通院でもらえる慰謝料は?慰謝料相場の一覧表や適正な金額をもらうためのポイント

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交通事故で通院

交通事故でケガをした方は、ケガの痛みや治療に時間を取られることに対して強い精神的苦痛を感じることでしょう。その精神的苦痛を償うものとして被害者が受け取れる金銭を慰謝料といいます

このページはケガの治療で受け取れる入通院慰謝料について、計算方法から適正額を受け取る方法までの解説記事です。

入通院慰謝料に限らず、交通事故の慰謝料全般について基本情報や金額を知りたい方は、以下の記事を合わせてごらんください。

交通事故の慰謝料|相場や計算方法など疑問の総まとめ

目次

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交通事故で通院したときの慰謝料

通院でもらえるのは入通院慰謝料|通院なしではもらえない

交通事故でケガをして通院した場合に請求できる慰謝料は、「入通院慰謝料」です。

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガや入通院によって生じる精神的苦痛を補償するものです。ケガの痛みや治療・手術で感じる苦痛などに対して支払われると考えてください。

入通院慰謝料は1日しか通院していない場合や入院せず通院のみだった場合でも請求できますが、全く通院していない場合は原則としてもらえません。

通院していなくてもまだ間に合うかもしれません▶交通事故の慰謝料は通院なしでももらえる?

なお、入通院慰謝料については、以下の点についてよく確認し、注意してください。

  • 通院期間に対し通院日数が低すぎると減額されるリスクがある
  • 同じ治療期間なら、入院した場合より通院のみの方が慰謝料が低額になる
  • 場合によっては通院の一部が入院と同じ扱いにされ、慰謝料が増えることもある

合わせて読みたい

適切な通院頻度・入院扱いされる通院もこちらの記事からわかります。

入院もしていれば入通院慰謝料は高額になる

すでに解説した通り、同じ治療期間なら通院だけでなく入院もしている方が、入通院慰謝料は高額になります。

たとえば、同じ通院3ヶ月(重傷)でも、通院のみの場合と入院ありの場合とでは、慰謝料額に次のような違いがあります。

入通院慰謝料
通院のみ73万円
入院1ヶ月
通院2ヶ月
98万円
入院2ヶ月
通院1ヶ月
122万円

ただし、これは弁護士が用いる方法で入通院慰謝料を計算したときの金額です。
相手方保険会社は別の方法を用いてもっと低い金額を提示してくるので注意してください。

なお、入院中は日用品の購入が必要になったり、手術が必要になったりもするでしょう。
こうした入院に伴って必要になる費用も入通院慰謝料とは別に相手方に請求できます。

しかし、相手方に費用を請求できるからと何でも好きに購入していると、一部が自己負担となってしまう可能性があるので、必要性が認められる範囲にとどめることが大切です。

詳しく解説

交通事故で入院した場合の慰謝料|手術すると相場より増額する?

リハビリも慰謝料の対象になる|ただし完治・症状固定まで

リハビリ通院も通常の通院と同じように、入通院慰謝料の支払い対象となります。もちろん、リハビリ費用も請求可能です。

ただし、リハビリに対して入通院慰謝料やリハビリ費用などが支払われるのは、原則として完治または症状固定までです。

完治・症状固定後もリハビリを継続する場合、リハビリ継続の必要性が認められない限り自費となってしまうので注意しましょう。

症状固定とは

これ以上治療を続けても、症状の大幅な改善は見込めないと判断されること。
つまり、ケガが完治せず後遺症が残ったと判断されること。

症状固定のタイミング

なお、リハビリに関しては、内容次第では慰謝料減額のリスクがある、リハビリ中に相手方保険会社から治療終了や症状固定を迫られることがあるなどの注意点もあります。

リハビリにおける注意点を知らないまま、うっかり示談交渉で不利になる要因を作ってしまわないように注意しましょう。

リハビリでの注意点をチェック

交通事故の慰謝料はリハビリでももらえる!計算方法と通院の注意点7つ

補足|後遺障害が残れば後遺障害慰謝料も請求可能

交通事故によって後遺障害が残った場合には、入通院慰謝料に加えて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」も請求できます。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料
  • 逸失利益
    後遺障害が労働能力に影響することで減ってしまう、生涯収入に対する補償

ただし、後遺障害慰謝料や逸失利益をもらうためには、1級~14級の後遺障害等級に認定されなければなりません。

また、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は、認定された後遺障害等級によって変わってきます。

つまり、後遺障害等級の認定を受けることはもちろん、適切な等級に認定されることが重要なのです。

後遺症が残ったら要チェック

入通院慰謝料の金額相場はどれくらい?

入通院慰謝料は1日いくら?

交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの金額基準があり、それぞれで計算方法が違います。

入通院慰謝料の日額も各基準で異なり、以下の通りです。

  • 自賠責基準:交通事故被害者に補償される最低限の金額基準
    入通院慰謝料は、日額4300円(2020年3月31日までの事故であれば4200円)
    ※通院が月15日以下なら日額8600円になるという話もあるが、これは誤解
  • 任意保険基準:相手方任意保険会社が設定している金額基準
    各社で異なり非公開だが、自賠責基準と同程度または少し高額な程度であることが多い
  • 弁護士基準:過去の判例に基づく金額基準
    入通院慰謝料は日額ではなく1ヶ月ごとに金額が設定されている
    通院1ヶ月の場合の金額を日割りすると、重傷なら約9333円、軽傷なら約6333円

入通院慰謝料の日額は上記の通りですが、上記の日額に単純に通院日数をかければよいというわけではない点には注意してください。

入通院慰謝料の計算方法を解説

交通事故の慰謝料は通院1日いくら?8600円の真実と通院6ヶ月の相場

通院1ヶ月~9ヶ月の入通院慰謝料の一覧表

弁護士基準における入通院慰謝料の金額は、通院のみの場合、次の通りです。

弁護士基準|入通院慰謝料

通院期間軽傷重傷
1ヶ月19万円28万円
2ヶ月36万円52万円
3ヶ月53万円73万円
4ヶ月67万円90万円
5ヶ月79万円105万円
6ヶ月89万円116万円
7ヶ月97万円124万円
8ヶ月103万円132万円
9ヶ月109万円139万円

入院もしている場合は金額が変わってきますし、通院が1ヶ月と10日のように端数がある場合は、日割り計算が必要になります。

また、示談交渉の際、相手方任意保険会社は自賠責基準または任意保険基準の金額を提示してきます。
これは上記の弁護士基準の金額より低額なので、安易に受け入れないようにしましょう。

月別に慰謝料・注意点をチェック

通院1ヶ月の慰謝料通院2ヶ月の慰謝料通院3ヶ月の慰謝料通院4ヶ月の慰謝料通院5ヶ月の慰謝料通院6ヶ月の慰謝料通院7ヶ月の慰謝料通院8ヶ月の慰謝料通院9ヶ月の慰謝料

※平均治療期間は打撲で1ヶ月、むちうちで3ヶ月、骨折で6ヶ月です。

入通院慰謝料の相場は計算機から確認できる

入通院日数に端数がある場合、入通院慰謝料の算定は日割り計算が必要になるなど複雑になりますが、以下の計算機を使えば簡単に弁護士基準の金額がわかります。

ただし、実際の慰謝料相場は交通事故の個別的な事情を反映させ、柔軟に増額・減額されますが、計算機ではそこまで考慮した金額はわかりません。

特に次の場合は、通常よりも慰謝料が増額される可能性があるので、厳密な相場額は弁護士に問い合わせてみてください。

入通院慰謝料の増額事由

  • 加害者側に不誠実な対応・態度があった
  • 加害者側の重過失により事故が起きた
  • 繰り返しの手術や麻酔ができない状態での手術などにより、特に大きい苦痛を感じた
  • 生死の間をさまようなど命の危機にさらされた

※増額事由は他にもあります。心当たりのある場合は弁護士にお尋ねください。

相手が提示する慰謝料額をチェックするときのポイント

相手方から入通院慰謝料額を提示されたら、次の点をチェックしてみましょう。
示談交渉で増額を求める際のポイントとなります。

  • 弁護士基準の金額と比べてどれくらい低額か
  • 通院した日数や治療期間は正しくカウントされているか
  • 入院と同等の扱いをされるべき通院について、きちんと入院扱いされているか
  • 慰謝料の増額事由は適切に反映されているか

上記に加え、自賠責保険指定の診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載されている場合は、「7日加算」が適用されているか確認してみてください。

7日加算が適用されると、自賠責基準の入通院慰謝料が増えることがあります。
もしそれにもかかわらず、7日加算適用後の金額より低い慰謝料を提示されているのであれば、その旨も示談交渉で主張すべきです。

7日加算についてもっと詳しく

適正な慰謝料を得るために(1)通院開始時のポイント

整骨院への通院は病院の医師の許可を得てから

整骨院への通院も、入通院慰謝料の対象となります。

ただし、整骨院は厳密には病院ではないので、病院に通院した場合と同等の金額が得られないことがあります。

しかし、病院の医師からの指示によって整骨院へ行っていたとなれば、病院へ通院した場合と同等の金額が得られる可能性があるので、必ず事前に医師の許可を得るようにしてください。

合わせて、整骨院へ通いながら病院への通院も継続することが重要です。

整骨院へ行く前に見ておきたい

初診後に警察提出用の診断書を作ってもらう

交通事故で病院に行ったら、初診後に警察提出用の診断書を作成してもらい、事故から10日以内に提出しましょう。

この診断書は、警察に交通事故を「人身事故」として処理してもらうために必要です。

警察に人身事故として処理してもらっていない場合、慰謝料や治療費の請求がスムーズにできない可能性があるので、必ず提出してください。

なお、慰謝料請求の際には相手方保険会社に提出する診断書も必要ですし、後遺障害認定を受ける場合は後遺障害診断書も必要になります。

それぞれで内容や作成・提出のタイミング、取り寄せ方などが異なるので、混同しないようにしましょう。

3種の診断書について解説

適正な慰謝料を得るために(2)通院頻度・日数

「1ヶ月あたり15日通院で慰謝料が最大になる」は間違い

入通院慰謝料については、通院が月15日の場合がもっとも慰謝料が高くなる、と言われることがありますが、これは誤りです。

すでに紹介した慰謝料の3つの金額基準のうち、自賠責基準ならたしかに計算の仕組み上、1ヶ月のうち15日通院までは慰謝料が増え続け、それ以降は増えません。

仕組みを詳しく

15日通院した時の交通事故慰謝料相場は?

しかし、自賠責基準はあくまでも最低限の金額基準なので、自賠責基準の金額を最大にするために通院を月15日にしても、あまり意味はありません。

それよりも、医師の指示通りに通院し、弁護士基準での慰謝料額を獲得することの方が重要です。

慰謝料増額のために毎日通院しても意味なし

入通院慰謝料は、頻度高く通院するほど高額になるとは限りません。

慰謝料の3つの算定基準のうち最も高額な弁護士基準の計算では、実通院日数ではなく治療期間を用いることが基本です。
毎日通院していても、3~4日おきに通院していても、治療期間が1ヶ月なら入通院慰謝料は同じなのです。

それどころか、毎日通院することで過剰診療を疑われ、慰謝料額に悪影響を及ぼす可能性があるので、無理やり毎日通院することはお勧めしません。

毎日通院より大切なことをチェック

交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?慰謝料の観点からの通院頻度

通院日数が少なくても正当な理由があれば考慮される

毎日通院してもあまり意味がない一方で、治療期間に対して通院日数が少ないと、慰謝料が減額されることがあるので要注意です。

ただし、次の場合には事情が考慮される可能性もあります。

  • 治療の性質上、通院日数が少なくなった場合
    例)骨折のためギプスをつけての自宅療養期間が必要だった
  • 育児や仕事などのためやむを得ず治療期間を短縮した場合
    ※本当にやむを得ない事情と言えるのかについて、相手方ともめる可能性あり

ただし、正当な理由があっても、通院日数の少なさが示談交渉の際に弱みとなってしまう可能性はあります。

きちんとした事情があって通院日数が少なくなっているにもかかわらず、相手方から「通院日数が少ないので慰謝料を減額する」と言われた場合は、弁護士にご相談ください。

通院日数が少ない方必見!

慰謝料以外の費目ももれなく請求しよう

休業損害|通院で休んだ分の収入を補償

交通事故のために休業し、収入が減った場合は、その分を休業損害として請求できます。

休業損害とは

休業損害は、働いて収入を得ているサラリーマンや自営業者、パート・アルバイトはもちろん、専業主婦でも請求可能です。

また、交通事故のために就職が遅れた学生や、一部の無職者でも休業損害がもらえることがあります。

休業損害は基本的に「事故前の収入(日額)×休業日数」で計算されますが、日額の求め方は職業によって違いますし、休業日数について相手方ともめることもあります。

また、休業損害の請求で必要な書類も職業によって異なるので、請求時にはよく確認しておくことが大切です。以下の関連記事では、休業損害の計算方法や請求から獲得までの流れを解説しています。

休業損害の基本を弁護士が解説

治療費|被害者自身で一旦立て替える場合もある

交通事故の治療費も相手方の負担となりますが、負担してもらう方法は次のいずれかになります。

  • 被害者が一旦治療費を立て替え、あとから相手方保険会社に立て替えた分を返してもらう
  • 相手方任意保険会社が、病院に直接治療費を支払ってくれる(任意一括対応)
治療費支払いの流れ(任意一括対応)

また、交通事故が労災認定された場合は、労災保険から治療費が支払われます。

どの方法で治療費が支払われるかはさまざまな条件次第ですが、一般的には任意一括対応がおこなわれることが多いです。

ただし、たとえ任意一括対応がおこなわれても、途中で打ち切られてしまった場合は被害者自身による治療費立て替えが必要になります。

あなたの治療費はどう支払われる?

交通事故の治療費は誰が支払う?被害者の場合は健康保険を使うべき!

通院でかかった交通費

通院のためにバスや電車を利用した場合は、その運賃を相手方に請求できます。
自家用車を使用した場合には、ガソリン代や高速道路の通行料、駐車場代などが請求可能です。

一方、新幹線やタクシーの運賃は、必要性が認められた場合のみ請求できます。

他にも、必要性が認められれば通院以外で必要になる交通費を請求できるので、「これは自費だろう」と決めつけずに、確認しておく方が安心です。

請求できる交通費は?

交通事故にあったら【交通費】と慰謝料を請求できる?通院以外の交通費も解説

家族が通院に付き添ってくれた場合の費用

交通事故で負ったケガの程度が重たい時、被害者本人の力だけでは身の回りの世話ができず、付き添いが必要になることがあります。

このような場合に請求できるのが、次のような「付添費」です。

  • 入院付添費:入院期間中の付添費
  • 通院付添費:通院時の付添費
  • 自宅付添費:自宅療養中の付添費
  • 将来介護費:症状固定後、将来にわたって介護が必要な場合の費用
  • 通学付添費:通学時の付添費

付添費は種類によって請求できる金額が違いますし、付添人が近親者なのか職業人なのかによっても金額が変わってきます。

相手方から提示された示談金に付添費が含まれている場合は、その種類に応じた金額が提示されているか確認するようにしましょう。

各付添費の相場は?

通院終了後、慰謝料請求までの流れ

(1)後遺症が残った場合は後遺障害認定を受ける

後遺症が残って症状固定の診断を受けた場合は、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求を可能にするため、後遺障害認定の申請をしましょう。

なお、症状固定の時期はケガの状況によって違いますが、後遺障害認定を受けるのであれば以下の点に注意しなければなりません。

  • 基本的には症状固定までに半年以上の治療期間がないと、後遺障害等級の獲得は難しい(指の欠損などは除く)
  • 相手方保険会社から症状固定を迫られることがあるが、あくまでも医師の判断を尊重する

症状固定の時期が適切でないと、後遺症が残ったのに後遺障害慰謝料・逸失利益がもらえなかったり、その他の慰謝料・賠償金額にも影響が出たりする可能性があります。

もし相手方保険会社から症状固定を急かされても、安易に受け入れてしまわないようにしましょう。

症状固定前に知っておきたいこと

症状固定とは?時期や症状固定と言われた後にする後遺障害認定と示談

後遺障害認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類がありますが、妥当な結果を得るためには被害者請求の方が効果的です。さらに、弁護士に依頼すれば、適切な後遺障害等級に認定される可能性を高められるでしょう。

(2)すべての損害が確定したら、示談交渉で慰謝料請求

ケガが完治したら、あるいは後遺障害認定の結果が出たら、基本的には交通事故による全ての損害が確定したことになります。
相手方任意保険会社から示談金の提示があるので、示談交渉に入りましょう。

示談金の受け取りまでの流れ

示談の流れ

  1. 相手方保険会社から示談金などの提示がある
  2. 提示内容について交渉し、まとまると示談書が送られてくる
  3. 示談書に署名・捺印して返送すると、示談金が振り込まれる

示談は一度成立すると、原則として追加の交渉や合意内容の撤回ができません。
そのため、後悔のないようにしっかり交渉する必要があります。

もっと詳しく流れを確認

交通事故で通院終了したら何をする?示談金支払いまでの流れを紹介

ポイント|弁護士を立てれば慰謝料の大幅増額が見込める

示談交渉で相手方任意保険会社が提示してくる金額は、低く計算されていることが多く、特に慰謝料は弁護士基準の金額には及ばないことがほとんどです。

被害者が本来受け取るべき慰謝料額は、過去の判例に基づく弁護士基準のものですが、被害者自身の交渉で弁護士基準まで増額させることは非常に難しいでしょう。

しかし、資格と専門知識を持つ弁護士なら、慰謝料を大幅に増額できる可能性が高いです。
弁護士が出てくることで、相手方任意保険会社は裁判を警戒して態度を軟化させることも多いので、示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士を立てて本当に増額する?と疑問な方へ

弁護士への相談・依頼|気になる弁護士費用について解説

交通事故について弁護士に相談・依頼しようと思うと、通常は弁護士費用がかかります。
しかし、次の方法を用いれば弁護士費用の負担を大幅に減らせるので、ぜひ活用してみてください。

  • 弁護士費用特約を利用する
    自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を自身の保険会社に負担してもらえる。
    上限はあるものの、多くの場合は自己負担金0円で弁護士をたてることが出来る。
  • 相談料・着手金無料の法律事務所を選ぶ
    相談料・着手金が無料であれば、弁護士への相談・依頼でかかる初期費用が0円で済む。
    残りの費用は示談金獲得後に支払えるので、すぐに大きなお金が用意できなくても安心。

弁護士への相談は、初診後から示談成立前であればいつでも可能です。

アトム法律事務所でも、交通事故でお怪我をされた方を対象とした無料の法律相談を実施しています。法律相談を受けるためには、まず法律相談の予約をお取りください。予約受付は年中無休です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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