる』にてより詳しく解説しています。合わせてご確認ください。
センターラインオーバーで正面衝突されても過失割合10%~20%になる例外
加害者がセンターラインオーバーで突っ込んできた事故でも、「被害者にも過失があった場合」や「センターラインオーバーが法律上認められている場合」では、被害者にも過失割合が認められることがあります。
それぞれのケースについて詳しくみていきましょう。
被害者にも過失があった場合
対向車が突っ込んできた事故の過失割合は「加害者(対向車):被害者=100:0」が基本です。
しかし、被害者にも過失があると認められる以下のケースでは、被害者側の過失割合が10%~20%程度増えるので注意しましょう。
- 前方不注意が認められた
対向車のセンターラインオーバーに気づける状況であったのに、前方不注意により衝突を避けられなかった場合、10%程度の過失が付く可能性がある。さらに、前方不注意の時間が長い場合は、20%程度の過失が付く可能性もある。 - スマホやカーナビを使用したり画面を見たりしながら運転していた
- 速度違反をしていた
15km以上の速度違反の場合は10%程度、30km以上の速度違反の場合は20%程度の過失が付く可能性がある。 - 飲酒運転・居眠り運転
酒気帯び運転の場合は10%程度、酒酔い運転や居眠り運転の場合は20%の過失が付く可能性がある。 - 夜に意図的にライトをハイビームにしていた
夜にライトをハイビームにしていると対向車は目がくらんで前方を確認できなくなるため、これにより事故が発生したと考えられる場合は被害者側に過失が付く可能性がある。もっとも、ハイビームが意図的なものでない場合は、原則として過失は付かない。 - 見通しの悪いカーブなどで徐行しなかった
カーブでも特に見通しの悪いカーブでは対向車がセンターラインオーバーすることを予想して徐行しなければならないが、これを怠って事故が起きれば過失が付く可能性がある。
判例紹介(過失割合8:2)
センターラインオーバーの正面衝突で、被害者にも過失割合が付いた交通事故の裁判例を紹介します。
被害者の過失を認めた衝突事故
大阪地判令和3・10・27(令和2年(ワ)7326号)
被害者が運転する普通乗用車とセンターラインオーバーしてきた大型貨物車が衝突した事例。
裁判所の判断
「最高速度を20キロメートル毎時以上超過していたことから過失が認められる」
大阪地判令和3・10・27(令和2年(ワ)7326号)
- 大型貨物車の右前タイヤがセンターオーバーし、対向する普通乗用車に接触。
- 道路幅が狭く大型貨物車の中央接近はやむを得ないのに対し、普通乗用車は回避の余地があったと判断。
- 被害者側の速度超過による過失も認定。
過失割合
加害者80%:被害者20%
センターラインオーバーが法律上認められている場合
例外的にセンターラインオーバーが法律上認められている場合は、必ずしも「加害者(対向車):被害者=100:0」になるとは限りません。被害者側にも過失割合が認められる可能性が高いです。
センターラインをはみ出した走行が認められるケースは、道路交通法17条5項にて定められており、その内容を分かりやすくまとめると、以下の通りです。
- センターラインの左側が、車の走行に不十分な幅である場合。
- 道路の損壊や道路工事、その他の障害のため、センターラインの左側を走行できない場合。
- センターライン左側の幅が6メートル未満の道路において、他の車両を追い越す場合。
- センターライン右側が見通せて、反対方向を走る車の妨げにならないと確認できる場合のみ。
- 道路標識等により、センターラインをはみ出し追い越しをすることが禁止されている場合を除く。
- 急こう配の道路におけるカーブ付近で、センターラインのはみだしを認める道路標識がある場合。
このようなケースでは、対向車がセンターラインをはみ出して突っ込んできたとしても、被害者にも過失が付く可能性が高いです。
ただし、実際の過失割合は事故の個別的な事情に応じて決まるので、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
正面衝突の過失割合・判例(2)センターラインが無い道路での事故
狭路等でのセンターオーバーは過失割合5:5
道路中央から右の部分にはみ出して通行することが法律上許容されるケースでは、センターオーバーして事故がおきた場合、過失割合は5:5となります。

※判例タイムズ39【Ⅲ-52】図
道路左側の幅員が狭い道路で、同一道路を対向方向から直進している車両同士の接触事故が典型例です。
電柱・道路の損壊・道路工事・駐車車両等が障害物となって、部分的にすれ違いが困難となっている道路でのセンターオーバーも、こちらの過失割合が基本となります。
カーブでのセンターオーバーで過失割合2:8
センターラインがない道路(カーブ)において、自動車がセンターオーバーして、バイクに突っ込んだ衝突した事故について、「バイク(被害車):自動車(突っ込んだ対向車)=2:8」と判断された事案があります。
センターラインがないカーブでの事故では、被害者側も対向車に注意を払っておくべきだったとされるので、被害者側にも20%の過失が付いたのでしょう。
判例紹介(センターラインなし・カーブで正面衝突)過失割合8:2
こちらは、実際の裁判例です。
カーブでの脇見運転による衝突事故
京都地判平24・9・5(平成23年(ワ)3122号)
センターラインのない見通しの悪いカーブ(幅員3.8m)で、バイクが転倒・滑走。対向してきた自動車の右側が数十センチ程度道路のセンターを超えていた地点で、両車が衝突。衝突直前に、どちらがセンターオーバーしていたかが争点となった。
裁判所の判断
「本件事故の主たる原因としての過失は被告のセンターオーバーに求められ、原告側にも(略)若干の過失がある」
京都地判平24・9・5(平成23年(ワ)3122号)
- バイクの転倒開始地点が道路中央より50cm以上左側(自車線内)から始まっていること、衝突時に対向車がほぼ停止していたこと等から、対向車のセンターオーバーが事故の主原因と認定。
- 対向車の運転者は実況見分で「路外の農作業者を見た」と説明しており、カーブ手前での脇見運転と評価された。
- バイク側にも、見通しの悪いカーブで減速が不十分、道路中央部付近を走行した点に過失を認定。
過失割合
加害者80%:被害者20%
対向車が速度違反をしていた場合や、被害者側が道の左端を走っていたのに対向車が道の中央を走ってきた場合などは、過失割合が変わります。
このように、過失割合は実際の事故状況に応じて柔軟に変わるので、より正確な過失割合は弁護士に尋ねることがおすすめです。
対向車が突っ込んできた事故の慰謝料請求と示談交渉
対向車が突っ込んできたことで正面衝突した場合の、慰謝料・賠償金請求について解説していきます。
被害者側の過失が0となることもある正面衝突ですが、「過失0だから交渉はスムーズに進むだろう」と思っていませんか?
じつは、たとえ過失が0でも賠償金額の交渉が有利に進むとは限りません。
しっかりチェックして、対策を立てておきましょう。
過失割合100:0でも示談交渉は思い通りにならない
交通事故の慰謝料・損害賠償額は示談交渉にて決められますが、以下の点に気を付ける必要があります。
- 交渉相手である加害者側の任意保険会社は、慰謝料や損害賠償金を低く計算する
- 加害者側の任意保険会社は、高圧的な態度で交渉してくる
加害者側の任意保険会社は、少しでも示談金を少なくするため、初めから低い金額を提示してきます。
さらに、交渉を優位に進めるため高圧的な態度をとり、被害者からの質問や主張にきちんと耳を傾けず、強引に話を進めていくケースが多いです。
これは、たとえ加害者側の過失割合が100、被害者側の過失割合が0であっても同じです。
特に被害者側の過失が0の場合、過失相殺による示談金の減額がない分、加害者側がより一層シビアな態度で交渉に臨んでくることも考えられます。
正面衝突事故で、適切な示談金を得るには?
正面衝突事故で、示談交渉を有利に進めるためには、弁護士を立てることが非常に大切です。
加害者側の任意保険会社は示談交渉のプロであり、知識も経験も豊富な相手と交渉することになるため、被害者側は不利になりやすいのです。
しかし、弁護士なら加害者側が提示する慰謝料額の2倍~3倍の金額獲得を目指せるので、交渉の際は弁護士を立てることがベストです。

交通事故の慰謝料相場
| 自賠責基準 | 自賠責保険金の支払い基準。 交通事故の被害者に補償される最低限の金額。 |
| 任意保険基準 | 加害者側の任意保険会社が提示する金額相場。 自賠責基準と同等またはやや上回る程度。 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例に基づく金額相場。 任意保険基準の2倍~3倍程度。 弁護士でないと獲得が難しい。 |
自分の保険会社の示談代行サービスよりも弁護士がいい?
被害者自身の任意保険に含まれる「示談代行サービス」を使えば、自分の保険会社の担当者に示談交渉をしてもらえます。
わざわざ弁護士を立てるよりも示談代行サービスを使った方が良いと考える人もいますが、以下の点には注意するべきです。
- 被害者側の過失が0である場合、示談代行サービスは使えない
- 示談代行サービスを使うと、保険会社の担当者同士による示談交渉となるので、慣れあいにより十分な交渉ができない可能性がある
被害者自身が交渉を行うよりは、示談代行サービスを利用した方が、獲得示談金額は多くなる可能性が高いです。しかし、相手方が提示してきた金額を最大限にまで増額させることは難しいと考えられます。
慰謝料相場のうち、最も高額な弁護士基準の金額は弁護士が主張しなければ獲得が難しいからです。

また、弁護士に依頼をすれば、示談交渉に至るまでのさまざまな手続き・準備も行ってもらえます。
こうしたことを踏まえて、示談代行サービスを利用するか、弁護士を立てるか検討してみてください。
突っ込んできた対向車を避けて事故になった場合の過失割合
交通事故の正面衝突を避けようとしたことで、別の車やガードレール、近くの歩行者に衝突して停止してしまうことがあります。
こうした「非接触事故(誘因事故)」の場合でも、突っ込んできた対向車に損害賠償請求はできるのでしょうか?
事故を避けようとしての行動にもかかわらず、過失割合はついてしまうのでしょうか?
ここでは、これらの点について解説していきます。
非接触事故の対応や過失割合については、『非接触事故(誘因事故)とは?立ち去りへの対処法や過失割合、慰謝料を解説』の記事もあわせてご参考ください。
対向車にも過失があるなら損害賠償請求が可能
対向車が突っ込んできたのを避けて非接触事故になった場合も、突っ込んできた対向車に過失割合が認められるなら、そのドライバーに対して損害賠償請求が可能です。
対向車を避けたことで物を壊してしまったり、周りの人をケガさせてしまったりした修理費や治療費なども対向車側が負担します。
ただし、以下のような場合には被害者側にも過失割合がつき、対向車側に請求できる損害賠償額が減らされてしまう可能性があります。
- 被害者はもっと早い段階で対向車が突っ込んできていることに気が付き、避けられたはずである
- 被害者が必要以上に対向車を大きく避けたことで、周りの物や人を傷つけた
- 被害者が対向車の安全運転を妨げる要因を作っていた
上記に当てはまると、壊してしまった物やケガさせてしまった人に対する賠償金も被害者側が一部負担しなければならないので注意しましょう。
過失割合の算定がかなり難しい
非接触事故における過失割合は、正しく算定することが非常に難しいです。
理由としては、以下のものが挙げられます。
- 過失割合を決めるときに参照される「別冊判例タイムズ39」には、非接触事故に関する記述がないから
- 対向車が突っ込んできたことによる非接触事故において、どの程度対向車が事故発生に影響したのか検証することは難しいから
多くの交通事故は、事故類型ごとに基本の過失割合が決められているので、それを軸に過失割合を決めていきます。
しかし、非接触事故には基本の過失割合がないので、事故状況や過去の判例などを参考にしつつ、ゼロベースから過失割合を決めていく必要があります。
ドライブレコーダーや周囲の防犯カメラの映像、目撃者の証言などがあると過失割合を決める助けとなるので、用意できる場合は用意しておきましょう。
また、専門家である弁護士に相談して、過失割合を算定してもらうことも大切です。
対向車が立ち去ると自損事故になる可能性も
非接触事故の原因となった対向車がそのまま逃げてしまった場合、対向車を特定し、対向車と事故発生の関連性を証明できなければ、単なる自損事故として処理されてしまう可能性があります。
そうなると、以下はすべて被害者側が負担しなければなりません。
- 自分自身の治療費
- 自分の車の修理費
- 事故によって壊してしまった物や傷付けてしまった人に対する賠償金
ドライブレコーダーの映像や対向車のナンバーなど、対向車の特定につながりそうな情報を警察に提出しておきましょう。
アトムの解決事例(正面衝突・センターラインオーバー・カーブ事故で過失割合0%)
こちらでは、過去に、アトム法律事務所の弁護士が取り扱った交通事故のうち、センターラインオーバーによる衝突事故やカーブ事故をご紹介します。
いずれも、被害者の過失割合が0%となった事故です。
カーブで正面衝突│約87万増額(むちうち)
正面衝突でむちうちと坐骨神経痛を負った事例
対向車線からカーブを曲がりきれずに正面衝突してきたバイクとの事故。被害者は夫の運転する後部座席に乗車中で、首・腰のむちうちと坐骨神経痛のケガを負った。
相手方保険会社から症状固定を促され、適切な賠償を得るために弁護士に相談したケース。
弁護活動の成果
弁護士による被害者請求の結果、後遺障害14級9号の認定を獲得。
弁護士による示談交渉の結果、相手方の提示額約71万円から最終的な受取金額が約159万円となった(約87万円増額)。
過失割合
依頼者0:対向車10
年齢、職業
20~30代、パート
傷病名
むちうち、坐骨神経痛
後遺障害等級
14級9号
カーブで正面衝突│約2801万円回収(臓器摘出)
対向車がセンターライン越え衝突し腎臓摘出等を負った事例
信号のないゆるいカーブにおいて、センターラインオーバーの対向車と被害者の車両が正面衝突した事故。被害者は、この正面衝突事故で右腎臓損傷により腎臓摘出手術を受けることとなった。
適切な賠償金を得るために、弁護士に示談交渉を依頼すべきかご相談いただいたケース。
弁護活動の成果
相手方保険会社の対応が遅れがちだったが、弁護士の地道な交渉により、賠償金2801万円回収することができた。
過失割合
依頼者0:対向車10
年齢、職業
60~70代、主婦・主夫
傷病名
腎臓損傷
後遺障害等級
7級5号
センターラインオーバーで衝突│約1993万円増額(寛骨臼骨折)
センターラインオーバーで右股関節骨折等併合11級の事例
センターラインオーバーで突っ込んできた対向車と衝突した事故。被害者は、この衝突事故で、右股関節寛骨臼骨折、左ひざ骨折、前歯骨折、顔面に傷跡などのケガを負った。
相手方保険の提示額に疑問があり、ご依頼いただいたケース。
弁護活動の成果
弁護士介入後、紛争処理センターを利用した結果、相手方の当初の提示額約465万円から、最終的な受取金額が約2458万円となった(1993万円増額)。
過失割合
依頼者0:対向車10
年齢、職業
20~30代、経営者
傷病名
股関節寛骨臼骨折、左ひざ骨折、前歯骨折、顔面に傷跡
後遺障害等級
併合11級
センターラインオーバーで衝突│約2093万円回収(多重骨折)
通勤中にセンターライン越えで正面衝突し17箇所骨折した事例
通勤中、カーブしている道路で対向車がセンターラインオーバーで突っ込んできたため、正面衝突した事故。
被害者は事故により肘・右膝から下・左足・鎖骨・肋骨等17か所の骨折を負った。172日間入院しその後、病院でのリハビリ通院を余儀なくされたケース。
弁護活動の成果
弁護士受任後は被害者請求を行い、後遺障害併合8級を獲得。
弁護士の粘り強い交渉により、約2093万円の賠償金を回収することができた。
過失割合
依頼者0:対向車10
年齢、職業
60~70代、パート
傷病名
肘膝骨折等
後遺障害等級
併合8級
アイスバーンで正面衝突│約1419万円回収(鎖骨骨折)
アイスバーンで対向車と正面衝突し右鎖骨骨折を負った事例
片側一車線道路を直進中、対向車がアイスバーンでスリップしセンターラインを越えて突っ込んできて、正面衝突した事故。
被害者は右鎖骨骨折を負い、14ヶ月の治療を余儀なくされたケース。後遺障害の申請方法に不明点がありご相談に至った。
弁護活動の成果
弁護士がサポートを行い、被害者請求により、後遺障害12級5号(鎖骨変形)の認定を獲得。
弁護士が労働能力喪失期間についても粘り強く交渉し、賠償金約1419万円を回収することができた。
過失割合
依頼者0:対向車10
年齢、職業
40~50代、会社員
傷病名
右鎖骨骨折
後遺障害等級
12級5号
バイク同士が正面衝突│約303万円増額(下半身骨折)
峠道でバイク同士が正面衝突し下半身骨折を負った事例
峠道のカーブにおいて、対向バイクが黄色の中央線を越えて突っ込んできたため正面衝突した事故。
被害者は下半身5箇所を骨折し、3ヶ月間入院する重傷を負ったケース。
弁護活動の成果
相手方保険会社の提示額約748万円に対し、弁護士が後遺障害逸失利益の喪失期間延長などを交渉した結果、約1051万円の支払いを受けた(約303万円増額)。
過失割合
依頼者0:対向車10
年齢、職業
40~50代、会社員
傷病名
下半身5箇所骨折
後遺障害等級
12級7号
アトム法律事務所では他にも多数の解決実績があります。
センターラインオーバーやカーブでの正面衝突事故など、もっと多くの解決実績を確認されたい方は、解決事例のページをご覧ください。
センターオーバーの対向車との正面衝突の対処法
交通事故における正面衝突は、ドライバーにとって避けることが難しい事故の一つです。
万一対向車がセンターラインを越えてきた場合、周りへの衝突リスクも踏まえて瞬時の判断が重要になります。
正面衝突を防ぐために、もしもの時にどのような対応をすればよいのでしょうか?
具体的な対処法を紹介します。
クラクションとフルブレーキで対応する
対向車が突っ込んできた場合の対処ポイントは、以下の通りです。
- クラクションを鳴らして対向車に注意を促す
- 周囲の注目を集め、目撃者を増やすことにも役立つ
- 後続車に対する注意喚起にもなる
- フルブレーキをかけて車の速度を落とす
- 相手との相対速度が3割程度落ちれば、衝突した時の衝撃は半分程度になる
- 退避できる場所があれば退避する
- 退避できる場所がない場合は、最大限道の左側に寄る
- 車の鼻先のみ入れるスペースがある場合は、鼻先だけ入れる
対向車が突っ込んできた場合、急激にハンドルを切って対向車に対して車体が横向きになってしまうことは避けましょう。
正面衝突よりも車の側面が対向車と衝突する方が、大きなケガになる可能性が高いからです。
とっさの判断となり反射的な動きにはなりますが、できるだけほかの車や人を巻き込まないよう注意することも大切です。
助手席・後部座席は安定した姿勢で衝撃に備える
対向車が突っ込んできたときに助手席や後部座席に乗っていた場合は、しっかりとフロアを踏みしめ、グリップなどをつかんで衝突の衝撃に備えましょう。
不安定な姿勢のまま対向車とぶつかると、背もたれや前のシートに強くぶつかったり、身体が鞭打つように強くしなったりする可能性があります。それを避けるためにも、可能な限り安定した姿勢をとり、衝撃による影響を和らげることが大切です。
なお、助手席に座っている場合、エアバッグが開くのでダッシュボードをおさえないように注意しましょう。
センターラインオーバー・カーブ事故でよくある質問
Q.対向車が突っ込んできたのに、なぜ自分にも過失割合が付くことがあるの?
センターラインがない道路や急こう配カーブ付近では、被害者側にも対向車への注意義務があります。そのため、10〜20%程度の過失が認められるケースがあります。
過失割合に納得いかない場合は、相手方保険会社と交渉を行うことも可能です。詳しくは『交通事故の過失割合がおかしい!納得いかないなら弁護士を通じて交渉を』の記事もご覧ください。
Q.センターラインオーバーの事故で、すぐに警察を呼ぶ必要はある?
はい。道路交通法上、事故が発生したら必ず警察に通報する義務があります。
被害者から通報しても構いません。
なお、事故直後には警察を呼ぶほかにも、現場での安全確保・自分以外の負傷者の救護、事故状況の記録(現場の写真撮影、加害者情報の確認)、自分の保険会社への連絡など行うべきことは様々あります。

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Q.対向車が逃げてしまった。どうすればいい?
ドライブレコーダーの映像や相手のナンバーを警察に提出しましょう。相手が特定できない場合は、無保険車傷害保険などを活用する方法もあります。
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ひき逃げされた時の対処法は?加害者不明時の保険・救護義務違反の過失割合
Q.正面衝突で骨折した。重傷事故の慰謝料の相場は?
入通院期間・後遺障害の有無によって大きく異なります。弁護士基準では、入院3ヶ月で数十万〜100万円以上になるケースもあります。
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交通事故による骨折の慰謝料相場はいくら?骨折部位や後遺症別の賠償金
Q.正面衝突を弁護士に依頼すると、慰謝料はいくら増額する?
弁護士基準(裁判基準)は任意保険の提示額の約2〜3倍になることも少なくありません。弁護士費用特約があれば自己負担ゼロで依頼できる場合もあります。
対向車が突っ込んできて正面衝突。ケガを負ったら弁護士相談
センターオーバー・カーブ事故のまとめ
正面衝突は衝撃が非常に大きい事故です。令和6年中、正面衝突等による交通死亡事故が最も多く、全体の34.5%を占めています(内閣府「令和7年版交通安全白書」より)。
センターラインオーバーやカーブ事故では、過失割合の判断が難しいケースも多いです。
過失割合が大きくなると、その分、請求できる慰謝料・示談金は減ってしまいます。
交通事故による正面衝突で重傷を負った場合は、早急に弁護士に相談することが重要です。適切な対応により、適正な損害賠償を受ける可能性が高まります。
交通事故の弁護士相談│アトムは24時間予約受付
アトム法律事務所では、事故でケガをした方なら基本的に、弁護士費用特約の有無を問わず無料の法律相談を利用いただけます。慰謝料の相場や示談交渉の対応でお悩みのこと、あるいは弁護士費用のことも遠慮なくお問い合わせください。
法律相談には予約制を採っておりますので、まずはお問い合わせいただき、相談予約をお取りください。
交通事故は弁護士特約で負担を軽減できる
弁護士に依頼した方が良いとわかっていても、弁護士費用が心配で相談や依頼ができないという人は多いです。
しかし、弁護士費用の負担を抑える方法があるので安心してください。
費用負担を抑える方法
- 弁護士費用特約を利用する
- 加入する任意保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、補償範囲内であれば自己負担は原則なし
- 関連記事:交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説
- 相談料・着手金無料の弁護士に依頼する
- 相談料と着手金が無料の弁護士に依頼すれば、依頼時にまとまったお金を用意する必要がない
- さらに、完全成功報酬型の弁護士を選べば獲得示談金の中から支払えるので、自費で用意するお金は0円になる
アトム法律事務所は、相談料と着手金が原則無料です。さらに、完全成功報酬型を採用しているので、多くのケースでは依頼時にご用意いただく費用がございません。
成功報酬を差引いても、弁護士を立てた方が多くの示談金が手に入ることが多いです。
無料相談だけでもご利用いただけますので、気軽にお問い合わせください。アトム法律事務所の弁護士費用の詳細は「アトム法律事務所の弁護士費用」のページでご確認いただけます。
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弁護士費用等特約の有無を事前にご確認いただいてから、お問い合わせいただくと案内がスムーズです。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

