高齢者でも逸失利益はもらえる?何歳まで?ケース別に計算方法も解説
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この記事でわかること
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残ったり死亡したりしたことで減ってしまう、生涯収入に対する補償です。
高齢者の場合は働いておらず無収入だったり、年金収入のみを得ていたりすることが多いので、逸失利益がもらえるかわからず困っている人も多いのではないでしょうか?
結論から言えば、高齢者でも逸失利益がもらえるかは場合によります。一般的に逸失利益は67歳までもらえますが、高齢者の場合は扱いが違うこともあります。
高齢者の逸失利益について計算方法も含めて見ていきましょう。
目次
高齢者でも逸失利益はもらえる?ケース別に解説
逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益があります。
- 後遺障害逸失利益:交通事故で後遺障害が残ったことにより減ってしまう、生涯収入に対する補償
- 死亡逸失利益:交通事故により死亡したことで得られなくなった、その後の収入に対する補償
高齢者の場合に上記の逸失利益を受け取れるかは、主に「事故時に就労していたか」「事故時に年金を受給していたか」により決まり、基本的には以下のとおりです。
就労/年金受給 | 後遺障害 | 死亡 |
---|---|---|
あり/なし | ◯ | ◯ |
なし/なし | ×* | ×* |
なし/あり | × | ◯ |
*例外あり
各ケースについて、詳しく解説していきます。
事故時に就労していた
逸失利益の請求
- 後遺障害逸失利益:可
- 死亡逸失利益:可
事故当時も在職中であり、交通事故にあわなければ引き続き働いて収入を得ていたと考えられる場合、後遺障害が残ったなら後遺障害逸失利益、死亡事故なら死亡逸失利益を請求できます。
後遺障害逸失利益でも死亡逸失利益でも、事故前の収入をもとに金額が計算されます。
事故時に無職でまだ年金も受給していないなかった
逸失利益の請求
- 後遺障害逸失利益:不可(例外あり)
- 死亡逸失利益:不可(例外あり)
事故当時無職で年金受給前だった場合、基本的に後遺障害逸失利益も死亡逸失利益も請求できません。
後遺障害が残ったり死亡したりしたことで、「その後得られたはずの収入が得られなくなった」という損失は生まれないからです。
ただし、以下の場合は後遺障害逸失利益を請求できる可能性があります。
- 労働能力、労働意欲、就労の蓋然性から考えて、事故にあわなければその後、仕事に就き収入を得ていたと考えられる
- 家族のために家事労働をしていた
また、例外的に、年金として受け取れるはずだった金額を死亡慰謝料として受け取れるケースもあります。しかし、年金受給開始年齢までの期間が考慮されるなど複雑な部分が多いです。
詳しくは弁護士にお問い合わせください。
事故時に年金を受給していた
逸失利益の請求
- 後遺障害逸失利益:不可
- 死亡逸失利益:可
年金受給者で、交通事故にあわなくてもその後働いていた可能性が低い場合は、後遺障害逸失利益は請求できません。交通事故で後遺障害が残っても年金額に影響は出ないからです。
一方、死亡逸失利益は基本的に請求可能です。
年金はこれまで被害者が保険料を支払ってきた結果として支払われるものなので、交通事故により支給されなくなると、被害者の損害としてカウントされるのです。
ただし、死亡逸失利益の対象となるのは老齢年金や障害年金などです。例えば遺族年金は死亡逸失利益の対象にはなりません。
死亡事故の場合は死亡慰謝料や葬儀費用も加害者側に請求します。
詳しくは『交通事故で高齢者(老人)が死亡した場合の慰謝料や逸失利益の金額は?』にてご確認ください。
逸失利益は何歳までもらえる?
後遺障害逸失利益も死亡逸失利益も、基本的には「交通事故がなければ働いて得ていたはずの金額」を補償するものです。
それでは一体、何歳まで働くことを想定して金額が計算されるのでしょうか。この点について解説していきます。
基本的には67歳までの分をもらえる
逸失利益がもらえるのは、原則として67歳までです。逸失利益として支払われるのは、「症状固定や死亡時の年齢から67歳までの収入」に相当する金額なのです。
ただし、67歳までの期間よりも「平均余命の2分の1」の期間のほうが長い場合は、後者の期間分の収入が逸失利益となります。平均余命は厚生労働省のホームページで確認可能です。
なお、後遺障害逸失利益については以下の例外もあります。
- むちうちで後遺障害12級または14級に認定された場合は、症状固定から5年または10年までの期間が対象となることがある
- 医師や弁護士など67歳以降も働く可能性の高い職業であれば、67歳までの期間よりも長い期間が対象となることがある
67歳以上でも逸失利益がもらえるケース
67歳以上でも、事故時に在職中だった場合は後遺障害逸失利益や死亡逸失利益がもらえます。また、無職でも年金を受給していた場合は死亡逸失利益の請求が可能です。
逸失利益の対象となる期間は、基本的に平均余命の1/2です。
高齢者の逸失利益はいくら?自動計算機もある
ここからは、高齢者の逸失利益はいくらになるのか解説します。
大まかな金額は以下の計算機でもわかりますが、詳しい計算方法を知りたい場合はここから先の解説をご覧ください。
後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益は「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で計算されます。
計算で用いる各要素について解説していきます。
1年あたりの基礎収入
1年あたりの基礎収入は、事故前年の年収とされます。
会社員の場合は給与明細から、自営業者の場合は事故前年の申告書から判断されるのが一般的です。
なお、会社役員の場合は役員報酬のうち、労働対価分のみが基礎収入とされます。
利益配当分は、後遺障害によって労働能力に支障が出たとしても変わらず支給されるためです。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によりどれだけ労働能力が低下したのかを割合で示したものです。
労働能力喪失率は後遺障害等級によって目安が決められています。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 92% |
5 | 79% |
6 | 67% |
7 | 56% |
8 | 45% |
9 | 35% |
10 | 27% |
11 | 20% |
12 | 14% |
13 | 9% |
14 | 5% |
ただし、上記はあくまでも目安です。
被害者の仕事内容や実情を考慮して、労働能力喪失率が増減されることもあります。
労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、後遺障害により労働能力が落ちた状態で働く期間のことです。先述の通り、基本的には症状固定から67歳までの期間が労働能力喪失期間となります。
ライプニッツ係数とは、中間利息を差し引くための数値です。
後遺障害逸失利益がもらえる場合、事故後に得るはずだった収入を一括で受け取ることになります。大部分は預金運用することになるため、その過程で利息が生じるでしょう。
そうした利息分の金額をあらかじめ差し引くための数値がライプニッツ係数なのです。
ライプニッツ係数は、先に解説した労働能力喪失期間に応じて決まります。
被害者が18歳以上のときのライプニッツ係数
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.97 |
5年 | 4.58 |
10年 | 8.53 |
20年 | 14.88 |
30年 | 19.60 |
死亡逸失利益の計算方法
死亡逸失利益は「基礎収入×(1‐生活費控除率)×対象期間に対するライプニッツ係数」で計算されます。
計算で用いられる各要素について詳しく見ていきましょう。
基礎収入
基礎収入は、事故前年の年収とされます。
給与所得者として収入を得ていた場合は給与明細から、自営業者の場合は事故前年の確定申告書から判断されます。会社役員であれば、基礎収入に含まれるのは労働対価分のみです。
年金受給者の場合は、事故前年の受給額が基礎収入とされます。
生活費控除率
生活費控除率とは、被害者が生きていれば、被害者自身で消費したであろう部分を差し引くための数値です。
被害者が生きていた場合、収入や年金の一部は被害者自身のために使われたはずです。その分まで遺族に支払われるのは公平ではないため、死亡逸失利益の計算では、生活率向上率が差し引かれるのです。
生活費控除率は以下のとおりです。
一家の支柱で扶養家族1人 | 40% |
一家の支柱で扶養家族2人以上 | 30% |
女性 | 30% |
男性 | 50% |
ただし、年金受給者の場合はより多くの部分を被害者自身で消費したと考えられます。したがって、生活費控除率は50%~70%の間で設定されることが多くなります。
対象期間に対するライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、死亡逸失利益を預金・運用することで将来的に生じる利息分を差し引くための数値です。
対象期間は基本的には死亡から67歳までですが、平均余命の1/2の方が長い場合や、67歳を過ぎている場合は、平均余命の1/2が適用されます。
ライプニッツ係数は以下のようになります。
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.97 |
5年 | 4.58 |
10年 | 8.53 |
20年 | 14.88 |
30年 | 19.60 |
高齢者の逸失利益はもめやすい!理由と対策は?
逸失利益は示談金の中でももめやすい費目ですが、高齢者の場合はなおさらもめる可能性があります。その理由と対策を解説します。
高齢者の逸失利益がもめやすい理由
高齢者の逸失利益は、対象となる期間の考え方が他の年代の場合と異なります。労働能力喪失率や生活費控除率についても判断が難しい場合が多く、もめやすいのです。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了