自転車事故の加害者になったらどう対応すればいい?自転車保険についても解説
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自転車は運転免許が必要なく、誰でも手軽に利用できる便利な乗り物です。通勤や通学などに毎日使用する方も少なくないでしょう。
その一方で、漫然な運転によって歩行者をはねたり、自転車同士で衝突してしまったりと、自転車事故を起こしてしまう可能性は誰にでもあります。
そこで今回は、自転車事故の加害者になってしまった場合にすべき対応や、自転車事故に備えるための保険について解説していきます。
自転車事故の加害者として警察や検察の取調べを受けているなど、刑事事件化している場合は刑事事件をあつかう弁護士に相談しましょう。詳しくは『刑事事件の無料相談』のページをご覧ください。
目次
自転車事故の加害者がすべき対応
自転車事故の加害者になってしまった場合、すぐにすべき対応は以下の3つです。
- 現場の安全確保とケガ人の救護
- 警察への通報
- 被害者と連絡先の交換
また、後日に「交通事故証明書」を発行してもらうことも忘れないようにしましょう。
それぞれの項目について、くわしく確認していきます。
すぐにすべきこと(1)現場の安全確保とケガ人の救護
自転車で事故を起こしてしまったら、まずは自分を含めて負傷者の確認をし、二次災害が起こらないように安全を確保します。負傷者がいる場合は、すぐに救急車の手配をしましょう。
安全確保とケガ人の救護は、いずれも法律によって義務付けられています(道路交通法72条1項前段)。義務を怠った場合は、刑事罰が科されますので注意してください。
すぐにすべきこと(2)警察への通報
負傷者の確認が終わったら、交通事故について警察に通報します。
交通事故の当事者は、事故について最寄りの警察に報告しなければならないことが、法律で義務付けられているためです(道路交通法72条1項後段)。
事故について警察に報告しなかった場合は、報告義務違反として刑事罰が科されてしまいます。
自転車事故を起こしたら、必ず警察に報告しましょう。
軽微な事故の場合は、警察に報告しなかったり、その場で示談することなどを提案される場合がありますが、安易に応じてしてはいけません。
後に保険金を請求できなくなる、言った言わないのトラブルになるなどのリスクがあるためです。
警察対応が落ち着いたら、自転車保険などの自転車事故に使用できる保険に加入している場合は、保険会社にもすみやかに連絡を入れましょう。
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すぐにすべきこと(3)被害者と連絡先の交換
法律で定められた義務の他に、実務上必要な対応があります。それは、被害者との連絡先の交換です。
主に確認しておくべき事項は、以下のとおりです。
- 氏名
- 住所
- 連絡先
- (加入していれば)自転車保険の会社
被害者の連絡先は、今後謝罪やお見舞いをしたり、賠償金の交渉をしたりする際に必要になります。連絡先の交換ができるような状況であれば、忘れずに確認しておくようにしましょう。
後日にすべきこと|交通事故証明書の発行
警察に交通事故の報告をすると、後に「交通事故証明書」という書類を発行してもらうことができます。
交通事故証明書とは、交通事故が発生した事実を証明するための書類です。事故が発生した日時、場所、当事者の氏名、車両情報などが記載されます。
警察に事故の報告をすると、担当の警官が現場にやってきて実況見分を行い、事故の状況を調書に記録します。
この記録をもとに、自動車安全運転センターという機関が交通事故証明書を発行されるのです。
交通事故証明書があれば、交通事故が発生した事実や、どのような当事者や状況のもとで交通事故が発生したかを客観的に証明するのに役立ちます。
また、自転車保険などの保険が適用されるために、交通事故証明書が必要な場合もあるので、交通事故の加害者となった場合には発行しておきましょう。
注意点として、交通事故について警察に報告しなければ、原則として交通事故証明書は作成されません。
なお、交通事故証明書を発行してもらえる期間は、事故発生から人身事故で5年、物損事故で3年です。
交通事故証明書の具体的な入手方法については『交通事故証明書とは?もらい方と目的、後日取得の期限やコピーの可否』の記事を確認してください。
自転車事故の加害者が支払う賠償はどれくらい?
自転車事故の加害者になったとき、被害者の受けた損害を賠償する必要があります。
賠償がどれくらいの金額になるかについて、解説していきます。
賠償がいくらになるかは被害の大きさや過失割合で決まる
自転車事故の加害者が支払う賠償の金額は、事故で生じた被害の大きさや、事故当事者の過失割合で決まります。
被害者のケガが比較的軽い場合は十数万円ほどになりますが、被害者が亡くなる、重篤な後遺障害を負うなど大きな被害を負った場合は数千万円までのぼる可能性もあります。
また、交通事故の賠償の金額は「過失割合」によっても左右されます。
過失割合とは、事故が起きた責任が当事者双方にどのくらいあったかを示す数値のことで、10対0、9対1といったように表されます。
交通事故の賠償は、事故の当事者がそれぞれの責任に応じて負担することになります。
たとえば、過失割合が9対1(加害者が9)だった場合、事故によって生じた損害の1割は被害者が負担することになります。事故によって生じた損害の合計が100万円だった場合、加害者が支払う賠償は90万円になるのです。これを、「過失相殺」と言います。
以上のように、自転車事故の賠償は事故の状況によってさまざまで、一概に「相場は○万円程度」とは言い切れません。
自転車事故でも高額の賠償が発生することがある
重傷や死亡などの重大な事故も少なくない自動車事故とは異なり、車体の小さい自転車事故の場合は、事故になってもあまり重大な結果にはならないだろうと思っていませんか?
ところが、自転車事故の場合でも、重傷などの重大な結果につながる可能性があります。実際に発生したケースとして以下のものがあります。
- 自転車で走行していた小学生が、歩行していた60代の女性に衝突した。被害者は頭蓋骨骨折などの重傷を負い、意識不明の状態になった。
- 自転車を運転する高校生が交差点に無理に進入したところ、60代の女性が運転する自転車と衝突した。被害者は頭蓋骨を骨折し数日後に死亡した。
- 自転車を運転する高校生が、赤信号にも関わらず横断歩道を走行していたところ、60代の男性が運転するオートバイと衝突。被害者は頭蓋内損傷によって約2週間後に死亡した。
上記の事例の中には、1億円に近い賠償金の支払いが命じられたものもあるのです。
自転車事故の加害者が未成年だった場合、賠償はどうなる?
自転車事故の加害者が未成年だった場合、加害者に民事上の責任能力があるかどうかが争点になります。
一般的に、加害者が12~13歳以上であった場合、責任能力があるとみなされ、加害者本人が損害賠償責任を問われることになります。
加害者に責任能力がないと判断された場合は、保護者が「監督義務」を怠ったとみなされ、加害者の代わりに損害賠償責任を問われることが多いです。
いずれの場合も、加害者が未成年だからと言って、賠償金が減額されることはありません。
自転車事故で有効な自転車保険とは?
自転車事故では、自動車用の保険である自賠責保険や自動車保険は使用できません。
自転車事故の加害者になった場合の備えとして、自転車保険があります。自転車保険について解説します。
自転車保険は自身と相手方への補償がセットになっていることが多い
自転車保険とは、自転車による交通事故に備えるための民間保険の総称です。
自転車以外の事故も補償される場合がありますが、主に自転車事故を想定した保険内容なので、一般に自転車保険と呼ばれます。
自転車保険の内容は、自転車事故に備えやすいように個人賠償責任保険と傷害保険がセットになっていることが多いでしょう。
個人賠償責任保険とは、他人に怪我をさせてしまったり、他人の物を損壊してしまった場合などに、治療費や修理費用などの賠償金に充てるための保険金が支払われる制度です。
なお、個人賠償責任保険は、自転車の搭乗中に事故を起こして加害者になった場合だけでなく、スポーツをしている際に誤って他人を負傷させてしまった場合など、賠償責任が生じうるケースに広く適用されます。
また、個人賠償責任保険は保険に加入した本人だけでなく、同居している親族も一般に補償対象に含まれるでしょう。自転車事故だけでなく、日常生活に潜むトラブルに広く対応できるのが特徴です。
傷害保険とは、自転車事故で自分が怪我をした場合に、治療費などに充てるための保険金が支払われる制度です。
その他、自転車保険によっては自転車を搬送するロードサービスや、弁護士に委任した場合の費用を負担する特約などが付帯している場合があります。
自転車事故の保険請求の流れや保険の補償内容など、詳しい解説は下記の関連記事をお読みください。
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自転車保険が義務化されている地域もある
自転車事故にもとづく損害賠償が高額化しているなどの背景から、自動車における自賠責保険のように、自転車についても保険加入を義務化すべきとの声が強まりました。
2015年10月、兵庫県が自治体としては全国初の自転車保険の加入義務化を開始しました。
その後、大阪府、滋賀県、鹿児島県などでも自転車保険の義務化が実施され、2020年には東京都でも義務化されています。
自転車保険の加入を義務化したり、努力義務としたりする自治体が増えていることから、自転車保険の重要性が増しているといえるでしょう。
自転車保険に加入する際の注意点
自転車保険に加入する場合は、すでに加入している保険と補償内容が重複していないかに注意しましょう。
自動車保険、火災保険、クレジットカードのサービスなどには、個人賠償責任保険を特約として付帯できるものがあるからです。また、人身傷害保険は自転車事故についても補償される場合があります。
すでに個人賠償責任保険や傷害保険に加入しているにも関わらず、自転車保険に加入してしまうと、補償内容が重複してしまう可能性があるので、既存の保険の補償内容を一度確認しておきましょう。
また、自転車事故の加害者になってしまった場合は、家族が加入している保険が使用できないか確認してください。
自分が加入していなくても、家族が保険に加入していることで補償対象になる場合があるからです。
まとめ
自転車に搭乗中に事故を起こして加害者になってしまった場合は、負傷者の確認や救急車の手配を済ませてから、事故について最寄りの警察に報告します。
自転車事故では自動車保険が使えませんが、被害者が重傷を負うケースもあるので、個人賠償責任保険や傷害保険のついた自転車保険への加入を検討しましょう。
ただし、自転車保険の補償内容は他の保険と重複している場合があるので、まずは既存の保険を確認してみることをおすすめします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了