路上駐車との事故で過失割合はどうなる?駐車違反や視認不良など駐車側にも責任あり?
更新日:
路上駐車に追突してしまったり、ぶつけてしまったりすると、基本的に「追突した側」や「ぶつけた側」にすべての過失がつきます。
しかし、交通事故の過失割合には修正要素といって事故状況次第で過失割合を変える考え方があるのです。
実際、これまでの判例でも、路上駐車側にも大きな責任があると指摘されたケースもあります。
この記事では、路上駐車側には基本的に過失がないけれども、ある条件や要素を満たすと双方に過失がつく事故になることを説明していきます。
なお、この記事は「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースにしています。
目次
路上駐車事故の過失割合は?相手にも落ち度はある?
路上駐車の過失は原則なし
路上駐車と接触した時の過失割合は、原則として、接触した側の過失が100%、路上駐車の過失は0%です。
道路を走行する車両は、前方を注意して運転し、衝突を回避する義務があります。道路に駐車している車両に対しても、十分な注意をおこなわねばなりません。
ただし、後述のように交通事故の状況によっては過失割合が変動する可能性があります。路上駐車と接触した場合は、事故の状況を証拠として残し、弁護士に早急に相談することをおすすめします。
路上駐車相手の当て逃げは厳禁
交通事故の相手が路上駐車をしていると、「路上駐車していた側にも非はある」と考えやすいものです。実際に、事故態様によっては双方に過失がつくこともあるでしょう。
しかし相手にも非があるからとその場を立ち去ることは絶対に許されません。交通事故を起こしたら、事故現場から離れることなく、ただちに警察に事故発生を報告してください。
関連記事
路上駐車にも過失がつく場合あり|過失割合の修正要素とは?
交通事故の過失割合は、事故態様ごとの基本の過失割合に対して修正要素を考慮し、最終決定していきます。
路上駐車の駐車の仕方しだいでは過失割合が修正され、路上駐車側にも一定の過失があると判断できることもあるのです。
ここからは路上駐車との事故において、修正要素となりうる状況別に過失割合をみていきましょう。
駐車禁止場所に駐車している場合
路上駐車との交通事故では、路上駐車側の過失はゼロとなるのが基本です。
しかし、駐停車禁止場所に車両を止めていた場合、路上駐車側に10%の過失割合がつきます。駐停車が禁止されている場所とは、以下のような場所です。
- 駐停車禁止の標識もしくは標示のある場所
- 軌道敷内(道路上で、路面電車が通る部分)
- 坂の頂上付近もしくは急こう配の坂
- トンネル
- 交差点および交差点の端から5m以内
- 道路のまがり角から5m以内
- 横断歩道や自転車横断帯とおよびそれらの端から前後5m以内
- 踏切と踏切の端から前後10m以内
- 安全地帯の左側および安全地帯の前後10m以内
- バス、路面電車の停留所の標示板から10m以内(運行時間中)
悪天候や夜間の街灯がなく視認不良の場合
雨や霧、夜間に街灯がない暗い場所などで駐車していた車両に対し、自動車が接触した場合の過失割合は10:90となります。(路上駐車10:走行四輪車90)
一方で、バイクが接触した時の過失割合は20:80です。(路上駐車20:走行バイク90)
路上駐車 | 走行車両 | 過失割合 |
---|---|---|
自動車 | 自動車 | 10:90 |
自動車 | バイク | 20:80 |
自動車 (駐停車禁止) | バイク | 30:70 |
自動車 | 自動車 (20km速度違反) | 0:100 |
自動車 | バイク (20km速度違反) | 10:90 |
バイクは自動車と比べて、前方を照射するライトの光が弱い傾向にあります。そのため視界不良の状態では路上駐車に気付きにくいと考えられ、バイク側の過失軽減幅が大きいのです。
なお、路上駐車が「駐停車禁止の場所」に停車していたり、ハザードなどをつけていなかったりすると、さらに路上駐車側の過失が加算されます。
逆に、バイク側が15km以上の速度違反をしていると過失が10%~20%加算されます。
不適切な駐車をしている場合(道幅が狭い、通行妨害)
道路の左側に寄ることや交通の妨害とならないように駐停車しなくてはなりません。交通量が多い幹線道路や追い越し車線で駐停車すると、交通事故が起こるリスクを高めてしまいます。そのため、駐停車側に過失がつくのです。
駐停車の方法が不適切であると判断された場合、駐停車側に10%~20%の過失がついて、10:90または20:80の過失割合になる場合があります。
路上駐車 | 走行車両 | 過失割合 |
---|---|---|
自動車 | 自動車 バイク | 10:90 または 20:80 |
自動車 | 自動車 (視界不良) | 20:80 または 30:70 |
自動車 | バイク (視界不良) | 30:70 または 40:60 |
道路の中心あたりに駐停車していたり、道路をふさぐように斜めに駐車していたりすると、適切な駐停車とはいえないのです。
ハザードランプなどの周囲への警告措置を怠っている場合
車両は、夜間に道路にあるときには前照灯、車幅灯、尾灯などの灯火をつけなくてはなりません。
しかし、見えづらい状況下でこうした灯火が確認できない場合には、駐停車側にも10%~20%ほど過失がつく可能性があります。
路上駐車との交通事故に関するQ&A
路上駐車を避けて対向車と正面衝突した場合の過失割合は?
路上駐車を避けた結果、センターラインを超えて対向車とぶつかったときの過失割合は、原則として2つのケースに分けられます。
ケース1:路上駐車車両が駐車禁止場所に駐車していた場合
路上駐車車両には、駐車禁止場所に駐車した過失があります。そのため、路上駐車を避けるために車線変更を行った車両の過失は、減算される見込みです。
具体的には、路上駐車の過失が10~20%、路上駐車との接触を避けるために車線をまたいでしまった車両の過失が80~90%となる可能性があります。
正面衝突された対向車線の車両は、ルールに従って走行していただけなので過失はつきません。
ケース2:路上駐車車両が駐車禁止場所に駐車していなかった場合
路上駐車車両には、原則として過失はありません。そのため、路上駐車を避けるためにセンターラインを越えた車両の過失が100%となります。
ただし、路上駐車車両が、夜間で外灯がなく見えづらい場所に駐車していた場合や、ハザードランプや三角反射板などの警告措置を怠っていた場合などは、路上駐車車両にも過失が認められることがあります。
スピード違反も過失になる?
速度超過をした状態で駐停車車両に衝突した場合には、衝突した側の過失はさらに重くなってしまいます。
具体的には、15km以上の速度違反で10%、30km以上の速度違反で20%の過失がつく見込みです。
速度違反をした状態での事故は大ケガにつながり、過失も高くなるので満足に治療費を支払ってもらえない場合もあります。
路上駐車のドアが開いて接触した場合は?
基本的には、ドアを開けた側の過失が高くなります。車両がドアを開けるときには、周囲を十分に確認してからドアを開けなくてはなりません。
過失割合が争点となった裁判例
ここからは、タクシーの後部ドアが開いて自転車と衝突した交通事故の裁判例を紹介します。(大阪地方裁判所 平成29年(ワ)第2868号 損害賠償請求事件 平成30年2月27日)
この事故は、乗客を降ろすための後部ドアを開けた際に、自転車に乗っていた被害者と衝突した事故でした。裁判所はタクシー側は停止時に左に寄せていなかったことなどを指摘し、一方で自転車側にも前方タクシー横を漫然と通過した点を過失と認定したのです。
双方に注意義務があるとしつつ、タクシー95:自転車5の過失割合であると判断しました。
すり抜け行為について
駐停車している車両の横を通り抜けるのではなく、バイクによる追い抜きや追い越しといったすり抜け行為についても交通事故発生のリスクが高まる行為です。
バイクのすり抜け行為については自動車側・バイク側ともに、事故状況次第で過失が高くなる場合があります。
バイクによるすり抜け事故については、関連記事『バイクのすり抜け事故|過失割合や損害賠償請求の流れ、違反になるケース』でも詳しく解説しています。
路上駐車していた車両側にも責任を求めるには?
路上駐車車両との事故では、基本的に、路上駐車車両側に過失はありません。しかし修正要素を積み重ねることで、路上駐車車両側にも一定の過失がつくこともあります。
ドライブレコーダーの記録映像や事故発生時に目撃者がいれば協力を求めるなど、証拠集めも重要になります。
関連記事
弁護士に相談すると何が変わる?
駐停車中の車両に衝突したとき、多くのケースで衝突した側の過失割合が高くなります。
しかし事故態様によっては、駐停車車両側にも一定の過失がつく旨の主張は可能です。弁護士に相談してみることで、過失割合についての法的なアドバイスを受けられる可能性があります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了