バイクと自転車の事故における過失割合はどうなる?ケースごとに紹介

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バイクと自転車|交通事故の過失割合

バイクと自転車の間で交通事故が起きた場合、被害者が大きなケガを負うことも珍しくありません。

この際に、被害者に認められる過失割合の程度に応じて請求できる損害賠償額が減額となるため、事故における過失割合の程度は、損害賠償請求に関して非常に重要な要素となるのです。

本記事では、自転車とバイクの事故における過失割合を判断するために必要な知識や、適切な過失割合の認定を受けるための方法について解説を行っています。

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バイクと自転車の事故の過失割合

バイクと自転車の事故の過失割合についてケースごとに分けて解説を行います。
紹介する過失割合は基本的な過失割合であり、実際の過失割合は、事故ごとの個別の事情により一定の修正がなされる可能性があることに注意してください。

※紹介している基本的な過失割合は、「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)に記載されている情報をベースとしています。

前提|バイク側に過失割合が大きく割り当てられることが多い

自転車とバイクの事故では、バイク側に過失割合が大きく割り当てられることが多いでしょう。
これは、自転車はバイクよりも車体が小さく、事故を避けにくいためです。

また、バイクと違い自転車には免許制度がないので、高度な注意義務を課すことが難しいことから過失割合が減らされやすくなる結果、バイクの過失割合が大きくなります。

そのため、自転車が悪いといえるような事故であっても、バイク側の方が過失割合が大きい、または、同等程度になることもあり得るのです。

出会い頭事故におけるバイクと自転車の過失割合

信号機のない交差点で、直進していたバイクと自転車が衝突したという事故の過失割合は、以下の通りです。

  • 道路幅が同程度
    自転車20:バイク80
  • 自転車が狭路、バイクが広路
    自転車30:バイク70
  • 自転車が広路、バイクが狭路
    自転車10:バイク90

右直事故におけるバイクと自転車の過失割合

信号機のない交差点で右折しようとしたところ、反対車線の直進車と衝突したという事故の過失割合は以下の通りです。

  • 自転車が直進、バイクが右折
    自転車10:バイク90
  • 自転車が右折、バイク直進
    自転車30:バイク70

横断歩道上におけるバイクと自転車の過失割合

自転車が横断歩道上を横断中に、右折又は左折したバイクと衝突した場合の過失割合は以下の通りです。

  • 自転車が青信号で横断し、バイクが青信号で右折又は左折
    自転車10:バイク90
  • 自転車が赤信号で横断し、バイクが青信号で右折又は左折
    自転車60:バイク40

事故状況よって過失割合は変わる|修正要素

事故状況によって、過失割合は変わります。

上述した基本的な過失割合に、事故における個別の事情を考慮することで、具体的な過失割合が算定されるのです。

このような基本的な過失割合を変える個別の事情を、修正要素といいます。

以下において、バイクと自転車の事故における修正要素を紹介します。

過失割合が変わる可能性がある事故状況とは

交通ルールを守っていたのか

交通事故の当事者が道路交通法で規定されている交通ルールを適切に守っていなかったために交通事故が生じた場合には、ルールを守らなかった当事者の過失が大きくなる可能性があります。

具体的には、以下のような事実が認められる場合に、当事者の過失が大きくなる可能性があるでしょう。

  • 事前の合図なしで右左折
  • 早回り右折
  • 大回り右折
  • 自転車の右側通行

過失割合に影響がある事故時の状況

交通事故が起きた場所の状況や当事者の属性から、過失割合が変わる可能性があります。
具体的には、以下のような事実が認められる場合に、当事者の過失割合が変わる可能性があるのです。

  • 夜間の事故であった
  • 高齢者や児童が自転車を運転していた
  • 幹線道路での事故であった

大きな過失が認められると過失割合が変わる

過失割合の算出においては、事故態様に応じて通常想定される過失を考慮しているので、通常の想定を超える著しい過失や重過失がある場合には、当事者の過失割合が変わります。

著しい過失

自転車とバイクの交通事故において著しい過失とされるのは、以下のような行為です。

  • 酒気帯び運転
  • バイクの時速15km以上の速度違反
  • 脇見運転
  • 自転車の二人乗り
  • 携帯電話を使用しながらの自転車の運転

重過失

以下のような行為がある場合には、故意に近い過失であるとして、重過失に認定されるでしょう。

  • 酒酔い運転
  • 自転車の制動不良
  • バイクの時速30km以上の速度違反
  • 居眠り運転

バイクと自転車の事故で過失割合を決める方法

過失割合は加害者との示談において決められる

交通事故における過失割合は、交通事故の当事者間で決めることができます。
基本的には、当事者間で行う示談交渉において損害賠償額とともに過失割合も決め、実際に支払う金額が決まるでしょう。

もっとも、加害者が任意保険に加入している場合には、示談交渉の相手が加害者が加入している任意保険会社の担当者となります。

任意保険会社は、支払う金額を少しでも下げるために被害者側の過失を多めに主張してくる可能性があることに注意してください。

示談交渉で決められないなら裁判を

示談交渉において過失割合が決まらない場合には、裁判において過失割合を決めてもらうことが可能です。

裁判では、最終的に当事者間の意思の合致がない場合でも、裁判所が過失割合を決定してくれます。

ただし、裁判手続きは複雑であり、手続きを誤ると適切な過失割合を認定してもらえない恐れがあるので、専門家である弁護士に依頼を行い、裁判手続きを行ってもらうべきでしょう。

関連記事:『交通事故の過失割合は誰がいつ決める?修正要素や決め方もわかる

過失割合を決めるなら弁護士に相談|メリットを紹介

適切な過失割合を決めるためには、一度専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に依頼することで、過失割合の認定だけではなく、損害賠償額の請求に関してもサポートを受けることができます。

バイクと自転車の事故で弁護士に依頼するメリットは、以下の3つです。

  • 過失割合の示談交渉を有利に進めることができる
  • 適切な損害賠償額を請求することができる
  • 保険会社とのやり取りを代わりに行ってくれる

過失割合の交渉を有利に進めることができる

保険会社は示談交渉において被害者の過失割合を多めに主張してくる恐れがあります。
このような保険会社の主張に対して、弁護士であれば、交通事故に関する知識や経験から適切な反論が可能です。

また、過去の判例や証拠などから妥当な過失割合を主張してくれるため、示談交渉において妥当な過失割合となるよう交渉してくれるでしょう。

適切な損害賠償額を請求することができる

弁護士なら、過失割合だけでなく、損害賠償金の請求についても適切な金額の請求を行ってくれるでしょう。

適切な過失割合を決めることができたとしても、請求できる費目に漏れがあったり、計算方法を間違えてしまい請求額が減ってしまっているのであれば、納得のいく結果とならない恐れがあります。

弁護士に依頼し、過失割合だけでなく、損害賠償金の金額についても請求してもらいましょう。

交通事故被害者が請求できる損害賠償金の内容や計算方法については、『交通事故|人身事故の賠償金相場と計算方法!物損事故との違いは何?』の記事で確認可能です。

保険会社とのやり取りを代わりに行ってくれる

保険会社とのやり取りは、精神的にも肉体的にも負担がかかるものがあります。
弁護士に依頼すると、保険会社の連絡先は弁護士となるため、被害者自身が対応しなくてよくなるのです。

そのため、保険会社からの電話や書面の対応、示談交渉などの手続きを弁護士に任せることができ、被害者は安心して治療や生活に専念することができます。

このように、バイクと自転車の事故で弁護士に依頼することで、被害者が受けた損害を正当に回復し、安心して生活を再建するためのサポートを受けることが可能です。

弁護士に相談・依頼するメリットをより詳しく知りたい方は『交通事故を弁護士に依頼するメリット8選|弁護士は何をしてくれる?』の記事をご覧ください。

アトム法律事務所なら無料の法律相談ができる

弁護士に相談・依頼することで生じるメリットを受けるためにも、まずは弁護士に相談し、ご自身が受けられる具体的なメリットの内容を知るべきでしょう。

アトム法律事務所では、無料の法律相談を行っています。金銭的な負担なく、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に相談することが可能です。

依頼の際も、依頼の時点で生じる着手金が原則無料になります。
費用に関しては、加害者から損害賠償金を得た際に清算となるため、お金に不安がある方でも相談や依頼が可能です。

また、費用については弁護士費用特約を利用することができれば、負担を軽減することができます。
相談前に利用が可能であるかどうかを確認しておくと良いでしょう。

関連記事:『交通事故の弁護士費用特約を解説|使い方は?メリットや使ってみた感想も紹介

まずは、法律相談の予約をお取りください。予約受付は24時間対応であるため、いつでも可能です。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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