交通事故の被害者が保険会社に訴えられたら?訴えを防ぐ方法も紹介
更新日:

交通事故で保険会社との示談交渉中に、保険会社から訴訟を起こすと言われたり、突然訴状が届いて不安を感じてはいないでしょうか。
訴訟となると手続きに専門知識が必要となってくるだけでなく、敗訴によるリスクも生じることからこのような事態となることは避けるべきでしょう。
本記事では、交通事故の被害者が保険会社から訴えられることのあるケースや、訴えられた場合のリスク、訴えられることを避けるための方法などを解説します。
目次
交通事故の被害者が保険会社から訴えられる【訴訟の種類】
交通事故の被害者であっても、保険会社から訴えられるケースがあります。
主に、以下のような訴訟・調停の類型があります。
| 訴訟・調停の種類 | 訴訟の内容 |
|---|---|
| 債務不存在確認請求訴訟 | ・〇万円を超える損害賠償債務は存在しないことを確認する ・損害賠償債務はそもそも無いことを確認する |
| 損害賠償額確定調停 | 加害者から支払う損害賠償額を〇万円と確定する |
いずれの場合も、保険会社側が損害賠償金を「〇万円以上は支払わない」ということを確認するための手続きです。
交通事故で保険会社と訴訟になる【原因】
交通事故で保険会社と訴訟になる原因としては、以下のようなものがあげられます。
- 具体的な過失割合についてもめている
- 後遺障害等級の有無や程度でもめている
- 治療のための通院が長期化している
どのような理由により保険会社から訴えられる可能性があるのかについて、解説を行います。
具体的な過失割合についてもめている
当事者間における具体的な過失割合の程度についてもめている場合には、訴訟となるおそれがあります。
過失割合とは、交通事故における当事者間の責任の程度を数値化したものです。
被害者側に過失割合が認められると、過失の程度に応じて損害賠償金額が減額されるという過失相殺が行われます。
そのため、具体的な過失割合の程度により損害賠償金額が大きく異なってくることがあるので、示談交渉においてもめやすい要素といえるでしょう。
例えば、信号機のある交差点における出会い頭の事故において、当事者双方が自身が交差点に進入する際に青信号であり、相手方の方が過失が大きいなどと主張することがあります。
このような場合、被害者が一方的に主張を押し通そうとすると、保険会社が過失割合の程度について裁判所に判断を求めるため、訴訟を提起されることがあるのです。
過失割合の決め方について詳しく知りたい方は『交通事故の過失割合は誰が決める?いつ決まる?算定方法や交渉のコツ』の記事をご覧ください。
後遺障害等級の有無や程度でもめている
被害者に後遺症が残った場合には、後遺障害等級が認定されるのかどうか、認定された等級が妥当なものかどうかという点でもめてしまい、訴訟となることがあるでしょう。
交通事故のケガが完治せずに後遺症が残った場合、後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けられる可能性があります。
後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けると、症状の程度に応じた後遺障害等級が決まるのです。
被害者は後遺障害等級に応じて、後遺障害によって生じた損害や慰謝料について請求が可能となりますが、この等級の認定について保険会社ともめることがあります。
後遺障害が認められることで請求できる損害や慰謝料の金額は高額となりやすいので、保険会社は「そもそも後遺障害は認定されない」、「認定されるとしても等級が不当である」などと主張することがあるのです。
しかし、後遺障害等級の認定の有無や程度の主張には、医学的知識が必要となってくるため、お互いに適切な主張が行えず、納得のいく結論が出ない恐れがあります。
そこで、保険会社が「事故の態様から考えてそこまでの後遺障害は考えにくい」と判断した場合、訴訟となることがあるのです。
このような状況を避けるためには、早期から弁護士に相談し、客観的な証拠に基づいた主張を行うことが重要です。
後遺障害に関して詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
後遺障害に関して知っておくべきこと
- 後遺障害が認められる症状について:【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み
- 後遺障害等級認定の申請方法について:後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説
- 後遺障害が認められた場合の慰謝料について:後遺障害慰謝料の相場はいくら?いつ支払い?後遺障害等級認定と賠償金額のすべて
治療のための通院が長期化している
交通事故によるケガの治療で、通院が長期化しているケースも要注意です。
保険会社は、通院期間と事故の態様やケガの程度との相関関係を重視します。
医学的な根拠なく通院が続いていると判断された場合、治療費や慰謝料が過剰となることを防ぐために、保険会社から訴訟を提起されるリスクが高まるのです。
ケガの程度からすると通院期間が長期にわたっている場合は、保険会社は「通院の合理性」について疑問を持ち、裁判所の判断を仰ごうとする傾向があります。
このような状況を避けるためには、主治医との密な連携のもと、症状固定や治療終了の見通しを立てることが重要です。
また、通院の必要性を客観的に示すことができる医師の診断書や検査結果を保管しておくことも、後の交渉や訴訟に備える上で有効な対策となります。
疑問点がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
いつまで通院を行うべきなのか、通院をやめる際にすべきことなどについては『交通事故の通院はいつまで?やめるタイミングと治療期間の平均を弁護士が解説』の記事で確認可能です。
保険会社から訴えられた場合のリスクとは
保険会社から訴えられると、以下のようなリスクが生じます。
- 放っておくと損害賠償請求ができなくなる
- 訴訟以外の手段で解決することが難しくなる
- 自賠責保険への被害者請求ができなくなる
- 本来得られる賠償額より低額となるおそれ
以上のようなリスクが生じる原因について、解説を行います。
(1)放っておくと損害賠償請求ができなくなる
保険会社から訴えられた場合、最も大きなリスクは損害賠償請求権を失うことです。訴訟を提起されたまま放っておくと損害賠償請求ができなくなるリスクが生じます。
訴状が届いてから一定期間内に何ら対応をしない場合は、訴状の内容がそのまま認められてしまいます。
保険会社側は、基本的に債務不存在確認の訴えを行います。
この訴えにおいて「被害者の損害賠償請求権が存在しない」という旨の主張を行うため、訴状の内容が認められると、被害者は損害賠償請求権を失うこととなるのです。
具体的には、保険会社から訴状が送達された後に、自身の主張内容を明らかにする答弁書を提出せず、裁判にも欠席すると、訴状に書かれた請求内容を認めたものとみなされ、「欠席判決」が下される可能性があります。
欠席判決後に控訴を行わないと判決が確定し、被害者の損害賠償請求権は存在しないこととなってしまうのです。
このように、訴状を放置することは被害者にとって大きなリスクとなるため、送達された時点で直ちに弁護士に相談することをおすすめします。
(2)訴訟以外の手段で解決ができなくなる
訴訟が提起されると、示談交渉による解決の可能性が著しく低下し、訴訟以外の手段での解決が困難になる傾向があります。
示談交渉であれば、お互いの事情を考慮しながら柔軟に解決金額や支払方法を調整することが可能です。
しかし、訴訟となると、お互い主張を明らかにしたうえで、法律的な判断基準に基づいて厳格に判断されることになります。
基本的には、裁判所が妥当と考える損害賠償金額が決められるだけであり、当事者の事情や考えを考慮してくれるとは限りません。
裁判手続き中でも和解による解決は可能ですが、保険会社側が示談交渉時よりも強硬な姿勢を取り、和解を拒否する危険性もあるでしょう。
交通事故における裁判上の和解に関して詳しく知りたい方は、『交通事故裁判の和解とは?和解率や流れ、メリット・デメリットも解説』の記事をご覧ください。
(3)自賠責保険への被害者請求ができなくなる
保険会社から訴訟提起されると、自賠責保険への被害者請求ができなくなる点は、非常にリスクが高いです。
たとえば、自賠責保険に治療費の被害者請求を行っていたり、後遺障害の等級申請を行っているときに訴えられると、それらの手続きが止まってしまいます。
仮に手続きを止めないと、訴訟の結果「被害者は後遺障害14級である」という判決が出たにもかかわらず、被害者請求では「被害者は後遺障害非該当である」というような、矛盾した結果が出る可能性があるためです。
結果的に、訴訟が終結するまで、被害者に自賠責保険金が支払われなくなってしまいます。
(4)本来得られる賠償額より低額となるおそれ
保険会社からの訴訟がうまくいかないと、被害者が、本来得られる賠償額より低額となるおそれもあります。
訴訟における手続きは専門知識を有していないと適切に行えない危険性が高いでしょう。
例えば、訴訟においては証拠に基づく立証が必要となるため、示談交渉時には認められていた事実でも、適切な証拠の提示や主張を怠ると、認められないことがあるのです。
その結果として、損害賠償金額が減少してしまうことがあります。
このような事態を防ぐためにも、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
交通事故における裁判手続きの流れについては『交通事故裁判の起こし方や流れ|民事裁判になるケースは?出廷は必要?』の記事で詳しく解説しております。
保険会社から訴えられないための対策
保険会社から訴えられないための対策としては「示談交渉において無理な主張をしない」「弁護士に相談・依頼を行う」というものが考えられるでしょう。
それぞれの対策について、具体的な説明を行います。
示談交渉で無理な主張をしない
交通事故の示談交渉において、無理筋な主張を避けることが保険会社からの訴訟を防ぐ重要なポイントとなります。
被害者であっても相場の金額を大きく上回る過度な要求は、かえって解決を遅らせ、訴訟リスクを高める結果となるでしょう。
保険会社は、過去の判例や相場の賠償金額を算出する計算方法を知っています。
そのため、相場の金額から大きく外れた要求は、交渉の行き詰まりを招く原因となるのです。
相場の損害賠償金がいくらであるのかという点については、専門家である弁護士に相談して確認を取るべきでしょう。
交通事故の被害者が請求できる損害賠償金の内訳や相場額については『交通事故の損害賠償とは?請求できるもの・相場・賠償金の仕組みを解説』の記事で知ることもできます。
通院期間についても適切なものとする
保険会社から訴えられないための対策として、通院期間についても適切なものとするという点も大切です。医師の診断と治療計画に沿った適切な期間を主張することが重要となります。
医学的な根拠なく通院を継続すると、保険会社は治療の必要性について疑義を持ち、裁判所の判断を求めようとする可能性が高まります。
このような状況を避けるためには、早期から弁護士に相談し、適切な要求水準を見極めることが賢明です。
適切な通院期間や通院の方法などについては『交通事故の被害者は毎日通院した方がいい?通院頻度や期間と慰謝料の関係』の記事で確認することができます。
保険会社から訴えられたあとの流れ
保険会社から訴えられたあとにすること
もしもあなたが事故相手方の保険会社から訴えられた場合、基本的には以下のことをすることになります。
被害者が訴えられたあとにすること
- 第一回期日に出席する
- 事故相手方の主張に対して反論する答弁書や準備書面を作成する
- 事故相手方の再反論に対し、さらに再々反論する
- 反訴状を作成し、反訴を提起する
特に重要なのは、どこかのタイミングで「〇円支払え」という反訴を起こして具体的な請求金額を明らかにしないと、十分な損害賠償金を受け取れなくなってしまうことです。
反訴を申し立てるためには、治療費・交通費・慰謝料といった金額やその必要性を述べた反訴状を作成しなければなりません。
いずれの対応も、基本的には弁護士に一任するのが一般的です。
事故相手方の保険会社から訴状が届いたような場合は、まず弁護士にご相談ください。
保険会社から訴えられたら最終的にどうなるのか
保険会社から訴えられたあとは、主に以下のようなかたちで訴訟は終結します。
| 訴訟の終結 | 内容 |
|---|---|
| 訴訟上の和解 | 裁判官の面前で「〇万円支払うという内容でよい」と和解する |
| 訴訟外の和解 | 当事者間で「〇万円支払うという内容でよい」と和解する |
| 判決 | 裁判官が「加害者は被害者に〇万円払え」と判決を下す |
実際の裁判の場では、訴訟上の和解により決着がつくことが多いです。
なお相手方から調停を申し立てられ、それが不成立となった場合は、調停手続きは終了します。
その後は、どちらかが訴訟提起をし、裁判手続きに移行することが多いです。
交通事故の訴訟に関連する質問
こちらでは、交通事故の被害者側が、加害者側(保険会社)を相手にして訴訟提起する際の疑問点について、おこたえします。
Q.交通事故で保険会社(加害者側)を訴えることはできる?
はい、できます。示談交渉で折り合いがつかない場合、被害者側から損害賠償請求訴訟を提起することが可能です。
特に、以下のようなケースでは、訴訟による解決が有効な手段となります。
- 相手方にまったく賠償の意思がない
- 保険会社の提示額が著しく低い
- 過失割合の主張が平行線をたどっている
ただし、裁判は時間・費用がかかるため、まず弁護士を通じた示談交渉を試みることをおすすめします。
弁護士が介入するだけで、弁護士基準(裁判基準)での増額交渉が可能となり、裁判なしで納得いく解決できるケースも多いです。
Q.交通事故の訴訟にかかる費用はどのくらい?
交通事故の訴訟にかかる費用には、「弁護士費用」と「訴訟費用(裁判所への手数料)」の2種類がかかります。
訴訟費用は請求額に応じた手数料と郵便切手代(数千円程度)です。弁護士費用は、弁護士事務所ごとに異なります。
弁護士費用については、弁護士費用特約を利用できる場合、その大部分が保険でカバーされるため、自己負担をほぼゼロに抑えられるケースもあります。
費用面が心配な方は、まず無料相談で具体的な金額を確認することをおすすめします。
関連記事
民事裁判にかかる費用は訴訟費用と弁護士費用|負担を減らす方法はある?
Q.交通事故の訴訟にかかる期間はどのくらい?
一般的に、交通事故の民事訴訟は1〜2年程度かかることが多いです。
争点(例:過失割合・後遺障害等級など)が複雑なほど、長期化する傾向があります。
ただし、多くのケースでは途中で訴訟上の和解が成立し、判決を待たずに解決できることも多いです。
Q.交通事故で示談できない場合、訴訟以外の解決方法はある?
あります。裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用する方法があります。
公益財団法人交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは、専門家が仲介する形で示談交渉の解決を図ることができます。
裁判よりも費用・時間を抑えられる場合があるため、訴訟提起の前に検討する価値があります。
ADRが不成立となった場合は、その後に訴訟へ移行することも可能です。
Q.交通事故の訴訟は、弁護士なしで対応できる?
法律上は本人訴訟(弁護士なし)も可能ですが、実務上は非常に困難です。
保険会社側は訴訟慣れした担当者や顧問弁護士を立ててくるため、専門知識がなければ適切な主張・立証ができず、本来受け取れるはずの賠償額を下回る結果になるリスクがあります。
また、反訴への対応・証拠の収集・書面作成など、専門的な対応が求められる場面が多くあります。
Q.交通事故の訴訟の流れを教えてください
交通事故の訴訟の流れはおおまかに、➀訴訟提起→②期日指定→③証拠の提出→➃和解協議→⑤尋問→⑥判決となります。判決に不服がある場合は、控訴・上告を申立てます。

保険会社に訴えられないために弁護士への相談・依頼を
交通事故の示談交渉中に訴えられないようにするためには、早期に弁護士に相談することです。
弁護士なら、どの程度の金額で請求することが妥当であるのかについて適切に判断することができます。
相場の金額を請求することができるため、示談交渉がこじれて保険会社から訴えられるという危険性を減らすことが可能です。
弁護士に相談・依頼すると受け取れる損害賠償金額が適切なものとなる
弁護士に依頼することで、保険会社との力関係が対等になり、適切な賠償金額で示談できる可能性が高まります。
保険会社は、専門家である弁護士が介入することで、相場よりも低い金額で示談することが困難となるでしょう。
相場よりも低い金額で示談することを提案しても、弁護士からの適切な増額交渉がなされると、保険会社としては反論が難しく、相場に近い金額で示談せざるを得なくなるのです。

結果として、被害者にとって適正な賠償金額を確保しやすくなり、訴訟を回避しながら満足のいく解決を図ることができます。
まずは無料相談を活用し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士の依頼には損害賠償金額以外にもメリットあり
弁護士に依頼を行うと、適切な請求を行ったうえで相場の損害賠償金を得られやすくなる以外にも、以下のようなメリットがあります。
- 弁護士が保険会社とやり取りを行うので、被害者自身の負担が軽減する
- 後遺障害等級の認定手続きについてサポートを受けられる
- 示談交渉以外のより適切な解決方法について知ることができる
弁護士に依頼することで生じるメリットについては『交通事故を弁護士に依頼するメリット9選|弁護士依頼のメリットを最大化する方法』の記事でより詳しく知ることが可能です。
弁護士に相談・依頼する費用は軽減できる
弁護士に相談・依頼する際に気になるであろう費用の負担は、弁護士費用特約を利用することで軽減することが可能です。
弁護士費用特約を利用すると、上限の範囲内で弁護士に相談・依頼する費用を保険会社が負担してくれます。
実際に生じる費用が上限の範囲内に収まることは珍しくないので、多くのケースで金銭的な負担なく弁護士への相談・依頼が可能となるでしょう。

弁護士費用特約に関して詳しく知りたい方は『交通事故の弁護士特約とは?使い方・使ってみた感想やデメリットはあるかを解説』の記事をご覧ください。
アトム法律事務所で無料相談可能
アトム法律事務所では、交通事故被害者の方を対象とした無料の法律相談を行っています。
交通事故案件の経験が豊富な弁護士に、適切な賠償金額や請求方法について無料で確認することが可能です。
相談後に依頼となった場合でも、依頼の時点で発生する着手金は原則無料となっています。
そのため、お手元のお金に不安がある方でも依頼が可能なため、是非一度ご相談ください。
法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでもご連絡可能です。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
