交通事故の慰謝料には種類がある|金額を算定する基準の種類も解説
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交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。
そもそも慰謝料とは「交通事故被害者の精神的苦痛を金銭に換算して補償するもの」で、各慰謝料によって補償する精神的苦痛の種類も異なります。
また、慰謝料の計算方法も自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、どの計算方法を用いるかで金額が全く異なってくるので、計算方法について知っておくことも重要です。
この記事では、交通事故における慰謝料の種類や計算方法だけでなく、適切な金額の慰謝料を得る方法についても詳しく解説していきます。
目次
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交通事故で請求可能な慰謝料は3種類
交通事故で請求可能な慰謝料は、交通事故によるケガで入通院したことに対する「入通院慰謝料」、交通事故により後遺障害が残ったことに対する「後遺障害慰謝料」、交通事故によって被害者が亡くなったことに対する「死亡慰謝料」の3種類です。
それぞれの慰謝料の内容を解説していきます。
慰謝料の種類(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料は「ケガを負ったという精神的苦痛に対する賠償金」です。
ケガによって感じる痛みや治療・手術における恐怖や苦しみ、不安などは、この入通院慰謝料によって補償されます。
ただし、精神的苦痛の大きさは目に見えませんし、人によって感じ方も違うでしょう。
そこで、入通院慰謝料の金額は、治療期間や実通院日数などから計算されます。
入通院慰謝料は、傷害慰謝料と呼ばれることもあります。
慰謝料の種類(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は「後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金」です。
後遺障害が残った辛さや、後遺障害によって今後感じることになる不便さなどが、後遺障害慰謝料によって補償されます。
後遺障害慰謝料は、単に後遺症が残っただけでは請求できないことに注意してください。
後遺症の症状が後遺障害等級に該当するという認定を受けなければ、後遺障害慰謝料は請求できません。
さらに、認定された後遺障害等級ごとに、後遺障害慰謝料の金額が異なる点にも注意しましょう。
後遺障害等級の認定を受ける方法は、関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』をご覧ください。
慰謝料の種類(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は「事故被害者が死亡したことによる精神的な苦痛に対する賠償金」です。
亡くなった本人のほか、父母、配偶者、子といった近親者にも固有の慰謝料が認められます。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
民法711条
金額の算定基準は被害者の立場ごとに基準化されています。
交通事故の死亡慰謝料についてはこの後も解説を進めますが、死亡事故で遺族が行うべきことや慰謝料請求の流れなどについて知りたい方は、関連記事『死亡事故の慰謝料相場は?被害者の死亡で遺族が請求すべき損害賠償金』をご覧ください。
胎児が死亡した場合の慰謝料
やや特殊な問題ですが、妊娠中の女性が交通事故に巻き込まれたことで胎児を流産・死産した場合、法律上この胎児に対する死亡慰謝料は認められません。
ただし、胎児の母親である女性の入通院慰謝料が増額される可能性はあります。
妊婦や胎児の慰謝料については、こちらの関連記事『交通事故の慰謝料・妊婦さん編|中絶・流産の慰謝料』でさらに詳しく解説しています。
慰謝料の金額算定基準は3種類|基準ごとに金額が違う
慰謝料の金額算定基準とは、精神的苦痛を金銭に換算するための目安です。
精神的苦痛は目に見えないので、「治療期間が〇日なら入通院慰謝料は〇円」「後遺障害等級が〇級なら後遺障害慰謝料は〇円」などというように基準が設定されています。
ただし、慰謝料の金額算定基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3種類があり、同じ条件下でもどの算定基準を用いるかで慰謝料額は全く変わってしまいます。
では、3種類の算定基準がどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
算定基準の種類(1)自賠責基準
自賠責基準とは、加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料額の算定基準です。
自賠責保険というのは車に加入が義務付けられた保険で、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的としています。
つまり、自賠責基準の金額は、被害者が受け取れる慰謝料の最低金額ということです。
なお、加害者側の自賠責保険から支払ってもらえる金額には上限があります。
たとえば、治療関係費・休業損害・入通院慰謝料のような「傷害分の費目」には120万円の上限があります。
交通事故の慰謝料・損害賠償金が自賠責保険の支払い上限額を超えた場合、超過分は加害者側の任意保険会社に請求しなければなりません。
自賠責保険の慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は『自賠責保険から慰謝料はいくらもらえる?計算方法や支払い限度額を解説』をご覧ください。
算定基準の種類(2)任意保険基準
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料計算で用いる算定基準です。
交通事故の慰謝料額は、基本的に加害者側の任意保険会社との示談交渉で決まります。
示談交渉の際に加害者側の任意保険会社が提示してくる金額が、任意保険基準の金額なのです。
示談成立により、慰謝料を含む損害賠償金額が決まったら、先述した自賠責保険の上限額までは加害者側の自賠責保険会社から支払われ、それを超える金額は加害者側の任意保険会社から支払われます。
任意保険基準の金額は、各保険会社が独自に設定していて非公開です。
ただし、基本的には自賠責基準と同程度であり、この後紹介する「弁護士基準」の金額に比べると非常に低額です。
任意保険会社の算定基準についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?』の記事をご覧ください。
算定基準の種類(3)弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士や裁判所が用いる算定基準です。
過去の判例に基づいて設定されているので、3つの基準の中でもっとも高額かつ法的正当性の高い金額といえます。
この算定基準は、日本弁護士連合会(日弁連)の交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」といった書物にまとめられており、全国の交通事故実務に携わる弁護士のあいだで共有されています。
弁護士の算定基準についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故の慰謝料は弁護士基準で計算!慰謝料相場と増額成功のカギ』の記事をご覧ください。
3種類の慰謝料の計算方法|基準ごとの金額比較も
それでは、3種類の慰謝料をそれぞれ、3つの基準ごとに計算してみたいと思います。
基準ごとの算出金額を比較しながら確認できるので、いかに弁護士基準が最も高額になるかがお分かりいただけるでしょう。
入通院慰謝料の基準ごとの比較と計算方法
まず、入通院慰謝料の金額を3つの基準で比較してみましょう。
以下は、むちうちで治療期間2ヶ月(入院0日、実通院30日)の場合の入通院慰謝料です。
自賠責基準 | 25万8000円 |
任意保険基準 | 各社で異なり非公開 |
弁護士基準 | 36万円 |
任意保険基準の金額は各保険会社で異なり非公開ですが、自賠責基準と同程度とお考えください。
基準ごとの比較をご覧いただくと、弁護士基準の入通院慰謝料が最も高額なことがわかります。
では、各基準における具体的な計算方法を見ていきましょう。
自賠責基準の入通院慰謝料
入通院慰謝料の自賠責基準における金額の計算では、日額を4300円とし、以下のように算定した入通院日数をかけます。
自賠責基準における入通院慰謝料の入通院日数
- 入通院期間
- 入院日数+(実通院日数× 2)
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。
上記のうち、より少ない日数となるもの
入院10日、通院期間80日、うち実通院日数25日という場合を考えてみましょう。
入通院期間は90日となります。
「入院日数+(実通院日数× 2)」の式の場合は、10+25×2で60日です。
この例では、治療日数は60日として取り扱われます。
この入通院日数1日につき4300円をかけた値が自賠責基準の入通院慰謝料です。
なお、この基準は令和2年4月1日以前に発生した事故の場合となります。
それ以前に発生した事故については、入通院日数1日につき4200円をかけます。
任意保険基準の入通院慰謝料
任意保険基準は任意保険会社がそれぞれ独自に基準を作っているため、一概にいくらになるか断言することはできません。
しかし、以前は統一された基準が使われており、現在もそれを準用しているという会社は多いです。
ここでは、旧任意保険基準における慰謝料算定表を載せておきます。
弁護士基準の入通院慰謝料
弁護士基準の入通院慰謝料は、入通院慰謝料算定表に基づき計算されます。
表には軽傷用と重傷用とがあり、以下のように使い分けます。
- 軽傷用:自覚症状のみのむち打ちなど程度の軽い神経症状、軽い打撲や挫創などで用いる
- 重傷用:骨折など、軽傷に該当しないケガで用いる
以下は、軽傷用の表です。
つづいて、重傷用の表です。
軽傷と重傷の間ぐらいのケガについては、重傷の基準の7~8割程度の基準となります。
さらに、脳の損傷や内臓の損傷、生命の危険が非常に高く絶対安静を必要とする期間が長い重大なケガなどについては、重傷の場合の金額基準をさらに2割程度まで引き上げることもあります。
通院日数が不適切にならないよう注意
上記の通り、入通院慰謝料は入通院の日数を基準に金額が決まってきます。
しかし、通院方法を間違うと、通院日数として扱われなくなる可能性があるため注意が必要です。
基本的には医師の指示に従い、医師から完治または症状固定と判断されるまで通院すれば大丈夫ですが、通院方法に問題がないかどうかは意識しておくべきでしょう。
通院日数の数え方や、通院方法の注意点について知りたい方は『交通事故の慰謝料は通院日数が影響する?治療期間で計算が重要』の記事をご覧ください。
また、現在の通院方法で問題がないかどうかを、専門家である弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
後遺障害慰謝料の基準ごとの比較と計算方法
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに決まっています。
各基準における後遺障害慰謝料をまとめた表は、以下の通りです。
ただし、任意保険基準の金額は各社で異なり非公開なので、ここでは割愛しています。
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650(1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203(1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
2級 | 998(958) | 2,370 |
3級 | 861(829) | 1,990 |
4級 | 737(712) | 1,670 |
5級 | 618(599) | 1,400 |
6級 | 512(498) | 1,180 |
7級 | 419(409) | 1,000 |
8級 | 331(324) | 830 |
9級 | 249(245) | 690 |
10級 | 190(187) | 550 |
11級 | 136(135) | 420 |
12級 | 94(93) | 290 |
13級 | 57(57) | 180 |
14級 | 32(32) | 110 |
単位:万円
*()は2020年3月31日までに起きた交通事故における金額
表をご覧いただくと、弁護士基準の後遺障害慰謝料が最も高額なことがわかります。
死亡慰謝料の基準ごとの比較と計算方法
死亡慰謝料の金額を基準ごとに比較した表は、以下の通りです。
被害者は一家の大黒柱で、扶養する家族が2人いた場合を想定しています。
自賠責基準 | 1250万円 |
任意保険基準 | 各社で異なり非公開 |
弁護士基準 | 2800万円 |
基準ごとの比較をご覧いただくと、弁護士基準の死亡慰謝料が最も高額なことがわかります。
では、各基準でどのように死亡慰謝料を計算するのか、見ていきましょう。
自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人分の金額に、遺族の人数・扶養の有無に応じた金額を足して計算します。
自賠責基準の死亡慰謝料
被害者本人に400万円。(2020年4月1日以降に発生した事故の基準)
さらに、請求権者(被害者の父母、被害者の配偶者、被害者の子)の数によって以下の金額を加算。
- 請求権者が1人:550万円
- 請求権者が2人:650万円
- 請求権者が3人以上:750万円
※被害者に被扶養者がいるときは、さらに上記金額に200万円が加算。
一家の父親が死亡した事故で、共働きの妻、被扶養者である子が1人、父親の両親は父も母も存命という場合を考えてみます。
まず、被害者本人に400万円。
請求権者は被害者の妻と子、被害者の両親の合わせて4人なので750万円。
加えて、家庭内に被扶養者がいるためさらに追加で200万円。
自賠責基準での死亡慰謝料は、1350万円となります。
任意保険基準の死亡慰謝料
任意保険基準の死亡慰謝料は、各保険会社ごとに異なり非公開です。
参考程度の金額にはなりますが、事故被害者の立場ごとに、遺族の分も含めておおむね以下の通りとなっています。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 1500万円~2000万円程度 |
母親・配偶者 | 1500万円~2000万円程度 |
その他の場合 | 1200万円~1500万円程度 |
弁護士基準の死亡慰謝料
弁護士基準の死亡慰謝料も、事故被害者の立場ごとに定められています。
遺族の分も含め、相場は以下の通りです。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
民法上、本人以外に死亡慰謝料を請求できるのは父母、配偶者、子とされています。
ただし、他の親族であっても、父母、配偶者、子と実質的に同じような身分関係があり、 被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には補償の対象になります。
交通事故個別の事情により慰謝料増額の可能性
慰謝料の金額については、交通事故における個別の事情により増額される可能性があります。
過去の判例からすると、以下のような事情が認められる場合には慰謝料増額の可能性があるといえるでしょう。
- 加害者が飲酒運転や無免許運転などの悪質な行為を行っていた
- 加害者が事故後に被害者に対して不誠実な態度であった
- 事故により被害者の家計が苦しくなってしまった
飲酒運転による事故における慰謝料増額については、『飲酒運転は事故被害者の慰謝料が相場より増額される!増額のコツ』をご覧ください。
どのような事例であれば慰謝料増額となるのかについては不明確なため、増額の可能性を知りたい場合には弁護士に相談してみましょう。
慰謝料以外の損害賠償金と計算機を紹介
交通事故の被害者が注目すべきなのは慰謝料だけにとどまりません。慰謝料以外にも請求可能な損害賠償金の存在について整理しておきましょう。
慰謝料以外の損害賠償金にも注目しよう
交通事故の慰謝料と損害賠償金を同じものだと誤解されている方は数多くいらっしゃいます。
しかし、慰謝料は交通事故の損害賠償金の一部にすぎません。
損害賠償金には、慰謝料を含め以下のような複数の費目が含まれます。
賠償金の主な費目
- 慰謝料
精神的な苦痛に対する賠償金。
原則として人身事故の場合の請求でき、物損事故では請求できない。 - 治療関係費
入院費や診察料、薬代など。 - 休業損害
ケガの治療のため仕事に行けなかったとき、その分の給料減に対する賠償 - 逸失利益
後遺障害が残った事故や死亡事故について、将来にわたって得られたはずの給料等への賠償
など
慰謝料を弁護士基準で計算するだけでなく、慰謝料以外の損害賠償金も漏れなく計上して請求することが大切です。
慰謝料以外の費目も含めた損害賠償金全体について詳しく知りたい方は『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。
弁護士基準で計算するなら計算機が便利
以下の計算機を使うと、被害者が本来請求できる弁護士基準の慰謝料相場額が簡単にわかります。
ただし、あくまでも機械的な計算結果に過ぎないので、細かい事情まで考慮した厳密な金額は弁護士に問い合わせることをおすすめします。
アトム法律事務所ではLINEや電話にて無料相談が可能なので、お気軽にご連絡ください。
慰謝料が事情に応じて増額・減額されるケースについてや、そもそも慰謝料とはどういうものなのかといった基本的な情報を知りたい方は、以下の関連記事がおすすめです。
交通事故の慰謝料でお悩みなら弁護士に相談!
弁護士基準の慰謝料獲得には弁護士が必要
交通事故の慰謝料額は、基本的に加害者側の任意保険会社と行う示談交渉で決められます。
加害者側の任意保険会社は「任意保険基準」の慰謝料を提示してくるので、妥当な金額を得るためには増額交渉が必要です。
しかし、被害者本人による増額交渉は、以下の理由から成功しないことがほとんどです。
被害者自身の交渉が難しい理由
- 加害者側の任意保険会社にとって、多くの慰謝料を支払うことは損になる。よって、任意保険会社側も簡単には譲歩しない。
- 加害者側の任意保険会社は日々さまざまな弁護士・被害者と示談交渉を行うプロ。よって、交渉経験の少ない被害者の主張は簡単に退けられる。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、以下の理由から増額交渉の成功が見込めます。
弁護士による交渉が有効な理由
- 弁護士なら、過去の裁判例や類似事故の判例など、具体的根拠を示して交渉ができる。
- 被害者側が弁護士を立てると、加害者側の任意保険会社は裁判への発展を警戒して態度を軟化させる。
また、弁護士に依頼することで、増額交渉が成功しやすい以外にも以下のようなメリットが得られます。
- 示談交渉に必要な資料の収集を手伝ってもらえる
- 加害者側との連絡を弁護士が行ってくれるので治療に専念できる
- 適切な後遺障害等級認定が受けられるよう手伝ってくれる
弁護士へ依頼することで生じるメリットをより詳しく知りたい方は、『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
弁護士費用はネックにならないことも多い
弁護士に相談・依頼となると費用がかかりますが、以下の方法によって負担を軽減できます。
- 弁護士費用特約を利用する
- 弁護士費用を保険会社に負担してもらえるので、多くの場合で自己負担ゼロになる
- 弁護士費用について詳細:交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介
- 相談料・着手金無料の法律事務所に依頼する
- 相談料・着手金が無料なら、示談金獲得前の費用支払いは発生しない
- 示談金獲得後、成功報酬の支払いは必要だが、それを差引いてもなお、弁護士を立てなかった場合より多くの金額が手元に残ることは多い
このように、保険会社が弁護士費用を支払ってくれたり、相談料や着手金といった賠償金獲得までにかかる費用を抑えたりと工夫はできます。
弁護士費用の仕組みを詳しく知りたい場合や、依頼したことで得られる利益より弁護士費用が上回ってしまう費用倒れについて心配がある場合は、以下の関連記事をご覧ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了