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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。
交通事故でケガをした方は、ケガの痛みや治療に時間を取られることに対して強い精神的苦痛を感じることでしょう。その精神的苦痛を償うものとして被害者が受け取れる金銭を慰謝料といいます。
このページはケガの治療で受け取れる入通院慰謝料について、計算方法から適正額を受け取る方法までの解説記事です。
入通院慰謝料に限らず、交通事故の慰謝料の基本情報について知りたい方は、こちらの記事を合わせてごらんください。
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慰謝料は通院1日でも発生します。ただし、慰謝料を算定する際に用いられる計算の基準は3つあり、用いる基準によって慰謝料額が変わるため、どの基準を用いるのかがポイントです。
自賠責基準の慰謝料は日額4300円で統一されています(2020年3月31日までに発生の事故は4200円)。
任意保険基準と弁護士基準ではそれぞれひと月を30日として月数ごとに慰謝料の金額が設定されているため、1日あたりの慰謝料金額が知りたい場合は、日額に換算しなおすことで算定可能です。
たとえば1ヶ月のうち半分以上通院した場合、1日あたりの慰謝料は基準ごとに以下のような金額になります。
3つの基準の中で、最も高い金額の慰謝料がもらえるのは弁護士基準による算定です。
交通事故の慰謝料は通院1日いくら?8600円の真実と通院6ヶ月の相場
通院のみでも慰謝料はもらえます。通院で支払われる慰謝料は、交通事故で負ったケガそのものや、ケガを治療する過程で受けたストレスといった精神的苦痛に対して支払われます。また、入院せずに通院のみで治療を受けた場合でも、ケガをした原因が交通事故であれば慰謝料の請求が可能です。
このような交通事故のケガに対する慰謝料を「入通院慰謝料」と呼びます。
また、交通事故の慰謝料には入通院慰謝料だけではありません。入通院慰謝料の他にも種類があります。
通院でケガの治療にあたっても完治せず後遺障害が残った場合は「後遺障害慰謝料」、死亡してしまった場合は「死亡慰謝料」を請求することができます。
通院のみの交通事故慰謝料は?計算方法や金額相場・増額されるケースを解説
入院したことで受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料は、入院1日でも慰謝料が発生します。ただし、慰謝料を算定する際に用いられる自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準のうちどの基準で慰謝料を算定するかで慰謝料の金額は変わってきます。
自賠責基準の慰謝料は日額が4300円(2020年3月31日までに発生の事故は4200円)で統一されていますが、任意保険基準と弁護士基準はそれぞれひと月30日として月数ごとに慰謝料の金額が設定されています。したがって任意保険基準と弁護士基準で1日あたりの慰謝料金額が知りたい場合は、ひと月あたりに設定された金額を日額に換算しなおすことで知ることができます。
3つの基準の中で、最も高い金額の慰謝料がもらえるのは弁護士基準による算定です。
交通事故で入院した場合の慰謝料|被害者が請求できる費用を解説
リハビリも慰謝料の対象期間に含まれます。リハビリは治療の一環として扱われているためです。リハビリの期間は慰謝料だけでなくリハビリ費用や病院までの交通費も補償されるので、お金に関する不安はいったん忘れてリハビリに集中することができるでしょう。
もっとも治療やリハビリをこれ以上続けても良くも悪くもならないと判断される症状固定となった後のリハビリでは、慰謝料を原則として請求することができないので注意が必要です。
交通事故慰謝料はリハビリでももらえる?計算方法と通院の注意点5つ
通院が全くない、つまりケガの治療の必要がなかったような物損事故の場合は、原則として慰謝料を請求することはできません。慰謝料とはケガをしたことで受けた精神的苦痛に対して支払われるものだからです。
もし交通事故でケガをしたにもかかわらず、人身事故でなく物損事故で処理を進めているのであれば、ケガに対する慰謝料がもらえない可能性があります。
ケガをしたら必ず病院にいき、物損事故ではなくできれば人身事故として警察に届け出ることをおすすめします。
交通事故の慰謝料は通院なしでももらえる?通院を始めるなら何日以内?
通院でもらえる慰謝料は治療に要した期間で金額が変わってきます。算定に用いる基準でも金額が変わりますが、最も高額な慰謝料となる弁護士基準では以下のような金額が目安となります。弁護士基準では軽症の場合と重傷の場合で慰謝料の金額が異なります。
弁護士基準|入通院慰謝料
軽傷 | 重傷 | |
---|---|---|
1ヶ月 | 19万円 | 28万円 |
2ヶ月 | 36万円 | 52万円 |
3ヶ月 | 53万円 | 73万円 |
4ヶ月 | 67万円 | 90万円 |
5ヶ月 | 79万円 | 105万円 |
6ヶ月 | 89万円 | 116万円 |
7ヶ月 | 97万円 | 124万円 |
8ヶ月 | 103万円 | 132万円 |
9ヶ月 | 109万円 | 139万円 |
保険会社から提示される金額はこれよりも相当低い金額になることが予想されます。適正な金額の慰謝料を得るためには弁護士基準による算定を実現する必要があります。
通院期間が15日の場合、自賠責基準で17,200円~64,500円、弁護士基準だと軽傷時に約95,000円、重傷時に約140,000円の慰謝料となります。
自賠責基準は固定の日額4,300円(2020年3月31日までに発生の事故では4,200円)で慰謝料が支払われるので実際に通院した日数が慰謝料の金額に影響を与えます。一方、弁護士基準は治療開始から治療終了までの治療期間で算定するので、通院した日数の影響は受けづらいといえます。
15日通院した時の交通事故慰謝料相場は?通院期間による算定で適正額を実現
通院日数が少ないと慰謝料が少なく見積もられてしまうイメージをお持ちの方が多いですが、通院日数が少ないからといって必ず慰謝料の減額対象になるわけではありません。
骨折等の場合はギプス固定で骨の癒合を待つのみとなり自宅で療養することも多いので、通院日数でいうと日数自体はそう多くなりません。このようにケガに見合った治療を行った結果として通院日数が少ないのであれば慰謝料の減額対象とはなりませんし、通院日数ではなく通院期間で慰謝料を計算することで適正な金額の慰謝料を得ることができます。
ケガの症状に見合った治療をしていて通院日数が少ないだけなのに保険会社から一方的に「通院日数が少ないので慰謝料を減額します。」等と言われた場合は、弁護士に依頼することで通院期間による算定を実現できる可能性が高まります。
もっとも、治療が必要なのに仕事や家事等を理由にして通院をおろそかにしていると慰謝料を減額されてしまう可能性が高くなってしまうので、医師と相談のうえでケガに見合った頻度の通院を続けることが大切です。
通院日数が少ない場合でも交通事故の慰謝料を適正額で獲得する方法
通院に対して支払われる入通院慰謝料は、入院や通院の期間の長さに比例して金額が増え続ける訳ではありません。慰謝料をたくさんもらいたいからと言って毎日通院してもその分、慰謝料が増え続けることはありません。
ケガの状態によっては毎日通院した方がいいことはもちろんありますが、慰謝料増額を狙った観点から言うと、毎日通院することには意味がありません。少なくとも3日に1回の通院頻度で通院をつづけることが望ましいといえます。
交通事故にあったら毎日通院した方がいい?慰謝料の観点から弁護士がお答え
交通事故で負ったケガの治療のために通院をしたことで仕事を休まざるを得なくなったら、休業に対する補償を請求することができます。休業に対する補償として支払われるお金の種類はさまざまですが、代表的なもとして2つの補償があげられます。
一つ目が労災保険から支払われる「休業補償」です。労働者の業務上もしくは通勤によって被った負傷等に対して労災保険から支払われる保険給付の一つです。
二つ目が自賠責保険の支払基準で定められた「休業損害」です。交通事故の被害者に対する最低限度の補償として、交通事故の傷害による損害(治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料など含む)が自賠責保険から支払われます。
休業補償と休業損害の違いについて知りたい方は『交通事故の休業で補償される休業補償と休業損害の違いや計算方法』の記事を確認してください。
交通事故のケガで病院に通院したら、診断書を発行してもらえます。この診断書を警察に提出することで人身事故として処理されるようになります。
人身事故として処理されると、ケガの治療費・慰謝料等を相手方本人や相手方保険会社に適正額で請求できるようになります。
交通事故でケガを負ったら、診断書を警察に提出するようにしましょう。
交通事故の診断書は警察に提出しないと慰謝料減額?全治日数の記載は気にしなくてもいい
事故の相手方が任意保険に加入している場合、治療費の支払いは原則的にその任意保険会社に任せてしまった方がいいでしょう。事故後、任意保険会社に連絡すると担当者が通院先の病院と連絡をとって保険会社が直接、治療費を支払うよう手続きを進めてくれるケースが多いです。
被害者が自身で治療費をいったん立て替えて、後から治療費を任意保険会社に請求する形をとることもできます。しかし、治療費の支払いに関して任意保険会社と後々もめることになると回収できなくなる危険性もあります。保険会社が治療費を支払ってくれるようであれば、治療費の支払いは保険会社に任せてしまった方がいいでしょう。
もしご自身でいったん治療費を立て替えて支払う場合は、健康保険を使うことで自己負担額を減らすことができます。
交通事故治療費の請求方法を解説|健康保険、打ち切りへの対応など5つのポイントを紹介!
通院のために電車やバス等を利用して交通費が必要になった場合、「通院交通費」として請求することができます。必要に応じて、タクシー代や高速料金代・ガソリン代・駐車場代等も請求可能です。
通院以外にもケガをしたことで通勤・通学に関して交通費がかかることになった場合でも、交通事故との因果関係が認められれば交通費を請求できるケースがあります。
交通事故にあったら【交通費】と慰謝料が請求できる?|通院以外の交通費も解説
自賠責保険指定の診断書に「治癒見込」「継続」「転医」「中止」と記載された場合、通院期間に7日加算されることになります。
7日加算されると入通院慰謝料の対象日が増えるので、自賠責保険からの慰謝料が増える可能性があります。7日加算されると自賠責保険からの慰謝料が必ず増えるというわけではなく、実際に通院した日数によって変わってくるでしょう。
自賠責の交通事故慰謝料|7日加算・限度額・過失相殺も徹底解説!
整骨院への通院でも、通院に対する慰謝料を得ることができます。病院への通院と同じように慰謝料の算定では自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準のいずれかが用いられ、最も高額な慰謝料が得られるのは弁護士基準です。
ただし、整骨院への通院で慰謝料の対象となるためには一定の要件を満たしている必要があります。
慰謝料の対象となる要件
交通事故でケガを負ったらまずは病院の医師による診察を受けるようにしましょう。
交通事故の治療を整骨院で受けても慰謝料はもらえる|慰謝料の計算と注意点
交通事故で負ったケガの程度が重たい時、被害者本人の力だけでは身の回りの世話を自分でできなくなることもあります。このような場合、近親者の付き添いの必要性が認められると慰謝料とは別に「付添費」を請求することができます。
付添費は、入院付添費・通院付添費・自宅付添費・将来介護費・通学付添費といった種類に分けることができます。
交通事故の付添費について解説!|付添費の金額相場や種類…慰謝料とは何が違う?
通院が終了したら交通事故の損害を算定できるようになるので、示談交渉をはじめられるようになります。
金額面に争いのないケースでは通院が終了してから1~2ヶ月程度たったら示談が成立することが多いですが、内容によっては半年、長いものだと1年程度の期間を要することもあります。
交通事故で通院終了したら何をする?示談金支払いまでの流れを紹介
ケガが完治しないと痛みやしびれ等なんらかの症状が残る後遺症を負うことになるでしょう。ケガが完治せずになんらかの後遺症が残ったという判断を医師がすることを「症状固定」といいます。
症状固定だと診断された日までは、ケガの治療に対する慰謝料として入通院慰謝料を請求することができます。言い換えると、症状固定日以降にケガの治療をいくら受けても治療に対する慰謝料としての入通院慰謝料は請求することができません。
一方、症状固定だと診断された日以降は、後遺症が残ったことに対する慰謝料として後遺障害慰謝料を請求することができます。ただし、後遺障害慰謝料を請求できるようになるのは、後遺症の症状が後遺障害等級に該当するとして認定されている必要があります。
症状固定と後遺障害認定|いつ誰が決める?症状固定後のリハビリと治療費
通院が終わってケガが完治した場合や、後遺障害認定の等級通知を受けた時点で示談交渉を始めることができます。一度結んだ示談は原則撤回できないため、示談前の準備は非常に大切です。
多くの場合、相手方の任意保険会社から示談金の提案を受けて示談がスタートします。相手方が提示する金額が妥当か判断する材料のひとつに「慰謝料計算機」が便利です。
慰謝料計算機を使えば、通院に関する慰謝料や休業損害を弁護士基準で自動計算できます。もっとも、実際の慰謝料や休業損害は個別の事情が反映されるため、必ず計算機の結果通りに受け取れるとは限りません。
しかし、おおよその相場を掴むのに便利な計算ツールなので、相手方が提示する金額と比較してみましょう。そして、その差額の理由は弁護士に質問することで、妥当なのか、増額の余地があるのか意見をもらいましょう。
交通事故の慰謝料計算機|示談前に確認できる簡単計算ツールをご紹介
交通事故でケガを負ったら、ケガの治療や通院で感じた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できることが分かりました。
慰謝料の計算では自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準のうち、どの基準を用いて計算するかで慰謝料の金額が大幅に変わってくることになります。最も高額な金額の慰謝料が得られるのは弁護士基準による算定を実現することです。
また、通院はケガの状態にあわせて医師と相談のうえで継続することが重要なポイントといえます。慰謝料がいくらもらえるか気がかりだとは思いますが、まずは治療に専念しましょう。
治療をしながらご自身のみで保険会社と示談交渉を続けることは多忙を極めます。弁護士に示談交渉を一任してしまえば、治療だけでなく仕事や家事に時間を使うことができますので、通院に関してお悩みの方は一度、弁護士に相談してみませんか。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
英語:TOEIC925点
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