交通事故の慰謝料は3種類|入通院慰謝料などの計算方法を紹介
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交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。
また、慰謝料の計算方法も自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、どの計算方法を用いるかで金額が全く異なってくるので、計算方法について知っておくことも重要です。
この記事では、交通事故における慰謝料の種類や計算方法だけでなく、適切な金額の慰謝料を得る方法についても詳しく解説していきます。
目次
交通事故で請求可能な慰謝料は3種類
交通事故で請求可能な慰謝料には、交通事故によるケガで入通院したことに対する「入通院慰謝料」、交通事故により後遺障害が残ったことに対する「後遺障害慰謝料」、交通事故によって被害者が亡くなったことに対する「死亡慰謝料」の3種類があります。
それぞれの慰謝料について、より詳しくみていきましょう。
慰謝料の種類(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料は「ケガを負ったという精神的苦痛に対する賠償金」です。
ケガによって感じる痛みや治療・手術における恐怖や苦しみ、不安などは、この入通院慰謝料によって補償されます。
ただし、精神的苦痛の大きさは目に見えませんし、人によって感じ方も違うでしょう。
そこで、入通院慰謝料の金額は、治療期間や実通院日数などから計算されます。
入通院慰謝料は、傷害慰謝料と呼ばれることもあります。
慰謝料の種類(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は「後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金」です。
後遺障害が残った辛さや、後遺障害によって今後感じることになる不便さなどが、後遺障害慰謝料によって補償されます。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害に対して認定される「後遺障害等級」に応じて決まります。
たとえ後遺症が残っても、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料は請求できません。
後遺障害等級の認定を受ける方法は、関連記事『交通事故の後遺障害とは?認定されたらどうなる?認定の仕組みと認定率の上げ方』をご覧ください。
慰謝料の種類(3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は「事故被害者が死亡したことによる精神的な苦痛に対する賠償金」です。
亡くなった本人のほか、父母、配偶者、子といった近親者にも固有の慰謝料が認められます。
死亡慰謝料額は、法的正当性の高い基準(弁護士基準)に従えば、生前の被害者の家族内における立場に応じて決まります。
なお、死亡事故では被害者の遺族が示談交渉などの対応をしたり、被害者本人分の慰謝料・賠償金を分割して受け取ったりします。詳しくは『死亡事故の慰謝料相場と賠償金の計算は?示談の流れと注意点』をご覧ください。
入通院・後遺障害・死亡以外の精神的苦痛はどう補償される?
交通事故の慰謝料は、「ケガや入通院による精神的苦痛」を補償する入通院慰謝料、「後遺障害による精神的苦痛」を補償する後遺障害慰謝料、「死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛」を補償する死亡慰謝料の3種類です。
上記に分類されない「その他の精神的苦痛」は、3種類の慰謝料のどれかを増額する形で補償されることがあります。
例えば妊婦の方が交通事故で流産・死産した場合、胎児に対する死亡慰謝料は認められませんが、胎児の母親に対する入通院慰謝料が増額されることがあるのです。
ただし、物損によって生じる精神的苦痛は、原則として慰謝料では補償されません。交通事故の慰謝料は、「身体的被害で生じる精神的苦痛」を対象とするものだからです。
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他にも慰謝料増額につながる要素はさまざまある
過去の判例からすると、以下のような事情が認められる場合にも慰謝料増額の可能性があるといえるでしょう。
- 加害者が飲酒運転や無免許運転などの悪質な行為を行っていた
- 加害者が事故後に被害者に対して不誠実な態度であった
- 事故により被害者の家計が苦しくなってしまった
ただし、どのような要素でどの程度慰謝料が増額するかはケースごとに異なり、さらに言えば示談交渉次第です。
慰謝料の増額事由に心当たりがある場合は、弁護士までご相談ください。
慰謝料相場額の計算方法|3種類の計算方法あり
慰謝料額の計算方法には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、計算方法ごとに算出される金額も異なります。
基本的に、示談交渉において加害者側は自賠責基準や任意保険基準により算出される金額を提示し、被害者側は弁護士基準により算出される金額を主張することとなるでしょう。
それぞれの計算方法について詳しくみていきましょう。
なお、慰謝料の計算方法について早く知りたい場合は、本記事内「3種類の慰謝料の相場・計算方法|基準ごとの比較も」をご覧ください。
(1)自賠責基準
自賠責基準とは、加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料額を計算する方法です。
自賠責保険というのは車に加入が義務付けられた保険で、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的としています。
つまり、自賠責基準の金額は、被害者が受け取れる慰謝料の最低金額ということです。
なお、加害者側の自賠責保険から支払ってもらえる金額には上限があります。
たとえば、治療関係費・休業損害・入通院慰謝料のような「傷害分の費目」には120万円の上限があります。
交通事故の慰謝料・損害賠償金が自賠責保険の支払い上限額を超えた場合、超過分は加害者側の任意保険会社に請求しなければなりません。
自賠責保険の慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は『自賠責保険の慰謝料計算や限度額を解説|任意保険からも両方もらえる?』をご覧ください。
(2)任意保険基準
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料計算で用いる計算方法です。
交通事故の慰謝料額は、基本的に加害者側の任意保険会社との示談交渉で決まります。
示談交渉の際に加害者側の任意保険会社が提示してくる金額が、任意保険基準の金額なのです。
任意保険基準の金額は、各保険会社が独自に設定していて非公開となっています。
ただし、基本的には自賠責基準と同程度であり、この後紹介する「弁護士基準」の金額に比べると非常に低額です。
また、加害者側の任意保険会社は示談交渉の際、自賠責基準の金額を提示してくることもあります。
任意保険会社の算定基準についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?』の記事をご覧ください。
(3)弁護士基準
弁護士基準とは、弁護士や裁判所が用いる計算方法であり、裁判基準とも呼ばれています。
過去の判例に基づいて設定されているので、3つの基準の中でもっとも高額かつ法的正当性の高い金額となるのです。
目安で言えば、弁護士基準で計算した慰謝料額は、自賠責基準や任意保険基準の2〜3倍程度であることも多いです。
この弁護士基準による算定については、日本弁護士連合会(日弁連)の交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」といった書物にまとめられており、全国の交通事故実務に携わる弁護士のあいだで共有されています。
弁護士の算定基準についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求!慰謝料相場と増額成功のカギ』の記事をご覧ください。
3種類の慰謝料の相場・計算方法|基準ごとの比較も
それでは、3種類の慰謝料の相場・計算方法を、3つの基準ごとに解説します。
ただし、ここで紹介するのはあくまでも慰謝料の基本的な計算方法です。実際にはさまざまな要素・事情を考慮して金額が増減することもあります。
厳密な慰謝料相場は弁護士にお問い合わせください。
入通院慰謝料の相場・計算方法
まず、入通院慰謝料の金額相場を3つの基準で比較してみましょう。
以下は、むちうちで治療期間2ヶ月(入院0日、実通院30日)の場合の入通院慰謝料です。
自賠責基準 | 25万8000円 |
任意保険基準 | 各社で異なり非公開 |
弁護士基準 | 36万円 |
では、各基準における具体的な計算方法を見ていきましょう。
ただし、任意保険基準の金額は各保険会社で異なり非公開なので割愛します。自賠責基準と同程度とお考えください。
自賠責基準の入通院慰謝料
入通院慰謝料の自賠責基準における金額の計算では、日額を4300円とし、以下のように算定した入通院日数をかけます。
自賠責基準における入通院慰謝料の入通院日数
- 入通院期間
- 入院日数+(実通院日数× 2)
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して決まります。
上記のうち、より少ない日数となるもの
入院10日、通院期間80日、うち実通院日数25日という場合を考えてみましょう。
入通院期間は90日となります。
「入院日数+(実通院日数× 2)」の式の場合は、10+25×2で60日です。
この例では、治療日数は60日として取り扱われます。
この入通院日数1日につき4300円をかけた値が自賠責基準の入通院慰謝料です。
なお、令和2年4月1日以前に発生した事故の場合は、入通院日数1日につき4200円をかけます。
弁護士基準の入通院慰謝料
弁護士基準の入通院慰謝料は、入通院慰謝料算定表に基づき計算されます。
表には軽傷用と重傷用とがあり、以下のように使い分けます。
- 軽傷用:自覚症状のみのむち打ちなど程度の軽い神経症状、軽い打撲や挫創などで用いる
- 重傷用:骨折など、軽傷に該当しないケガで用いる
以下は、軽傷用の表です。
つづいて、重傷用の表です。
脳の損傷や内臓の損傷、生命の危険が非常に高く絶対安静を必要とする期間が長い重大なケガなどについては、重傷の場合の金額基準をさらに2割程度まで引き上げることもあります。
通院日数が不適切にならないよう注意
入通院慰謝料は入通院の日数を基準に金額が決まってきます。
しかし、通院方法を間違うと、通院日数として扱われなくなる可能性があるため注意が必要です。
基本的には医師の指示に従い、医師から完治または症状固定と判断されるまで通院すれば大丈夫ですが、通院方法に問題がないかどうかは意識しておくべきでしょう。
通院日数の数え方や、通院方法の注意点について知りたい方は『交通事故の慰謝料は通院日数が影響する?治療期間で計算が重要』の記事をご覧ください。
また、現在の通院方法で問題がないかどうかを、専門家である弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
後遺障害慰謝料の相場・計算方法
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに決まっています。
各基準における後遺障害慰謝料をまとめた早見表は、以下の通りです。
ただし、任意保険基準の金額は各社で異なり非公開なので、ここでは割愛しています。
等級 | 自賠責* | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650(1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203(1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
2級 | 998(958) | 2,370 |
3級 | 861(829) | 1,990 |
4級 | 737(712) | 1,670 |
5級 | 618(599) | 1,400 |
6級 | 512(498) | 1,180 |
7級 | 419(409) | 1,000 |
8級 | 331(324) | 830 |
9級 | 249(245) | 690 |
10級 | 190(187) | 550 |
11級 | 136(135) | 420 |
12級 | 94(93) | 290 |
13級 | 57(57) | 180 |
14級 | 32(32) | 110 |
単位:万円
*()は2020年3月31日までに起きた交通事故における金額
例えばむちうちの場合、後遺障害12級または14級に該当する可能性があります。この場合、弁護士基準で見れば後遺障害慰謝料は12級で290万円、14級で110万円です。
各後遺障害がどの等級に該当しうるかは、『【後遺障害等級表】認定される後遺症・症状の一覧と等級認定の仕組み』でご確認いただけます。
死亡慰謝料の相場・計算方法
死亡慰謝料の金額を基準ごとに比較した表は、以下の通りです。
被害者は一家の大黒柱で、扶養する家族が2人いた場合を想定しています。
自賠責基準 | 1250万円 |
任意保険基準 | 各社で異なり非公開 |
弁護士基準 | 2800万円 |
では、各基準でどのように死亡慰謝料を計算するのか、見ていきましょう。
自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人分の金額に、遺族の人数・扶養の有無に応じた金額を足して計算します。
自賠責基準の死亡慰謝料
被害者本人に400万円。(2020年4月1日以降に発生した事故の基準)
さらに、請求権者(被害者の父母、被害者の配偶者、被害者の子)の数によって以下の金額を加算。
- 請求権者が1人:550万円
- 請求権者が2人:650万円
- 請求権者が3人以上:750万円
※被害者に被扶養者がいるときは、さらに上記金額に200万円が加算。
一家の父親が死亡した事故で、共働きの妻、被扶養者である子が1人、父親の両親は父も母も存命という場合を考えてみます。
まず、被害者本人に400万円。
請求権者は被害者の妻と子、被害者の両親の合わせて4人なので750万円。
加えて、家庭内に被扶養者がいるためさらに追加で200万円。
自賠責基準での死亡慰謝料は、1350万円となります。
弁護士基準の死亡慰謝料
弁護士基準の死亡慰謝料も、事故被害者の立場ごとに定められています。
遺族の分も含め、相場は以下の通りです。
被害者の立場 | 金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他の場合 | 2000万円~2500万円 |
民法上、本人以外に死亡慰謝料を請求できるのは父母、配偶者、子とされています。
ただし、他の親族であっても、父母、配偶者、子と実質的に同じような身分関係があり、 被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた場合には補償の対象になります。
慰謝料の自動計算機はこちら
交通事故の慰謝料相場は、以下の計算機からもおおまかにわかります。
ただし、事故の個別の事情を考慮することはできないため、より正確な金額について知りたい場合は、弁護士に相談すべきでしょう。
交通事故で請求できるのは慰謝料だけではない
交通事故で慰謝料以外に請求できる損害の種類
慰謝料とは交通事故により生じた精神的苦痛に対する補償として支払われるものです。
そのため、交通事故により生じた精神的苦痛以外の損害は、慰謝料とは別に損害賠償請求を行うことができます。
基本的に、慰謝料やそのほかの損害の合計額が、示談交渉により示談金として支払われることとなるのです。
交通事故の被害者が慰謝料以外に請求できる損害については、以下のようなものとなるでしょう。
- 治療関係費
入院費や診察料、薬代など - 休業損害
ケガの治療のため仕事ができなかったことで生じる減収に対する賠償 - 逸失利益
後遺障害が残った事故や死亡事故により失われた、将来的に得られたはずの給料等への賠償 - 物的損害
自動車の修理費用や評価損など
慰謝料以外の費目も含めた損害賠償金全体について詳しく知りたい方は『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。
慰謝料やそのほかの損害はいつもらえる?
慰謝料額やそのほかの損害は、損害額が判明したのちに加害者側と示談交渉を行い、示談成立から約2週間後に支払いを受けることとなります。
損害が確定するタイミングは事故の内容ごとに異なり、具体的には以下の通りです。
- 後遺症のない人身事故:治療終了後
- 後遺症が残った人身事故:後遺障害認定後
- 死亡事故:葬儀終了後
損害確定後に示談交渉が締結されると、約2週間後に示談金が支払われるでしょう。
慰謝料を含めた示談金をもらえるタイミングや、示談交渉を行う際の注意点などについては『交通事故の示談交渉はいつ開始する?示談金がもらえるタイミングや注意点も解説』の記事でより詳しく知ることが可能です。
慰謝料を弁護士に相談するとどんな良いことがある?
弁護士に相談すると弁護士基準の慰謝料獲得の可能性が高まる
弁護士への相談・依頼により、弁護士基準で算出された相場額の慰謝料を、示談交渉において得られる可能性が高まります。
交通事故の慰謝料額は、基本的に加害者側の任意保険会社と行う示談交渉で決められます。
加害者側の任意保険会社は「任意保険基準」の慰謝料を提示してくるので、法的正当性の高い弁護士基準の金額を得るためには増額交渉が必要です。
しかし、被害者本人による増額交渉は、以下の理由から成功しないことがほとんどです。
被害者自身の交渉が難しい理由
- 弁護士基準の金額は本来裁判で認められうるものなので、示談交渉時点で専門家ではない被害者が主張しても、聞き入れてもらえない。
- 加害者側の任意保険会社は日々さまざまな弁護士・被害者と示談交渉を行うプロ。よって、交渉経験の少ない被害者の主張は簡単に退けられる。
しかし、弁護士相談後に依頼まで進み、弁護士に示談交渉を任せれば、以下の理由から増額交渉が成功しやすく、納得のいく解決となりやすくなるのです。
弁護士による交渉が有効な理由
- 弁護士なら、過去の裁判例や類似事故の判例など、具体的根拠を示して交渉ができる。
- 被害者側が弁護士を立てると、加害者側の任意保険会社は裁判への発展を警戒して態度を軟化させる。
弁護士に相談・依頼するメリットは慰謝料増額以外にも
また、弁護士に相談・依頼することで、増額交渉が成功しやすい以外にも以下のようなメリットが得られます。
- 示談交渉に必要な資料の収集を任せられる
- 加害者側との連絡を弁護士が行ってくれるので治療に専念できる
- 慰謝料以外の損害についても漏れなく相場額を請求してもらえる
- 適切な後遺障害等級認定が受けられるよう対策を依頼できる
弁護士へ依頼することで生じるメリットをより詳しく知りたい方は、『交通事故を弁護士に依頼するメリットと必要な理由|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。
【重要】弁護士費用はネックにならないことも多い
弁護士に相談・依頼となると費用がかかりますが、以下の方法によって負担を軽減できます。
- 弁護士費用特約を利用する
- 弁護士費用を保険会社に負担してもらえるので、多くの場合で自己負担ゼロになる
- 弁護士費用について詳細:交通事故の弁護士費用特約とは?メリット・使い方・使ってみた感想を紹介
- 相談料・着手金無料の法律事務所に依頼する
- 相談料・着手金が無料なら、示談金獲得前の費用支払いは発生しない
- 示談金獲得後、成功報酬の支払いは必要だが、それを差引いてもなお、弁護士を立てなかった場合より多くの金額が手元に残ることは多い
このように、保険会社が弁護士費用を支払ってくれたり、相談料や着手金といった賠償金獲得までにかかる費用を抑えたりと工夫はできます。
弁護士費用の仕組みを詳しく知りたい場合や、依頼したことで得られる利益より弁護士費用が上回ってしまう「費用倒れ」について心配がある場合は、以下の関連記事をご覧ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了