駐車場事故の対処法と過失割合!コンビニ・スーパー・コインパーキングの事故判例
更新日:

駐車場で車をぶつけられたとき、「自分に過失はないのでは?」」「優先関係がわからない」「修理費は誰が払うの?」と悩む方は少なくありません。
- コインパーキング(例:精算機前で停車中に追突された)
- コンビニ・スーパーの駐車場(例:歩行者や通行車両との接触)
- 商業施設の立体駐車場(死角やスロープでの接触事故)
たとえば、こんな事故に遭遇してお悩みの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、駐車場事故における過失割合の考え方や、「10対0(=自分に過失なし)」が認められるケース、事故後の対処法と示談金や保険対応のポイントなどを裁判例も紹介しながらわかりやすく解説します。
一口に駐車場事故と言っても事故状況により過失割合は全く違ってきます。特に「10対0」が成立するかどうかは、事故状況の詳細な把握と証拠の有無が大きく作用します。
「駐車場で事故に遭ったけど、どうすればいいのか不安…」という方は、ぜひ参考にしてください。
本記事は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースに作成しております。
目次

駐車場事故における過失割合の基礎知識
駐車場事故に道交法は適用される?駐車場が「道路」とみなされる基準
公道上の事故とは異なり、駐車場は私有地であることが多く「道路交通法」がそのまま適用されるとは限りません。
駐車場での事故に道交法が適用されるかどうかは、駐車場が「道路」とみなされるかどうかによります。
道路交通法でいう「道路」には、公道だけでなく、不特定多数の人が自由に通れる場所も含まれます。たとえば、スーパーやコンビニの駐車場のように、誰でも出入りできる場所は「道路」とみなされることが多く、道路交通法が適用されます。
反対に、月極駐車場や個人の敷地内にある駐車場のように、限られた人しか使えない場所は「道路」にはあたらず、道路交通法が適用されないケースもあります。
駐車場事故の特徴
多くの駐車場は信号や優先道路といった明確な規則がないため、統一の基準を設けにくく過失割合の調整が難航しがちです。
事例ごとの具体的判断が重要になるため、同じような事故でも公道の場合とは違った過失が認定されることがあります。
駐車場事故では、以下のような要素が過失割合の判断に影響します。
判断基準 | 内容の例 |
---|---|
双方の動き | 一方が停止していた場合、動いていた側の過失が大きくなる |
通行の優先関係 | 一般的に、通路側の車が優先 |
注意義務違反の有無 | 急なバック 徐行せずに進入した 確認不足 など |
駐車場の構造や死角の有無 | ミラーのない交差点 車止めがない 傾斜や視界不良 など |
過失割合は「基本形+修正要素」で決まる
交通事故における過失割合は、事故の類型ごとに設定された「基本の過失割合」をもとに、実際の事故の状況に応じた「修正要素」を加えて判断されます。
駐車場事故の基本の過失割合
事故の類型 | 基本の過失割合 |
---|---|
(1)駐車場の交差部分で出会い頭事故 | 5:5 |
(2)通路進行車と出庫車の事故 | 3:7 |
(3)通路進行車と入庫車の事故 | 8:2 |
(4)入庫車と歩行者の事故 | 9:1 |
(5)通路進行車と歩行者の事故 | 9:1 |
(6)駐車場から道路へ出る時の事故 | 2:8 |
過失割合を左右する修正要素
同じような事故でも、事故の当事者が子どもや高齢者であった、一方が一時停止の表示を守らなかったなどの修正要素によって、過失割合は違ったものになります。
修正要素の中には「著しい過失」「重大な過失」というものも出てくるので、最初に具体的な定義を確認しておきましょう。
著しい過失
わき見運転などの前方不注視、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、スマホのながら運転、酒気帯び運転など
重大な過失
酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、過労や病気および薬物の影響などで正常な運転ができないのに運転をしたなど
修正要素はこれだけに限らず、過去の判例なども踏まえて柔軟に判断されるものなので、厳密な過失割合については弁護士に確認するようにしてください。
過失割合の決め方や事例
交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
駐車場事故の過失割合が10対0になるのはどんなケース?
駐車場での事故は、必ずしもお互いに責任(過失)があるとは限りません。状況によっては「10対0」、つまり自分にまったく過失がないと判断されることもあります。
「10対0」と認定されれば、修理費などの費用を全額、相手(または相手の保険会社)に請求できます。
ここでは、駐車場事故で「10対0」と認定されやすい代表的なケースを紹介します。
ケース1:完全に停車中にぶつけられた
「車を駐車スペースに止めていたら、相手がバックしてぶつかってきた」というような状況では、自分車が完全に停車していたため、基本的に過失はないとされ、過失割合は「10対0」になる可能性が高いです。
ケース2:相手が一方的にバックして接触
駐車スペースから出るために、相手がバックしている途中で自車に衝突してきたケースも、10対0と判断されることがあります。特に、こちらが動いておらず、相手が後方確認を怠っていた場合は、明らかに注意義務違反とされるためです。
「バック優先」はよくある誤解
「バックしている車が優先される」と思っている方もいますが、実際にはバック中の車両には厳格な注意義務が課せられています。
ケース3:明らかに危険な運転・違法な場所への駐車
たとえば、進入禁止エリアや通行の妨げになるような位置に相手が無断で駐車していた場合、その違法性が原因で事故が発生すれば、相手の過失が非常に重く扱われます。状況によっては「10対0」と見なされ、自分には過失がないとされる可能性もあります。
このようなケースでは、警察への通報や現場写真の記録、監視カメラ映像の確保が大切になります。
駐車場事故の類型ごとの過失割合の具体例
過失割合(1)駐車場の交差部分で出会い頭事故【5:5】

駐車場内の通路の交差部分で「直進または右左折のために進入する車(A)」と「直進または右左折のために交差通路から進入する車(B)」の出会い頭の事故では、基本の過失割合はA:B=50:50です。
駐車場の交差部分における出会い頭事故の過失割合
A | B | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 50 | 50 |
Aが狭路、Bが明らかに広い通路 Bが丁字路直進 | +10 | -10 |
一時停止・通行方向標示等の違反 | ±15~20 | ±15~20 |
その他の著しい過失 | ±10 | ±10 |
重過失 | ±20 | ±20 |
Bが狭路、Aが明らかに広い通路 | -10 | +10 |
過失割合(2)通路進行車と出庫車の事故【3:7】

駐車場内での「通路を進行する車(A)」と「駐車区画から出庫する車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=30:70です。
この場合、基本的には駐車区画から出庫する車のほうが、より安全に気を配るべきとされるのです。
通路進行車と出庫者の事故の過失割合
A | B | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 30 | 70 |
著しい過失 | ±10 | ±10 |
重過失 | ±20 | ±20 |
過失割合(3)通路進行車と入庫車の事故【8:2】

駐車場内での「通路を進行する車(A)」と「駐車区画へ入庫する車(B)」の事故では、基本の過失割合はA:B=80:20です。
車が駐車区画へ入庫しようとしている場合、その近くを走行中の車は入庫を妨げてはならないと考えられているためです。
通路進行車と入庫車の事故の過失割合
A | B | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 80 | 20 |
Bの著しい過失 | -10 | +10 |
重過失 | ±20 | ±20 |
Aの徐行なし | +10 | -10 |
Aのその他の著しい過失 | +10 | -10 |
過失割合(4)入庫車と歩行者の事故【9:1】

駐車場の駐車区画内での「入庫車(A)」と「歩行者(B)」の事故では、基本の過失割合は入庫車:歩行者=90:10です。
交通事故では基本的に車より歩行者のほうが立場が弱いとされます。
よって、立場の強い車側が交通安全により一層気を払うべきだとして、車側の過失割合が大きくなるのです。
入庫車と歩行者の事故の過失割合
A | B | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 90 | 10 |
隣接区画での乗降あり | +10 | -10 |
Bが児童・高齢者 | +5 | -5 |
Bが幼児・身体障害者等 | +10 | -10 |
Aの著しい過失・重過失 | +10 | -10 |
車へ乗り降りしようとしている人と、その隣へ入庫しようとしている車両の事故では、入庫者に100%の過失があると判断される可能性があります。
過失割合(5)通路進行車と歩行者の事故【9:1】

駐車場内の通路での「進行車(A)」と「歩行者(B)」の事故では、基本の過失割合は進行車:歩行者=90:10です。
通路進行車と歩行者の事故の過失割合
A | B | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 90 | 10 |
急な飛び出し | -10 | +10 |
歩行者用通路標示上 | +20 | -20 |
Bが児童・高齢者 | +5 | -5 |
Bが幼児・身体障害者等 | +10 | -10 |
Aの著しい過失 | +10 | -10 |
Aの重過失 | +20 | -20 |
買い物を終えて自分の車へ向かう歩行者や、コインパーキングで料金の支払いをしている歩行者との接触事故などでは、こうした過失割合が適用されるでしょう。
過失割合(6)駐車場から道路へ出る時の事故【2:8】

道路を走行する「自動車(A)」と駐車場から道路へと出るために右折する「自動車(B)」の事故では、基本の過失割合は道路を走行する自動車:駐車場から出る車=20:80です。
道路外から道路に進入するために右折する場合の過失割合
A | B | |
---|---|---|
基本の過失割合 | 20 | 80 |
Aが頭を出して待機 | +10 | -10 |
Aの既右折 | +10 | -10 |
Bのゼブラゾーン進行 | +10~20 | -10~20 |
Bの15km以上の速度違反 | +10 | -10 |
Bの30km以上の速度違反 | +20 | -20 |
Bの著しい過失 | +10 | -10 |
Bの重過失 | +20 | -20 |
幹線道路での事故 | -5 | +5 |
Aの徐行なし | -10 | +10 |
Aの著しい過失 | -10 | +10 |
Aの重過失 | -20 | +20 |
なお、駐車場から出て左折した場合の接触事故も、基本の過失割合は道路を走行する自動車:駐車場から出る車=20:80となるでしょう。また、右折のケースとほとんど同じ修正要素が用いられる見込みです。
駐車場から道路へ出る際の「頭出し待機」と過失割合
頭出し待機をしていて道路を走行する車両とぶつかった場合、過失割合は道路を走行する自動車:頭出し待機をしていた車=30:70となる見込みです。
「頭出し待機」とは、駐車場から道路から出る際、一気に道路へ進入せず、車の頭を少し出して一旦停止し、安全確認を十分に行う運転方法のことをいいます。
頭出し待機は修正要素として扱われるため、過失割合が10%小さくなる可能性があるでしょう。
自転車との事故なら自動車側の過失は重くなる
駐車場から道路へと出る「自動車」と「自転車」の事故では、基本の過失割合は駐車場から出る車:道路を走行する自転車=90:10です。
道路から出る自動車がそろそろと進行して頭を出して待機していた場合、自動車側の過失割合は10%小さくなり80:20となる可能性があります。
一方で、自転車に乗っていた人が高齢者や児童ならば、自動車側の過失は10%大きくなるので、100:0の事故態様ともなりえます。
コンビニ・スーパー等での実際の駐車場事故判例
コンビニやスーパーの駐車場、コインパーキングで起きた事故例を、過去の判例から見ていきましょう。
判例①コンビニ駐車場内で起きた事故の裁判例
コンビニの駐車場内で発生した被告が運転する乗用車と原告が運転する自転車との衝突事故で、過失割合が乗用車80:自転車20とされた判例を紹介します。
コンビニ駐車場内で起きた事故の裁判例
横浜地判令1・11・21(平成29年(ワ)5539号)
コンビニ駐車場で、駐車場内を走行していた自転車の左側と、駐車スペースから後退してきた普通乗用車の後部が衝突。自転車を運転していた男性が転倒し、頸椎捻挫等を負った。
乗用車は後方確認を怠った過失があったが、自転車側もバックランプにより車両の動きを予見できたのに安全確認を怠ったとして過失相殺が争点となった。
裁判所の判断
「…20パーセントの過失相殺をするのが相当である」
横浜地判令1・11・21(平成29年(ワ)5539号)
- 過失割合は乗用車8割、自転車2割と認定
- 自動車側:コンビニ駐車場では歩行者や自転車の往来が容易に予見できる
- 自転車側:バックランプ等により車両の後退も容易に認識可能
この裁判では、治療関係費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、物損等から過失相殺し、合計約433万円とその遅延損害金の請求が認められました。
判例②スーパー駐車場内で起きた事故の裁判例
スーパーの駐車場内で発生した被告が運転する乗用車と原告が運転する原付自転車との接触事故で、乗用車側に100%の過失が認められた判例を紹介します。
スーパー駐車場内で起きた事故の判例
金沢地判平29・1・20(平成26年(ワ)160号)
スーパー駐車場で出口専用の場所から進入した被告車両が、駐車スペースを探すため右折した際に、停車中の原付に前方不注視で衝突した事故。原告の主婦は右足を車両間に挟まれ重傷を負った。
被告は「原付側も動いていた」と主張し責任軽減を図り、事故状況の認定と過失割合が争点となった。
裁判所の判断
「…事故発生についての責任はもっぱら被告にある」
金沢地判平29・1・20(平成26年(ワ)160号)
- 過失割合:原告0%、被告100%
- 駐車場でも道路交通法が適用され標識遵守義務あり
- 被告の「原付側も動いていた」主張を証拠不足で否定
私有地の駐車場であっても、不特定多数が利用する場所では道路交通法が適用され、標識や路面表示に従う法的義務があります。
この判例で特に注目すべきは、出口専用の場所からの進入を「本来予定されていない事態」として重大視し、停車中の車両への衝突と合わせて100%の過失を認定した点です。一般的に駐車場事故では双方過失とされることが多い中、明確なルール違反については厳格な判断が下されることを示しています。
最終的に治療関係費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、物損等から既払金を差し引いた合計約623万円の請求が認められました。
判例③コインパーキング内で起きた事故の裁判例
コインパーキング内で発生した、原告自動車に被告自動車が追突した事故に関する判例を紹介します。
コインパーキング内で起きた事故の判例
東京地判平24・9・12(平成24年(ワ)第204号)
コインパーキングで停車中の車に被告車がノーブレーキで追突し、原告が右環指伸筋腱損傷(マレット指)を負った事案。
指の第一関節が自力で完全に伸ばせない状態となったが、自賠責保険では後遺障害「非該当」とされ、裁判で事故との因果関係や慰謝料の金額が争点となった。
裁判所の判断
「本件事故と相当因果関係のある慰謝料としては、90万円とするのが相当である」
東京地判平24・9・12(平成24年(ワ)第204号)
- 右環指DIP関節の伸展で約20~30度の可動域制限を認定
- 事故の衝撃度(車両の大破状況)を考慮
- 自賠責非該当でも裁判では損害として認定
慰謝料
90万円
この裁判例は、自賠責保険の後遺障害等級認定で「非該当」とされた指の機能障害(マレット指)について、裁判所が90万円の慰謝料を認めた事例です。
最終的に、治療費、通院交通費、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)等から既払い金を差し引き、遅延損害金を加えた合計約99万円が認められました。
補足
コインパーキングは比較的狭いことも多いです。車同士のすれ違い時やハンドル操作ミスでの接触事故など、車同士の距離が近いことに起因した事故に注意すべきでしょう。
また、コインパーキングは一時利用者も多いです。事故相手と後日連絡がつかないとなると厄介になるので、警察へ事故発生を報告したら、双方の連絡先や加入する保険会社を確認しておきましょう。
立体駐車場で起きた事故の判例
立体駐車場は通路が狭かったり、一方通行部分も多数あります。立体駐車場の一方通行通路を逆走して正面衝突事故を起こしたり、アクセルとブレーキを踏み間違えてしまうような事故が少なくありません。
ここでは立体駐車場の駐車区画で起こった、後退駐車しようとする原告車両と、通路付近を走行する被告車両の衝突事故の判例を紹介します。
この裁判では、後退駐車しようとする原告車両に過失はないとの判決になりました。
立体駐車場で起きた事故の判例
東京地判平25・10・30(平成25年(ワ)第3244号)
立体駐車場3階で、後退駐車をしていた原告車に被告車が衝突。被告は「停車していた」と主張したが、警察の物件事故報告書には「駐車するのを待たず、後ろにいた車が接触」と記載されていた。また、被告車は駐車区画をまたぐ位置にあり、通常の進行経路から逸脱していた。修理費26万円の負担割合が争点となった。
裁判所の判断
「駐車区画に進入しようとする車両の動静を注視して、その安全を確認すべき注意義務」に違反した
東京地判平25・10・30(平成25年(ワ)第3244号)
- 被告の100%過失を認定し、原告側の請求を全面的に認容
- 決め手となったのは物件事故報告書の記載内容
決定的だったのは、警察が作成した物件事故報告書の記載内容です。この報告書は事故直後に当事者双方から聴取した内容をまとめた公文書であり、高い証拠価値が認められます。
駐車場内事故でお困りの方は、物件事故報告書の内容確認と、事故現場の状況を詳細に記録することが重要です。
駐車場事故の対処法と解決までの流れ
駐車場内で事故が起きた場合、「警察には連絡すべきか」「駐車場自体に問題があれば所有者も賠償請求できる?」といった疑問が生じがちです。
こうした疑問へお答えするとともに、駐車場事故の解決までの流れを紹介します。
駐車場事故でも警察に連絡すべき?連絡が義務な場合もある
駐車場の事故であっても、基本的には警察に届け出ましょう。
警察への届け出義務がないのは、不特定多数の出入りがない私有地の駐車場に限ります。
警察への届出義務(駐車場事故)
- 不特定多数が出入りする駐車場の場合、私有地であっても警察への事故の届出は義務
- 不特定多数の出入りがない私有地の駐車場の場合警察への事故の届出は義務ではない
※損害賠償請求の観点から、届出はしておくほうが良い。
スーパーやコンビニの駐車場、コインパーキングのような「不特定多数の人が出入りする駐車場」は、公道だけでなく私有地であっても道路交通法が適用されるので、事故を警察に届け出ることは義務です。
警察への届出義務を怠ると、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科されることがあります。
一方、月極駐車場や個人の敷地を使った駐車場などは不特定多数の出入りがないため、私有地であるなら道路交通法は適用されません。
届け出の義務がなくても届け出は行っておくべき
警察への事故の届出が義務でない場合も、事故の届け出を行っておくべきでしょう。
届け出をしていないと損害賠償請求において以下のデメリットが生じえます。
- 交通事故の発生を公的に証明する「交通事故証明書」が発行されない
- 交通事故証明書がないと、加害者側から「事故は起きていない」と言われても反論できないことがある
- 交通事故証明書がないと、自身の保険への保険金請求にも支障が出る可能性がある
損害賠償請求をスムーズに行うためにも、道路交通法が適用されるか否かにかかわらず、駐車場での事故は警察に届け出ておきましょう。
あわせて読みたい
- 交通事故を警察に届け出ないデメリット:交通事故後は警察への報告義務がある|伝える内容や連絡後の流れも解説
- 自損事故でも交通事故証明書は必要不可欠:交通事故証明書とは?後日取得の期限やもらい方、コピーの可否を解説
駐車場の所有者に賠償請求できることもある
駐車場側に事故の原因となりうる要素がある場合には駐車場の所有者・管理者に損害賠償請求できることがあります。
以下のような場合には、たとえ「駐車場内での事故について駐車場側は責任を追わない」とされていても、駐車場の所有者・管理者も損害賠償請求の対象になりえます。
- 駐車場内に障害物があり、それが原因で事故が起きた
- 駐車場の整備不足が原因で事故が起きた
ただし、駐車場側の損害賠償責任については先方ともめる可能性があります。事前に弁護士に相談することをおすすめします。

駐車場事故の発生から解決までの流れ
駐車場事故の発生から解決までの流れは次のとおりです。
- 負傷者の救護・安全確保・警察や保険会社への連絡
- ケガの治療を受ける
- 示談交渉で過失割合を決めて損害賠償請求する
(1)負傷者の救護・安全確保・警察や保険会社に連絡
駐車場内で事故に巻き込まれたら、まずは負傷者を救護して周囲の安全を確保します。
安全が確保出来たら、警察に連絡してください。警察が到着すると、その場で実況見分が行われることもありますが、後日改めて実況見分が行われることもあるでしょう。
実況見分の内容や流れについては、『実況見分の流れや注意点!聞かれる内容や過失割合への影響、現場検証との違い』でご確認いただけます。
また、事故直後の対応が落ち着いてからで良いので、加入する保険会社にも速やかに連絡を入れてください。連絡を怠ると、本来なら利用できる保険が利用できなくなる恐れがあります。
その他、事故直後の対応で注意すべき点は以下のとおりです。
- 現場の証拠保全や事故相手との情報交換もしておく
関連記事:交通事故にあった・起こしたときの初期対応と手順|事故後の流れを徹底解説 - 自損自弁(互いに自分自身の損害を自分で補償すること)は慎重に検討する
関連記事:接触事故にあったときの現場対応と過失割合!自損自弁と言われたらどうする? - 事故現場において示談はしない
関連記事:交通事故の示談はその場でしてはいけない
(2)ケガの治療を受ける
交通事故後はできるだけすみやかに病院を受診して治療を受けてください。
事故直後は興奮のため、痛みを感じないという方も多いです。
受診が遅れると治療費や慰謝料の請求に支障が出る可能性があるので、異常がない・ケガがないと思っていても、事故にあったら念のため病院に行きましょう。
治療中は、適切な頻度で通院することや最後までしっかり通院することが非常に重要です。
また、治療の結果、症状固定と診断され後遺症が残ったら後遺障害認定を受けましょう。
通院頻度や後遺障害認定は、損害賠償金にも大きく影響する部分です。わからないことや不安なことがあれば、ためらわず弁護士に確認を取ってください。

(3)示談交渉で過失割合を決めて損害賠償請求する
ケガの完治もしくは後遺障害認定ののち、交通事故で受けた損害の算定が可能になります。
通常は、事故相手の任意保険会社が示談金と過失割合を算定し、提示してくれるでしょう。
ただし、提示内容は適切でないことが多いため、被害者側でも示談金や過失割合を確認し、適切な内容になるようしっかり交渉しましょう。
この際のポイントは以下のとおりです。
- 示談金も過失割合も弁護士に確認しておく
- 示談交渉も弁護士に任せることが望ましい
- 「弁護士費用特約」があれば活用する
示談金も過失割合も、その事故特有の細かい事情まで考慮して算定します。過去の判例や専門知識などを踏まえて柔軟に算定しなければならないため、専門家である弁護士に確認を取ってください。
専門家ではない被害者自身で確認した示談金や過失割合を主張しても、根拠不足・知識不足だとして加害者側の任意保険会社は聞き入れてくれないでしょう。
示談交渉自体を弁護士に任せてしまうこともおすすめです。
弁護士を立てることで被害者側の主張が通りやすくなり、提示された示談金の大幅増額が期待できます。
駐車場内で頻発する事故とその防止策
駐車場内でよくある事故
駐車場内でよくある事故としては、以下のようなものがあげられます。
- 当て逃げ事故
- 出庫時、バック走行時の接触事故
- 踏み間違いによる接触事故
駐車場内で当て逃げ事故|警察へ連絡を
駐車場では、ドアパンチを含む当て逃げの被害が多く聞かれます。
当て逃げされた場合は、すみやかに警察へ連絡しましょう。その後は、ご自身の加入する保険会社へ連絡をして、利用できる保険や特約の有無を確認してください。
当て逃げの被害にあった時の対応について詳しく知りたい方は、関連記事『駐車場での当て逃げの対処法』がおすすめです。
出庫時、バック走行時の接触事故
一般道では、基本的に同じ車線において同じ進行方向に走行することとなりますが、駐車場内では不規則な動きを取ることが多いです。
また、一般道とは異なり、駐車場内は歩行者も動き回っていることから、歩行者が急に現れることがあります。
特に、出庫時やバック走行を行っている場合には、周囲の確認が難しく、歩行者や他の車と接触してしまう危険性が高いでしょう。
駐車場内の踏み間違いによる事故
駐車場内では、駐車する際のハンドル操作やペダル操作が増えるのに加えて、他の車や歩行者にも注意を向ける必要があるので、踏み間違いを誘発しやすいといわれています。
ニュースでは高齢者の踏み間違い事故が取り上げられがちですが、運転に不慣れな若年層による踏み間違い事故も多いです。
関連記事『踏み間違い事故の対策。アクセルとブレーキを間違うのは高齢者だけでもない?』も参考に、どのような年齢層の方でも自分には関係ないと思わず、アクセルとブレーキの位置を確認して、安全運転を心がけましょう。
駐車場内での事故を防ぐポイント
駐車場内で事故を防ぐためのポイントは、以下のようなものとなります。
- 駐車場内は十分な徐行と車間距離を保つ
- 自分の目と耳で周囲の安全確認を行う
- 駐車場には死角が多いことを再認識する
- 出庫時は一旦頭出し待機を行う
- バック駐車はさらなる注意が必要
駐車場内は十分な徐行と車間距離を保つ
駐車場内では、速度を十分に落として徐行してください。駐車場によっては制限速度を管理者が定めていることもありますが、単純に制限速度を守っていればいい訳ではありません。
駐車場内は、いつでも停車できる速度で走行しましょう。
また、通路が交差する場所では一時停止することで危険を避けやすくなります。
この他に、駐車場では駐車区画に入ろうと停止したり後退したりしていることが多いので、走行順路を守り、十分な車間距離を取ることも大切になります。
自分の目と耳で周囲の安全確認を行う
どのような場合でも「相手が止まってくれるだろう」「このまま進んでも大丈夫だろう」といった思い込みで運転すると事故が起きやすくなります。
特に、駐車場ではスピードが出ていないことも相まって、安全意識が薄れてしまいがちです。
駐車場であっても、いっそう気を引き締め、自分の目と耳で周囲の安全確認を行うようにしましょう。
また、たとえば信号機のある交差点の角にコンビニがあるような場合では、赤信号が変わるのを待たずしてコンビニの駐車場を通り抜けて左折しようとする運転者もいます。
このような場合では、駐車場でもあまり減速せずに進入してくる可能性が高いので、より注意するようにしてください。
駐車場には死角が多いことを再認識する
駐車場にはさまざまな形の車が停まっており、死角が多く存在します。トラックや車高の高い車は当然ですが、普通の乗用車でも小さな子どもや車椅子の方は死角に入ってしまうのです。
突然、人や自転車が飛び出してくることもあるので、駐車場には死角が多いことを再認識しておく必要があるでしょう。
もっとも、見通しのいい場所であっても、子どもは急に走り出すといった予想できない動きをする可能性もあるので、油断は禁物です。
また、同乗のお子さんを降ろして駐車したり、手を繋がずに駐車場内を歩いたりすることもあると思いますが、駐車場内ではお子さんから目を離さないように細心の注意を払ってください。
出庫時は一旦頭出し待機を行う
駐車区画から出庫するときは車の先を少しだけ出してから一旦停止し、通路を進行する車や歩行者に対して出庫することをアピールしましょう。
通路の安全確認ができる場所までゆっくりと進み出て、再度停止した状態で周囲の安全確認を行ってから通路に出てください。
駐車のアシスト機能がついた車も豊富にありますが、そういった便利な機能ばかりに頼るのではなく、自分の目と耳で安全確認を行いましょう。
バック駐車はさらなる注意が必要
バック駐車する際は、後方を確認しましょう。近年の車は、バックギアを入れるとリバース警告音が鳴ります。警告音を聞いたら、後方に歩行者や車がいないか確認して、ゆっくりと人が歩く程度の速さで慎重にバックしましょう。
バック駐車をやり直したい時でも、すぐに前進するのではなく、再度周りに歩行者や車がいないか確認してください。焦らず、ひとつひとつの行動を丁寧に確認しながら行いましょう。
駐車場内での事故でよくある疑問
駐車場内で発生した事故に関して多く寄せられる疑問についてお答えします。
Q.駐車場の利用者同士の事故は管理者に責任がない?
駐車場内で車同士が衝突したり、歩行者がはねられたりしたような駐車場の利用者同士の事故は、原則的に駐車場の管理者に責任を問うことはできません。
事故の損害賠償問題は、基本的に事故の当事者間で解決する必要があるからです。
ただし、駐車場に重大な欠陥があり、そのために事故が起きたような場合は駐車場の管理者にも責任を問えることがあります。
Q.自損事故で駐車場設備にぶつかった場合の責任は?
自損事故であってもご自身で加入されている保険が使える可能性があるので、警察へ連絡した後は、ご自身の保険会社にも連絡を取りましょう。
詳しくは『自損事故で使える保険や補償の範囲は?』をご確認ください。
もっとも、駐車場の設備等に不具合があって起きたような事故においては、民法第717条の工作物責任に基づいて管理者に責任を問える場合があります。
- 駐車場のフェンスやポールが腐って折れており、車に擦って傷がついた
- 経年劣化した機械式立体駐車場から車が落下してきて怪我をした
駐車場内に「当駐車場内での事故やトラブルに関して一切責任を負いません」といった内容の看板が設置されていたとしても、事故の原因が駐車場の管理者にもあるようなケースでは、管理者に責任を問える可能性があるでしょう。
コインパーキングのフラップ板で車両が傷ついた?
コインパーキングの駐車スペースに入庫する際、フラップ板が上がったままであったために車両が傷つくという事故もよくみられます。
駐車スペースに入出庫する際のフラップ板は下がりきっているのが通常です。
そのため、フラップ板の故障によって事故が発生したのであれば、コインパーキングの管理者に事故の責任を問うことができるでしょう。
ただし、フラップ板は故障しておらず、単純に利用者がフラップ板の確認を怠ったことで事故が発生したような場合では、管理者に責任を問えない可能性が高いです。
駐車場事故の過失割合や慰謝料請求は弁護士依頼も検討しよう
駐車場内で発生した事故に関する示談交渉がうまく進まなかったり、相手方の保険会社が提示する過失割合や示談金に納得いかない場合は、弁護士に相談してみましょう。
- 適正な過失割合かどうか確認してほしい
- 慰謝料が増額する可能性があるか知りたい
- 保険会社とのやり取りを一任したい
前例が乏しい駐車場事故では、道路上の事故よりも過失割合について争いになりやすいです。事故状況を正しく反映した過失割合でないと、本来なら手にできたはずの示談金が減ってしまいます。
納得できない場合はもちろん、このまま示談を進めてもいいのか不安な方は、弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談すれば、駐車場の事故に関するお悩みがクリアになるかもしれません。弁護士が具体的に何をしてくれるのか、どういったメリットが得られるのかについて詳しくは、『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選と必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事がおすすめです。
まずは無料相談から始められる
弁護士に相談してみたいけど相談料が気になるという方は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
無料相談の予約受付は24時間365日年中無休で対応中です。
アトム法律事務所は、比較的軽傷のケガから重傷の事故まで幅広く対応しております。示談成立前でしたら弁護士相談のメリットは大いにありますので、お気軽にお問い合わせください。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了