15日通院した時の交通事故慰謝料相場は?通院期間による算定で適正額を実現

更新日:

通院15日|交通事故慰謝料の相場

「交通事故の慰謝料は、いったいどれくらいになるんだろう」

交通事故被害者が受けとる慰謝料の金額はイメージできますか?
実は「通院15日」という情報だけでは、慰謝料の金額は算定できません。

また、慰謝料を増額させるためにひと月あたりの通院日数を15日に調整している方もいるようですが、その方法は慰謝料増額のベストな選択肢ではないのです。

実は、通院日数に大きく左右されないのに、慰謝料を最も高額にする方法があるのです。増額・減額の理由も併せて解説しますので、慰謝料を少しでも多くもらいたい方は必見です。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

通院15日の交通事故慰謝料の相場は?

交通事故に遭い通院したらもらえる慰謝料が、「入通院慰謝料」です。

まずは、通院15日の入通院慰謝料とその計算方法を解説します。

なお、交通事故の慰謝料には3つの金額基準があるので、ここでは自賠責基準と弁護士基準の相場を解説していきます。

慰謝料の金額基準

  • 自賠責基準:国が定めた最低限の金額基準
  • 任意保険基準:加害者側の任意保険が用いる金額基準。各社で異なり非公開。自賠責基準と同水準または少し高額な程度が目安。
  • 弁護士基準:過去の判例に基づく法的正当性の高い金額基準

通院15日の慰謝料相場

通院15日の慰謝料相場については、「通院期間(治療開始から治療終了までの期間)が15日の場合」と「実際に通院した日数が15日」とにわけて見ていきましょう。

通院期間が15日の場合

通院期間が15日の場合の慰謝料は、自賠責基準で1万7,200~6万4,500円、弁護士基準だと軽傷時に約9万5,000円、重傷時に約14万円です。

  • 自賠責基準
    17,200円~64,500円
    • 15日の通院期間のうち、実際に通院した日数が2日だけの場合は1万7,200円
    • 15日の通院期間のうち、実際に通院した日数が8日以上の場合は6万4,500円
  • 弁護士基準
    約9万5,000円
    ※骨折等の重傷については約14万円が認められる

計算結果は入院なしを想定していますので、入院をしていた場合は別途加算されます。

実際に通院した日数が15日

実際に通院した日数が15日である場合の慰謝料は次の通りです。
計算結果は入院なしを想定していますので、入院をしていたなら入院分が別途加算されます。

  • 自賠責基準
    12万9,000円(通院期間1~3ヶ月の場合)
  • 弁護士基準(軽傷※)
    • 通院期間1ヶ月:19万円
    • 通院期間2ヶ月:36万円
    • 通院期間3ヶ月:27万5,000~53万円
  • 弁護士基準(重傷)
    • 通院期間1ヶ月:28万円
    • 通院期間2ヶ月:52万円
    • 通院期間3ヶ月:40万5,000~73万円

※軽傷:むちうち、挫創、打撲などで、レントゲンやMRIなどに写らないケガの場合

弁護士基準の場合、通院期間に対して実通院日数が少ないと、慰謝料が減額されることがあります。

この点を踏まえて、弁護士基準における通院3ヶ月・実通院日数15日の慰謝料相場については幅が生じています。

通院15日の慰謝料の計算方法

ここでは、自賠責基準と弁護士基準における入通院慰謝料の計算方法を見ていきましょう。

簡単に言うと、自賠責基準は計算式で慰謝料を算出ます。一方、弁護士基準だと入通院期間ごとに慰謝料額の目安が決められています。

自賠責基準

自賠責基準では、1日あたりの慰謝料額が決まっています。
2020年4月1日以降に発生した事故については日額4,300円、2020年3月31日までに起こった事故については日額4,200円が、日数分認められるのです。

慰謝料の計算式は2つあり、算定結果が少なくなる方を採用します。

  1. [治療期間]× 4,300円
  2. [入院日数 + (実通院日数 × 2)]× 4,300円

※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

計算の例

通院期間45日、実通院日数が15日のとき、慰謝料は12万9,000円となります。
計算式は次の通りです。

  1. 45 × 4,300円 = 19万3,500円
  2. (15× 2)× 4,300円 = 12万9,000円

2つの計算結果で、少ない方を慰謝料とします。

入通院慰謝料については、「月あたりの通院は15日が良い」などと言われることがあります。

しかし、これを信じて無理に通院15日にするとかえって慰謝料に悪影響が出る可能性があるので、詳しくは本記事内「通院15日にこだわるデメリットも知っておこう」をご確認ください。

弁護士基準

弁護士基準では、入院期間・治療期間(通院期間)ごとの慰謝料額が表にまとめられています。

以下に表を載せるので、むちうちや打撲などのうちレントゲンやMRIなどに写らない症状なら「軽傷用」、それ以外なら「重傷用」の表をご覧ください。

なお、同じ通院月数であっても、入院している場合は記載の金額よりも高くなります。

軽傷用

通院月数 軽傷時の通院慰謝料
通院1月19万円
通院2月36万円
通院3月53万円
通院4月67万円
通院5月79万円
通院6月89万円

重傷用

入院0月 入院1月 入院3月 入院6月
通院0月053145244
通院1月2877162252
通院2月5298177260
通院3月73115188267
通院4月90130196273
通院5月105141204278
通院6月116149211282

※慰謝料の単位:万円

関連記事

「慰謝料は通院15日が良い」は自賠責基準なら正解

入通院慰謝料については、「通院15日で金額が最大になる」と言われることがあります。

これは自賠責基準で入通院慰謝料を計算するなら正しいですが、十分な慰謝料額を得たい場合には鵜呑みにすべきでない情報です。

また、「通院15日以下だと日額が2倍になる」と言われることもありますが、こちらは誤解です。

詳しく確認していきましょう。

自賠責基準なら月の通院15日で慰謝料は最大になる

自賠責基準で入通院慰謝料を計算する場合、慰謝料額は1ヶ月あたりの通院が15日で最大になります。

1ヶ月あたりの通院日数が15日未満だと「実通院日数×2」に日額がかけられますが、15日以上になると「通院期間」に日額がかけられるため、それ以上慰謝料額は変わらないのです。

実際に通院期間1ヶ月間における自賠責基準の入通院慰謝料を、実通院日数別に見てみましょう。

実通院日数慰謝料額
10日8万6,000円
15日12万9,000円
20日12万9,000円
25日12万9,000円

自賠責基準の場合、「1ヶ月あたりの通院が15日で慰謝料が最大」となるので、通院期間が2ヶ月なら通院30日で、通院期間が3ヶ月なら通院45日で慰謝料が最大ということになります。

【重要】自賠責基準はあくまでも最低限の金額基準

自賠責基準はあくまでも「国が定めた最低限の金額基準」であり、被害者が獲得すべきは弁護士基準の金額です。

同じ通院期間なら「通院日数15日の自賠責基準」よりも「通院期間で金額が決まる弁護士基準」のほうが慰謝料額は高くなります。

示談交渉で加害者側は自賠責基準に近い金額を提示してくるため、弁護士基準の金額を得るには示談交渉で増額を求めることが重要です。しかし、「通院15日」にこだわっていると十分な慰謝料増額が難しくなるリスクがあります。

「慰謝料額を弁護士基準に近づけるためには通院日数はどうしたら良いのか」「弁護士基準の慰謝料を得るポイントは何か」については後ほど解説していくので、続けてご確認ください。

もっと詳しく

交通事故の慰謝料は通院日数が影響する?治療期間で計算が重要

「月の通院15日以下で慰謝料の日額が2倍」は勘違い

「通院日数が15日以下なら慰謝料は2倍になるらしい」
「慰謝料は4300円ではなく8600円もらえるらしい」

自賠責基準の入通院慰謝について、このような誤解を持つ人は多いです。
実際は計算式の見え方の問題で、自賠責基準での慰謝料日額自体は変動しません。

自賠責基準の入通院慰謝料を求める式は、すでに解説したように以下の2通りがあります。

  1. [治療期間]× 4,300円
  2. [入院日数 + (実通院日数 × 2)]× 4,300円

※2020年3月31日までに起きた事故については1日あたり4,200円で計算します。
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。

2つの式のうち、計算結果の少ない方を慰謝料の金額に採用するのです。

通院期間が1ヵ月・通院日数が15日だった時のケースを考えてみましょう。
計算式はこのようになります。

  1. 30 × 4,300円= 12万9,000円
  2. (15× 2) × 4,300円= 12万9,000円

2式に注目してみると、通院日数が2倍されていることが分かります。
つまり(15×2)× 4,300円ではなく、15 ×(2×4,300)とみると、日額4,300円が2倍されているように見えます。

計算結果はどちらも同じで、見た目の問題なのです。

では、通院1ヵ月・通院日数が16日だった時はどうでしょうか。

  1. 30 × 4,300円 = 12万9,000円
  2. (16× 2) × 4,300円 = 13万7,600円

1式の計算結果の方が少ないので、慰謝料は1式の12万9,000円となります。

通院期間が1ヵ月の時に2式が採用されるのは、通院日数が15日以下の時です。
こういった理由から、通院15日以下だと慰謝料が2倍になるという「計算式の見え方」ができます。実際の金額は変わりません。

【注意】重視すべきは自賠責基準よりも弁護士基準

先述の通り、自賠責基準はあくまでも最低限の金額基準です。同じ通院1ヶ月でも、自賠責基準における入通院慰謝料の最大額よりも弁護士基準の慰謝料額のほうが高額になります。

通院1ヶ月の入通院慰謝料

自賠責基準
(通院15日の場合)
弁護士基準
12万9,000円軽傷:19万円
重傷:28万円

実際の示談交渉では、加害者側の任意保険会社が自賠責基準またはそれに近い任意保険基準の金額を提示してきます。

それを交渉でどこまで弁護士基準に近づけられるかがポイントとなるため、重視すべきは自賠責基準ではなく弁護士基準なのです。

通院15日にこだわるデメリットも知っておこう

月の通院が15日だと弁護士基準では慰謝料減額の可能性あり

自賠責基準の慰謝料額を最大化させるために1ヶ月あたりの通院を15日にした場合、2日に1回の頻度で通院することになります。

この場合、「必要以上に通院している」として、弁護士基準における慰謝料額が減額されるおそれがあります。

もちろん治療初期では通院が2日に1回のペースになることもあるでしょう。しかし、通院期間全体を通して2日に1回の頻度で通院すると過剰診療を疑われやすくなるため、月15日通院にこだわるのはおすすめできません。

通院時の注意点については、『通院でもらえる慰謝料はどのくらい?慰謝料の計算方法と通院時のよくある疑問』もご覧ください。

月15日通院を続けると治療費も一部補償されないリスクがある

月15日通院にこだわり過剰診療を疑われると、治療費も一部補償されなくなるおそれがあります。

加害者側に補償してもらえるのは「必要性・相当性のある治療費」です。

慰謝料額を最大化させる目的で医学的根拠もないのに月15日通院を続け、加害者側から「必要性のない治療が混じっている」と判断されれば、治療費の一部は回収が難しくなるでしょう。

この点でも、あえて通院15日にこだわるメリットはあまりありません。

弁護士基準で適正な金額を得るためのポイント

弁護士基準では、医学的に正当性を説明できる通院日数が重要

弁護士基準の慰謝料を算定表通りに受けとるには、1ヵ月(30日)につき最低10日間程度の通院が望ましいです。ただし、これもあくまで目安であり、通院日数だけにこだわるべきではありません。

基本的には医師の指示に従い、医学的根拠のある通院日数・通院頻度を守るようにしてください。

通院日数が多すぎるリスクは先述のとおりですが、弁護士基準では通院日数が少なすぎても良くないとされます。具体的には、少なすぎる通院日数は以下のような形で弁護士基準の慰謝料に悪影響をおよぼしかねません。

  • 通院期間ではなく「みなし通院期間」で慰謝料が算定されてしまう
  • 素因減額が適用されてしまう

それぞれについて詳しく解説します。

補足

  • 仕事や育児などやむを得ない事情で通院日数が少なくなった場合は、その旨を主張すると事情を考慮してもらえる可能性があります。ただし、加害者側がスムーズに事情を聞き入れてくれるとは限らないため、事前に弁護士に相談しておいたほうが安心です。
  • たとえ通院していても、通院先が整骨院や接骨院だと通院としてカウントされないリスクがあります。必ず事前に病院の医師の許可を得て、整骨院や接骨院に通ってください。

「みなし通院期間」で慰謝料が算定されてしまう

弁護士基準では基本的に、入通院期間をもとに入通院慰謝料が算定されます。しかし、通院期間に対して通院日数が少なすぎると、以下の日数が「みなし通院期間」として採用されてしまいます。

通院頻度が少ない場合の通院期間(弁護士基準)

重傷軽傷
実通院日数の3.5倍程度実通院日数の3倍程度

例えば軽傷で通院期間3ヶ月に対して実通院日数が15日だと、「15日×3=45日」がみなし通院期間とされ、本来53万円の慰謝料額が27.5万円と約半分になるおそれがあるのです。

関連記事

素因減額が適用されてしまう

素因減額とは、被害者の体質的・精神的な要因(素因)が、損害の原因になったり、損害拡大に影響したりしていると加害者が立証した際に、被害者への損害賠償を減額することです。

通院頻度が低い場合、「被害者が治療に消極的だったから通院期間が長くなった」として素因減額が適用されるおそれがあるのです。

このことからも、医師の指示通り、医学的根拠のある通院頻度を守ることが重要です。

なお、素因減額は以下の場合にも適用される可能性があります。

  • 心因的素因減額
    • 被害者が人一倍痛みに敏感で、本来なら治療を終える状態のところ治療を継続している
    • 多く賠償金を得たいという思いや、賠償金額への不満から生じる神経症が認められる
  • 身体的素因減額
    • 被害者の既往症が、交通事故によるケガの悪化に影響している

とくにむちうちは治療期間に対して通院日数が少なくなりやすかったり、過去の骨折や捻挫などを理由に身体的素因減額が適用されやすかったりします。

しかし、実際に減額が適用されるか、どの程度減額されるかは交渉次第です。お困りの場合は弁護士に相談することをおすすめします。

関連記事

過失割合の交渉にも力を入れる

交通事故の示談交渉では、慰謝料や損害賠償金だけでなく過失割合についても話し合います。

過失割合

交通事故に対して加害者・被害者がそれぞれがどの程度の責任を負うのか割合で示したもの。10:0(100:0)や8:2(80:20)などの比率で表現される。

被害者側にも過失割合がつくと、その割合分、受け取れる慰謝料・賠償金が減額されます。これが「過失相殺」です。

せっかく弁護士基準近くまで入通院慰謝料を増額させても、過失相殺が適用されると実際の受取額は少なくなります。

よって、過失割合の交渉にも力を入れることが重要です。

慰謝料を増額できるケースを把握しておく

交通事故の慰謝料は、事情に応じて増額されることもあります。場合によっては弁護士基準以上の金額が得られる可能性もあるので、慰謝料が増額されるケースを把握しておきましょう。

ただし、これから解説するケースでも実際に慰謝料が増額されるか、どの程度増額されるかは交渉次第です。

被害者自身の交渉では加害者側に聞き入れられない可能性が高いので、弁護士を立てることがおすすめです。

(1)加害者の故意や重過失、態度が悪い

交通事故の発生が加害者の故意によるものや、被害者に事故の責任がない場合、加害者に対して相場以上の慰謝料請求が可能です。

加害者に重い過失があると認定される事例は次の通りです。

重過失の例

  • ひき逃げ運転
  • 無免許運転
  • 信号無視
  • 著しいスピード違反
  • 飲酒、薬物などで正常運転が困難

こういったケースでは、加害者の過失割合が高いだけでなく、悪質な運転だとして増額されるのです。

また、全く謝罪をしに来ない、嘘の証言を繰りかえす、被害者に対して罵詈雑言を浴びせる、事故後にその場から逃げたなど、加害者の態度がひどい場合も増額されるケースがあります。

(2)被害者のケガが重篤である

弁護士基準の慰謝料算定表では、特に重傷の場合、算定表から20%~30%程度の増額が認められます。具体的には、生死の境をさまよった状態、高次脳機能障害、遷延性意識障害などが該当します。

また、ギプス装着での自宅療養期間や入院待機期間についても、入院日数としてカウントすることが可能です。正確な通院日数で慰謝料を請求しましょう。

さらに、後遺障害が残った場合にも慰謝料増額の可能性があります。具体的には、後遺障害慰謝料や逸失利益といった後遺障害への補償が上乗せされるのです。

補足

大きな事故や死亡事故を目撃した被害者の親族が、強い心理的ショックを受けたことで精神的な病気をかかえてしまった場合、慰謝料が増額されるケースがあります。

ケガの程度が大きいほど、請求すべき費目や金額も多くなり、弁護士がお力になれることも増えます。正当な金額の賠償金獲得を目指して、弁護士にご相談ください。

関連記事

示談交渉で弁護士を立てる

弁護士基準の慰謝料額獲得を目指すうえでもっとも重要なのは、示談交渉で弁護士を立てることです。

弁護士基準の金額は本来裁判で認められるものなので、示談交渉時点で被害者自身が主張しても、加害者側の任意保険会社は十分には聞き入れません。

しかし、弁護士を立てれば加害者側の任意保険会社は裁判への発展を恐れ、示談で話をまとめるために交渉態度を軟化させる傾向にあるのです。

示談交渉で弁護士を立てるには費用が必要ですが、「弁護士特約」を使えば自身の保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約がない方でも、アトム法律事務所では基本的に着手金が無料となります。

まずは適正な慰謝料額や弁護士の必要性を確認するため、お気軽に無料相談をご利用ください。もちろん、無料相談のみのご利用も可能です。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

軽傷でも増額させよう!アトム法律事務所の解決実績

頸椎捻挫で66万円!ご依頼から半月で解決

アトム法律事務所に法律相談をいただいたのは、事故からおよそ5ヵ月後でした。怪我は幸いにも頸椎捻挫と軽傷でしたが、加害者側保険会社から金額提示を受けていないご状況でした。

正式にご契約となった後、適正な補償を受けられるように弁護活動をスタートさせ、半月で66万円の損害賠償金にて確定し、解決となりました。

弁護士費用特約があったので、被害者自身は相談費用・弁護士費用を支払うことなく、弁護士のサポートを受けることができました。

ご依頼から1ヵ月!むちうちで114万円獲得

30代会社員の男性は、事故から半年後にアトム法律事務所の法律相談をご利用くださいました。

法律相談時には補償額の提示を受けていない状態でしたが、1ヵ月後には114万円の補償を受けとることができました。

弁護士費用特約があったので、被害者自身は相談費用・弁護士費用を支払うことなく、弁護士のサポートを受けることができました。

アトム法律事務所は、事故被害の規模を問わず、多くの被害者やご家族のサポートをしてまいりました。

弁護士に示談交渉を依頼することで、スピーディーな解決を目指せること、正当な金額の慰謝料を請求できることといったメリットがあります。

軽傷であっても、きちんと補償を受け取りたいのは当然のことです。
「弁護士に依頼するほどのことではないかも」と思わず、特に、弁護士費用特約がある方は積極的に弁護士依頼をご検討ください。

軽傷でも弁護士に依頼すべき理由

弁護士費用特約があれば費用倒れを防げるから

弁護士相談を躊躇する理由のひとつに、獲得金額よりも弁護士費用が高くなってしまうというご心配があります。軽傷の方ほど、費用倒れのリスクを警戒されていることでしょう。

しかし、「弁護士費用特約」を使うことで、被害者の代わりに被害者の保険会社が弁護士費用を負担してくれます。

負担額は法律相談料10万円、弁護士費用300万円までを上限としているケースがほとんどで、軽傷事案であればおそらくこの範囲に収まる可能性が高いです。

自己負担なく弁護士に依頼できる弁護士費用特約を活用しましょう。
なお、特約を使っても保険等級には影響しません。保険料が上がる心配もありませんので、被害者にはデメリットがないのです。

交通事故の弁護士費用、弁護士費用特約についてもっと詳しく知りたい方は、以下の関連記事をお役立てください。

関連記事

一刻も早く元の生活に戻れるから

軽傷であれば、学校、仕事、家事などの日常生活を早期に取り戻すことが可能です。

しかし、どんなに元の生活を取り戻したくても、示談交渉のため加害者側保険会社からの連絡に対応しなくてはなりません。

保険会社からの連絡に対応するだけでも大変なのに、分かりづらい専門用語を使われたり、慰謝料や示談金の金額確認を迫られても、初めての交通事故なら見当もつきません。

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士が連絡窓口となって対応します。
加害者側からの連絡をシャットアウトできますので、ストレスも軽減できます。

交渉の進捗は弁護士がきっちり管理していますので、ご安心ください。

法律相談が無料で出来るから

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方からの法律相談を無料で受け付けています。

  • まずは弁護士と話をしてみたい
  • 慰謝料の見積もりを取ってみたい
  • この示談案を受け入れていいか悩む

一度示談をしてしまうと、やり直しはほとんどできません。

示談を結ぶ前にちょっと立ち止まるつもりで、アトム法律事務所の無料相談を使ってみませんか。お電話・LINE・メールの3つの方法で、お問い合わせをお待ちしています。

交通事故の無料法律相談
相談料 0
毎日50件以上のお問合せ!
交通事故の無料法律相談
一日あたりの
問合せ数 50 件超

まとめ

  • 弁護士基準の入通院慰謝料
    通院期間が15日:は軽傷約95,000円、重傷約140,000円
    通院日数15日:通院期間しだいで金額決定
  • 弁護士基準の入通院慰謝料は、原則通院日数に左右されない
  • 自賠責基準の入通院慰謝料は弁護士基準とくらべて低額
  • 通院頻度が低い時、被害者の体質や気質が損害に影響を与えている時、被害者にも過失がある時などは慰謝料が減額される可能性がある

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

突然生じる事故や事件に、
地元の弁護士が即座に対応することで
ご相談者と社会に安心と希望を提供したい。