交通死亡事故の過失割合はどう決まる?被害者が亡くなっても過失はつく?

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交通事故死亡

交通死亡事故の場合、被害者が亡くなっているため加害者側の主張が通りやすく、被害者にも過失割合があったと主張される可能性があります。

交通事故で大切な家族を失ってしまった被害者遺族の精神的ショックは当然ですが、それに加えて亡くなった被害者まで悪く言われてしまえば、悲しみや怒りの感情は計り知れません。

また、被害者の過失割合が大きくなれば、遺族が受け取れる損害賠償金の金額が大きく減ってしまいます。

このページでは、交通死亡事故における過失割合がどのように決まるのか、なぜ被害者が亡くなっても過失がつくのか、過失割合を適正にするためにどのような方法があるのかを詳しく解説します。

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交通死亡事故で過失割合はどうやって決まる?

交通死亡事故で過失割合はどうやって決まるのか、被害者が亡くなっていても過失割合がつく可能性があるのかについて解説します。

過失割合は主に示談交渉で決まる

過失割合は、基本的に示談交渉を通じて決まります。

基本的に、加害者側の任意保険会社が過失割合を算定して、示談交渉時に提示してくる流れになるでしょう。もっとも、任意保険会社が提示してきた過失割合の内容が正しいとは限りません。

過失割合は、以下の流れで算定します。

  1. 「追突事故」「交差点の出会い頭事故」など、事故のおおまかな事故類型ごとに決められている「基本の過失割合」を確認する
  2. 信号の色やスピード違反の有無・程度、安全不確認などその事故固有の要素(修正要素)に応じて、基本の過失割合を調整する

被害者側でも「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)と呼ばれる冊子や過去の判例などを参考に、適切な過失割合を確認しておきましょう。

ただし、厳密な過失割合の確認は難しいので、弁護士に確認を取ることをおすすめします。

被害者が亡くなっていても状況に応じて過失割合はつく

そもそも過失割合とは、交通事故が生じた責任が被害者と加害者のどちらにどのくらいあったのか数値で示したものをいいます。

したがって、死亡事故かどうかにかかわらず、事故が発生した責任(過失)が被害者と加害者の双方にあった場合、たとえ被害者が亡くなられていたとしても過失割合はつくことになるのです。

民法では、被害者にも過失があれば、損害賠償金の額に影響すると定められています。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

民法 第722条2項

交通事故で被害者が亡くなっているにもかかわらず、被害者に過失割合がつくこと自体に納得できない気持ちになるのは当然でしょう。

しかしながら、亡くなられてしまったことと、交通事故が発生した責任については別問題になるのです。

過失割合の基本的な考え方や、事故パターンごとの過失割合を知りたい方は『交通事故の過失割合とは?』の記事もあわせてご覧ください。

過失割合は受け取れる賠償額に影響する

過失割合とは、交通事故が起きた責任が加害者側と被害者側それぞれにどれくらいあるのか、割合で示したものです。

死亡事故であっても被害者側にも一定の過失がつくことはあり、過失割合がつくとその割合分、損害賠償金が「過失相殺」によって減額されます。過失相殺について詳しくは『過失相殺とは?具体例つきで計算方法や減額をカバーする方法を解説』の記事をご確認ください。

特に死亡事故では損害賠償額が大きくなりやすいので、過失割合が1割変わるだけでも金額が大きく変動することも多いです。

こうした点から加害者側は、あえて被害者側の過失割合を多めに見積もることがあります。示談交渉では過失割合の交渉にも、しっかり対応していきましょう。

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交通死亡事故の被害者は過失割合が不利になりがち

最終的に過失割合がいくらになるかは加害者側との示談交渉で決められますが、交通死亡事故の場合、どうしても被害者の過失割合が不利になりがちです。

なぜ交通死亡事故の被害者の過失割合が不利になりやすいのか解説します。

死亡事故では加害者の主張が通りやすい

交通死亡事故は被害者が亡くなっているため、事故に関する言い分を被害者から聞くことができません。

加害者の主張が通りやすくなってしまいやすい交通死亡事故では、被害者の過失割合が不利になりやすいです。

事故が起きると警察による捜査が行われるのですが、実況見分調書という書類に捜査結果がまとめられます。実況見分調書は過失割合を算定する際に用いられる資料の一つですが、事故時の状況を知る人物が加害者のみになると、加害者の言い分のみをもとに事故状況がまとめられてしまいやすいです。

たとえば、「被害者が信号無視をした」などと言われても反論が難しく、加害者に有利な実況見分調書の内容となってしまいかねません。

保険会社から亡くなった被害者の過失を大きく見積もられる

保険会社は亡くなった被害者の過失が大きくなるよう見積もってきます。

そもそも保険会社は、死亡事故であろうと、軽傷や物損のみの事故であろうと、保険会社が支払うことになる金額をできる限り抑えようと考えて行動しているものです。

前述の通り、過失割合は最終的な損害賠償金の金額に影響するため、被害者の過失が大きくなるように保険会社は算定してくるでしょう。加害者の主張が通りやすいという状況も相まって、保険会社が提示するままの過失割合をそのまま被害者遺族が受け入れてしまっているケースも多いです。

しかし、保険会社が提示する過失割合は事故状況を適切に反映できたものとは限りません。

交通死亡事故の過失割合を適正にする方法

交通死亡事故の過失割合が不利なままだと、被害者遺族が受け取る損害賠償金の取り分が減ってしまいます。過失割合を適切にする以下の方法で、損害賠償金の減額リスクに備えておきましょう。

  1. 警察の捜査に被害者遺族として協力する
  2. ドラレコや防犯カメラ映像などが残っていないか確認する
  3. 事故の目撃者を探す
  4. 実況見分調書や供述調書を取り寄せる
  5. 示談交渉で弁護士を立てる

それぞれについて解説します。

(1)警察の捜査に被害者遺族として協力する

事故後に行われる警察による捜査(実況見分、聞き取り捜査)の結果は、過失割合の交渉時にも参考にされます。

事故時の状況を知るご遺族がいなかったとしても、以下の点を意識してできる限り捜査に協力しましょう。

  • 加害者が警察に対し、明らかにおかしい証言をしていないか確認する
  • 「被害者はこの道を通る際、常に安全確認を丁寧にしていた。ここで一時停止せずに進行したとは考えにくい。」などの意見を警察に伝える

警察の捜査結果は実況見分調書・供述調書にまとめられ、示談交渉だけでなく刑事裁判でも参考にされます。

加害者側に都合の良い内容にならないよう、被害者遺族として捜査に協力することがポイントです。

実況見分の流れについては『実況見分の流れや注意点』にてご確認いただけます。

(2)ドラレコや防犯カメラ映像などが残っていないか確認する

被害者の車や周辺にいた車のドライブレコーダー、周囲の防犯カメラなどに事故時の状況が映っていないかも確認してみましょう。

もし映像として証拠が残っていれば、加害者側が嘘の証言をしても反論できます。

ただし、周囲の駐車場や店の防犯カメラは、見せてもらえないことがあります。弁護士を通して閲覧をお願いすると見せてもらえることもあるので、お困りの場合は弁護士にご相談ください。

(3)事故の目撃者を探す

交通事故の目撃者が他にもいないか探してみましょう。通常、警察の捜査である程度の目撃者は集められているものですが、それでも捜査から漏れた他の目撃者がいる場合もあります。

事故の利害関係がない第三者である目撃者の証言は信用性が高いと判断されやすいです。

被害者遺族がみずから聞き込みをして目撃者を探すケースもありますが、非常に労力のかかる作業でしょう。場合によっては、目撃者を探している内容を掲示した立て看板を警察に要請して設置してもらうこともできます。

無理のない範囲で、できることからはじめて目撃者を探しましょう。

(4)実況見分調書や供述調書を取り寄せる

警察の捜査が終わっている場合、実況見分調書や供述調書を取り寄せましょう。

加害者の言い分のみが反映された実況見分調書が作成されている可能性もありますが、内容を精査することで、事故状況についての新事実を発見したり、供述調書とあわせて確認することで加害者が主張する内容の矛盾点に気づけたりすることもあります。

実況見分調書の取り寄せ方法は、加害者の刑事処分の段階によって異なりますが、おおむね検察官か裁判所に申請することで取り寄せ可能です。

なお、供述調書の取り寄せに関しては、実況見分調書と比べるとハードルが高いと言わざるを得ません。もっとも、訴訟を提起して、供述調書が事故状況を証明するために必要不可欠な書類であると判断されれば、開示されることもあります。

弁護士がついていれば必要な証拠集めについても一任できるので、交通死亡事故の過失割合で争いになっている場合は、弁護士への依頼も検討しましょう。

(5)示談交渉で弁護士を立てる

対策をしたとしても、事故時の状況を知る被害者ご本人がいない以上、過失割合の交渉は不利になりがちです。

そうした状況でもしっかり交渉するには、交渉のプロである弁護士を立てることがおすすめです。

弁護士であれば、不利になりやすい状況でも実況見分調書の中身を分析・精査するなどし、事故状況に見合った過失割合に導ける可能性を高められます。

交通死亡事故の過失割合でお困りなら弁護士相談

ご家族が交通事故で亡くなられ、過失割合で争いになっている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

死亡事故は、大切な家族を亡くした悲しみの中で事故後の対応や損害賠償請求をしていかねばなりません。そのうえ、加害者側の保険会社から亡くなった被害者にも事故の原因(過失)があったような対応を取られると、心身の負担が大きいでしょう。

弁護士に手続きを一任してしまえば、心身の負担も軽減でき、亡くなったご家族を送り出すことにも専念できます。

アトム法律事務所では、弁護士による無料の電話相談・LINE相談を実施しています。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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