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自転車事故も警察に報告!軽い接触事故も人身事故で届け出よう

この記事でわかること
たとえ自転車の軽い接触事故や、ちょっとかすった程度の接触事故であっても警察に連絡しましょう。
自分のケガは大したことない、相手が大丈夫と言っている、自転車同士だったからお互い様など、その場の判断で軽視してはいけません。
警察への連絡を怠ると、道路交通法違反になるだけでなく、事故発生自体を否定されたりと損害賠償請求などにも悪影響が出ます。軽い接触事故も人身事故で届け出ることが最適です。
この記事では、自転車事故でも警察に連絡すべき理由やその後の対応の流れ・注意点を解説します。
目次

自転車事故でも警察に連絡するべき?
自転車事故が発生したら、軽い接触事故でも警察に連絡しましょう。
なぜ警察に連絡しなければならないのか、連絡しないとどうなるのかを解説します。
自転車事故でも警察への報告義務がある
自転車は道路交通法上の「軽車両」に該当するため、自転車事故が発生した場合は、加害者・被害者ともに警察へ報告することが道路交通法で義務付けられています。
自動車と自転車の事故の場合、自動車側のみに報告義務が生じると思われがちですが、自転車側にも警察への報告義務があるので注意が必要です。
警察への報告義務を怠ると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
警察への報告義務は、事故の大小や、ケガの有無に関係なく発生します。たとえ、自転車同士の軽い接触事故でケガがなかったとしても、警察への報告が必要です。
(交通事故の場合の措置)第七十二条
道路交通法第七十二条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は
(略)
警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
交通事故は誰もが加害者・被害者になる可能性があります。自分が事故の当事者になったときに最適な対応が取れるようにしましょう。
自転車事故を警察に連絡しないリスク
先述の通り、自転車事故でも警察に連絡しないと道路交通法違反になり、懲役や罰金が科される可能性があります。
他にも、自転車事故を警察に連絡しないリスクとしては、以下の3点が挙げられます。
4つのリスク
- 交通事故証明書が発行されない
- 自転車事故に関する捜査・書類作成が行われない
- 保険の適用を受けられない可能性がある
上記のリスクは、受け取れる示談金額や保険金額にも影響してきます。それぞれについてみていきましょう。
(1)交通事故証明書が発行されない
自転車事故を警察に連絡しなかった場合、交通事故証明書が発行されません。
交通事故証明書とは、交通事故の発生を公的に証明するための書類です。被害者と加害者の氏名や連絡先、自賠責保険の情報などが記載されています。
交通事故証明書が発行できなければ、損害賠償請求の際に加害者側から「そのような事故は発生していない」と言われたときに反論しにくくなります。
場合によっては損害賠償請求自体ができなくなったり、ごくわずかな示談金しか受け取れなかったりする可能性があるのです。
また、加害者側の保険会社がわからない場合は、交通事故証明書で保険会社を確認して賠償請求などの手続きをすることがあります。
そのため、交通事故証明書が発行されず、加害者が自身の加入している保険会社を教えてくれなかった場合には、損害賠償請求で手間取る可能性が高くなってしまいます。
交通事故証明書の取得方法や利用するシーンなど、くわしい解説は関連記事をお読みください。
(2)自転車事故に関する捜査・書類作成が行われない
警察に通報しなかった場合、警察による捜査と捜査内容をまとめた書類の作成はされません。
具体的には、事故状況についてまとめた実況見分調書や、当事者の供述をまとめた供述調書が作成されません。
そのため、事故発生状況をめぐって争いが発生した場合、証拠が不足して不利な状況に立たされる可能性があります。
その結果、被害者側の過失割合が必要以上に大きくなり、示談金が大幅に減額されてしまう可能性があるでしょう。
(3)保険の適用を受けられない可能性がある
加害者側の保険会社に損害賠償請求をしたり、自身が加入する保険会社に保険金請求をしたりする場合、交通事故証明書の提出を求められることが多いです。
自転車事故を警察に報告せず交通事故証明書が発行されなければ、保険会社への請求も難しくなる可能性があります。
自転車事故発生後の対応と流れ
自転車事故が起きてからの流れとすべきことを時系列で解説します。現在、自転車事故に遭っている人は参考にしてください。
(1)けが人の救護・現場の安全確保
自転車事故が発生したら、まずはけが人の救護と現場の安全確保をします。
必要に応じて119番で救急車を呼んだり、けが人や自転車、自動車などを安全な場所に移動させたりしましょう。
けが人や自転車、自動車を動かすことが難しければ発煙筒などを使って周囲に注意を促し、二次被害が生じないようにしてください。
(2)警察への連絡
安全が確保できたら110番で警察に連絡します。110番通報する際は、以下の点を落ち着いて伝えましょう。
自転車事故で警察に伝えること
- いつ、どこで事故が起きたか
- 事故でケガした人はいるか
- 事故で壊れたものはあるか
- 現場の状況(道路が塞がれているか)など
基本的には警察からこれらの質問を受けることになるので、伝えるべき項目をすべて覚えておく必要はありません。
警察が到着するまでにやるべきこと
警察に自転車事故を報告したら、到着するまでに事故相手との情報交換と事故現場の撮影を済ませておくと良いです。
まず、事故相手には以下のことを教えてもらいましょう。
事故相手に聞くこと
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 勤務先
- 車両番号
- 保険会社の名称と証明書番号
運転免許証や名刺、保険証などを見せてもらうとスムーズに進みます。
また、携帯電話やスマートフォンを持っている場合は、事故現場や自転車の破損状況を撮影しておきましょう。事故状況を証明する大きな証拠になります。
自転車だけではなく着衣や所持品が破損した場合は、それらも撮影しましょう。あとから加害者に損害賠償請求できます。
(3)捜査への協力・告訴の検討
自転車事故を警察に連絡した後は、警察による実況見分捜査や聞き取り捜査に協力します。
- 実況見分捜査:事故当事者の立ち会いのもと、事故現場を実際に調べ、事故発生時の状況を捜査すること。基本的には人身事故の場合のみ行われる。
- 聞き取り捜査:自転車事故の当事者や目撃者に、事故当時の状況や加害者に対する処罰感情などを聞き取る捜査。
警察の捜査への協力は任意です。しかし、協力を拒否すると警察には加害者側の言い分のみが伝わってしまいます。
加害者側に都合の良い捜査資料が作成されてしまい、のちの示談交渉などで被害者側に不利に働く可能性があるので、できる限り協力しましょう。
なお、前述したように自転車事故でケガをした場合には、「人身事故」で届け出ることを忘れないよう注意してください。
加害者を告訴するかも検討しよう
自転車事故で警察に連絡すると、警察から「加害者を告訴しますか?」と聞かれることがあります。
自転車事故の場合、加害者は重過失傷害罪や過失傷害罪などに問われる可能性がありますが、このうち過失傷害罪は、被害者が告訴をしなければ起訴できないからです。
以下の点を考慮して、告訴するかどうか判断しましょう。
- 告訴しても、必ずしも加害者が起訴されるとは限らない
- 告訴してもしなくても、示談交渉のような民事上の問題にはそれほど影響はない
- 告訴ができるのは加害者を知ってから6カ月以内
(4)けがの治療
自転車事故のあと、けがをしているのであれば治療をします。
通院頻度が不適切だったり、無理やり治療を延ばしたりしていると治療費の補償額や慰謝料が減額されることがあります。あくまでも医師の指示に従って治療を受けてください。
なお、治療のために仕事を休んだ場合は休業損害を請求できます。
休業損害は毎月その月分を請求できる可能性もあるので、必要に応じて請求しましょう。
自転車事故によって後遺症が残った場合は、後遺障害認定を受けます。後遺障害等級が認定されれば、後遺障害に関連する賠償金も請求できるようになります。
後遺障害認定の方法は事故類型や保険加入状況により変わる
自転車事故の場合、後遺障害認定の受け方は以下のいずれかになります。
- 自動車やバイクとの事故
通常の交通事故同様、損害保険料率算出機構という第三者機関にて後遺障害認定の審査を受ける。 - 自転車同士の事故
- 加害者が自転車保険に入っている:加害者の自転車保険に後遺障害認定してもらう。損害保険料率算出機構による審査を受けられることもある。
- 被害者が人身傷害保険に入っている:その保険による後遺障害認定を受ける。
- 上記どちらにも該当しない:裁判で後遺障害認定の判断を仰ぐ
後遺障害認定は、後遺障害関連の賠償金の請求可否・金額を左右する重要なものです。
認定審査を受ける際には入念な対策が必要です。また、自転車同士の事故の場合はいずれのパターンでも、後遺障害認定の結果について争いとなる可能性があります。
お困りの場合は弁護士に相談することがおすすめです。
(5)示談交渉
自転車事故によるけがが完治したら、あるいは後遺障害認定の結果が出たら、損害賠償請求のための示談交渉を始めます。

加害者側は不適切な示談金額・過失割合を提示してくることが多いので、被害者側でも適切な内容を事前に確認しておき、加害者側の提示内容に問題があれば交渉しましょう。
示談交渉による増額事例
以下は、アトム法律事務所による示談金増額事例です。
157万円増額事例
自転車で走行中、交差点手前で左折してきた自動車に衝突され負傷した事案
弁護活動の成果
提示額の322万円から、最終的な受取金額が479万円まで増額された。
年齢、職業
40~50代、パート
傷病名
右脛骨果部骨折、右脛骨後十字靭帯付着部裂離骨折など
後遺障害等級
12級13号
たとえ加害者側の提示額が低くても、被害者ご自身で交渉をして大幅増額を実現するのは難しいと言わざるを得ません。
十分な示談金を獲得するために、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
自転車での軽い接触事故の注意点
自転車で軽い接触事故にあったら、以下の点に注意しましょう。
- 軽い接触事故でもケガがあれば人身扱いにする
- 軽い接触事故でもその場で示談しない
軽い接触事故でもケガがあれば人身扱いにする
自転車事故の場合、相手と軽く接触しただけという場合もありますが、ケガをしているなら人身事故として届け出ましょう。
軽い接触事故で擦り傷など軽傷しか負っていない場合でも、物損事故として届け出てしまうと、治療費や慰謝料を請求できないことがあります。
交通事故で加害者側に治療費や慰謝料を請求するためには、基本的には人身事故としての届け出と、医師による診断書が必要です。
たとえ警察や加害者側から物損事故として届け出るようすすめられたとしても、人身事故として届け出て治療を受けましょう。
軽い接触事故でもその場で示談しない
自転車による軽い接触事故では、その場でお互いに謝り合って示談してしまうことがあります。
しかし、示談は口頭であっても一度成立してしまうと、原則として撤回や再交渉はできません。
後から思っていたよりも大きなケガをしていたことが発覚したり、新たな損害が見つかったりしても、追加の賠償請求は難しいのです。
示談交渉はすべての損害が確定してから行うのが原則です。
一般的に、ケガをした場合は完治または後遺障害認定されたタイミング、物損のみの場合は自転車の修理費や身に着けていたものの損害が確定したタイミングでしょう。
たとえ事故現場で示談を持ちかけられたとしても、口頭であっても合意しないよう注意してください。
自転車事故で問われる責任や義務とは?
自転車に乗っていて事故を起こした場合、刑事責任、民事責任、行政責任(自転車運転講習を受ける義務)に問われる可能性があります。
自転車事故で問われる責任・義務
- 刑事責任
- 民事責任
- 行政責任(自転車運転講習を受ける義務)
それぞれの責任や義務について簡単に説明します。
刑事責任|懲役や罰金もありえる
刑事責任とは、警察や検察から捜査を受け、刑事事件として起訴された場合に罰金や懲役などの刑罰が科されることです。
近年では自転車の交通ルールや罰則が見直され、厳格化しています。
たとえば、2024年11月から自転車を酒気帯び運転すると罰則の対象となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科される可能性があるのです。
民事責任|事故相手に治療費や慰謝料を支払う
民事責任とは、交通事故によって相手にケガをさせたり、持ち物(自転車や携行品など)を壊したりといった不法行為をおこなったとき、相手に損害賠償をするという責任です。
いわゆる慰謝料や治療費の支払いなど、お金の話になります。
ご自身で保険に加入していて、その保険に示談代行サービスがついていないかぎり、ご自身が交渉の窓口になって話し合わねばなりません。
相手方とのやりとりに疲れている、適正な金額まで増額交渉したいという方は弁護士を立てる方も多いです。
刑事責任や行政責任の内容は、最終的に被害者が決めるものではありません。交通事故の被害者が直接相手に問える責任は民事責任の部分です。
民事責任を果たすという意味で適正な慰謝料を支払ってほしいとお考えの方は、一度弁護士への相談を検討してみましょう。
損害賠償請求に関しては、交通事故の被害者サポートに力を入れている弁護士への相談が最適です。
行政責任|自転車運転講習を受ける義務
自転車に乗っていて事故を起こしたとき、その運転態様が危険なものであると判断される場合には、自転車運転講習を受けるように命じられます。
具体的には14歳以上の者、危険行為で3年以内に2回以上交通取り締まりを受けた者が対象です。危険行為の一例を示します。
講習対象となる違反行為の例
- 信号無視
- 通行禁止違反
- ながら運転
- 酒気帯び運転
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 など
自転車運転講習を受ける義務に反したときには、5万円以下の罰金に処せられることがあります。
なお、公安委員会が危険性を感じた場合には、自動車運転免許の停止まで発展することも、道路交通法上ではあり
自転車事故でよくある疑問にお答え
続いて、自転車事故に関してよくある以下の質問にお答えします。
- 警察への連絡は後日でも良い?連絡方法は?
- 自転車が歩行者に驚いて転倒したら歩行者が悪い?
- 自転車同士の接触事故はお互い様?
- 事故相手が逃げた場合はどうする?
警察への連絡は後日でも良い?連絡方法は?
自転車事故は事故発生直後に警察に連絡することが望ましいですが、事故直後に連絡できなかった場合は、後日になっても構いません。
ただし、事故から日が経ちすぎると事故現場の状況が変わってしまったり、ケガをしていても本当にその自転車事故によるものなのかが判断しにくくなったりします。
場合によっては届け出を受け付けてもらえない可能性もあるので、できる限り早く届出をしましょう。
後日警察に連絡する方法
自転車事故について後日警察に連絡する場合、110番通報は使用できません。事故現場付近の警察署に赴いて事故を報告しましょう。
事故現場が遠い場合は、先に該当する警察署に電話して指示を受けてください。
自転車が歩行者に驚いて転倒したら歩行者が悪い?
交通事故にあたる可能性がありますが、自転車の自損事故なのか、歩行者が事故の当事者となるのかはケースバイケースといえます。
重要なことは、直接接触しているかどうかはなく、歩行者側の過失によって判断されるということです。こうした非接触の事故は驚愕事故(きょうがくじこ)ともいわれます。
飛び出し、横断歩道外の急な横断、路上寝ころびなどを回避するため、自転車がハンドルを切って壁に激突したり、急ブレーキのはずみで転んだりすると、歩行者にも責任があると判断される可能性はあるでしょう。
自転車同士の接触事故はお互い様?
自転車同士の接触事故であっても、道路状況、スピード、信号などで事故に対する責任の程度(過失割合)はさまざまです。
「お互い自転車だったから、痛み分けでしょう」などといわれても、そのまま応じるべきではありません。
警察に事故発生を伝え、相手にもその場にとどまってもらうようにしましょう。
事故相手が逃げた場合はどうする?
自転車事故の相手が逃げた場合でも、まずは警察に連絡をしてください。
交通事故証明書や警察による捜査資料などを作ってもらっておけば、加害者が見つかった時の示談交渉に役立ちます。
後から加害者が出頭してきた場合にスムーズに連絡がもらえるという意味でも、警察に連絡しておくことは重要です。
加害者が見つかるまでの間は、自身の保険を利用して治療を受けたり壊れた自転車の修理をしたりしてください。

自転車事故を警察に届け出たら弁護士にご相談ください
自転車事故の損害賠償請求は特有の注意点が多い
自転車事故を警察に届け出たら、その後は損害賠償請求などについて一度弁護士に相談することをおすすめします。
例えば自転車同士の事故であったり、自転車と歩行者の事故であったりした場合は、後遺障害認定の受け方や損害賠償請求における注意点が、自動車事故とは異なることがあります。
適切な損害賠償金や過失割合の算定も相談できるので、委任契約を結ぶか否かにかかわらず、一度弁護士に相談することもご検討ください。
電話・LINEの【無料相談】はこちらから
アトム法律事務所では、「電話やLINEでの無料相談」を受け付けています。

自転車による軽い接触事故など被害が小さい交通事故についても、ケガをしている分の慰謝料請求、ケガによって働けない場合の休業損害の請求など、お困りごとや不安ごとがあればご相談ください。
弁護士さんに相談することは初めてで、最初はとても勇気が要りましたが、優しい対応で安心できました。ありがとうございます。
今後深い話をさせていただく事になると思いますが、是非宜しくお願い致します。
無料相談のあと委任契約まで進めば、加害者側との示談交渉や後遺障害認定のサポートといった具体的なご依頼が可能になります。
委任契約では費用が発生しますが、弁護士費用特約を使えば、費用は保険会社に負担してもらえます。
弁護士費用特約が使えない方であれば、基本的に着手金が無料です。無料相談のみのご利用も可能なので、お気軽にご連絡ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了