交通事故の被害者の嘘はばれる!物損事故の虚偽申告・過剰請求のリスク

物損事故の虚偽申告や、治療費や慰謝料の過剰請求など、交通事故の嘘はばれます。
交通事故で虚偽申告をして保険金や修理費を受け取ると、詐欺罪(刑法246条、10年以下の拘禁刑)などの刑事責任を問われる可能性があります。
また、保険金の不払い、すでに受け取った保険金の返還(民法704条)や、調査費用の損害賠償(民法709条)を求められる可能性もあります。
交通事故は虚偽申告をしても、ドライブレコーダーの映像や現場の写真、車両の損傷状況などの客観的な証拠や、当事者の主張の食い違い・内容の不自然さによって、嘘が明らかになる可能性があります。
この記事では、交通事故で虚偽申告をするとどうなるのか、嘘がばれたときのリスク、嘘がばれてしまう理由などを解説します。
嘘をついて過剰請求しなくても示談金を多くもらえる方法も紹介するため、ぜひ最後までお読みください。

交通事故の嘘がばれるリスクは?
全く痛くないのに「まだ痛みがある」と嘘をついたり、交通事故とは関係のないケガを「事故が原因だ」と嘘をついて通院を続けたりすると、次のようなリスクが発生する可能性があります。
- 治療費や慰謝料などの返還を求められる
- 詐欺罪に問われる可能性がある
順番にみていきましょう。
治療費や慰謝料などの返還を求められる
嘘がばれるまでに保険会社から治療費や慰謝料、休業損害などが支払われていた場合、それらの返還を求められることになります。
特に保険会社が一括対応をしていた場合、一括対応はすぐさま打ち切られると同時に、保険会社がこれまで病院に支払った分の治療費の返還が求められる流れとなるでしょう。
保険会社の一括対応
加害者側の任意保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれる仕組み。被害者は治療のたびに治療費を立て替える必要がない。
治療費や慰謝料、休業損害などの返還が求められるうえ、通院にかかった交通費や、入院にかかった雑費なども被害者の自己負担になってしまいます。
また、物損事故で修理費を過剰請求した場合には、修理費やレンタカー代の返還が求められます。
慰謝料や休業損害を増額させるために嘘をついたのに、かえって余計な出費をすることになってしまうのです。
詐欺罪に問われる可能性がある
痛くないのに嘘をついて通院を続けた結果、最悪のケースでは保険金の不正請求や過剰請求を疑われる可能性もあります。
保険金の過剰請求や不正請求は、刑法246条「詐欺罪」になり得る犯罪行為です。いわゆる保険金詐欺です。
過剰請求や不正請求を行った場合、保険会社に治療費や慰謝料などをすべて返還したとしても、保険会社から詐欺罪として刑事告訴される可能性はあります。
物損の修理費についても同様です。事故で壊れたわけではないのに、事故で損傷したとして修理費を受け取った場合、詐欺罪に問われるリスクがあります。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法246条
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪には、罰金刑はなく、拘禁刑しか規定されていません。起訴されて有罪の実刑判決を受けることになれば、刑務所に入る可能性もあります。
お金をだまし取るところまでいかず未遂に終わった場合でも、保険会社に虚偽の申請をしていれば詐欺未遂罪が成立します。詐欺未遂罪も1月以上10年以下の拘禁刑ですが、未遂のため減刑される可能性はあります。
また、被害者自身が詐欺をしているつもりはなくても、事件に巻き込まれてしまうケースも存在するので注意してください。
たとえば、病院や整骨院が痛くないのに通院することを受け入れ、不正に保険金を請求した場合、被害者も疑われる可能性があるのです。
事故後、痛くないのに通院するときには、リスクを抑えるための対策が必須といえます。
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交通事故の被害者の嘘がばれる理由は?
交通事故で被害者の嘘がばれてしまうのは、主に以下の理由からです。
- 交通事故の内容と症状が一致しない
- 映像証拠と被害者の主張が矛盾する
- 相場よりも高い物損の修理費用を請求した
- 主張の食い違い・主張内容が不自然である
とくに、物損事故では、修理費用が具体的な金額として明らかになりやすいため、相場よりも高い修理費用を請求すると不自然だと気づかれやすく、過剰請求がばれることがあります。
詳しく解説します。
交通事故の内容と症状が一致しない
交通事故の被害者が嘘をついているとばれる1つめの理由は、「事故の内容と症状が一致しない」です。
むちうちのような客観的に症状が見えにくいケガの場合、本人が「痛みがある」と主張すれば症状を大げさに伝えやすいかもしれません。
しかし、保険会社は交通事故の内容とケガの症状の関係について豊富なデータを持っています。
そのため、事故の状況から考えられる症状と、被害者が訴える症状が大きく異なる場合、不自然だと判断して被害者の嘘を疑うことになります。
嘘がばれる例
- 軽い追突事故だったのにもかかわらず、むちうち症状で半年近く通院している(むちうちの平均通院期間は3か月程度)
- 軽度なケガなのに過度なリハビリを行って治療期間を伸ばしている
保険会社が、被害者の嘘を見破るために特に注目するのは以下のような点です。
- 事故の衝撃の強さと症状の重さが合わない
- 事故でぶつかった部位と、痛みを訴える部位が違う
- 頻繁に痛みを訴える部位が変わる
- 同じような事故の一般的な症状とかけ離れている
示談金(損害賠償金)を増額する目的で過剰診療を行った結果、嘘がばれてしまうと治療費をすべて自身で負担することになってしまいます。
映像証拠と被害者の主張が矛盾する
2つめの理由は、「監視カメラやドライブレコーダーの映像証拠と、被害者の主張が一致しない」です。
現代では街中の至る所に監視カメラが設置されており、多くの車にドライブレコーダーが搭載されています。そのため、事故の状況は客観的な映像として記録されていることが多くなっています。
映像証拠によって被害者の嘘がばれるケースもとても多いのです。
嘘がばれる例
「足を強くぶつけて歩行が困難だ」と主張しているが、事故現場の監視カメラには普通に歩いて車を降りる被害者の姿がとらえられていた。
保険会社は、被害者の主張の真偽を確認するため、以下のような点に注目して映像や記録を確認します。
- 事故の衝撃の強さが映像で確認できる場合、その程度と症状の重さが合うか
- 事故直後の被害者の様子と、主張する症状が一致しているか
- 現場での行動や移動の様子が自然か
事故直後は「嘘ついて過剰請求しよう」などと考える余裕はないため、事故現場での様子と、あとからの主張に矛盾が生まれてしまうことが多いのです。
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相場よりも高い物損の修理費用を請求した
物損事故では、相場よりも高い修理費を請求したことをきっかけに、被害者の嘘・過剰請求がばれる可能性があります。
とくに、物損事故では修理費用の見積もりを確認できるため、事故による損傷に対して不自然に高い修理費用を請求すると、過剰請求がばれやすくなります。
よくあるケースとして、交通事故によって損傷した部分だけではなく、別の損傷も同時に修理して、それらの修理費をまとめて請求することが挙げられます。
しかし、保険会社は以下のような点に注目して、物損事故での被害者の嘘を見破ります。
- 事故直後の写真や修理工場での見積書を精査
- 損傷の状態と修理内容の整合性をチェック
- 同型車の一般的な修理費用と比較
また、被害者と修理工場が結託して過剰請求をしようとするケースもありますが、保険会社は一般的な修理費や工賃の相場を把握しているため、こちらも簡単に嘘を見抜かれてしまいます。
主張の食い違い・主張内容が不自然である
ドライブレコーダーの映像や目撃者がいない事故では、当事者の供述そのものが証拠になります。
このようなとき裁判所は、双方の言い分について、供述の内容が具体的か、現場の状況と矛盾していないか、行動として自然かを一つずつ検証していきます。
事実と異なる虚偽の説明をしている場合、細部を作り込むほど、次のような矛盾が生まれやすくなります。
- 説明どおりに行動したとすると、不自然な動きになる
- 道路の幅や勾配など、現場の客観的な状況と合わない
- 事故直後に警察へ伝えた内容と、後の主張が食い違う
- 相手の供述と突き合わせると、両立しない事実が出てくる
実際に、追突か逆突かで主張が真っ向から対立した裁判例があります。
供述の信用性を比較して逆突事故と認定された裁判例
大阪地判平29・9・22(平成28年(ワ)10024号・10411号)
幅員約3メートルの狭い道路で車両同士が接触し、一方が「停車中に後方から追突された」、他方が「後退してきた車にぶつけられた」と主張して対立した事例。
両車両の損傷が似ており、専門的な解析でも事故の態様を特定できなかった。
裁判所の判断
「本件事故の態様は、原告の供述と被告の供述のいずれがより信用できるかによって判断せざるを得ない。」
大阪地判平29・9・22(平成28年(ワ)10024号・10411号)
- 車両の損傷状況からは、追突か逆突かを特定できないと判断。
- 事故直後に警察と交わしたやり取りの説明が具体的で、現場の状況とも合致していた側の供述を信用できると認定。
- 子どもを左手で抱えたまま狭い上り坂を後退して広場まで戻ろうとしたという説明は不自然だと指摘。
- 過失割合は後退した車両10割、停車していた車両0割。
- 後退した側の請求(24万6331円)は全部棄却、停車していた側の反訴請求は全額認容。
損害賠償額
12万5858円
裁判所は、物的証拠がないなかで、供述の不自然な点を一つずつ指摘して信用性を検討し、後退した側の過失を10割と認定しました。嘘は、そのすべてを裏づける証拠までは用意できないのです。
物損事故で虚偽申告・過剰請求をするとどうなる?
物損事故では、修理費の過剰請求だけでなく、事故の状況そのものについて警察や保険会社に虚偽申告をするケースもあります。
- 本当は自分が信号無視をしたのに、相手が無視したと申告する
- 停止していたと申告したが、実際には動いていた
- 事故前からあった傷を、事故でついた傷として申告する
こうした虚偽申告や過剰請求には、次のようなリスクがあります。
警察への虚偽申告で問われる可能性がある罪
交通事故の当事者には、事故の状況を警察へ報告する義務があります(道路交通法72条1項)。
この報告の際に虚偽の内容を申告した場合、報告義務を果たしたとはいえないと判断される可能性があります。
さらに、相手に刑事処分を受けさせる目的で虚偽の申告をした場合には、虚偽告訴罪(刑法172条)が成立する可能性があります。虚偽告訴罪の法定刑は3月以上10年以下の拘禁刑です。
また、虚偽申告をもとに保険金や修理費を受け取った場合は、本記事内「詐欺罪に問われる可能性がある」で解説したとおり、詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性もあります。
保険金が支払われない・契約を解除される
自動車保険の約款では、詐欺による保険金請求があった場合に、保険金を支払わない事由や契約の解除事由が定められていることが一般的です。
そのため、虚偽申告や過剰請求が判明すると、次のような不利益を受ける可能性があります。
- 請求した保険金が支払われない
- 保険契約そのものを解除される
- すでに受け取った金銭の返還を求められる
虚偽申告によって得た金銭は、法律上の原因がない利得として返還を求められる可能性があります。契約を解除された場合、その後の保険加入にも影響が出るおそれがあります。
過失割合で不利になる
物損事故では、当事者双方の言い分をもとに過失割合が決まっていきます。
しかし、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像によって、申告内容が事実と異なることが明らかになる場合があります。
嘘がばれる例
「相手が急に車線変更してきた」と申告していたが、後方車両のドライブレコーダーには、自分の車が車線をはみ出す様子が記録されていた。
申告内容と食い違う部分の説明は信用されなくなり、結果として虚偽申告をする前より不利な過失割合になってしまうこともあります。
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修理費の過剰請求が裁判になることもある
修理費の金額で折り合いがつかない場合、最終的に裁判で判断されることがあります。
物損事故の損害賠償で認められるのは、事故によって生じた損害を回復するために必要かつ相当な範囲の費用です。裁判では主に以下の点が確認されます。
- その修理が事故による損傷を直すために必要だったか
- 修理費の金額が同種の修理の水準に照らして相当か
- 事故前からあった損傷や経年劣化が含まれていないか
たとえば、請求した修理費のなかに事故前からあった傷の分が含まれていれば、その部分は損害として認められません。結果として、判決で認められる金額は請求額より少なくなります。
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正当なのに過剰請求だと疑われるケース
正当な修理費を請求しているにもかかわらず、保険会社から「過剰請求ではないか」と指摘されてしまうケースもあります。
この場合は、修理工場の見積書や損傷部位の写真、事故直後の記録をそろえて、修理の必要性と相当性を示していくことになります。
正当な請求で物損事故の賠償金が増額した事例
駐車場内で、無人の被害者の自動車に、アクセルとブレーキを踏み間違えた車が衝突した事故(過失割合0対10)。
車両は10年落ちだったため、保険会社からは修理費ではなく時価額での賠償を提案される見込みで、ご相談者は補償額が低くなることを心配されていました。
弁護活動の成果
保険会社のアジャスターによる見積もりは約46万円。
弁護士が年式、走行距離、同車種を中古市場でリサーチのうえ交渉した結果、車両の損害賠償は68万円まで増額。
全体としては、代車代やレッカー代などとあわせて最終的に約109万円で示談が成立しました。
年齢、職業
20~30代、その他
損害
車両、代車代、レッカー代、交通費
修理費の金額でもめているときは
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交通事故で嘘をつかずに示談金を多くもらう方法
交通事故で嘘をついて示談金を増額させようとする行為は、実刑判決を受ける可能性もあり、非常に危険です。
交通事故で、嘘をつかずに示談金を増額させるためには「弁護士への依頼」がおすすめです。
実は、保険会社が最初に提示する示談金額は「任意保険基準」と呼ばれる基準で算出されており、本来被害者が受けられる補償よりも低い金額です。
慰謝料や休業損害の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3種類があり、同じ事故でも基準によって金額が大きく異なります。

むちうちで3か月通院(通院日数30日)した場合の慰謝料相場を例に見てみましょう。
- 自賠責基準:25万8000円
- 任意保険基準:自賠責と同程度
- 弁護士基準:53万円
弁護士基準で請求することで、はじめに提示された示談金額の2倍近くの金額を獲得できる可能性があるのです。
しかし、被害者が自力で保険会社と交渉しても、弁護士基準の示談金額に増額されることはほとんどありません。
なぜなら、弁護士基準は裁判で認められる金額だからです。被害者が個人で裁判を起こす可能性は低いため、保険会社はわざわざ弁護士基準で支払う必要はないと考えます。
保険会社も営利団体なので、なるべく出費は抑えたいのです。
物損の賠償についても、同じです。
物損事故で修理費用が車両の時価額を上回る場合は、時価額を基準に賠償額が決まります。保険会社から提示された時価額が低いと感じたら、同じ車種・年式・走行距離の中古車価格を自分でも調べ、適切な時価額を交渉することが大切です。
弁護士基準で受け取るなら弁護士依頼
そこでおすすめしたいのが、弁護士への依頼です。
弁護士が示談交渉を行うことで、保険会社は「このまま交渉が長引けば裁判に発展するかもしれない」と考えます。
裁判になれば保険会社の負担も大きくなるため、「裁判になるくらいなら弁護士基準で払って示談しよう」と増額を認めてくれるようになるのです。
弁護士費用特約で「0円」で弁護士依頼
「弁護士費用が心配」という声もよく聞かれますが、実は多くの交通事故の被害者は弁護士費用特約を利用することができます。
弁護士費用特約とは、交通事故の被害に遭った際の弁護士費用を補償する保険の特約です。加入している自動車保険や火災保険に、特約として付帯されていることが多くあります。
この特約では一般的に、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円までが補償されます。これは示談交渉や訴訟に必要な費用のほとんどをカバーできる金額です。

つまり、多くのケースで被害者の金銭的負担なしに弁護士依頼することができるのです。
アトム法律事務所では、特約の有無に関係なく無料の法律相談を行っています。まずは「弁護士に依頼することでどのくらいの利益があるのか」無料相談で確認してみましょう。
交通事故の嘘についてよくある質問
Q.むちうちのように症状がわかりにくくても嘘はばれる?
客観的に症状がわかりにくい、むちうちのようなケガの嘘も、基本的にはばれてしまいます。
基本的には本記事内「交通事故の内容と症状が一致しない」でも解説した、以下のような理由で嘘がばれます。
- 事故の内容と症状の重さが合わない
- 事故の内容から見て通院期間が長すぎる
- 症状に対して通院頻度が高すぎる
また、担当医に指摘されるケースもあります。経験豊富な医師であれば嘘をついている人の独特な反応に気がつけるため、医師との関係が悪くなってしまう可能性もあるのです。
交通事故の治療では嘘をつかず医師の指示に従い、適切な治療を受けるようにしましょう。
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Q.嘘をついていないのに疑われたときの対処法は?
むちうちのような外見からはケガの具合が分かりにくいケースでは、本当に必要な治療を行っているだけでも、嘘をついていると疑われてしまう可能性があります。
保険会社に嘘だと疑われてしまった場合の対処法は、以下の通りです。
- 事故直後の適切な医療機関の受診
- 症状や痛みの正確な申告と記録
- 必要な医療検査の実施
- 適切な通院頻度の維持
保険会社から嘘をついていると疑われた場合、最も重要なのは事故直後の対応です。できるだけ早期に医療機関を受診し、感じているすべての症状を正確に伝えましょう。
具体的には、一週間以上経過してからの受診だと、事故とケガの因果関係を疑われる可能性があります。
受診が難しい場合(祝日や大型連休など)でも、市販の痛み止めを使用した際のレシートは保管しておくことをおすすめします。
有効な医療検査は、たとえばむちうち症状なら、レントゲンやMRI検査、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的検査が挙げられます。
これらの医療記録が、症状の信憑性を裏付ける重要な証拠となります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
