運転中にイヤホンを使うと違反?片耳イヤホンや自転車の運転中は?

更新日:

運転中のイヤホン

運転中のイヤホンの使用は、重大な事故につながるリスクが高いです。

車の発進音やクラクション、自転車のベル、緊急車両のサイレンなどが聞こえていないと、周囲の状況に対応した適切な運転を行えません。聴覚による情報は、運転をするうえで非常に重要なのです。

運転中のイヤホンの使用は、交通違反として罰則の対象にもなり得ます。

この記事では、運転中のイヤホン使用がどのような交通違反になるか、イヤホン使用で事故が起きたらどのように対処すればよいかを紹介します。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
¥0 毎日
50件以上の
お問合せ

運転中のイヤホン使用は交通違反になる?

安全運転義務違反になる可能性がある

道路交通法では、運転中にイヤホンを使う行為自体は明確に禁止されていません。

ただし、イヤホンを使っていたために適切な運転ができず事故を起こした場合、道路交通法第70条に定められた安全運転の義務に違反していると判断される可能性があります。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

道路交通法

具体的には、運転中にイヤホンを使っていて以下のような行為をし、事故を起こした場合、安全運転義務違反と判断される可能性があるでしょう。

安全運転義務違反となるケース

  • 音楽に集中していたための運転操作ミスや前方不注意
  • 周りの音が聞こえないために生じた安全確認の不十分
  • 機器を操作することによる前方不注意

安全運転義務違反と判断された場合、運転手は以下のような罰則を受けることになります。

安全運転義務違反の罰則

罰則3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反則金大型車:12,000円
普通車:9,000円
二輪車:7,000円
原付車:6,000円
違反点数2点

各都道府県の条例で禁止されている場合がある

運転中にイヤホンを使う行為は、各都道府県の条例では明確に禁止されている場合があります。

2022年9月現在、運転中のイヤホン使用を禁止している都道府県は以下のとおりです。
あわせて、運転中のイヤホンの使用を明確に禁止してはいないものの、イヤホンの使用が条例違反につながる可能性がある都道府県も紹介します。

各都道府県の運転中のイヤホン規制

  • 車両(※)を運転中のイヤホンの使用禁止
    • 北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
  • 自転車を運転中のイヤホンの使用禁止
    • 秋田県、青森県、岩手県、山形県
  • 「安全な運転に必要な音声が聞こえない状態」での車両の運転禁止
    • 秋田県、千葉県、山口県、佐賀県

※車両とは、自動車(バイクを含む)、原動機付自転車、軽車両(自転車を含む)、トロリーバスのこと

具体的にどのような行為が禁止されているかは、各都道府県の条例を参照してください。

例として、東京都の公安委員会が定めている「東京都道路交通規則」では、運転中のイヤホンの使用について以下のとおり規定されています。

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

東京都道路交通規則

なお、上記の「法第71条第6号」とは、道路交通法第71条第6号を指します。

各都道府県の条例に違反して運転中にイヤホンを使用した場合、「公安委員会遵守事項違反」となります。公安委員会遵守事項違反の罰則は以下のとおりです。

公安委員会遵守事項違反の罰則

罰則5万円以下の罰金
反則金大型車:7,000円
普通車:6,000円
二輪車:6,000円
原付車:5,000円

こんな場合は違反になる?運転中のイヤホン使用のケース4選

(1)片耳でイヤホンを使っていた

道路交通法や各都道府県の条例では、明確に「片耳だけの使用なら問題ない」とは定められていません。

片耳でイヤホンを使っていた場合も、「安全な運転に必要な音声が聞こえない状態」であったとみなされれば、各都道府県の条例違反になる可能性があるでしょう。

また、片耳でイヤホンを使っていたとき、音楽に気を取られるなどして事故を起こしたら、安全運転義務違反と判断される可能性があります。

片耳だけであっても、運転中のイヤホンの使用は注意力をそがれ、大変危険です。「片耳だけなら周りの音も多少は聞こえるし大丈夫だろう」と判断せず、イヤホンの使用自体を避けましょう。

(2)小さな音量でイヤホンを使っていた

小さな音量でイヤホンを使っていた場合、周りの音声が比較的聞こえやすいため、違反にはならないと考えるかもしれません。

しかしながら、小さな音量でイヤホンを使っていても、違反になる恐れがあります。

イヤホンをしていると、耳栓をしているときと同じような状態になります。そのため、音量が小さくても、「安全な運転に必要な音声が聞こえない状態」になる可能性が高いのです。

とくに、密閉型イヤホンや、ノイズキャンセリング機能つきのイヤホンを使用していた場合、周囲の音声はさらに聞こえにくくなるでしょう。

もちろん、開放型イヤホンや骨伝導イヤホンを使用していた場合も、音楽に気をとられて周りの音声に注意を払えない可能性があります。小さな音量であっても、運転中のイヤホンの使用は厳禁です。

(3)マイク付きイヤホンを使って通話していた

マイク付きイヤホンを使って通話をしていた場合は、「安全な運転に必要な音声が聞こえない状態」とみなされ、違反になる可能性があるでしょう。

また、運転中に通話のためスマートフォンを操作すると、イヤホンの使用の有無にかかわらず「ながら運転」となり、罰則を受ける可能性があります。

なお、ながら運転とみなされるのはスマートフォンを通話のために手で操作していた場合です。スマートフォンを音声操作したり、ハンズフリーで通話をしていた場合は、ながら運転には当てはまりません。

ながら運転の罰則は以下のとおりです。

ながら運転で事故が起こった場合

罰則1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金適用なし(基本的に刑事罰となる)
基礎点数6点

ながら運転をした場合

罰則6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金大型車:25,000円
普通車:18,000円
二輪車:15,000円
原付車:12,000円
基礎点数3点

ながらスマホについては、『ながらスマホによる事故|どんな行為が罰則の対象?被害にあったら?』の記事で詳しく解説しています。

(4)自転車の運転中にイヤホンを使っていた

自転車は、「軽車両」という車両の一種になります。

よって、イヤホンを使っていたために周囲の確認が不十分になったといったことが原因で事故を起こした場合は、安全運転義務違反になる可能性があるでしょう。
また、各都道府県の条例違反にもなる可能性も生じます。

なお、自転車は軽車両であるため、反則金を支払えば行政処分のみで終わる「交通反則通告制度」の対象外になります。

つまり、自転車を運転中にイヤホンをしていて取り締まられた場合、基本的に刑事事件として処理されるのです。

自転車を運転する際も、イヤホンの使用は避けましょう。

運転中のイヤホン使用による事故の被害にあったら?

(1)必ず警察に通報する

交通事故の被害にあったら、まずは現場の安全を確保し、ケガ人の救護を行いましょう。
その後、警察に必ず通報してください。警察への通報は法律上の義務となっています。

警察が現場に到着したら、実況見分が行われます。
ただし、ケガ人がすぐに治療を受けなければならない場合などは、後日実況見分が行われることもあります。

加害者が運転中にイヤホンをしていたのであれば、警察に伝えておきましょう

交通事故の被害にあったときすべき対応や、事故相手と交換しておきたい情報については、『交通事故にあったら初期対応の手順は?』の記事でも解説しています。

(2)病院でケガを治療する

事故現場における対応が終わったら、必ず病院で医師による診察を受けましょう。

むちうちなどの症状は、あとから痛みが出てくることも多いです。
そのため、事故の直後は自覚症状がなかったとしても、すみやかに病院にかかることが大切です。

ケガの治療は、医師から「完治」または「症状固定」と判断されるまで続けましょう。

症状固定とは、これ以上ケガを続けても症状が改善しない状態のことです。症状固定と判断されたら、残った後遺症について、「後遺障害等級」の認定申請を行うことになります。

症状固定の重要性や、症状固定後に行う後遺障害認定申請方法については、関連記事『症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談』で詳しく解説しています。事故によって後遺症が残りそうな方はお役立てください。

(3)加害者側に損害賠償を請求する

ケガが完治するか、後遺障害等級の申請結果が出たら、加害者側に事故に関する損害賠償を請求します。多くの場合は、加害者側の任意保険会社との示談交渉で損害賠償金が決められます。

加害者側の任意保険会社からは、被害者にとって不利な示談内容を提示されることが少なくありません。

交通事故の示談について解説した記事『交通事故の示談とは?交渉の進め方と注意点』では、示談における注意点も紹介しています。加害者側との示談で損をしないためにも、ぜひご一読ください。

【ポイント】イヤホン使用は過失割合に影響する場合あり

交通事故の加害者もしくは被害者が運転中にイヤホンをしていた場合、示談交渉で「過失割合」への影響が争点になることが多いでしょう。

過失割合とは?

交通事故が起こった責任が加害者と被害者にそれぞれどれくらいあるかを示す数値。
被害者にも過失割合がついたら、その分だけ、損害賠償金が減額される。

(関連記事:交通事故の過失割合とは?決め方の具体的な手順

とくに、自転車事故では運転中のイヤホン使用が過失割合に影響しやすいです。

自転車はバックミラーが装着されていないことが多いため、事故を防ぐにあたって周りの音声が重要になります。
よって、自転車の運転中にイヤホンをしていたことは、重大な過失とされる可能性があるのです。

イヤホンをしていたことが重大な過失と認められたら、イヤホンをしていた側の過失割合が5%~10%ほど増えることが多いでしょう。

実際に、運転中にイヤホンをしていたため、過失割合が変更された判例を紹介します。
以下の判例では、被害者側が自転車の運転中にイヤホンをしていたため、被害者側の過失割合が加算されました。

判例

信号機がない交差点における中型トラックと自転車の衝突事故。事故当時、自転車の運転者はイヤホンを装着していた。裁判所は、イヤホンを装着していたことにより周りの音が聞こえにくい状況であったことなどを考慮し、同様の事故では「トラック:自転車=8:2」の過失割合となるところ、「トラック:自転車=7:3」の過失割合を認めた。

(大阪地方裁判所 平成28年(ワ)第6266号 損害賠償請求事件 平成29年3月29日)

運転中のイヤホン使用に関する過失割合でもめているのなら、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士なら、過去の判例にのっとった適切な過失割合を算定し、主張することが可能です。
また、過失割合だけでなく、適切な損害賠償金額の主張を行うための方法を知っているので、交通事故の被害者となった場合には、一度相談してみると良いでしょう。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
¥0 毎日
50件以上の
お問合せ

まとめ

  • 運転中のイヤホン使用は「安全運転義務違反」や「公安委員会遵守事項違反」として処罰の対象となる可能性がある
  • 運転中にイヤホンを片耳で使用する、小音量で使用するなども処罰の対象となり得る
  • 自転車の運転中にイヤホンを使用する場合も処罰の対象となりえる
  • 運転中のイヤホン使用で事故が起こった場合、過失割合に影響する可能性がある

運転中のイヤホンの使用は、周囲の音声が聞こえなかったり、音楽に気を取られたりした結果、重大な事故につながる可能性があります。

実際に、自転車を運転中にイヤホンを使用していたことによる死亡事故も発生しています。

事故を避けるためにも、運転中はイヤホンの使用をやめ、周囲の様子に気を配りましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。