交通事故で示談が進まないときどうする?原因と対処法まとめ

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事故示談が進まない

交通事故の示談交渉が進まない原因は、「加害者が無保険」「加害者側の保険会社の提示額が低額」「被害者の弁護士の対応が遅い」といったものが考えられるでしょう。

交通事故の示談が進まない場合、なかなか示談金を受け取れないだけでなく、「加害者側に損害賠償請求する権利」の時効が迫ってくるリスクもあります。

よって、示談が進まない理由や交渉の状況に合わせて速やかに対処しなければなりません。

この記事では、示談が進まない原因や原因ごとの対処法を解説しているので、目次から自身の状況にあったものを選んで読んでみてください。

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加害者が原因で示談が進まない場合の対処法

加害者が無保険であり対応が不十分

加害者が示談交渉をしてくれないず示談が進まない

加害者が無保険(任意保険未加入)の場合、示談交渉の相手は基本的に加害者本人となります。
また、加害者側の任意保険会社が負担する被害者への示談金も、加害者本人が負担しなければなりません。

こうした事情から、加害者が任意保険未加入の場合、「交渉をするのが面倒くさい」「示談金を支払いたくない」という理由で示談交渉に応じないことがあるのです。

対処法として内容証明郵便を送付

この場合は、加害者に対して示談交渉を求める文書を内容証明郵便にして送りましょう。

内容証明郵便とは

誰が、いつ、どのような内容の郵便を、誰に送ったのか郵便局が証明してくれる郵便。

内容証明郵便に法的強制力はありませんが、加害者に心理的圧力を加えることは可能です。
また、加害者が示談交渉に応じず裁判になった場合には、「被害者側はきちんと示談交渉の申し入れをした」という証明になります。

内容証明郵便は、請求書とコピー・封筒を用意して郵便局で規定の料金を支払えば送ることができます。

加害者に資力がない

加害者が損害賠償金を支払えないとして示談が進まない

加害者が任意保険未加入の場合は、加害者の資力がないために示談金の未払いリスクもあります。

そもそも示談金を支払えないとして、示談交渉自体が進まないことがあるのです。

対処法として分割払いの提案などを

加害者に資力がない場合の対処法として、以下のような方法が考えられます。

  • 分割払いとする
  • 示談書を公正証書にする
  • 保証人を立ててもらう

公正証書は公証人が作成する公式な書類であり、「強制執行認諾条項」を付ければ、裁判を経ずに加害者の財産を差し押さえることが可能です。

ただし、差し押さえを実行するには被害者が加害者の資産状況を把握しておく必要があります。

また、保証人を立ててもらえば、加害者が支払いを怠った場合でも保証人に請求を行うことが可能です。保証人を立ててもらう場合には、保証人に十分な資力があるかを確認しましょう。

任意保険未加入の加害者と示談交渉する際の注意点は、『交通事故の相手が無保険でお金もない?泣き寝入りしないための賠償請求・対策法』の記事でご確認ください。

加害者が交通事故の発生を保険会社に連絡していない

保険会社が示談交渉を行わないため示談が進まない

加害者が任意保険に入っている場合は、基本的に加害者側の任意保険の担当者が交渉にあたります。よって、基本的には相手方任意保険の担当者から示談交渉の申し入れがあるはずです。

それにもかかわらず示談交渉の申し入れが来ない場合、加害者が任意保険会社に交通事故を知らせていない可能性があります。

交通事故を起こして保険を使うと翌年からの保険料が上がってしまうので、それを避けるために任意保険会社に連絡をしない加害者もいるのです。

普段から業務として示談交渉を行っている任意保険会社ではなく、加害者自身が示談交渉を行うため、示談が進まない恐れがあります。

対処法として加害者の任意保険会社への連絡を

対処法として、加害者に任意保険会社へ事故発生について連絡してもらうよう促しましょう。

加害者に任意保険への連絡を促す場合は、逆上などトラブルに発展する可能性もあります。弁護士を挟んでおいた方が安心でしょう。

事故相手が任意保険を使わないときの対処法は、『事故相手が保険を使わない|3つの賠償請求方法と内容証明のメリット』でも詳しく解説しています。

加害者の保険会社が原因で示談が進まない場合の対処法

加害者の保険会社の対応が悪い

保険会社の対応が遅く示談が進まない

示談交渉の相手である保険会社の担当者が他の案件で手一杯になっており、示談が進まないことがあります。

保険会社の担当者は、1人あたり100件近くの案件を担当していることもあり、とくに比較的軽微な事故だと判断されれば対応が後回しにされることがあるのです。

対処法として相談センターや弁護士の利用を

加害者の保険会社の対応が遅い場合は、以下のような対応が可能です。

  • 相手方保険会社のお客様相談センターに相談する
  • そんぽADRに相談する
    そんぽADRとは、保険業法に基づいて国の指定を受けた紛争解決機関。中立的な立場で相談者と保険会社との問題解決を手助けしてくれる。
  • 弁護士に相談する

もっとも手軽かつ迅速な対応が見込めるのは相手方保険会社のお客様相談センターに相談することです。

しかし、それでも状況が改善しない場合や、確実に状況を改善させたい場合は、そんぽADRや弁護士への相談をおすすめします。

特に、被害者側が弁護士を立てると、加害者側に「裁判を起こされるかもしれない」という心理的圧力もかけられるので、対応ペースが速くなることが期待できるでしょう。

加害者の保険会社が提示する金額が低額

被害者自身が交渉に当たる場合、交渉相手である相手方保険会社は次のような戦略をとることがあります。

  • 相場より低い金額で示談するよう提案してくる
  • 被害者側が根負けするまで譲歩の姿勢をとらない
  • 被害者の交渉意欲喪失や委縮を狙い高圧的・強引な言動をとる

このような対応により、被害者が相場の金額で示談するよう交渉することに応じず、示談が進まなくなることがあるのです。

対処法として弁護への相談や依頼を

保険会社や弁護士を介さず、被害者自身で示談交渉していて示談が進まない場合は、一度弁護士に相談をしてみましょう。

たとえ弁護士を立てるつもりがなくても、弁護士から交渉の方法や方向性についてアドバイスを聞くことができます。

また、弁護士に相談ではなく依頼を行えば、以下のようなメリットを得られる可能性が高いです。

  • 弁護士という肩書上、相手方の態度が軟化することもある。
  • 弁護士による示談交渉なら、相場額である「弁護士基準(裁判基準)」で算出される金額の獲得も期待できる。

弁護士基準とは、交通事故慰謝料を計算するときの算定基準の1つです。他には自賠責基準・任意保険基準があります。

慰謝料計算の3基準

  • 自賠責基準:交通事故被害者に補償される最低限の金額基準。国によって定められている。
  • 任意保険基準:各任意保険会社が独自に設定している金額基準で、非公開。
  • 弁護士基準:過去の判例をもとにした法的正当性の高い金額基準。裁判基準とも言われ、本来は裁判をしなければ獲得できない。

※加害者側が提示してくるのは自賠責基準や任意保険基準、自身の保険会社が相手方に主張するのは任意保険基準の金額。

慰謝料金額相場の3基準

弁護士基準の金額は一般的に、任意保険基準の2倍~3倍ほど高額であると言われます。

示談交渉では、弁護士を立てなければ弁護士基準の金額獲得は困難です。できる限り譲歩・妥協せずに示談を進め、なおかつ最大限の示談金額を得たい場合は、弁護士を立てることも検討してみてください。

関連記事

加害者の保険会社が提示する過失割合が不当

過失割合について合意ができないため示談が進まない

過失割合で争いがあると、示談交渉は停滞して進まない恐れがあります。

過失割合とは、加害者と被害者の双方にどの程度の責任があるのかを数値で示すものです。

被害者に過失が認められるとその割合に応じて賠償金額が減額されます。例えば賠償額が100万円で、被害者に10%の過失が認められれば10万円の減額となるのです。

具体的な過失割合については、基本的に当事者間の合意により決まるため、加害者側が不当な過失割合を主張すると紛争になってしまいます。

対処法として客観的な証拠の収集や弁護士への相談を

過失割合について合意できない場合には、以下のような対処が必要です。

  • 事故状況を示す客観的証拠を収集して適切な過失割合を主張する
  • 弁護士に依頼して適切な主張を行ってもらう

被害者が主張する過失割合に根拠があることを証拠とともに示すことができれば、適切な過失割合で合意できる可能性があります。

どのような証拠を収集してよいかわからない、適切な過失割合がわからないといった場合には、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

過失割合の主張について弁護士に依頼することで生じるメリットについては『過失割合は弁護士の介入で変わる?理由や正しくない過失割合のリスク』の記事で詳しく知ることが可能です。

被害者の保険会社が原因で示談が進まない場合の対処法

被害者の保険会社の対応が遅い

担当者の対応が遅いために示談が進まないことがある

被害者の保険会社の担当者に問題がある場合は、示談が進まず長引くことがあります。

担当者が多くの案件を抱えていて対処が遅れたり、能力不足や業務の遅れから対応が後回しになることがあるでしょう。

対処法として保険会社への連絡を

対処法としては、まず保険会社の苦情受付センターに申し出ることが有効です。

それでも解決できない場合には、弁護士に依頼して適切な賠償金額を請求してもらうことをおすすめします。

被害者の保険会社が希望する内容で示談するよう交渉してくれない

当事者間の対立が大きいと示談が進まない恐れがある

過失割合や賠償額をめぐって被害者と加害者の意見が大きく異なる場合には、保険会社が間に入っても合意は困難です。

互いの意見が平行線となっていると、示談交渉が進まなくなってしまうでしょう。

保険の担当者と改めて示談の方向性をすり合わせる

示談が進まない場合は、示談交渉を行っている自身の保険担当者と、改めて以下の点をすり合わせてみましょう。

  • 交渉での争点の中で、妥協してもいい点と妥協したくない点
  • いつまでに示談を成立させたいか

示談交渉でどのような点が争いになっているのかを確認し、一部譲歩の姿勢をとることで、絶対に譲歩したくない点については加害者側が折れてくれる可能性もあります。

また、いつまでに示談を成立させたいか保険担当者に伝えて改めて戦略を練り直すことで、示談が進み始めることもあるでしょう。

それでも示談交渉が進まない場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

被害者の弁護士が原因で示談が進まない場合の対処法

弁護士の対応が遅い

弁護士が示談交渉を進めてくれないことがある

弁護士の対応によっては示談交渉が進まないことがあります。

弁護士が案件を抱えすぎて対応が遅れたり、後回しにされたりすると、示談交渉は停滞してしまうでしょう。

また、被害者と加害者の主張が大きく対立している場合には、弁護士が調整を行っても合意できず、示談交渉が進まなくなってしまいます。

対処法として弁護士への連絡や変更を

依頼した弁護士に問題があるときは、放置せずに以下のような対策を行いましょう。

  • 事務所スタッフに連絡を行う
  • 弁護士会に相談する
  • 弁護士を変更する

弁護士との連絡が取りにくい場合は、事務所スタッフに進捗を確認すれば状況が改善することがあります。

それでも解決しないときには、日本弁護士連合会の市民窓口に相談すれば、不適切な対応であるとして弁護士会が介入してくれることがあります。

このような方法でも解決ができない場合には、弁護士の変更を検討すべきでしょう。

交通事故案件の実績が豊富な弁護士に依頼し直せば、示談交渉が円滑に進む可能性が高まります。示談が遅れれば補償を受けられない期間も長くなるため、必要に応じて適切な対処を検討することが大切です。

弁護士が交通事故案件に詳しくない

弁護士が適切に対応できず示談が進まないことがある

すべての弁護士が、交通事故案件を適切に処理できるわけではありません。

弁護士が交通事故案件に十分慣れていない場合も、適切な対応ができずに示談交渉が進まない恐れがあります。

対処法として弁護士を変更を

対処法として、交通事故の分野に精通した弁護士に変更を行いましょう。

交通事故の示談交渉には、示談金の相場感覚や交渉スキルのみならず、医療や保険、各保険会社の実務に関する知識などが必要なので、交通事故事案の実務経験・実績が豊富であることは重要です。

弁護士を変更するか迷う場合は、セカンドオピニオンとして他の弁護士の話を聞いてみてから考えることもできます。
アトム法律事務所ではセカンドオピニオンとしての無料相談も受け付けているので、お気軽にご相談ください。

弁護士を変更する具体的な方法や注意点は、『交通事故の弁護士を変えるべきケースと手順|やる気ないは変更理由になる?』の記事で詳しく解説しています。

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示談が進まないとどうなる?リスク回避法も紹介

示談金の受け取りが遅くなり金銭的に圧迫される

交通事故の示談金は、基本的に示談成立後に支払われます。示談が進まないと、例えば休業損害の回収が遅れ、長い間減収分を回収できない状態が続いてしまうことがあるのです。

通院に使った交通費なども蓄積すると金額が大きくなることがあり、回収が遅れると金銭的な圧迫につながります。

しかし、一部を示談成立前に受け取ることも可能です。示談が進まず金銭的に困っている場合には、次の手続きも検討してみてください。

被害者請求をする場合は、加害者がどこの自賠責保険に入っているか知る必要があります。
交通事故証明書を見れば確認できるので、『交通事故証明書とは?後日取得の期限やもらい方、コピーの可否を解説』の記事を参考にして取り寄せてみましょう。

なお、自賠責保険は加入必須ですが、万一加害者が自賠責保険に入っていない場合は、政府保障事業の制度を利用できます。

損害賠償請求権の時効が迫ってくる

交通事故の示談が進まない場合、対応が遅れると損害賠償請求をする権利の時効が成立する可能性があります。

時効が成立すると、治療費や慰謝料、車の修理費といった損害賠償金を請求できなくなります。

時効までの期間や時効の起算点は損害賠償金の種類によって異なるので、ここで確認しておきましょう。

交通事故に関する時効期間
(2017年4月1日以降に発生した事故の場合)

損害の例時効期間
物損関連の賠償金事故発生日の翌日から3年
(怪我が完治した場合)
治療費・休業損害・入通院慰謝料
事故発生日の翌日から5年
(後遺障害が残った場合)
後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益
症状固定日*の翌日から5年
(死亡した場合)
死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬儀費
死亡した日の翌日から5年

*これ以上治療しても症状が改善しないと判断されること。
※保険会社への保険金の請求は、上記の表に関わらず起算日から3年で時効となります。

時効に対する対処法としては、以下の2点があります。

  • 弁護士を立てていないなら弁護士を立てる
  • 時効の成立を延長させる

専門家である弁護士を立てると、加害者側の保険会社の態度が軟化して示談が進み始めることがあります。

また、どうしても時効までに示談が間に合いそうにない場合は、時効の成立を延長させることも可能です。

いずれにしても、詳しくは一度弁護士に問い合わてみるべきでしょう。

交通事故の示談の期限や時効の延長方法については、『交通事故の示談に期限はある?時効期間と時効の延長方法』の記事でくわしく説明しています。

示談開始後でも弁護士への相談・依頼は遅くない

示談成立前なら弁護士の介入で示談を進められる

示談開始後でも、まだ示談が成立していないなら弁護士への相談・依頼は遅くありません。

示談が成立していると、原則として再交渉はできないため弁護士が介入する余地がないこともあります。

しかし、示談成立前なら交渉途中からでも弁護士の介入は可能なのです。「今さら弁護士に相談や依頼をしても遅いのでは?」と考えるのではなく、示談が進まず困った時点で一度弁護士にご相談ください。

示談が進まなくなった場合に弁護士に相談・依頼するメリット

示談が進まなくなった場合、加害者側は被害者が折れるまで動かない作戦をとることもあります。
損害賠償請求権の消滅時効も気にしなければならない被害者側は、示談が進まなくなった時点で不利な立場にあるのです。

こうした状態から巻き返しを図るには、示談が進まなくなった理由が何であれ、弁護士に相談や依頼することがベストです。

弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることが可能となります。

  • 相場の示談金額を知ることができる
  • どのように示談交渉すればよいのかアドバイスをもらえる
  • 相場に近い金額で示談するよう交渉してもらえる
  • 示談交渉がスムーズに進み早期に解決できる

被害者側が泣く泣く折れることで示談を進めるというのはあまりにも理不尽と言わざるを得ません。示談が進まずお困りの場合は、弁護士にご相談ください。

弁護士費用が自己負担0円になる方法

弁護士に依頼するには、基本的に弁護士費用がかかってきます。しかし、自身の保険の弁護士費用特約を使えば、保険会社が弁護士費用を負担してくれるので、自己負担なく弁護士を立てることが可能です。

弁護士費用特約は、法律相談料として10万円、弁護士費用として300万円を補償上限とすることが多いでしょう。交通事故の弁護士費用でこの上限額を超えることはあまりないため、すべて弁護士費用特約でカバーできるケースがほとんどです。

弁護士費用特約とは弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約のこと

アトム法律事務所の無料相談案内

アトム法律事務所では、依頼前にご利用いただける無料の法律相談窓口を設けています。弁護士費用特約の有無に関係なく、交通事故でケガをした方なら無料で利用可能です。

もっとも、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていない方の場合、アトム法律事務所では着手金が原則無料となります。示談金獲得前に支払う初期費用がなくなるので、すぐに大きなお金が用意できない方でも安心です。

成功報酬は生じますが、それを差引いても弁護士を立てた方が多くの示談金が手に入ることは多いので、まずはお気軽にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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