通院15日の交通事故慰謝料|15日以上通うとどうなる?

実際に通院した日数が15日の場合、交通事故の入通院慰謝料は自賠責基準で12万9,000円、弁護士基準では通院期間1か月なら軽傷19万円・重傷28万円が目安です。
「月15日通えば慰謝料が最大になる」という話は、自賠責基準で計算する場合に限った話です。弁護士基準では通院日数ではなく通院期間で金額が決まるため、15日という数字だけを目標に通院日数を調整しても、慰謝料が積み上がるわけではありません。
むしろ、医学的な理由なく回数を追うと過剰診療を疑われ、慰謝料や治療費を減らされるおそれがあります。通院が15日未満でも15日以上でも、通院回数は医師の指示に従うことが基本です。
本記事では、通院15日の慰謝料相場を早見表で示したうえで、15日以上通った場合・15日に満たない場合それぞれの扱いと、弁護士基準の金額に近づけるための考え方を解説します。
また、保険会社から慰謝料の提示を受けた方は、金額が妥当か以下の計算機で確認できます。通院期間などを入力するだけで、10秒ほどで弁護士基準の相場がわかります。
目次
通院15日の交通事故慰謝料はいくら?相場早見表
交通事故でケガをして通院した場合に請求できる慰謝料が「入通院慰謝料」です。
「通院15日」には、治療開始から治療終了までの通院期間が15日というケースと、実際に病院へ行った日数が15日というケースの2通りがあります。金額が大きく変わるため、まずは早見表で全体像を確認しましょう。
通院15日の入通院慰謝料(入院なし)
| ケース | 自賠責基準 | 弁護士基準 (軽傷) | 弁護士基準 (重傷) |
|---|---|---|---|
| 通院期間が15日 | 1万7,200円~ 6万4,500円 | 約9万5,000円 | 約14万円 |
| 実通院15日 /通院期間1か月 | 12万9,000円 | 19万円 | 28万円 |
| 実通院15日 /通院期間2か月 | 12万9,000円 | 36万円 | 52万円 |
| 実通院15日 /通院期間3か月 | 12万9,000円 | 27万5,000円~ 53万円 | 46万円~ 73万円 |
※軽傷:むちうち、挫創、打撲などで、レントゲンやMRIなどに写らないケガの場合
※入院していた場合は、上記に入院分が加算されます
通院期間3か月のケースだけ金額に幅があるのは、通院が長期にわたるのに実通院日数が少ないと、弁護士基準では通院期間が短く見積もられることがあるためです。この点は本記事内「通院15日に満たない場合」で解説します。
なお、交通事故の慰謝料には3つの金額基準があるので、ここでは自賠責基準と弁護士基準の相場を解説していきます。
3つの算定基準
- 自賠責基準
自賠責保険が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。金額としては法律で定められた最低限の補償水準。 - 任意保険基準
任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。各社で異なり非公開だが、自賠責保険の金額と同程度であるか、多少多い程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)
弁護士や裁判所が慰謝料を算定する際に用いる計算基準。高額かつ法的正当性の高い基準。

通院期間が15日の場合の慰謝料
治療開始から治療終了までが15日だった場合、慰謝料は自賠責基準で1万7,200円~6万4,500円、弁護士基準では軽傷で約9万5,000円、重傷で約14万円が目安です。
- 自賠責基準|17,200円~64,500円
15日の通院期間のうち、実際に通院した日数が2日だけの場合は1万7,200円
15日の通院期間のうち、実際に通院した日数が8日以上の場合は6万4,500円
- 弁護士基準|約9万5,000円(重傷は約14万円)
いずれも入院なしを想定した金額です。入院していた場合は別途加算されます。
実際に通院した日数が15日の場合の慰謝料
実通院日数が15日の場合、自賠責基準の慰謝料は12万9,000円です。通院期間が1か月でも3か月でも、この金額は変わりません。
一方、弁護士基準では通院期間の長さで金額が決まるため、同じ実通院15日でも通院期間が長いほど慰謝料は高くなります。
- 自賠責基準
12万9,000円(通院期間1~3か月の場合)
- 弁護士基準(軽傷)
- 通院期間1か月:19万円
- 通院期間2か月:36万円
- 通院期間3か月:27万5,000~53万円
- 弁護士基準(重傷)
- 通院期間1か月:28万円
- 通院期間2か月:52万円
- 通院期間3か月:46万円~73万円
自賠責基準の12万9,000円と比べると、弁護士基準の金額はいずれのケースでも上回っています。通院日数を増やすことよりも、どの基準で計算されるかのほうが金額への影響は大きいといえます。
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通院15日の慰謝料の計算方法
ここでは、自賠責基準と弁護士基準における入通院慰謝料の計算方法を見ていきましょう。
簡単に言うと、自賠責基準は計算式で慰謝料を算出します。一方、弁護士基準だと入通院期間ごとに慰謝料額の目安が決められています。
自賠責基準
自賠責基準では、1日あたりの慰謝料額が決まっています。
2020年4月1日以降に発生した事故については日額4,300円、2020年3月31日までに起こった事故については日額4,200円が、日数分認められるのです。
慰謝料の計算式は2つあり、算定結果が少なくなる方を採用します。
- [治療期間]× 4,300円
- [入院日数 + (実通院日数 × 2)]× 4,300円
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。
計算の例
通院期間45日、実通院日数が15日のとき、慰謝料は12万9,000円となります。
計算式は次の通りです。
- 45 × 4,300円 = 19万3,500円
- (15× 2)× 4,300円 = 12万9,000円
2つの計算結果で、少ない方を慰謝料とします。
入通院慰謝料については、「月あたりの通院は15日が良い」などと言われることがあります。
しかし、これを信じて無理に通院15日にするとかえって慰謝料に悪影響が出る可能性があるので、詳しくは本記事内「通院15日にこだわるデメリットも知っておこう」をご確認ください。
弁護士基準
弁護士基準では、入院期間・通院期間(治療期間)ごとの慰謝料額が表にまとめられています。
以下に表を載せるので、むちうちや打撲などのうちレントゲンやMRIなどに写らない症状なら「軽傷用」、それ以外なら「重傷用」の表をご覧ください。
なお、同じ通院月数であっても、入院している場合は記載の金額よりも高くなります。
軽傷用
| 通院月数 | 軽傷時の通院慰謝料 |
|---|---|
| 通院1か月 | 19万円 |
| 通院2か月 | 36万円 |
| 通院3か月 | 53万円 |
| 通院4か月 | 67万円 |
| 通院5か月 | 79万円 |
| 通院6か月 | 89万円 |
重傷用
| 入院0月 | 入院1月 | 入院3月 | 入院6月 | |
|---|---|---|---|---|
| 通院0か月 | 0 | 53 | 145 | 244 |
| 通院1か月 | 28 | 77 | 162 | 252 |
| 通院2か月 | 52 | 98 | 177 | 260 |
| 通院3か月 | 73 | 115 | 188 | 267 |
| 通院4か月 | 90 | 130 | 196 | 273 |
| 通院5か月 | 105 | 141 | 204 | 278 |
| 通院6か月 | 116 | 149 | 211 | 282 |
※慰謝料の単位:万円
上の表はあくまで目安です。ご自身のケースの相場は、以下の計算機で確認してみてください。
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「通院15日で慰謝料が最大」は自賠責基準に限った話
「月15日通えば慰謝料が最大になる」という情報は、自賠責基準の計算式に照らせば正しいものです。ただし、それは最低限の補償である自賠責基準の中での上限にすぎません。
ここでは、自賠責基準で15日が上限になる仕組みと、よくある誤解を整理します。
自賠責基準なら月の通院15日で慰謝料は頭打ちになる
自賠責基準で入通院慰謝料を計算する場合、慰謝料額は1か月あたりの通院が15日で頭打ちになります。
1か月あたりの通院日数が15日未満だと「実通院日数×2」に日額がかけられますが、15日以上になると「通院期間」に日額がかけられるため、それ以上慰謝料額は変わらないからです。
実際に通院期間1か月間における自賠責基準の入通院慰謝料を、実通院日数別に見てみましょう。
| 実通院日数 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 10日 | 8万6,000円 |
| 15日 | 12万9,000円 |
| 20日 | 12万9,000円 |
| 25日 | 12万9,000円 |
| 30日 | 12万9,000円 |
1か月の間に15日以上通院しても、金額が変わらないことがわかります。
自賠責基準の場合、「1か月あたりの通院が15日で慰謝料が最大」となるので、通院期間が2か月なら通院30日で、通院期間が3か月なら通院45日で慰謝料が最大ということになります。
「月の通院15日以下で慰謝料の日額が2倍」は勘違い
「通院日数が15日以下なら慰謝料が2倍になる」「日額4,300円ではなく8,600円もらえる」という説明を見かけることがありますが、これは誤解です。自賠責基準の日額そのものは変動しません。
自賠責基準の入通院慰謝料を求める式は、すでに解説したように以下の2通りがあります。
- [治療期間]× 4,300円
- [入院日数 + (実通院日数 × 2)]× 4,300円
※2020年3月31日までに起きた事故については1日あたり4,200円で計算します。
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。
2つの式のうち、計算結果の少ない方を慰謝料の金額に採用するのです。
通院期間が1か月・通院日数が15日だった時のケースを考えてみましょう。
計算式はこのようになります。
- 30 × 4,300円= 12万9,000円
- (15× 2) × 4,300円= 12万9,000円
2式に注目してみると、通院日数が2倍されていることが分かります。
つまり(15×2)× 4,300円ではなく、15 ×(2×4,300)とみると、日額4,300円が2倍されているように見えます。
計算結果はどちらも同じで、見た目の問題なのです。
では、通院1か月・通院日数が16日だった時はどうでしょうか。
- 30 × 4,300円 = 12万9,000円
- (16× 2) × 4,300円 = 13万7,600円
1式の計算結果の方が少ないので、慰謝料は1式の12万9,000円となります。
通院期間が1か月の時に2式が採用されるのは、通院日数が15日以下の時です。
こういった理由から、通院15日以下だと慰謝料が2倍になるという「計算式の見え方」ができます。実際の金額は変わりません。
【注意】重視すべきは自賠責基準よりも弁護士基準
先述の通り、自賠責基準はあくまでも最低限の金額基準です。同じ通院1か月でも、自賠責基準における入通院慰謝料の最大額よりも弁護士基準の慰謝料額のほうが高額になります。
通院1か月の入通院慰謝料
| 自賠責基準 (通院15日の場合) | 弁護士基準 |
|---|---|
| 12万9,000円 | 軽傷:19万円 重傷:28万円 |
実際の示談交渉では、加害者側の任意保険会社が自賠責基準またはそれに近い任意保険基準の金額を提示してきます。
それを交渉でどこまで弁護士基準に近づけられるかがポイントとなるため、重視すべきは自賠責基準ではなく弁護士基準なのです。
通院15日にこだわるデメリットも知っておこう
月の通院が15日だと弁護士基準では慰謝料減額の可能性あり
自賠責基準の慰謝料額を最大化させるために1か月あたりの通院を15日にした場合、2日に1回の頻度で通院することになります。
この場合、「必要以上に通院している」として、弁護士基準における慰謝料額が減額されるおそれがあります。
もちろん治療初期では通院が2日に1回のペースになることもあるでしょう。しかし、通院期間全体を通して2日に1回の頻度で通院すると過剰診療を疑われやすくなるため、月15日通院にこだわるのはおすすめできません。
通院時の注意点については、『通院でもらえる慰謝料はどのくらい?慰謝料の計算方法と通院時のよくある疑問』もご覧ください。
月15日通院を続けると治療費も一部補償されないリスクがある
月15日通院にこだわり過剰診療を疑われると、治療費も一部補償されなくなるおそれがあります。
加害者側に補償してもらえるのは「必要性・相当性のある治療費」です。
慰謝料額を最大化させる目的で医学的根拠もないのに月15日通院を続け、加害者側から「必要性のない治療が混じっている」と判断されれば、治療費の一部は回収が難しくなるでしょう。
この点でも、あえて通院15日にこだわるメリットはあまりありません。
弁護士基準で適正な金額を得るためのポイント
弁護士基準では、医学的に正当性を説明できる通院日数が重要
弁護士基準の慰謝料を算定表通りに受けとるには、1か月(30日)につき最低10日間程度の通院が望ましいです。ただし、これもあくまで目安であり、通院日数だけにこだわるべきではありません。
基本的には医師の指示に従い、医学的根拠のある通院日数・通院頻度を守るようにしてください。
通院日数が多すぎるリスクは先述のとおりですが、弁護士基準では通院日数が少なすぎても良くないとされます。具体的には、少なすぎる通院日数は以下のような形で弁護士基準の慰謝料に悪影響をおよぼしかねません。
- 通院期間ではなく「みなし通院期間」で慰謝料が算定されてしまう
- 素因減額が適用されてしまう
それぞれについて詳しく解説します。
「みなし通院期間」で慰謝料が算定されてしまう
弁護士基準では基本的に、入通院期間をもとに入通院慰謝料が算定されます。しかし、通院期間に対して通院日数が少なすぎると、以下の日数が「みなし通院期間」として採用されてしまいます。
通院頻度が少ない場合の通院期間(弁護士基準)
| 重傷 | 軽傷 |
|---|---|
| 実通院日数の3.5倍程度 | 実通院日数の3倍程度 |
たとえば軽傷で通院期間3か月に対して実通院日数が15日だと、「15日×3=45日」がみなし通院期間とされ、本来53万円の慰謝料額が27.5万円と約半分になるおそれがあるのです。
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素因減額が適用されてしまう
素因減額とは、被害者の体質的・精神的な要因(素因)が、損害の原因になったり、損害拡大に影響したりしていると加害者が立証した際に、被害者への損害賠償を減額することです。
通院頻度が低い場合、「被害者が治療に消極的だったから通院期間が長くなった」として素因減額が適用されるおそれがあるのです。
このことからも、医師の指示通り、医学的根拠のある通院頻度を守ることが重要です。
なお、素因減額は以下の場合にも適用される可能性があります。
- 心因的素因減額
被害者が人一倍痛みに敏感で、本来なら治療を終える状態のところ治療を継続している
多く賠償金を得たいという思いや、賠償金額への不満から生じる神経症が認められる - 身体的素因減額
被害者の既往症が、交通事故によるケガの悪化に影響している
とくにむちうちは治療期間に対して通院日数が少なくなりやすかったり、過去の骨折や捻挫などを理由に身体的素因減額が適用されやすかったりします。
しかし、実際に減額が適用されるか、どの程度減額されるかは交渉次第です。お困りの場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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過失割合の交渉にも力を入れる
交通事故の示談交渉では、慰謝料や損害賠償金だけでなく過失割合についても話し合います。
過失割合
交通事故に対して加害者・被害者それぞれがどの程度の責任を負うのか割合で示したもの。10:0(100:0)や8:2(80:20)などの比率で表現される。
被害者側にも過失割合がつくと、その割合分、受け取れる慰謝料・賠償金が減額されます。これが「過失相殺」です。
せっかく弁護士基準近くまで入通院慰謝料を増額させても、過失相殺が適用されると実際の受取額は少なくなります。
よって、過失割合の交渉にも力を入れることが重要です。
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交通事故の過失割合とは?パターン別に何%か調べる方法と決め方の手順
慰謝料を増額できるケースを把握しておく
交通事故の慰謝料は、事情に応じて増額されることもあります。場合によっては弁護士基準以上の金額が得られる可能性もあるので、慰謝料が増額されるケースを把握しておきましょう。
ただし、これから解説するケースでも実際に慰謝料が増額されるか、どの程度増額されるかは交渉次第です。
被害者自身の交渉では加害者側に聞き入れられない可能性が高いので、弁護士を立てることがおすすめです。
(1)加害者の故意や重過失、態度が悪い
交通事故の発生が加害者の故意によるものや、被害者に事故の責任がない場合、加害者に対して相場以上の慰謝料請求が可能です。
加害者に重い過失があると認定される事例は次の通りです。
重過失の例
- ひき逃げ運転
- 無免許運転
- 信号無視
- 著しいスピード違反
- 飲酒、薬物などで正常運転が困難
こういったケースでは、加害者の過失割合が高いだけでなく、悪質な運転だとして増額されるのです。
また、全く謝罪をしに来ない、嘘の証言を繰りかえす、被害者に対して罵詈雑言を浴びせる、事故後にその場から逃げたなど、加害者の態度がひどい場合も増額されるケースがあります。
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(2)被害者のケガが重篤である
弁護士基準の慰謝料算定表では、特に重傷の場合、算定表から20%~30%程度の増額が認められる場合があります。具体的には、生死の境をさまよった状態、高次脳機能障害、遷延性意識障害などが該当します。
また、ギプス装着での自宅療養期間や入院待機期間についても、入院日数としてカウントすることが可能です。正確な通院日数で慰謝料を請求しましょう。
補足
大きな事故や死亡事故を目撃した被害者の親族が、強い心理的ショックを受けたことで精神的な病気をかかえてしまった場合、慰謝料が増額されるケースがあります。
ケガの程度が大きいほど、請求すべき費目や金額も多くなり、弁護士がお力になれることも増えます。正当な金額の賠償金獲得を目指して、弁護士にご相談ください。
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示談交渉で弁護士を立てる
弁護士基準の慰謝料額獲得を目指すうえでもっとも重要なのは、示談交渉で弁護士を立てることです。
弁護士基準の金額は本来裁判で認められるものなので、示談交渉時点で被害者自身が主張しても、加害者側の任意保険会社は十分には聞き入れません。

しかし、弁護士を立てれば加害者側の任意保険会社は裁判への発展を恐れ、示談で話をまとめるために交渉態度を軟化させる傾向にあるのです。

示談交渉で弁護士を立てるには費用が必要ですが、「弁護士特約」を使えば自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。

弁護士費用特約がない方でも、アトム法律事務所では基本的に着手金が無料となります。
まずは適正な慰謝料額や弁護士の必要性を確認するため、お気軽に無料相談をご利用ください。もちろん、無料相談のみのご利用も可能です。
通院15日に関するよくある質問
Q.15日も通えない場合はどうなる?
自賠責基準の計算では上限に届きませんが、弁護士基準の計算では「適切な通院頻度」と評価され、結果的に有利になる可能性があります。
逆に、15日に届いていないことを気にして無理に通院日数を増やそうとすると、「症状に対して通院が過剰である」と判断され、減額するリスクが生じます。
15日という数字に縛られず、医師と相談して症状に見合った適切な回数を通うことが、最終的に弁護士基準で適正な賠償金を得るための近道です。
Q.16日以降のむやみな通院はどう扱われる?
自賠責基準の計算では慰謝料が増えないばかりか、弁護士基準の計算では「過剰診療」としてマイナス評価を受けるリスクが高いです。
自賠責基準では月15日を超えても慰謝料は加算されません。さらに、月16日以上の通院を長期にわたってむやみに続けると、保険会社や裁判所から「慰謝料目的の過剰な通院ではないか」と疑われる要因になります。
過剰診療とみなされると、慰謝料が減額されるだけでなく、治療費そのものの支払いを拒絶されるおそれもあります。16日以降の通院は、医学的な必要性が極めて高い場合に限るべきです。
Q.通院15日に整骨院は含めていい?
医師の指示や許可があれば、整骨院(接骨院)に通院した日も慰謝料請求の対象になるのが原則です。
ただし、整骨院に通院する場合は、以下の点に注意をはらってください。
整骨院に通院する注意点
- 医師の許可(指示)をとること
整形外科の医師から「整骨院での施術を認める」という指示、あるいは同意を得てください。医師の診断に基づかない独断の通院は、保険会社から治療の必要性を否定され、慰謝料の対象日数から除外されるリスクがあります。 - 病院への通院も継続すること
整骨院だけに絞るのではなく、定期的に病院(整形外科)を受診して経過観察を受けてください。
「仕事が忙しく病院の受付時間に間に合わない」といった理由で整骨院を併用する方は多いですが、正しく手続きを踏めば、整骨院通いもしっかりと15日のカウントに反映させることが可能です。
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アトムの解決事例
ここでは、アトム法律事務所が過去に扱った事例の中から、実通院日数が約15日と短いにもかかわらず慰謝料を大幅に増額できた事例をご紹介します。
(1)実通院日数15日で治療終了となった事例
狭い路地でバイク走行中に車がバックし肋骨骨折を負った事例
狭い路地でバイク走行中、車庫入れのためにバックしてきた自動車と衝突した事案。
過失割合は100:0で依頼者側に過失はなく、肋骨3本骨折と足の甲ヒビを負い、総治療日数99日、実通院日数15日で治療終了となった。
弁護活動の成果
弁護士介入後、肋骨骨折の重傷扱いを主張して交渉し、傷害慰謝料の大幅な増額を実現した。
当初の提示額は129,900円だったが、示談交渉により最終的な受取金額が703,800円まで増額した(約57万円増額)。
年齢、職業
80代以上 / その他
傷病名
肋骨3本骨折、足の甲ヒビ
後遺障害等級
無等級
肋骨骨折のように画像所見のある重傷は、自賠責基準と弁護士基準の差が大きく開きやすく、保険会社の提示額をそのまま受け入れると、本来受け取れる金額を大きく下回ることがあります。
このケースでは実通院日数が15日と少なめでしたが、重傷であることが正しく評価され、大幅な増額につながりました。
(2)実通院日数14日で治療終了となった事例
横断歩道で右折車と接触し腰の打撲を負った事例
父子で自転車に乗り横断歩道を渡っていたところ、右折してきた自動車と接触した事案。
被害者(父)は腰の打撲を負い、総治療日数181日、実通院日数14日で治療を終了し症状固定となった。
弁護活動の成果
弁護士介入後、治療期間の計算方法に着目して増額の余地を主張し、相手方保険会社との慰謝料増額交渉を行った。
当初の提示額は123,760円だったが、示談交渉により最終的な受取金額が753,199円まで増額した(約63万円増額)。
年齢、職業
40~50代 / 会社員
傷病名
腰の打撲
後遺障害等級
無等級
後遺障害が残らない軽傷でも、通院期間の計算方法次第で慰謝料が大きく変わることがあります。今回は実通院日数が14日と少なめでしたが、治療期間全体を踏まえた主張により、当初提示額の約6倍まで増額しました。
保険会社の提示額は自賠責基準に近いことが多いため、まずは金額の妥当性を確認することが大切です。
通院15日でも弁護士に相談するメリット
保険会社とのやりとりを任せられる
軽傷であれば、仕事や家事などの日常生活は比較的早く元に戻ります。それでも示談が終わるまでは、加害者側の保険会社からの連絡に対応し続けなければなりません。
専門用語で説明されたり、提示された金額の妥当性を判断するよう求められたりすると、初めての交通事故では判断に迷うところです。
弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士が連絡窓口となって対応します。加害者側とのやりとりから離れられるため、負担を軽減できます。

交渉の進捗は弁護士がきっちり管理していますので、ご安心ください。
弁護士に頼むメリットについて
弁護士費用特約があれば費用倒れせずに依頼できる
弁護士相談を躊躇する理由のひとつに、獲得金額よりも弁護士費用が高くなってしまうというご心配があります。軽傷の方ほど、費用倒れのリスクを警戒されていることでしょう。
しかし、「弁護士費用特約」を使うことで、被害者の代わりに被害者の保険会社が弁護士費用を負担してくれます。
負担額は法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを上限としているケースがほとんどで、軽傷事案であればおそらくこの範囲に収まる可能性が高いです。

自己負担なく弁護士に依頼できる弁護士費用特約を活用しましょう。
なお、特約を使っても保険等級には影響しません。保険料が上がる心配もありませんので、被害者にはデメリットがないのです。
交通事故の弁護士費用、弁護士費用特約についてもっと詳しく知りたい方は、以下の関連記事をお役立てください。
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アトム法律事務所では、交通事故被害者の方からの法律相談を無料で受け付けています。
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示談が成立すると、原則としてやり直しはできません。「示談金の相場を知りたい」「示談金の額に納得がいかない」という方は無料相談をご利用ください。お電話・LINE・メールの3つの方法でお問い合わせいただけます。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

