右折停車中に対向車が中央線はみ出し腰椎捻挫等を負った事例
弁護士に依頼後...
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交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があります。
また、慰謝料の計算方法も自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、どの計算方法を用いるかで金額が全く異なってくるので、これら基準についても知っておくことが重要です。
この記事では、交通事故案件を専門的に扱う弁護士が、「3種類の慰謝料の違い」と「金額が決まる仕組み」を分かりやすく解説します。

目次
交通事故で請求可能な慰謝料には、交通事故によるケガで入通院したことに対する「入通院慰謝料」、交通事故により後遺障害が残ったことに対する「後遺障害慰謝料」、交通事故によって被害者が亡くなったことに対する「死亡慰謝料」の3種類があります。
慰謝料の種類ごとの発生条件と対象者
| 種類 | 条件 | 対象者 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 怪我をして病院へ通院・入院した | 怪我した人 |
| 後遺障害慰謝料 | 治療を尽くしても症状が残り、後遺障害等級に認定された | 後遺障害が残った人 |
| 死亡慰謝料 | 事故で亡くなった | 被害者本人、遺族 |
それぞれの慰謝料について、より詳しくみていきましょう。
入通院慰謝料は「ケガを負ったという精神的苦痛に対する賠償金」です。
ケガによって感じる痛みや治療・手術における恐怖や苦しみ、不安などは、この入通院慰謝料によって補償されます。
ただし、精神的苦痛の大きさは目に見えませんし、人によって感じ方も違うでしょう。
そこで、入通院慰謝料の金額は、治療期間や実通院日数などから計算されます。
入通院慰謝料は、傷害慰謝料と呼ばれることもあります。
たとえば、むちうちで治療期間2ヶ月(入院0日、実通院30日)の場合の入通院慰謝料は、以下の通りです。
例|むちうちで治療期間2ヶ月(入院0日、実通院30日)の場合
| 金額 | |
|---|---|
| 自賠責基準 | 25万8000円 |
| 任意保険基準 | 各社で異なり非公開 |
| 弁護士基準 | 36万円 |
入通院慰謝料は通院1日から請求可能です。詳しくは『交通事故の慰謝料は通院1日いくら?』の記事をご覧ください。
後遺障害慰謝料は「後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金」です。
後遺障害が残った辛さや、後遺障害によって今後感じることになる不便さなどが、後遺障害慰謝料によって補償されます。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害に対して認定される「後遺障害等級」に応じて決まります。
| 等級 | 自賠責* | 弁護士 |
|---|---|---|
| 1級・要介護 | 1,650万円 (1,600万円) | 2,800万円 |
| 2級・要介護 | 1,203万円 (1,163万円) | 2,370万円 |
| 1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2,800万円 |
| 2級 | 998万円 (958万円) | 2,370万円 |
| 3級 | 861万円 (829万円) | 1,990万円 |
| 4級 | 737万円 (712万円) | 1,670万円 |
| 5級 | 618万円 (599万円) | 1,400万円 |
| 6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |
| 7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |
| 8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円 (57万円) | 180万円 |
| 14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |
*()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
たとえ後遺症が残っても、後遺障害等級が認定されなければ後遺障害慰謝料は請求できません。
後遺障害等級の認定を受ける方法は、関連記事『後遺障害等級が認定されるには?後遺症との違いや認定の仕組みを解説』をご覧ください。
死亡慰謝料は「事故被害者が死亡したことによる精神的な苦痛に対する賠償金」です。
亡くなった本人のほか、父母、配偶者、子といった近親者にも固有の慰謝料が認められます。
死亡慰謝料額は、法的正当性の高い基準(弁護士基準)に従えば、生前の被害者の家族内における立場に応じて決まります。
たとえば、被害者が一家の大黒柱で、扶養する家族が2人いた場合の死亡慰謝料は以下の通りです。
例|一家の大黒柱で、扶養する家族が2人いた場合
| 金額 | |
|---|---|
| 自賠責基準 | 1250万円 |
| 任意保険基準 | 各社で異なり非公開 |
| 弁護士基準 | 2800万円 |
なお、死亡事故では被害者の遺族が示談交渉などの対応をしたり、被害者本人分の慰謝料・賠償金を分割して受け取ったりします。詳しくは『死亡事故の慰謝料・賠償金の相場や平均は?示談の流れや保険金も解説』をご覧ください。
自分がもらえる種類の慰謝料がわかっても、実はまだ金額は決まりません。なぜなら、慰謝料額の計算方法には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、計算方法ごとに算出される金額も異なるからです。
基本的に、示談交渉において加害者側は自賠責基準や任意保険基準により算出される金額を提示し、被害者側は弁護士基準により算出される金額を主張することとなるでしょう。
どの基準を使って計算するかで、受け取れる金額が2倍~3倍も変わることも珍しくありません。3つの基準を知らないまま示談してしまうと、本来もらえるはずの金額よりも大幅に低い金額で合意してしまうリスクがあるのです。
自賠責基準とは、加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料額を計算する方法です。
自賠責保険というのは車に加入が義務付けられた保険で、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的としています。
つまり、自賠責基準の金額は、被害者が受け取れる慰謝料の最低金額ということです。
なお、加害者側の自賠責保険から支払ってもらえる金額には上限があります。
たとえば、治療関係費・休業損害・入通院慰謝料のような「傷害分の費目」には120万円の上限があります。
交通事故の慰謝料・損害賠償金が自賠責保険の支払い上限額を超えた場合、超過分は加害者側の任意保険会社に請求しなければなりません。
自賠責保険の慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は『自賠責保険の補償内容や慰謝料計算は?任意保険からも両方もらえる?』をご覧ください。
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料計算で用いる計算方法です。
交通事故の慰謝料額は、基本的に加害者側の任意保険会社との示談交渉で決まります。
示談交渉の際に加害者側の任意保険会社が提示してくる金額が、任意保険基準の金額なのです。
任意保険基準の金額は、各保険会社が独自に設定していて非公開となっています。
ただし、基本的には自賠責基準と同程度であり、この後紹介する「弁護士基準」の金額に比べると非常に低額です。
また、加害者側の任意保険会社は示談交渉の際、自賠責基準の金額を提示してくることもあります。
任意保険会社の算定基準についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故慰謝料の「任意保険基準」とは?』の記事をご覧ください。
弁護士基準とは、弁護士や裁判所が用いる計算方法であり、裁判基準とも呼ばれています。
過去の判例に基づいて設定されているので、3つの基準の中でもっとも高額かつ法的正当性の高い金額となるのです。
目安で言えば、弁護士基準で計算した慰謝料額は、自賠責基準や任意保険基準の2〜3倍程度であることも多いです。
この弁護士基準による算定については、日本弁護士連合会(日弁連)の交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」や「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」といった書物にまとめられており、全国の交通事故実務に携わる弁護士のあいだで共有されています。
弁護士の算定基準についてさらに詳しく知りたい方は『交通事故の慰謝料は弁護士基準(裁判基準)で請求!相場と増額成功のカギ』の記事をご覧ください。
弁護士への相談・依頼により、弁護士基準で算出された相場額の慰謝料を、示談交渉において得られる可能性が高まります。
被害者本人による増額交渉は、任意保険会社に聞き入れてもらえないことがほとんどで、実務上、成功しないでしょう。
しかし、弁護士相談後に依頼まで進み、弁護士に示談交渉を任せれば、以下の理由から増額交渉が成功しやすく、納得のいく解決となりやすくなるのです。
弁護士による交渉が有効な理由
交通事故の被害者が慰謝料以外に請求できる損害については、以下のようなものとなるでしょう。
繰り返しになりますが、慰謝料とは交通事故により生じた精神的苦痛に対する補償として支払われるものです。そのため、交通事故により生じた精神的苦痛以外の損害は、慰謝料とは別に損害賠償請求を行うことができます。
基本的に、慰謝料やそのほかの損害の合計額が、示談交渉により示談金として支払われることとなるのです。
慰謝料以外の費目も含めた損害賠償金全体について詳しく知りたい方は『交通人身事故の賠償金・慰謝料の相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事をご覧ください。
「大切にしていた車が壊されたのだから、慰謝料を払ってほしい」というご相談はよくあります。
しかし、法律上、車や持ち物が壊れたこと(物損)に対する精神的苦痛は、修理費などが支払われることで償われると考えられています。
そのため、原則として物損事故では慰謝料は請求できません(極めて例外的に、家族同然のペットが死傷した場合など、慰謝料が認められるケースもある)。
関連記事
交通事故の慰謝料を自分はどのくらいもらえるのか今すぐ知りたい方は、以下の計算機をご利用ください。
治療期間や年齢、年収などを入力するだけで、慰謝料相場の目安がわかります。個人情報やアカウントの登録は不要なので、ぜひ気軽にお使いください。
ただし、事故の個別の事情を具体的に考慮することはできないため、より正確な金額について知りたい場合は、弁護士に相談すべきでしょう。
自動計算機はあくまで目安です。実際には、過失割合や個別の事情によって金額が増減します。「保険会社の提示額が適正かどうか知りたい」「増額できる余地があるか知りたい」という方は、弁護士への無料相談をおすすめします。
多くの法律事務所では、被害者の方の相談を無料で受け付けています。「弁護士費用特約」を利用すれば、実質的な負担なしに依頼できるケースも多いため、まずは一度相談してみることをおすすめします。
交通事故で請求できる慰謝料の種類について解説しました。
保険会社から提示された金額をそのまま鵜呑みにせず、まずは「自分の適正価格」を知ることから始めてください。
アトム法律事務所では、交通事故被害者の方を対象とした無料の法律相談を行っています。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
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