逆走事故の過失割合をケース別に紹介!慰謝料相場額もわかる
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逆走事故では、逆走した方が一方的に悪く、被害者側に過失が認められないように思えますが、必ずしもそうであるとは限りません。
事故態様によっては、被害者側にも過失が認められる可能性があります。
被害者側にも過失があるとされると、その分受け取れる慰謝料や損害賠償金が減額されます。
逆走事故において認められる被害者と加害者の過失の程度を、複数のケースごとに確認していきましょう。
また、逆走事故で請求できる慰謝料やそのほかの損害についてもわかるため、逆走事故に関する知識を知りたい方は、是非ご覧ください。
なお、この記事で取り扱う過失割合は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。
目次
逆走事故の過失割合12選|逆走した側が100%とは限らない
過失割合とは、交通事故における当事者間の過失の程度を数値化したものです。
交通事故では被害者側にも過失割合がつくことはあり、逆走事故も例外ではありません。自身についた過失割合分、受け取れる示談金が減額されます。
本記事内では以下の逆走事故を12パターンに分けて、過失割合を解説していきます。
なお、過失割合は「修正要素」によっても調整されます。修正要素も合わせて紹介しますが、より詳しくは次章で解説するので合わせてご確認ください。
車同士の逆走事故での過失割合2選
車同士の逆走事故での過失割合として、「一方通行を逆走した車と交差点で衝突」したケースと「センターオーバーで逆走した車と衝突」したケースを紹介します。
一方通行を逆走した車と交差点で衝突
自動車で一般道を走行中に、信号のない交差点において一方通行に違反して逆走してきた自動車と衝突したケースでは、基本の過失割合「逆走車:非逆走車=80:20」となるでしょう。
一方通行に違反して逆走している自動車の方が悪質ではありますが、非逆走車についても、安全確認が不十分であったといえることから、一定の過失が認められるのです。
さらに、基本の過失割合に対して夜間や過失の程度などの修正要素が加わって過失割合が決まります。
非逆走車 | 逆走車 | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 20 | 80 |
夜間 | +5 | -5 |
非逆走車の著しい過失 | +10 | -10 |
非逆走車の重過失 | +20 | -20 |
逆走車の著しい過失 | -10 | +10 |
逆走車の重過失 | -20 | +20 |
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
センターオーバーで逆走した車と衝突
センターラインをオーバーして逆走した結果、対向車と衝突するケースでは、基本の過失割合「逆走車:非逆走車=100:0」となるでしょう。
道路交通法において車両はセンターラインの左側を走行するように定められているため、センターラインをオーバーして走行してくることを予期していなくても、安全確認が不十分であったとは言えないためです。
さらに、基本の過失割合に対して過失の程度や速度違反などの修正要素が加わって過失割合が決まります。
非逆走車 | 逆走車 | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 0 | 100 |
非逆走車の著しい過失 | +10 | -10 |
非逆走車の重過失 | +20 | -20 |
非逆走車15km以上の速度違反※ | +10 | -10 |
非逆走車30km以上の速度違反※ | +20 | -20 |
逆走車の速度違反 | -10~20 | +10~20 |
逆走車の追越禁止場所追越し | -10 | +10 |
逆走車の著しい過失 | -10 | +10 |
逆走車の重過失 | -20 | +20 |
※逆走車が他車を追越し中の場合
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
車とバイクの逆走事故の過失割合4選
車とバイクの逆走事故の過失割合としては、「車/バイクが一方通行の交差点を逆走」したケースと「車/バイクがセンターオーバーして逆走」したケースを紹介します。
車が一方通行の交差点を逆走
バイクで一般道を走行中に、信号のない交差点において一方通行に違反して逆走してきた自動車と衝突したケースでは、基本の過失割合「逆走車:バイク=90:10」となるでしょう。
さらに、基本の過失割合に対して過失の程度による修正要素が加わって過失割合が決まります。
バイク | 逆走車 | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 10 | 90 |
非逆走車の著しい過失 | +10 | -10 |
非逆走車の重過失 | +20 | -20 |
逆走車の著しい過失 | -10 | +10 |
逆走車の重過失 | -20 | +20 |
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
バイクが一方通行の交差点を逆走
自動車で一般道を走行中に、信号のない交差点において一方通行に違反して逆走してきたバイクと衝突したケースでは、基本の過失割合「逆走バイク:車=70:30」となるでしょう。
さらに、基本の過失割合に対して過失の程度による修正要素が加わって過失割合が決まります。
車 | 逆走バイク | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 30 | 70 |
非逆走車の著しい過失 | +10 | -10 |
非逆走車の重過失 | +20 | -20 |
逆走車の著しい過失 | -10 | +10 |
逆走車の重過失 | -20 | +20 |
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
車がセンターオーバーして逆走
センターラインをオーバーして逆走した結果、対向バイクと衝突するケースでは、基本の過失割合「逆走車:バイク=100:0」となるでしょう。
さらに、基本の過失割合に対してバイク側の前方不注視や過失の度合いなどの修正要素が加わって過失割合が決まります。
バイク | 逆走車 | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 0 | 100 |
バイクの前方不注視等 | +5 | -5 |
バイクの著しい前方不注視等 | +15 | -15 |
バイクのその他の重過失 | +10 | -10 |
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
バイクがセンターオーバーして逆走
センターラインをオーバーして逆走した結果、対向バイクと衝突するケースでは、基本の過失割合「逆走バイク:車=100:0」となるでしょう。
さらに、基本の過失割合に対して車側の前方不注視や過失の程度などの修正要素が加わって過失割合が決まります。
車 | 逆走バイク | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 0 | 100 |
車の前方不注視等 | +15 | -15 |
車の著しい前方不注視等 | +30 | -30 |
車のその他の重過失 | +10~20 | -10~20 |
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
車と自転車の逆走事故の過失割合5選
車と自転車の逆走事故の過失割合では、「車/自転車が一方通行の交差点を逆走」「車/自転車がセンターオーバーして逆走」「自転車が道路の右側を逆走」したケースを紹介します。
車が一方通行の交差点を逆走
一方通行に違反して逆走している車が、信号機のない交差点において自転車と衝突したケースでは、基本の過失割合は「逆走車:自転車=90:10」となるでしょう。
車が一方通行規制の対象となっている場所であることが前提です。
さらに、基本の過失割合に対して自転車が右側を通行していたことや過失の程度などの修正要素が加わって過失割合が決まります。
自転車 | 逆走車 | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 10 | 90 |
自転車の右側通行・左方進入 | +5 | -5 |
自転車の著しい過失 | +10 | -10 |
自転車の重過失 | +15 | -15 |
自転車が児童等・高齢者 | -5 | +5 |
自転車の自動車横断帯通行 | -5 | +5 |
車の著しい過失 | -10 | +10 |
車の重過失 | -20 | +20 |
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
自転車が一方通行の交差点を逆走
一方通行に違反して逆走している自転車が、信号機のない交差点において車と衝突したケースでは、基本の過失割合は「逆走自転車:車=50:50」となるでしょう。
自転車が一方通行規制の対象となっている場所であることが前提です。
自転車の方が交通弱者ではありますが、一方通行違反であるという悪質性から、自転車側にも大きい過失が認められています。
さらに、基本の過失割合に対して夜間であることや過失の程度などの修正要素が加わって過失割合が決まります。
車 | 逆走自転車 | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 50 | 50 |
夜間 | -5 | +5 |
自転車の右側通行・左方進入 | -5 | +5 |
自転車の著しい過失 | -15 | +15 |
自転車の重過失 | -10 | +10 |
自転車が児童等・高齢者 | +10 | -10 |
自転車の自動車横断帯通行 | +10 | -10 |
自転車の横断歩道通行 | +5 | -5 |
車の著しい過失 | +10 | -10 |
車の重過失 | +20 | -20 |
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
車がセンターオーバーして逆走
センターラインをオーバーして逆走した結果、対向自転車と衝突するケースでは、基本の過失割合「逆走車:自転車=100:0」となるでしょう。
さらに、基本の過失割合に対して自転車側の前方不注視や過失の度合いなどの修正要素が加わって過失割合が決まります。
自転車 | 逆走車 | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 0 | 100 |
自転車の前方不注視等 | +5 | -5 |
自転車の著しい前方不注視等 | +15 | -15 |
自転車のその他の重過失 | +10 | -10 |
児童等・高齢者 | -5 | +5 |
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
自転車がセンターオーバーして逆走
自転車がセンターラインをオーバーして逆走したために、対向車と衝突したケースでは、基本の過失割合「逆走車:自転車=50:50」となるでしょう。
衝突前に自転車が反対車線へ移動しているケースをいい、自転車がずっと反対車線を右側走行しているケースは含まれません。衝突前に急に自転車が反対車線に移っているというケースであるため、車側の回避が難しいことから、自転車側の過失が大きくなります。
さらに、基本の過失割合に対して車側の前方不注視や過失の度合いなどの修正要素が加わって過失割合が決まります。
車 | 逆走自転車 | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 50 | 50 |
自転車が児童等・高齢者 | +10 | -10 |
車の前方不注視等 | +15 | -15 |
車の著しい前方不注視等 | +30 | -30 |
車のその他の重過失 | +10~20 | -10~20 |
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
自転車が道路の右側を逆走
自転車が右側走行をしていたために、車と衝突してしまったというケースでは、基本の過失割合「逆走自転車:車=20:80」となるでしょう。
車側からの回避が難しくないことや、車よりも自転車が交通弱者として扱われるため、車側に大きな過失が認められるのです。
さらに、基本の過失割合に対して自転車のふらふら走行や車側の前方不注視などの修正要素が加わって過失割合が決まります。
車 | 逆走自転車 | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 80 | 20 |
自転車のふらふら走行 | -10 | +10 |
自転車のその他の著しい過失 | -10 | +10 |
自転車の重過失 | -20 | +20 |
自転車が児童等・高齢者 | +10 | -10 |
車の前方不注視等 | +15 | -15 |
車の著しい前方不注視等 | +30 | -30 |
車のその他の重過失 | +10~20 | -10~20 |
著しい過失、重過失については本記事内「逆走事故における過失割合の修正要素」で解説しています。
自転車同士の逆走事故での過失割合
自転車同士の場合、車道上でも歩道上でも、基本の過失割合は「逆走車:非逆走車=50:50」となるでしょう。
非逆走車 | 逆走車 | |
---|---|---|
車道上 | 50 | 50 |
歩道上 | 50 | 50 |
車が絡む事故よりも、自転車同士の事故における過失割合は算定がむずかしく争いになりやすい傾向にあります。自転車同士の事故に巻き込まれた場合は、関連記事『自転車同士の事故状況別の過失割合』もあわせてご確認ください。
逆走事故における過失割合の修正要素
修正要素とは、信号無視や飛び出しなどその事故固有の事情を過失割合に反映させるためのものです。
ここでは過失割合が増える修正要素と減る要素を紹介しますが、ここで紹介するもの以外にも修正要素はあります。
また、その修正要素によってどれくらい過失割合が増減されるかはケースにより異なります。
修正要素を適切に判断しなければ正しい過失割合はわからないため、少しでも疑問がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
過失割合が増える修正要素
過失割合が増える修正要素としては、著しい過失や重過失があります。
具体的には以下の行為をしていた場合、著しい過失・重過失が認められ過失割合が増える可能性があるのです。
- 著しい過失
- 脇見運転
- 酒気帯び運転
- 一般道での時速15km以上30km未満の速度違反
- 著しいハンドルまたはブレーキの操作ミス
- 重過失
- 酒酔い運転
- 居眠り運転
- 薬物を使用しての運転
- 無免許運転
- 一般道での30㎞以上の速度違反
逆走車に衝突された側の過失割合が増えるケース
「相手車両が逆走してきていることを早くに認識していたにも関わらず、回避行動を取らなかった」という場合、被害者側(逆走車に衝突された側)の過失割合が増えることがあります。
回避行動を取れたはずなのに取らなかったということは、安全確認が不十分だった可能性があります。
また、きちんと回避行動を取っていれば事故を防げた可能性があるため、その分、逆走車に衝突された側の責任も重いとされるのです。
逆走事故が起きた場合の慰謝料
逆走事故でケガや後遺障害を負うなどすれば、慰謝料を請求することができるようになります。また、慰謝料以外にも請求すべき損害がありますので、慰謝料の相場とあわせてみていきましょう。
なお、自身に過失割合がつくと、その割合分、受け取れる慰謝料や賠償金が減額されます。この点も踏まえて相場を確認していきましょう。
逆走事故で請求できる慰謝料と相場額
逆走事故により被害者となった場合には、生じた結果に応じて、加害者側に対して以下のような慰謝料を請求することが可能です。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
それぞれの慰謝料が請求できる条件や、相場の金額の算出方法について解説を行います。
入通院慰謝料の相場額
入通院慰謝料とは、交通事故が原因で生じたケガの治療のために入院や通院を行うことで生じる、精神的苦痛に対する補償をいいます。
逆走事故が原因でケガを負い、治療のために入院や通院が必要となった場合に請求することが可能です。
具体的な相場額は、入通院の期間により決められるのであり、下記の表を用いることになります。
被害者の負ったケガが、打撲・挫傷・他覚所見のないむちうちである場合には、下記の表を用います。
どちらの表も、30日を1か月とし、端数に関しては日割り計算を行うこととなります。
後遺障害慰謝料の相場額
後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が生じたことによる精神的苦痛に対する補償をいいます。
交通事故による後遺症に対して「後遺障害等級」が認定されれば受け取れます。
後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級ごとに以下の通りです。
等級 | 相場額 |
---|---|
1級・要介護 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 2,370万円 |
1級 | 2,800万円 |
2級 | 2,370万円 |
3級 | 1,990万円 |
4級 | 1,670万円 |
5級 | 1,400万円 |
6級 | 1,180万円 |
7級 | 1,000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
後遺障害等級を獲得するためには、申請をして審査を受けることが必要です。
申請方法や審査対策は『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』の記事で解説しています。
死亡慰謝料の相場額
死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことで生じる精神的苦痛に対する補償をいいます。
死亡慰謝料の金額は、被害者の家庭における立場により異なり、具体的な金額は以下の通りとなります。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
上記には、被害者本人分に加えて被害者の配偶者・親・子供などに対する金額も含まれています。
死亡慰謝料に関して詳しく知りたい方は『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』の記事をご覧ください。
逆走事故で慰謝料以外に請求できる損害とは
逆走事故においては、慰謝料以外にも、以下のような損害について請求することが可能です。
- 治療費
治療のために必要であった投薬代・手術代・入院費用などをいいます。
関連記事:『交通事故被害者の治療費は誰が支払う?立て替えは健康保険を使う!過失割合との関係は?』 - 入通院交通費
入通や通院のために必要であった交通費をいいます。
基本的に公共交通機関の利用料金となるでしょう。 - 入院雑費
入院中に必要となる日用雑貨や通信費用などをいいます。 - 入通院付添費
入院や通院に付添が必要な場合に生じる費用をいいます。
付き添いの必要性については、医師の判断が重要です。 - 休業損害
ケガの治療のために仕事ができなかったことにより生じる損害をいいます。
実際の収入のない専業主婦であっても請求が可能です。
関連記事:
『交通事故の休業損害|計算方法や休業日の数え方、いつもらえるかを解説』
『専業・パート主婦(家事従事者)の休業損害!主婦手当の計算と請求方法』 - 葬儀費用
被害者が死亡した場合の葬儀関係の費用です。
葬儀代だけでなく、墓石建立費用や仏壇の購入費用なども対象となります。 - 逸失利益
事故により生じる将来の減収です。
被害者の後遺障害により以前のように仕事ができないことで生じる減収を後遺障害逸失利益、被害者が死亡したことで将来得られた収入を失うという減収を死亡逸失利益といいます。
関連記事:『【逸失利益の計算】職業別の計算方法を解説!早見表・計算機つき』 - 物的損害
事故により生じた自動車の修理代や、代車費用などをいいます。
逆走事故についてよくある疑問にお答え
続いて、逆走事故に関する以下の質問に、本記事内でお答えしていきます。
- そもそも逆走の定義とは?罰則や違反点数は?
- 逆走事故が起こりやすい場所・ケースは?
- 逆走事故の過失割合は高速道路と一般道とで違う?
そもそも逆走の定義とは?罰則や違反点数は?
逆走とは、道路の左側ではなく右側を通行してしまうことです。日本では、一般道も高速道路も左側通行することが道路交通法で定められています。
よって、右側通行する逆走は、左側通行を守る対向車と衝突しかねない危険な行為といえます。
逆走の罰則・違反点数
道路交通法に違反する逆走を行った場合、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」に科せられる可能性がります。(道路交通法第119条)
また、一方通行の出口から進入したり、指定方向外に走行したりして、通行が禁止されている道路を通行した場合、通行禁止違反にあたります。通行禁止違反の反則金は車両形態に応じて5000円~9000円、違反点数は2点です。
反則金 | 点数 | |
---|---|---|
大型車 | 9000円 | 2点 |
普通車 | 7000円 | 2点 |
二輪車 | 6000円 | 2点 |
小型特殊車 | 5000円 | 2点 |
原付 | 5000円 | 2点 |
逆走事故が起こりやすい場所・ケースは?
逆走事故はどこででも起こり得ますが、高速道路上で特に起こりやすいといわれています。NEXCO東日本のホームページによれば、高速道路上で発生した逆走事故の約6割が、インターチェンジやジャンクションで発生しているとのことです。
高速道路における逆走の発生状況
- 全国の高速道路では、概ね2日に1回の頻度で逆走が発生
- 逆走事案の約6割は、インターチェンジ(IC)、ジャンクション(JCT)で発生
- 逆走した運転手の年齢は、65歳以上が69%、うち、75歳以上が48%を占める
また、逆走したドライバーは65歳以上が多いことから、年齢の影響も大きいことがうかがえます。
逆走事故が高速道路で起きた場合、過失割合は一般道と違う?
逆走事故の過失割合は、高速道路と一般道とで違うことがあります。
道路状況の違いなどが主な理由です。
ただし、具体的な過失割合は実際の事故状況を踏まえなければ判断が難しいため、一度弁護士に問い合わせることをおすすめします。
逆走事故が起きたら弁護士に相談すべき理由
逆走事故が起きたらぜひ、弁護士に相談・依頼してください。
弁護士に相談や依頼を行うと、「正確な過失割合を算出してくれる」「加害者側との連絡を行ってくれる」「相場の金額で示談してくれる」といったメリットを受けることができるからです。
それぞれのメリットの詳しい内容について、解説を行います。
正確な過失割合を算出してくれる
交通事故において過失割合を算出するには、どのような態様の事故であっただけでなく、個別の事情を考慮することが必要です。
逆走事故では、以下のような事実の有無が問題となるでしょう。
- 逆走を始めた時点はいつなのか
- 事故時点で速度違反があったのか
- 事故が夜間であった場合にライトを点灯させていたのか
どのような事情が考慮されるのか、考慮されるとして過失割合にどの程度影響するのかということは、専門知識が必要となってきます。
そのため、弁護士に相談すると、正確な過失割合を算出してもらえるのです。
加害者側との連絡を行ってくれる
弁護士に依頼することで、加害者側からの連絡を弁護士が対応してくれます。
被害者自身で加害者側との対応を行う場合には、ケガの治療中や仕事への復帰の準備中に加害者側と連絡を取る必要があり、肉体的にも精神的にも負担が生じるのです。
そのため、弁護士に依頼すると加害者側からの連絡に対応する必要がなくなり、被害者の負担を減らすことができます。
相場の金額で示談できる
示談交渉の相手となるのは、多くのケースで加害者が加入している任意保険会社の担当者となります。
任意保険会社は、自身が負担することになる損害賠償金額を減らすため、相場よりも低い金額で示談するよう交渉を行ってくるでしょう。
そのため、被害者側からの増額交渉が必要となりますが、法律知識や示談交渉の経験が豊富な任意保険会社の担当者相手に増額を認めさせることは簡単ではありません。
「弊社の基準ではこの金額となっています」と言って押し切られることが多いでしょう。
しかし、弁護士に示談交渉を行ってもらうと、相場の金額への増額できる可能性高まります。
専門家による根拠のある主張であり、示談交渉で決着がつかないと訴訟に発展する可能性が高いことから、任意保険会社側が増額を認めやすくなるのです。
アトム法律事務所で無料の法律相談が受けられる
アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に無料の法律相談を行っています。
法律相談の受付は24時間対応で行っています。
相談内容を受付の担当者に伝えることで、弁護士との相談の予約を取ることが可能です。
依頼をする際にも、依頼の時点で生じる着手金が原則無料となっているので、金銭的な負担なく、弁護士に相談や依頼することで生じるメリットを受けることが可能です。
最終的に、加害者側から支払われる損害賠償金から報酬をいただくこととなりますが、弁護士費用特約が利用できれば、報酬についても負担することなく依頼できる可能性があります。
弁護士費用特約とは
弁護士に支払う必要がある相談料や弁護士費用について、保険会社が代わりに負担してくれる特約です。
負担の上限額は相談料が10万円、弁護士費用が300万円となっていることが多く、弁護士に支払う金額が上限内に収まることは珍しくありません。
そのため、弁護士費用特約を利用すると、金銭的な負担なく弁護士に依頼できる可能性が高いのです。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了